Contract
岸和田市空き家リフォーム事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、岸和田市外(以下「市外」という。)から岸和田市(以下「本市」という。)に転入するため、本市に存する空き家のリフォームを実施する所有者に対し、予算の範囲内において岸和田市空き家リフォーム事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、空き家の有効活用を図り、もってまち全体の活性化や転入・定住促進につなげることを目的とする。
2 前項の補助金の交付については、岸和田市補助金等交付規則(平成 11 年xxxxxxx 00 x。以下「規則」という。)の定めによるほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1)建築物 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)第2条第
1号に規定する建築物をいう。ただし、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物を除く。
(2)空き家 おおむね1年以上居住その他の使用がなされていない建築物をいう。
(3)住宅 建築物のうち、一戸建ての住宅に該当するもの(当該住宅が店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては当該用途に該当する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるものに限る。)をいう。
(4)空き家リフォーム 空き家に対して行う住宅の機能又は性能を回復又は向上させるための修繕、補修、模様替え、取替え等を行う工事のうち別表に定めるものをいう。
(5)耐震改修技術者 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第2条第1項に規定する建築士であり、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 平成 24 年度以降に開催された公益社団法人大阪府建築士会主催の既存木造住宅の耐震診断・改修講習会を受講し、かつ、受講修了者名簿に登録された者
イ 防災協会主催の木造耐震診断資格者講習及び木造耐震改修技術者講習を受講し、「講習修了証明書」の交付を受けた者
ウ 平成 24 年度以降に防災協会主催の木造住宅の耐震診断と補強方法講習会の受講を修了し、「受講修了証明証」の交付を受けた者
エ アからウに掲げる者と同等以上の技術を有する者であると市長が認めた者
(6)耐震診断結果 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第 123号。以下「耐震改修促進法」という。)第4条第1項に規定する基本方針別添第
1第1号に基づき一般財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法若しくは精密診断法(ただし、時刻歴応答計算による方法を除く。)による総合評価における上部構造評点又はその他市長が適当と認める方法によって、耐震改修技術者が木造住宅の耐震性について判定したものにあっては、当該方法を用いて得た数値をいう。
(7)耐震改修計画 耐震改修技術者が作成した次に掲げるいずれかに該当する計画をいう。
ア 耐震診断結果が 1.0 未満の木造住宅において、耐震改修工事後の数値を 1.0 以
上まで高めるための計画(耐震改修工事前の数値が 0.7 未満であるものについて
は、耐震改修工事後の数値を 0.7 以上まで高めるための計画)
イ 限界耐力計算(法施行令第 82 条の5に規定する構造計算をいう。)に準じた木造住宅の耐震診断結果、最大応答変形角が 1/15 を超える場合に、耐震改修後の最大応答変形角を 1/15 以下とする計画
(8)耐震改修工事 耐震改修計画に基づいて行う工事(耐震改修計画を作成した耐震改修技術者により工事監理が行われるものに限る。)をいう。
(9)施工業者 空き家リフォームを行う建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に基づく業種の許可を受けた事業者をいう。
2 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、規則の定めるところによる。
(補助対象空き家)
第3条 補助の対象となる空き家(以下「補助対象空き家」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、この要綱に基づき既に本補助金の交付を受けたものは、対象外とする。
(1)木造又は混構造(木造のもののうち、その一部に木造以外の構造を含むものをいう。)のもの
(2)空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号)第 14 条第3項の規定により措置をとることを命じられているものでないもの
(3)公共事業による除却又は移転、建替え等の補償対象になっていないもの
(4)この要綱に基づく補助金以外に空き家リフォームに係る他の補助金等の交付を受けていないもの又は受ける予定がないもの
2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1)昭和 56 年6月1日以降に法第6条第1項の規定により建築主事の確認を受けて建築されたもの
(2)昭和 56 年5月 31 日以前に法第6条第1項の規定より建築主事の確認を受けて
建築されたもの又はその他の資料により昭和 56 年5月 31 日以前に建築されたことが判断できるもので、耐震改修促進法に基づき耐震性が確認されたもの
(3)昭和 56 年5月 31 日以前に法第6条第1項の規定により建築主事の確認を受け
て建築されたもの又はその他の資料により昭和 56 年5月 31 日以前に建築されたことが判断できるもので、耐震改修促進法に基づく耐震改修工事を行うもの
(補助事業者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象空き家を所有等し、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する個人とする。
(1)申請日の属する年度の4月1日時点又は交付申請時点において、18 歳未満の子を有する世帯に属する者又は婚姻若しくはパートナーシップ宣誓した者の双方又はいずれか一方が 39 歳以下である世帯に属する者
(2)市外からの転入を予定(申請日時点で市外に3か月以上継続して住民登録があるものに限る。)しており、補助事業の完了時に補助対象空き家の所在地に住民登録すること
(3)補助金の交付を受けた日から 10 年以上定住する意思があること
(4)本市が賦課する市税を滞納していないこと
(5)岸和田市暴力団排除条例(平成 25 年岸和田市条例第 35 号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
2 補助対象空き家を複数の所有者で共有しているときは、全所有者のうち補助金の交付の申請をする者を補助事業者とする。
3 補助対象空き家の所有者が死亡しているときは、全相続関係者のうち補助金の交付の申請をする者を補助事業者とする。
4 前2項の規定により補助金の交付の申請をする者は、当該共有者全員又は相続関係者全員から補助対象空き家の空き家リフォームの同意を得ていること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、空き家リフォームに要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額に 10 分の7を乗じた額(その額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとす
る。)。ただし 600,000 円を限度とする。
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請は、空き家リフォーム事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる必要な書類を添付して、市長に提出するものとする。
(1)付近見取り図
(2)誓約書(様式第2号)
(3)住民票(発行後3ヶ月以内のものに限る。)
(4)完納証明書又は市税の納付状況確認同意書(様式第3号)
(5)補助対象空き家を所有していることが確認できる書類
(6)補助対象空き家が建築された年月を明らかにする書類
(7)空き家であることの報告書(様式第4号)
(8)工事箇所の現況写真
(9)空き家リフォームの内容がわかる書類(現況図、改修計画図、設備機器等のカタログの写し等)
(10)工事工程表
(11)工事見積明細書
(12)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項に定めるもののほか、補助対象空き家が第3条第2項第2号に該当する場 合、耐震改修促進法に基づく耐震性が確認できる書類を添付して、市長に提出するものとする。
3 第1項に定めるもののほか、補助対象空き家が第3条第2項第3号に該当する場合、次に掲げる必要な書類を添付して、市長に提出するものとする。
(1)耐震改修計画書(様式第5号)
(2)耐震改修工事の内容がわかる書類(現況図、耐震改修計画図、その他補強方法を示す図書)
(3)耐震改修計画に基づく耐震診断報告書
(4)耐震改修技術者であることを証する書類
4 市長は、空き家リフォーム事業補助金交付申請書に前項の規定による耐震改修計画書が添付された場合、当該耐震改修計画書の内容について協議するものとする。
5 次条の規定による補助金の交付が決定する前に、補助金の交付の申請を取り下げる場合は、空き家リフォーム事業補助金交付申請取下届(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(決定の通知)
第8条 市長は、規則第6条第 1 項の規定により補助金の交付の申請の内容を審査 し、補助金の交付を決定したときは、空き家リフォーム事業補助金交付決定通知書
(様式第7号。以下「交付決定通知書」という。)を補助事業者に通知するものとする。また、補助金の不交付を決定したときは、空き家リフォーム事業補助金不交付決定通知書(様式第8号)を、当該申請した者に通知するものとする。
(補助金等の交付の条件)
第9条 補助金等の交付の条件は、規則第 7 条第1項に定めるもののほか、次の各号に定めるものとする。
(1)補助事業者は、補助対象空き家の空き家リフォーム後に、当該補助対象空き家を法その他関係法令に違反した用途にしないよう努めること。
(2)補助金の適正な執行を期するため、市長が補助金の交付申請その他の必要な事項についての確認及び検査を求めたときは、補助事業者はこれに協力すること。
(3)補助金の交付後 10 年間は、補助金の交付の対象となった空き家を適正に管理すること。
(空き家リフォームの着手)
第 10 条 補助事業者は、交付決定通知書を受け取った日以降、速やかに空き家リフォームに着手するものとする。
(変更等の承認)
第 11 条 規則第7条第1項第1号から第3号の承認の申請は、次の各号に掲げるところにより、当該各号に掲げる書面に必要な書類を添付して、市長に提出するものとする。
(1)規則第7条第1項第1号及び第2号の承認 補助事業内容変更承認申請書(様式第9号)
(2)規則第7条第1項第3号の承認 補助事業中止・廃止承認申請書(様式第 10号)
(軽微な変更)
第 12 条 規則第7条第 1 項第1号及び第2号に規定する軽微な変更とは、補助対象経費等の補助金の算定に係わる重要な変更が行われない場合で、補助金の額に変更が生じないものとする。
(交付決定の変更及び取消の通知)
第 13 条 市長は、第 11 条第 1 号及び規則第9条第1項の規定により補助金の交付決
定を変更したときは、空き家リフォーム事業補助金交付決定変更通知書(様式第 11号)により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、第 11 条第2号及び規則第9条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、空き家リフォーム事業補助金交付決定取消通知書(様式第 12号)により補助事業者に通知するものとする。
(耐震改修工事中間報告)
第 14 条 補助事業者は、耐震改修工事を行う場合において、当該耐震改修工事が市長の指定する工程に達したときは、速やかに耐震改修工事監理報告書(様式第 15号。以下「工事監理報告書」という。)を添えて、耐震改修工事中間報告書(様式第 13 号)を提出するものとする。
2 市長は、補助事業者が行う耐震改修工事において、岸和田市木造住宅耐震改修補助金交付要綱(以下「耐震改修要綱」という。)第 14 条第3項に規定される耐震改修工事中間検査合格証の写しを提出することで、前項の報告があったものとみな す。
(実績報告)
第 15 条 規則第 13 条の規定による実績報告は、補助事業が完了した日から起算して
30 日を経過した日又は補助金の交付決定日の属する年度の2月末日(2月末日が国
民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)にあたるときは、その翌日以降の休日等でない直近の日)のいずれか早い日までに空き家リフォーム完了実績報告書(様式第 14 号。以下「実績報告書」という。)により行うものとする。
2 市長は、実績報告書を受理した場合には、速やかに現地において完了検査を行うものとする。ただし、前項の報告の際に提出された書類等により当該空き家リフォームが適正に実施されていることが確認できる場合は、現地での完了検査に代え、書類等による審査によることができる。
3 実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1)空き家リフォーム費用の請求書の写し(内訳明細が確認できるもの)
(2)空き家リフォーム費用の領収書の写し
(3)工事完了写真(時系列順)
(4)空き家リフォームに使用した材料等の出荷証明書等
(5)補助対象空き家に住民登録したことがわかる住民票
4 第 19 条第3項の規定による補助金の代理請求及び代理受領の委任をする場合 は、第3項第1号の書類にあっては、空き家リフォーム費用の請求金額から補助金額を差し引いた額の領収書の写しを添付するものとする。
(耐震改修工事完了報告)
第 16 条 補助事業者は、耐震改修工事を行った場合において、前条第3項に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類を添えて、耐震改修工事完了報告書(様式第 16号)を提出するものとする。
(1)工事監理報告書
(2)耐震改修工事に使用した材料等の出荷証明書等
2 耐震改修要綱第 16 条に規定される耐震改修補助金交付額確定通知書の写しを提出することで、前項の報告があったものとみなす。
(補助金の額の確定)
第 17 条 市長は、規則第 14 条の規定による補助金の額の確定をした場合には、空き
家リフォーム事業補助金交付額確定通知書(様式第 17 号)により通知を行うものとする。
(補助金の交付請求)
第 18 条 補助金の請求は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後 に、空き家リフォーム事業補助金交付請求書(様式第 18 号。以下「補助金交付請求書」という。)により行わせるものとする。
(補助金の代理請求及び代理受領)
第 19 条 補助事業者は、補助事業者から依頼を受けて空き家リフォームを行った施工業者に対し、空き家リフォーム事業補助金の代理請求及び代理受領(以下「代理請求及び代理受領」という。)を委任することができる。
2 補助事業者は、前項の委任をするときは、代理請求及び代理受領を委任しようとする施工業者(以下「代理受領者」という。)から当該委任に係る同意を得るものとする。
3 補助事業者が、第 1 項の規定による委任をしたときは、補助金交付請求書に空き家リフォーム事業補助金の代理請求及び代理受領に係る委任状(様式第 19 号。以下「代理請求及び代理受領委任状」という。)を添付して、市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第 20 条 市長は、第 18 条の規定による補助金の交付請求を受けたときは、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。
2 市長は、代理請求及び代理受領に係る委任状を添えた補助金交付請求書を受けたときは、前項の規定において「補助事業者」とあるのは「代理受領者」とし、また
「補助金」とあるのは「補助金に相当する額」と読み替えるものとする。
3 前項の規定により代理受領者に補助金に相当する額を交付した場合、補助事業者に補助金を交付したものとみなす。
(決定の取消し)
第 21 条 市長は、規則第 17 条第1項に定めるもののほか、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2)自らの責めに帰すべき事情により補助事業を中止し、又は廃止したとき
(3)第8条に規定する補助金の交付の決定前に工事に着手したとき
(4)市長の指示に従わないとき
(5)この要綱及びその他関係法令に違反したとき
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、空き家リフォーム事業補助金交付決定取消通知書(様式第 11 号)により補助事業者に通知するものとす る。
(補助金の返還)
第 22 条 市長は、規則第 18 条の規定により補助金等を返還させようとするときは、
空き家リフォーム事業補助金返還命令通知書(様式第 20 号)により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第 23 条 補助金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)が補助金の返還を命ぜられた場合、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応 じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間について は、既納額を控除した額)につき年 10.95%の割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 被交付者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年 10.95%の割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 市長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(他の補助金の一時停止等)
第 24 条 市長は、被交付者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事
業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。
(書類の保存)
第 25 条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関する書類及び帳簿等の関係書類を補助金が交付された日の属する会計年度の翌年度から起算して 10 年間保存しなければならない。
(その他)
第 26 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第2条関係)
補助対象工事 | 補助対象外工事 |
・内外装(壁、床、天井、屋根等)及び基礎部分の改修工事 ・建具(扉・窓等)の改修工事 ・上下水道設備、ガス設備、電気設備の改修工事 ・台所の改修工事 ・トイレの改修工事 ・浴室の改修工事 ・洗面室の改修工事 ・上記工事に附帯する工事 | ・増築及び減築に係る工事 ・外構工事(ライフラインに係る引込工事を除く) ・物置等設置に係る工事 ・シロアリ駆除、ハウスクリーニング等に係る工事 ・家財、電化製品等の撤去に係る工事 ・住宅に組み込まれない設備等の設置及び交換に係る工事 ・家電、家具、カーテン類、照明器具等の設置に係る工事 ・電話、テレビ及びインターネット配線に係る工事 ・xxx発電設備及び蓄電池の設置工事 ・専ら個人の嗜好に基づく改修工事 (住宅の機能の回復又は向上を目的としない工事) ・他の補助金等の対象となる工事 ・その他本事業の趣旨に合わないと判断される工事 |
備考 1 補助対象工事における「台所」、「トイレ」、「浴室」及び「洗面室」の改修工事とは、いずれも造り付けのものに限る。 |
様式第1号(第7条関係)様式第2号(第7条関係)様式第3号(第7条関係)様式第4号(第7条関係)様式第5号(第7条関係)様式第6号(第7条関係)様式第7号(第8条関係)様式第8号(第8条関係)様式第9号(第 11 条関係)
様式第 10 号(第 11 条関係)
様式第 11 号(第 13 条・第 21 条関係)
様式第 12 号(第 13 条関係)
様式第 13 号(第 14 条関係)
様式第 14 号(第 15 条関係)
様式第 15 号(第 14 条関係)
様式第 16 号(第 16 条関係)
様式第 17 号(第 17 条関係)
様式第 18 号(第 18 条関係)
様式第 19 号(第 19 条関係)
様式第 20 号(第 22 条関係)
附 則
この要綱は、令和4年4月 28 日から施行する。