第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの約款及びその効力発生時期を、本サ ービスに係る Web サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じ るものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款によります。
2022年7月1日
中部テレコミュニケーション株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 (約款の適用)第2条 (約款の変更)第3条 (用語の定義)
第2章 統合型イーサネット網サービスの種類等
第4条 (統合型イーサネット網サービスの種類等)
第3章 統合型イーサネット網サービスの提供区域
第5条 (統合型イーサネット網サービスの提供区域)
第4章 契約
第6条 (契約の単位)第7条 (共同契約)
第8条 (アクセス回線の終端)第9条 (収容区域)
第10条 (統合型イーサネット網契約申込の方法)第11条 (統合型イーサネット網契約申込の承諾)第12条 (最低利用期間)
第13条 (品目等の変更)
第14条 (アクセス回線の移転) 第15条 (アクセス回線の異経路)
第16条 (その他の契約内容の変更)第17条 (利用の一時中断)
第18条 (利用権の譲渡の禁止)
第19条 (契約者が行う統合型イーサネット網契約の解除)第20条 (当社が行う統合型イーサネット網契約の解除) 第21条 (その他の提供条件)
第5章 契約者回線群の設定等
第22条 (契約者回線群の設定) 第23条 (契約者回線群の変更等)第24条 (契約者回線群の廃止)
第6章 付加機能
第25条 (付加機能の提供)
第26条 (付加機能の最低利用期間)第27条 (付加機能の変更)
第28条 (付加機能の廃止)
第7章 端末設備の提供等
第29条 (端末設備の提供)第30条 (端末設備の移転)
第31条 (端末設備の利用の一時中断)
第8章 回線相互接続
第32条 (当社又は他社の電気通信回線の接続)第33条 (他社接続回線との相互接続)
第34条 (他社接続回線の接続変更)第35条 (接続休止)
第9章 利用中止等
第36条 (利用中止)第37条 (利用停止)
第10章 通信
第38条 (通信利用の制限等)
第39条 (協定事業者の契約約款等による制約)
第11章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第40条 (料金及び工事に関する費用)
第2節 料金等の支払義務
第41条 (料金の支払義務) 第42条 (工事費の支払義務)第43条 (設備費の支払義務)
第3節 料金の計算等
第44条 (料金の計算方法等)
第45条 (料金等の支払いの連帯責任)
第4節 割増金及び遅延損害金第46条 (割増金)
第47条 (遅延損害金)
第12章 保守
第48条 (契約者の維持責任) 第49条 (契約者の切分責任) 第50条 (修理又は復旧の順位)
第13章 損害賠償
第51条 (責任の制限)第52条 (免責)
第14章 雑則
第53条 (承諾の限界)
第54条 (利用に係る契約者の義務)
第55条 (他人に使用させる場合の契約者の義務)
第56条 (契約者からのアクセス回線等の設置場所の提供等)第57条 (契約者に係る情報の利用)
第58条 (技術的事項)
第59条 (協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)第60条 (法令に規定する事項)
第61条 (附帯サービス)第62条 (閲覧)
別記
1 契約者の地位の承継
2 契約者の氏名等の変更
3 契約者からのアクセス回線等の設置場所の提供等
4 他社アクセス回線の料金の取扱い等
5 自営端末設備の接続
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
7 自営電気通信設備の接続
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
9 当社の維持責任
10 新聞社等の基準
11 IPアドレス及びドメイン名に係る申請手続きの代行等
12 インターネット接続機能における禁止事項
13 利用契約回線と接続ができる協定事業者の電気通信サービスに係る電気通信回線
料金x
xx
第 1 表 料金
第 1 統合型イーサネット網サービスに係るもの第2表 工事に関する費用
第 1 工事費
第 2 設備費
第3表 附帯サービスに関する料金第1 IPアドレス取得申請手数料第2 ドメイン名取得申請手数料第3 ドメイン名維持料
別表
基本的な技術的事項附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 中部テレコミュニケーション株式会社(以下「当社」といいます。)はこの統合型イーサネット網サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより統合型イーサネット網サービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、統合型イーサネット網サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの約款及びその効力発生時期を、本サービスに係る Web サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第
22 条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示する方法又は当社が適切であると判断する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
番号 | 用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供すること |
3 | 統合型イーサネット収容網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備(10 欄に定める特定事業者の卸電気通信役務に係る伝送路設 備等を含みます。)をいいます。以下同じとします。) |
4 | 統合型イーサネット 網サービス | 統合型イーサネット収容網を使用して行う電気通信サービス |
5 | サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより統合型イーサネット網サービスを提供する 当社の事業所 |
6 | サービス取扱所 | 統合型イーサネット網サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
7 | 収容局設備 | 統合型イーサネット収容網に所属するサービス取扱局に設置される電気通信 設備 |
8 | 統合型イーサネット 網契約 | 当社から統合型イーサネット網サービスの提供を受けるための契約 |
9 | 契約者 | 当社と統合型イーサネット網契約を締結している者 |
10 | 特定事業者 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」と いいます。)第 29 条第1項第 10 号に規定する卸電気通信役務を当社に提供す る電気通信事業者第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)であって、当社が指定する者 (注)「当社が指定する者」は日本ネットワークイネイブラー株式会社とします。 |
11 | 相互接続点 | 当社(特定事業者を含みます。以下この欄において同じとします。)と当社以外 |
の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定を いいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 | ||
12 | 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
13 | 他社接続回線 | 相互接続点において当社の電気通信回線と相互に接続する電気通信回線で あって、当社以外の電気通信事業者が設置するもの |
14 | 接続契約回線 | 相互接続点を介して他社接続回線と中継局設備とを相互に接続するための電 気通信設備 |
15 | インターネット接続回 線 | 相互接続点を介してインターネットと収容局設備とを相互に接続するための電 気通信回線 |
16 | 接続アクセス回線 | 接続契約回線及び相互接続協定に基づき当社が料金を設定する他社接続回 線 |
17 | アクセス回線 | 統合型イーサネット網契約に基づいて収容局設備と契約の申込者が指定する 場所との間に設置される電気通信設備 |
18 | アクセス回線等 | アクセス回線及び当社が設置するアクセス回線に係る端末設備 |
19 | 契約者回線 | アクセス回線、接続アクセス回線、又はインターネット接続回線 |
20 | アクセス回線群 | 統合型イーサネット収容網を使用して相互に通信を行うことのできるアクセス回 線により構成される回線群 |
21 | 契約者回線群 | アクセス回線群、接続アクセス回線により構成された相互に通信を行うことができる回線群又は他社接続回線と相互に通信を行うことのできる単独のアクセス 回線 |
22 | 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設 置の場所が他の部分の設置の場所と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
23 | 回線終端装置 | 端末設備であって、契約者回線を終端する光信号と電気信号を相互に変換す る装置 |
24 | VPN 端末 | 端末設備であって、契約者回線を介して統合型イーサネット収容網に接続する ための端末 |
25 | 情報端末 | 電子計算機又は PDA の機能を具備する無線送受信装置であって、当社が別 に定めるもの |
26 | 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
27 | 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外 のもの |
28 | サービス接続点 | 当社が統合型イーサネット網サービスの用に供する目的で設置する電気通信設備と当社の他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備との接続点 |
29 | クライアント ID | 付加機能(リモートアクセス機能に限ります。)を使用する者を特定するために 割り当てる英字及び数字の組み合わせであって、当社がこの約款に基づいて契約者に割り当てるもの |
30 | IPv4 アドレス | インターネットプロトコルバージョン 4 で定められているアドレス |
31 | IPv6 アドレス | インターネットプロトコルバージョン 6 で定められているアドレス |
32 | 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術 的条件 |
33 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課 税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 統合型イーサネット網サービスの種類等
(統合型イーサネット網サービスの種類等)
第4条 当社が提供する統合型イーサネット網サービスの契約者回線の種別には、以下のアクセス方式及び料金表第1表(料金)に規定する品目及び細目があります。
アクセス方式 | x x |
プレミアム | ア 統合型イーサネット収容網が通常状態にある場合に、契約者が指定する最低伝送速度(最低利用可能な符号伝送速度をいいます。)による通信を行うことができ、かつ網に余裕がある場合に契約者が別に指定する上限伝送速度(利用可能な符号伝送速度をいいます。)による通信が可能なもの イ 回線終端装置を契約者回線の責任分界点とするもの |
スタンダード | ア契約者が別に指定する上限伝送速度による通信が可能なものであって、符号伝送速度を保証しないもの イ 回線終端装置を責任分解点とするもの |
スタンダード(W) | ア 契約者が別に指定する上限伝送速度による通信が可能なものであって、符号伝送速度を保証しないもので、接続アクセス回線にKDDI株式会社のパワードイーサネットサービス契約約款に規定する第 1 類パワードイーサネット契約のうち、イーサネット方式を利用して設定する区間を含むものに限ります。 イ 回線終端装置を責任分解点とするもの |
スタンダード(W) BEW | ア 契約者が別に指定する上限伝送速度による通信が可能なものであって、符号伝送速度を保証しないもので、接続アクセス回線にエヌ・ティ・ティ・コミニュケーションズ株式会社の Universal One サービス契約約款に定める Universal One サービスを利用して設定する区間を含むものに限ります。 (以下「特定加入契約回線」といいます。) イ VPN 端末を契約者回線の責任分界点とするもの |
スタンダード(W) typeT | ア 契約者が別に指定する上限伝送速度による通信が可能なものであって、符号伝送速度を保証しないもので、接続アクセス回線に株式会社 TOKAI コミュニケーションズが定める契約約款又は利用規約及び料金表に規定するリレーション Ethernet サービスを利用して設定する区間を含むものに限ります。 イ 回線終端装置を責任分解点とするもの |
エントリー | ア 符号伝送速度を保証しないもの イ 回線終端装置を契約者回線の責任分界点とするもの |
エントリー(W) withF+ | ア 符号伝送速度を保証しないもので、接続アクセス回線に KDDI 株式会社の総合オープン通信網サービス契約約款(以下、「総合オープン通信網サービス契約約款」といいます。)に規定する第5種総合オープン通信網サービスに係る利用回線又は端末回線を利用して設定する区間を含むものに限ります。 イ VPN 端末を契約者回線の責任分界点とするもの |
エントリー(W)プランF | ア 符号伝送速度を保証しないもので、接続アクセス回線に別途契約者が準備する有線設備を含むものに限ります。 イ VPN 端末を契約者回線の責任分界点とするもの |
エントリー(W) au xxx(w) | ア 符号伝送速度を保証しないもので、接続アクセス回線に KDDI 株式会社の IP アクセスサービス契約約款(以下、「IPアクセスサービス契約約款」といいます。)に規定するauxxx(W)接続回線(一般auxxx(W)サービ ス(タイプⅣのものに限ります。)に係るものに限ります。)を利用して設定す |
る区間を含むものに限ります。 イ VPN 端末を契約者回線の責任分界点とするもの | |
インターネット VPN バンドル | ア 符号伝送速度を保証しないもので、インターネット接続回線に特定事業者の卸電気通信役務に係る伝送路設備等を使用する区間を含むものに限ります。 イ VPN 端末を契約者回線の責任分界点とするもの |
インターネット VPN アンバンドル | ア 符号伝送速度を保証しないもので、インターネット接続回線に別途契約者が準備する有線設備を含むものに限ります。 イ VPN 端末を契約者回線の責任分界点とするもの |
インターネット VPN バンドルワイヤレス | ア 符号伝送速度を保証しないもので、インターネット接続回線に当社が提供する無線設備を含むものに限ります。 イ VPN 端末を契約者回線の責任分界点とするもの |
インターネット VPN アンバンドルワイヤレス | ア 符号伝送速度を保証しないもので、インターネット接続回線に別途契約者が準備する無線設備を含むものに限ります。 イ VPN 端末を契約者回線の責任分界点とするもの |
メガクラウド | 他社接続回線に株式会社インテックが定める契約約款又は利用規約及び料金表に規定する DCAN サービスを用いるもの、又は株式会社 TOKAI コミュニケーションズが定める契約約款又は利用規約及び料金表に規定するリレーション Ethernet サービス(以下、「RE サービス」といいます)を用いるも の |
第3章 統合型イーサネット網サービスの提供区域
(統合型イーサネット網サービスの提供区域)
第5条 当社の統合型イーサネット網サービスは、以下に定める提供区域において提供します。
(1) 当社の統合型イーサネット網サービスの提供区域は、次に掲げる県の区域とします。
県 の 区 域 |
愛知県、静岡県(富士川以西)、三重県、岐阜県、xx県(エントリーアクセス方式は除きます) |
ただし、特定事業者の卸電気通信役務に係る伝送路設備等を利用して統合型イーサネット網サービスを提供する場合はこの限りではありません。
(2) 当社の統合型イーサネット網サービスは、アクセス回線の終端相互間、アクセス回線と相互接続点若しくはサービス接続点との間及び相互接続点とサービス接続点の間において提供します。
第4章 契約
(契約の単位)
第6条 当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の統合型イーサネット網契約を締結します。
(共同契約)
第7条 当社は、1の契約者回線について、契約者が2人以上となる統合型イーサネット網契約(以下「共同契約」といいます。)を締結します。
2 前項の場合、契約者のうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(アクセス回線の終端)
第8条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置又は VPN 端末を設置し、これをアクセス回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(収容区域)
第9条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより収容区域を設定します。
2 当社は、当社が指定するサービス取扱所においてその収容区域を閲覧に供します。
(統合型イーサネット網契約申込の方法)
第 10 条 統合型イーサネット網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をサービス取扱所に提出していただきます。
(1) 統合型イーサネット網サービスのアクセス方式、品目、及び保守の様態による細目
(2) アクセス回線の終端の設置場所
(3) 所属するアクセス回線群
(4) 所属する契約者回線群
(5) その他統合型イーサネット網サービスの内容を特定するため必要な事項
(統合型イーサネット網契約申込の承諾)
第 11 条 当社は、統合型イーサネット網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その統合型イーサネット網契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) アクセス回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 統合型イーサネット網契約の申込みをした者が統合型イーサネット網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第 22 条(契約者回線群の設定)に規定する契約者回線群がないとき。
(4) アクセス回線の契約にあっては、アクセス回線群がないとき。
(5) 他社接続回線と接続するイーサネット網契約の申込みにあっては、そのイーサネット網契約の申込みをした者が、他社接続回線について協定事業者と契約を締結している者と同一の者とならないとき、その他社接続回線との相互接続に関してその他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき又はその他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(6) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第 12 条 統合型イーサネット網サービスについては、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、統合型イーサネット網サービスの提供を開始した日から起算して 1 年間とします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内に統合型イーサネット網契約の解除、アクセス方式及び品目等の変更、又はアクセス回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(品目等の変更)
第 13 条 契約者は、統合型イーサネット網サービスの品目及び料金表第 1 表(料金)に定めるプランの変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 11 条(統合型イーサネット網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(アクセス回線の移転)
第 14 条 契約者は、アクセス回線の移転の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 11 条(統合型イーサネット網契約申込の承諾)(第2項第 7 号を除きます。)の規定に準じて取り扱います。
(アクセス回線の異経路)
第 15 条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、統合型契約者の請求に基づき、そのアクセス回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(その他の契約内容の変更)
第 16 条 当社は、契約者から請求があったときは、第 10 条(統合型イーサネット網契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 11 条(統合型イーサネット網契約申込の承諾)(第2項第 7 号を除きます。)の規定に準じて取り扱います。
(利用の一時中断)
第 17 条 当社は、契約者から請求があったときは、統合型イーサネット網サービスの利用の一時中断(その統合型イーサネット網サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(利用権の譲渡の禁止)
第 18 条 利用権(契約者が統合型イーサネット網契約に基づいて統合型イーサネット網サービスの提供を受ける権利をいいます。)は、譲渡することができません。
(契約者が行う統合型イーサネット網契約の解除)
第 19 条 契約者は、統合型イーサネット網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめサービス取扱所に書面により通知して頂きます。
(当社が行う統合型イーサネット網契約の解除)
第 20 条 当社は、次の場合には、その統合型イーサネット網契約を解除することがあります。
(1) 第 37 条(利用停止)の規定により統合型イーサネット網サービスの利用停止をされた契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協定事業者の電気通信事業の休止又は他社接続回線に係る相互接続点の所在場所の変更若しくは廃止により、契約者が他社接続回線を利用することができなくなった場合であって、利用の一時中断の請求を行わないとき。
(3) その統合型イーサネット網契約に係る契約者回線群について、第 24 条(契約者回線群の廃止)に規定する契約者回線群の廃止があった場合であって、第 23 条(契約者回線群の変更等)第1項に規定する所属先の変更の請求を行わないとき。
2 当社は、統合型契約者が第 37 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実
が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第 1 号の規定にかかわらず、統合型イーサネット網サービスの利用停止をしないでその統合型イーサネット網契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その統合型イーサネット網契約を解除しようとするときは、あらかじめ統合型契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 21 条 統合型イーサネット網契約に関するその他の提供条件については、別記 1 から 13 によります。
第5章 契約者回線群の設定等
(契約者回線群の設定)
第 22 条 統合型イーサネット網契約の申込みをする者は、所属する契約者回線群を指定していただきます。
2 前項の場合において、当社は、その契約者回線群に所属する契約者回線に係る契約者の承諾が得られない場合を除いて、契約者回線群を設定します。
3 前項の場合において、その設定が契約者回線群を新設するものであるときは、その契約者回線群に係る契約者の中から回線群代表者(その契約者回線群に係る契約者であって、契約者回線群の設定、変更又は廃止の手続き等を代表できる契約者をいいます。以下同じとします。)を指定して、サービス取扱所に届け出ていただきます。
4 当社は、前3項により契約者回線群を設定する場合は、1 の契約者回線群ごとに、契約者回線群識別番号
(契約者回線群を識別するために当社が定める番号をいいます。以下同じとします。)を付与します。
5 前4項で定めるほか契約者回線群の取り扱いについて、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(契約者回線群の変更等)
第 23 条 契約者(回線群代表者を除きます。)は、現に所属する契約者回線群から他の契約者回線群へ、契約者回線群の変更の請求を行うことができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 22 条(契約者回線群の設定)の規定に準じて取り扱います。この場合における契約者回線群識別番号は、変更後の契約者回線群に対応するものとします。
3 契約者は、回線群代表者をその契約者回線群に所属する契約者の承認が得られない場合を除いて、同一の契約者回線群に所属する他の契約者に変更することができます。
(契約者回線群の廃止)
第 24 条 当社は、次の場合には、契約者回線群を廃止します。
(1) 回線群代表者から、その契約者回線群の廃止の請求があったとき。
(2) 回線群代表者に係る契約者回線について、契約の解除があった場合であって、第 23 条(契約者回線群の変更等)第3項に規定する回線群代表者の変更の請求がないとき。
(3) その契約者回線群に所属する契約者回線がなくなったとき。
第6章 付加機能
(付加機能の提供)
第 25 条 当社は、契約者から請求があったときは、そのイーサネット網契約について、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等、統合型イーサネット網サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の最低利用期間)
第 26 条 当社が別に定める付加機能については、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、その付加機能の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 当社が別に定める付加機能の提供を請求した契約者は、前項の最低利用期間内に付加機能の廃止又は付加機能の区分の変更があった場合は、当社が定める期日までに料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(注)本条の当社が別に定める付加機能とは、料金表第1表(料金)に定めるリモートアクセス機能をいいます。
(付加機能の変更)
第 27 条 当社が別に定める付加機能に係る契約者は、当社が別に定める付加機能の品目又は細目の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 25 条(付加機能の提供)の規定に準じて取り扱います。
(注)本条の当社が別に定める付加機能とは、料金表第1表(料金)に定めるリモートアクセス機能をいいます。
(付加機能の廃止)
第 28 条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けている契約者から、統合型イーサネット網契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があったとき。
(2) 料金表第1表(料金)に定める付加機能の提供条件を満たさなくなったとき。
(3) 当社は、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その付加機能の利用の廃止を行うことがあります。
第7章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第 29 条 当社は契約者回線について端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第 30 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第 31 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第8章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第 32 条 契約者は、そのアクセス回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのアクセス回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金xxによりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(他社接続回線との相互接続)
第33 条 当社は、他社接続回線と接続する統合型イーサネット網契約の申込みを承諾したときは、その他社接続回線と接続する相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
(他社接続回線の接続変更)
第 34 条 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線変更」といいます。)を行います。
2 当社は前項の請求があったときは、第 11 条(統合型イーサネット網契約申込の承諾)(第2項第9号を除きます。)の規定に準じて取り扱います。
(接続休止)
第 35 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止により、契約者が当社の統合型イーサネット網サービスを全く利用できなくなったときは、その統合型イーサネット網サービスについて接続休止(その統合型イーサネット網サービスに係る電気通信設備を他に転用することを条件としてその統合型イーサネット網サービスを一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)とします。
ただし、その統合型イーサネット網サービスについて、契約者から利用の一時中断の請求又は契約の解除の通知があったときは、この限りではありません。
2 当社は、前項の規定により、接続休止をしようとするときは、あらかじめ、その契約者にそのことを通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その統合型イーサネット網契約は解除されたものとして取り扱います。この場合、その契約者にそのことを通知します。
第9章 利用中止等
(利用中止)
第 36 条 当社は、次の場合には、統合型イーサネット網サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社又は特定事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所を変更するとき。
(3) 第 38 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により統合型イーサネット網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 37 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(その統合型イーサネット網サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった統合型イーサネット網サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その統合型イーサネット網サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第 54 条(利用に係る契約者の義務)又は第 55 条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 当社の承諾を得ずに、アクセス回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4) アクセス回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備をアクセス回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定により統合型イーサネット網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第 10 章 通信等
(通信利用の制限等)
第 38 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線に係る通信について、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の確保に直接関係がある機関 ガスの確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記 10 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 |
2 通信が著しくふくそうしたとき、通信が相手先に着信しないことがあります。
(協定事業者の契約約款等による制約)
第 39 条 契約者は、協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款(料金表を含みます。)の規定により、統合型イーサネット網サービスに係る他社接続回線その他その協定事業者に係る電気通信設備を使用することができない場合においては、統合型イーサネット網サービスに係る通信を行うことはできません。
第 11 章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 40 条 当社が提供する統合型イーサネット網サービスの料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する統合型イーサネット網サービスの工事に関する費用は、工事費、及び設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する料金は、当社が提供する統合型イーサネット網サービスの態様に応じて、基本料、加算額、及び付加機能使用料を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(料金の支払義務)
第 41 条 契約者は、その統合型イーサネット網契約に基づいて当社が統合型イーサネット網サービスの提供を開始した日(付加機能の提供についてはその提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により統合型イーサネット網サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、その統合型イーサネット網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄から3欄までに該当する場合によりその状態が生じた場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間(料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合はその時間とします。)以上そ の状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(この表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この欄において同じとします。)に対応するその統合型イーサネット網サービス(その統合型イーサネット網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。以下この欄において同じとします。)についての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその統合型イーサネット網サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその統合型イーサネット網サービス(その統合型イーサネット網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。以下この欄に おいて同じとします。)についての料金 |
3 アクセス回線の移転若しくは端末設備の移転 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用でき |
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、統合型イーサネット網サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
又は相互接続点の所在地の変更に伴って、統合型イーサネット網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により統合型イーサネット網サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きま す。)。 | る状態とした日の前日までの日数に対応するその統合型イーサネット網サービス(その統合型イーサネット網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
4 統合型イーサネット網サービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するその統合型イーサネット網サービス(その統合型イーサネット網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料 金 |
3 第1項の期間において、契約者が統合型イーサネット網サービスと相互に接続する他社接続回線を利用することができない状態が生じたときの統合型イーサネット網サービスの料金の支払いは、次によります。
(1) 他社接続回線の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その他社接続回線に係る契約者に帰する事由により、他社接続回線を利用することができなくなった場合であっても、契約者は、その統合型イーサネット網サービスに係る料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、統合型イーサネット網サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、他社接 続回線と相互に接続する統合型イーサネット網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できな かった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその統合型イーサネット網サービス(その統合型イーサネット網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
2 統合型イーサネット網サービスと相互に接続す る他社接続回線に係る協定事業者又は当社の故意又は重大な過失によりその統合型イーサネット網サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できな かった時間について、その時間に対応するその統合型イーサネット網サービス(その統合型イーサネット網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、その統合型イーサネット網サービスに係る料金の扱いについて、料金表第1表(料金)にサービス品質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
(工事費の支払義務)
第 42 条 契約者は、統合型イーサネット網契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第 43 条 契約者は、特別な電気通信設備の新設等を要する統合型イーサネット網契約の申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第3(設備費)に規定する設備費を支払っていただきます。
ただし、契約者回線の設備等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっている部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算方法等)
第 44 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金xxxに定めるところによります。
(料金等の支払いの連帯責任)
第 45 条 共同契約を締結している各契約者は、契約者が支払うべき料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負っていただきます。
第4節 割増金及び遅延損害金
(割増金)
第 46 条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(遅延損害金)
第 47 条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について、年 10%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第 12 章 保守
(契約者の維持責任)
第 48 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 49 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備がアクセス回線等に接続されている場合であって、アクセス回線等を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていだきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、サービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社又は特定事業者が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第 50 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 38 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの 水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係のある機関に設置されるもの電力の供給に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係のある機関に設置されるもの ガスの供給に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記10 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注) 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその統合型イーサネット網サービスに係る電気通信設備を変更することがあります。
第 13 章 損害賠償
(責任の制限)
第 51 条 当社は、統合型イーサネット網サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その統合型イーサネット網サービスが全く利用できない状 態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第 41 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款及び料金表に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、統合型イーサネット網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第 41 条第2項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応するその統合型イーサネット網サービスに係る料金額(この約款の規定により当社が定める料金額(その統合型イーサネット網サービスの一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)に限るものとします。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により統合型イーサネット網サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(免責)
第 52 条 当社は、統合型イーサネット網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更
(サービス取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現にアクセス回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 14 章 雑則
(承諾の限界)
第 53 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 54 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が統合型イーサネット網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは破損し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が統合型イーサネット網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社が統合型イーサネット網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 違法に、又は公序良俗に反する態様で、統合型イーサネット網サービスを利用しないこと。
なお、当社が別に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(他人に使用させる場合の契約者の義務)
第 55 条 契約者は、当社が統合型イーサネット網契約に基づき設置した電気通信設備を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 契約者は、前条の規定の適用については、善良の管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、当社が統合型イーサネット網契約に基づき設置した電気通信設備を使用する者の行為についても、当社に対し責任を負っていただきます。
(2) 契約者は、当社が統合型イーサネット網契約に基づき設置した電気通信設備に関する料金又は工事に関する費用のうち、その設備を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(3) 契約者は、当社が別に定める事項について、そのアクセス回線に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、そのアクセス回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
(注) 本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げる約款の規定の適用とします。ア 第 48 条(契約者の維持責任)
イ 第 49 条(契約者の切分責任)ウ 別記 5(自営端末設備の接続)
エ 別記 6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記 7(自営電気通信設備の接続)
カ 別記 8(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(契約者からのアクセス回線等の設置場所の提供等)
第 56 条 契約者からのアクセス回線等の設置場所の提供等については、別記 3 に定めるところによります。
(契約者に係る情報の利用)
第 57 条 当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社又は協定事業者等(特定事業者を含みます。以下この条において同じとします。)の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社契約約款等、又は協定事業者等の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、統合型イーサネット網サービスの提供に当たり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社又は協定事業者等の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(技術的事項)
第 58 条 統合型イーサネット網サービスにおける基本的な技術的事項は、別表の通りとします。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第 59 条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者の契約約款及び料金表の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第 60 条 統合型イーサネット網サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注) 法令に定めがある事項については、別記 5 から 9 に定めるところによります。
(附帯サービス)
第 61 条 統合型イーサネット網サービスに関する附帯サービスの取り扱いについては、別記 11 に定めるところによります。
(閲覧)
第 62 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
別 記
別 記
1 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてサービス取扱所に通知していただきます。
(2) 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の通知があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
2 契約者の氏名等の変更
契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所について変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に通知していただきます。
3 契約者からのアクセス回線等の設置場所の提供等
(1) 統合型イーサネット網契約に係るアクセス回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社がアクセス回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社は、契約者から要請があったときは、当社が別に定めるところによりそのアクセス回線等及び端末設備の設置場所を提供することがあります。
(3) 契約者は、アクセス回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4 他社アクセス回線の料金の取扱い等
(1) 他社アクセス回線に係る料金は、その他社アクセス回線とその他社アクセス回線と接続される他社接続回線とを合わせて定めるものとし、その他社接続回線に係る協定事業者の契約約款及び料金xxに定めるところによります。
(2) (1)の規定により、他社接続回線に係る協定事業者が定める料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるものを除き、その協定事業者の契約約款及び料金xxに定めるところによります。
5 自営端末設備の接続
(1) 契約者は、そのアクセス回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのアクセス回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて登録認定機関(事業法施行規則第 32 条第 1 項第 5 号に基づき総務大臣の登録を受けた者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が、事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(4)の規定に準じて取り扱います。
(6) 契約者は、そのアクセス回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、アクセス回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。
この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備をアクセス回線から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1) 契約者は、そのアクセス回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのアクセス回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項を記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)の規定に準じて取り扱います。
(6) 契約者は、そのアクセス回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
アクセス回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記 6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
10 新聞社等の基準
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 新 聞 社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通 信 社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
11 IPアドレス及びドメイン名に係る申請手続きの代行等
(1) 当社は、契約者から請求があったときには、その契約者に代わって日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」といいます。)にその契約に係るIPアドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。)の割当て若しくは返却又はJPNIC及び日本レジストリサービス等(以下「JPRS等」といいます。)にその契約に係るドメイン名(JPNIC及びJPRS等によって割り当てられる組織等を示す名称をいいます。以下同じとします。)の割当て、変更若しくは返却の申請手続き等を行います。この場合、契約者はJPNIC及びJPRS等に対し支払いを要することとなる金額について当社が代位弁済することを承諾していただきます。
(2) (1)の場合、契約者は料金表第3表第1(IPアドレス取得申請手数料)及び第2(ドメイン名取得申請手数料)に規定する料金を支払っていただきます。
(3) 契約者は、その契約者回線等においてドメイン名(その統合型イーサネット網契約に係るものに限ります。以下同じとします。)を利用している場合は、料金表第3表第3(ドメイン名維持料)に規定する料金を支払っていただきます。
(4) 契約者はドメイン名を利用している場合において、その統合型イーサネット網契約の解除又は付加機能の廃止があったときは、そのドメイン名について、速やかに指定事業者(JPRS等に対しドメイン名に係る申請手続きの代行を行う事業者であって、JPRS等が定める者をいいます。以下同じとします。)の変更又はドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求をしていただきます。
(5) (4)の場合において、統合型イーサネット網契約の解除又は付加機能の廃止後 5 日を経過してもなお指定事業者の変更又はドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求が行われなかったときは、当社は、契約者からドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求があったものとして、そのドメイン名の廃止の申請手続きを行うことがあります。
12 インターネット接続機能における禁止事項
契約者は、インターネット接続機能の利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標xx)、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(3) 他人を不当に差別若しくは誹謗中傷し、他人への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用をき損する行為。
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為。
(5) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は掲載する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、掲載、販売を想起させる広告を掲載又は送信する行為。
(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広
告等を広域的に禁止された物品)若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付行為の広告を行う行為。
(8) 法を逸脱した又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等。)。
(9) インターネット接続機能により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。
(10) 他人になりすましてインターネット接続機能を利用する行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます。)。
(11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(12) 画面上での対話の流れを妨害し、又は他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為。
(13) 本人の同意を得ることなく、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為。
(14) 本人の同意を得ることなく、不特定多数の者に対して商業的宣伝又は勧誘の電子メールを送信する行為。
(15) 当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。
(16) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(17) 違法行為(けん銃などの譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫など)を直接的かつ明示的に請負し、仲介し、又は誘引する行為。
(18) 人の殺害現場などの残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(19) 人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為。
(20) 偽りその他不正な手段により個人情報を取得する行為。
(21) インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)の開設、運営、若しくは利用により法令に違反する行為、又はそのおそれのある行為。
(22) 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為。
(23) 当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為又は応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつその行為を助長する態様でリンクを張る行為。
(25) その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
(26) その他法令に違反する行為。
(27) その他、当社が不適切と判断する行為。
13 利用契約回線と接続ができる協定事業者の電気通信サービスに係る電気通信回線
(1) 接続アクセス回線のもの
KDDI株式会社のイーサネット通信サービス契約約款に規定するイーサネットアクセス回線又は端末回線
(2) 総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの
タイプ | プラン | コース |
タイプⅡ | プランⅠ(特定通信限定利用型に係るものに限ります。) | コースⅠ |
タイプⅣ | プランⅠ(特定通信限定利用型に係るものに限ります。) | コースⅠ |
KDDI株式会社の総合オープン通信網サービス契約約款(以下、「総合オープン通信網サービス契約約款」といいます。)に規定する第5種総合オープン通信網サービス(下表に該当するタイプ等に係るものに限ります。)に係る利用回線又は端末回線
タイプⅤ | プランⅠ(特定通信限定利用型に係るものに限ります。) | コースⅠ |
タイプⅦ | プランⅠ(特定通信限定利用型に係るものに限ります。) | コースⅠ |
タイプⅡ | プランⅠ(特定通信限定利用型に係るものに限ります。) | コースⅡ |
タイプⅣ | プランⅠ(特定通信限定利用型に係るものに限ります。) | コースⅡ |
タイプⅦ | プランⅠ(特定通信限定利用型に係るものに限ります。) | コースⅡ |
(3) auxxx(W)サービスを利用する方式のもの
KDDI株式会社のIPアクセスサービス契約約款(以下、「IPアクセスサービス契約約款」といいます。)に規定するauxxx(W)接続回線(一般auxxx(W)サービス(タイプⅣのものに限ります。)に係るものに限ります。)
料 金 表
目 次
通則
第1表 料金
第1 統合型イーサネット網サービスに関するもの
1 適用
2 料金額
2-1 基本料
2-2 加算額
2-3 付加機能使用料
2-4 減算額
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
2 工事費の額第2 設備費
1 適用
2 設備費の額
第3表 附帯サービスに関する料金 第1 IPアドレス取得申請手数料第2 ドメイン名取得申請手数料第3 ドメイン名維持料
通 則
(料金等の設定)
1 他社接続回線(当社が別に定める協定事業者に係るものに限ります。)と接続して提供する統合型イーサネット網サービスに係る料金及び工事に関する費用については、当社の提供区間と当社が別に定める協定事業者の提供区間とを併せて当社が設定します。
(料金の計算方法等)
2 当社は、契約者がその統合型イーサネット網契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
3 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められる料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日に統合型イーサネット網サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始)があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に統合型イーサネット網契約の解除(付加機能についてはその廃止)があったとき。
(3) 暦月の初日に統合型イーサネット網サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始)を行い、その日にその統合型イーサネット網契約の解除(付加機能についてはその廃止)があったとき。
(4) 暦月の初日以外の日に統合型イーサネット網サービスの種類及び品目等の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第 41 条(料金の支払義務)第 2 項第 2 号の表の規定に該当するとき。
4 3の規定による月額料金の日割は暦日数により行います。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金等の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、5及び6の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注) 10 に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
10 約款第 41 条(料金の支払義務)から第 43 条(設備費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用について支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算した額としま
す。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。なお、料金表に規定する料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことをお知らせします。
(実費の算定方法)
12 当社は、この約款に規定する加算額及び設備費のうち別に算定する実費は、次の通りとします。
(1) 加算額
ア 回収すべき金額(年額)は、次の各項目の合計額とします。
① 営 業 費:創設費×営業費率
② 諸 税:創設費×諸税率
③ 報 酬:創設費×報酬額率
イ 収納すべき料金額(月額)は、(1)の方法により算定した回収すべき金額(年額)の12分の1の額とします。
(2) 設備費
設備費の額=物品費+取付費+間接費
項 目 | 区 分 | 算 x x x | |
物品費 | 購入価格 | ||
取付費 | ア 労務費 | 1時間当り人件費単金×延労働時間 | 左記のア、イの合計額 |
イ 消耗品費 | 消耗品価格に消耗品の調達に要する費用を加えたもの | ||
間接費 | 当該工事に係る物品費及び取付費以外に要する全ての経費(ガソリン代、車両の 維持費、測定器等の損料、管理費等) |
第1表 料金
第1 統合型イーサネット網サービスに関するもの
1 適 用
区 分 | x x | ||||
(1) 収容区域の設定 | ア 当社は、サービス取扱局にアクセス回線を収容する区域(以下「収容区域」といいます。)を定めます。 イ 収容区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理的条件、需要動向及 び当社の電気通信設備の状況等を考慮して設定します。 | ||||
(2) 品目に係る料金の適用 | ア 当社は、料金額を適用するにあたって、次表の通り品目を定めます。 (ア) プレミアムアクセス方式のもの | ||||
品 目 | x x | ||||
上限伝 送速度 | 最低伝 送速度 | ||||
10Mb/s | 1Mb/s | 上限伝送速度が 10Mbit/s までの、 最低伝送速度が 1Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||
2Mb/s | 上限伝送速度が 10Mbit/s までの、 最低伝送速度が 2Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
3Mb/s | 上限伝送速度が 10Mbit/s までの、 最低伝送速度が 3Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
5Mb/s | 上限伝送速度が 10Mbit/s までの、 最低伝送速度が 5Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
10Mb/s | 上限伝送速度が 10Mbit/s までの、 最低伝送速度が 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
100Mb/s | 1Mb/s | 上限伝送速度が 100Mbit/s までの、 最低伝送速度が 1Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||
2Mb/s | 上限伝送速度が 100Mbit/s までの、 最低伝送速度が 2Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
3Mb/s | 上限伝送速度が 100Mbit/s までの、 最低伝送速度が 3Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
5Mb/s | 上限伝送速度が 100Mbit/s までの、 最低伝送速度が 5Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
10Mb/s | 上限伝送速度が 100Mbit/s までの、 最低伝送速度が 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
20Mb/s | 上限伝送速度が 100Mbit/s までの、 最低伝送速度が 20Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
30Mb/s | 上限伝送速度が 100Mbit/s までの、 最低伝送速度が 30Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
50Mb/s | 上限伝送速度が 100Mbit/s までの、 最低伝送速度が 50Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
100Mb/s | 上限伝送速度が 100Mbit/s までの、 最低伝送速度が 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
1Gb/s | 10Mb/s | 上限伝送速度が 1Gbit/s までの、 最低伝送速度が 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||
20Mb/s | 上限伝送速度が 1Gbit/s までの、 最低伝送速度が 20Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
30Mb/s | 上限伝送速度が 1Gbit/s までの、 |
最低伝送速度が 30Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||||
50Mb/s | 上限伝送速度が 1Gbit/s までの、 最低伝送速度が 50Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
100Mb/s | 上限伝送速度が 1Gbit/s までの、 最低伝送速度が 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
200Mb/s | 上限伝送速度が 1Gbit/s までの、 最低伝送速度が 200Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
300Mb/s | 上限伝送速度が 1Gbit/s までの、 最低伝送速度が 300Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
500Mb/s | 上限伝送速度が 1Gbit/s までの、 最低伝送速度が 500Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
備考 1 プレミアムアクセスの上限伝送速度が 10Mb/s の品目については、当社のイーサネット網サービス契約約款における第Ⅰ種イーサネット網サービス契約(上限伝送速度が 10Mb/s の品目に限ります)からの 変更のみ申込みを受け付けます。 | |||||
(イ) スタンダードアクセス方式のもの 品 目 x x 100Mb/s 最大 100Mb/s の符号伝送が可能なものであって符号速度を保証しないもの 1Gb/s 最大 1Gb/s の符号伝送が可能なものであって符号速度を保証しないもの 10Gb/s 最大 10Gb/s の符号伝送が可能なものであって符号速度を保証しないもの (ウ) スタンダード(W)アクセス方式のもの 品 目 x x 0.5Mb/s 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの 1Mb/s 1Mbit/s の符号伝送が可能なもの 2Mb/s 2Mbit/s の符号伝送が可能なもの 3Mb/s 3Mbit/s の符号伝送が可能なもの 5Mb/s 5Mbit/s の符号伝送が可能なもの 10Mb/s 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの 20Mb/s 20Mbit/s の符号伝送が可能なもの 30Mb/s 30Mbit/s の符号伝送が可能なもの 50Mb/s 50Mbit/s の符号伝送が可能なもの 100Mb/s 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの (エ) スタンダード(W)BEW アクセス方式のもの | |||||
品 目 | x x | ||||
1Mb/s | 1Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
2Mb/s | 2Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
3Mb/s | 3Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
5Mb/s | 5Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
10Mb/s | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
20Mb/s | 20Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
30Mb/s | 30Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
50Mb/s | 50Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||
100Mb/s | 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||
(オ) スタンダード(W)typeT アクセス方式のもの 品 目 x x 10Mb/s(T)_10BASE 10Mbit/s の符号伝送が可能なものでインタフェースが 10BASE-T のもの 10Mb/s(T)_100BASE 10Mbit/s の符号伝送が可能なものでインタフェースが 100BASE-TX のもの 20Mb/s(T) 20Mbit/s の符号伝送が可能なもの 30Mb/s(T) 30Mbit/s の符号伝送が可能なもの 50Mb/s(T) 50Mbit/s の符号伝送が可能なもの 100Mb/s(T)_100BASE 100Mbit/s の符号伝送が可能なものでインタフェ ースが 100BASE-TX のもの 100Mb/s(T)_1000BASE 100Mbit/s の符号伝送が可能なものでインタフェ ースが 100BASE-TX 以外のもの 200Mb/s(T) 200Mbit/s の符号伝送が可能なもの 300Mb/s(T) 300Mbit/s の符号伝送が可能なもの 500Mb/s(T) 500Mbit/s の符号伝送が可能なもの 1Gb/s(T) 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの (カ) エントリーアクセス方式のもの 品 目 x x 100Mb/s 最大 100Mb/s の符号伝送が可能なものであって符号速度を保証しないもの 1Gb/s 最大 1Gb/s の符号伝送が可能なものであって符号速度を保証しないもの (キ) エントリー(W)withF+アクセス方式のもの 品 目 x xベストエフォート 符号伝送速度を規定しないもの (ク) エントリー(W)プラン F アクセス方式のもの 品 目 x xベストエフォート 符号伝送速度を規定しないもの (ケ) エントリー(W)au xxx(w)アクセス方式のもの 品 目 x xベストエフォート 符号伝送速度を規定しないもの (コ) インターネット VPN バンドルアクセス方式のもの | ||||
品 目 | x x | |||
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備考 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の契約約款等に規定するIP通信網サービス(メニュー5(当社が別に定めるものに限ります。)のものに限ります。)に係る利用回線に相当する端末回線を使用して行うもの。 | |||
(サ) インターネット VPN アンバンドルアクセス方式のもの 品 目 x xベストエフォート 符号伝送速度を規定しないもの (シ) インターネット VPN バンドルワイヤレスアクセス方式のもの品 目 x x ベストエフォート 符号伝送速度を規定しないもの (ス) インターネット VPN アンバンドルワイヤレスアクセス方式のもの品 目 x x ベストエフォート 符号伝送速度を規定しないもの (セ) メガクラウドアクセス(DCAN 接続)方式のもの 区 間 x x 区間1 Amazon Web Services との接続が可能なもの (AWS接続) 区間2 Microsoft Azure との接続が可能なもの (Azure接続) 区間3 区間1、区間2、区間4、区間5以外のもの 区間4 Google Cloud Platform との接続が可能なもの (GCP接続) 区間5 Oracle Cloud との接続が可能なもの (オラクル接続) 品 目 x x 100Mb/s 最大 100Mbit/s の符号伝送が可能なものベストエフォート 1Gb/s 最大 1Gbit/s の符号伝送が可能なものベストエフォート 10Mb/s 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの 100Mb/s 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの (ソ) メガクラウドアクセス(RE 接続)方式のもの 区 間 x x 区間1 Amazon Web Services との接続が可能なもの (AWS接続) 区間2 Microsoft Azure との接続が可能なもの (Azure接続) 品 目 x x 100Mb/s 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの 1Gb/s 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
接 続 | x x | |||
共用接続 | 予め用意したポートを共用利用するもの | |||
専用接続 | 個別に接続環境を構築する区間を含むもの | |||
(タ) FGW 接続方式のもの (チ) WIDE-GW 接続方式のもの イ 当社は、契約者回線群の変更についてアクセス回線群相互間又は接続アクセス回線相互間に限り提供します。 ウ 第 13 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、アクセス方式の変更を伴う品目の変更は行えません。 | ||||
(3) 細目に係る料金の適用 | 当社は、統合型イーサネット網サービスに係る料金額を適用するにあたって、次の通り保守の態様による細目を定めます。 ア 総合オープン通信網サービスを利用する方式のものに係る利用契約回線には、その利用契約回線と相互に接続する当社の電気通信サービスに係る電気通信回線のタイプによる細目があります。この細目は、別記 13 の通り、総合オープン通 信網サービス契約約款で定義したものとなります。 | |||
区 別 | x x | |||
クラス1 | 利用契約回線と相互に接続する当社の電気通信サービスに係る電気通信回線が、第5種総合オープン通信網サービスのタイプⅡ、タイプⅤ又はタイプⅦに係るもので あるもの | |||
クラス2 | 利用契約回線と相互に接続する当社の電気通信サービ スに係る電気通信回線が、第5種総合オープン通信網サービスのタイプⅣに係るものであるもの |
品 目 | x x |
100Mb/s | 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
備考 1 FGW接続のものは、KDDI株式会社のパワードイーサネットサービス契約約款に規定する第 1 類パワードイーサネット契約のうち、イーサネット方式のもの(①②③以外のもの)とし、合わせて第4付加機能利用料のうち、第3種I PVPNサービス利用機能(FGW接続といいます。)を締結するものとします。 この場合、第1類パワードイーサネット契約に係る加入契約回線の終端は KDDI株式会社が指定するものとします。 2 FGW接続の申込みをするときは、統合型イーサネット網サービス契約と同時に、当社が別に定めるデジタルデータサービス契約(デジタルデータサービス契約約款に基づき提供する第3種IPVPNサービス(イーサネット型に限 ります。)を締結していただきます。 |
品 目 | x x |
1Gb/s | 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
備考 WIDE-GW接続の申込みをするときは、統合型イーサネット網サービス契約と同時に、当社が別に定めるリモートアクセス契約(リモートアクセスサービス契約約款に基づき提供するリモートアクセス契約に限ります。)を締結してい ただきます。 |
イ インターネット VPN au xxx(W)アクセス方式のものに係る利用契約回線には、その利用契約回線と相互に接続するauxxx(W)接続回線のタイプによる細目があります。この細目は、別記 13 の通り、IPアクセスサービス契約約款で定義したものとなります。 区 別 x x クラス1 利用契約回線と相互に接続するauxxx(W)接続回線が、IPアクセスサービス契約約款に規定するタイプⅣのクラス1に係るものであるもの クラス2 利用契約回線と相互に接続するauxxx(W)接続回線が、IPアクセスサービス契約約款に規定するタイプⅣのクラス2に係るものであるもの | |
(4) 最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 統合型イーサネット網サービスには、異経路によるものを除いて最低利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内に統合型イーサネット網契約の解除があった場合は、約款第 41 条(料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する基本料に相当する額を一括して支払っていただきます。 ウ 契約者は、最低利用期間内にアクセス回線のアクセス方式の変更、統合型イーサネット網サービスの品目等の変更又はアクセス回線の移転があった場合は、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、品目等の変更と同時にその契約者回線の設置場所において、契約者回線の新設又は統合型イーサネット網契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の契約者回線の金額を合算して行います。 |
(5) 長期契約割引の適用 | ア 当社は、契約者から、その統合型イーサネットサービスに係る契約者回線(接続アクセス回線を除きます。)について、3 年間又は 5 年間の継続利用(以下この欄において「長期契約」といいます。)の申出があった場合には、基本料の減額(以下この欄において「長期契約割引」といいます。)を適用します。 イ 長期契約割引の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期契約期間」といいます。)はあらかじめ 3 年間又は 5 年間のいずれか1つを選択していただきます。 ウ 長期契約割引については、長期契約の申出を当社が承諾した日(統合型イーサネット網サービス契約の申込みと同時に長期契約の申出があった場合は、その契約者回線の提供を開始した日)から適用します。 エ 長期契約期間には、契約者回線の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 オ 当社は、長期契約に係る契約者回線について、利用休止又は当該契約者回線の解除があった場合には、長期契約割引を廃止します。 カ 長期契約期間の中途における長期契約の種類の変更については、変更後の長期契約期間が変更前の長期契約期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。 キ 前項の規定により長期契約期間を変更したときは、変更後の長期契約割引の料金については、変更の申出を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の長期契約期間満了日については、変更前の長期契約割引の適用を開始した日から起算して算出します。 ク 長期契約期間の満了後、統合型イーサネット網サービス契約を継続する場合は、引き続き長期契約割引を適用します。 ケ 長期契約期間内に長期契約の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる額 |
を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 区分 支払いを要する額 長期契約の廃止があった場合 残余の期間に対応する廃止前の料金 | |
(6) サービス品質 (故障回復時間) に係る料金の適用 | ア 当社は、統合型イーサネット網サービスに係る契約者の責めによらない理由により、その統合型イーサネット網サービスを全く利用できない状態(その統合型イーサネット網契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(約款第 49 条(契約者の切分責任)の規定によりその契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算して 30 分以上その状態が連続したときは、その統合型イーサネット網サービス(その統合型イーサネット網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)に係る料金(以下この表において「故障回復時間返還料金額」といいます。)を返還します。 ただし、次の場合は、この限りではありません。 この場合の料金の取扱いについては、当社は約款第 41 条(料金の支払義務)第 2 項第 2 号及び第 3 項第 2 号の規定を適用します。 (ア)約款第 35 条(接続休止)の規定により接続休止としたとき。 (イ)約款第 36 条(利用中止)第1項の規定により統合型イーサネット網サービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじめその契約者に通知したとき。 イ アの規定する故障回復時間返還料金額は、その統合型イーサネット網サービスを全く利用できない状態が連続した時点における2(料金額)に規定する基本料及び加算額の合計額(この表の(1)欄から(4)欄までの適用による場合は、適用した後の額とし、以下この欄において「故障回復時間返還基準額」といいます。)に、次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。 アに規定する状態が連続した時間 料金返還率 30 分以上1時間未満 3% 1時間以上2時間未満 10% 2時間以上4時間未満 20% 4時間以上6時間未満 30% 6時間以上8時間未満 40% 8時間以上 48 時間未満 50% 48 時間以上 100% ウ 当社は、イの規定により算出した故障回復時間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア)又は(イ)の規定により算出した料金額(以下この表において「故障回復時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。 (ア)(イ)以外の場合 その暦月におけるその統合型イーサネット網契約に係る故障回復時間返還基準額(その暦月において料金xxxの3に規定する場合が生じたときは、適用した後の額とします。)の額(約款第 41 条(料金の支払義務)第 2 項第 2 号及び第 3 項第 2 号の規定により支払いを要しないこととなる料金額を減じた額とします。) (イ)その暦月が統合型イーサネット網サービスの提供を開始した暦月であって、その統合型イーサネット網サービスの提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合 その暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した 料金額の合計額 |
エ アの場合において、その統合型イーサネット網サービスを全く利用できない状態が連続した場合が1の暦月(ウの(イ)の規定に該当する場合は、その規定に係る 2の暦月とします。以下この欄において同じとします。)において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。 ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、故障回復時間返還上限額を返還します。 オ この欄の規定による料金の返還とこの表の(6)欄又は(7)欄の規定による料金の返還を1の暦月に同時に行う場合の故障回復時間返還料金額の取扱いについては、(7)欄の規定に定めるところによります。 カ この欄の規定はプレミアムアクセス方式にのみ適用します。 | |
(7) サービス品質 (遅延時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において当社が別に定める方法により測定した遅延時間(その区間の一端から送信されたIPパケットがその区間の往復に要する時間をいいます。)の暦月単位での平均時間が 20 ミリ秒を超えた場合は、 1の暦月における2(料金額)に規定する基本料に 3%を乗じて得た額(以下この表において「遅延時間返還料金額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、その統合型イーサネット網サービスについて、その1の暦月を連続して利用中止又は利用停止があったときは、この限りではありません。 イ この欄の規定による料金の返還とこの表の(5)欄又は(7)欄の規定による料金の返還を 1 の暦月に同時に行う場合の遅延時間返還料金額の取扱いについては、 (7)欄の規定に定めるところによります。 ウ この欄の規定はプレミアムアクセス方式にのみ適用します。 |
(8) サービス品質 (稼働率)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において当社が別に定める方法により測定した稼働率(1 の暦月において、その暦月の利用可能総時間から、契約者の責めによらない理由により、その統合型イーサネット網サービス(当社が別に定めるものとします。)を全く利用できない状態(その統合型イーサネット網契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合の時間を除く時間を、その暦月の利用可能総時間で除した割合をいいます。以下同じとします。)について、その稼働率が 99.99%を下回った場合は、その統合型イーサネット網サービスに係る料金(以下この表において「稼働率返還料金額」といいます。)を返還します。 イ アの規定する稼働率返還料金額は、1の暦月における2(料金額)に規定する基本料に、次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。 稼働率 料金返還率 99.8%以上 99.99%未満 1% 98.0%以上 99.8%未満 3% 95.0%以上 98.0%未満 5% 90.0%以上 95.0%未満 10% 90.0%未満 20% ウ この表の(5)欄から(7)欄までの規定による料金の返還のいずれかを 1 の暦月に同時に行う場合は、当社は、故障回復時間返還料金額、遅延時間返還料金額及び稼働率返還料金額の合計額を返還します。 ただし、その合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、当社は、故障回復時間返還上限額を返還します。 エ この欄の規定はプレミアムアクセス方式にのみ適用します。 |
(9) 異経路によるアクセス回線の加算額の適用 | ア アクセス回線の終端が直接収容されているサービス取扱局の収容区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいます。)について、異経路の線路の加算額を適用します。 イ 異経路の線路に係る加算額については、耐用年数を経過したときは、再算定し |
ます。 | |
(10) 特別電気通信設備の加算額の 適用 | 契約者回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別電気通信設備の加算額を適用します。 |
(11) 接続アクセス回 線に係る加算額等の適用 | 接続アクセス回線(当社が別に定めるものに限ります。)に係る加算額等は、当社が別に定める協定事業者の料金表の規定に準ずるものとします。 |
(12) 付加機能使用 料の適用 | 当社が付加機能を提供した場合に、付加機能使用料を適用します。 |
(13) 復旧等に伴いアクセス回線の経路を変更した場合 の料金の適用 | 故障又は滅失したアクセス回線の修理又は復旧をする場合に一時的にその経路を変更した場合の基本料は、そのアクセス回線を変更前の経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
2 料金額
2-1 基本料
(ア) プレミアムアクセス方式のもの
1の統合型イーサネット網契約ごとに月額
品目 | 料金額 | |
上限伝送速度 | 最低伝送速度 | |
10Mb/s | 1Mb/s | 70,000 円(77,000 円) |
2Mb/s | 105,000 円(115,500 円) | |
3Mb/s | 140,000 円(154,000 円) | |
5Mb/s | 210,000 円(231,000 円) | |
10Mb/s | 280,000 円(308,000 円) | |
100Mb/s | 1Mb/s | 80,000 円(88,000 円) |
2Mb/s | 100,000 円(110,000 円) | |
3Mb/s | 130,000 円(143,000 円) | |
5Mb/s | 180,000 円(198,000 円) | |
10Mb/s | 220,000 円(242,000 円) | |
20Mb/s | 260,000 円(286,000 円) | |
30Mb/s | 320,000 円(352,000 円) | |
50Mb/s | 440,000 円(484,000 円) | |
100Mb/s | 640,000 円(704,000 円) | |
1Gb/s | 10Mb/s | 330,000 円(363,000 円) |
20Mb/s | 370,000 円(407,000 円) | |
30Mb/s | 420,000 円(462,000 円) | |
50Mb/s | 540,000 円(594,000 円) | |
100Mb/s | 740,000 円(814,000 円) | |
200Mb/s | 1,000,000 円(1,100,000 円) | |
300Mb/s | 1,200,000 円(1,320,000 円) | |
500Mb/s | 1,800,000 円(1,980,000 円) |
(イ) スタンダードアクセス方式のもの
1の統合型イーサネット網契約ごとに月額
品目 | 料金額 |
100Mb/s | 40,000 円(44,000 円) |
1Gb/s | 200,000 円(220,000 円) |
10Gb/s | 300,000 円(330,000 円) |
(ウ) スタンダード(W)アクセス方式のもの
1の統合型イーサネット網契約ごとに月額
品目 | 料金額 |
0.5Mb/s | 100,000 円(110,000 円) |
1Mb/s | 130,000 円(143,000 円) |
2Mb/s | 190,000 円(209,000 円) |
3Mb/s | 240,000 円(264,000 円) |
5Mb/s | 330,000 円(363,000 円) |
10Mb/s | 480,000 円(528,000 円) |
20Mb/s | 600,000 円(660,000 円) |
30Mb/s | 720,000 円(792,000 円) |
50Mb/s | 960,000 円(1,056,000 円) |
100Mb/s | 1,500,000 円(1,650,000 円) |
(エ) スタンダード(W)BEW アクセス方式のもの
1の統合型イーサネット網契約ごとに月額
品目 | 料金額 |
1Mb/s | 349,000 円(383,900 円) |
2Mb/s | 380,000 円(418,000 円) |
3Mb/s | 398,000 円(437,800 円) |
5Mb/s | 530,000 円(583,000 円) |
10Mb/s | 767,000 円(843,700 円) |
20Mb/s | 997,000 円(1,096,700 円) |
30Mb/s | 1,213,000 円(1,334,300 円) |
50Mb/s | 1,657,000 円(1,822,700 円) |
100Mb/s | 2,338,000 円(2,571,800 円) |
(オ) スタンダード(W)typeT アクセス方式のもの
1の統合型イーサネット網契約ごとに月額
品目 | 料金額 |
10Mb/s(T)_10BASE | 288,000 円(316,800 円) |
10Mb/s(T)_100BASE | 320,300 円(352,330 円) |
20Mb/s(T) | 420,000 円(462,000 円) |
30Mb/s(T) | 498,800 円(548,680 円) |
50Mb/s(T) | 609,000 円(669,900 円) |
100Mb/s(T)_100BASE | 750,800 円(825,880 円) |
100Mb/s(T)_1000BASE | 782,300 円(860,530 円) |
200Mb/s(T) | 813,800 円(895,180 円) |
300Mb/s(T) | 1,066,100 円(1,172,710 円) |
500Mb/s(T) | 1,396,500 円(1,536,150 円) |
1Gb/s(T) | 1,837,500 円(2,021,250 円) |
(カ) エントリーアクセス方式のもの
1の統合型イーサネット網契約ごとに月額
品目 | 料金額 |
100Mb/s | 10,000 円(11,000 円) |
1Gb/s | 20,000 円(22,000 円) |
(キ) エントリー(W)withF+アクセス方式のもの
1の統合型イーサネット網契約ごとに月額
品目 | 料金額 |
ベストエフォート | 20,000 円(22,000 円) |
(ク) エントリー(W)プラン F アクセス方式のもの
1の統合型イーサネット網契約ごとに月額
品目 | 料金額 |
ベストエフォート | 14,000 円(15,400 円) |
(ケ) エントリー(W)au xxx(w)アクセス方式のもの
1の統合型イーサネット網契約ごとに月額
品目 | 料金額 |
ベストエフォート | 17,000 円(18,700 円) |
(コ) インターネット VPN バンドルアクセス方式のもの
1の統合型イーサネット網契約ごとに月額
品目 | 料金額 |
ベストエフォート | 12,000 円(13,200 円) |
(サ) インターネット VPN アンバンドルアクセス方式のもの
1の統合型イーサネット網契約ごとに月額
品目 | 料金額 |
ベストエフォート | 6,600 円(7,260 円) |
(シ) インターネット VPN バンドルワイヤレスアクセス方式のもの
1の統合型イーサネット網契約ごとに月額
品目 | 料金額 |
ベストエフォート | 10,000 円(11,000 円) |
(ス) インターネット VPN アンバンドルワイヤレスアクセス方式のもの
1の統合型イーサネット網契約ごとに月額
品目 | 料金額 |
ベストエフォート | 6,600 円(7,260 円) |
(セ) メガクラウドアクセス(DCAN 接続)方式のもの
①区間3以外のもの
1の統合型イーサネット網契約ごとに月額
品目 | 料金額 |
100Mb/s ベストエフォート | 50,000 円(55,000 円) |
1Gb/s ベストエフォート | 60,000 円(66,000 円) |
10Mb/s | 120,000 円(132,000 円) |
100Mb/s | 240,000 円(264,000 円) |
②区間3のもの
1の統合型イーサネット網契約ごとに月額
品目 | 料金額 |
100Mb/s ベストエフォート | 50,000 円(55,000 円) |
1Gb/s ベストエフォート | 60,000 円(66,000 円) |
10Mb/s | 100,000 円(110,000 円) |
100Mb/s | 120,000 円(132,000 円) |
(ソ) メガクラウドアクセス(RE 接続)方式のもの
①区間1のもの
1の統合型イーサネット網契約ごとに月額
品目 | 接続 | 料金額 |
100Mb/s | 共用接続 | 150,000 円(165,000 円) |
100Mb/s | 専用接続 | 190,000 円(209,000 円) |
1Gb/s | 共用接続 | 380,000 円(418,000 円) |
1Gb/s | 専用接続 | 420,000 円(462,000 円) |
②区間2のもの
1の統合型イーサネット網契約ごとに月額
品目 | 接続 | 料金額 |
100Mb/s | 共用接続 | 200,000 円(220,000 円) |
1Gb/s | 共用接続 | 450,000 円(495,000 円) |
1Gb/s | 専用接続 | 490,000 円(539,000 円) |
(タ) FGW 接続方式のもの
1の統合型イーサネット網契約ごとに月額
品目 | 料金額 |
100Mb/s | 300,000 円(330,000 円) |
(チ) WIDE-GW 接続方式のもの
1の統合型イーサネット網契約ごとに月額
品目 | 料金額 |
1Gb/s | 300,000 円(330,000 円) |
2-2 加算額
月額
料金種別 | 区 分 | 単位 | 料金額 |
ア 異経路の 線路 | ―― | ―― | 別に算定 する実費 |
イ 特別電気通信設備使 用料 | ―― | ―― | 別に算定する実費 |
ウ CPA 接続加算額 | インターネット VPN バンドルワイヤレスアクセス方式において、当社が別に定めるリモートアクセス 網(リモートアクセスサービス契約約款に定めるリモートアクセス網に限ります。)を経由して接続す る場合の加算額 | 1 の契約ごとに | 5,000 円 (5,500 円) |
2-3 付加機能使用料
月額
区 分 | 単位 | 品目 | 料金額 | |
インターネ ット接 続機能 | インターネット接続部を最大 20 の契約者回線群で共用してインターネットに接続する機能 (スタンダード型) | 1の契約者回線群ごとに | 100Mb/s | 50,000 円 (55,000 円) |
インターネット接続部の共有数を規定しない、最大 100Mb/s のインターネットに接続する機能 (エントリー型) | 1の契約者回線群ごとに | 100Mb/s 固定 IP1 個 | 20,000 円 (22,000 円) | |
100Mb/s 固定 IP8 個 | 25,000 円 (27,500 円) | |||
100Mb/s 固定 IP16 個 | 30,000 円 (33,000 円) | |||
インターネット接続部の共有数を規定しない、最大1Gb/s のインターネットに接続する機能 (IP1G 型) | 1の契約者回線群ごとに | 1Gb/s | 50,000 円 (55,000 円) | |
備考 1 当社は、回線群代表者である契約者から請求があったときに限り、このインターネット接続機能を提供します。 2 1の請求があった場合において、その契約者回線群に所属する契約者回線に係る全ての契約者は、この機能を利用することができます。 3 スタンダード型及び IP1G 型は 16 個までの特定のIPアドレスを使用して通信を行うことが可能です。 4 その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 5 契約者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、通信の利用を制限することがあります。 6 インターネット接続機能における禁止事項は別記 12 の規定によります。 7 本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 |
区 別 | x x |
通常利用のもの | 一時利用のもの以外のもの |
一時利用のもの | 1 ヶ月以内の期間に限って提供するもの |
細 目 | x x |
SA50 | 同時に接続可能なクライアントID数が 50 までのもので 利用可能なクライントID数が 100 までのもの |
SA300 | 同時に接続可能なクライアントID数が 300 までのもので 利用可能なクライアントID数が 500 までのもの |
SA750 | 同時に接続可能なクライアントID数が 750 までのもので 利用可能なクライアントID数が 1500 までのもの |
備考 一時利用のものは SA50 又は SA300 に限り提供します。 |
月額
リモートアクセス機能 | インターネットに接続された情報端末(特定オペレーティングシステムを搭載した情報端末(「特定情報端末」といいます。)若しくは特定情報端末に搭載されたオペレーティングシステムに相当すると当社が認めるソフトウェアを搭載した特定情報端末以外の情報端末に限ります。)から、当社又は契約者からクライアントIDを付与された者が、当社が指定するプロトコルを利用して、インターネット接続回線を介してその契約者に係る契約者回線群に所属する契約者回線と接続を行う機能 | 区 別 | 細 目 | 単 位 | 料金額 |
通常利用のもの | SA50 | 1の契約 ごとに | 45,000 円 (49,500 円) | ||
SA300 | 1の契約 ごとに | 90,000 円 (99,000 円) | |||
SA750 | 1の契約 ごとに | 180,000 円 (198,000 円) | |||
一時利用のもの | 1の契約ごとに | - | |||
備考 1 当社は、回線群代表者である契約者から請求があったときに限り、このリモートアクセス機能を提供します。 2 この機能に係る回線群代表者である契約者は、クライアントID及びこれらに対応するパスワードの使用及び管理について一切の責任を負っていただきます。 3 当社は、クライアントID及びこれらに対応するパスワードの第三者の使用等による損害については、一切の責任を負いません。 4 1の請求があった場合において、その契約者回線群に所属する契約者回線に係る全ての契約者は、この機能を利用することができます。 5 その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 6 契約者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、通信の利用を制限することがあります。 7 本機能には、以下の区別及び細目があります。 8 この機能(一時利用のものを除きます。)には、最低利用期間があります。 9 この機能に係る契約者は、最低利用期間内にこの機能の廃止があった場合は、第 41 条(料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する付加機能使用料に相当する額を一括して支払っていただきます。 10 この機能に係る契約者は、最低利用期間内にこの機能の細目の変更があった場合は、変更前の 料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 |
11 当社は、契約者から請求があった場合には、(7)の細目とは別に、細目ごとに利用可能なクライアントIDの追加に係る加算額を加算して適用(一時利用のものを除きます。)します。
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
利用可能なクライアントIDの追加に係る もの(通常利用のものに限ります) | 追加する利用可能なクライ アントID数が50ごとに | 500 円(550 円) |
12 本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
月額
区分 | 単位 | 料金額 | |
優先制御機能 | 統合型イーサネット収容網において通信がふくそうした場合に、フレームをフレームごとにあらかじめ指定した優先順位に従っ て破棄する機能 | 1のアクセス回線ごとに | 2,500 円(2,750 円) |
備考 1 当社は、1の契約者回線群に所属する全ての契約者回線(接続アクセス回線を除きます。)に係る契約者から請求があったときに限り、この優先制御機能を提供します。 2 この機能はプレミアムアクセス方式にのみ適用します。 |
月額
区分 | 単位 | 料金額 | |
監視オプション機能 | アクセス回線に係る故障の監視を回線単位で行う機能 | 1のアクセス回線ごとに | 5,000 円(5,500 円) |
備考 1 本機能に係るアクセス回線については、約款第 41 条(料金の支払義務)第 2 項第 2 号の表の1欄中「24 時間」とあるのは、「1 時間」と読み替えて適用するものとします。 2 この機能はプレミアムアクセス方式、及びスタンダード方式にのみ適用します。 |
月額
区分 | 単位 | 料金額 | |
IPv6 接続オプション機能 | 特定事業者アクセス区間を、IPv6 アドレス を用いて接続する機能 | 1のアクセス回線ご とに | 1,200 円(1,320 円) |
備考 本機能は、契約者回線の品目がインターネットVPNバンドルアクセス方式の場合に限り適用します。 |
月額
区分 | 単位 | 料金額 | |
クラウドアクセス機能 | 契約者回線等から、特定設備(当社が別に定める約款又は規約により提供する電気通信設備をいいます。以下この欄において同じとします。)への通信又は特定設備と接続することによりサービス接続点を介してインタ ーネットとの接続を行う機能 | 1の契約者回線群ごとに | ‐ |
備考 1 当社は、回線群代表者である契約者(統合型イーサネット網ゲートウェイ機能の請求をしている者に限ります。以下、この欄にて同じとします。)から請求があったときに限り、本機能を提供します。 2 1の請求があった場合において、その契約者回線群に所属する契約者回線に係る全ての契約者は、この機能を利用することができます。 3 その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 4 契約者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、通信の利用を制限すること |
があります。
5 インターネット接続における禁止事項は別記 12 の規定によります。
6 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
区分 | 単位 | 料金額 | |
ローカルブレイクアウトオプション機能 | 特定の通信について VPN 端末から直 接インターネットへアクセスする機能 | 1のアクセス回線ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
備考 1 本機能は、契約者回線の品目がインターネットVPNバンドルアクセス方式又はインターネットVPNアンバンドルアクセス方式の場合に限り適用します。 2 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 3 インターネット接続における禁止事項は別記12の規定によります。 4 当社は本サービスの運営上その他の理由により、利用者への事前の通知または利用者の承諾なしに、本サービスの一部または全部を一時的に停止または終了する場合があります。 5 当社は、本サービスの運営上その他の理由により、本サービスの対応 OS、対応ブラウ ザおよびブラウザバージョンを予告なしに変更する場合があります。 |
2-4 減算額
月額
料金種別 | 料金額 |
長期契約割引 | 基本料の額に、次表に定める割引率を乗じて得た額を減額 長期契約期間 長期契約割引率 3 年間 10% 5 年間 20% |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適 用
工事費の適用については、第 42 条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次の通りとします。
区 分 | x x | |||
(1) 工事費の適用 | ア 契約者は、統合型イーサネット網契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、(3)に定める工事の区分に応じて、1の工事ごとに工事費の支払いを要します。 この場合において、当社は特段の定めがある場合を除き、回線番号(契約者回線等ごとに当社が割り当てる数字、文字、記号等により構成された文字列をいいます。)及び開通日(その工事に係る統合型イーサネット網サービス及び付加機能の提供開始日をいいます。)が同一である工事を1の工事として取り扱います。 イ 契約における工事費は、工事を要することとなるアクセス回線及び付加機能について、サービス取扱局において1の工事ごとに適用します。 ウ 他社接続回線(相互接続協定に基づき当社が料金を設定するものに限ります。)に係る工事費は、当社が別に定める協定事業者の料金表の規定に準ずるものとします。 | |||
(2) 移転の場合の工 事費の適用 | 移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適用します。 | |||
(3) 工事の適用区分 | 工事の区分は次の通りとします。 | |||
品 目 | x x | |||
(ア)宅内入所工事 | 契約者又は契約者が指定する契約社回線等の終端の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内において、当社の係員を派遣して行 う工事 | |||
(イ)網内工事 | サービス取扱局内において実施する工事(契約社回線等の設定等を、当社の係員を派遣することなく、電気通信回線を利用して変更するものを含みます。) | |||
(ウ)域外アクセス工 事費 | インターネット接続回線に係る工事を要する場合に適用 します。 | |||
(エ)総合オープン通 信網に係る工事 | 総合オープン通信網サービスに係る契約者回線等の設 置の場合に適用します。 | |||
(オ)au xxx(W)の 新設に係る工事 | au xxx(W)サービスに係る契約者回線等の設置の場 合に適用します。 | |||
(カ)特定加入契約回 線設定工事 | 特定加入契約回線の設定、移転又は変更に係る工事に 適用する工事料の加算料として適用します。 | |||
(キ)DCAN 接続に係 る工事 | メガクラウドアクセス(DCAN 接続)に係る契約者回線等 の設置の場合に適用します。 | |||
(ク)RE 接続に係る 工事 | メガクラウドアクセス(RE 接続)に係る契約者回線等の設 置の場合に適用します。 | |||
(ケ)利用の一時中断 等に係る工事 | 契約者回線及び端末設備の利用の一時中断、利用休止 又は再利用を行う場合に適用します。 | |||
(コ)付加機能に係る 工事 | 付加機能の利用開始又は変更を行う場合に適用しま す。 | |||
(4) 一時利用のものから通常利用のものに移行する 場合の工事費の | 付加機能(リモートアクセス機能に限ります。以下この欄において同じとします。)の一時利用のものに係る契約を解除した後、当社が別に定める期間内に新たに通常利用のものの契約を締結した場合、通常利用のものに係る利用の開始に関する工 事費については、一時利用のものに係る利用の開始に関する工事費を減額して適 |
減額適用 | 用します。 |
2 工事費の額
工 事 の 種 類 | 単 位 | 工事費の額 | |||
宅内入所工事 | 下記以外のもの | 1の工事ごとに | 25,500 円(28,050 円) | ||
スタンダードアクセス(W)typeT 方式でイ ンタフェースが 100M 以下のもの | 1の工事ごとに | 50,000 円(55,000 円) | |||
スタンダードアクセス(W)typeT 方式でイ ンタフェースが 1000M 以上のもの | 1の工事ごとに | 100,000 円(110,000 円) | |||
網内工事 | 1 の工事ごとに | 5,500 円(6,050 円) | |||
域外アクセス工事費 | 特定事業者アクセスを含むもの | 1 の工事ごとに | 42,000 円(46,200 円) | ||
ワイヤレスバンドル品目のもの | 1 の工事ごとに | 30,000 円(33,000 円) | |||
上記以外のもの | 1 の工事ごとに | 19,000 円(20,900 円) | |||
総合オープン通信網に係る工事 | 1の工事ごとに | 27,900 円(30,690 円) | |||
auxxx(W)の新設に係る工事 | 1の工事ごとに | 30,000 円(33,000 円) | |||
特定加入契約回線設定工事加算料 | 1の工事ごとに | 162,000 円(178,200 円) | |||
DCAN接続に係る工事 | 1の工事ごとに | 125,000 円(137,500 円) | |||
RE接続に係る工事 | 1の工事ごとに | 100,000 円(110,000 円) | |||
利用の一時中断に係る工事 | 1の工事ごとに | 5,000 円(5,500 円) | |||
付加機能に係る工事 | インターネ ッ ト 接続機能 | スタンダード型のもの | 1の工事ごとに | 98,000 円(107,800 円) | |
エントリー型のもの | 1の工事ごとに | 50,000 円(55,000 円) | |||
IP1G 型のもの | 1の工事ごとに | 50,000 円(55,000 円) | |||
セキュリティオプション設定 | 1の工事ごとに | 50,000 円(55,000 円) | |||
設定変更(設計変更を含む) | 1の工事ごとに | 50,000 円(55,000 円) | |||
上記以外の設定変更 | 1の工事ごとに | 5,500 円(6,050 円) | |||
リモートアクセス機能 | 通常利用のもの | SA50 のもの | 1の契約ごとに | 111,000 円(122,100 円) | |
SA300 のもの | 1の契約ごとに | 155,000 円(170,500 円) | |||
SA750 のもの | 1の契約ごとに | 265,000 円(291,500 円) | |||
証明書認証を利用する場合 | 1の工事ごとに | 50,000 円(55,000 円) | |||
利用可能なクライアントIDの追 加に係るもの | クライアントIDの 追加50ごとに | 5,500 円(6,050 円) | |||
一時利用 のもの | 下記以外の場合 | 1 の工事ごとに | 30,000 円(33,000 円) | ||
証明書認証を利用する場合 | 1 の工事ごとに | 50,000 円(55,000 円) | |||
設定変更 | 下記以外の場合 | 1 の工事ごとに | 50,000 円(55,000 円) | ||
利用可能なクライアントIDの追 加数の増減の場合 | 1 の工事ごとに | 5,500 円(6,050 円) | |||
クライアントIDに係る登録情報 の変更の場合 | 1 の工事ごとに | 5,500 円(6,050 円) | |||
優先制御機能 | 1の工事ごとに | 5,500 円(6,050 円) | |||
IPv6 接続オプション機能 | 1の工事ごとに | 2,000 円(2,200 円) | |||
備考 1 xxの工事に伴い、引込柱以降において建柱等特別な工事を要する場合、実費を支払っていただきます。 2 xxの網内工事が複数発生する場合、1 の工事に集約することがあります。 3 インターネット接続機能において、セキュリティオプション設定を行うことにより、パケットフィルタリング機能及びステートフル・インスペクション機能が利用できます。 4 ローカルブレイクアウトオプション機能に係る工事費は網内工事の工事費の額が適用されます。 |
第2 設備費
1 適 用
区 分 | x x |
設備費の適用 | 設備費は、次の設備について適用します。ア 異経路の線路の部分 イ 特別な電気通信設備の部分 |
2 設備費の額
設備費の額 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するサービス取扱所において閲覧に供します。 |
区 分 | 単 位 | 料金額 |
IPアドレス取得申請手数料 | 1の申請ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
IPアドレスにかかるデータベース更新手数料 | 1の申請ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
第3表 附帯サービスに関する料金第1 IPアドレス取得申請手数料
第2 ドメイン名取得申請手数料
区 分 | 単 位 | 料金額 |
ドメイン名取得申請手数料 | 1の申請ごとに | 8,000 円(8,800 円) |
ドメイン名にかかるデータベース更新手数料 | 1の申請ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
第3 ドメイン名維持料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
ドメイン名維持料 | 1ドメイン名ごとに | 400 円(440 円) |
別 表
別表 基本的な技術的事項
プレミアムアクセス方式回線に関するもの
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 | |
上限伝送 速度 | 最低伝送 速度 | ||
10Mb/s | 1Mb/s 2Mb/s 3Mb/s 5Mb/s 10Mb/s | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
100Mb/s | 1Mb/s 2Mb/s 3Mb/s 5Mb/s 10Mb/s 20Mb/s 30Mb/s 50Mb/s 100Mb/s | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | |
1Gb/s | 10Mb/s 20Mb/s 30Mb/s 50Mb/s 100Mb/s 200Mb/s 300Mb/s 500Mb/s | LC 形単心光ファイバコネクタ (IEC 規格 61754-20 準拠) GI 形光ファイバーケーブル (JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 及び SGI-62.5/125 準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-SX 準拠 |
LC 形単心光ファイバコネクタ (IEC 規格 61754-20 準拠) SM 形光ファイバーケーブル (JIS 規格 C6835 の SSMA-10/125 準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-LX 準拠 | ||
8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 |
スタンダードアクセス方式回線、及びエントリーアクセス方式回線に関するもの
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
100Mb/s | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 |
1Gb/s | LC 形単心光ファイバコネクタ (IEC 規格 61754-20 準拠) GI 形光ファイバーケーブル (JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 及び SGI-62.5/125 準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-SX 準拠 |
LC 形単心光ファイバコネクタ (IEC 規格 61754-20 準拠) SM 形光ファイバーケーブル (JIS 規格 C6835 の SSMA-10/125 準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-LX 準拠 | |
8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 |
スタンダードアクセス(W)方式回線に関するもの
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
0.5Mb/s | ||
1Mb/s 2Mb/s | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 | |
3Mb/s | ||
5Mb/s | 8ピンモジュラーコネクタ | |
10Mb/s | (ISO 標準 IS8877 準拠) | |
20Mb/s | ||
30Mb/s | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | |
50Mb/s | ||
100Mb/s |
エントリーアクセス(W)WithF+方式回線、及びエントリーアクセス(W)プランF方式回線に関するもの当社が回線終端装置を提供する場合
品目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
ブロードバンアクセス方式Ⅱのもの | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | ||
8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) 非シールドより対線(UTP)ケーブル エンハンスドカテゴリ 5 以上 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 |
エントリーアクセス(W)auxxx(W)方式回線に関するもの当社が回線終端装置を提供する場合
品目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
ベストエフォートのもの | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | ||
8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) 非シールドより対線(UTP)ケーブル エンハンスドカテゴリ 5 以上 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 |
附 則
附則
(実施期日)
この約款は、2018 年 12 月 25 日から施行します。
附則
(実施期日)
この改正約款は、2019 年 3 月 20 日から施行します。
附則
(実施期日)
この改正約款は、2019 年 7 月1日から施行します。
附則
(実施期日)
この改正約款は、2019 年 9 月1日から施行します。
附則
(実施期日)
この改正約款は、2020 年 1 月1日から施行します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、2020 年 3 月1日から施行します。
(契約に関する移行措置)
2 この改正約款実施の際現に、次表の左欄の約款により規定している次表の右欄のサービスの契約者は、別で定める方法による契約者の承認をもって、この改正約款により規定する同一品目へ契約変更となるものとする。
約款 | サービス |
イーサネット網サービス契約約款 | 第Ⅰ種イーサネット網サービス 第Ⅱ種イーサネット網サービス |
EtherDIVE サービス契約約款 | 全てのサービス |
Ether コミュファサービス契約約款 | 第Ⅰ種 Ether コミュファサービス |
(経過措置)
3 この改正約款実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、2020 年 3 月 20 日から施行します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、2020 年 5 月 12 日から施行します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、2020 年 11 月 30 日から施行します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021 年 3 月 25 日から施行します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021 年 6 月 30 日から施行します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021 年 9 月 30 日から施行します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、2022 年 4 月 1 日から施行します。
(契約に関する移行措置)
2 この改正約款実施の際現に、当社が改正前の規定により提供している次表の左欄の細目は、この改正約款実施の日において、同表の右欄の細目とみなして取り扱います。
SA25 | SA50 |
SA250 | SA300 |
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、2022 年 7 月 1 日から施行します。