1.「加盟店」とは、本規約を承諾の上、日本医師会ORCA管理機構株式会社(以下「当社」という)に加盟を申し込み、JACCSが加盟を承認した個人、法人及び団体で あって、利用者に対して商品の販売を行い、又は役務の提供を行う者をいいます。
加盟店規約
第1条(定義)
本規約において使用する次の用語は、以下の意味を有する。
1.「加盟店」とは、本規約を承諾の上、日本医師会ORCA管理機構株式会社(以下「当社」という)に加盟を申し込み、JACCSが加盟を承認した個人、法人及び団体であって、利用者に対して商品の販売を行い、又は役務の提供を行う者をいいます。
2.「カード」とは、次の各号のいずれかに該当するクレジットカード、プリペイドカード、その他の決済に係るカード(バーチャルカードを含む)のうち、JACCSがJACCSのホームページにおいて指定し、又は別途加盟店に通知するものをいいます。
①JACCSが発行するカード
②提携組織(第10項にて定義)と提携し又はこれに加盟する日本国内及び日本国外の他社(以下「カード会社」という)が発行するカード
3.「カード番号等」とは、ISO7812‐1に従って定められた番号若しくはこれと同様の機能を有する番号、有効期限又は暗証番号等及び会員に与信付与したID、パスワード等、カードショッピングにおいて会員(次項にて定義)の識別に使用される情報をいい、後記の「クレジットカード番号等」を含みます。
4.「会員」とは、以下のいずれかの者との間で締結したカード等の交付等に係る契約に基づきカード等の交付等を受けた者をいいます。
①JACCS
②JACCSとカード等の交付等につき提携する者が当該提携関係に基づきカード等の交付等を行った場合における当該者
③提携組織から、提携組織ブランドの管理するクレジットカード番号を付してカード等の交付等を行うことを許諾された者が当該許諾に基づきカード等の交付等を行った場合における当該者
5.「クレジットカード番号等」とは、割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の
16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号又はセキュリティコードを含む)をいいます。
6.「商品等」とは、加盟店が会員に対して販売又は提供する商品、権利、及び役務を総称していいます。
7.「信用販売」とは、クレジットカード等購入あっせんに係る商品、権利の販売又は役務提供をいいます。
8.「売上データ等」とは、加盟店が提出する信用販売の証紙となる伝票(以下「売上票」という)及び売上集計表又はこれらに代わるデータ(以下「売上データ」という)を総称していいます。
9.「クレジット端末機」とは、CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)、 CCT(クレジット・センター・ターミナル)及びその他カードの信用照会や売上データ等の出力等に用いる端末機等を総称していいます。
10.「提携組織」とは、カードの発行又はアクワイアリング業務に関してJACCSが提携し又は加盟する法人その他の組織又はそのグループに属する法人その他の組織(Visa Incorporated及びMastercardIncorporated.並びにそれらのグループ会社を含む)を いいます。
11.「提携組織の規則」とは、提携組織が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン等及び提携組織の指示、要請等(提携組織の指示に基づくJACCSから加盟 店に対する指示等を含む)を総称していいます。
12.「秘密情報」とは、本契約(本条第14項にて定義)の内容(手数料率を含む)及び本契約に関連して知り得た他方当事者の保持する情報又は本契約の締結及び履行により知り得た相手方の営業上、技術上その他業務上一切の情報(加盟店に関する情報及び個人情報保護法に定められる個人情報を含む)をいいます。但し、次の各号のいずれかに該当するものは、秘密情報に該当しないものとします。
①開示される以前に公知であった情報
②開示される以前に自らが既に所有していた情報
③開示された後、自らの責めに帰し得ない事由により公知となった情報
④秘密情報を利用することなく、自らの開発により知得した情報
⑤正当な権利を有する第三者から秘密保持の義務を負わずに入手した情報
13.「加盟店契約」とは、本規約に基づく信用販売を行う場合のJACCSと加盟店との契約をいう。
14.「本契約」とは、本規約等に基づく契約(加盟店契約含む)及びこれに付随する覚書その他の合意書を総称したものをいいます。
15.「本規約等」とは、本規約及びこれに付属するJACCS又は当社所定の規約(以下「付随規約」という)、「カードお取扱の手引き」その他の手順書(以下付随規約とあわせて
「付随規約等」という)を総称していいます。
16.「実行計画」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む。)であって、その時々における最新のものをいいます。
17.「継続的取引」とは、商品等の販売又は提供が一定期間にわたるものをいいます。
18.「継続課金取引」とは、サービスの月額定額利用料等の継続的に対価の発生する役務の提供又は商品・権利の販売に係る取引をいいます。
19.「法令等」とは、①適用のある法令、省庁のガイドライン、各当事者が上場する証券取引所の諸規則・細則、及び各当事者が属する自主規制団体の自主規制規則・細則、並びに、②実行計画をいいます。
第2条(適用範囲)
本契約は、加盟店が店舗等において行う信用販売について適用されるものとし、加盟 店が、それ以外の態様により信用販売を行う場合については適用されないものとします。
第3条(包括代理xx)
1.加盟店は、本契約に基づく金銭の授受、請求、届出、問合せ、その他一切の手続を 自己に代わって代行するために必要な包括的な代理権(以下「包括代理権」という)を当社に授与するものとします。
2.加盟店は、当社が包括代理権の下で、加盟店とJACCSとの間の手続を一括して取りまとめることを確認するとともに、加盟店自らがJACCSに対し直接支払請求や問い合わせを行うことができないことについて承諾するものとします。
3.加盟店は、授権を受けた包括代理権について疑義が生じ、又は包括代理権の効力が否 定される等により紛議が生じた場合には、自己の責任と費用において解決するものと し、当社及びJACCSは、これにより生じた加盟店の損害を負担しないものとします。
4.加盟店は、包括代理権に基づき当社がJACCSに対して負う本契約の支払義務について、当社と連帯して責任を負うものとします。
5.加盟店は、JACCSと当社との間の包括カード加盟店契約が終了した場合に、本契約が当事者間の何らの意思表示等を要せずに当然に終了することを了承します。
第4条(加盟店)
1.JACCSの加盟店となることを希望する者(以下「加盟希望者」といいます。)がある場合、当社は当該加盟希望者についてJACCS所定の調査を行った上で、JACCSに対し、加盟希望者を代理してJACCS所定の方法で、申込みを行うものとします。
2.JACCSは、前項による当社を通じた加盟希望者の加盟を相当と認めた場合は、承諾の通知を当社に対して行うものとします。
3.前項に基づきJACCSが当社に対し、加盟希望者に係る加盟店契約についての承諾を通知した時点をもって、JACCSと当該加盟希望者との間で、加盟店契約が締結されたものと扱います。
4.加盟店契約の内容は、特段の書面による合意がない限り、本規約等に定めるとおりとし、加盟店は本規約等を承認し遵守するものとします。
5.当社は、加盟店が、加盟店契約の申込みを行うに際し、(ⅰ)虚偽を告げている疑いがあ
る、(ⅱ)セキュリティ体制又は法令順守体制に重大な欠陥がある疑いがある、(ⅲ)加盟店契約を適切に履行する能力に欠ける疑いがある、又は、(Ⅳ)過去5年以内に、特定商取引法に基づく行政処分を受けた疑いがある、又は、消費者契約法(若しくは特定商取引法)に基づく取消権についての訴訟で敗訴判決を受けた疑いがあると判断する場合、その疑いが払しょくされるまで、当該加盟店に係る第1項の申込みを、JACCSに対しては行わないものとします。
6.JACCSは、第1項による当社を通じた加盟希望者が加盟店として不相当と認めた場合には、加盟希望者の加盟を拒否することができるものとします。この場合、JACCS及び当社は加盟希望者に対し、拒否の理由を開示しないものとし、加盟希望者はこれについてあらかじめ承諾するものとします。また、加盟希望者に対し加盟を拒否する通知等は、当社がその責任において行うものとします。
第5条(加盟店の義務)
1.加盟店は、本契約に基づき信用販売を行う場所(店舗等)、並びに、信用販売の対象とす る取扱商品及び販売方法又は役務の種類及び提供方法、その他JACCSが指定する事項 について、事前に当社を通じてJACCSに申請し、JACCSの承認を得るものとします。加盟店が変更を希望する場合も同様とします。
2.加盟店は、その店舗内外の見易い場所にJACCSの定める加盟店標識を掲示するものとし、JACCS又は当社より展示物設置の要請を受けた場合は、これに協力するものとします。
3.加盟店が継続課金取引に係る信用販売を行う場合、JACCSが別途定める付随規約等に従うものとします。
4.加盟店は、JACCS又は当社がカードの利用促進のため、加盟店の個別の了承を得ずに、印刷物等に、加盟店の商号及び所在地等を掲載又は表示することを予め承諾するものとします。
5.加盟店は、本契約に基づく信用販売のための販売促進等において、加盟店の販促物等にJACCS又はJACCSの指定する商号、商標・ロゴ等を使用する場合、JACCSが付随規約等により又は個別に指定する手続・方法に従うものとし、JACCSの信用を棄損するような態様で当該商号、商標・ロゴ等を使用してはならないものとします。加盟店が、提携組織の商標・ロゴ等を表示する場合も同様とします。
6.加盟店は、信用販売を行うに際し、割賦販売法、景品表示法、特定商取引法、特定電子メール法、消費者契約法、その他の適用法令を遵守するものとします。
7.加盟店は、加盟店としての地位を第三者に移転し、又は、本契約に基づく権利を譲渡し、若しくはその他の方法により処分してはならないものとします。
第6条(取扱が禁止される商品等)
1.加盟店は、次の各号のいずれかに該当する又は該当するおそれがある商品等について信用販売の取扱を行ってはならないものとします。
①公序良俗に反する商品等
②適用のある条約、又は、銃刀法、麻薬取締法、薬機法、外国為替及び外国貿易法その他の法令に違反する商品等
③第三者の知的財産権その他の権利又は法的に保護される利益を侵害する商品等
④提携組織の規則により取扱が禁止される商品等(提携組織の規則における取扱のための条件が充足されていない商品等を含む)
⑤商品券、ギフトカード、電子マネー、印紙、切手、古銭、乗車券、回数券、有価証券又は金、地金等(事前にJACCSに申請し、承認を得た場合を除く)
⑥JACCS又は当社がJACCS又は当社のホームページにおいて公表し又は加盟店に対して通知する取扱を禁止する商品等
2.加盟店は、旅行商品・酒類・米類等、販売又は提供にあたり許認可を得又は行政上の手続を経るべき商品等の信用販売を行おうとする場合、事前に当社を通じてJACCSに当該許認可を得、又は行政上の手続を経ていることを証明する関連証書類を提出し、事前にJACCSの承認を得るものとします。
3.加盟店が前項の許認可を喪失等した場合、直ちにその旨を当社を通じてJACCSに通知
し、当該商品等の信用販売を中止しなければならないものとします。
4.加盟店は、特定商取引法に定める電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供若しくは業務提供誘引販売取引に係る信用販売、又は特定継続的役務提供に付随する関連商品の販売に係る信用販売を、当社を通じたJACCSへの申請及び事前のJACCSの承認なく行ってはなりません。
5.JACCS又は当社は、加盟店に通知することにより、信用販売の対象とする商品等の範囲を必要に応じて変更できるものとします。
第7条(信用販売限度額)
加盟店が会員に対して行うことができる信用販売の総額(送料、税金を含む)は、 JACCS又は当社が予め定める金額(以下「信用販売限度額」という)の範囲内とします。但し、JACCS又は当社は、加盟店に通知することにより、特定の商品等又は特定の種類 のカードについて個別の信用販売限度額を定められるものとします。
第8条(会員の支払方法)
加盟店が取扱できるクレジットカードを利用した信用販売における会員の支払方法は、
1回払とします。
第9条(カードの有効性等の確認)
1.加盟店は、JACCS又は当社所定のクレジット端末機を設置しなければならないものとします。
2.加盟店は、信用販売を実施するに当たっては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認し、当該信用販売が偽装カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことの確認をしなければならないものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行わなければならないものとします。
①提示されたカードの有効性
②カードの提示者とカードの名義人との同一性
3.前項の確認は、次の各号に定めるところにより、行わなければならないものとします。但し、加盟店におけるカード名義人の同一性及びカードの有効性の確認の方法が、技 術の発展、社会環境の変化その他の事由により法令等に定める水準に満たない場合は、不正利用の防止のために特に必要があると認める場合、JACCS又は当社は当該方法・ 態様が法令等又は不正利用の防止のために必要と認められる基準に適合するよう変更 を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
提示されたカードの 仕様 | 有効性確認 | 同一性確認 |
ICカード(接触型・非接触型) | 以下の手順に従って行うこと ① カード上のブランドロゴ、ホログラムその他の形状等に照らし不審な点がないことを確認する ② 上記①で不審な点がない場合、ICカード対応のクレジット端末機を用いてカード上のICチップに格納された 当 該 カ ー ド の 情 報 を当社を通じてJACCSに送信しJACCSの回答を得る ③ 上記②の結果にかかわらず、出力された売上票又はこれに代わる画面に表示されたカード番号とカード券面上に記載されたカード番号とを照合し、その一致を確認する | ①a 実行計画において別の定めがある場合を除き、カード提示者に対し、ICカード対応のクレジット端末機に暗証番号の入力を求めて照合する b 実行計画において許容されている場合、売上票にカード提示者の署名を求め、カード券面上の署名と照合するとともに、出力されたカードの売上票又はこれに代わる画面にカード会員名が表示されている場合、これとカード券面上のカード名義人及び売上票の署名との一致を確認する ② カードがカード名義人の顔写真入りである場合、カード提示者がカード券面上の顔写真の人物と同一であることを 確認する |
上記以外 | 以下の手順に従って行うこと ① カード上のブランドロゴ、ホログラムその他の形状等に照らし不審な点がないことを確認する ② 上記①で不審な点がない場合、クレジット端末機を用いて、磁気ストライプに記録された当該カードの情報を当社を通じてJACCSに送信し、 JACCSの回答を得る ③ 上記②の結果にかかわらず、出力された売上票又はこれに代わる画面に表示されたカード番号とカード券面上に記載されたカード番号とを照合し、その一致を 確認する | 以下の手順に従って行うこと ① 売上票にカード提示者の署名を求め、カード券面上の署名と照合するとともに、出力された売上票又はこれに代わる画面にカード会員名が表示されている場合、これとカード券面上のカード名義人及び売上票の署名との一致を確認する ② カードがカード名義人の顔写真入りである場合、カード提示者がカード券面上の顔写真の人物と同一であることを 確認する |
4.前項の規定にかかわらず、クレジット端末機が接続された通信回線の障害等、客観的 かつ合理的理由がある場合、クレジット端末機を用いることなく第2項に掲げる事項 の確認を行えるものとします。この場合、加盟店は、信用販売を行うに先立ち当社を通じ てJACCSに対してクレジット端末機を用いることができない旨及びその事由を通知し、 JACCS又は当社の指示に従うものとします。
5.加盟店は、第2項の確認が未了の場合又はJACCSから信用販売を行うことについて承認番号の通知による承認を得ていない場合は、信用販売の方法により商品等の販売又は提供を行ってはならないものとします。また、会員に対して署名以外の記載を求めてはならないものとします。
6.加盟店は、信用販売を行った時は、遅滞なく、会員に対して次の各号の事項が記載された売上票の控えを交付し又はこれに代わる電磁的記録を提供するものとします。但し、法令に別の定めのある場合はこれによるものとします。
①会員番号②会員氏名③信用販売代金額(消費税額を含む、以下同様とする)④ 会員の支払方法の種類⑤加盟店名⑥取扱日付⑦その他、JACCS又は当社が別途指定する事項
7.加盟店は、信用販売を行った時は、会員に対して直ちに商品等を引渡し又は提供するものとします。信用販売を行った日に商品等を引渡し又は提供できない場合、加盟店は会員に対して書面又は適切な方法をもって引渡し時期又は提供時期を通知するとともに、当該通知内容に従って履行するものとします。
8.加盟店は、信用販売に係る次の各号に掲げる書面又はデータを、加盟店の責任において、信用販売の取引日から少なくとも7年間保管するものとし、JACCS又は当社から当該データ等の請求があった場合、速やかに当該書面又はデータを提出するものとします。なお、JACCSの承認がない限り、当該書面又はデータを対象となる会員以外の第三者に開示又は交付してはならないものとします。
①申込データ及びこれに対するその後の処理経過
②発送簿、その他の商品等が発送済み又は提供済みである旨の記録
③運送業者の荷受伝票その他運送の受託を証する書面又は記録
第10条(是正改善計画の策定と実施)
1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、JACCS又は当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
①加盟店が第30条第2項、第4項若しくは第31条の義務を履行せず、又は受託者が第31条第2号若しくは同条第3号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき
②加盟店又は受託者の保有するカード番号等が、漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれがある場合であって、第32条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき
③加盟店が前条第2項に違反し又はそのおそれがあるとき
④加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第33条の義務を相当期間内に履行しないとき
⑤前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他の法令又は提携組織の規則に基づき、JACCS又は当社に対し、加盟店についてその是正改善を図る必要な措置を講ずることが義務付けられるとき
⑥上記の他、クレジットシステムの信用維持、又は、法令等の遵守の観点から、是正改善を求めることが相当と認められる場合
2.JACCS又は当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じなけ
ればならないものとします。
第11条(信用販売における遵守事項)
1.加盟店は、JACCS又は当社所定の書式の売上データ等以外は使用できないものとします。
2.加盟店が売上データ等に記載・記録できる金額は信用販売代金のみとし、また、信用販売代金を複数の売上データ等に分割して記載・記録できないものとします。
3.加盟店が本契約に定める手続に従わずに信用販売を行った場合、JACCS又は当社は立替金支払の責任を負わないものとし、当該信用販売代金等の回収については加盟店が責任を負うものとします。
4.加盟店は、カード名義や性別等がカード提示者と整合しない等、成りすましの可能性がある場合、カードの現金化を目的としたカード利用の疑いがある場合その他信用販売の申込に際してカード提示者に不審な点が認められる場合、直ちに当社を通じて JACCSに通知し、JACCS又は当社の指示に従わなければならないものとします。
5.加盟店は、信用販売に関して取得した会員に関する一切の情報の目的外利用、漏洩、若しくは違法な第三者提供を防止し、かつ、信用販売に係るシステムへの不正アクセス及び当該システムの改ざん、不正利用、誤作動等を防止するためのセキュリティ保持のための措置を予め講じた上で本契約を履行するものとし、このセキュリティ保持のための措置義務が守られなかった場合、加盟店はその全責任を負うものとします。
第12条(不正利用被害の負担)
1.加盟店は、提示されたクレジットカードがICカード又はICカードの磁気データが不正に 複写された磁気カードであるにもかかわらず第9条第2項第2文によることなく信用 販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたクレジットカードに係る会員 が当該会員による利用でない旨を申し出たときは、JACCS又は当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒み又は支払済みの当該金員の返還を請求するこ とができるものとします。
2.JACCS又は当社が加盟店に対して別途書面又はこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が第9条第2項第2号に掲げられた事項の確認を実行計画に定められたところによることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって「第9条第2項第2文によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3.第1項の規定は、JACCSの加盟店に対する損害賠償請求又はその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第13条(無効カード等の取扱)
1.加盟店は、信用販売を行うに際し、次の各号のいずれかに該当する場合、カード提示者に対して信用販売を拒絶し、直ちに当社を通じてJACCSに当該事実を通知するものとします。
①JACCS又は当社から無効等の通知を受けたカードの提示を受けた場合
②明らかに偽造・変造・模造又は破損と判断できるカードの提示を受けた場合
③カード記載の署名と売上データ等の署名が相違する場合
④カード表面に印字された会員番号と売上データ等の会員番号が相違する場合
⑤カード提示者がカード記載の会員本人でない場合又はそれが疑われる場合
⑥カード提示者が明らかに不審と思われる場合
⑦その他、カードの利用等について不審と思われる場合
2.加盟店は、前項の場合、当該カードの回収・保管に努めるものとし、JACCS又は当社がカード提示者又は会員のカード利用状況等について調査協力を求めた場合、これに協力するものとします。
3.加盟店は、提示されたカードについて、期限切れ、無効通知対象カード、事故カード、
偽造・変造カードの疑い等の事由を示して照会があったときは、当社を通じてJACCSに対して当該申込にかかる全ての情報並びに加盟店が知っている当該申込に関連するその他の情報を開示するものとします。JACCSは、その情報をカードの安全性対策のために自由に利用することができるものとします。
第14条(不利益な取扱の禁止)
1.加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、正当な事由なく、信用販売を拒絶し、現金その他のカード以外の決済手段による支払を要求してはならないものとします。
2.加盟店は、現金による支払を行う顧客と異なる代金を請求する等、現金による支払を行う顧客と比較してカードによる支払を行う会員に不利益となる取扱を行ってはならないものとします。
第15条(法令・提携組織の規則の遵守)
1.加盟店は、信用販売を行うに際し、法令等及び提携組織の規則に準拠した取扱を行わなければならないものとします。
2.加盟店が法令等及び提携組織の規則に準拠した取扱を行うために要する費用は、全て加盟店の負担とします。
3.法令等又は提携組織の規則に変更(制定、廃止等を含む)があった場合、変更後の内容が適用されるものとし、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、全て加盟店の負担とします。
第16条(商品の所有権移転)
1.加盟店が信用販売により会員に販売する商品の所有権は、JACCSが加盟店に対して立替金の支払を行った時に加盟店よりJACCSに移転するものとします。但し、JACCSからの立替金の支払後に立替金の支払が取消された場合、当該商品の所有権は、加盟店が当該立替金をJACCSに返還した時に加盟店に復帰するものとします。
2.加盟店は、前項の所有権の移転について、対抗要件とされる登記、登録の有無又はx xにかかわらず前項に基づくJACCSへの所有権の移転について争わないものとします。
3.加盟店が、偽造・変造・模造されたカードの利用や第三者によるカードの利用等により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、第1項の規定が適用されるものとします。
4.JACCS又は当社は、信用販売が行われた商品の所有権が加盟店に属する場合であっても、必要と判断した場合は、加盟店に代わって商品を回収できるものとします。
5.加盟店は、JACCS又は当社が委託した場合、当該商品の回収・保管に協力するものとします。
第17条(立替金の支払請求)
1.加盟店は、信用販売に係るJACCS又は当社所定の規格に対応した売上データを提出することにより、信用販売の立替金の支払を請求するものとします。この場合、JACCS又は当社が会員署名のある売上票(署名に代えて暗証番号を入力した場合には署名のない売上票)等の提出を求めた時は、加盟店は速やかに提出するものとします。
2.前項の立替金の請求方法は、売上データの伝送によるものとし、当該売上データが
JACCSに到着した時点においてその効力が生じるものとします。
3.加盟店は、JACCS又は当社が特に認めた場合は、売上データの提出に代えて、売上票及び売上集計表を提出することにより、立替払の請求を行うことができるものとします。
4.前項の場合、加盟店は信用販売に係る売上票を信用販売の種類毎に取りまとめ、
JACCS又は当社所定の売上集計表に添付して、信用販売を行った日から原則として
10日以内(別途JACCS又は当社が通知する場合にはその期限まで)にJACCS又は当社所定の方法により、立替払の請求を行うものとします。
第18条(立替金の支払)
1.当社を通じて行われるJACCSの加盟店に対する信用販売代金に係る立替金の支払は、売上データがJACCSにおいて読み込まれた日、又はJACCSが加盟店より提出を受けた売上票及び売上集計表の到着日を基準とし、当社所定の締切日までに到着した分を、当社所定の支払日(当該日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)において当該到着分にかかる信用販売代金から、次条で定める手数料等、支払留保額、支払拒絶・取消額、及び相殺額等を差引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込む方法により行うものとし、控除しきれない場合、加盟店は当該部分の金額について当社指定の方法により支払うものとします。なお、本条本文に定める所定の締切日及び支払日は、次のいずれかとし、加盟店は加盟店申請時に選択するものとする。
月内回数 | 取扱期間 | 締切日 | 支払日 |
1回 | 通年 | 毎月 月末 | 翌月 20日 |
2回 | 通年 | 毎月 15日 | 翌月 5日 |
毎月 月末 | 翌月 20日 |
2.加盟店は、信用販売を行った日から60日以上経過した売上票等に基づく信用販売代金の請求はJACCS及び当社が特に認めたものを除き、理由の如何を問わず請求できないものとします。
3.JACCS及び当社は、加盟店に対して金銭債権(本契約に基づくものであるか否かは問わない)を有している場合、いつでも当該金銭債権を立替金の支払債務と対当額で相殺できるものとします。
4.JACCS及び当社は、JACCS又は当社の故意又は重過失によらずに立替払が遅滞した場合において、遅延損害金等の賠償の責任を負わないものとします。
5.JACCS及び当社は、第1項の支払を第三者に委託できるものとします。
6.別段の定めがない限り、本契約に基づく支払に係る振込手数料は加盟店の負担とします。
第19条(手数料等)
1.加盟店は、当社に対して当社が別途定める手数料を支払うものとします。なお、手数 料は、信用販売代金額に対して当社所定の額とし、1円未満は切捨てるものとします。
2.加盟店は、当社に対して当社所定の加盟店標識等を購入する場合の購入代金、並びにクレジット端末機の設置及び第39条第1項に定める当初の契約期間中の保守等にかかる費用を当社所定の方法により支払うものとします。また、当初の契約期間を終了した後の期間においては、加盟店は、当社に対して端末機の偶発的または故意的故障時の修理または交換等への対応の場合の費用についても当社所定の方法により支払うものとします。但し、支払われた手数料等は、本契約が終了した場合であっても返還されないものとします。
第20条(立替払の留保)
1.JACCS又は当社は、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店が正当性 を証明できる資料を提出する等、JACCS又は当社が次の各号の事由が存在しない又 は解消したと判断するまで、加盟店に対する立替金の支払を留保できるものとします。
①加盟店が速やかに売上データ等を当社を通じてJACCSに提出しない場合
②加盟店から提出された売上データ等又は売上請求の正当性に疑いがあるとJACCS又は当社が判断した場合
③加盟店が本契約に違反した場合又はその疑いがあるとJACCS又は当社が判断した場合
④加盟店と会員との間で信用販売に関して苦情・紛議が発生し、当該苦情・紛議が未解決である場合
⑤会員が加盟店に対して有すると主張する信用販売に関する抗弁をJACCSに対して主張している場合、又は会員から信用販売について自己の利用によるものではない旨
の申出が加盟店又はJACCSに対してなされた場合
⑥加盟店について本契約に基づく解除事由が発生した場合
⑦カード番号等の漏えい又はカードの不正利用が発生した場合又は疑いがある場合
2.JACCS又は当社が本契約の規定に基づき支払を留保した立替金については、法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
第21条(立替払の拒絶・取消)
1.JACCS又は当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該信用販売にかかるJACCSの取引承認(オーソリゼ―ション)の有無にかかわらず、加盟店に対する立替金の支払を拒絶できるものとします。
①信用販売が無効である場合、又は信用販売が解除・取消その他の事由により解消された場合
②加盟店又はJACCSが会員から特定商取引法に基づくクーリングオフを受けた場合
③加盟店が会員に対して商品の引渡し又は役務の提供を行わない場合
④加盟店が会員に対して引渡した商品又は提供した役務につき破損、故障、その他重大な瑕疵がある場合
⑤次条に定めるキャンセル処理が発生した場合(会員が信用販売を解除、取消、クーリングオフ等したことにより解消したにもかかわらず、加盟店が正当な事由なくキャンセル処理を行わない場合を含む)
⑥信用販売を行った日から60日を超えてJACCSに到着した売上票等である場合
⑦売上票等が正当なものでない場合、又は売上票等の記載内容に不実不備がある場合
⑧加盟店から提出された売上票等、売上請求に疑義があることを理由としてJACCS又は当社の調査が開始された場合において、当該調査開始日から30日が経過してもなお疑義が解消されない場合
⑨提携組織の規則に従ってカード発行会社から支払金返還の申立がなされ、これを受け入れることが相当とJACCSが判断した場合
⑩加盟店が本契約に違反したとJACCS又は当社が判断した場合
⑪信用販売に係る苦情・紛議又は抗弁についてJACCSが会員又は加盟店から通知を受けた日から60日を経過しても解決しない場合
⑫前条第1項第5号又は同第6号に該当する場合
⑬加盟店が調査、報告、届出、資料の提出等、JACCS又は当社に必要な協力をしない場合
2.JACCSは、前項各号の場合において、JACCSが加盟店に対して既に立替金を支払済である時は当該支払を取り消すものとし、加盟店は当社を通じてJACCSに対して直ちに立替金を返還するものとします。但し、前項第5号の場合(同号の括弧書きの場合を除く)、加盟店は、JACCSからのキャンセル処理の通知受領後、最初に到来する立替金の支払日までに立替金を返還すれば足りるものとします。
3.第1項に基づく立替払の拒絶又は前項に基づく支払の取消により加盟店又は第三者に損害が生じた場合であっても、JACCS及び当社は、責任を負わないものとします。
第22条(キャンセル処理)
1.会員から信用販売の解除・取消、商品等の返品、変更等の申出があり、加盟店がこれを受け入れる場合、加盟店はJACCS又は当社所定のキャンセル伝票又はキャンセルにかかる売上票等を作成して当社を通じてJACCSに提出することにより、当該信用販売を取り消すものとします。
2.前項の場合において、JACCSが当社を通じて加盟店に対して既にキャンセルにかかる立替金を支払済である時は、前条第2項但書に従うものとします。
第23条(継続的取引の中途解約)
1.加盟店は、継続的取引にかかる信用販売を行った場合において、会員が法令等に基づき当該契約の中途解約を申し出たことにより、又は当社を通じてJACCSの承認を得た上で会員との合意により当該契約の中途解約を行う場合、直ちにその旨及び中途解約
に伴い会員と合意した内容の精算方法等を当社を通じてJACCSに通知するとともに、通知内容に関してJACCS又は当社が指示した場合、これに従うものとします。
2.会員の申出が契約解除に該当したときは、JACCSの加盟店に対する支払はJACCS又は当社所定の方法によるものとします。
3.会員の申出が中途解約に該当し、会員のJACCSに対する未払金がない場合には、中途解約に伴う精算は、会員と加盟店との間で行うものとします。
第24条(信用販売の停止)
1.JACCS及び当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本契約に基づく信用販売の取扱の全部又は一部を停止できるものとし、加盟店は、JACCS又は当社が再開を認めるまでの間これに従うものとします。
①加盟店が本契約の重大な事項、法令に違反した場合又はその疑いがある場合
②加盟店に本契約に基づく解除事由が発生した場合又はその疑いがある場合
③加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく信用販売を行っていない場合
④通信回線、通信機器、インターネット若しくはコンピューターシステム(ソフト・ハード)等の障害若しくは瑕疵又は第三者による妨害、侵入、若しくは情報改変等によって生じた取引の伝達遅延、不能、誤動作、又はその他不可抗力の事由が生じた場合
⑤加盟店又はその委託先において、個人情報又はカード番号等の不正利用・目的外利用、漏洩等に係る事故が生じた場合(但し、軽微な事故の場合を除きます。)
⑥その他信用販売の適正を確保するためJACCS又は当社が必要と認めた場合
2.JACCS及び当社は、前項に基づく信用販売の停止について加盟店又は第三者に損害が生じた場合であっても責任を負わないものとします。
第25条(禁止行為)
加盟店は、本契約に基づく信用販売に関し、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
①加盟店と会員との間の信用販売が存在しないにもかかわらず、その成立を仮装して信用販売を行いJACCSより立替金の支払を受けること
②一つの信用販売について、本契約に基づく決済と他の決済手段(個別クレジットを含む)とを併用すること
③カードが無効、偽造・変造・模造又は第三者利用等の不正利用であること又はその
可能性が高いことを知りながら信用販売を行うこと
④合理的な理由なく加盟店(又はその代表者その他の関係者)が保有するカードを使用して信用販売を行うこと
⑤信用販売の実施に必要があるなどの正当な理由があると認められないにもかかわらず、会員に対し、カード番号等の提供を求めること
⑥暗証番号、セキュリティコード(CVV2・CVC2)、その他JACCS又は当社が保管・保持を許可しない情報を保管・保持すること
⑦信用販売について会員との間で売上票等に記載の内容と異なる合意をし、又は売上票等に記載の内容以外の合意をすること
⑧加盟店の過去の売掛金等の既存債務の決済・回収等のために、信用販売を利用すること
⑨会員からの貸付金の弁済の受領、又は、(JACCSの承認のない)預金・送金資金の受取のために、信用販売を利用すること
⑩JACCSの承認なく、信用販売に基づく会員に対する債権について、第三者に譲渡し、又は、JACCSを通じずに金員の支払を受けること
⑪取扱商品等、勧誘方法・販売形態等、信用販売に関する事項についてJACCS又は当社に虚偽の申告を行うこと
⑫JACCSが所有権を留保した商品に対してJACCSの所有権を侵害する行為をすること
⑬キャンセル処理のために必要と認められる等の正当な事由なく、会員のカードを預かること、又は、会員の承諾なく、会員から預かったカードを会員の目の届かない場所に移動すること
⑭第13条2項に定める以外の場合に会員のカードを預かり保管すること
⑮JACCSが認めた場所以外での信用販売、又は、JACCSが認めた取扱商品等の範囲外の商品等の信用販売を行うこと
⑯会員によるカードの現金化(又は実質的なキャッシング)を目的とした信用販売を行うこと又はその疑いがある場合に信用販売を行うこと
⑰第三者が有する債権を譲り受けて、又は第三者が販売若しくは提供する商品等について自社名で、JACCSに対して立替払を請求すること
⑱違法な信用販売と知りつつ、又は、違法な信用販売であると容易に分かる信用販売を行うこと
⑲詐欺的である信用販売(加盟店による商品等の引渡又は提供の見込みがない信用販売等を含むが、これに限られない)、又は、会員が承諾していない信用販売を行うこと
⑳その他JACCS又は当社が禁止行為として指定する行為を行うこと
第26条(顧客の苦情、紛議発生時の措置)
1.加盟店は、加盟店と会員との間で信用販売に関して苦情・紛議が生じた場合、加盟店 の費用と責任において対処し解決するものとします。JACCS又は当社が会員から加 盟店に関する苦情を受け付け、加盟店に対して事実確認を行った場合も同様とします。
2.加盟店は、信用販売について会員との間で苦情・紛議が生じた場合、当社を通じて JACCSに対して苦情・紛議の内容等を直ちに書面により通知するとともに、その交渉経過及び処理内容等を遅滞なく報告するものとします。
3.加盟店は、会員との苦情・紛議の解決にあたり、事前に当社を通じたJACCSの承認なく会員に対して信用販売代金を返還しないものとします。
第27条(支払停止抗弁時の措置)
1.会員が割賦販売法に基づく支払停止抗弁を主張した場合、加盟店は自己の費用と責任において当該抗弁事由を解消に努めるものとします。
2.JACCS又は当社は、前項の場合、当該抗弁事由が解消されるまで次の各号のいずれかの措置を講じることができるものとします。
①当該信用販売に関する立替金が支払未了である場合、第20条第1項第5号に基づく立替払の留保
②当該信用販売に関する立替金が支払済である場合、当該金額に相当する保証金の差入請求(この場合、加盟店は、請求された保証金について現金にて直ちに当社を通じてJACCSに差し入れるものとする)
③第21条第2項に基づく立替払金の返還
3.JACCSは、前項第2号の保証金を抗弁事由解消後に当社を通じて加盟店に返還するものとします。但し、当該信用販売が存在しなくなった場合等、抗弁事由解消により加盟店が JACCSに立替金を返還することとなった場合を除くものとし、また、差入期間中の利息は無利息とします。
第28条(報告)
1.加盟店は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合、当社を通じてJACCSに速やかに報告するものとします。
①信用販売に関連する業務について、監督官庁より改善・是正等の指導若しくは勧告又は業務停止等の処分を受けた場合
②破産手続、民事再生、若しくは会社更生の手続又は同様の手続の申立てを行った場合、又は第三者が自己について当該手続きの申立てを行ったことを把握した場合
③事業を停止した場合、解散した場合又は支払不能若しくは支払停止に陥った場合
④信用販売に関連する業務についてのものであるか否かにかかわらず、特定商取引法に基づく行政処分を受けた場合、又は、消費者契約法(若しくは特定商取引法)に基づく取消権についての訴訟で敗訴判決を受けた場合
2.JACCS又は当社は、加盟店に対し、別に指定する事項につき、定期的にまたは別に指定する期間ごとに報告を求めることができます。
第29条(会員の個人情報の取扱と保護義務)
1.加盟店は、信用販売に係る顧客✰個人情報を、個人情報保護法及びそ✰関連ガイドラインに基づき、適法に取り扱うも✰とします。
2.加盟店は、本契約に基づく信用販売において知り得た会員✰個人情報については、個人情報保護法第16条第3項各号に該当する場合を除き、本契約に基づく信用販売✰目的又は自ら会員から適法に承諾を得た目的✰範囲内に利用を止めるも✰とし、他✰目的には利用しないも✰とします。
3.加盟店は、カード✰磁気ストライプデータ(ICチップから読み出したデータを含む)・暗証番号・セキュリティコードについては、暗号化した場合であっても、一切保管してはならないも✰とします。
4.加盟店は、会員✰個人情報✰漏えい・紛失・改ざん等を防止するために、法令等を遵守するも✰とします。
5.本条✰規定は、本契約終了後もそ✰効力を有するも✰とします。
第30条(カード番号等の適切な管理)
1.加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等✰適切な管理✰ために必要な措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、そ✰漏えい、滅失又は毀損を防止するために善良なる管理者✰注意をもって取り扱わなければならないも✰とします。
2.加盟店は、クレジットカード番号等✰適切な管理✰ため、実行計画に掲げられた措置を講じるも✰とします。
3.加盟店が第三者にクレジットカード番号等✰取扱いを委託した場合には、当該第三者に対して、クレジットカード番号等✰適切な管理✰ため、実行計画に掲げられた措置を講じさせなければならないも✰とします。
4.加盟店は、本契約✰申込みに当たり、当社を通じてJACCSに対し、第2項✰規定によりクレジットカード番号等✰適切な管理✰ために講じる実行計画に掲げられた措置
✰具体的方法及び態様(加盟店が第三者にクレジットカード番号等✰取扱いを委託した場合には、当該第三者がクレジットカード番号等✰適切な管理✰ために講じる実行計画に掲げられた措置✰具体的方法及び態様を含む。)を申込書そ✰他✰書面で通知するも✰とします。加盟店又は加盟店がクレジットカード番号等✰取扱いを委託した第三者が当該措置✰内容を変更しようとする場合も同様とします。
5.JACCS又は当社は、技術✰発展、社会環境✰変化そ✰他✰事由により、当該方法又は態様による措置が実行計画に掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、そ✰他クレジットカード番号等✰漏えい、滅失又は毀損✰防止✰ために特に必要があるときには、そ✰必要に応じて当該方法又は態様✰変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるも✰とします。
第31条(委託)
加盟店は、カード番号等✰取扱いを第三者に委託する場合は、そ✰委託先✰名称、 PCIDSS✰準拠✰有無、そ✰他JACCS又は当社所定✰事項を当社を通じてJACCSに通知し、承諾を得た上で、以下✰基準に従わなければならないも✰とします。
①カード番号等✰取扱い✰委託先となる第三者(以下「受託者」という。)が次号に定める義務に従いカード番号等を適格に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
②受託者に対して、前条第1項及び第2項✰義務と同等✰義務を負担させること
③受託者が前条第3項で定めた具体的方法及び態様によるカード番号等✰適切管理措置を講じなければならない旨、及び当該方法又は態様について、前条第4項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること
④受託者におけるカード番号等✰取扱い✰状況について定期的に又は必要に応じて確認すると共に、必要に応じてそ✰改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な
指導及び監督を行うこと
⑤受託者があらかじめ加盟店✰承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等✰取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
⑥受託者が加盟店から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏えい、滅失若しくは毀損し又はそ✰おそれが生じた場合、次条各項に準じて、受託者は直ちに加盟店に対してそ✰旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するため✰計画✰策定等✰必要な対応を行い、そ✰結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
⑦加盟店が受託者に対し、カード番号等✰取扱いに関し第34条に定める調査権限と同等✰権限を有する旨を委託契約中に定めること
⑧受託者がカード番号等✰取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該受託者と✰委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
⑨前項✰場合に加盟店が委託先を変更しない場合には、JACCSが法令等又は提携組織✰規則と✰関係で、加盟店契約を解約せざるを得ない場合があることを了承すること
第32条(カード番号等の漏洩等の事故時の対応)
1.加盟店又は受託者✰保有するカード番号等が、漏えい、滅失若しくは毀損し又はそ
✰おそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下✰措置を採らなければならないも✰とします。
①漏えい、滅失又は毀損✰有無を調査すること
②前号✰調査✰結果、漏えい、滅失又は毀損が確認されたときには、そ✰発生期間、影響範囲(漏えい、滅失又は毀損✰対象となったカード番号等✰特定を含む。)そ✰他
✰事実関係及び発生原因を調査すること
③上記✰調査結果を踏まえ、二次被害及び再発✰防止✰ために必要かつ適切な内容✰計画を策定し実行すること
④漏えい、滅失又は毀損✰事実及び二次被害及防止✰ため✰対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してそ✰旨を通知すること
2.前項柱書✰場合であって、漏えい、滅失又は毀損✰対象となるカード番号等✰範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等そ✰他これに関連する情報✰隔離そ✰他✰被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないも✰とします。
3.加盟店は、第1項柱書✰場合には、直ちにそ✰旨を当社を通じてJACCSに対して報告すると共に、遅滞なく、第1項各号✰事項につき、次✰各号✰事項を報告しなければならないも✰とします。
①第1項第1号及び第2号✰調査✰実施に先立ち、そ✰時期及び方法
②第1項第1号及び第2号✰調査につき、そ✰途中経過及び結果
③第1項第3号に関し、計画✰内容並びにそ✰策定及び実施✰スケジュール
④第1項第4号に関し、公表又は通知✰時期、方法、範囲及び内容
⑤前各号✰ほかこれらに関連する事項であってJACCS又は当社が求める事項
4.加盟店又は受託者✰保有するカード番号等が漏えい、滅失又は毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく第1項第4号✰措置をとらない場合には、JACCS又は当社は、事前に加盟店✰同意を得ることなく、自らそ✰事実を公表し又は漏えい、滅失又は毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるも✰とします。
第33条(カード番号等の不正利用等の事故時の対応)
1.加盟店は、そ✰行った信用販売につき、不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、そ✰是正及び再発防止✰ために必要な調査を実施し、当該調査✰結果に基づき、是正及び再発防止✰ために必要かつ適切な内容✰計画を策定し実施しなければならないも✰とします。
2.加盟店は、前項✰場合には、直ちにそ✰旨を当社を通じてJACCSに対して報告すると共に、遅滞なく、前項✰調査✰結果並びに是正及び再発防止✰ため✰計画✰内容並びにそ✰策定及び実施✰スケジュールを報告しなければならないも✰とします。
第34条(調査)
1.以下✰各号✰次✰各号✰事由について確認・検討する必要があるときには、JACCS及び当社は、自ら又はJACCS若しくは当社が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるも✰とします。
①加盟店による本契約✰履行状況
②加盟店に関する苦情✰対応✰ために必要な事項
③不正な信用販売、情報✰漏洩等✰事故✰状況、及びそれら✰再発防止策✰実施状況
④加盟店✰信用✰状態
⑤加盟店における信用販売✰取扱い✰状況
⑥法令等に基づき必要となる調査✰対象事項
2.前項✰調査は、そ✰必要に応じて以下✰各号✰方法によって行うことができるも✰とします。
①必要な事項✰文書又は口頭による報告を受ける方法
②カード番号等✰適切な管理又は不正利用✰防止✰ため✰措置に関する加盟店✰書類そ✰他✰物件✰提出又は提示を受ける方法
③加盟店若しくは受託又はそ✰役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
④加盟店又は受託者においてカード番号等✰取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、カード番号等✰取扱いに係る業務について調査する方法
3.前項第4号✰調査には、電子計算機、ネットワーク機器そ✰他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対照とした記録✰復元、収集、又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるも✰とします。
4.JACCS又は当社は、カード番号等✰漏洩等又は不正利用✰✰調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したも✰を加盟店に対して請求することができるも✰とします。ただし、カード番号等✰漏洩等に基づく調査については、加盟店が第32条第1項第1号及び同項第2号に定める調査並びに同条第3項第1号及び同項第2号に定める報告に係る義務を遵守している場合、カード番号等✰不正利用に基づく調査については、加盟店が第33条第1項に定める調査及び第2項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこ✰限りでないも✰とします。
第35条(秘密保持義務)
1.相手方(以下「開示者」という)から秘密情報✰開示を受けた当事者(以下「受領者」という)は、開示者✰秘密情報について善良なる管理者✰注意義務をもって管理し、本契約✰目的に必要となる限りにおいて使用し、相手方✰承諾なく第三者に開示又は漏えいしてはならないも✰とします。
2.前項✰規定にかかわらず、受領者は、日本及び諸外国における裁判所、行政機関、監督官庁そ✰他✰公的機関(証券取引所を含む)から法令、規則等に基づき秘密情報✰開示を命ぜられた場合、法的に義務付けられる範囲で当該秘密情報を開示できるも✰とします。
3.受領者は、第1項✰規定にかかわらず、受領者が本契約✰業務を第三者に委託する上で秘密情報を開示する必要がある場合、本契約と同等✰秘密保持義務(目的外利用✰禁止等を含む)を委託先に課した上で委託業務に必要となる事項に限り開示できるも
✰とします。
4.委託先が前項✰義務に違反しJACCS又は当社に損害を生じさせた場合、加盟店✰義務違反とみなし、加盟店が損害賠償✰責任を負うも✰とします。
5.本条✰規定は、本契約終了後も効力を有するも✰とします。
第36条(表明・確約等)
1.加盟店は、本契約✰締結にあたり、本契約✰締結日時点及び本契約✰有効期間中において、次✰各号✰事項がxxかつ正確であることを表明し、確約します。
①適用法令上、本契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力及び行為能力を有すること
②本契約を締結し、これに基づく権利を行使し義務を履行するために、法令、定款、そ✰他社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
③本契約を締結し又はこれらに基づく権利を行使し、若しくは義務を履行することが、加盟店に対して適用✰ある一切✰法令、定款、そ✰他社内規則に抵触せず、加盟店を当事者とする契約✰違反又は債務不履行事由とはならないこと
④本契約はこれを締結した加盟店につき適法、有効かつ拘束力✰ある契約であること
⑤加盟店が現在、債務超過ではないこと
⑥加盟店による本契約✰締結が詐害行為取消✰対象とならず、加盟店✰知りうる限り、本契約について詐害行為取消そ✰他✰異議を主張する第三者は存在しないこと
⑦加盟店が本契約✰締結に際し当社を通じてJACCSに提供した情報及び次条に基づき届け出る情報は、重要な点において正確であり、かつ重要な情報は全て当社を通じて JACCSに提供されていること
⑧本規約に基づく信用販売を行うに際し、割賦販売法、特定商取引法そ✰他✰関係諸法令を遵守するとともに、顧客から✰苦情を適切に処理するため✰体制を有していること
2.加盟店及びJACCS又は当社は、自己及び自己✰親会社・子会社等✰関係会社、並びにそれら✰役員等、実質的に経営を支配若しくは経営に関与している者又は従業員等が、現在又は将来にわたって、次✰各号✰反社会的勢力✰いずれにも該当しないことを表明、確約します。
①暴力団②暴力団員③暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者④暴力団準構成員⑤暴力団関係企業⑥総会屋等⑦社会運動等標ぼうゴロ⑧政治活動等標ぼうゴロ
⑨特殊知能暴力集団⑩そ✰他前各号に準ずる者
3.加盟店及びJACCS又は当社は、現在又は将来にわたって、前項✰反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下合わせて「反社会的勢力等」という)と次✰各号✰いずれかに該当する関係がないことを表明、確約します。
①反社会的勢力等によって、そ✰経営を支配される関係
②反社会的勢力等が、そ✰経営に実質的に関与している関係
③自己、自社若しくは第三者✰不正✰利益を図り、又は第三者に損害を加える等、反社会的勢力等を利用している関係
④反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等✰関係
⑤そ✰他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等と✰社会的に非難されるべき関係
4.加盟店及びJACCS又は当社は、自ら又は第三者を利用して次✰各号✰いずれ✰行為も行わないことを表明、確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて相手方✰信用を毀損し、又は相手方✰業務を妨害する行為
⑤そ✰他前各号に準ずる行為
5.加盟店及びJACCS又は当社は、委託先又は再委託先業者と✰関係において、次✰各号
✰とおりであることを表明、確約します。
①委託先又は再委託先業者が前三項に該当せず、将来においても前三項に該当しないこと
②委託先又は再委託先業者が前号に該当することが判明した場合、直ちに契約を解除し、又は契約解除✰ため✰措置をとること
6.加盟店及びJACCS又は当社は、委託先又は再委託先業者が、反社会的勢力等から不当要求又は業務妨害等✰不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は委託先若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、速やかにそ✰事実を相手方に報告し、相手方✰捜査機関へ✰通報に協力することを表明、確約します。
7.加盟店及びJACCS又は当社は、前六項✰表明が虚偽であることが判明した場合は、催告なしに本契約に基づく取引が停止され又は解除されても一切異議を申し立てず、賠償ないし補償を求めないとともに、これにより損害が生じた場合は、一切を当該加盟店又はJACCS若しくは当社✰責任とすることを表明、確約します。
8.加盟店及びJACCS又は当社は、相手方が第1項から第6項まで✰いずれかに違反した場合又は前各項✰表明・確約が虚偽であることが判明した場合、催告なしに本契約に基づく取引を停止し又は本契約を解除できるも✰とします。こ✰場合に本契約が解除された時は、相手方は当然に期限✰利益を失い、解除者に対する一切✰未払債務を直ちに支払うも✰とします。
9.加盟店及びJACCS又は当社は、相手方が第1項から第6項までいずれかに違反している疑いがある場合、相手方に対して調査を行い、又は、資料✰提出を求めることができ、相手方はこれに応じるも✰とします。なお、JACCSが調査等を行う場合は、当社も当該調査に参加することができるも✰とする。こ✰場合、加盟店又はJACCS若しくは当社は本契約に基づく信用販売を一時的に停止(立替払✰留保又は拒絶・取消を含む)することができるも✰とし、相手方は、加盟店又はJACCS若しくは当社が取引再開を認めるまで✰間、本契約に定める信用販売✰取扱を行うことができないも✰とします。
10.第8項✰規定により加盟店又はJACCSに損害が生じた場合、相手方はこれを賠償する責任を負うも✰とします。こ✰場合、相手方は、自己に生じた損害につき加盟店又は JACCS若しくは当社に賠償を請求しないも✰とします。
第37条(変更届出)
1.加盟店は、本契約締結後、以下✰各号✰事項につき変更が生じたときには、そ✰旨及び変更後✰当該各号に掲げる事項をJACCS又は当社所定✰方法により遅滞なく当社を通じてJACCSに届け出なければならないも✰とします。
①加盟店✰氏名又は名称、住所、取扱店舗及び電話番号
②加盟店が法人(人格✰ない社団又は財団で代表者又は管理人✰定めがあるも✰を含む。)である場合には、法人番号、当該法人✰代表者又はこれに準ずる者✰氏名及び生年月日
③加盟店が前号に該当しない者である場合には、当該者✰氏名、生年月日
④加盟店✰指定金融機関口座
⑤加盟店✰営業が許可、登録、届出等を要する場合でこれらに異動が生じた場合
⑥会社法に係る組織変更等(個人事業主✰開業・廃業・承継等を含む)が生じた場合
⑦前各号に掲げるも✰✰ほかJACCS又は当社が加盟店に対しあらかじめ通知する事項
2.前項✰届出がなされないことにより、JACCS又は当社から✰通知が延着又は未達となった場合であっても、通常加盟店に到達すべき時に到着したも✰とみなします。
3.加盟店は、第30条第4項✰具体的方法又は態様を変更しようとする場合には、あらかじめ当社を通じてJACCSと協議しなければならない。
第38条(本規約等の変更)
1.JACCS又は当社は、JACCS又は当社✰ホームページにおいて本規約等✰変更内容若しくは変更後✰本規約等を公表し又は加盟店に対して通知することにより、本規約等を変更できるも✰とします。
2.本規約等とこれに付随する覚書そ✰他✰合意書✰内容が齟齬・矛盾する場合、付随する覚書そ✰他✰合意書✰内容が優先するも✰とします。
3.本規約と付随規約✰内容が齟齬・矛盾する場合、付随規約✰内容が優先するも✰とし
ます。
第39条(有効期間等)
1.JACCSが加盟店✰申込を承認した日から4年後✰6月30日まで(本規約において
「当初✰契約期間」という)とします。但し、契約満了日✰3ヶ月前までに加盟店又はJACCS✰いずれからも更新拒絶✰意思表示がない場合、同一✰条件にて1年間更新されるも✰とし、そ✰後も同様とします。
2.加盟店は、当初✰契約期間中(更新後✰期間を含みません。)、本規約第40条に基づく解約ができないも✰とします。
3 . 加盟店は、当初✰ 契約期間中( 更新後✰ 期間を含みません。) は、 Visa 、 MasterCardブランド✰カード取引に関しては、事前にJACCS又は当社✰書面による承認がない限り、JACCS以外✰他社と✰加盟店契約に類する契約は行わないも✰とします。
第40条(解約)
本契約は、加盟店又はJACCS若しくは当社が3ヶ月間以上✰予告期間をもって書面により相手方に対し本契約✰解約を書面により通知することにより、当該予告期間✰経過をもって終了できるも✰とします。
第42条(解除)
1.JACCS及び当社は、加盟店が次✰各号✰いずれかに該当した場合、何ら✰事前✰通知・催告を要せず直ちに本契約を解除できるも✰とします。但し、当該解除権✰行使は、 JACCS及び当社による損害賠償✰請求を妨げないも✰とします。
①本契約に違反した場合
②他✰債務✰ため保全処分、強制執行若しくは滞納処分を受け又は破産手続・再生手続・更生手続開始、特別清算、清算そ✰他✰倒産手続✰申立があった場合
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった時、又は一般✰支払を停止した場合
(支払停止)、若しくは自ら振り出した手形、小切手が金融機関等により割引を拒否された場合
④解散又は営業を停止した場合
⑤営業に必要な許認可について行政庁から取消処分を受けた場合又は業務停止✰処分を受けた場合
⑥加盟店✰代表者が第2号又は第3号に該当する場合
⑦加盟店✰親会社、子会社そ✰他✰関係会社(財務諸表規則に定めるも✰をいう)、支配株主(若しくは支配的持分保有者)が同一である別✰法人、又は同一✰代表者が経営する別会社が、第1号から第5号✰いずれかに該当した場合
⑧営業又は事業✰全部若しくは一部✰第三者へ✰譲渡又は合併により、本契約に基づく信用販売について、加盟店✰業務遂行が不可能となった場合
⑨加盟店がJACCSと✰他✰契約に違反し、当該契約✰解除事由が生じた場合
⑩加盟店✰営業又は業態が法令又は公序良俗に反するとJACCSが判断した場合
⑪法令等又は提携組織✰規則に基づき、加盟店契約✰終了が義務付けられる場合
⑫加盟店において著しい信用状況✰悪化が生じたも✰とJACCSが判断した場合
2.JACCS及び当社は、加盟店が前項各号✰いずれかに該当した場合又は当社若しくは JACCSが第36条第8項に基づく解除を行った場合は、直ちに信用販売✰取扱を停止し、立替払を拒絶・取消又は留保できるも✰とし、加盟店はJACCS及び当社に対して何ら✰異議も申し立てず、当該措置により加盟店に損害が生じたとしても、 JACCS及び当社は何ら✰責任も負わないも✰とします。
3.本契約が解除等により終了した場合、加盟店がJACCSに対して負担する債務について、加盟店は当然に期限✰利益を失うも✰とし、JACCSは、JACCSが加盟店に対して負担 する債務と相殺を行うことができるも✰とすることを加盟店は承諾するも✰とします。
第42条(契約終了時の措置)
本契約が終了した場合、次✰各号✰とおり取扱うことを加盟店は承諾するも✰としま
す。
①加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに、加盟店✰負担において本契約✰存在を前提とした広告宣伝、信用販売申込✰誘引行為等を中止しなければならないも✰とします。また、本契約終了後に会員より信用販売✰申込があった場合はこれを拒絶するとともに、当該会員に対して本契約に基づく信用販売を中止した旨を告知しなければならないも✰とします。
②加盟店及びJACCSは、本契約終了日までに行われた信用販売については、本契約
✰関連条項に従って取扱うも✰とします。
③JACCSは、加盟店から立替払✰請求を受けている信用販売代金について立替払を拒絶・取消し、又は、会員から✰支払を受けるまで立替払を留保できるも✰とします。
④加盟店は、直ちにJACCS✰加盟店標識を取り外すとともに、JACCSから交付され た売上票等、クレジット端末機及び用度品等をJACCS✰指示に従い、返還し又は悪 用されない形で責任をもって廃棄するも✰とします。なお、こ✰際に生じる費用は、加盟店✰負担とします。
⑤一方当事者に相手方に対する未払債務がある時は、当該未払債務が完済されるまでは本契約✰関連条項が適用されるも✰とします。
第43条(損害賠償)
加盟店又はJACCS若しくは当社が本契約に違反し、そ✰結果、相手方に損害(カード
✰再発行手数料、提携組織から受ける制裁金等を含む)を与えた場合、違反した当事者は、被害を被った相手方に対してそ✰損害(合理的な範囲✰弁護士✰費用を含む)を賠償する責任を負うも✰とします。
第44条(遅延損害金)
加盟店がJACCSに対する債務✰支払を遅延した場合、支払うべき日から支払済まで年利14.6%✰割合(年365日✰日割計算)による遅延損害金を支払うも✰とします。
第45条(加盟店情報の取扱に関する承諾)
加盟店は、本契約にかかる割賦販売法等に基づく加盟店情報✰取扱に関して、別途定める加盟店情報✰取扱に関する同意約款を承諾するも✰とします。
第46条(準拠法)
本契約に関する準拠法は、日本国法とします。
第47条(合意管轄裁判所)
加盟店とJACCS又は当社と✰間に本契約に関連して訴訟✰必要が生じた場合、訴額に応じて、JACCSが訴訟当事者✰場合はJACCS✰本部又は加盟店等を担当するJACCS✰支店若しくは営業所✰所在地、当社が訴訟当事者✰場合は当社✰所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
<加盟店情報✰取扱に関する同意約款>
第1条(加盟店取引に関する情報の取得・保有・利用の同意)
1.加盟店及び加盟店✰代表者は、JACCS及び当社が加盟申込時✰審査並びに本契約締結後✰加盟店調査及び取引継続にかかる審査等、JACCS及び当社✰業務、JACCS及び当社✰事業にかかる商品開発若しくは市場調査✰ために、加盟店にかかる次✰各情報(以下、これら✰情報を総称して「加盟店取引に関する情報」という)をJACCS又は当社が適当と認める保護措置を講じた上でJACCS及び当社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約✰防止等✰理由から他✰加盟店にかかる加盟店審査並びに加盟後✰加盟店管理及び取引継続にかかる審査✰ために加盟店情報を利用することに同意します。
①加盟店✰商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者✰氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時及び変更届出時に届出た情報
②加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日及び加盟店とJACCSと✰取引に関する情報
③加盟店✰カード✰取扱状況(他社カードを含む)に関する情報
④JACCSが取得した加盟店✰カード✰利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
⑤加盟店✰営業許可証等✰確認書類✰記載事項に関する情報
⑥JACCSが加盟店又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等✰記載事項に関する情報
⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
⑧公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報及び当該内容についてJACCSが調査して得た情報
⑨破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始そ✰他✰倒産手続開始✰申し立てそ✰他✰加盟店に関する信用情報
2.本条✰規定は、本契約終了後も効力を有するも✰とします。
第2条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
1.本契約に関して、割賦販売法等に基づく加盟店に関する情報✰取扱は、次に定めるとおりとします。なお、本条各項において使用する用語は割賦販売法等✰定める定義によります。
2.加盟店及び加盟店✰代表者は、加盟申込時✰審査並びに本契約締結後✰加盟店調査及 び取引継続にかかる審査等✰目的✰ため、XXXXXが次✰情報を収集し、利用すること に同意します。また、JACCSは割賦販売法第35条✰20及び第35条✰21に基づ いてJACCSが加盟する第7項✰加盟店情報交換センター(以下「センター」という) に①~⑨✰情報(以下「加盟店情報」という)を登録するとともに、センターに登録 されている情報がある時は第4項に定める目的✰範囲内でJACCS及びセンターに加盟 する会員会社(以下「センター加盟会員会社」という)が当該情報を共同利用します。なお、JACCSが現時点で加盟するセンターは第5項✰とおりであり、そ✰後、変更追 加された場合、当該変更追加内容を加盟店に通知ないしJACCSが適当と認める方法で 公表することにより、本契約におけるセンターとして追加変更されるも✰とします。
①包括信用購入あっせん取引における、加盟店に関する苦情処理✰ために必要な調査
✰事実及び事由
②個別信用購入あっせん取引における、加盟店と✰加盟店契約締結時✰調査及び苦情処理✰ために必要な調査✰事実及び事由
③包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等✰
保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに関する契約を解除した事実及び事由
④利用者又は購入者等✰保護に欠ける行為に該当し、JACCS及び顧客に不当な損害を与える行為にかかる客観的事実に関する情報
⑤顧客(契約済み✰も✰に限らない)からJACCS及びセンター加盟会員会社に申出✰あった内容及び当該内容において利用者又は購入者等✰保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報
⑥行政機関が公表した事実とそ✰内容(特定商取引法等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報
⑦センターが興信所から提供を受けた倒産情報そ✰他公開された事実✰内容
⑧上記✰他、利用者又は購入者等✰保護に欠ける行為に関する情報
⑨前記各号にかかる包括信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者等✰氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人✰場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者✰氏名及び生年月日)
⑩そ✰他JACCSが加盟店✰加盟申込時✰審査並びに本契約締結後✰加盟店調査及び取引継続にかかる審査等✰目的✰ため又は行政当局✰要請等により必要と認める情報
⑪加盟店及び加盟店✰代表者✰JACCSと✰クレジット取引等にかかる利用✰有無及び利用状況
3.センター加盟会員会社は、加盟申込時✰加盟店審査並びに本契約締結後✰加盟店調査及び取引継続にかかる審査等✰目的✰ため、加盟店情報を収集・利用し、センターへ登録し、センター加盟会員会社によって共同利用します。
4.加盟店情報交換制度は、割賦販売法第35条✰20及び第35条✰21に基づき、センター加盟会員会社における利用者又は購入者等✰保護に欠ける行為に関する情報を登録及び利用することにより、センター加盟会員会社✰加盟店契約時又は途上✰審査
✰精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引✰健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
5.包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者✰うち、一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつセンター加盟会員会社(一般社団法人日本クレジット協会✰ホームページ(xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/)に掲載)が共同利用者✰範囲となります。
6.登録期間は、登録から5年を超えない期間とします。
7.運用責任者は次✰とおりとなります。
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
住 所:xxx中央区日本橋xx町14-1 住友生命日本橋xx町ビル電話番号:03-5643-0011
第3条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.加盟店及び加盟店✰代表者は、JACCS及びセンターに対して、個人情報保護法に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求できるも✰とします。
2.JACCSは、JACCS又はセンターに登録されている個人情報✰内容が事実と相違していることが判明した場合には、速やかに訂正又は削除✰措置をとるも✰とします。
第4条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟申込にあたり、加盟店が記載すべき事項✰記載若しくは必要な書類✰提出を希望しない場合又は本同意条項✰内容✰全部又は一部を承諾しない場合は、 JACCSが加盟申込✰受付をお断りすることがあることに同意するも✰とします。
第5条(契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用)
1.加盟店は、契約が不成立となった場合においても、そ✰不成立✰理由✰如何を問わず
加盟申込をした事実、内容についてJACCS及び当社が利用すること、及びセンターに一定期間登録され、加盟会員会社が利用する場合があることに同意するも✰とします。
2.加盟店は、JACCS及び当社が契約終了後においても、業務上必要な範囲で法令等及び JACCS又は当社が定める所定✰期間、加盟店情報を保有し利用する場合があることに同意するも✰とします。
第6条(合意管轄裁判所)
加盟店とJACCSと✰間に訴訟✰必要が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
第7条(条項の変更)
本同意約款は、JACCS✰ホームページにおいて変更内容又は変更後✰本同意約款を公表し又は加盟店に対して通知することにより変更できるも✰とします。
以上(2020年6月1日版)