長野県(以下「甲」という。)、株式会社 NTT ドコモ(以下「乙」という。)、エヌ・ティ・ティコミュニケーションズ株式会社(以下「丙」という。)は、長野県DX 戦略の推進のため、相互に連携し、及び協力することに合意し、以下のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
xx県DX戦略推進パートナー連携協定書
xx県(以下「甲」という。)、株式会社 NTT ドコモ(以下「乙」という。)、エヌ・ティ・ティコミュニケーションズ株式会社(以下「丙」という。)は、xx県DX戦略の推進のため、相互に連携し、及び協力することに合意し、以下のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲、乙及び丙がそれぞれ保有する知的・人的資源を活用し、相互に連携し、及び協力することにより、xx県DX戦略を推進し、Society5.0 時代における、県内外の人や企業にとって魅力あるxx県の実現に寄与することを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲、乙及び丙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、及び協力する。
(1) xx県DX戦略の推進に関すること
(2) DX推進人材(デジタル人材)の確保・育成に関すること
(3) 実証フィールドの提供や規制緩和の協力に関すること
(4) その他本協定の目的を達成するために必要な事項について、甲、乙及び丙が協議し、合意した事項
2 甲、乙及び丙は、法令、それぞれの組織における規則、第三者との契約等に違反しない範囲で、前条の目的の実現を図るものとする。
(個別の協議)
第3条 甲、乙及び丙は、前条第1項各号に掲げる事項を連携及び協力して実施するに当たっては、関係者間で協議を行い、具体的な内容、実施方法、役割分担その他必要となる事項について、別途取り決めるものとする。
(目的外利用の禁止及び秘密保持)
第4条 甲、乙及び丙は、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、本協定の規定により相手方から提供を受けた情報を第1条の目的のために限り使用するものとし、その他の目的に使用しないこと及び第三者(乙又は丙の子会社を除く)に開示しないことに合意するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報を、同条の目的以外の目的に使用する場合又は第三者に開示する場合については、この限りでない。
(1) 事前に相手方の承諾を得て第三者に開示する情報
(2) 相手方から提供を受けた際に既に公知となっている情報
(3) 相手方から提供を受けた際に既に自ら保有していた情報
(4) 相手方から提供を受けた後、提供を受けたものの故意又は過失によることなく公知となった情報
(5) 本協定に違反することなく、かつ、秘密の保持に関する義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から取得した情報
(6) 相手方の情報を利用することなく独自に開発又は創作した情報
2 甲、乙及び丙の弁護士、税理士、公認会計士その他の外部の専門家であって、法令等に基づき本協定と同等以上の秘密の保持に関する義務を負った者は、前項の第三者には含まれないものとする。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和7年7月 31 日までとする。ただし、当該期間満了の1月前までに甲、乙及び丙のいずれからも書面による別段の意思表示がない場合は、当該期間は更に1年間延長されるものとし、その後についても同様とする。
(その他)
第6条 本協定の各条項の解釈について疑義が生じた事項又は本協定に定めがない事項については、甲、乙及び丙が別途協議の上、定めるものとする。
(取扱窓口)
第7条 本協定に定める事項の窓口は、甲はxx県企画振興部、乙は株式会社ドコモ CSxx支店、丙は株式会社ドコモビジネスソリューションズ・ソリューション営業部xx支店に設置する。
本協定の締結を証するため、本書を3通作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和5年7月 25 日
x xxxxxxxxxxxxxx 000 x0xx県知事 xx xx
締結式立会人
最高デジタル責任者(副知事)
x xxxxxxxxxxxxx00x0x 山王パークタワー株式会社 NTT ドコモ
執行役員 関xxx社長 xx xx
x xxxxxxxxxx0x0x 赤坂インターシティ AIR
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社常務執行役員
ソリューション&マーケティング本部長 xx xx