Contract
案
委 託 契 約 書
1 委託業務の名称 令和6年度首里城公園発掘調査(松崎馬場跡)に伴う支援業務委託
2 委託業務の場所 沖縄県那覇市首里当蔵町(沖縄県立芸術大学当蔵キャンパス駐車場)
3 履 行 期 間 着手 契約締結日
完了 令和7年2月 28 日
4 業 務 委 託 料 一金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
注)「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及
び第29条の規定並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
契約保証金について
契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし(1)又は(2)のいずれかに該当するときは免除(沖縄県財務規則第101条第2項)。
(1)保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
(2)国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書類を提出した場合。
※ただし、免除の場合であっても、契約書第6条の規定により、契約を解除したときは、乙は損害賠償金として
契約金額の100分の10に相当する金額を県に納付しなくてはならない。
5 契 約 保 証 金
この契約の証として、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
委託者 住 所 沖縄県中頭郡西原町字上原 193 番地の 7名 称 沖縄県立埋蔵文化財センター
氏 名 所 長 池田 潤
受託者 住 所
商号又は名称氏 名
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」)及び受託者(以下「乙」)は、この契約書(頭書を含 む。以下同じ。)に基づき、契約図書(仕様書、現場説明書及び現場説明書に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び契約図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」)を契約書記載の履行期間内に完了し、契約の成果物を甲に引き渡すものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 甲は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を乙又は乙の調査員に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の調査員は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は、この契約書若しくは契約図書に特別の定めがある場合、又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(法令の遵守及び報告等)
第3条 乙は、労働基準法や最低賃金法等労働関係法令を遵守しなければならない。
2 甲は、この契約の履行について必要があると認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
3 乙は、委託業務に係る経費について、帳簿を備え収入支出の額を記載しその出納を明らかにしておかなければならない。
4 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
(1)委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等
(2)前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等
5 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了する日の属する年度終了後5年間保存し、甲が提出を求めた際に速やかに提出できるようにしておかなければならない。
(業務工程表の提出)
第4条 乙は、この契約締結後10日以内に契約図書に基づいて業務工程表及び契約金額による見積書(内訳書)を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の書類等を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は契約図書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務工程表及び見積書(内訳書)の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中の「この契約締結 後」を「当該請求があった日より」と置き換え、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表及び見積書(内訳書)は、甲及び乙を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第6条 乙は、業務の全部を一括して、又は総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、第1項で規定するものを除く、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、別で定める手続きに従い申請し、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、本契約の競争入札者であった者、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団(第39条に基づく反社会的勢力)と密接な関係を有する者に委任し、 又は請け負わせてはならない。
4 乙は、前項により第三者に委任し、又は請け負わせた業務の履行及び当該第
三者の行為について全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
5 甲は、乙に対して、業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(著作権の譲渡等)
第7条 乙は、成果物(第27条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」とい
う。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。
3 甲は、成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、甲は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
5 乙は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 甲は、乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第
9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の
2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(調査担当職員)
第8条 甲は、調査担当職員(以下「担当職員」)を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。担当職員を変更したときも、同様とする。
2 担当職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち、甲が必要と認めて担当職員に委任したもののほか、契約図書に
定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の調査員に対する業務に関する指示
(2)この契約書及び契約図書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する乙又は乙の調査員との協議
(4)業務の進捗の確認、契約図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 甲は、1名以上の担当職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの担当職員の有する権限の内容を、担当職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならな い。
4 第2項の規定に基づく担当職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、契約図書に定めるものを除き、担当職員を経由して行うものとする。この場合においては、担当職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(調査員)
第9条 乙は、業務の管理及び統轄等を行う調査員を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知し、甲の承諾を得なければならない。調査員を変更したときも、同様とする。
2 調査員は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第10条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちでこれを調査員に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(調査員等に対する措置請求)
第10条 甲は、調査員又は乙の使用人がその業務の実施につき著しく不適当と認めら
れるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、担当職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(履行報告)
第11条 乙は、契約図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(契約図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第12条 乙は、業務の内容が契約図書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、担当職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示若しくはその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるとき、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな い。
(契約図書等の変更)
第13条 甲は、必要があると認めるときは、契約図書又は業務に関する指示(以下本条において「契約図書等」という。)の変更内容を乙に通知して、契約図書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第14条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責に
帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、乙が業務を行うことができないと認められるときは、甲は、業務の中止内容を直ちに乙に通知し て、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第15条 乙は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
(履行期間の変更方法)
第16条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日(第15条の場合にあっては、甲が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第17条 業務委託料の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(臨機の措置)
第18条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ、甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、その措置の内容を担当職員に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第19条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(契約図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第20条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(契約図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(契約図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、甲がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき乙が
善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
4 第1項から第3項の場合、その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査及び引渡し)
第21条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、契約図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 甲は、乙が前項の申し出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第22条 乙は、前条第2項(前項において準用する場合を含む。以下、この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第23条 甲は、第21条第3項若しくは第4項又は第27条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用し
なければならない。
3 甲は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用の負担をしなければならない。
(前金払)
第24条 乙は、保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同法第2条第5項に規定する保証契約(以下
「保証契約」)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の 10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 乙は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、乙は、業務委託料が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲と乙とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、甲が定 め、乙に通知する。
6 甲は、乙が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につ き、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応 じ、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下、「支払遅延防止法」)第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第25条 乙は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約
を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第26条 乙は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第26条の2 乙は、業務の完了前に、乙が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中3回を超えることができない。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、乙の立会いの 上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の業務委託料相当額は、甲と乙とが協議して定める。ただし、甲が第3項の通知にあわせて第1項の業務委託料相当額の協議を申し出た日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額 ×(9/10-前払金額/業務委託料)
6 乙は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第5項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第27条 成果物について、甲が契約図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第21条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第22条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替え て、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部が完了し、かつ、可分なものであるときは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第21条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第22条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第22条第1項の規定により乙が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前2項において準用する第 22条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(1)第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(2)第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(前払金等の不払いに対する業務中止)
第28条 乙は、甲が第24条、第26条の2又は第27条第1項若しくは第2項において準用される第22条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第29条 甲は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、成果物の修補による履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が、履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果物の性質又は、当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に揚げる場合のほか、甲がこの規定による催告をしても遅行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第30条 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払いを乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から第27条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第22条第2項(第27条において準用する場合を含 む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第31条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)その責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3)調査員を配置しなかったとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5)第33条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、業務委託料の100分の 10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
第32条 甲は、業務が完了するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第33条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)第13条の規定により契約図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)第14条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の
5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能になったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除の効果)
第34条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、第27条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでな い。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙が既に業務を完了した部分(第27条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分業務委託料」)を乙に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分業務委託料は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(解除に伴う措置)
第35条 契約が解除された場合において、第24条(第27条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、乙は、第31条の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第27条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息を付した額を、第32条又は第33条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第24条(第27条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、甲は、当該前払金の額(第27条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分業務委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、乙は、第31条の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息を付した額を、第32条又は第33条の規定による解除にあっては、当該余剰額を甲に返還しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合において、作業現場に乙が所有又は管理する業務の出来形部分(第27条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下本項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより甲又は乙が負担する。
(1)業務の出来形部分に関する撤去費用等契約の解除が第31条によるときは乙が負担し、第32条又は第33条によるときは甲が負担する。
(2)調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等乙が負担する。
5 第3項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せ
ず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、甲が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
(保険)
第36条 乙は、契約図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第37条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき支払遅延防止法第8条第
1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第38条 この契約書の各条項において、甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合、その他契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、甲と乙とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、調査員の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び担当職員の職務の執行に関する紛争については、第10条第2項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、第1項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 甲又は乙は、第1項に規定する紛争解決の手続きを経た後でなければ、同項の甲乙
間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができない。
(反社会的勢力の排除)
第39条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律 77 号。以下
「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約をしようとする相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)乙が、第 1 号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(補則)
第40条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
委託契約書第6条第2項関係
沖縄県立埋蔵文化財センター発注 委託業務の再委託について
沖縄県立埋蔵文化財センターから委託を受けた業務について再委託を行う場合は、事前に申請・承認の手続きが必要となります。
〇契約時点で再委託を予定する場合
→ 工程計画表提出時に申請・承認
〇作業中に再委託が必要となった場合
→ 担当職員と調整の上、申請・承認
〇すでに申請・承認を受けたが、追加・変更
→ 担当職員と調整の上、変更申請・承認
注意 再委託できる業務内容には、制限があります下記のような業務は再委託できません
〇委託業務を一括もしくは分割して全部を第三者に委託すること
〇業務の総合的な企画及び判断、業務遂行における管理・監督を第三者に委託すること
〇業務の総括的な確認検査、及びその責任を第三者に委託すること
申請時に必要な書類について
担当職員と調整の上、再委託の申請書類を提出する場合、以下の書類の提出をお願いします。
○業務の一部を再委託(変更)する場合 ※変更の場合は変更箇所の書類のみ
1 業務一部再委託(変更)承諾願
2 履行体制に関する書面
3 担当技術者の経歴書
4 保有資格等の写し
5 本人確認用の免許証の写し
6 再委託先見積書等
※1、2,3の書類については別添様式を使用すること。
○担当技術者等を変更する場合 (再委託の承諾後、担当者を変更する場合)
1 担当技術者等変更願
2 履行体制に関する書面
3 担当技術者の経歴書
4 保有資格等の写し
5 本人確認用の免許証の写し
6 その他変更の確認に必要となる書類
※1,2,3の様式については別添様式を使用すること。
再委託を行う際の注意事項
下記の業者には再委託できません
〇この委託業務に伴う入札に参加した者
〇沖縄県の指名停止措置を受けている者
〇暴力団員又は暴力団と密接な関係をもつ者
再委託とは
委託契約の履行にあたり、その全部又は一部について、第三者と委託又は請負に係る契約を結ぶこと。
※当該委託業務を行う上で必要な資材・機材の買い入れ又は借り入れ契約は再委託に
該当しません。