Contract
第1章 x x
第1条 サービス内容
1. 大分銀行ビジネスダイレクト(以下「本サービス」という。)とは、契約者ご本人(以下「契約者」という。)が、パーソナルコンピュータ等の情報機器(以下「取引端末」という。)を通じて、インターネット等により行う、「会計情報・資金移動サービス(照会・振込振替サービス)」、「データ受付サービス」等をいいます。本サービスの利用については、この規定に従います。
2. 契約者は、この規定の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを 利用するものとします。
第2条 使用できる取引端末
本サービスを利用するに際して使用できる取引端末の機種、およびブラウザのバージョンは当行所定のものに限ります。
第3条 利用申込
1. 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」という。)は、次の各号全てに該当する方とします。
(1) 法人、法人格のない団体、個人事業主。
(2) 本規定の適用に同意する方。
(3) 当行本支店に普通預金口座または当座預金口座をお持ちの方。
2. 契約の成立
(1) 当行は、お客様からこの規定の取引に係る申込を当行所定の方法により受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
(2)当行は、本条第1項に該当する方からの利用申込であっても、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
① 利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき。
② その他、当行が利用を不適当と判断したとき。
3. 利用申込の承諾後であっても、利用申込者が前項のいずれかに該当することが判明した場合、当行は承諾を取消す場合があります。ただし、承諾が取消された場合でも、契約者は本サービスの利用により既に発生した義務について本規定に従って履行する責任を負うものとします。また、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず責任を負わないものとします。
4. 当行が申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合、それらの申込書につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
第4条 利用日・利用時間
本サービスの利用日・利用時間は、当行が定めた利用日・利用時間内とします。ただし、当行は、本サービスの利用日・利用時間を契約者へ事前に通知することなしに変更することがあります。なお、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても、契約者に予告なく、取扱を一時停止または、中止することがあります。
第5条 取引指定口座の届け出
契約者は本サービス利用申込時に、次の取引指定口座を当行所定の書面により届け出るものとします。その際、申込書・諸届その他書類に使用された印影を当行に届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、書類につき偽造・変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行はその責を負いません。
なお、取引指定口座の科目・預金種類等は当行所定のものとし、口座数は当行所定の数を超えて登録することはできません。
1. 代表口座
「代表口座」のお取引店が本サービスのお取引代表店となります。「代表口座」は、当行本支店の契約者ご本人名義口座に限ります。
2. 関連口座
「関連口座」は、当行本支店のご本人名義(契約者の支店名義・営業所名義等を含む。)口座に限ります。
3. 振込先事前登録口座
「振込先事前登録口座」は、当行または他の金融機関の日本国内本支店口座に限ります。第6条 ログインID取得用「仮ログインパスワード」の届け出
契約者は、本サービスのご契約に際して、契約者本人であることを確認するためのログインID取得用「仮ログインパスワード」を申込書により届け出るものとします。また、契約者は、申込書に記入された「仮ログインパスワード」をログインID取得後に必ず変更するものとします。変更せずに取引を行うことはできません。第7条 「マスターユーザ」、「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」
1. 契約者は、「マスターユーザ」として、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて、利用権限を有するものとします。
2. 契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「管理者ユーザまたは一般ユーザ」という。)を、当行所定の手続により登録できるものとします。
3. 契約者は、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容の変更について、当行所定の方法で、直ちに登録するものとします。なお、手続の種類によっては、変更手続の完了までに時間を要することがあり、この場合は当行は、当行内の変更手続が完了するまでの間、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第8条 取引限度額の登録
1. 資金移動サービスにおける「出金口座単位の1日の振込・振替限度額」(基準は、「午前零時」とします。)は、契約者が書面により当行に届け出た金額とします。ただし、その上限は、当行所定の金額の範囲内とします。
2. 当行所定の「出金口座単位の1日の振込・振替限度額」の上限は当行の都合により、適宜変更できるものとします。
3. 当行所定の「出金口座単位の1日の振込・振替限度額」を超える依頼については、当行は、取引を実施する義務を負いません。
第9条 各種取引に伴う資金および手数料等の引落方法
本サービスに伴う手数料および組戻し手数料をはじめとする各種取引に伴う資金および手数料(消費税を含む。)の引き落しは、当行の各種預金約定・規定等にかかわらず、通帳・各種払戻請求書・キャッシュカード・当座小切手、借入請求書の提出なしに、当行所定の方法により、自動的に引き落します。
第2章 本人確認および取引第 10 条 本人確認
1. パスワード等の設定
契約者は、当行に対して本人確認のための「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」(以下「ログインID方式」という。)または「電子証明書」「ログインパスワード」「確認用パスワード」(以下「電子証明書方式」という。)を、契約者の取引端末より登録するものとします。契約者が管理者ユーザおよび一般ユーザを登録する場合、契約者は管理者ユーザおよび一般ユーザの本人確認のためのログインID、ログインパスワード等を契約者の取引端末より登録するものとします。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、取引端末の利用画面よりパスワード等(「電子証明書方式」利用の場合のログインIDを除く)を随時
変更することができます。
2. 本人確認方法
契約者が本サービスを利用する場合は、パスワード等を取引端末より当行に送信するものとします。当行は送信されたパスワード等と当行に登録されたパスワード等の一致を確認した場合は、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
(1) 契約者の有効な意思による申込であること。
(2) 当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
3. 電子証明書の取扱
(1)「電子証明書方式」を利用する場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者がご自身の端末にインストールするものとします。(インストールの際、前項で登録したログインIDが必要となります。なお、ログインIDは電子証明書のインストールのみに使用します。)
(2) 電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます。)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
(3) 本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
(4) 電子証明書をインストールした端末を譲渡、廃棄する場合、契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。端末の譲渡、廃棄により新しい端末を使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。
4. パスワード等の管理
パスワード等および会計情報・資金移動サービスに使用する暗証番号等は、契約者の責任において厳重に管理してください。生年月日、電話番号、連続番号など他人に類推されやすい番号をパスワード等として使用することをお避けいただくとともに、契約者がパスワード等を定期的に変更してください。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。
パスワード等を失念したり、他人に知られたような場合は、すみやかに当行に届け出てください。当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
また、契約者がパスワード等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
第 11 条 取引の依頼
1. 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、本規定第 10 条に従った本人確認の終了後、契約者が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。
2. 取引依頼の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。
当行が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。なお、資金移動サービスの受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合は「振込データの状況照会」機能で確認してください。
3. 依頼内容の変更・撤回
依頼内容の変更または撤回は、契約者が当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または撤回ができないことがあります。
第3章 共通条項
第 12 条 取引メニューの追加
本サービスに今後追加される取引メニューについて、契約者は、新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部メニューについては、この限りではありません。
第 13 条 取引内容の確認等
1. 取引内容の照会
本サービスによる資金移動取引後は、すみやかに当行所定の方法により本サービスを利用して照会するか、預金通帳への記帳または当座勘定照合xxにより取引内容を照合してください。
万一、取引内容・残高に疑義がある場合は、ただちに当行に連絡してください。
2. 通知による取引内容等の確認等
本サービスによる資金移動取引については受付番号等を記載した電子メールを、契約者のメールアドレスに送信しますので、確認してください。記載内容に相違がある場合または取引照会等で取引があるにもかかわらず電子メールが届かない場合は、直ちに当行に確認してください。契約者が登録した電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着につき、当行はその責を負いません。また、不着によって生じた損害につき、当行はその責を負いません。電子メールが未着で当行宛に返却された場合、当行は、契約者本人による取引であることを当行が確認できるまで、契約者の安全のため、本サービスによる契約者とのお取引を一時停止する等、当行所定の範囲で取引を制限することができるものとします。
3. 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合は、本サービスについて当行が保有する電磁的記録内容を正当なものとして取り扱います。
第 14 条 海外からの利用
海外からのご利用は、その国の法律・通信事情・電話機の使用等に相違があるため、原則、取扱い不可とさせていただきます。
第 15 条 届け出事項の変更等
住所、電話番号、氏名、その他届け出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により、届け出てください。届け出を行わなかったことにより生じた損害については、当行はその責を負いません。住所変更の届け出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。また、氏名の変更があった場合は、必ずすべてのご利用営業店に変更届を提出し、本サービスの変更依頼を届け出てください。届け出がない場合、氏名相違等の理由により本サービスをご利用できないことがあります。この場合も届け出を行わなかったことにより生じた損害については、当行はその責を負いません。
第4章 一般条項
第 16 条 契約者情報等の取扱い
1. 当行は、次の契約者情報等を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には契約者情報等の利用を行いません。
(1) 契約者が本サービスへの利用申込時に届出た情報および契約者より登録された管理者ユーザおよび一般ユーザに関する情報。(以下「契約者情報」という。)
(2) 本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用に伴う種々の情報。(以下「契約者取引情報」という。)
2. 契約者は、契約者情報および契約者取引情報(以下「契約者登録情報」という。)につき、当行が次の目的のために、業務上必要な範囲内で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
(1) 新商品、新サービスの企画・開発。
(2) ダイレクトメール、E-Mail 等の発送・送信。
(3) 契約者の管理。
(4) その他本サービスの内容を向上させるために必要な行為。
3. 当行は、次の場合を除き、契約者登録情報を第三者に開示しないものとします。
(1) あらかじめ契約者の同意が得られた場合。
(2) 法令に基づき開示が求められた場合。
(3) 個別の契約者を認識できない状態で提供する場合。
(4) 当行グループ会社に対して、当該契約者への商品・サービス等の案内をはじめとするその他業務への利用のため提供する場合。
4. 当行は、当行が定める所定の期間を経過したときは、契約者登録情報を廃棄することができるものとします。
5. 本規定においてグループ会社とは、大銀コンピュータサービス株式会社を指します。
6. 当行は、契約者に事前に通知することなくグループ会社の範囲を変更することができるものとします。当該変更を行った場合は、当行は、変更実施後に当行ホームページへの掲載をもって、契約者に通知することとします。契約者が当該変更に承諾しない場合は、当行の通知日から 30 日以内にその旨を届出ることにより、本サービスの契約を解約することができるものとします。
第 17 条 契約期間
この契約の契約期間は、契約日から1年間とし、契約者または当行から特に事前の申し出がない限り、契約期間満了の翌日から自動的に1年間更新されるものとし、継続後も同様とします。
第 18 条 免責事項等
1. 本規定第 10 条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、利用者を契約者とみなし、パスワード等、資金の引き落し口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
2. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行はその責を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2) 公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において、当行に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報等が漏洩したとき。
(3) 当行または、金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、 端末機、通信回線または、コンピュータ等に障害が生じたとき。
(4) 郵送上の事故につき、第三者が契約者の情報を知り得たとき。
(5) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
3. 当行が講じる安全対策についての了承
契約者は、本サービスの利用に際し、公衆回線、専用電話線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について、了承しているものとみなします。
4. 環境設定の確保
本サービスに使用する取引端末及び通信媒体が正常に稼働する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は、本契約により取引端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、取引端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または、不用意な取引が成立した場合、そのことにより生じた損害について、当行はその責を負いません。
5. 「大分銀行ビジネスダイレクト」手続き完了のお知らせの郵送上の事故等について
当行が発送した「大分銀行ビジネスダイレクト」手続き完了のお知らせが郵送上の事故等、当行の責によらない事由により、第三者(当行行員を除く。)がその内容を知り得たとしても、その為に生じた損害について、
当行はその責を負いません。
第 19 条 不正払戻し被害の対応について
1.盗取された利用者IDまたはパスワード等を用いて行われた不正な払戻し(以下、「不正払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は、本条に定めるところにしたがって、当行に対して、当行所定の補償限度額の範囲内で当該取引にかかる不正払戻しの額に相当する金額(手数料および利息を含み、以下、「被害額」といいます。)の補償を請求することができます。
(1) 利用者IDもしくはパスワード等の盗取または不正払戻しに気づいてから速やかに当行への通知が行われていること。
(2) 当行の調査に対し契約者より十分な説明が行われていること。
(3) 捜査機関に被害事実等の事情説明を行っている事実その他の不正払戻しがあったことが推測される事実を確認できるものを当行に対して示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力していること。
2.前項の請求がなされた場合、不正払戻しが契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日前の日以降になされた不正払戻しにもとづく被害額を補償するものとします。
ただし、不正払戻しが行われたことについて、契約者に過失がある場合はこの限りではなく、この場合、当行は、具体的な被害の状況や契約者の過失の程度に応じて補償金額を決定し補償する場合があるものとします。 3.本条第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補償しません。
(1) 契約者または契約者の従業員等(契約者から金銭的利益その他の利益を得ている方を含みます。以下同様とします。)に重過失があった場合(例えば、契約者が第三者に利用者IDやパスワード等の管理を委ねたことにより不正払戻しが起きた場合、もしくは、契約者が第三者に利用者IDやパスワード等の管理を委ねている間に利用者IDやパスワード等が流出し不正払戻しが起きた場合がこれに当たりますが、このような場合に限られません。)
(2) 契約者または契約者の従業員等が加担した不正払戻しである場合
(3) 契約者から当行に対して重要な事項に関して虚偽の説明がなされた場合
(4) 利用者IDもしくはパスワード等の盗取または不正払戻しが、地震、噴火等の大規模自然災害、戦争、その他これらに類似の事変または暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれらに付随して行われた場合
4. 本条第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当した場合には、当行は補償金額を減額し、または補償を行わない場合があります。
(1) 当行が導入しているセキュリティ対策を実施していない場合
(2) インターネットバンキングに使用しているパソコンに関し、OSやブラウザなどインストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合
(3) OSやブラウザなどパソコンにインストールされている各種ソフトウェアについて製造・xxxのサポート期限が終了した後も使用している場合
(4) セキュリティ対策ソフトを最新の状態で稼動していない場合
(5) パスワード等の変更を定期的に行っていないなど利用者ID、パスワード等を適切に管理していない場合
(6) 当行が指定したxxの手順以外で電子証明書の利用を行っている場合
(7) 他人へ譲渡、貸与または担保に差し入れたパソコンまたはその他情報機器(以下、「パソコン等」という。)が不正に使用された場合
(8) パソコン等が盗難被害に遭い、かつ利用者IDまたはパスワード等をパソコン等内のファイルに保存していた場合
(9) その他契約者に(1)〜(8)と同程度の注意義務違反があると認められる場合
5.当行が本条第2項の規定にもとづく補償を行う場合、不正払戻しの支払原資となった預金(以下、「対象預
金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、本条第1項にもとづく補償の請求に応じることはできません。また、契約者が、不正払戻しを行った者から損害賠償または不当利得返還等の名目の如何を問わず金銭を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.当行が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、対象預金に関する契約者の当行に対する払戻請求権は消滅します。
7.当行が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当行は当該補償を行った金額の限度において、不正な振込を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
8.当行が本条第2項の規定に基づき補償を行った後、契約者に本条第3項または本条第4項に該当する故意または過失が判明した場合、当行は契約者に補償金の返還を請求する場合があります。補償金の返還請求が行われた場合、契約者は当行に対して速やかに補償金を返還するものとします。
第 20 条 解約等
1. 解約
本サービスの契約は、当事者一方の都合でいつでも解約できるものとします。
2. 契約者による解約
(1) 契約者による解約は、当行に解約の申込書を提出し当行所定の手続きをとるものとします。
(2) 本サービスを解約した場合でも、解約前に行った取引は、有効な取引として扱います。また、この取引の範囲には、予約取引も含みます。
3. ご利用口座(代表口座を含む。)の解約
(1) 代表口座が解約されたとき、本契約は、解約されたものとみなします。
(2) ご利用口座(関連口座)が解約されたときは、該当する口座に関する契約は、削除されます。
4. 当行からの解約通知
(1) 当行の都合により契約を解約する場合は、届出住所に解約の通知を行います。
(2) 当行が解約の通知を届出の住所あてに発信したにもかかわらず、その通知が未着・延着または不着(受領拒否の場合も含む。)の場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
5. 当行からの解約
契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に連絡することなく、本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を中止または解約することができるものとします。
(1) 相続の開始があった場合。
(2) 支払停止または破産の申立等があった場合。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(4) 住所変更等の届け出を怠る等契約者の責に帰すべき事由によって、当行において、契約者の所在が不明となった場合。
(5) 当行が定める一定期間を超えて本サービスの利用がなかった場合。
(6) 当行に支払うべき手数料を3ヶ月以上延滞した場合。
(7) 反社会的勢力であることが判明した場合。
(8) その他、本サービスの利用に際して、適さない行為に及んだ場合。第 21 条 関係規定の適用・準用
1. 関係規定の適用
この規定に定めのない事項については、関係する預金規定等の規定により取り扱います。
2. 振込規定の準用
振込・振替に関しては、この規定に定めのない事項は、振込規定を準用します。
第 22 条 規定の変更等
(1)この規程の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規程に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規程の変更は、変更を行う旨および変更後の規程の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
第 23 条 準処法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する起訴については、大分地方裁判所を管轄裁判所とします。
第 5 章 会計情報・資金移動サービス(照会・振込振替サービス)
第 24 条 会計情報・資金移動サービス(照会・振込振替サービス)の内容
会計情報・資金移動サービス(照会・振込振替サービス)とは、契約者が取引端末を通じて、インターネット等により当行に「残高照会」「入出金明細照会」「振込入金明細照会」「振込・振替」等当行所定の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
第 25 条 口座情報の照会(照会サービス)
契約者は「代表口座」ならびに「関連口座」について、当行所定の方法・範囲に従い口座情報(残高、入出金明細等)の照会を行うことができます。
1. 回答後の取消
契約者からの依頼に基づいて当行が回答した口座情報は、その内容を当行が証明するものではなく、回答後であっても受入証券類等の不渡、その他相当の事情がある場合には訂正または取消を行う場合があります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. 契約者は、残高等の口座情報が当行所定の時刻における内容であり、契約者が取引照会を行った時点での内容とは異なる場合があることを異議なく承認し、これに起因して生じた損害について、当行は責任を負いません。
第 26 条 資金移動サービス(振込振替サービス)
契約者は「代表口座」ならびに「関連口座」を支払指定口座として、当行所定の方法・範囲に従い振込・振替を行うことができます。
1. 振込・振替の定義等
(1) 振込とは、支払指定口座と入金指定口座が異なる当行本支店および他行にある場合、または異なる名義の場合における資金移動をいいます。
(2) 振替とは、支払指定口座と入金指定口座が同一店かつ同一名義の場合における資金移動をいいます。
2. 振込・振替の方式
(1) 当行が契約者より届け出を受けている「振込先事前登録口座」への振込・振替取引を「事前登録方式」といいます。また、事前に登録のない当行または他の金融機関の国内本支店の口座への振込・振替取引を「都度指定方式」といいます。「振込先事前登録口座」は、大分銀行ビジネスダイレクト申込書にて届け出る必要があります。
(2) 暗証番号
振込・振替を行う場合は、第 10 条による本人確認手続きを経た後、「事前登録方式」においては振込振替暗証番号、「都度指定方式」においては振込振替暗証番号および承認暗証番号(以下「暗証番号等」という。)を取引端末より当行に送信するものとします。当行は送信された暗証番号等と当行に登録された暗証番号等の一致を確認した場合は、正当な依頼であるとして取り扱います。
(3) 都度指定方式によるリスク
契約者は、「都度指定方式」による振込・振替はxxの振込先にも振り込める便利さがある反面、利用者による操作だけでどこにでも振り込めてしまうリスクを十分、理解した上で、利用するものとします。
(4) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引落した口座に入金します。
3. 振込・振替の実施日
振込・振替は、原則として通信を受信した時点の当日を受付日とし、受付日当日または振込依頼時に指定された振込指定日を振込日として取り扱います。当日扱いの場合、振込資金は受付日当日に、予約扱いの場合、振込資金は振込指定日の午前 0 時に、前記第9条のとおりに自動引き落しいたします。手数料(消費税を含む。)は、契約者本人の同一名義・同一店内振替の場合を除き、申込書に記入された「振込・振替利用時の振込手数料お支払い方法」により、前記第9条の通りに自動引き落しいたします。
4. 振込手数料の引落し方法
振込手数料は、振込資金引落しと同時に振込手数料相当額を振込資金支払指定口座から自動引落しする方法
(即納扱い)と、振込手数料相当額のみを1カ月分とりまとめのうえ合算して翌月に代表口座から自動引落しする方法(後納扱い)のいずれかを選択できるものとします。後納扱いを選択する場合は、当行所定の方法により別途申込が必要です。
5. 振込・振替の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込または振替の依頼がなかったものとして取扱います。
(1) 次のいずれかの決済資金が、振込資金支払指定口座または振替資金支払指定口座(以下「振込振替資金支払指定口座」という。)から払出すことができる金額(当座貸越により払戻しのできる金額を含む。)を超える場合。
① 振込手数料を即納扱いとする場合の「振込金額と振込手数料相当額」。
② 振込手数料を後納扱いとする場合の「振込金額」。
③ 振込金額。
ただし、振込振替資金支払指定口座からの払戻しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が振込振替資金支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。なお、指定日当日の当行の振込・振替手続時に一度不能となった振込・振替の依頼については、指定日当日に資金の入金があっても振込・振替は行われません。
(2) 契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を完了している場合。
(3) 差押等やむをえない事情のため、当行が振込・振替を取扱うことが不適当と認めた場合。
(4) 振替サービスにおいて、振替資金入金指定口座が解約されている場合。
(5) 振込資金入金指定口座または振替資金入金指定口座に対して、口座名義人から入金禁止の手続きがとられている場合。
6. 依頼内容の取消
振込・振替予約の取消のみ、振込指定日の前営業日当行所定の時刻までに契約者の取引端末から行うことができますが、それ以降は「組戻し」により取り扱います。
7. 依頼内容の訂正・組戻し
(1) 当行が契約者から振込を受け付けた後、契約者が当該振込の訂正または組戻しを依頼する場合は支払指定口座のある当行本支店にて、当行所定の手続きにより取り扱います。 この場合、本条第3項の振込手数料お
よび消費税は、返却いたしません。また、組戻しについては、当行所定の組戻し手数料および消費税をいただきます。
(2) 当行は、契約者からの訂正・組戻し等の依頼内容に基づき、組戻し依頼または、振込内容の変更依頼の発信処理を振込先口座のある金融機関に行います。
(3) 組戻しにより振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当該取引の出金口座に入金いたします。
(4) 上記2号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議をしてください。なお、この場合の組戻し手数料および消費税は、返却いたしません。
第 27 条 電子メールによる振込・振替取引の通知
本サービスによる振込・振替取引については受付番号等を記載した電子メールを、契約者のメールアドレスに送信しますので、確認してください。 当行は、受付実施結果の電子メールを契約者が登録した電子メールアドレスに送信することをもって、契約者に通知したものとみなします。 契約者が登録した電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着につき、当行はその責を負いません。 また、不着によって生じた損害につき、当行はその責を負いません。電子メールが未着で当行宛に返却された場合、当行は、契約者本人による取引であることを当行が確認できるまで、 契約者の安全のため、本サービスによる契約者とのお取引を一時停止する等、当行所定の範囲で取引を制限することができるものとします。 この当行所定の通知方法に同意が得られない場合は、本サービスのお取引は、ご利用いただけません。なお、電子メールアドレスの登録は、本サービスの開始登録画面でご登録いただきます。 また、振込取引の電子メールによる通知は、お振込が振込先に到達したことを確認したものでなく、お取引を受付けた確認であることにご留意ください。
第6章 データ受付サービス
第 28 条 データ受付サービスの内容
データ受付サービスとは、契約者が取引端末を通じて、当行に「総合振込」、「給与振込」等の各データを伝送するサービスをいいます。
第 29 条 総合振込
1. 総合振込の内容
(1) 当行は契約者からの依頼による「データ受付サービス」を利用した総合振込事務を受託します。 なお、振込先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店および全国銀行データ通信システム加盟金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の振込手数料をいただきます。
(2) 支払指定口座は代表口座または代表口座と口座開設店が同じご指定口座とします。
(3) 振込依頼は、振込指定日の前営業日の午前 11 時 30 分までに所定の方法で行ってください。
(4) 振込受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金された時とします。
(5) 当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
(6) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引落した口座に入金します。なお、この場合、上記1号の振込手数料は返却いたしません。
(7) 操作日1日当たりの振込限度額は、当行所定の限度額内において、契約者が書面により届け出るものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定のデータ受付限度額を変更することがあります。
2. 取引の手続き等
(1) 振込の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。
(2) 振込指定日は、契約者の取引端末から指定して振込を依頼してください。この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いが受けられるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(3) 振込資金は振込指定日の前営業日までに振込資金引落口座に用意してください。
3. 振込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込依頼はなかったものとして取扱います。
(1) 振込資金が、支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻しのできる金額を含む。)を超え、所定の時限までに引落しできなかった場合。
ただし、支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。なお、振込資金決済が不能となった振込依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振込は行われません。
(2) 契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を完了している場合。
(3) 差押等やむをえない事情のため、当行が振込を取扱うことが不適当と認めた場合。
4. 依頼内容の取消・組戻し
(1) 依頼内容の取消
契約者の依頼した取引については、当行がデータを受信した後においては取消はできませんのであらかじめご了承ください。
(2) 当行が契約者から振込を受け付けた後、契約者が当該振込の訂正または組戻しを依頼する場合は支払指定口座のある当行本支店にて、当行所定の手続きにより取り扱います。この場合、本条第1項の振込手数料および消費税は、返却いたしません。また、組戻しについては、当行所定の組戻し手数料および消費税をいただきます。
(3) 当行は、契約者からの訂正・組戻し等の依頼内容に基づき、組戻し依頼または、振込内容の変更依頼の発信処理を振込先口座のある金融機関に行います。
(4) 組戻しにより振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当該取引の振込資金引落口座に入金いたします。
(5) 上記3号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議をしてください。なお、この場合の組戻し手数料および消費税は、返却いたしません。
(6) その他この振込について、振込不能が発生したときの取扱いは、当行の定める方法によるものとします。第 30 条 給与振込
1. 給与振込の内容
(1) 当行は契約者からの依頼による「データ受付サービス」を利用した契約者が支給する給与・賞与・報酬等
(以下「給与」という。)の振込事務を受託します。なお、振込先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店および全銀システム加盟金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、別にお知らせした振込手数料(消費税等相当額を含む。)を当行所定の方法によりお支払いいただきます。
(2) 支払指定口座は代表口座または代表口座と口座開設店が同じご指定口座とします。
(3) 当行に給与振込を依頼する場合は、事前に振込先口座の確認を行い、「給与振込口座確認書」により当行あて通知してください。当行は、「給与振込口座確認書」を当行本支店または当行が給与振込の提携をしている振込指定銀行に送付し、口座確認を依頼します。当行は、当行の本支店または振込指定銀行から返送された口
座確認済の「給与振込口座確認書」を契約者に返戻します。
(4) 振込依頼は、当行本支店に振込む場合は振込指定日の前営業日の午前 12 時までに、当行が給与振込の提携をしている銀行の本支店あてに振込む場合は振込指定日の 3 営業日前の午前 12 時までに所定の方法で行ってください。
(5) 振込受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前 10 時からとします。
(6) 当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
(7) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引き落した口座に入金します。なお、この場合、上記
1号の振込手数料は返却いたしません。
(8) 操作日1 日当たりの限度額は、当行所定の限度額内において、契約者が書面により届け出るものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定のデータ受付限度額を変更することがあります。
2. 取引の手続き等
(1) 振込の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。
(2) 振込指定日は、契約者の取引端末から指定して振込を依頼してください。この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いが受けられるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(3) 振込資金は、前営業日の午後 1 時 30 分までに、振込資金引落口座に用意してください。当該時限までに、契約者が当行に対し振込資金を交付しない場合は「一般振込扱い」とし、契約者は別にお知らせした振込手数料を当行に支払うものとします。
(4) 契約者が当行に対して事前に交付する振込資金について、当行は所定の方法で保管します。なお、当該資金は無利息とします。
3. 依頼内容の取消・組戻し
(1) 依頼内容の取消 契約者の依頼した取引については、当行がデータを受信した後においては取消はできませんのであらかじめご了承ください。
(2) 当行が契約者から振込を受け付けた後、契約者が当該振込の訂正または組戻しを依頼する場合は支払指定口座のある当行本支店にて、当行所定の手続きにより取り扱います。この場合、本条第1項の振込手数料および消費税は、返却いたしません。また、組戻しについては、当行所定の組戻し手数料および消費税をいただきます。
(3) 当行は、契約者からの訂正・組戻し等の依頼内容に基づき、組戻し依頼または、振込内容の変更依頼の発信処理を振込先口座のある金融機関に行います。
(4) 組戻しにより振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当該取引の振込資金引落口座に入金いたします。
(5) 上記3号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議をしてください。なお、この場合の組戻し手数料および消費税は、返却いたしません。
(6) その他この振込について、振込不能が発生したときの取扱いは、当行の定める方法によるものとします。第 31 条 口座振替
別途契約によります。第 32 条 代金回収
別途契約によります。
第7章 Pay-easy (ペイジー):税金・各種料金の払込み第 33 条 Pay-easy (ペイジー):税金・各種料金の払込み
1. Pay-easy (ペイジー):税金・各種料金の払込みの内容
「 Pay-easy (ペイジー):税金・各種料金の払込み」(以下「料金等払込み」という。)は、当行所定の収納機関に対し、税金・手数料・料金等(以下「料金等」という。)の払込みを行うために、お客さまがお客さまの端末機より本サービスを利用して、払込資金を「代表口座」または「関連口座」に指定した普通預金口座・当座預金口座から引き落とすことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。なお、料金等払込みで払込みができる料金等は当行所定のものに限ります。
2. 操作方法
(1) 料金等払込みを実施するときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
(2) お客さまの端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客さま番号(納付番号)、確認番号その他所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。ただし、お客さまが収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が本サービスに引き継がれます。
(3) 前号本文の照会または前号但書の引継ぎの結果として、お客さまの端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、第11条に定める方法にて料金等払込みの依頼を行ってください。
3. 払込みの成立時点
料金等払込みに関する契約は、当行がコンピューターシステムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
4. 払込みの取扱い不能
次のいずれかに該当する場合は、料金等払込みを行うことができません。
(1) 停電・故障等により取扱いできない場合。
(2) 申込内容に基づく払込金額に、別にお知らせした手数料を加えた金額が、手続き時点においてお客さまの口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合。
(3) お客さまの口座が解約済みの場合。
(4) お客さまの口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合。
(5) 差押等やむを得ない事情があり、当行が不適当と認めた場合。
(6) ご融資の返済に延滞等があった場合。
(7) 収納機関から納付情報または請求情報について所定の確認ができない場合。
(8) 収納機関から通知されたお客さま番号(納付番号)、確認番号その他所定事項の入力を誤った場合。
(9) その他当行が必要と認めた場合。
5. 取消の取扱い
(1) 料金等払込みにかかる契約が成立した後は、お客さまは料金の払込みの申込みを撤回することはできません。なお、収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(2) 収納機関からの連絡により、料金等払込みが取り消される場合があります。
6. 利用時間
料金等払込みにかかるサービス利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できないことがあります。
7. 利用金額の上限
(1) 1回あたりの料金等払込みにかかる利用金額の上限は、当行所定の上限金額の範囲内とします。なお、第
8条に規定する振込上限金額とは別に定めるものとします。
(2) 利用金額の上限は当行の都合により適宜変更できるものとします。
8. 領収書の取扱い
当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
9. 料金等払込みのサービス利用停止
当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止される場合があります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
10. 料金等払込みにかかる手数料
料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当行所定の手数料および手数料にかかる消費税をいただくことがあります。
第 8 章 ワンタイムパスワードサービス
第 34 条 ワンタイムパスワードサービスの内容
1.ワンタイムパスワードサービスとは
大分銀行ビジネスダイレクトのインターネットバンキングサービスの利用に際し、当行が提供する「トランザクション認証用カメラ付トークン」(以下、「カメラ付トークン」という。)を用いた「トランザクション認証」により生成・表示される可変的なパスワード(以下、「ワンタイムパスワード」という。)を、ログインIDおよびログインパスワードに加えて用いることにより、契約者のご本人の確認を行うサービスです。
2.サービス利用者
ワンタイムパスワードサービスの利用者は、大分銀行ビジネスダイレクトのインターネットバンキングサービスのご契約者が対象になります。カメラ付トークンは、1契約者につき原則1本とします。2 本以上の発行が必要な場合は、2 本目から有料となります。
3.利用手数料
ワンタイムパスワードサービスの利用手数料は無料です。ただし、カメラ付トークンの発行を 2 本以上希望される場合、および再発行を行う場合は、契約者から当行に対して当行所定の手数料(消費税を含む)を支払うものとします。
4.利用方法
(1)ワンタイムパスワードサービスの利用開始
契約者は、インターネットバンキングサービスよりワンタイムパスワードサービス利用開始手続きを行ってください。ワンタイムパスワードサービス利用開始手続きでは、契約者はカメラ付トークンに表示されているワンタイムパスワードを当行所定の方法により正確に入力するものとします。当行が受信し、認識したワンタイムパスワードが、当行が保有しているワンタイムパスワードと一致した場合には、当行は契約者からのワンタイムパスワードサービス利用開始の依頼とみなし、ワンタイムパスワードサービスの提供を開始します。
(2)ワンタイムパスワードによる本人確認手続き
ワンタイムパスワードサービスの利用開始後は、ログイン ID(電子証明書方式の場合は電子証明書)およびログインパスワードに加え、ワンタイムパスワードによる本人確認の手続きを行いますので、ワンタイムパスワード等を当行所定の方法により入力してください。当行が受信し、認識したワンタイムパスワード等が、当行が保有するワンタイムパスワード等と一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。
5.カメラ付トークンの追加・再発行
(1)契約者は、カメラ付トークンの追加発行・再発行を希望する場合は、契約者から当行に対し当行所定の方法により届出を行ってください。ただし、事情により追加発行にお時間をいただく場合や、追加発行をお断
りする場合があります。
(2)カメラ付トークンの自然故障や初期不良によりカメラ付トークンの交換が必要となった場合は、契約者は当行所定の書面にて交換を申し込むものとします。
6.ワンタイムパスワードおよびカメラ付トークンの管理
(1)カメラ付トークンは、契約者ご自身で厳重に管理し、紛失、盗難等に遭わないように十分注意してください。カメラ付トークンを紛失した場合、カメラ付トークンの偽造、変造等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合は、直ちにお取引の営業店へ連絡し、契約者から当行に対し当行所定の方法により届出を行ってください。当行はこの届出を受付けたときは、直ちにワンタイムパスワードが必要な取引の取り扱いを停止します。なお、当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)カメラ付トークンの所有権は、配布の有償、無償にかかわらず、当行に属します。
7.ワンタイムパスワードサービスの利用停止
当行が保有するワンタイムパスワードと異なる内容で当行所定の回数以上連続してワンタイムパスワードが入力された場合は、当行はワンタイムパスワードサービスの利用を停止します。再度、ワンタイムパスワードサービスの利用を希望する場合は、当行所定の方法により届け出を行ってください。
8.免責事項
(1)本条第 4 項第 2 号の本人確認手続きを行ったうえで取引を行った場合は、当行は依頼者を契約者とみなし、不正使用その他事故があっても、このために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)カメラ付トークンの不具合等により、取り扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当行は責任を負いません。
以 上
(2024 年 4 月 1 日改訂)