Contract
xxxx市清掃センター長期包括責任委託事業基本契約書(案)
xxxx市清掃センター長期包括責任委託事業(以下「本事業」という。)に関して、xxxx市(以下「甲」という。)と、●●●●(以下「代表企業」という。)を代表企業とし、■■■■、■■■■……を構成員とする◎◎◎◎グループ(以下「乙」という。)との間で、次のとおり、「xxxx市清掃センター長期包括責任委託事業基本契約書」(以下「基本契約」という。) を締結する。
(目的)
第1条 この基本契約は、本事業に関し、乙が落札者として決定されたことを確認し、乙が設立し本事業を遂行する者(以下「事業者」という。) と甲との間で締結しようとする、清掃センターにおけるごみ焼却施設と最終処分場(以下「本件施設」という。) の運営維持管理業務の委託に関する契約(以下「事業契約」という。)の締結に向けて、甲及び乙の義務について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この基本契約に用いる用語は、基本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、xxxx市清掃センター長期包括責任委託事業募集要項に定義された意味を有するものとする。
なお、募集要項とは、平成28年9月1日付けで公表した要求水準書、入札説明書、落札者決定基準、基本契約書案、事業契約書案、資格審査関係様式集及び形式審査様式集を総称していう。
(基本的合意)
第3条 甲は、乙が本事業に関する落札者であることを確認する。
2 乙は、本事業を実施する落札者の選定手続において、甲が募集要項で提示した条件(以下「提示条件」という。)を遵守のうえ、甲に対して事業者提案を行ったものであることを確認する。
3 乙は、事業者提案の一部が提示条件に合致しない場合には、提示条件の内容が優先すること及び事業者提案の内容が提示条件に合致するか否かについては、甲がその裁量によりこれを判断することを確認する。
4 乙は事業者の設立の前後を問わず、また、事業締結の前であっても、自己の費用と責任で本事業のスケジュールを遵守するために必要な準備行為を行うものとし、甲は、必要かつ可能な範囲において当該準備行為に協力するものとする。甲が、当該準備行為に協力する場合においても、その費用は乙又は事業者の負担とする。
5 前項の準備行為及び協力の結果は、事業契約締結後、事業者が速やかに引継ぐものとする。
(事業契約についての協議)
第4条 甲及び乙は、募集要項における提示条件、事業者提案及び事業契約書案に基づき、事業契約の締結に向けて誠実に協議するものとし、可及的速やかな事業契約
の締結に向けて最大限の努力を行うものとする。
2 乙は、事業契約の締結のための協議にあたり、本事業の落札者選定手続にかかる
「xxxx市清掃センター運営管理効率化検討委員会」の要望事項を尊重するものとする。
3 甲及び乙は、事業契約に関し、提示条件及び事業者提案によっても不確定な事項については、募集要項において示された本事業の目的に照らして協議するものとする。
4 甲及び乙は、事業契約締結後も本事業の遂行のために協力するものとする。
(特別目的会社の設立)
第5条 乙は、基本契約締結後速やかに、次の各号所定の条件に従い、事業者となる会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社としての特別目的会社を設立するものとする。
(1) 特別目的会社の本店所在地は、奈良xxxxx市内とすること。ただし、運営開始前については、この限りではない。
(2) 資本金の額は金4,000万円とし、事業期間を通じて当該資本金の額を維持すること。
(3) 事業者の定款には、会社法第107条に基づく株式の譲渡制限を規定するものとし、同条第2項第1号ロ及び同法第140条第5項ただし書きに定める事項について規定してはならない。
(4) 事業者の定款には、会社法第108条第1項に定める事項についての定めを規定してはならず、かつ、同法第109条第2項に定める株主ごとに異なる取扱いを行う旨を規定してはならない。
2 乙は、会社法の定めに従い、会計監査人を置く株式会社として特別目的会社を設立し、かつ存続させるものとする。
(特別目的会社の出資者)
第6条 乙は、第5条第1項に基づき特別目的会社を設立するにあたり、乙の代表企業及び構成員が出資し、別紙1( 設立時の出資者一覧)にそれぞれの出資額として記載されている金額の株式を引き受ける。
2 乙の代表企業及び構成員の株式保有総計は、特別目的会社設立時から事業期間を通じて100分の100とする。
3 乙の代表企業の株式保有割合は、設立時から事業期間を通じて100分の50を超えるものとし、かつ特別目的会社の株主総会における全議決権の2分の1を超える議決権を保有する。
4 乙は、甲と事業者の間における事業契約の締結と同時に、別紙2(出資者保証書)による出資者の保証書を作成し、甲に提出するものとする。また乙が増資した場合等、株主に変動があった場合も同様とする。
(株券不発行会社)
第7条 乙の出資者及び特別目的会社は、特別目的会社が、特別目的会社の発行済株式(以下「本件株式」という。)に係る株券を発行する旨の定款規定を設立以来設
けておらず、又は、当該定款規定がある場合には当該定款規定を廃止する定款の変更を行っており、かつ、当該定款変更が適法かつ有効に効力を生じていることを確認する。
2 乙は、特別目的会社を設立後速やかに、甲に対し、以下の書類を交付する。ただし、甲に交付する書類の写しは、すべて原本と同一の内容であること。
(1) 履歴事項全部証明書(登記事項証明書)
(2) 基本契約日現在における特別目的会社の定款の写し
(3) 株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合は、当該定款変更を決議する特別目的会社の株主総会議事録の写し
(4) 基本契約日現在における特別目的会社の株主名簿の写し
(株式の譲渡等)
第8条 乙は、特別目的会社の設立後直ちに、事業契約に基づく甲の特別目的会社に対する業務履行請求権及び将来の一切の債権を担保するため、別紙3(株式根質権 設定契約書)による株式根質権設定契約を甲と締結しなければならない。ただし、甲と別段の書面による合意がある場合にはこの限りではない。
2 乙は、本事業の事業期間が終了するまでの間、本件株式の全てを所有するものとし、前項に規定する場合を除き、その保有する特別目的会社の株式を譲渡及び、担保権の設定その他一切の処分をしてはならない。
3 本件株式に関連して新株予約権の付与又は取得があった場合、本件株式に基づく新株引受権の付与又は取得若しくは新株の割当があった場合その他これらに類す る権利の付与又は取得があった場合は、乙は、事業契約に基づく甲の特別目的会社に対する業務履行請求権その他現在及び将来の一切の債権を担保するため、甲の指示に従い、当該新株予約権、新株式、新株引受権又はこれらに類する権利、若しくは本件株式に対する新株の割当なくして取得した本件株式以外の特別目的会社の 発行する株式に、第1項に準じて甲のために第一順位株式根質権を設定し、当該第一順位株式根質権の設定の対抗要件を具備するために必要な措置をとらなければ ならない。
(資金調達協力義務)
第9x xは、甲に提出した事業者提案に従い、事業者に出資し、事業者による借り入れ、その他の資金調達に最大限協力するものとする。
(財務支援)
第10条 乙は、事業者の財務状況に照らし甲が合理的に要求した場合で、かつ甲と乙が協議のうえ必要と認めたときは、乙の代表企業及び構成員は、連帯して事業者に対する追加出資又は融資の実行、その他甲と乙が適切と認める支援措置を講じるよう努めるものとする。
(職員の確保)
第11条 事業者は、本事業を円滑に実施するため職員を確保すると共に、職員の採用にあたっては、可能な限り地元からの雇用を優先とすること。
(事業契約の不成立)
第12条 事由の如何を問わず、甲と事業者との間で事業契約の締結に至らなかった場合は、甲及び乙が本事業の準備に関して既に支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認するものとする。
(有効期間)
第13条 事業契約が締結される場合における基本契約の有効期間は、特別の定めがある場合を除き、基本契約締結の日から事業契約終了の後、甲と特別目的会社の最終精算の日又は甲と事業者間に係争事項がある場合は、その係争事項が終了する日までとする。
(秘密保持)
第14条 甲及び乙は、この基本契約に関する事項について知り得た情報につき、相手方の同意を得ずにこれを第三者に開示しないこと及び基本契約履行の目的以外に 使用しないことを確認する。ただし、裁判所により開示が命ぜられた場合、当事者の弁護士その他本事業のアドバイザーに開示する場合、乙が本事業に関する資金調達に必要として甲の事前の承諾を得て開示する場合及び甲が行政機関の保有する 情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)等に基づき開示する場合は、この限りでない。
(準拠法)
第15条 基本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第16条 この契約の各条項において甲乙協議して定めるものにつき、協議が調わない場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合については、奈良地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(協議)
第17条 この契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じて甲と乙が協議して定めるものとする。
以 上
(以下記名押印頁)
上記契約の証として、本書 2 通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各自
1 通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲 xxxxxxxxxxxx000xx4
xxxx市長 xx x ㊞
乙 〔落札者〕○○○○株式会社グループ
〔代表企業〕住 所
商号又は名称
代表者 ㊞
〔構成員〕住 所
商号又は名称
代表者 ㊞
〔構成員〕住 所
商号又は名称
代表者 ㊞
別紙1(第6条関係) 設立時の出資者一覧
〔落札者〕○○○○株式会社グループ | 出資額 | ||
代表企業 | 住 所 | 円 | |
会社名 | |||
代表者氏名 | |||
構成員 | 住 所 | 円 | |
会社名 | |||
代表者氏名 | |||
構成員 | 住 所 | 円 | |
会社名 | |||
代表者氏名 | |||
構成員 | 住 所 | 円 | |
会社名 | |||
代表者氏名 |
〔事業提案に基づき記載する。〕設立時の出資者一覧
別紙 2(第 6 関係)
平成 年 月 日
大和xx市長 xx x x
x x 者 保 証 書
大和xx市(以下「市」という。)及び●株式会社(以下「特別目的会社」という。)間で平成●年●月●日付けで締結されたxxxx市清掃センター長期包括責任委託事業(以下「本事業」という。) にかかる事業契約(以下「本事業契約」という。) に関して、落札者である●株式会社グループ(以下「落札者」という。)の構成員として、特別目的会社に対し出資を行った●株式会社、●株式会社及び●株式会社(以下「当社ら」と総称する。)は、本日付けをもって、市に対して下記の事項を誓約し、かつ表明及び保証する。
記
1 特別目的会社が、平成●年●月●日に、会社法(平成17年法律第86号)上の株式会社として適法に設立され、かつ本日現在有効に存在すること。
2 特別目的会社の株式は譲渡制限株式の1種類であり、特別目的会社の定款には会社法第107条第2項第1号所定の定めがなされていること。
3 特別目的会社の発行済株式総数は、__株であり、その全てを、当社らが保有しており、__株を代表企業が、__株を___が、__株を___が、__株を_
__がそれぞれ保有していること。
4 次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を市に対して書面により通知し、その書面による承諾を得たうえで、これを行うものとし、且つ、市の事前の書面による承諾を得て当該行為を行った場合には、当該行為に係る契約書の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る市所定の書式の誓約書その他市が請求する書面とともに市に対して提出すること。かかる手続による場合を除き、本事業が終了する時まで、特別目的会社の株式の保有を取得時の保有割合で継続すること。
(1) 特別目的会社の株式の第三者への譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2) 設立時の株主以外の第三者の、新株又は新株予約権の引受けその他の方法による特別目的会社への資本参加の決定
(3) 当社らによる出資割合の合計が出資比率の100%を下回ることとなる又は代表企業が特別目的会社の筆頭株主でなくなることとなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
5 特別目的会社の資本金は、4,000万円とし、市の事前の書面による承諾なくして当該資本金の額を減少しないこと。
以 上
(以下記名押印頁)
特別目的会社
住 所
○○株式会社
代表者 ㊞
出資会社
代表企業[〇〇]
住 所
○○株式会社
代表者 ㊞
構成員[〇〇]
住 所
○○株式会社
代表者 ㊞
構成員[〇〇]
住 所
○○株式会社
代表者 ㊞
別紙 3(第 8 条関係)
株式根質権設定契約書
大和xx市(以下「市」という。)と〔特別目的会社商号〕(以下「特別目的会社」という。)との間で締結されるxxxx市清掃センター長期包括責任委託事業(以下「本事業」という。)に係る事業契約書( 以下「事業契約」という。) における市の特別目的会社に対する業務履行請求権その他現在及び将来の一切の債権( 以下「被担保債権」という。)を担保するため、基本契約(市と「落札者」との間で締結された本事業に係る平成●年●月●日付けxxxx市清掃センター長期包括責任委託事業基本契約書をいう。)第 8 条第 1 項の規定に基づき、市を株式根質権者とし、特別目的会社の株主である「出資予定会社」(以下総称して「根質権設定者」といい、個別には「各根質権設定者」という。)を株式根質権設定者として、市、特別目的会社及び根質権設定者は、以下のとおり、本株式根質権設定契約(以下「本契約」という。) を締結する。
(用語の意味)
第1条 本契約で使用する用語は、特に規定のある場合を除き、基本契約で使用する用語の例による。
(契約の目的)
第2条 この契約は、事業契約第48条若しくは事業契約第50条に定める事業契約の解除事由が発生した場合又は時間の経過により当該解除事由が発生する高度の蓋然 性があると市が合理的に判断した場合に、本契約の定めに従い市が根質権を行使して、市が各根質権設定者の所有に係る特別目的会社の発行した現在の株式及び将来発行する株式を、各根質権設定者以外の、特別目的会社の株主として本事業の遂行能力を有すると市が判断する第三者(以下「適格第三者」という。)に譲渡するこ
とにより、被担保債権に係る市に対する特別目的会社の債務の履行を確保するため、市に対して各根質権設定者の所有する特別目的会社発行の株式に根質権を設定す
ることを目的とする。
(本件根質権の設定)
第3条 根質権設定者は、次条以降の条項を承認のうえ、被担保債権の履行を担保するため、別紙1(株式目録)記載の株式(以下「本件株式」という。) に対し、市を株式根質権者とする、第一順位の根質権(以下「本件根質権」という。)を設定する。
(増資新株等)
第4条 各根質権設定者は、特別目的会社が発行する新株、新株予約権、その他これらに類する権利の付与又は取得があった場合には、被担保債権の履行を担保するため、これらの株式及び権利(以下、本件株式とこれらの株式及び権利を総称して「本
件株式等」という。) に、第3条(本件根質権の設定)に準じて根質権を設定し、対抗要件を具備するために必要な措置をとるものとする。
2 各根質権設定者は、市の事前の書面による承諾なく、前項に定める新株式予約権、及びこれに類する権利を行使しない。
3 本件株式等について消却、併合、分割、転換、買取等があった場合には、かかる消却、併合、分割、転換、買取等により株主が受領すべき金銭又は株式が本件根質権の対象となるものとする。
(本件株式の取扱い)
第5条 根質権設定者は、本件根質権が実行されるまでは、本契約の規定に従い、本件株式等に関し、会社法(平成17年法律第86号)その他の法令に違反しない範囲内において株主としての権利を有し、議決権を行使することができるものとする。
(本件根質権の効力)
第6条 根質権設定者は、事業契約第48条又は事業契約第50条に定める事業契約の解除事由が発生するまでは、特別目的会社が行った剰余金の配当に係る金銭を受領することができる。ただし、時間の経過により当該解除事由が発生するおそれがあると市が判断した場合には、この限りではない。
(担保権の実行)
第7条 市は、事業契約第48条又は事業契約第50条に定める事業契約の解除事由が発生したとき又は時間の経過により当該解除事由が発生する高度の蓋然性があると合理的に判断したときは、本契約に従い本件根質権を実行して本件株式等を処分することができる。この場合において、市は、第2条(契約の目的)に従い適格第三者に本件株式等を譲渡することができるほか、一般に適当と認められる時期、方法及び価格等により、本件株式等を処分し、又は本件株式等を評価して取得し、その処分代金又は評価金額から諸費用を差し引いた残額を、法定の順序にかかわらず、市の被担保債権の弁済に充当することができ、根質権設定者はその処分又は評価の時期、方法、価格等に異議を申し立てないものとする。
2 前項の場合において、被担保債権への充当後なお取得金の残額があるときは、市は根質権設定者に対し直ちにこれを返還する。この場合において、市は、当該残額の全額を根質権設定者のうちの任意の一者に対し支払うことで、本項の義務から免責され、担保実行日より当該残額の支払日までの利息は付さないものとする。
3 本件根質権が、市が被担保債権に関して有する他の担保又は保証に追加して設定されるものであっても、他の担保又は保証の効力が本件根質権によって影響を受けることはなく、担保又は保証の実行の順序、方法、時期等については、根質権設定者は、市の意思決定によることに同意するものとする。
(担保保存義務の免除及び代位等)
第8条 根質権設定者は、被担保債権の弁済期が到来したとしても、特別目的会社に
対して、あらかじめ求償権を行使することはできないものとする。
2 根質権設定者は、市が被担保債権に付された他の担保又は保証を変更若しくは解除した場合であっても、異議を述べず、免責を主張しないものとする。
3 根質権設定者による被担保債権の履行又は市による本件根質権の実行があった場 合に、根質権設定者が市に代位することによって市から取得した権利及び求償権は、市の特別目的会社に対する一切の被担保債権に対応する債権に劣後し、根質権設定 者は、被担保債権の消滅時までは、市の同意がない限り(担保権の実行を含む。) これを行使しないものとする。
(表明及び保証)
第9条 各根質権設定者及び特別目的会社は、この契約の締結の日において、次に掲げる事項を表明し、それがxxかつ正確であることを保証する。
(1) 各根質権設定者及び特別目的会社は、日本国の法令に基づいて適法に設立され、かつ現在有効に存続している法人であり、自己の財産を有効に保有し、現在行っている業務を行う権利能力及び行為能力を有すること。
(2) この契約に基づく行為は、各根質権設定者及び特別目的会社の目的の範囲内であり、法令、定款及びその他の社内規則により必要とされる全ての手続を完了していること(当該各根質権設定者及び事業者が、本契約の締結及び履行を授権するために必要な一切の行為を完了していることを含む。)。
(3) 各根質権設定者及び特別目的会社による本契約に基づく行為は、各根質権設定者又は特別目的会社を当事者とする契約、証書、決定、命令及び法令に違反又は抵触せず、各根質権設定者及び特別目的会社が当事者となっている契約その他の合意において、債務不履行、期限の利益の喪失事由又は解除の事由、その他の終了事由を構成しないこと。
(4) 本契約に基づく各根質権設定者の債務は、法的に有効かつ拘束力を有する各根質権設定者の債務であり、その条項に従い履行の強制が可能であること。
(5) 本件株式が全額払込済であって、適法かつ有効に成立していること。
(6) 本件株式は、それぞれ根質権設定者が株主として特別目的会社の株主名簿に記載されており、かつ所有する全てであり、それらのいずれもが質権、留置権、その他の担保権(ただし、法定担保物権を除く。)及び請求権は設定されておらず、オプション、xxxxその他何ら第三者の権利又は制限に服さず、又第三者に譲渡され、担保に供され、又はその他の方法により処分されていないこと。
(7) 本件株式は、普通株式であり、かつ特別目的会社の発行済株式の全てであり、特別目的会社は、本件株式以外の株式、新株予約権、若しくは類似株主権の発行又は付与を行っていないこと。
(8) 各根質権設定者及び特別目的会社の財務状態又は経営に関し、本事業に重大な悪影響を及ぼしうる各根質権設定者及び特別目的会社に対する訴訟、仲裁、行政手続その他の紛争は係属しておらず、又各根質権設定者及び特別目的会社が訴訟、仲裁、行政手続に至る事項は存在しないこと。
(9) 各根質権設定者は、基本契約並びに事業契約の規定及び内容につき、十分に認識し、かつ理解していること。
(誓約)
第10条 根質権設定者は、市に対して、被担保債権の全部が履行されるまでの間、次の各号に掲げる事項を、自らの費用と責任で遵守するものとする。
(1) この契約に基づく誓約その他の合意事項を、履行すべき時期に完全に履行し、これらを遵守する。
(2) この契約の履行のために根質権設定者として政府又は地方公共団体の許認可等が必要な場合には、係る許認可等を有効に取得及び維持する。
(3) この契約に規定されているものを除き、市の書面による事前の承諾がなければ、本件株式等につき、これを担保に供し、又は譲渡する等の処分を行わない。 (4) 将来、本件株式等が侵害され、又は侵害される危険を生じたことを根質権設定者が知ったときは、直ちにその旨を市に申し出て、市が合理的に指定した方
法により侵害排除及び危険防止の措置をとる。ただし、市は、その指定した方法による侵害排除及び危険防止の手段の結果について、根質権設定者及び特別目的会社に対し、何らその責任を負わない。
(5) 本件株式等の存在、帰属、内容又はその行使について何らかの紛争が生じた場合は、自らの費用及び責任において、当該紛争の処理にあたり、又当該紛争により市に生じた損害、損失及び費用等を賠償又は補償する。
(6) 市が本契約に従い本件根質権を行使する場合、根質権設定者は、当該本件根質権の行使が円滑に行われるように、当該本件根質権の実行に伴う権利移転手続等に協力するほか、その他市の要求に従い市に協力しなければならない。
(7) 各根質権設定者の住所、商号、代表者及び支払方法等の取引条件の大幅な変更があった場合並びに財務状態又は経営に関し重大な変化が生じたこと若しくは生じるおそれがあることを知ったときは、直ちにその旨を市に通知する。
(8) 市の事前の書面による承諾なくして、特別目的会社の定款を変更しない。
(9) その他この契約に基づく担保権又はその価格を減じ若しくは害するおそれのある一切の行為を行わない。
2 特別目的会社は、市の事前の書面による承諾なくして、根質権設定者が本件株式等を市以外の第三者に譲渡又は担保設定その他の処分をすることについて、承認しないことを誓約する。
3 特別目的会社は、市の指示がある場合はその指示に従い、市による本件根質権の実行により本件株式等を第三者へ譲渡又は市自身による取得が行われる場合は、当該譲渡又は取得について協力するものとする。
(補償)
第 11 条 各根質権設定者及び特別目的会社は、第 9 条(表明及び保証)で表明し保証した事項のいずれかがxx若しくは正確でなく、又は各根質権設定者若しくは特別目的会社が本契約の各条項に違反した場合には、各根質権設定者若しくは特別目的
会社は、直ちに市に書面により通知するとともに、それにより市が被った損失又は損害(合理的な金額の弁護士費用、その他損失又は損害を被らないようにするために支出した費用を含む。) を市に対して補償し又は賠償するものとする。
2 本件株式等又はその処分について紛争等が生じた場合には、根質権設定者及び特別目的会社は互いに連帯して、当該紛争等により市に生じた損失を補償し又は損害を賠償するものとする。
(費用負担)
第12条 根質権設定者は、本契約の作成及び履行に係る一切の費用を負担し、市がこれらの手数料及び費用を支出した場合は、根質権設定者は、市から係る手数料及び費用の明細書及び領収証等を受領次第、速やかに市に対し補償するものとする。
(根質権者)
第13条 市は、被担保債権が全て履行されるまで、本件株式等の全部に本件根質権を行使することができるものとする。
2 本件根質権の管理及び実行は、市がこれを行うものとする。
3 特別目的会社及び根質権設定者は、本件根質権の設定及び行使並びにこれらに伴う必要な全ての行為に関し、市に協力するものとする。
(契約上の地位等の譲渡)
第14条 根質権設定者及び特別目的会社は、市の書面による事前の承諾がある場合を除き、本契約上の地位並びに本契約に基づく権利及び義務について、第三者に譲渡及び担保差し入れその他の処分をすることができないものとする。
(契約相互の関係)
第 15 条 この契約の規定と事業契約の規定との間に、矛盾・齟齬がある場合には、事業契約の規定が優先して適用されるものとする。
(本契約の変更)
第16条 本契約は、根質権設定者、特別目的会社及び市の書面による合意によってのみ修正又は変更されうるものとする。
(有効期間)
第17条 本契約の有効期間は、基本契約第13条(有効期間)に定める期間とする。
(準拠法)
第18条 基本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第19条 この契約の各条項において当事者協議して定めるものにつき、協議が調わな
い場合その他この契約に関して当事者間に紛争を生じた場合における訴訟は、xxxx市所在地を管轄する奈良地方裁判所に提起するものとする。
(通知)
第20条 本契約に基づく通知の通知先は、別紙2( 通知先)に記載の住所又はファックス番号宛てになされる。
なお、ファックスによる通知の場合は、事後にxxを交付しなければならない。
2 別紙2(通知先)に記載の住所又はファックス番号に変更があった場合は、当該変更に係わる本契約当事者は、他の本契約当事者に対し、変更内容について書面にて速やかに通知を行わなければならない。この契約の当事者は、この契約に定めのない事項については、xxxxの原則に従い協議を行い、決定するものとする。
(誠実協議)
第21条 この契約の当事者は、この契約に定めのない事項については、xxxxの原則に従い協議を行い、決定するものとする。
以 上
上記契約の証として、本書○通を作成し、記名押印の上、各自 1 通保有する。平成○○年○○月○○日
〔発注者〕 奈良xxxxx市北xx町 248 番地4
xxxx市長 xx x ㊞
〔特別目的会社〕 奈良xxxxx市○
株式会社「特別目的会社商号」
代表取締役社長 ㊞
〔株式根質権設定者〕 住 所
株式会社「特別目的会社株主商号」
代表取締役 ㊞
〔株式根質権設定者〕 住 所
株式会社「特別目的会社株主商号」
代表取締役 ㊞
株式根質権設定契約書別紙 1(第 3 条関係)
株式目録
銘柄・種類 | 根質権設定者 | 株数 |
株式会社〔特別目的会社株主商号〕普通株式 | 株式会社〔特別目的会社株主商号〕 | ○株 |
株式会社〔特別目的会社株主商号〕 | ○株 | |
株式会社〔特別目的会社株主商号〕 | ○株 |
株式根質権設定契約書別紙 2(第 20 条関係)
通 知 先
市
名称 | xxxx市 |
住所 | |
部署名 | |
役職名 | |
電話番号 | |
ファックス番号 |
事業者(特別目的会社)
名称 | 株式会社〔特別目的会社株主商号〕 |
住所 | xxxx市○ |
部署名 | ○ |
役職名 | 代表取締役 |
電話番号 | ○ |
ファックス番号 | ○ |
株式根質権設定者
名称 | 株式会社〔特別目的会社株主商号〕 |
住所 | ○ |
部署名 | ○ |
役職名 | ○ |
電話番号 | ○ |
ファックス番号 | ○ |
株式根質権設定者
名称 | 株式会社〔特別目的会社株主商号〕 |
住所 | ○ |
部署名 | ○ |
役職名 | ○ |
電話番号 | ○ |
ファックス番号 | ○ |
株式根質権設定者
名称 | 株式会社〔特別目的会社株主商号〕 |
住所 | ○ |
部署名 | ○ |
役職名 | ○ |
電話番号 | ○ |
ファックス番号 | ○ |