第1条(iD 加盟店)
第1条(iD 加盟店)
OCS-iD 加盟店規約
(4)第11条および第13条に基づく債権買取代金の返金を怠ったとき。
(5)甲又は従業者その他甲の業務を行う者が第15条又は第16条の規定に違反したとき。
(6)xx号のほか本規約に違反したとき。
株式会社 OCS(以下、「乙」という。)の加盟店で本規約を承認のうえ、iD 決済システム(以下、「本決済システム」という)の取り扱いを申し込み、当社が適当と認めた者を iD 加盟店(以下、「甲」という。)とする。
第2条(用語の定義)
1.「本決済システム」とは、会員が保有する、非接触型 IC チップを搭載したカード、および携帯電話その他の媒体(以下「iD 携帯等」という)と、iD加盟店が保有する iD 取扱端末を用いて行われる決済サービスをいう。
2.「ブランドホルダー」とは本決済システムを運営する事業者である、株式会社エヌ・ティ・ティドコモをいう。
3.「iD 発行者」とはブランドホルダーから承認を受け会員と契約を締結し会員に本決済システムを利用させる者をいう。
4.「会員」とは、iD 発行者と本決済システムの利用に関する契約(以下「iD 会員規約等」という)を締結し、iD 携帯等を所持する者をいう。
5.「iD 加盟店端末」とは、ブランドホルダーの定める仕様に基づく機能を搭載した、本決済システムによる信用販売を行うために、甲に設置される端末をいう。
6.「商品等」とは、iD 加盟店が会員に提供する商品、権利、役務等をいう。
7.「信用販売」とは、会員および甲が、乙および iD 発行者所定の手続きを行うことにより、甲が商品等の代金または対価等を会員から直接受領することなく、会員に商品等の引渡しまたは提供等を行う販売方法をいう。
第3条(信用販売)
1.甲は、本決済システムの利用に必要な会員情報が登録された iD 携帯等を所持する会員が iD 携帯等を提示して物品等の販売、サービスの提供を求めた場合は、本規約に従い現金で取引を行う顧客と同様に店頭において信用販売するものとする。
2.前項により甲が取り扱うことができる信用販売の種類は、1 回払い販売とする。第4条(信用販売の方法)
1.甲は会員から iD 携帯等の提示による信用販売の要求があった場合は、iD 加盟店端末を使用し、すべての信用販売について第8条第1項に定める取引拒絶情報により当該 iD 携帯等による本決済システムの利用の有効性を確認し、暗証番号の入力が必要な場合には所定の方法により iD 会員に暗証番号の入力を求め、正しい暗証番号が入力されたことを確認のうえ、信用販売を行うものとする。
2.甲は何らかの理由(故障、電話回線障害等)で iD 加盟店端末が使用できない場合、本決済システムでの信用販売を行うことはできない。この場合、いかなる理由であっても乙は甲に対する一切の責任を負わないものとする。
3.甲は、iD 加盟店端末を使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を乙に送信するものとする。また、売上データおよび次項の売上票ならびにそれらに基づく売上債権は、本契約の期間中または契約終了後といえども、他に譲渡できないものとする。
4.甲は、iD 加盟店端末から本決済システム利用時に出力される売上票のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを甲の責任において保管するものとする。
5.甲は信用販売を行った場合、直ちに商品等を会員に引渡し、または提供するものとする。ただし、売上票記載の売上日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとする。
6.甲は、信用販売により会員に引き渡しをする商品等において、その引き渡し、提供等を複数回又は継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により乙に申し出、乙の承認を得るものとする。
7.甲は、公序良俗に反する商品・役務、有価証券及び金券等のほか、乙が別途定めた商品等については、信用販売を行わないものとする。
8.甲は特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連諸法令およびガイドライン等を遵守して、本規約に基づく信用販売を行うものとする。第5条(信用販売限度額)
甲は iD 加盟店端末を使用した信用販売取引においては、iD 加盟店端末に表示された指示等メッセージに従うものとする。また iD 携帯等に記録されたカード発行会社が定めた信用販売限度額を超えた場合は、iD 加盟店端末の表示の指示等メッセージに従い会員に暗証番号の入力を求め、カード発行会社の承認番号を取得するものとする。承認番号が取得できない場合は信用販売を行わないものとする。
第6条(iD 加盟店の義務等)
1.甲は、店舗等について、第14条1項に基づきあらかじめ乙に、乙所定の様式でもって届け出、乙の承認を得るものとする。店舗等の追加・取消についても同様とする。なお、乙は甲に対し事前に書面による通知を行うことにより、店舗等の全部又は一部の取消しを行うことができるものとする。
2.甲は、本規約に定める義務等を従業者に遵守させるものとする。
3.乙は、従業者が信用販売に関連して行う行為及び果たすべき義務を、すべて甲の行為及び義務とみなすことができるものとする。
4.従業者が本規約に定める手続きによらず信用販売を行った場合には、甲が一切の責任を負うものとする。
5.甲は、ブランドホルダーが指定した加盟店標識(以下、「加盟店標識」という。)を、店舗等の利用者の見やすいところに掲示するものとする。ただし、乙が加盟店標識の使用を中止もしくは禁止した場合、またはブランドホルダーが加盟店標識を変更した場合は、甲は異議なくこれに応じるものとする。なお、加盟店標識に関して、甲の責めに帰すべき事由により紛議が発生した場合には、甲は第21条の定めに従い、乙が負担した費用を賠償するものとする。
6.甲は、乙から信用販売に関する資料を提出するよう請求があった場合には、遅滞なくその資料を提出するものとする。
7.甲は、iD 発行者と会員との契約関係を承認し、本決済システムの円滑な運営及び iD の普及向上に協力するものとする。また甲は、ブランドホルダー、iD 発行者又は乙より iD の利用促進施策及びこれに係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとする。
8.ブランドホルダー、iD 発行者及び乙は、iD の利用促進のために、甲の了解なしに印刷物、電子媒体などに甲及び甲の店舗等の名称及び所在地などを掲載することができるものとし、甲はこれをあらかじめ異議なく承諾するものとする。
9.甲は、信用販売を行うにあたり、自己の責任と費用において、加盟店端末その他の付帯設備を設置して使用するものとする。また、甲は加盟店端末を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。
10.甲は、信用販売に関する情報、加盟店端末、加盟店標識等を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとする。なお、甲は加盟店端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに乙又は乙の指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
11.甲は、乙が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本規約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者に委託できないものとする。
12.乙が信用販売の安全化措置について改善が必要と判断した場合は、乙は甲に改善を指示し、甲は甲の負担により、その指示に従うものとする。
13.甲は、端末が故障等により使用不能な場合及びその他の事由により信用販売の制限又は停止が必要な場合、乙に対してその事実を速やかに連絡するものとする。
14.甲は、本規約の規定により認められている場合及び乙の事前の書面による承諾を得た場合を除き、ブランドホルダーの業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は営業に関する一切の表示(以下、「ブランドホルダーの表示」という。)及びブランドホルダーの表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとする。
15.甲は、乙から依頼があった場合、会員との信用販売の状況等の調査に誠実に協力するものとする。
16.甲は、会員から信用販売及び商品等に関し、苦情・相談を受けた場合等、甲と会員との間において紛議が生じた場合には、甲の費用と責任をもって対処し解決するものとし、ブランドホルダー、iD 発行者及び乙に一切迷惑をかけないものとする。
17.甲は、信用販売に関するシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、乙が第三者に委託する場合があることを予め承諾するものとする。
第7条(iD 加盟店の注意義務等)
1.甲は提示された iD 携帯等について、偽造・変造の iD 携帯等に該当すると思われる場合、また、iD 携帯等がカードのときには明らかにカード記載の本人以外と思われる場合および、明らかに不審と思われる場合には、信用販売を行う前に乙へその旨連絡し、その指示に従うものとする。
2.甲は乙が iD 会員の iD 携帯等の利用状況の調査協力を求めた場合および、不正使用防止に協力を求めた場合にはこれに対し速やかに協力するものとする。
第8条(無効 iD 携帯等の取扱い)
1.甲は iD 携帯等による本決済システムの利用を無効とする、または、利用を一時停止する取引拒絶情報を乙所定の時期および方法により取得するものとする。
2.甲は乙から特定の iD 携帯等による本決済システムの利用を無効とする旨の通知を受けた場合または、明らかに偽造・変造と判断できる iD 携帯等を提示された場合には、当該 iD 携帯等の提示者に対しては信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を乙に連絡し、乙の指示に従うものとする。
3.甲は、万一前 2 項に違反して信用販売を行った場合は、甲が一切の責任を負うものとし、乙の申し出により第13条の規定に従うものとする。第9 条(債権譲渡)
1.甲は第3条に基づく信用販売によりiD 会員に対して取得した債権をiD 加盟店端末を使用し、売上データを送信して乙に譲渡するものとする。また、債権の譲渡は当該売上データが乙に到着したときにその効力を発生するものとし、以下の表に定める区分に従いこれを締め切り、それぞれの支払日にそれぞれの合計金額から別途定める手数料を差し引いた金額(以下「債権買取代金」という)を、甲の指定口座へ振込により支払うものとする(支払日が金融機関休業日の場合には、翌営業日に支払うものとする。ただし、乙が個別に認めた場合はこの限りではない)。また、本条の債権譲渡に基づく売上債権は、他に譲渡できないものとする。
締切日 | 支払日 |
毎月 15 日 | 当月末日 |
毎月末日 | 翌月 15 日 |
2.乙は、甲に対し、対応する取扱期間の債権買取代金及び手数料を当社所定の方法に従い加盟店に通知するものとする。
3.甲は、乙から第2項に基づく通知がされた際には、直ちにその記載内容を確認するものとする。甲は、通知を受領した日から30日以内に通知の内容について乙に対して異議の申し出をすることができ、甲からかかる期間内に異議の申し出があった場合は、ただちに両者の間で対応を協議したうえ、必要に応じて精算するものとする。なお、甲が通知を受領した日から30日以内に異議の申し出がない場合には、乙は、甲が通知の内容を異議なく承認したものとみなすことができる。
4.本条第1項の甲への支払いが 甲の指定口座に到着しない場合、または延着した場合、乙に故意または過失がある場合を除き、乙は何ら責任を負わないものとする。
第10条(商品等の信用販売に係る契約上の権利移転)
1.甲が会員に信用販売を行った商品等の信用販売に係る契約上の権利(商品の返還請求権を含むが、これに限られない。以下本条において
「販売主の権利」という。)は、第9条第1項に基づき乙から甲に対し支払いが行われた時に甲から乙に移転するものとする。ただし、乙から支払われた後、第11条、第13条等に基づき支払いが取消された場合、当該商品等の販売主の権利は甲が支払済みの債権買取代金を乙に返還したときに甲に復帰するものとする。
2.甲が、偽造、変造された iD 携帯等の使用、第三者による iD 携帯等の使用により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、乙が甲に対し債権買取代金を支払った場合には、信用販売を行った商品等の販売主の権利は、乙に帰属するものとする。なお、この場合にも第 1 項の但し書の規定を準用するものとする。
3.信用販売をした商品等の販売主の権利が甲に属する場合でも、乙が必要と認めたときは、乙は甲に通知、もしくは通知することなく、甲に代わって商品を回収することができるものとする。
第11条(信用販売取消)
1.甲は、会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、iD 加盟店端末により当該信用販売に対する債権譲渡の取消処理を行うものとする。
2.前項により取消した債権買取代金をすでに乙が甲に支払い済の場合は、甲は乙所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとする。また、この場合には、乙は次回以降の甲に対する支払金から差し引くことができるものとする。
3.本条第1項の場合、会員に対し現金による返金は行わないものとする。第12条(iD 携帯等取扱いの中止)
1.乙は、以下のいずれかに該当する場合には、iD 携帯等の取扱いを中止または一時停止することができる。この場合、乙は iD 携帯等の取扱いを中止または一時停止することにより、甲および会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとする。
(1)iD 加盟店端末を使用した信用販売において、iD 携帯等に記録された所定の情報が取引拒絶情報に該当しないことが確認できなかった場合、または有効期限が期限内であることが確認できなかった場合。
(2)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により iD 携帯等の取扱いが困難であると乙が判断した場合。
(3)その他、コンピュータシステムの保守他、乙がやむを得ない事情で iD 携帯等の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。第13条(支払いの留保・支払金の返還)
1.乙は、甲から譲り受けた売上債権が次の各号のいずれかに該当するときは、甲に対し当該売上債権に係る債権買取代金の支払いを行わないものとする。また当該債権買取代金が支払い済の場合には、甲は、所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとする。また、この場合には、乙は次回以降の甲に対する支払金から差し引くことができるものとする。
(1)売上データが正当なものでない、または不備、不審があるとき。
(2)信用販売を行った日から30日以上経過して売上債権が乙に譲渡されたとき、または信用販売を行った日から30日以上経過して当該譲渡のために必要な情報が乙に提供されたとき
(3)会員が iD 加盟店との間で生じた紛議を理由として、法的根拠ある抗弁を主張して iD 発行者に対する支払を拒否し、または支払代金の返還を求めたとき
(4)信用販売に関する本決済システムによる代金決済が行われた後に、乙の同意を得ることなく、商品等の代金額が正当な理由なく変更されたとき
(5)商品等にかかる契約が無効となり、または取消もしくは解除されたことにより、会員が iD 加盟店に対して商品等の返品手続きを行ったにもかかわらず、乙に対し、債権買取代金相当額の返還が行われていないとき
(6)iD 加盟店による説明と異なる、もしくは当該説明どおりの性能を有しない商品等が契約の目的物となったとき、または会員に対し商品等の提供がなされないとき
(7)第6条第16項に定める紛議が信用販売日に対応する締切日より60日を経過しても解消しないとき。
(8)その他甲が本規約に違反したとき。
2.乙が、甲から譲り受けた売上債権が第1項各号の事由のいずれかに該当する可能性があると判断した場合には、乙は調査が完了するまで当該売上債権に係る債権買取代金の支払いを留保することができるものとし、この場合、乙は当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとする。
3.前項の調査開始より30日を経過したとしても、第1項記載の各事由のいずれかに該当する可能性があると乙が判断した場合には、乙は債権買取代金の支払い義務を負わないものとする。なお、この場合においても甲及び乙は調査を続けることができるものとする。
4.前項後段の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、乙が当該売上債権に係る債権買取代金の支払いを相当と認めた場合には、乙は当該債権買取代金を支払うものとする。
第14条(届出事項等)
1.甲は、乙に届け出た商号・代表者・所在地・取扱店舗・店舗で取扱う商品またはサービス、振込指定金融機関口座等、本契約締結時に甲が届け出た事項に変更があった場合は、乙が別途定める書面により、直ちに乙へ届け出るものとする。
2.前項の届出がないために、乙からの通知又は送付書類、振込金等が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時に甲に到着したとみなすものとし、延着又は未到着によって甲に生じた損害について、乙は、責任を負わない。
3.甲は、甲が乙の別に定める OCS 加盟店規約に基づくクレジットカードに関する加盟店契約(以下、「クレジット加盟店契約」という。)を乙と締結する場合、または締結済みである場合には、以下の事項を承諾するものとする。
(1)甲がクレジット加盟店契約に基づき乙に届け出た情報に基づいて、第1項記載の甲に関する情報が変更されることがあること。
(2)甲が第1項に基づいて届け出た情報に基づいて、乙のクレジット加盟店契約に基づく加盟店に関する情報が変更されることがあること。第15条(調査等)
1.乙は、本規約に定める事項について、甲に対して調査の協力を求めることができ、甲はその求めに速やかに応じるものとする。
2.乙は、甲が行う信用販売が不適当であると判断したときは、甲に対し取扱商品、広告表現及び信用販売の方法等の変更もしくは改善又は販売等の中止を求めることができるものとする。
3.甲は、前項に該当した場合、甲の責任において直ちに所要の措置を講じるものとする。第16条(守秘義務)
1.甲及び乙は、以下の各号の場合を除き、本規約の履行に際して知り得た相手方の一切の情報、端末及び付帯設備の規格等事業に関する情報、会員に関する情報及び手数料率を含む iD に関する営業上の機密を、本規約以外の目的のために利用したり、又は第三者に開示したり、もしくは漏洩したりしてはならないものとする。
(1)第28条の規定に基づく場合。
(2)相手方の書面による事前の承諾を得た場合。
(3)法律上の義務として開示、提出等をしなければならない場合。
(4)乙が本決済システムの運用に際して開示、提出等しなければならない場合。
(5)乙および運営事業者が相手方の書面による事前の承諾を得て、必要な範囲で業務代行者に開示する場合
2.前項の規定は、本規約の効力が失われた後も有効とする。第17条(地位の譲渡等)
1.甲は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。
2.甲は、乙に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとする。
3.乙は、本規約上の地位の全部、又は一部を第三者に譲渡できるものとし、甲はあらかじめこれを承諾するものとする。第18条(解約)
甲又は乙は、書面により3ヵ月前までに相手方に対して通知することにより本規約に基づく契約を解約できるものとする。第19条(資格取消)
前条にかかわらず、甲が以下の事項に該当する場合、乙は甲に対し催告することなく直ちに甲の資格を取り消しできるものとする。
(1)乙の加盟店の資格を失ったとき。
(2)加盟に際して提出した書面及び第14条第1項記載の届出内容に虚偽の申請があったとき。
(3)他の iD 加盟店の信用販売に関する債権を買い取って、又は他の加盟店に代って、乙に債権買取代金の支払い請求をしたとき。
(7)自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、及びその他の支払停止事由が生じたとき。
(8)差押え・仮差押え・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算の申し立てを受けたとき又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。
(9)前二号のほか甲、甲の代表者本人、又は甲の代表者が経営もしくは代表する他の加盟店、店舗、法人等の信用状態に重大な変化が生じたと乙が判断したとき。
(10)他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度又は前払式手段の制度を悪用していると当社が判断したとき。
(11)甲の営業又は業態、取扱商品が公序良俗に反すると乙が判断したとき。
(12)架空の売上債権に係る売上金額の支払い請求、その他甲が不正な行為を行ったと乙が判断したとき。
(13)甲が乙の信用を失墜させる行為を行ったと乙が判断したとき。
(14)その他 iD 加盟店として不適当とブランドホルダー、iD 発行者又は乙が判断したとき。
(15)甲又は取扱店舗にて 1 年以上、信用販売の取扱いがなかったとき。第20条(退会後の処理)
1.第18条に基づく解約又は第19条に基づく甲の資格取消の場合でも、当該解約又は資格取消日までに行われた信用販売取引は有効に存続するものとし、甲及び乙は、当該信用販売取引を本規約に従い取扱うものとする。ただし、甲と乙が別途合意をした場合はこの限りではないものとする。
2.甲は、第18条に基づく解約又は第19条に基づく甲の資格取消の場合には、直ちに甲の負担においてすべての加盟店標識をとりはずすとともに、乙から交付されていた取扱関係書類ならびに印刷物(販売用具)の一切をすみやかに乙に返却するものとする。なお、iD 加盟店端末については、端末の使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従い返却するものとする。
第21条(損害賠償)
甲は、甲が本規約に基づく取引に関連して、甲の責めに帰すべき事由により乙又は発行者、運営事業者に損害を与えた場合には、乙又は iD 発行者、ブランドホルダーが被った一切の損害を賠償する責任を負うものとする。
第22条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.甲は、加盟店等、甲の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとする。
(1)次の属性に該当する集団または個人
①暴力団
②暴力団および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動標榜ゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧前各号の共生者
⑨その他前各号に準ずる者
(2)次の行為を行う集団または個人で当社が反社会的勢力と認めた者
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他①から④に準ずる行為
2.甲が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると乙が認めた場合、乙は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合乙に生じた損害を甲が賠償するものとする。
3.甲が本条第1項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると乙が認めた場合には、乙は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払いを保留することができるものとする。なお、この場合には、乙は遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
4.乙は、甲が本条第1項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく信用販売取引を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、甲は当社が再開を認めるまでの間、信用販売取引を行うことができないものとする。
第23条(契約の変更)
甲及び乙は、両当事者協議のうえ本契約を変更することができる。但し、甲は、乙と運営事業者との間で締結した契約等の変更に伴う本契約の変更については、合理的理由なく、これを拒絶できないものとする。
第24条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとする。第25条(合意管轄裁判所)
甲と乙の間で訴訟の必要が生じた場合は、乙の本社を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。第26条(本規約に定めのない事項)
甲は本規約に定めのない事項については、乙の別に定める OCS 加盟店規約に従うものとする。第27条(規約改定ならびに承認)
1.本規約の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には変更するものとします。
2.前項による本規約の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、通知、告知、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
3.前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日以降、会員に対し信用販売を行った場合に適用されるものとします。第28条(情報の利用等)
1.甲は、乙又は iD 発行者、ブランドホルダーが公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他乙が必要と認めたときには、申込者情報、店舗情報、店舗で取扱う商品またはサービス、その他信用販売取引に関する情報を開示する場合があることをあらかじめ承諾するものとする。
2.甲は、申込者情報、店舗情報等を、乙又は iD 発行者、ブランドホルダーが iD の普及促進活動に利用することに同意するものとする。
3.甲は、乙が行う加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、及び iD 発行者又はブランドホルダーが iD の利用促進に関わる業務に利用するために、乙が iD 発行者又はブランドホルダーに対して、加盟店申込書に記載した法人名・法人所在地・加盟店屋号・店舗所在地・電話番号・店舗で取扱う商品またはサービス・預貯金口座名義・預貯金口座番号等申込者情報及び店舗情報を提供することに同意するものとする。
(2020年 4 月現在)
OCS-楽天Edy加盟店規約
第1条(目的)
本規約は、楽天Edy 株式会社(以下「楽天Edy」といいます。)との間でエディの発行に関する契約を締結したエディ発行会社(以下「発行会社」といいます。)が発行するエディを利用した商品等の販売、提供に関する株式会社OCS(以下、「OCS」といいます。)と楽天Edy加盟店(以下「楽天Edy加盟店」といいます。)との間の取り決めについて規定するもので、楽天Edy 加盟店は、本規約に従い、楽天Edyカードに蓄積されたエディにより、商品等の販売、提供を行うものとします。なお、楽天Edy 加盟店が本規約に違反した場合には、楽天Edyが直接楽天Edy加盟店に対して当該違反の是正を求めることができることを楽天Edy加盟店は承諾するものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する語句の定義は、本規約において別に定義する場合を除き、つぎのとおりとします。
楽天Edyカード:利用者が、楽天Edyサービス利用約款に従って発行会社から購入したエディを蓄積し、利用するために必要な機能を備えた、楽天Edyが認定する非接触ICを搭載したカード等。
エディ:楽天Edy の仕様により、貨幣価値を電子的方法で電子的情報に置き換え、楽天Edyカードを媒体としてのみ蓄積される円を単位とする電子的価値(電子マネー)で、発行会社が所定の方式で利用者に発行するもの。
利用者:楽天Edyカードを利用して、エディによる商品等の販売、提供を受ける方。商品等:加盟店がエディにより販売又は提供することのできる物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツ及び権利等。エディ端末:加盟店が利用者に対してエディにより商品等の販売、提供を行う際に必要となる機器で、加盟店の店舗又は加盟店の指定する場所に設置されるエディの受入端末機。
楽天Edy加盟店:OCSとの間で本規約に同意した者。
発行会社:第三者発行型前払式証票の発行について法律にもとづき登録を受けた法人で、利用者に対してエディを発行する会社。
エディ・システム:利用者が楽天 Edy 加盟店から商品等の購入又は提供を受ける際、当該商品等の代金の全部又は一部の支払いとして楽天E dyカードに蓄積されたエディを利用した場合、利用されたエディに相当する額については楽天 Edy がOCSを通して楽天 Edy 加盟店に対して支払う決済システム。
エディモジュール:楽天 Edy が開発・保有し、使用許諾する権利を有するエディの受入情報等の読取及び書込機能を有するモジュールであり、かつプログラムの著作物を含み、特許xxの工業所有権で保護されており、電子マネーシステムで稼動するための情報、電子マネーシステムの 安全性を維持するための情報等をも含むモジュール。
ことができるものとします。
6.前2項の規定に拘らず、楽天 Edy 加盟店に故意又は重大な過失がある場合を除き、楽天 Edy 加盟店のエディ端末からOCSへエディの移転がなされなかった場合で、OCSにおいて楽天 Edy 加盟店のエディ端末に保存されていた記録により当該エディの金額を確認できた場合には、O
第1条(WAON 加盟店)
OCS-WAON 加盟店規約
第3条(確認事項)
1.楽天 Edy 加盟店及びOCSは、エディ・システムの健全な運営を図り、エディ及び楽天Edyカードが円滑に利用されるよう相互に協力するものとします。
2.楽天 Edy 加盟店及びOCSは、エディ・システムの運用にあたり関連諸法規を遵守するものとし、本規約にもとづく業務上の秘密を守り、また双方の信用・名誉を毀損することのないよう努めるものとします。
3.楽天 Edy 加盟店は、利用者が発行会社の定める楽天Edy利用約款にもとづきエディを利用していることを認識のうえ、本規約に従って楽天Ed yカード及びエディを取扱うものとします。
4.楽天 Edy 加盟店は、エディ端末、エディモジュール及びそこに蓄積されるエディの破壊、分解又は解析等を行ってはならず、又、如何なる理由があってもエディ端末、エディモジュール及びそこに蓄積されるエディの複製、改変又は解析等を行い、或いは、かかる行為に加担・協力してはならないものとします。
5.楽天 Edy加盟店は、エディモジュールは楽天 Edy が開発・保有し、使用許諾する権利を有するものであり、また、エディモジュールに関する特許権、実用新案権、半導体回路配置利用権、意匠権、商標権、著作権、及びノウハウは、全て楽天 Edy に帰属することを確認します。
6.楽天Edy 加盟店は、楽天Edy が楽天Edy 加盟店に対して直接のいかなる義務も負わないこと、及びOCSによる行為について楽天 Edy がいかなる責任も負わないことを確認します。
第4条(対象商品)
1.エディ・システムを利用して楽天 Edy 加盟店が販売又は提供することのできる商品等は、楽天 Edy 加盟店が取扱うすべてのものとします。ただし、楽天Edy 加盟店とOCSは合意のうえ、エディ・システムを利用して、販売又は提供することはできないものを個別に指定することができるものとします。
2.楽天 Edy 加盟店がエディ・システムを利用して販売又は提供した商品等に関する利用者との間で商品等の瑕疵、数量不足その他の紛争、又は商品等に関するその他のクレーム又はアフターサービスについては、楽天 Edy 加盟店が自己の責任と費用をもって速やかに対処し、OCS、楽天 Edy 及び発行会社に損害を及ぼさないものとします。
第5条(取扱店舗等)
1.楽天 Edy 加盟店は、エディを取扱うこととする店舗の所在地又は自動販売機等の設置場所その他OCSが別途指定する事項(以下「店舗等設置場所」といいます。)をあらかじめOCS所定の方法によりOCSに届け出るものとします。なお、楽天 Edy 加盟店とOCSは、協議により、個々の店舗等設置場所におけるエディの取扱いに関して、本申込書と異なる条件を書面により定めることができるものとし、この場合、本申込書の定めに優先するものとします。
2.OCSまたは楽天 Edy は、楽天 Edy が別途定める加盟店標識等を楽天Edy 加盟店に対して貸与し、楽天 Edy 加盟店は当該加盟店標識等をO CSの指示に従って前項の店舗等の見やすいところに掲示又は表示するものとし、エディ・システムの加盟店である旨表示するものとし、OCSの指示する以外の方法によって加盟店標識等を掲示又は表示してはならないものとします。
3.楽天 Edy 加盟店は、第1項の届出事項に変更があった場合には、速やかにOCS所定の方式で届け出るものとします。第6条(エディ端末の設置等)
1. 楽天 Edy 加盟店は、前条の店舗内又はOCSの承認を得た以外の場所にエディ端末を設置してはならないものとします。
2. 楽天 Edy 加盟店は、エディ端末を賃借したときは、返還に至るまで、善良なる管理者の注意義務をもって、本来の用途に限定して使用するものとします。
3.OCSは、エディ端末の保守、故障時の対応について、別途定めるものとし、楽天 Edy 加盟店はこれに従うものとします。
4.エディ端末の店舗等への設置、返還に係る費用及び使用に要する電気代、その他一切の費用は、楽天 Edy 加盟店の負担とします。第7条(エディモジュールの使用許諾)
1.OCSは、楽天 Edy 加盟店にエディモジュールの使用を許諾するものとします。
2. 楽天 Edy 加盟店は、OCSより使用の許諾を受けたエディモジュールを、エディ端末に組み込まれた状態で、エディによる決済に用いる目的にのみ利用することができるものとします。
3.楽天 Edy 加盟店は、つぎの事由が発生したときは、エディモジュールの使用を直ちに止め、OCS及び楽天 Edy の指示に従うものとします。①本契約が終了したとき②楽天 Edy 加盟店がエディ端末の使用を止めたとき。
第8条(エディによる販売)
1. 楽天 Edy 加盟店は、利用者がエディにより商品等の購入、又は商品等の提供を申し込んだときは、第10条及び第11条に記載する場合を除き、本条に定める手順に従い利用者に対し商品等を販売又は提供するものとします。
2.店舗での販売の場合、楽天 Edy 加盟店はエディ端末又はこれに接続された POS 端末に、利用者が購入し又は提供を受けた商品等の代金額を入力し、表示された商品等の代金額を利用者に確認させ、また、利用者に楽天 Edy カードをエディ端末の定められた部分に触れるよう案内するものとします(エディ端末又はPOS 端末の種類により楽天 Edy 所定の操作を必要とする場合があります。)。
3.前項の操作により、利用者が楽天 Edy カードをエディ端末の定められた部分に触れさせ、エディ端末又はPOS端末に支払いが完了した旨の表示がされたときに、利用者の楽天Edy カードから楽天Edy 加盟店のエディ端末に対するエディの移転が完了し、これにより、楽天 Edy 加盟店の利用者に対する商品等の販売代金のうち当該エディの利用額に係る代金債権は消滅するものとします。なお、エディ端末にエディが不足している旨の表示がされた場合は、楽天 Edy 加盟店は当該利用者との間で当該不足額について現金等で精算することができるものとします。
4. 楽天 Edy 加盟店は、有効な楽天 Edy カードを提示した利用者に対して、その利用を拒絶したり、また、利用者に対し現金客と異なる代金を請求するなど、利用者にとって不利となる取扱いをしてはならないものとします。
第9条(エディによる販売後の取扱い)
前条第3 項のエディ移転後、楽天 Edy 加盟店と利用者との間のエディ移転の原因となる行為(売買等)に無効、取消、解除等が生じ、エディにより支払われた利用代金について精算の必要が生じたときは、楽天 Edy 加盟店と利用者との間で現金等によって行うものとし、xxxによる精算は行わないものとします。ただし、やむを得ないと認め、その旨を楽天 Edy 加盟店に対して通知した場合においてはこの限りではないものとします。
第10条(xxx等の偽造・変造)
楽天 Edy 加盟店は、以下の場合は、できる限り当該楽天 Edy カードを保管のうえ、その旨直ちにOCSに通知し、OCSの指示に従うものとします。この場合、楽天 Edy 加盟店は、第8条に定めるエディによる商品等の販売はできないものとします。
(1)利用者が使用するエディが偽造、変造又は不正に入手されたものであることが判明した場合、又は、その疑いがあると客観的に判断される事由のある場合。
(2)利用者が提示した楽天 Edy カードが偽造、変造又は不正に入手されたものであることが判明した場合、又は、その疑いがあると客観的に判断される事由のある場合。
(3)その他OCSが楽天 Edy 加盟店に事前に通知する所定の事由がある場合。第11条(エディの使用中止等)
1. 楽天Edy 加盟店は、つぎのいずれかが生じた場合、楽天 Edy が楽天Edy 加盟店に予告することなくエディ・システムを中止又は停止する場合のあることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。この場合、楽天 Edy 加盟店は、第8条に定めるエディによる商品等の販売はできないものとします。
(1)楽天 Edy カード又はエディが偽造又は変造されていることが判明した場合。
(2)楽天 Edy カードの破損又は電磁的影響その他の事由によるエディの破壊及び消失、あるいは、故障、停電、その他の事由によりエディ・システムの全部又は一部が使用不能の場合。
(3)エディ・システムを管理運用するコンピュータシステムの休業日、休業時間又は保守管理その他の事由によりエディ・システムの全部又は一部を休止する場合。
(4)その他やむを得ない事由が生じた場合。
2.前項のエディ・システムの利用中止等により、楽天 Edy 加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、OCS及び楽天 Edy は一切責を負わないものとします。
第12条(加盟店手数料およびエディ取引精算金の支払い)
1.OCSは、エディ取引金額について、以下の表に定める締切日ごとに集計し、前締切日の翌日から当該締切日までの期間(以下、「取引期間」という)に対応するエディ取引金額の総額を各支払日に楽天Edy加盟店に対して支払うものとします。
締切日 | 支払日 |
毎月 15 日 | 当月末日 |
毎月末日 | 翌月 15 日 |
2.楽天 Edy 加盟店は、OCSに対し、前項の取扱期間のエディ取引金額に対応する加盟店手数料として別に定める金額を各支払日に支払うものとします。
3.OCSは、楽天 Edy 加盟店に対し、対応する取扱期間のエディ取引金額及び加盟店手数料をOCS所定の方法に従い通知するものとします。
4.OCSは、楽天 Edy 加盟店に対し、各取扱期間のエディ取引金額の総額から加盟店手数料を差し引いた金額を、各取扱期間に対応する支払日に、楽天 Edy 加盟店指定の金融機関口座に振込み支払うものとします。なお、支払日が金融機関休業日の場合には、翌営業日に支払うものとします。ただし、OCSが個別に認めた場合はこの限りではないものとします。
5.楽天 Edy 加盟店は、OCSから第3項に基づく通知がされた際には、直ちにその記載内容を確認するものとします。前条第2項に関わらず、楽天 Edy 加盟店は、通知を受領した日から30日以内に通知の内容についてOCSに対して異議の申し出をすることができ、楽天 Edy 加盟店からかかる期間内に異議の申し出があった場合は、ただちに両者の間で対応を協議したうえ、必要に応じて精算するものとします。なお、楽天 Edy 加盟店が通知を受領した日から30日以内に異議の申し出がない場合には、OCSは、楽天 Edy 加盟店が通知の内容を異議なく承認したものとみなす
CSは楽天 Edy 加盟店に対し、当該確認ができた金額に関して追加精算を行うものとします。第13条(OCSの免責)
1.OCSが以下に該当すると認めた場合、OCSは楽天 Edy 加盟店より当該エディ取引に係るエディ取引金額の支払い義務を負わないものとします。
(1)偽造、変造その他不正使用のエディ又はその疑いのある場合。
(2)その他OCS所定の事由として楽天 Edy 加盟店に通知する事由に該当する場合。
2.前項の規定に拘らず、楽天 Edy 加盟店が本規約に定める義務その他OCS所定の手続を順守したうえで前項のエディを利用者から受領した場合には、楽天 Edy 加盟店に故意又は過失がない場合に限り、OCSは当該エディの金額に相当する額より所定の手数料を控除した額を楽天 Edy 加盟店に補償します。
第14条(届出事項の変更)
1. 楽天 Edy 加盟店は、申込書記載事項に変更が生じた場合には、OCS所定の書面により当該変更事項について遅滞なくOCSに届け出るものとします。
2. 楽天 Edy 加盟店が前項の届け出を怠ったことにより、OCSからの通知又は送付書類等が延着又は到達しなかった場合でも、OCSが通常到達すべきときに到達したものとみなすことを楽天 Edy 加盟店は異議なく承諾するものとします
第15条(譲渡等の禁止)
1. 楽天 Edy 加盟店は、本規約にもとづく楽天 Edy 加盟店の地位を第三者に譲渡することはできないものとします。
2. 楽天 Edy 加盟店は、本規約にもとづく取引から発生したOCSに対する一切の債権、債務をOCSの書面による承諾なしに第三者に譲渡したり、質入れしたり、その他担保として提供する等の処分をしてはならないものとします。
3. 楽天 Edy 加盟店は、エディ端末を修理、修復する必要が生じたときは、OCSの指定する業者にその修理を依頼するものとし、当該指定業者以外の者に修理等させてはならないものとします。
第16条(有効期間)
本規約にもとづく楽天 Edy 加盟店の加盟有効期間は、OCSが楽天 Edy 加盟店の加盟を承諾した日から1年間とします。ただし、期間満了の30日前までに楽天 Edy 加盟店、OCSのいずれからも書面による異議の申し出のない限り、本規約にもとづく楽天 Edy 加盟店の加盟有効期間は、有効期間の満了と同時に自動的に1年間延長するものとし、以後も同様とします。
第17条(加盟の終了)
1.前条の定めにかかわらず、楽天 Edy 加盟店が次のいずれかに該当した場合、OCSは楽天 Edy 加盟店に対し通知、催告をすることなく本規約にもとづく楽天 Edy 加盟店の加盟を終了させることができるものとします。なお、次のいずれかの事由によりOCSが損害を被った場合には、楽天 Edy 加盟店は直ちに当該損害を賠償する責を負うものとします。
(1)楽天 Edy 加盟店又は楽天 Edy 加盟店の従業員等の故意又は過失により楽天 Edy 又はOCSが損害を被った場合。
(2)本規約に違反した場合。
(3)楽天 Edy 加盟店とOCSとの間の他の契約に楽天 Edy 加盟店が違反した場合。
(4)楽天 Edy 加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと認められる客観的事態が発生した場合。
(5)利用者からの苦情等により、OCSが楽天 Edy 加盟店として適当でないと判断した場合。
(6)楽天 Edy 加盟店の営業内容に著しい変化があり、変化後の営業内容が公序良俗に反するとOCSが判断した場合。
(7)楽天Edy加盟店にて1年以上、電子マネー取引の取扱いがなかったとき。
(8)その他OCSが楽天 Edy 加盟店として適当でないと判断した場合
2. 楽天 Edy は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他楽天 Edy の都合等により、楽天 Edy カード及びエディの取扱いを終了することがあり、この場合、OCSは楽天 Edy 加盟店に対して事前に通知することにより、本規約にもとづく楽天 Edy 加盟店の加盟を終了させることができるものとします。
3.本条第1項及び第2項のほか、楽天 Edy とOCSとの間の代表加盟店契約が終了した場合には、OCSから楽天 Edy 加盟店に対して通知することにより、代表加盟店契約終了日をもって本規約にもとづく楽天 Edy 加盟店の加盟は終了するものとします。
4.前条又は本条第1項ないし第3項による本規約にもとづく楽天 Edy 加盟店の加盟の終了により、楽天 Edy 加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、OCS又は楽天 Edy は一切責を負わないものとします。
5.前条又は本条第1項若しくは第2項により、本規約にもとづく楽天 Edy 加盟店の加盟が終了した場合といえども、楽天 Edy 加盟店とOCSとの間に未履行の債務がある場合には、楽天 Edy 加盟店及びOCSは本規約の定めに従い債務を履行するものとします。
第18条(加盟終了後の手続)
前2条により本規約にもとづく楽天 Edy 加盟店の加盟が終了した場合、楽天 Edy 加盟店はその後利用者からエディを受け入れる等一切のエディの取扱いをしてはならないものとします。又、以下の事項を遵守するものとします。
(1)楽天 Edy 加盟店のエディ端末に存在するエディ全てを、10日以内にOCSに買取請求すること。
(2)OCSの指示に従い、エディ端末、加盟店標識その他OCS又はOCSの指定する業者から貸与された一切の物品を直ちに貸主に返還すること。第19条(情報の提供)
1. 楽天 Edy 加盟店はOCSに対し、楽天 Edy カード、エディ及びエディ・システムに関するセキュリティ又は利用者の利用形態の調査等に関する、情報提供等について最大限の協力をするものとし、OCS、楽天 Edy 若しくは発行会社が合理的範囲内でかかる調査結果及び情報を利用、公表すること、又は他の加盟店に必要な情報を開示できることに合意します。
2. 楽天 Edy 加盟店は前項に定める他、エディ・システムの安全性の維持等OCSが相当と認める場合には必要な協力を行うものとします。第20条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.楽天 Edy 加盟店は、加盟店等、楽天 Edy 加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
(1)次の属性に該当する集団または個人
①暴力団
②暴力団および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動標榜ゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧前各号の共生者
⑨その他前各号に準ずる者
(2)次の行為を行う集団または個人で当社が反社会的勢力と認めた者
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他①から④に準ずる行為
2.楽天 Edy 加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあるとOCSが認めた場合、OCSは、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合OCSに生じた損害を楽天 Edy 加盟店が賠償するものとします。
3.楽天 Edy 加盟店が本条第1項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあるとOCSが認めた場合には、OCSは前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、OCSは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4.OCSは、楽天 Edy 加盟店が本条第1項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づくエディ取引を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、楽天 Edy 加盟店はOCSが再開を認めるまでの間、エディ取引を行うことができないものとします。
第21条(合意管轄裁判所)
楽天 Edy 加盟店及びOCSは、楽天 Edy 加盟店とOCSとの間で訴訟の必要が生じた場合には、OCSの本支店営業所を管轄する裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とすることに合意します。
第22条(定めのない事項)
楽天 Edy 加盟店は、本規約に定めのない事項については、、OCSの別に定めるOCS加盟店規約に従うものとします。第23条(楽天 Edy 加盟店による補償)
楽天 Edy 加盟店は、本規約上の義務の履行に際して何らかの問題が生じた場合には、全て楽天 Edy 加盟店の責任と費用負担において処理、解決するものとし、楽天 Edy加盟店の本契約上の義務の不履行に起因して楽天 Edy 又はOCSが何らかの損害を被った場合には当該損害を補償するものとします。
第24条(規約改定ならびに承認)
1.本規約の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には変更するものとします。
2.前項による本規約の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、通知、告知、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
3.前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日以降、会員に対し信用販売を行った場合に適用されるものとします。
(2020年 4 月現在)
株式会社 OCS(以下、「乙」という。)の加盟店で本規約を承認のうえ乙指定の WAON の取扱いを申し込み、乙が適当と認めたものを WAON加盟店(以下、「甲」という。)とする。
第 2 条(目的)
1.本規約は、甲と利用者間の取引代金の決済に「WAON」を使用することに関し、甲と乙との間における WAON の取扱い及び WAON に係る契約関係(以下、「本契約」という)につき定め、もって WAON に関するシステムの円滑な運営及び WAON 取引(第3条で定義する)の普及向上を図ることを目的とするものである。
2.本規約における用語の定義は、第3条各項その他本規約に別途定める場合を除き、WAON 利用約款と同義とする。第3条(用語の定義)
1.「WAON」とは、WAON 利用約款に基づき WAON 発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、WAON 利用約款に基づき利用者が甲との間の商品購入、役務の提供その他取引における代金の支払いに利用することが出来るものをいう。
2.「WAON ポイント」とは、WAON の利用に付随して WAON 発行者から利用者に付与される電子情報であって、WAON ポイント約款に基づき利用者が WAON に交換すること及び WAON 発行者所定のサービスを受けることができるものをいう。
3.「WAON カード」とは、WAON を記録することができる IC チップを内蔵するカード等の情報記録媒体をいう。
4.「WAON サービス」とは、利用者が、甲との間で商品の購入、役務の提供その他の取引において WAON 利用約款に従って WAON を利用した場合に、利用された WAON 相当額について WAON 発行者が甲に対して代金の支払を行うサービスをいう。
5.「WAON 利用約款」とは、利用者が WAON を利用する際に適用される約款及びこれに付随する特約の総称をいう。
6.「WAON ポイント約款」とは、WAON 利用約款に付随する特約のうち、WAON ポイントに係るサービスについて規定する約款をいう。
7.「WAON マーク」とは、WAON カード、WAON 加盟店、WAON 端末等、WAON サービスに係るものであるものに使用される商標をいう。
8.「チャージ」とは、WAON カードに記録された WAON の金額を加算することをいう。
9.「オートチャージ」とは、クレジットカード又は銀行のキャッシュカードに付随して発行された WAON カードの利用に際し、当該カードの WAON残高があらかじめ利用者が設定した金額未満であるときに、それぞれクレジットカード払い又は銀行口座からの引き落としにより、あらかじめ利用者が設定した金額が自動的にチャージされることをいう。
10.「利用者」とは、WAON の保有者であって、WAON 利用約款に基づき WAON を利用する者をいう。
11.「WAON ブランドオーナー」とは、WAON ブランド保有者としてのイオン株式会社をいう。
12.「WAON 発行者」とは、WAON ブランドオーナーとの契約により WAON を発行する事業者をいう。
13.「カード発行者」とは、WAON ブランドオーナーとの契約により WAON カードを発行する事業者 をいう。
14.「WAON 端末」とは、WAON のチャージ、利用、残高照会、利用履歴等の WAON の電子情報を処理することができる端末(下記の R/W、チャージャー及びステーションを含むがこれらに限られない)の総称をいう。
①「R/W(リーダライタ)」とは、WAON 取扱店舗のレジに設置する、WAON 取引及び WAON の残高照会を行う際に必要となる電子情報を処理するための端末をいう。(なお、乙が承認した場合に限り、チャージを行う機能を付加することができる)
②「チャージャー」とは、WAON 取扱店舗のレジ以外の場所に設置され、チャージ並び WAON 及びWAON ポイントの残高照会を行う際に必要となる電子情報を処理するための端末をいう。
③「ステーション」とは、WAON 取扱店舗のレジ以外の場所に設置され、チャージ及びオートチャージの設定、WAON 及び WAON ポイントの 残高照会、WAON ポイントの交換並びに WAON の利用履歴の照会を行う際に必要となる電子情報を処理するための端末をいう。(ただし、チャージャーを除く)
15.「WAON 取扱店舗」とは、第4条に基づき、甲が指定し、乙が承認した WAON 取引を行う加盟店の店舗又は施設(なお、甲との間で甲所定の出店契約を締結して甲の店舗又は施設に出店する者であって、WAON 取引を行うことに同意したものを含む)
16.「WAON の移転」とは、ネットワーク、端末等を媒介することにより、WAON カードに記録されている一定額の WAON を引去り、WAON 発行者の電子計算機又はイオンの WAON 端末に同額の WAON が積み増しされることをいう。
17.「WAON 取引」とは、利用者が甲との間における商品の購入、役務の提供その他の取引において、WAON 利用約款に従って、金銭等に換えて WAON を甲の WAON 端末に移転して代金を支払う取引をいう。
18.「取扱期間」とは、第10条に基づき甲と乙の間で WAON 取引に係る精算を定期的に行う際の各回の精算の対象となる期間
19.「WAON 取引金額」とは、1 回の WAON 取引によって甲が利用者から商品等の代金として受領した WAON を現金に換算した金額をいう。
(なお、1WAON=1 円とする)
20.「WAON 加盟店手数料」とは、 WAON 加盟店が利用者との間で WAON 取引を行うことにより取得した WAON 発行者に対する代金債権を乙が精算代行者として WAON 加盟店に精算することに係る手数料をいう。(WAON 精算システム利用に係る手数料を含む)
第 4 条(WAON 取扱店舗)
1.甲は、WAON 利用店舗を指定し、予め乙に所定の書面又は記録媒体をもって届け出、乙の承認を得るものとする。また、WAON 取引を行う店舗・施設の追加・取消しについても同様とする。
2.甲は、WAON マークを、WAON 取扱店舗の利用者の見やすいところに掲示させるものとする。第 5条(WAON 端末の設置等)
1.乙は、取扱店舗に設置する WAON 端末及びこれに附帯する設備(以下、「WAON 端末等」という)を指定し、当該指定にかかる WAON 端末等を甲に対して貸与するとともに、WAON 取扱店舗に設置する。ただし、WAON 端末等について、乙と甲との間で合意した場合には、甲は、その費用と責任において乙が指定する WAON 端末等を取扱店舗に設置する。また、乙又は甲が設置したWAON 端末等につき、WAON 取扱店舗内のネットワークの構築及び POS レジとの接続については、甲の費用と責任において行うものとする。
2.甲は、WAON 取引を行うにあたり、乙から貸与された WAON 端末等の維持管理に努めるものとする。WAON 端末等の保守については、原則として甲の責任と費用において行うものとし、WAON 端末が故障、破損により使用することができなくなった場合は、乙の過失又は重大な過失による場合を除き、甲の責任と費用をもって修繕するものとする。なお、保守依頼先は甲が指定し、乙の承認を受けて定めるものとする。
3.甲は、WAON 端末等について、損壊若しくは解体又はリバースエンジニアリング等の解析行為を行ってはならないほか、改変行為その他定められた方法以外に使用をしてはならない。
第6条(WAON 取引)
1.甲は、WAON 利用約款の記載内容を承認し、利用者と WAON 取引を行わせるものとする。
2.甲は、利用者から WAON カードの提示により WAON 取引を求められた場合、本契約及び WAON 利用約款に従い、正当かつ適法に WAON取扱店舗において WAON 取引を行わせるものとする。
3.WAON 取引により、利用者の WAON カードから WAON 端末に、商品等の代金額に相当する WAON の移転が完了したときに、利用者の甲に対する代金債務が消滅するものとし、当該代金債務は、本契約に定めるところにしたがって、甲と乙の間で精算する。
4.甲は、WAON 取引を行うにあたっては、WAON 端末を接続する機器に当該取引代金を入力することにより、利用者の WAON カードから WAON 端末への WAON の移転を行うものとする。このとき甲は、利用者に対し当該 WAON 取引の代金額及び取引後の WAON の残額をレシート表記等により明示するものとする。
5.甲は、WAON の残額が WAON 取引の代金に満たない場合は、現金その他の支払い方法(他の WAON カードを含む)により不足分の決済を行うものとする。ただし、WAON 以外の電子マネーにより不足分の決済を行うことはできない。
6.甲は、WAON 利用約款に定めがあるとき又は乙から指示があったときを除き、利用者に WAON を換金させてはならない。
7.甲は、システムの障害時、システムの通信時、又はシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、WAON 取引を行うことができないことをあらかじめ承認するものとする。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも乙は責を負わないものとする。
8.甲は、WAON 取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含む)のみに WAON の利用を認めるものとし、過去の売掛金の精算等その他の用途に WAON の利用を認めたり、通常 1 回の WAON 取引で処理されるべきところを複数回に分割して取引することはできないものとする。
9.甲は、WAON 取引を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとする。ただし、WAON 取引を行った当日に商品等を引き渡し又は提供することができない場合は、利用者に書面をもって引き渡し時期などを通知するものとする。
10.甲は、WAON 取引により利用者に引き渡しをする商品等において、その引き渡し、提供等を複数回又は継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により乙に申し出、乙の承認を得るものとする。
第 7 条(WAON 取引の円滑な実施)
1.甲は、第 8 条及び第 9 条に定める場合を除き、正当な理由なく利用者とのWAON 取引を拒絶したり、現金その他の支払い手段等の利用を要求したり、また、同一の商品等について WAON 取引によらない場合と異なる代金を請求する等、WAON 取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとする。
2.甲は、乙から依頼があった場合、利用者との WAON 取引の状況等の調査に誠実に協力するものとする。
3.甲は、利用者から WAON 取引により販売した商品等に関し、苦情、相談を受けた場合や、甲と利用者との間において紛議が生じた場合には、乙又は WAON 発行者の責めに帰すべき場合を除き、自己の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとする。
4.甲は、WAON の移転やネガデータ等の授受、その他 WAON に関するシステムの円滑運用に必要と認められる業務を、乙が WAON ブランドオーナーの承認に基づき、第三者に委託する場合があることを予め承諾するものとする。
第 8 条(WAON の取扱禁止等)
1.甲は、利用者が WAON 取引をしようとしたときであっても、次の各号に該当する場合は、WAON 取引を行わせてはならないものとする。
(1)有価証券類及び金券並びに甲と乙が別途協議の上定めた商品等に係る取引
(2)提示された WAON カードについて WAON 端末に無効である旨の表示がなされた場合
(3)明らかに偽造、変造もしくは破損と判断できる WAON カードを提示された場合、又は、明らかに不正使用と判断できる場合
(4)システムやネットワークの障害時、又はシステムの保守管理に必要な時間その他やむを得ない事由により、乙が WAON 取引を行わないものと甲に通知した場合
2.前項の場合、甲は、乙所定の手続に従って、当該 WAON カードを取り扱うものとする。第 9条(WAON カードの利用不能)
1.WAON カード又はWAON の破損、WAON 端末機器等WAON 取引に必要な機器の故障、停電その他のやむを得ない事由により、WAON 取引ができない場合は、甲は、現金その他の方法により利用者と決済を行わせるものとする。なお、WAON 取引に必要なシステムやネットワーク障害時には、甲及び乙は速やかな復旧に向けて協力し合うものとする。
2.前項の場合、乙の故意又は重過失がない限り、乙は、甲に対し、損害賠償その他一切の責任を負わないものとする。第 10条(電子的情報の送受信及び WAON 取引の売上金額の確定)
1.甲は、WAON 取引によって利用者の WAON カードより移転された WAON 及びこれに付随する情報を、乙の定める通信手段・手順等により乙の指定する情報処理センターに移転及び送信を行うものとし、又、ネガデータ等を受信するものとする。なお、この通信に関わる費用は甲の負担とする。
2.甲と乙の間の WAON 取引金額は、甲が WAON 端末を使用し、乙の定める通信手段・手順等により、WAON 取引金額のデータを WAON 端末から乙の指定する情報処理センターへ移転させた時点で確定するものとする。
第 11 条(加盟店手数料及び WAON 取引精算金の支払い)
1.乙は、WAON 取引金額について、以下の表に定める締切日ごとに集計し、前締切日の翌日から当該締切日までの期間(以下、「取引期間」という)に対応する WAON 取引金額の総額を各支払日に甲に対して支払う。
締切日 | 支払日 |
毎月 15 日 | 当月末日 |
毎月末日 | 翌月 15 日 |
2.甲は、乙に対し、前項の取扱期間の WAON 取引金額に対応する加盟店手数料として別に定める金額を各支払日に支払うものとする。
3.乙は、甲に対し、対応する取扱期間の WAON 取引金額及び加盟店手数料を乙所定の方法に従い通知するものとする。
4.乙は、甲に対し、各取扱期間の WAON 取引金額の総額から加盟店手数料を差し引いた金額を、各取扱期間に対応する支払日に、甲指定の金融機関口座に振込み支払うものとする。なお、支払日が金融機関休業日の場合には、翌営業日に支払うものとする。ただし、乙が個別に認めた場合はこの限りではないものとする。
5.甲は、乙から第3項に基づく通知がされた際には、直ちにその記載内容を確認するものとする。前条第2項に関わらず、甲は、通知を受領した日から30日以内に通知の内容について乙に対して異議の申し出をすることができ、甲からかかる期間内に異議の申し出があった場合は、ただちに両者の間で対応を協議したうえ、必要に応じて精算するものとする。なお、甲が通知を受領した日から30日以内に異議の申し出がない場合には、乙は、甲が通知の内容を異議なく承認したものとみなすことができる。
6.前2項の規定に拘らず、甲に故意又は重大な過失がある場合を除き、甲の WAON 端末から乙へ WAON の移転がなされなかった場合で、乙において甲の WAON 端末に保存されていた記録により当該 WAON の金額を確認できた場合には、乙は甲に対し、当該確認ができた金額に関して追加精算を行うものとする。
第 12条(偽造及び変造された電子的情報の取扱い等)
1.甲は、取扱店舗における WAON 端末が WAON として受領した電子的情報が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、乙にその旨を直ちに通知するとともに、当該電子的情報の取扱いについて、乙と協議の上対処するものとする。また、取扱店舗における WAON端末がWAON として受領した電子的情報について、偽造又は変造の恐れがあると乙が判断した場合、甲は乙が行う調査に協力ものとする。
2.万一、甲が前項に定める乙への通知を怠った場合、乙は前条に定める WAON 取引金額から加盟店手数料を控除した精算金の内、当該取引に関わる支払を拒絶し、又は既に支払った場合は、翌取扱期間において精算する方法により、甲に返還を請求することができるものとする。
3.甲が第 1 項に定める通知を含む本契約上の義務を遵守した場合には、乙は甲に対し、乙が確認することができる WAON 取引金額を限度として、偽造又は変造された電子的情報に係る WAON 取引について金銭による補償を行うものとし、当該金額を含めた WAON 取引金額からこれに対応する加盟店手数料を控除した金額を前条に従って精算する。但し、乙が合理的な資料に基づき、以下の各号の事実のいずれかを証明した場合には、この限りではないものとする。
(1)甲又は甲の従業員、その他甲の業務を行う者が、故意又は過失により、当該偽造又は変造に何らかの関与をした場合
(2)甲が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造又は変造されたものであることを知りつつ、又は、重大な過失により当該電子的情報が偽造又は変造されたことを知らなかった場合
4.紛失・盗難された WAON カードが使用された場合、又は、偽造・変造された電子的情報による WAON 取引金額が発生した場合に、乙が甲に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、甲は誠実に協力するものとする。また、甲は、乙が必要と判断し依頼した場合若しくは甲自らが必要と判断した場合には、甲の WAON 取扱店舗の所在地を管轄する警察署へ当該 WAON 取引金額に対する被害届を提出するものとする。
第 13条(返品等の取扱い)
1.甲は、加盟店が WAON 取引に関して返品その他の事由により払い戻しを行う場合、乙所定の手続に従って、次のいずれかの方法により利用者に対して当該 WAON 取引にかかる WAON 取引金額相当額の払い戻しを行うものとする。
(1)店頭において WAON カードの提出を受けたときは、乙の指定する情報処理センターに移転又は送信された当該 WAON 取引にかかる WAON の移転を取り消し、利用者のWAON カードに当該WAON 取引金額に相当するWAON をチャージする方法(ただし、当該 WAON取引を行った後、当該 WAON 取引を行った WAON カードまたは R/W で別取引を行った場合は、本号による払い戻しを行うことはできない)
(2)利用者に対して当該 WAON 取引金額を現金で払い戻す方法
2.前項第 2 号に基づき、甲が払い戻しを行う場合であっても、甲は乙に対して当該 WAON 取引に係る WAON 加盟店手数料を支払うものとする。
3.甲は利用約款および本規約に定められる、利用者が WAON を利用できない事由に該当するおそれがあると合理的に判断される場合、本規約等に別段の定めがあるときを除き、前条第1項に準じて乙に連絡するものとし、乙の特段の指示がある場合にはこれに従うものとする。
第 14 条(不正な WAON 取引の処理)
1.WAON 取引が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、乙は甲に対し、当該 WAON 取引に係る WAON 取引金額の支払い義務を負わないものとする。但し、本項第 3 号に該当する場合で、乙が当該 WAON 取引に関する WAON 取引金額の支払いを承認したときはこの限りではない。なお、甲は、本項各号に該当する場合であっても、当該 WAON 取引に係る加盟店手数料を支払う義務を負う。
(1)WAON 利用約款及び第6条及び第7条に定められた手続に従わずに WAON 取引を行ったとき
(2)WAON の取扱が禁止されているにもかかわらず、WAON 取引を行ったとき(第8条違反)
(3)第10条第1項に基づき、WAON 取引に係る WAON の移転、送信及び受信を行わなかったとき
(4)明らかな不正使用に対して WAON 取引を行ったとき
2.乙が甲に対し前項に該当する WAON 取引に係る WAON 取引金額を支払う前に、前項各号の事由に該当することが判明した場合は、甲は、直ちに当該WAON 取引に係る WAON の移転を取り消す措置を取るものとし、乙が甲に対し当該取引の WAON 取引金額を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、甲は直ちに乙の指定する方法により乙に対し当該 WAON 取引金額を返還するものとする。なお、甲が当該 WAON 取引金額を返還しない場合には、乙は次回以降支払となる甲に対する WAON 取引金額もしくはクレジットカードによる債権譲渡代金の精算金から当該 WAON 取引金額を差し引くことができるものとする。
3.乙が、WAON 取引又は当該 WAON 取引に関わり甲から乙へ移転された WAON について第 1 項各号の事由のいずれかに該当する可能性があると認めた場合には、乙は、調査が完了するまで当該 WAON 取引に係る WAON 取引金額の支払いを留保することができるものとし、この場合、乙は当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとする。
4.前項の調査開始より30日を経過しても第 1 項記載の各事由のいずれかに該当する可能性が解消しない場合には、乙は当該 WAON 取引におけるWAON 取引金額の支払い義務を負わないものとする。なお、この場合においても甲及び乙は調査を続けることができるものとする。
5.前項後段の規定により引き続き調査を行った時で、当該調査が完了し、乙が当該 WAON 取引に係るWAON 取引金額の支払いを相当と認めた場合には、乙は、直近に到来する取扱期間に係る WAON 取引金額に加算して当該 WAON 取引金額を支払うものとする。
第 15 条(加盟店の義務等)
1.甲は、WAON 取引について、法令、政令、規則その他行政官庁によるガイドライン等並びに WAON 利用約款及び本契約を遵守し、善良な管理者の注意をもって誠実に業務を行う。
2.甲は、乙、WAON ブランドオーナー、WAON 発行者及びそれらの委託先がWAON 利用促進のために、印刷物、電子媒体等に甲の名称及び所在地等を掲載する旨の申入れをした場合は、これに協力するものとする。
3.甲は、WAON 取引に関する情報、WAON 端末、WAON マーク等を本契約に定める以外の用途に使用させてはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとする。
4.甲は、WAON マークを、店舗等の利用者の見やすいところに掲示するものとする。ただし、乙が WAON マークの使用を中止もしくは禁止した場合は、甲は異議なくこれに応じるものとする。
5.甲は、乙が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本契約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとする。
6.甲は、本条その他本契約に定める加盟店の業務につき、WAON 取扱店舗及び自己の従業員、並びに前項に基づき甲の義務を委託する場合はその委託先の従業員をして、遵守させるものとする。
7.乙は、甲の従業員が、電子マネー取引に関連して行う行為及び果たすべき義務を、すべて甲の行為及び義務とみなすことができるものとする。
8.甲が本規約に定める手続きによらず電子マネー取引を行った場合には、甲が一切の責任を負うものとする。
9.甲は、乙から WAON 取引に関する資料を提出するよう請求があった場合には、遅滞なくその資料を提出するものとする。
10.乙は WAON 取引の安全化措置について改善が必要と判断した場合は、乙は甲に改善を指示し、甲は甲の負担により、その指示に従うものとする。
11.甲は、端末が故障等により使用不能な場合およびその他の事由により WAON の利用の制限又は停止が必要な場合、乙に対してその事実を速やかに連絡するものとする。
第 16 条(届出事項等)
1.甲は、乙に届け出た商号・代表者・所在地・WAON 取扱店舗・振込指定金融機関口座等、本契約締結時に甲が届け出た事項に変更があった場合は、乙が別途定める書面により、直ちに乙へ届け出るものとする。
2.前項の届出がないために、乙からの通知又は送付書類、振込金等が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時に甲に到着したとみなすものとし、延着又は未到着によって甲に生じた損害について、乙は、責任を負わない。
3.甲は、甲が乙の別に定める OCS 加盟店規約に基づくクレジットカードに関する加盟店契約(以下、「クレジット加盟店契約」という。)を乙と締結する場合、または締結済みである場合には、以下の事項を承諾するものとする。
(1)甲がクレジット加盟店契約に基づき乙に届け出た情報に基づいて、第1項記載の甲に関する情報が変更されることがあること。
(2)甲が第1項に基づいて届け出た情報に基づいて、乙のクレジット加盟店契約に基づく加盟店に関する情報が変更されることがあること。第 17条(地位の譲渡等)
1.甲は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。又、甲は乙に対する債権・債務を第三者に譲渡、質入れその他の担保設定等の処分をしてはならない。
2.乙は、本規約上の地位の全部、又は一部を WAON ブランドオーナーの承認が有った場合には第三者に譲渡できるものとし、WAON ブランドオーナーの承認は甲が取り付けるものとする。
第 18条(情報の開示)
甲は、WAON ブランドオーナー、WAON 発行者または乙が、公的機関から法令等に基づく開示要求を受けたときは、第16条第1項に基づく届出事項その他 WAON 取引に関する情報を開示する場合があることを予め承諾するものとする。
第19条(調査等)
1.乙は、本規約等に定める事項について、甲に対して調査の協力を求めることができ、甲はその求めに速やかに応じるものとする。
2.乙は、甲が行う WAON 取引が不適当であると判断したときは、甲に対し取扱商品、広告表現および電子マネー取引の方法等の変更もしくは改善又は販売等の中止を求めることができるものとする。
3.甲は、前項に該当した場合、甲の責任において直ちに所要の措置を講じるものとする。第 20 条(守秘義務)
1.甲及び乙は、次の各号に定める場合を除き、本契約の締結及び履行に際して知り得た WAON に関する一切の情報(WAON 端末等の規格等事業に関する情報、利用者に関する情報及び WAON の営業上の機密を含むがこれらに限られない。以下、本条において「機密情報」という)を、本契約以外の目的に使用し、または第三者に開示し又は漏えいしてはならない。
(1)適用法令もしくは行政官庁の命令・指示あるいは証券取引所の諸規則に基づき必要とされる場合
(2)乙が WAON ブランドオーナー又は WAON 発行者に対して機密情報を開示する場合
(3)本契約締結時点において既に公知となっていた情報
(4)本契約締結後に当事者の義務違反によらずして公知となった情報
(5)本契約締結後に当事者が機密情報に基づかず独自に取得した情報、
(6)本契約締結後に正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
2.前項の規定は、本契約終了後も効力を有するものとする。第 21条(中途解約)
甲又は乙は、書面をもって3ヶ月前までに相手方に対し予告をすることにより本契約を解約できるものとする。第 22 条(資格取消)
1.前条にかかわらず、乙は、甲が以下の各号のいずれかに該当するにいたった場合は、何らの通知催告を要することなく、WAON 加盟店の資格を取消できるものとし、これにより損害が生じたときは、甲にその賠償を請求できるものとする。
(1)本契約に定める義務につき、不履行に陥り、その是正を求める書面による催告を受領するも、その後30日以内に当該不履行を治癒しなかった場合
(2)甲が第 16 条第 1 項の届出事項について虚偽の届出をしたことが判明した場合
(3)支払停止、特定調停の申立て、甲に対する、又は甲自身による破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始もしくは今後新たに立法される倒産手続の申立て、または手形交換所による取引停止処分があった場合
(4)差押、仮差押え、仮処分の申立て又は滞納処分があった場合
(5)解散決議若しくは解散命令があった場合
(6)監督官庁から営業の取消し又は停止処分を受けた場合
(7)本契約の申込書にあたり、虚偽の申請をしたとき
(8)WAON サービスを悪用しているとき
(9)公序良俗に反する、又は、公序良俗に反するおそれがある商品を取り扱っていると乙が判断したとき
(10)法令または公序良俗に違反するなど監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける又は受けるおそれのある行為をしたとき
(11)WAON 取引にかかる商品、サービスもしくは販売方法等、利用者からの苦情その他の事由により、WAON サービスにかかる当事者として不適当であると乙および WAON ブランドオーナーが判断したとき
(12)甲又は WAON 取扱店舗等において 1 年以上、WAON 取引の取扱いがなかったとき第 23条(契約終了後の措置)
1.前 2 条により本契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた WAON 取引は有効に存続するものとし、甲及び乙は、当該 WAON 取引を本契約に従い行なうものとする。但し、甲と乙が別途合意をした場合はこの限りではないものとする。
2.甲は、本契約が終了した場合には、直ちに WAON マークを取り外すものとする。併せて、甲が設置した WAON 取引が行うことができる共用端末に対し WAON 取引の中止措置を施すものとする。
第 24条(損害賠償)
甲が以下の各号の事由により乙、WAON ブランドオーナー又は WAON 発行者に損害、損失、費用等(総称して以下「損害等」という)を生じさせた場合は、甲は、乙、WAON ブランドオーナー又は WAON 発行者に対し、当該損害等を賠償する責任を負う。
(1)本契約に違反したとき
(2)公序良俗に反するなど不適当な行為により乙、WAON ブランドオーナー又は WAON 発行者の名誉を傷つけ、又は金銭的損害を与えたとき第 25条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.甲は、加盟店等、甲の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとする。
(1)次の属性に該当する集団または個人
①暴力団
②暴力団および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動標榜ゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧前各号の共生者
⑨その他前各号に準ずる者
(2)次の行為を行う集団または個人で当社が反社会的勢力と認めた者
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他①から④に準ずる行為
2.甲が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると乙が認めた場合、乙は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合乙に生じた損害を甲が賠償するものとする。
3.甲が本条第1項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると乙が認めた場合には、乙は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払いを保留することができるものとする。なお、この場合には、乙は遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
4.乙は、甲が本条第1項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく WAON 取引を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、甲は当社が再開を認めるまでの間、WAON 取引を行うことができないものとす る。
第 26条(契約の変更)
甲及び乙は、両当事者協議のうえ本契約を変更することができる。但し、甲は、乙と WAON ブランドオーナーとの間で締結した契約等の変更に伴う本契約の変更については、合理的理由なく、これを拒絶できないものとする。
第 27条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとする。第 28条(合意管轄裁判所)
甲と乙の間で訴訟の必要が生じた場合は、乙の本社を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。第 29条(信義則)
甲は本規約に定めのない事項等については、乙の別に定める OCS 加盟店規約に従うものとする。第 30条(規約改定ならびに承認)
1.本規約の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には変更するものとします。
2.前項による本規約の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、通知、告知、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
3.前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日以降、会員に対し信用販売を行った場合に適用されるものとします。
(2020年 4 月現在)
OCS-nanaco 加盟店規約
第1条(nanaco 電子マネー加盟店)
株式会社 OCS(以下、「乙」という。)の加盟店で本規約を承認のうえ次条第1項に定める nanaco 電子マネーの取扱いを申し込み、当社が適当と認めた者を次条第 9 項に定める nanaco 電子マネー加盟店(以下、「甲」という。)とする。
第2条(用語の定義)
1.「nanaco 電子マネー」とは、nanaco カード等に記録された、発行者が発行した金銭的価値を証するものをいう。
2.「nanaco カード等」とは、会員が nanaco 電子マネーを管理・利用するための、IC チップを内蔵する、運営事業者所定のサービスマークが表示されているカード及び運営事業者の認めた携帯電話等の記憶媒体をいう。
3.「運営事業者」とは、nanaco 電子マネーの運営・管理を行う主体としての株式会社セブン・カードサービスをいう。
4.「発行者」とは、nanaco 電子マネーを発行する主体としての株式会社セブン・カードサービス及び運営事業者と将来において提携することにより運営事業者の許諾を得て nanaco 電子マネーを発行する会社もしくは組織をいう。
5.「会員」とは、発行者の定める nanaco 電子マネーに関する規約を承認のうえ nanaco 電子マネーを利用する者をいう。なお、同一の者が複数の nanaco カード等を保有する場合、特に定めのない限り、それぞれ別の会員として取り扱うものとする。
6.「従業者」とは甲が電子マネー取引を行う店舗・施設(以下、「店舗等」という。)の組織内にあって電子マネー取引に係る業務に従事する者をいう。
7.「端末」とは、運営事業者の定める仕様に合致し、nanaco 電子マネーの読取り、引去りをすることができる機器(リーダ・ライタ)、並びにこれに付帯する機器等をいう。
8.「移転」とは、ネットワーク、端末等を媒介することにより、nanaco カード等に記録されている一定額の nanaco 電子マネーを引去り、乙及び発行者の電子計算機、nanaco カード等又は加盟店端末に同額の nanaco 電子マネーが積み増しされること、もしくは、これらの機器に記録されている一定額の nanaco 電子マネーを引去り、他のこれらの機器又は乙及び発行者の指定する中継サーバー等に同額の nanaco 電子マネーが積み増しされることをいう。
9.「nanaco 電子マネー加盟店」とは、本規約を承認のうえ乙に加盟を申し込み乙が加盟を承認した個人、法人及び団体で、nanaco 電子マネーの利用により、会員に次項に定める商品等を提供し、その結果乙に対して電子マネー取引による売上金額相当の精算金の支払債権を取得する者をいう。
10.「電子マネー取引」とは、会員が甲より、物品、サービス、権利、ソフトウェア等の商品又は役務(以下、「商品等」という。)を購入し又は提供を受けた際に、金銭等による弁済に代えて nanaco 電子マネーを加盟店端末に移転する方法による取引をいう。
11.「加盟店端末」とは、乙から甲に対し設置及び利用が許され、かつ乙が nanaco 電子マネーに関するシステムの円滑な運営のために管理する端末をいう。
12.「nanaco ポイント」とは、会員に対し、会員が nanaco 電子マネーを利用すること等により加算される、運営事業者が管理するポイントをいう。
13.「偽造」とは、運営事業者の承認を受けずに複製等(nanaco カード等に搭載された IC(集積回路)チップに記録されたソフトウェアの複製や逆コンパイルを含むが、それらに限られない。)により、nanaco カード等又は nanaco 電子マネーと同様又は類似の機能を有し、nanaco カード等又は nanaco 電子マネーと誤認されうる電子的情報もしくはカード等の媒体を作出することをいう。
14.「変造」とは、運営事業者の承認を受けずに nanaco 電子マネーに変更を加え、元の nanaco 電子マネーと内容が異なり、かつ nanaco 電子マネーと同様又は類似の機能を有し nanaco 電子マネーと誤認されうる電子的情報を作出することをいう。
15.「ポイント費用」とは、本規約及び甲と乙との合意に基づき加算された nanaco ポイントの原資をいう。第3条(電子マネー取引)
1.甲は、会員から nanaco カード等の提示により電子マネー取引を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法に店舗等において電子マネー取引を行うものとする。
2.甲は、会員から提示された nanaco カード等について加盟店端末に無効である旨の表示がなされた場合には、当該 nanaco カード等の提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとする。
3.甲は、明らかに模造もしくは破損と判断できる nanaco カード等を提示された場合、又は明らかに不正使用と判断できる場合は、電子マネー取引を行ってはならず、直ちにその事実を乙に連絡するものとする。
4.甲は発行者が会員向けに定める nanaco 電子マネーに関する規約の記載内容を承認し、これに従い会員と電子マネー取引を行うものとする。
5.電子マネー取引においては、会員の nanaco カード等から加盟店端末に、商品等の代金額に相当する nanaco 電子マネーの移転が完了した時点で、会員の甲に対する代金債務が、乙が当該債務を免責的に引き受けることにより消滅するものとし、甲はその旨を承認するものとする。
6.甲は、電子マネー取引を行うにあたっては、加盟店端末により取引代金の入力、移転を行うものとする。このとき甲は会員に対し、取引代金及び nanaco 電子マネーの残額の確認を求め、その承認を得るものとする。
7.甲は、1回の電子マネー取引を、2枚以上の nanaco カード等により行うことはできないものとする。なお、会員の nanaco 電子マネーの残額が取引代金に満たない場合は、乙が特に認めた場合を除き、現金その他の支払い方法により不足分の決済を行うものとする。
8.甲が電子マネー取引の売上として会員の nanaco カード等から引去ることができる
nanaco 電子マネーは、当該電子マネー取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含む。)のみとし(但し、前項なお書に定める取引の場合には、現金その他の支払い方法により決済した額を除く。)、現金の立て替え及び過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとする。また、通常1回の電子マネー取引で処理されるべきものを、複数回に分割して取引すること等はできないものとする。
9.甲は、システムの障害時、システムの通信時、又はシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、電子マネー取引を行うことができないことをあらかじめ承認するものとする。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも乙及び発行者は責を負わないものとする。
第4条(nanaco 電子マネー加盟店の義務等)
1.甲は、店舗等について、第13条第1項に基づきあらかじめ乙に、乙所定の様式でもって届け出、乙の承認を得るものとする。店舗等の追加・取消についても同様とする。なお、乙は甲に対し事前に書面による通知を行うことにより、店舗等の全部又は一部の取消しを行うことができるものとする。
2.甲は、本規約に定める義務等を従業者に遵守させるものとする。
3.乙は、従業者が電子マネー取引に関連して行う行為及び果たすべき義務を、すべて甲の行為及び義務とみなすことができるものとする。
4.従業者が本規約に定める手続きによらず電子マネー取引を行った場合には、甲が一切の責任を負うものとする。
5.甲は、運営事業者が指定した加盟店標識(以下、「加盟店標識」という。)を、店舗等の利用者の見やすいところに掲示するものとする。但し、乙が加盟店標識の使用を中止もしくは禁止した場合、又は運営事業者が加盟店標識を変更した場合は、甲は異議なくこれに応じるものとする。なお、加盟店標識に関して、甲の責めに帰すべき事由により紛議が発生した場合には、甲は第20条の定めに従い、乙が負担した費用
を賠償するものとする。
6.甲は、乙から電子マネー取引に関する資料を提出するよう請求があった場合には、遅滞なくその資料を提出するものとする。
7.甲は、発行者と会員との契約関係を承認し、nanaco 電子マネーに関するシステムの円滑な運営及び、電子マネー取引の普及向上に協力するものとする。また甲は、運営事業者、発行者又は乙より nanaco 電子マネーの利用促進施策及びこれに係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとする。
8.運営事業者、発行者及び乙は、nanaco 電子マネーの利用促進のために、甲の了解なしに印刷物、電子媒体などに甲及び甲の店舗等の名称及び所在地などを掲載することができるものとし、甲はこれをあらかじめ異議なく承諾するものとする。
9.甲は、電子マネー取引を行うにあたり、自己の責任と費用において、加盟店端末その他の付帯設備を設置して使用するものとする。また、甲は加盟店端末を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。
10.甲は、電子マネー取引に関する情報、加盟店端末、加盟店標識等を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとする。なお、甲は加盟店端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに乙又は乙の指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
11.甲は、乙が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本規約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者に委託できないものとする。
12.乙が電子マネー取引の安全化措置について改善が必要と判断した場合は、乙は甲に改善を指示し、甲は甲の負担により、その指示に従うものとする。
13.甲は、端末が故障等により使用不能な場合及びその他の事由により nanaco 電子マネーの利用の制限又は停止が必要な場合、乙に対してその事実を速やかに連絡するものとする。
14.甲は、本規約の規定により認められている場合及び乙の事前の書面による承諾を得た場合を除き、運営事業者の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は営業に関する一切の表示(以下、「運営事業者の表示」という。)及び運営事業者の表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとする。
第5条(電子マネー取引の円滑な実施)
1.甲は、第3条第8項及び第6条第3項に定める場合、又は当該電子マネー取引を行ったならば本規約所定の条件に違反することになる場合を除き、正当な理由なく会員との電子マネー取引を拒否したり、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、電子マネー取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとする。
2.甲は、乙から依頼があった場合、会員との電子マネー取引の状況等の調査に誠実に協力するものとする。
3.甲は、会員から電子マネー取引及び商品等に関し、苦情・相談を受けた場合等、甲と会員との間において紛議が生じた場合には、甲の費用と責任をもって対処し解決するものとし、運営事業者、発行者及び乙に一切迷惑をかけないものとする。
4.甲は、nanaco 電子マネーの移転や第7条に定めるネガデータ等の授受、その他 nanaco 電子マネーに関するシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、乙が第三者に委託する場合があることを予め承諾するものとする。
第6条(商品等の引渡し及び取扱対象外商品等)
1.甲は、電子マネー取引を行った場合、会員に対し、直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとする。但し、電子マネー取引を行った当日に商品等を引き渡し又は提供することができない場合は、利用者に書面をもって引き渡し時期などを通知するものとする。
2.甲は、電子マネー取引により会員に引き渡しをする商品等において、その引き渡し、提供等を複数回又は継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により乙に申し出、乙の承認を得るものとする。
3.甲は、公序良俗に反する商品・役務、有価証券及び金券等のほか、乙が別途定めた商品等については、電子マネー取引を行わないものとする。
第7条(無効 nanaco カード等の取扱い)
甲は、乙から特定の nanaco カード等を無効とする旨の通知を受けた場合(特定の nanaco
カード等を無効とする旨のデータ(以下、「ネガデータ」という。)を加盟店端末が受信した場合を含む。)、当該通知によって無効とされた nanacoカード等の提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとする。また、甲は、無効とされた nanaco カード等について、乙の指示に従った取扱いを行うものとする。
第8条(返品等の取扱い)
甲は、電子マネー取引にあたり、返品その他により会員との電子マネー取引の取消しを行う場合、会員に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとする。この場合であっても、甲は乙に対して第10条に基づく手数料を支払うものとする。
第9条(電子的情報の送受信及び電子マネー取引の売上金額の確定)
1.甲は、電子マネー取引によって利用者の nanaco カード等より移転された nanaco 電子マネー及びこれに付随する情報を、乙の定める通信手段・手順等により乙の指定する情報処理センターに移転及び送信を行うものとし、又、ネガデータ等を受信するものとする。なお、この通信に関る費用は、甲の負担とする。
2.甲と乙の間の電子マネー取引金額は、甲が加盟店端末を使用し、乙の定める通信手段・手順等により、電子マネー取引金額のデータを加盟店端末から乙の指定する情報処理センターへ移転させた時点で確定するものとし、乙は、当該確定額を発行者に対し請求する。
第10 条(加盟店手数料及び電子マネー取引精算金の支払い)
1.乙は、電子マネー取引金額について、以下の表に定める締切日ごとに集計し、前締切日の翌日から当該締切日までの期間(以下、「取扱期間」という。)に対応する電子マネー取引金額の総額を各支払日に甲に対して支払う。
締切日 | 支払日 |
毎月 15 日 | 当月末日 |
毎月末日 | 翌月 15 日 |
2.甲は、乙に対し、前項の取扱期間の電子マネー取引金額に対応する加盟店手数料として別に定める金額を各支払日に支払うものとする。
3.乙は、甲に対し、対応する取扱期間の電子マネー取引金額及び加盟店手数料を当社所定の方法に従い加盟店に通知するものとする。
4.乙は、甲に対し、各取扱期間の電子マネー取引金額の総額から加盟店手数料を差し引いた金額(以下「電子マネー取引精算金」という。)を、各取扱期間に対応する支払日に、甲指定の金融機関口座に振込み支払うものとする。
なお、支払日が金融機関休業日の場合には、翌営業日に支払うものとする。但し、乙が個別に認めた場合はこの限りではないものとする。
5.甲は、乙から第3項に基づく通知がされた際には、直ちにその記載内容を確認するものとする。前条第2項に拘らず、甲は、通知を受領した日から30日以内に通知の内容について乙に対して異議の申し出をすることができ、甲からかかる期間内に異議の申し出があった場合は、直ちに両者の間で対応を協議したうえ、必要に応じて精算するものとする。なお、甲が通知を受領した日から30日以内に異議の申し出がない場合には、乙は、甲が通知の内容を異議なく承認したものとみなすことができる。
6.前2項の規定に拘らず、甲に故意又は重大な過失がある場合を除き、甲の加盟店端末から乙の指定する情報処理センターへ nanaco 電子マネーの移転がなされなかった場合で、乙において甲の加盟店端末に保存されていた記録により当該 nanaco 電子マネーの金額を確認できた場合には、乙は甲に対し、当該確認ができた金額に関して追加精算を行うものとする。
第11条(偽造及び変造された電子的情報の取扱い等)
1.甲は、店舗等における加盟店端末が nanaco 電子マネーとして受領した電子的情報が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、乙にその旨を直ちに通知するとともに、当該電子的情報の取扱いについて、乙と協議の上対処するものとする。また、店舗等における加盟店端末が nanaco 電子マネーとして受領した電子的情報について、偽造又は変造の恐れがあると乙が判断した場合、甲は乙が行う調査に協力ものとする。
2.万一、甲が前項に定める乙への通知を怠った場合、乙は前条に定める電子マネー取引金額から加盟店手数料を控除した精算金の内、当該取引に関わる支払を拒絶し、又は既に支払った場合は、翌取扱期間において精算する方法により、甲に返還を請求することができるものとする。
3.甲が第 1 項に定める通知を含む本契約上の義務を遵守した場合には、乙は甲に対し、乙が確認することができる電子マネー取引金額を限度として、偽造又は変造された電子的情報に係る電子マネー取引について金銭による補償を行うものとし、当該金額を含めた電子マネー取引金額からこれに対応する加盟店手数料を控除した金額を前条に従って精算する。但し、乙が合理的な資料に基づき、以下の各号の事実のいずれかを証明した場合には、この限りではないものとする。
(1)甲又は甲の従業員、その他甲の業務を行う者が、故意又は過失により、当該偽造又は変造に何らかの関与をした場合
(2)甲が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造又は変造されたものであることを知りつつ、又は、重大な過失により当該電子的情報が偽造又は変造されたことを知らなかった場合
4.紛失・盗難された nanaco カード等が使用された場合、又は、偽造・変造された電子的情報による電子マネー取引金額が発生した場合に、乙が甲に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、甲は誠実に協力するものとする。また、甲は、乙が必要と判断し依頼した場合もしくは甲自らが必要と判断した場合には、店舗等の所在地を管轄する警察署へ当該電子マネー取引金額に対する被害届を提出するものとする。
5.甲は、乙が合理的な資料に基づき第3項各号のいずれかの事実を証明するに至らなかった場合でも、甲に対して発生しうる不当利得返還請求権、損害賠償請求権その他一切の債権を、乙が発行者又は運営事業者に移転させることがあることを、あらかじめ承諾する。
第12条(電子マネー取引精算金の支払いの取消し及び留保)
1.電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関わり加盟店端末から乙の指定する情報処理センターへ移転された nanaco 電子マネーが以下のいずれかの事由に該当する場合、乙は nanaco 電子マネー加盟店に対し、当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いの義務を負わないものとする。但し、本項第2号に該当する場合で、乙が当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いを承認した場合はこの限りではないものとする。
(1)加盟店端末から乙へ移転された nanaco 電子マネーが正当なものでないとき、又はその疑いがあると乙が判断したとき(当該 nanaco 電子マネーが偽造又は変造されたものであった場合を含むが、これらに限らない。)。
(2)第9条に定める移転、及び送信・受信が行われなかったとき、もしくは、電子マネー取引が行われた日から90日以上経過して行われたとき。
(3)第3条に違反して電子マネー取引を行ったとき。
(4)第6条第3項に違反して電子マネー取引を行ったとき。
(5)第7条に違反して電子マネー取引を行ったとき。
(6)甲が、明らかな不正使用に対して電子マネー取引を行った場合。
(7)その他甲が本規約に違反したとき。
2.乙が、甲に対し前項に該当する電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、甲は直ちに乙の指定する方法により乙に対し当該電子マネー取引精算金を返金するものとする。なお、甲が当該電子マネー取引精算金を返金しない場合には、乙は次回以降支払いとなる甲に対する電子マネー取引精算金もしくはクレジットカードによる債権譲渡代金の精算金から当該電子マネー取引精算金を差し引くことができるものとする。
3.乙が、電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関し甲から乙へ移転された nanaco 電子マネーについて第1項各号の事由のいずれかに該当する可能性があると判断した場合には、乙は調査が完了するまで当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払いを留保することができるものとし、この場合、乙は当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとする。
4.前項の調査開始より 30 日を経過したとしても、第1項記載の各事由のいずれかに該当する可能性があると乙が判断した場合には、乙は電子マネー取引精算金の支払い義務を負わないものとする。なお、この場合においても甲及び乙は調査を続けることができるものとする。
5.前項後段の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、乙が当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払いを相当と認めた場合には、乙は電子マネー取引精算金を支払うものとする。
第13条(届出事項等)
1.甲は、乙に届け出た商号・代表者・所在地・店舗等・店舗等で取扱う商品等、振込指定金融機関口座等、本契約締結時に甲が届け出た事項に変更があった場合は、乙が別途定める書面により、直ちに乙へ届け出るものとする。
2.前項の届出がないために、乙からの通知又は送付書類、振込金等が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時に甲に到着したとみなすものとし、延着又は未到着によって甲に生じた損害について、乙は、責任を負わない。
3.甲は、甲が乙の別に定める OCS 加盟店規約に基づくクレジットカードに関する加盟店契約(以下、「クレジット加盟店契約」という。)を乙と締結する場合、又は締結済みである場合には、以下の事項を承諾するものとする。
(1)甲がクレジット加盟店契約に基づき乙に届け出た情報に基づいて、第1項記載の甲に関する情報が変更されることがあること。
(2)甲が第1項に基づいて届け出た情報に基づいて、乙のクレジット加盟店契約に基づく加盟店に関する情報が変更されることがあること。第14条(調査等)
1.乙は、本規約に定める事項について、甲に対して調査の協力を求めることができ、甲はその求めに速やかに応じるものとする。
2.乙は、甲が行う電子マネー取引が不適当であると判断したときは、甲に対し取扱商品、広告表現及び電子マネー取引の方法等の変更もしくは改善又は販売等の中止を求めることができるものとする。
3.甲は、前項に該当した場合、甲の責任において直ちに所要の措置を講じるものとする。第15条(守秘義務)
1.甲及び乙は、以下の各号の場合を除き、本規約の履行に際して知り得た相手方の一切の情報、端末及び付帯設備の規格等事業に関する情 報、会員の nanaco カード等に関する情報(nanaco 電子マネー固有のカード番号等の情報も含む。)及び手数料率を含む nanaco 電子マネーに関する営業上の機密を、本規約以外の目的のために利用したり、又は第三者に開示したり、もしくは漏洩したりしてはならないものとする。
(1)第27条の規定に基づく場合。
(2)相手方の書面による事前の承諾を得た場合。
(3)法律上の義務として開示、提出等をしなければならない場合。
(4)乙が nanaco 電子マネーに関するシステムの運用に際して開示、提出等しなければならない場合。
(5)乙及び運営事業者が相手方の書面による事前の承諾を得て、必要な範囲で業務代行者に開示する場合
2.前項の規定は、本規約の効力が失われた後も有効とする。第16条(地位の譲渡等)
1.甲は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。
2.甲は、乙に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとする。
3.乙は、本規約上の地位の全部、又は一部を第三者に譲渡できるものとし、甲はあらかじめこれを承諾するものとする。第17条(解約)
甲又は乙は、書面により3ヵ月前までに相手方に対して通知することにより本規約に基づく契約を解約できるものとする。第18条(資格取消)
前条に拘らず、甲が以下の事項に該当する場合、乙は甲に対し催告することなく直ちに甲の資格を取り消しできるものとする。
(1)乙の加盟店の資格を失ったとき。
(2)加盟に際して提出した書面及び第13条第1項記載の届出内容に虚偽の申請があったとき。
(3)他の nanaco 電子マネー加盟店の電子マネー取引精算金に関する債権を買い取って、又は他の加盟店に代って、乙に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき。
(4)第12条第2項に基づく電子マネー取引精算金の返金を怠ったとき。
(5)甲又は従業者その他甲の業務を行う者が第14条又は第15条の規定に違反したとき。
(6)前五号のほか本規約に違反したとき。
(7)自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、及びその他の支払停止事由が生じたとき。
(8)差押え・仮差押え・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算の申し立てを受けたとき又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。
(9)前二号のほか甲、甲の代表者本人、又は甲の代表者が経営もしくは代表する他の加盟店、店舗、法人等の信用状態に重大な変化が生じたと乙が判断したとき。
(10)他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度又は前払式支払手段の制度を悪用していると当社が判断したとき。
(11)甲の営業又は業態、取扱商品が公序良俗に反すると乙が判断したとき。
(12)架空の売上債権に係る売上金額の支払い請求、その他甲が不正な行為を行ったと乙が判断したとき。
(13)甲が乙の信用を失墜させる行為を行ったと乙が判断したとき。
(14)その他 nanaco 電子マネー加盟店として不適当と運営事業者、発行者又は乙が判断したとき。
(15)甲又は nanaco 取扱い店舗にて 1 年以上、電子マネー取引の取扱いがなかったとき。第19条(退会後の処理)
1.第17条に基づく解約又は第18条に基づく甲の資格取消の場合でも、当該解約又は資格取消日までに行われた電子マネー取引は有効に存続するものとし、甲及び乙は、当該電子マネー取引を本規約に従い取扱うものとする。但し、甲と乙が別途合意をした場合はこの限りではないものとする。
2.甲は、第17条に基づく解約又は第18条に基づく甲の資格取消の場合には、直ちに甲の負担においてすべての加盟店標識をとりはずすとともに、乙から交付されていた取扱関係書類並びに印刷物(販売用具)の一切をすみやかに乙に返却するものとする。なお、加盟店端末については、端末の使用規約並びにその取扱いに関する規定の定めるところに従い返却するものとする。
第20条(損害賠償)
甲は、甲が本規約に基づく取引に関連して、甲の責めに帰すべき事由により乙又は発行者、運営事業者に損害を与えた場合には、乙又は発行者、運営事業者が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとする。
第21条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.甲は、加盟店等、甲の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとする。
(1)次の属性に該当する集団又は個人
①暴力団
②暴力団及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動標榜ゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧前各号の共生者
⑨その他前各号に準ずる者
(2)次の行為を行う集団又は個人で当社が反社会的勢力と認めた者
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他①から④に準ずる行為
2.甲が前項の規定に違反していることが判明した場合、又は違反している疑いがあると乙が認めた場合、乙は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合乙に生じた損害を甲が賠償するものとする。
3.甲が本条第1項の規定に違反していることが判明した場合、又はその疑いがあると乙が認めた場合には、乙は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払いを保留することができるものとする。なお、この場合には、乙は遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
4.乙は、甲が本条第1項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく電子マネー取引を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、甲は当社が再開を認めるまでの間、電子マネー取引を行うことができないものとする。
第22条(契約の変更)
甲及び乙は、両当事者協議のうえ本契約を変更することができる。但し、甲は、乙と運営事業者との間で締結した契約等の変更に伴う本契約の変更については、合理的理由なく、これを拒絶できないものとする。
第23条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとする。第24条(合意管轄裁判所)
甲と乙の間で訴訟の必要が生じた場合は、乙の本社を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。第25条(本規約に定めのない事項)
甲は本規約に定めのない事項については、乙の別に定める OCS 加盟店規約に従うものとする。第26条(規約改定並びに承認)
1.本規約の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には変更するものとします。
2.前項による本規約の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、通知、告知、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
3.前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日以降、会員に対し信用販売を行った場合に適用されるものとします。第27条(情報の利用等)
1.甲は、乙又は発行者、運営事業者が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受け
たとき、その他乙が必要と認めたときには、申込者情報、店舗等の情報、店舗等で取扱う商品等、その他電子マネー取引に関する情報を開示する場合があることをあらかじめ承諾するものとする。
2.甲は、申込者情報、店舗情報等を、乙又は発行者、運営事業者が nanaco カード等の普及促進活動に利用することに同意するものとする。
3.甲は、乙が行う加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、及び発行者又は運営事業者が nanaco 電子マネーの利用促進に関わる業務に利用するために、乙が発行者又は運営事業者に対して、加盟店申込書に記載した法人名・法人所在地・加盟店屋号・店舗所在地・電話番号・店舗で取扱う商品又はサービス・預貯金口座名義・預貯金口座番号等申込者情報及び店舗情報を提供することに同意するものとする。
(2020年 4 月現在)
OCS-交通系電子マネー加盟店規約
第1条(交通系電子マネー加盟店)
株式会社 OCS(以下、「乙」という。)の加盟店で本規約を承認のうえ次条第 1 項に定める交通系電子マネーの取扱いを申し込み、当社が適当と認めた者を次条第9項に定める交通系電子マネー加盟店(以下、「甲」という。)とする。
第2条(用語の定義)
1.「交通系電子マネー」とは、発行者が IC カード等に記録される金額に相当する対価を得て、乙指定の交通系電子マネーの運営事業者(以下、
「運営事業者」という。)の定める方法で、IC カード等に記録された金銭的価値をいう。
2.「IC カード等」とは、利用者が交通系電子マネーを記録・利用するための、IC チップを内蔵する、運営事業者所定のサービスマークが表示されているカード等の記録媒体をいう。
3.「発行者」とは、運営事業者又は、運営事業者が交通系電子マネーの発行者として指定する会社もしくは組織をいう。
4.「利用者」とは、発行者が定める交通系電子マネーに関する取扱規則又は取扱約款(以下、「取扱規則」という。)に同意し、交通系電子マネーを利用する者をいう。
5.「従業者」とは甲又は甲の店舗等の組織内にあって交通系電子マネーの業務に従事する者をいう。
6.「チャージ」とは、発行者の定める方法で IC カード等に交通系電子マネーを積み増しすることをいう。
7.「端末」とは、運営事業者の定める仕様に合致し、交通系電子マネーの読取り、引去り及び運営事業者が特に認めた場合は書込みをすることができる機器(リーダ・ライタ)、並びにこれに付帯する機器等をいう。
8.「移転」とは、ネットワーク、端末等を媒介することにより、IC カード等に記録されている一定額の交通系電子マネーを引去り、発行者の電子計算機、IC カード等又は加盟店の端末に同額の交通系電子マネーが積み増しされることをいう。
9.「交通系電子マネー加盟店」とは、交通系電子マネーの利用に関する乙の加盟店規約を承認のうえ、乙に加盟を申し込み乙が加盟を承認した個人、法人及び団体で、交通系電子マネーの利用により、利用者に商品等(本条第10項にて定義される。)を提供する者をいう。
10.「電子マネー取引」とは、利用者が甲より、物品、サービス、権利、ソフトウェア等の商品又は役務(以下、「商品等」という。)を購入し又は提供を受けた際に、金銭等に換えて交通系電子マネー又は他社発行電子マネー(本条第14項に定義される。)を加盟店端末に移転して商品等の代金を支払う取引をいう。
11.「加盟店端末」とは、乙から甲に対し設置及び利用が許され、かつ乙が交通系電子マネーに関するシステムの円滑な運営のために管理する端末をいう。
12.「偽造」とは、運営事業者の承認を受けずに複製等により、交通系電子マネーと同様又は類似の機能を持つ電子的情報を作出することをいう。
13.「変造」とは、運営事業者の承認を受けずに交通系電子マネーに変更を加え、元の交通系電子マネーと内容が異なり、かつ交通系電子マネーと同様又は類似の機能を有する電子的情報を作出することをいう。
14.「他社発行電子マネー」とは、発行者以外の者が情報記録媒体に記録される金額に相当する対価を得て、当該情報記録媒体に記録した金銭的価値をいう。
第3条(運営事業者による審査等)
運営事業者、又は運営事業者が自己の運営する交通系電子マネーの加盟店開拓権限を付与し、且つ、当該交通系電子マネーの加盟店開拓について乙と提携している会社等(以下、「電子マネー提携会社」という。)が、交通系電子マネー加盟店を交通系電子マネー加盟店として取り扱うことを不適当と認め、乙に対して拒否する旨の通知をした場合には、乙は、乙所定の方法でその旨を当該交通系電子マネー加盟店に通知するものとする。
第4条(電子マネー取引)
1.甲は、利用者から IC カード等の提示により電子マネー取引を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法に店舗等(第6条第1項にて定義される。)において電子マネー取引を行うものとする。
2.甲は、利用者から提示された IC カード等について加盟店端末に無効である旨の表示がなされた場合には、当該 IC カード等の提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとする。
3.甲は、明らかに模造もしくは破損と判断できる IC カード等を提示された場合、又は明らかに不正使用と判断できる場合は、電子マネー取引を行ってはならず、直ちにその事実を乙に連絡するものとする。
4.甲は発行者が利用者向けに定める取扱規則の記載内容を承認し、これに従い利用者と電子マネー取引を行うものとする。
5.電子マネー取引においては、利用者の IC カード等から加盟店端末に、商品等の代金額に相当する交通系電子マネーの移転が完了した時点で、利用者の甲に対する代金債務が消滅するものとし、甲はその旨を承認するものとする。
6.甲は、電子マネー取引を行うにあたっては、加盟店端末により取引代金の入力、移転を行うものとする。このとき甲は利用者に対し、取引代金及び交通系電子マネーの残額の確認を求め、その承認を得るものとする。
7.甲は、1回の電子マネー取引を、2枚以上の IC カード等により行うことはできないものとする。なお、利用者の交通系電子マネーの残額が取引代金に満たない場合は、乙が特に認めた場合を除き、現金その他の支払い方法により不足分の決済を行うものとする。
8.甲は、システムの障害時、システムの通信時、又はシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、電子マネー取引を行うことができないことをあらかじめ承認するものとする。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも乙及び発行者は責を負わないものとする。
9.甲が電子マネー取引の売上として利用者の IC カード等から引去ることができる交通系電子マネーは、当該電子マネー取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含む。)のみとし(ただし、第7項後段による取引の場合に現金その他の支払い方法により決済した額を除く。)、現金の立て替え及び過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとする。又、電子マネー取引に際し、交通系電子マネーのチャージと移転をみだりに複数回繰り返すことはできないものとし、甲はその旨承認するものとする。
第5条(他社発行電子マネー取引)
1. 甲は運営事業者が指定した他社発行電子マネーの利用者から他社発行電子マネーの情報記録媒体の提示により電子マネー取引(以下、
「他社発行電子マネー取引」という。)を求められた場合には、正当かつ適法に店舗等において電子マネー取引を行うものとする。
2.甲は電子マネー取引の際に適用される約款について、利用者が IC カード等を提示した場合には取扱規則が適用され、利用者が他社発行電子マネーの情報記録媒体を提示した場合には他社発行電子マネーに係わる利用者向けの約款が適用されることに同意する。
3.甲は、甲の端末で利用可能な他社発行電子マネーについて、乙が変更、追加等を書面にて通知した場合には、新たに対象となる他社発行電子マネーについても第1項が適用されることに同意する。
4.乙は、甲の端末で利用可能な他社発行電子マネーの全部又は一部が廃止された場合には、書面にて通知するものとする。
5.甲は他社発行電子マネー取引につき、乙が別途指定した場合を除き、本規約の規定に準じてその取扱いを行うものとする。第6条(交通系電子マネー加盟店の義務等)
1.甲は、甲が電子マネー取引を行う店舗、施設(以下、「店舗等」という。)について、あらかじめ乙に、乙所定の様式でもって届け出、乙の承認を得るものとする。店舗等の追加・取消についても同様とする。なお、乙は甲に対し事前に書面による通知を行うことにより、店舗等の全部又は一部の取消しを行うことができるものとする。
2.甲は、本規約に定める義務等を甲の従業者に遵守させるものとする。
3.乙は、甲の従業者が電子マネー取引に関連して行う行為及び果たすべき義務を、すべて甲の行為及び義務とみなすことができるものとする。
4.甲が本規約に定める手続きによらず電子マネー取引を行った場合には、甲が一切の責任を負うものとする。
5.甲は、運営事業者が指定した加盟店標識(以下、「加盟店標識」という。)を、店舗等の利用者の見やすいところに掲示するものとする。ただし、乙が加盟店標識の使用を中止もしくは禁止した場合、又は運営事業者が加盟店標識を変更した場合は、甲は異議なくこれに応じるものとする。なお、加盟店標識に関して、甲の責めに帰すべき事由により紛議が発生した場合には、甲は第23条の定めに従い、乙が負担した費用を賠償するものとする。
6.甲は、乙から電子マネー取引に関する資料を提出するよう請求があった場合には、遅滞なくその資料を提出するものとする。
7.甲は、発行者と会員との契約関係を承認し、交通系電子マネーに関するシステムの円滑な運営及び、電子マネー取引の普及向上に協力するものとする。また甲は、運営事業者、及び乙又は、電子マネー提携会社より交通系電子マネーの利用促進施策及びこれに係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとする。
8.発行者及び乙又は電子マネー提携会社又はその委託先は、交通系電子マネーの利用促進のために、甲の了解なしに印刷物、電子媒体などに甲及び甲の店舗等の名称及び所在地などを掲載することができるものとし、甲はこれをあらかじめ異議なく承諾するものとする。
9.甲は、電子マネー取引を行うにあたり、自己の責任と費用において、加盟店端末その他の付帯設備を設置して使用するものとする。また、甲は加盟店端末を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。
10.甲は、電子マネー取引に関する情報、加盟店端末、加盟店標識等を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとする。なお、甲は加盟店端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに乙又は乙の指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
11.甲は、乙が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本規約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者に委託できないものとする。
12.乙が電子マネー取引の安全化措置について改善が必要と判断した場合は、乙は甲に改善を指示し、甲は甲の負担により、その指示に従うものとする。
13.甲は、端末が故障等により使用不能な場合及びその他の事由により交通系電子マネーの利用の制限又は停止が必要な場合、乙に対してその事実を速やかに連絡するものとする。
14.甲は、本規約の規定により認められている場合及び乙の事前の書面による承諾を得た場合を除き、運営事業者の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は営業に関する一切の表示(以下、「運営事業者の表示」という。)及び運営事業者の表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとする。
第 7 条(電子マネー取引の円滑な実施)
1.甲は、第4条第8項及び第8条第3項に定める場合、又は当該電子マネー取引を行ったならば本規約所定の条件に違反することになる場合を除き、正当な理由なく利用者との電子マネー取引を拒否したり、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、電子マネー取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとする。
2.甲は、乙から依頼があった場合、利用者との電子マネー取引の状況等の調査に誠実に協力するものとする。
3.甲は、利用者から電子マネー取引及び商品等に関し、苦情・相談を受けた場合等、甲と利用者との間において紛議が生じた場合には、甲の費用と責任をもって対処し解決するものとし、運営事業者、発行者及び乙に一切迷惑をかけないものとする。
4.甲は、交通系電子マネーの移転や第9条に定めるネガデータ等の授受、その他交通系電子マネーに関するシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、乙が第三者に委託する場合があることを予め承諾するものとする。
第8条(商品等の引渡し及び取扱対象外商品等)
1.甲は、電子マネー取引を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとする。ただし、電子マネー取引を行った当日に商品等を引き渡し又は提供することができない場合は、利用者に書面をもって引き渡し時期などを通知するものとする。
2.甲は、電子マネー取引により利用者に引き渡しをする商品等において、その引き渡し、提供等を複数回又は継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により乙に申し出、乙の承認を得るものとする。
3.甲は、公序良俗に反する商品・役務、有価証券及び金券等のほか、乙が別途定めた商品等については、電子マネー取引を行わないものとする。
第9条(無効 IC カード等の取扱い)
甲は、乙から特定の IC カード等を無効とする旨の通知を受けた場合(特定の IC カード等を無効とする旨のデータ(以下、「ネガデータ」という。)を加盟店端末が受信した場合を含む。)、当該通知によって無効とされた IC カード等の提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとする。また、甲は、無効とされた IC カード等について、乙の指示に従った取扱いを行うものとする。
第10条(偽造及び変造された電子的情報の取扱い等)
1.甲は、加盟店端末に受け取った電子的情報が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、乙の指定する方法により、乙にその旨を直ちに連絡するとともに、当該電子的情報について、乙の指示に従った取扱いを行うものとする。
2.万一、甲が前項に違反して取引を行った場合、甲は乙に対し当該取引に係る売上金額の支払いを請求することができないものとする。
3.甲が第 1 項に規定する連絡を含む本契約上の義務を遵守し、かつ甲が合理的な資料に基づき以下の各号のいずれにも当らない旨証明した場合には、乙は甲に対し、乙が確認することができる額を限度として、偽造または変造された電子的情報について金銭による補償を行うものとする。
(1)甲又は甲の従業者、その他甲の業務を行う者が、故意又は過失により、当該偽造又は変造に何らかの関与をした場合
(2)甲が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造又は変造されたものであることを知っていた場合、又は、重大な過失により当該電子的情報が偽造又は変造されたことを知らなかった場合
4.紛失・盗難された IC カード等が使用された場合、又は、偽造・変造された電子的情報による売上などが発生した場合、乙が甲に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、甲は誠実に協力するものとする。また、甲は、乙から指示があった場合もしくは甲が必要と判断した場合には、甲又は甲の店舗等の所在地を管轄する警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとする。
5.甲は、乙が合理的な資料に基づき第3項各号のいずれかの事実を証明するに至らなかった場合でも、甲に対して発生しうる不当利得返還請求権、損害賠償請求権その他一切の債権を、乙が発行者または運営事業者に移転させることがあることを、あらかじめ承諾する。
第11条(返品等の取扱い)
甲は、電子マネー取引にあたり、返品その他により利用者との電子マネー取引の取消しを行う場合、利用者に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとする。この場合であっても、甲は乙に対して第13条に基づく手数料を支払うものとする。ただし、乙が指定する条件により電子マネー取引を取消す場合には、交通系電子マネーを当該取引に使用した IC カード等に積み増すことにより払い戻しができるものとする。
第12条(電子マネー取引の売上金額の確定)
1.甲と乙の間の電子マネー取引金額は、甲が加盟店端末を使用し、乙の定める通信手段・手順等により、電子マネー取引金額のデータを加盟店端末から乙の指定する情報処理センターへ移転させた時点で確定するものとする。
2.電子マネー取引において、第4条第5項所定の時点で利用者の甲に対する代金債務を運営事業者又は電子マネー提携会社が免責的に引き受け、その後直ちに、乙が当該代金債務を運営事業者から免責的に引き受けるものとする。
3.他社発行電子マネー取引が行われた場合において、他社発行電子マネーの利用者の情報記録媒体から甲の加盟店端末に対し、商品等の代金額に相当する他社発行電子マネーの移転が完了した時点で、他社発行電子マネーの発行者が利用者の甲に対する代金債務を免責的に引き受け、その後直ちに、乙が当該代金債務を当該発行者から免責的に引き受けるものとする。
第13 条(加盟店手数料及び電子マネー取引精算金の支払い)
1.乙は、電子マネー取引金額について、以下の表に定める締切日ごとに集計し、前締切日の翌日から当該締切日までの期間(以下、「取引期間」という)に対応する電子マネー取引金額の総額を各支払日に甲に対して支払う。
締切日 | 支払日 |
毎月 15 日 | 当月末日 |
毎月末日 | 翌月 15 日 |
2.甲は、乙に対し、前項の取扱期間の電子マネー取引金額に対応する加盟店手数料として別に定める金額を各支払日に支払うものとする。
3.乙は、甲に対し、対応する取扱期間の電子マネー取引金額及び加盟店手数料を当社所定の方法に従い加盟店に通知するものとする。
4.乙は、甲に対し、各取扱期間の電子マネー取引金額の総額から加盟店手数料を差し引いた金額(以下「電子マネー取引精算金」という。)を、各取扱期間に対応する支払日に、甲指定の金融機関口座に振込み支払うものとする。
なお、支払日が金融機関休業日の場合には、翌営業日に支払うものとする。ただし、乙が個別に認めた場合はこの限りではないものとする。
5.甲は、乙から第3項に基づく通知がされた際には、直ちにその記載内容を確認するものとする。前条第2項に関わらず、甲は、通知を受領した
日から30日以内に通知の内容について乙に対して異議の申し出をすることができ、甲からかかる期間内に異議の申し出があった場合は、ただちに両者の間で対応を協議したうえ、必要に応じて精算するものとする。なお、甲が通知を受領した日から30日以内に異議の申し出がない場合には、乙は、甲が通知の内容を異議なく承認したものとみなすことができる。
6.前2項の規定に拘らず、甲に故意又は重大な過失がある場合を除き、甲の加盟店端末から乙へ交通系電子マネーの移転がなされなかった場合で、乙において甲の加盟店端末に保存されていた記録により当該交通系電子マネーの金額を確認できた場合には、乙は甲に対し、当該確認ができた金額に関して追加精算を行うものとする。
第14条(電子マネー取引精算金の支払いの取消し及び留保)
1.電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関わり加盟店端末から乙へ移転された交通系電子マネーが以下のいずれかの事由に該当する場合、乙は甲に対し、当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いの義務を負わないものとする。ただし、本項第2号に該当する場合で、乙が当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いを承認した場合はこの限りではないものとする。
(1)加盟店端末から乙へ移転された交通系電子マネーが正当なものでないとき、又はその疑いがあると乙が判断したとき(当該交通系電子マネーが偽造又は変造されたものであった場合を含むが、これらに限らない。)。
(2)第12条に定める移転、及び送信・受信が行われなかったとき。
(3)第4条に違反して電子マネー取引を行ったとき。
(4)第8条第3項に違反して電子マネー取引を行ったとき。
(5)第9条に違反して電子マネー取引を行ったとき。
(6)甲が、明らかな不正使用に対して電子マネー取引を行った場合。
(7)その他甲が本規約に違反したとき。
2.乙が、甲に対し前項に該当する電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、甲は直ちに乙の指定する方法により乙に対し当該電子マネー取引精算金を返金するものとする。なお、甲が当該電子マネー取引精算金を返金しない場合には、乙は次回以降支払いとなる甲に対する電子マネー取引精算金もしくはクレジットカードによる債権譲渡代金の精算金から当該電子マネー取引精算金を差し引くことができるものとする。
3.乙が、電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関し甲から乙へ移転された交通系ネーについて第1項各号の事由のいずれかに該当する可能性があると判断した場合には、乙は調査が完了するまで当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払いを留保することができるものとし、この場合、乙は当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとする。
4.前項の調査開始より 30 日を経過したとしても、第1項記載の各事由のいずれかに該当する可能性があると乙が判断した場合には、乙は電子マネー取引精算金の支払い義務を負わないものとする。なお、この場合においても甲及び乙は調査を続けることができるものとする。
5.前項後段の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、乙が当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払いを相当と認めた場合には、乙は電子マネー取引精算金を支払うものとする。
第15条(通信及び通信費)
1.甲は、電子マネー取引によって利用者の IC カード等より移転された交通系電子マネー及びこれに付随する情報を、乙の定める通信手段、手順等により乙の指定する情報処理センターに移転及び送信を行うものとし、またネガデータ等を受信するものとする。
2.前項の通信に係る費用は、甲の負担とする。第16条(届出事項等)
1.甲は、甲の名称・商号・代表者名・所在地・電話番号・店舗等及び電子マネー取引精算金の振込指定金融機関口座その他必要な事項(以下、これらの事項を併せて「申込者情報」という。)を、乙が別途定める書面により届け出るものとする。また、申込者情報に変更が生じた場合には、直ちに乙が別途定める書面をもって乙へ届け出を行い、乙の承認を得るものとする。
2.甲は、店舗等に関し、その名称・住所・電話番号・取扱う商品又はサービスの内容等、その他必要な事項(以下、これらの事項を併せて「店舗情報」という。)を、乙が別途定める書面により事前に乙に届け出を行い、乙の承認を得るものとする。また、店舗情報に変更が生じた場合には、直ちに乙が別途定める書面をもって乙へ届け出を行い、乙の承認を得るものとする。
3.前項の届出がないために、乙からの通知又は送付書類、振込金等が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時に甲に到着したとみなすものとし、延着又は未到着によって甲に生じた損害について、乙は、責任を負わない。
4.甲は、店舗等が改装等の理由により営業を休止する場合、その期間等に関してあらかじめ乙に届け出、乙の承諾を得るものとする。
5.甲は、甲が乙の別に定める OCS 加盟店規約に基づくクレジットカードに関する加盟店契約(以下、「クレジット加盟店契約」という。)を乙と締結する場合、または締結済みである場合には、以下の事項を承諾するものとする。
(1)甲がクレジット加盟店契約に基づき乙に届け出た情報に基づいて、第1項記載の甲に関する情報が変更されることがあること。
(2)甲が第1項に基づいて届け出た情報に基づいて、乙のクレジット加盟店契約に基づく加盟店に関する情報が変更されることがあること。第17条(調査等)
1.乙は、本規約に定める事項について、甲に対して調査の協力を求めることができ、甲はその求めに速やかに応じるものとする。
2.乙は、甲が行う電子マネー取引が不適当であると判断したときは、甲に対し取扱商品、広告表現及び電子マネー取引の方法等の変更もしくは改善又は販売等の中止を求めることができるものとする。
3.甲は、前項に該当した場合、甲の責任において直ちに所要の措置を講じるものとする。第18条(守秘義務)
1.甲及び乙は、以下の各号の場合を除き、本規約の履行に際して知り得た相手方の一切の情報、端末及び付帯設備の規格等事業に関する情報、会員の IC カード等に関する情報(交通系電子マネー固有のカード番号等の情報も含む。)及び手数料率を含む交通系電子マネーに関する営業上の機密を、本規約以外の目的のために利用したり、又は第三者に開示したり、もしくは漏洩したりしてはならないものとする。
(1)第30条の規定に基づく場合。
(2)相手方の書面による事前の承諾を得た場合。
(3)法律上の義務として開示、提出等をしなければならない場合。
(4)乙が交通系電子マネーに関するシステムの運用に際して開示、提出等しなければならない場合。
(5)乙および運営事業者が相手方の書面による事前の承諾を得て、必要な範囲で業務代行者に開示する場合
2.前項の規定は、本規約の効力が失われた後も有効とする。第19条(地位の譲渡等)
1.甲は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。
2.甲は、乙に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとする。
3.乙は、本規約上の地位の全部、又は一部を第三者に譲渡できるものとし、甲はあらかじめこれを承諾するものとする。第20条(解約)
甲又は乙は、書面により3ヵ月前までに相手方に対して通知することにより本規約に基づく契約を解約できるものとする。第21条(資格取消)
前条にかかわらず、甲が以下の事項に該当する場合、乙は甲に対し催告することなく直ちに甲の資格を取り消しできるものとする。
(1)乙の加盟店の資格を失ったとき。
(2)第16条に基づく届出内容に虚偽の申請があったとき。
(3)他の交通系電子マネー加盟店の電子マネー取引精算金に関する債権を買い取って、又は他の加盟店に代って、乙に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき。
(4)第14条第2項に基づく電子マネー取引精算金の返金を怠ったとき。
(5)甲又は従業者その他甲の業務を行う者が第17条又は第18条の規定に違反したとき。
(6)前五号のほか本規約に違反したとき。
(7)自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、及びその他の支払停止事由が生じたとき。
(8)差押え・仮差押え・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算の申し立てを受けたとき又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。
(9)前二号のほか甲、甲の代表者本人、又は甲の代表者が経営もしくは代表する他の加盟店、店舗、法人等の信用状態に重大な変化が生じたと乙が判断したとき。
(10)他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度又は前払式手段の制度を悪用していると当社が判断したとき。
(11)甲の営業又は業態、取扱商品が公序良俗に反すると乙が判断したとき。
(12)架空の売上債権に係る売上金額の支払い請求、その他甲が不正な行為を行ったと乙が判断したとき。
(13)甲が乙の信用を失墜させる行為を行ったと乙が判断したとき。
(14)その他交通系電子マネー加盟店として不適当と運営事業者、発行者又は乙が判断したとき。
(15)交通系電子マネー加盟店において 1 年以上、電子マネー取引の取扱いがなかったとき。第22条(退会後の処理)
1.第20条に基づく解約又は第21条に基づく甲の資格取消の場合でも、当該解約又は資格取消日までに行われた電子マネー取引は有効に存続するものとし、甲及び乙は、当該電子マネー取引を本規約に従い取扱うものとする。ただし、甲と乙が別途合意をした場合はこの限りではないものとする。
2.甲は、第20条に基づく解約又は第21条に基づく甲の資格取消の場合には、直ちに甲の負担においてすべての加盟店標識をとりはずすとともに、乙から交付されていた取扱関係書類ならびに印刷物(販売用具)の一切をすみやかに乙に返却するものとする。なお、加盟店端末については、端末の使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従い返却するものとする。
第23条(損害賠償)
甲は、甲が本規約に基づく取引に関連して、甲の責めに帰すべき事由により乙又は発行者、運営事業者に損害を与えた場合には、乙又は発行者、運営事業者が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとする。
第24条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.甲は、加盟店等、甲の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとする。
(1)次の属性に該当する集団または個人
①暴力団
②暴力団および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動標榜ゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧前各号の共生者
⑨その他前各号に準ずる者
(2)次の行為を行う集団または個人で当社が反社会的勢力と認めた者
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他①から④に準ずる行為
2.甲が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると乙が認めた場合、乙は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合乙に生じた損害を甲が賠償するものとする。
3.甲が本条第1項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると乙が認めた場合には、乙は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払いを保留することができるものとする。なお、この場合には、乙は遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
4.乙は、甲が本条第1項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく取引を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、甲は当社が再開を認めるまでの間、交通系電子マネー取引を行うことができないものとする。
第25条(契約の変更)
甲及び乙は、両当事者協議のうえ本契約を変更することができる。但し、甲は、乙と運営事業者との間で締結した契約等の変更に伴う本契約の変更については、合理的理由なく、これを拒絶できないものとする。
第26条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとする。第27条(合意管轄裁判所)
甲と乙の間で訴訟の必要が生じた場合は、乙の本社を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。第28条(本規約に定めのない事項)
甲は本規約に定めのない事項については、乙の別に定める OCS 加盟店規約に従うものとする。第29条(規約改定ならびに承認)
1.本規約の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には変更するものとします。
2.前項による本規約の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、通知、告知、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
3.前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日以降、会員に対し信用販売を行った場合に適用されるものとします。第30条(情報の利用等)
1.甲は、乙又は発行者、運営事業者が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他乙が必要と認めたときには、申込者情報、店舗情報その他電子マネー取引に関する情報を開示する場合があることをあらかじめ承諾するものとする。
2.甲は、申込者情報、店舗情報等を、乙又は発行者、運営事業者が IC カード等の普及促進活動に利用することに同意するものとする。
3.甲は、乙が行う加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、及び発行者又は運営事業者が交通系電子マネーの利用促進に関わる業務に利用するために、乙が発行者又は運営事業者に対して、加盟店申込書に記載した法人名・法人所在地・加盟店屋号・店舗所在地・電話番号・店舗で取扱う商品またはサービス・預貯金口座名義・預貯金口座番号等申込者情報及び店舗情報を提供することに同意するものとする。
(2020年 4 月現在)