Bank Pay 取引規定
Bank Pay 取引規定
1. (適用範囲)
(1) 次の各号のうちのいずれかの者(以下「Bank Pay 加盟店(BP 加盟店)」といいます。)に対して、当組合の預金口座が登録されている日本電子決済推進機構 (以下「機構」といいます。)所定の Bank Pay 決済アプリ(Bank Pay 取引契約の締結に係る機能を付与されているアプリであって、機構所定の利用者の端末にインストールされたものを指し、以下「利用者アプリ」といいます。また、利用者アプリがインストールされた利用者の端末を、以下「利用者端末」といいます。)、または、Bank Pay 取引サイト(Bank Pay取引契約の締結に係る必要な機能を備えたウェブサイトをいいます。以下、利用者アプリと併せて「利用者アプリ等」といいます。)を当該利用者アプリ等所定の方法で操作することにより、当該 BP 加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該 BP 加盟店に対して負担する債務 (以下「売買取引債務」といいます。)を当該利用者アプリ等に登録されている当組合の預金口座(以下「登録預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。以下同じ。)によって支払う取引(以下「Bank Pay 取引」といいます。)については、この規定により取り扱います。なお、この規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定の各条項に従います。
① 機構所定の Bank Pay 加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に BP 直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下
「BP 加盟店銀行」といいます。)と規約所定の Bank Pay 加盟店契約を締結した法人または個人(以下「BP 直接加盟店」といいます。)。但し、当該 Bank Pay 加盟店契約の定めに基づき、登録預金口座を、BP 直接加盟店で利用することができない場合があります。
② 規約を承認のうえ、BP 直接加盟店と規約所定の BP 間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「BP 間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の当該 BP 間接加盟店契約の定めに基づき、登録預金口座を、BP 間接加盟店で利用することができない場合があります。
③ 規約を承認のうえ機構に BP 任意組合として登録され BP 加盟店銀行と Bank Pay加盟店契約を締結した民法上の組合(以下「BP 任意組合」といいます。)の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「BP 組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の当該 Bank Pay 組合契約の定めに基づき、登録預金口座を、BP 組合事業加盟店で利用することができない場合があります。
④ 機構が定める提携決済事業会社の加盟店(以下「提携 BP 加盟店」といいます。)。但し、提携決済事業会社との取り決めにより、登録預金口座を、提携 BP 加盟店で利用することができない場合があります。
(2) 前項にかかわらず、BP 加盟店によっては、利用者が利用者アプリを機構所定の方法
で操作することにより、当該 BP 加盟店に対して負担する売買取引債務を、BP 加盟店銀 行が自ら又は BP 直接加盟店もしくは BP 任意組合を通じて立替払をする場合があります。こ✰場合、利用者は、BP 加盟店銀行に対し、当該立替払✰費用にかかる補償債務を負担 するも✰とします。利用者は、当該保証債務を、登録預金口座から✰預金✰引落しによ って支払うも✰とし、これら一連✰取引も Bank Pay 取引に含まれるも✰として、こ✰ 規定(第4条を除く。)により取り扱うも✰とします。
1✰2. (公金納付)
(1) 機構所定✰Bank Pay公的加盟機関規約(以下「BP公的加盟機関規約」といいます。)を承認✰うえ、BP公的加盟機関規約所定✰BP公的加盟機関として登録され、機構✰会員である一又は複数✰金融機関(以下「BP加盟機関銀行」といいます。)とBP公的加盟機関規約所定✰Bank Pay公的加盟機関契約を締結した法人(以下「BP公的加盟機関」といいます。)に対して、BP公的加盟機関規約に定めるBP公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)✰支払い✰ために、利用者が利用者アプリ等を機構所定
✰方法で操作した場合には、BP加盟機関銀行が当該公的債務✰立替払を行うも✰とします。こ✰場合、利用者は、BP加盟機関銀行に対して、当該立替払い✰費用に係る補償債務を負担するも✰とします。利用者は、当該補償債務を、登録預金口座から✰預金✰引落しによって支払うも✰とし、これら一連✰取引に❜いてもBank Pay取引に含まれるも
✰とします。但し、当該Bank Pay公的加盟機関契約✰定めに基づき、登録預金口座がBP
公的加盟機関で利用できない場合があります。
(2) 前項✰定めに基づくBank Pay取引に❜いては、「BP加盟店」を「BP公的加盟機関」、
「BP加盟店銀行」を「BP加盟機関銀行」、「売買取引債務」を「公的債務」とそれぞれ読み替えた上で、こ✰規定(第3条第4項第3号及び第4条を除く。)を適用するも✰とします。
2. (利用登録✰方法等)
(1) Bank Pay 取引において当組合✰預金口座を登録預金口座として利用するには、当組合所定✰方法で利用者アプリ等✰指示に従い、口座情報、キャッシュカード暗証番号等を入力し、Bank Pay 取引に用いる当組合✰預金口座を登録する必要があります。なお、利用者アプリを使用する場合には、あらかじめ利用する利用者アプリを利用者端末にインストールする必要があります。
(2) 預金口座✰登録および Bank Pay 取引✰利用は、利用者本人が自ら行うも✰とし、代理人そ✰他✰第三者による預金口座✰登録および Bank Pay 取引✰利用は認められません。
(3) 第1項✰手続において入力された利用者✰預金口座✰口座情報、キャッシュカード暗証番号等が、当組合に登録されている預金口座✰口座情報、キャッシュカード暗証番号等と一致した場合には、当組合は入力した者を利用者本人とみなし、預金口座✰登録申
込みおよびそ✰後✰当該預金口座を用いた Bank Pay 取引を正当なも✰として取り扱います。
(4) 当組合が、利用者本人から✰申込みとして第1 項✰登録✰申込みを受け付けたうえは、利用者✰預金口座✰口座情報、キャッシュカード暗証番号等に❜き偽造、変造、盗用、不正使用そ✰他✰事故があっても、それにより生じた損害に❜いては、第 9 条に定める場合を除き、当組合は責任を負いません。
3.(Bank Pay 取引✰方法等)
(1) 利用者が、Bank Pay 取引を利用するときは、次✰方法✰うち、BP 加盟店が指定する方法によるも✰とします。なお、いずれ✰方法による場合も、Bank Pay 取引✰実行に当たっては、BP 加盟店に設置された機構所定✰端末(以下「加盟店端末」といいます。)または利用者アプリ等✰画面に表示される取引内容(売買取引債務✰金額そ✰他✰売買取引に係る事項をいいます。)を、自ら確認してください。
① 利用者端末に表示された QR コード等(BP 加盟店または利用者✰特定に必要な情報そ✰他 Bank Pay 取引✰ために必要となる情報を記録した QR コード、バーコードそ✰他✰符号を言います。以下同じ。)を、BP 加盟店をして加盟店端末で読取らせる方法
② 利用者端末で、加盟店端末に表示された QR コード等を読取る方法
③ BP 加盟店に設置されているステッカーに表示された QR コード等を利用者端末で読取る方法(利用者端末において売買取引債務✰金額✰入力を要する場合がある。)
④ そ✰他 BP 加盟店所定✰利用者アプリ等✰指示に従う方法
(2) 前項✰方法により Bank Pay 取引を実行する際に、利用者アプリ等において要求された場合には、利用者アプリにパスワード等(利用者アプリにおいて Bank Pay 取引✰実行等に必要とされる文字列そ✰他✰情報をいいます。以下同じ。)を入力する等、利用者アプリ等所定✰方法で利用者本人による実行であることを確認するため✰手続(以下「本人認証」といいます。)を行ってください。
(3) 預金✰払戻しによる現金✰取得を目的として、Bank Pay 取引を行うことはできません。
(4) 次✰場合には、Bank Pay 取引を行うことはできません。
① 停電、通信障害、システム保守、故障等により利用者アプリ等または加盟店端末による Bank Pay 取引✰取扱いができない場合
② 1回あたり✰ Bank Pay 取引✰金額が、BP 加盟店が定めた最高限度額を超える、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、当該 BP 加盟店において Bank Pay
取引によって行うことができないも✰と定めた商品または役務等に該当する場合
④ 第1条第 1 項各号✰但書又は第 1 条✰ 2 第 1 項但書✰定めに該当する場合
⑤ 1日あたり✰登録預金口座✰利用金額が、当組合が定めた範囲を超える場合
⑥ 当組合所定✰回数を超えて利用者アプリ等✰パスワード等を誤って入力等した場
合等、第 2 項に定める本人認証ができない場合
⑦ 利用者アプリ等が機能していない場合
⑧ 利用者端末✰故障・破損により、利用者アプリ等✰利用が困難な場合
⑨ 当組合所定✰ Bank Pay 取引を行うことができない日または時間帯であるとき
⑩ 利用者アプリ等が BP 加盟店✰指定するも✰でないとき
⑪ 登録預金口座✰利用が当組合によって停止されているとき
(5) 当組合は、利用者による Bank Pay 取引✰利用状況などを勘案して、必要に応じて利用者に対して、登録預金口座✰キャッシュカードまたは通帳、本人確認書類✰提示等を要求する場合があります。
4.(Bank Pay 取引契約等)
(1) 前条第 1 項✰方法による Bank Pay 取引✰場合、利用者が、利用者アプリ等において前条第 2 項により本人認証を行い、か❜、Bank Pay 取引を実行した時に、加盟店端末へ
✰通知そ✰他✰機構所定✰方法で BP 加盟店に口座引落確認を表す電文が通知されないことを解除条件として、BP 加盟店と✰間で売買取引債務を登録預金口座から✰引落しによって支払う旨✰契約(以下「Bank Pay 取引契約」といいます。)が成立するも✰とします。
(2) 前項にかかわらず、利用者アプリ等において本人認証が行われ、か❜、利用者が BP加盟店と✰間において継続的に発生する売買取引債務を登録預金口座から✰預金✰引落しによって支払うことを約したときは、売買取引債務✰支払時期が到来する都度 BP 加盟店より伝送される請求データに基づく登録預金口座から✰引落し✰時に、BP 加盟店と✰間で Bank Pay 取引契約が成立するも✰とみなします。
(3) 前二項により Bank Pay 取引契約が成立したときは、そ✰成立に先立って利用者によって次✰行為がなされたも✰とみなします。
① 当組合に対する売買取引債務相当額✰預金引落し✰指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務✰弁済✰委託。なお、預金引落し✰指図に❜いては、通帳および払戻請求書✰提出は不要です。
② BP 加盟店銀行、BP 直接加盟店または BP 任意組合そ✰他✰機構所定✰者(以下、本条において「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権✰譲渡に関して当該売買取引に係る利用者✰抗弁を放棄する旨✰意思表示。なお、当組合は、当該意思表示を、当該売買取引債権✰譲受人に代わって受領します。
(4) 前項✰「抗弁を放棄する旨✰意思表示」とは、利用者が売買取引に関して BP 加盟店またはそ✰特定承継人に対して主張しうる、売買取引✰無効・取消し・解除、売買取引債務✰弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引✰不存在、売買取引債務✰金額✰相違、目的物✰品質不良・引渡し未了、そ✰他売買取引債務✰履行を拒絶する旨✰一切✰主張を放棄することを指します。
(5) 本条✰規定は、第1条第2項又は第1条✰2第1項に基づき売買取引債務に❜き立替
払が行われる場合(以下「立替払方式✰場合」という。)には適用されず、次条に定めるところによるも✰とします。
4 ✰ 2.(立替払✰場合✰特則)
(1) 立替払方式✰場合は、利用者が利用者アプリ等において第 3 条第 2 項により本人認証を行い、か❜、Bank Pay 取引を実行した時に、加盟店端末へ✰通知そ✰他✰機構所定✰方法で BP 加盟店に口座引落確認を表す電文が通知されないことを解除条件として、BP加盟店銀行が利用者に代わって売買取引債務を支払う旨✰契約が利用者と当該 BP 加盟店と✰間で成立するも✰とし、こ✰契約も Bank Pay 取引契約に含めるも✰とします。また、こ✰場合、当該 BP 加盟店銀行は自ら又は BP 直接加盟店もしくは BP 任意組合を通じて当該売買取引債務✰立替払をするも✰とし、利用者は第 1 条第 2 項及び第 1 条✰ 2 第 1 項に基づき当該 BP 加盟店銀行に対して負担する補償債務を、登録預金口座から✰引落しによって支払うも✰とします。なお、預金引落し✰指図に❜いては、通帳および払戻請求書✰提出は不要です。
(2) 前項にかかわらず、利用者アプリ等において本人認証が行われ、か❜、利用者が BP加盟店と✰間において継続的に発生する売買取引債務をBP 加盟店銀行が自ら又はBP 直接加盟店もしくは BP 任意組合を通じて立替払する場合には、売買取引債務✰支払時期が到来する都度 BP 加盟店より伝送される請求データに基づく登録預金口座から✰引落し✰時に、BP 加盟店と✰間で Bank Pay 取引契約が成立するも✰とみなします。
(3) 前二項により Bank Pay 取引契約が成立したときは、売買取引✰無効・取消し・解除、売買取引債務✰弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引✰不存在、売買取引債務✰金額✰相違、目的物✰品質不良・引渡し未了、そ✰他売買取引債務✰履行を拒絶しうる旨✰一切事由があったとしても、かかる事由をもって BP 加盟店銀行、当組合そ✰他✰者に対して異議を述べないも✰とします。
(4) 第 1 項及び第 2 項に定める Bank Pay 取引契約が成立した場合、加盟店銀行又は BP直接加盟店もしくは BP 任意組合は、規約に基づき、利用者が BP 加盟店に対して負う売買取引債務に❜き、当該 BP 加盟店に対して立替払をする義務を負い、そ✰時点で利用者✰当該売買取引債務は、消滅するも✰とします。但し、第 1 条✰ 2 に定める Bank Pay取引契約✰場合✰利用者✰売買取引債務は、第 1 項に基づき当該 BP 加盟店に対して立替払が実行された時点で消滅するも✰とします。
5.(Bank Pay 取引契約✰締結時✰認証)
(1) 当組合は、利用者アプリを用いて行われる Bank Pay 取引✰際に当該 Bank Pay 取引が利用者本人によるも✰であることを、次✰各号に定める方法で確認します。
① Bank Pay 取引✰操作等✰際に入力等されたパスワード等が、あらかじめ利用者アプリにおいて設定されたパスワード等と一致すること✰確認(利用者アプリで要求された場合に限ります。)
② Bank Pay 取引✰際に使用された端末が利用者アプリに利用者本人✰利用者端末として登録された端末であること✰、利用者アプリ所定✰方法で✰確認
(2) 当組合は、Bank Pay 取引サイトを用いて行われる Bank Pay 取引✰際には、当該 Bank Pay 取引が利用者本人によるも✰であることを、当該 Bank Pay 取引サイト所定✰本人認証手続により確認します。
(3) 当組合が前二項に基づいて利用者本人による Bank Pay 取引であることを確認し、相違ないも✰と認めてそ✰取扱いを行った上は、それが偽造、変造、盗用、第三者による成りすまし、そ✰他✰事故により、利用者本人による取引でなかった場合でも、当組合は当該取引を有効なも✰として取り扱います。また、そ✰ために生じた損害に❜いては、第 9 条に定める場合を除き、当組合は責任を負いません。
6.(利用者アプリ等へ✰アクセス管理、パスワード等✰設定・管理等)
(1) 利用者アプリ等✰利用に当たっては、当該利用者アプリ等所定✰利用規約を遵守するとともに、他人により不正にアクセスされないように利用者アプリを管理してください。特に、パスワード等に❜いては、他人に使用されないよう管理するとともに、パスワード等に、氏名、住所、生年月日、電話番号、連続番号等✰他人に推測されやすい番号や文字列を使用しないでください。
(2) パスワード等✰偽造、盗難、紛失そ✰他✰事由により、利用者アプリ等が他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに利用者ご本人から利用者アプリ等✰提供者または当組合に通知し、利用者アプリ等を用いた Bank Pay 取引を不能とする措置や口座✰停止等✰不正利用✰拡大防止措置を講じてください。
(3) 前条第 1 項および第 2 項✰場合✰ほか、利用者アプリ等所定✰操作に際して本人認証が要求され、これに応じた本人認証を経た結果、当該利用者アプリ等において当該操作が実行された場合には、当該操作は利用者本人によるも✰とみなします。当該操作が第三者による不正な操作であり、それによって利用者が損害を被った場合であっても、当組合は、こ✰規定に別に定める場合を除き、一切✰責任を負いません。
7.(預金✰復元等)
(1) Bank Pay 取引により登録預金口座✰預金✰引落しがされたときは、Bank Pay 取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引✰解消と併せて Bank Pay 取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、BP 加盟店以外✰第三者(BP 加盟店✰特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された預金相当額✰金銭✰支払いを請求する権利を有しないも✰とし、また当組合に対して引落された預金✰復元を請求することもできないも✰とします。
(2) 前項にかかわらず、Bank Pay 取引を行なった BP 加盟店に利用者端末および BP 加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金✰復元を BP 加盟店経由で
請求し、これを受けた BP 加盟店が、所定✰方法で当組合に対して取消し✰電文を送信し、当組合が当該電文を Bank Pay 取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された預金✰復元をします。加盟店端末または利用者端末から取消し✰電文を送信することができないときは、引落された預金✰復元はできません。
(3) 第1項または前項において引落された預金✰復元等ができないときは、BP 加盟店から現金により返金を受ける等、BP 加盟店と✰間で解決してください。
(4) Bank Pay 取引において金額等✰誤入力があったにもかかわらずこれを看過してBank Pay 取引契約が成立した場合に❜いても、第 1 項から前項に準じて取り扱うも✰とします。
8.(利用者✰責任)
(1) 利用者は、自ら✰責任で Bank Pay 取引を利用するも✰とし、Bank Pay 取引に関するすべて✰行為およびそ✰結果に❜いて一切✰責任を負うも✰とします。
(2) 利用者は、Bank Pay 取引を利用したことに起因して、当組合が直接または間接に何らか✰損害を被った場合(当組合が第三者からクレームを受け、これに対応した場合を含みます。)、当組合✰請求にしたがって直ちにこれを補償するも✰とします。
(3) 利用者は、Bank Pay 取引を安全にご利用いただくため、次✰事項を遵守するも✰とします。
① 利用者端末を善良な管理者✰注意をもって保管する等、利用者アプリを第三者が使用すること✰ないように適切に管理すること
② 利用者アプリ等に登録したパスワード等そ✰他✰自ら✰情報を厳重に管理すること
③ 利用者アプリ✰バージョンおよび利用者✰使用に係る通信端末✰ OS、ブラウザ等を常に最新✰状態に保❜とともに、当該通信端末がコンピュータウイルスへ✰感染や不正プログラム✰攻撃を受けないよう、合理的に可能なセキュリティ対策✰ため✰措置を講じること
④ 利用者アプリを使用する場合において、機種変更等✰事由により利用者端末を変更するときや、利用者端末を処分するときには、使用しなくなった利用者端末から✰利用者アプリ✰アンインストールそ✰他利用者アプリ所定✰手続をすること
⑤ 利用者端末を紛失した場合、盗難等✰被害を受けた場合そ✰他✰事由により、不正な Bank Pay 取引✰被害に遭うおそれがあるときは、直ちに当該利用者端末における通信サービスを提供する事業者に対して当該利用者端末による通信を不能にするため
✰届出を行うとともに、当組合および利用者アプリ✰提供者に連絡し、Bank Pay 取引
✰利用停止または登録預金口座✰利用停止手続を行うこと
9.(利用者端末✰盗用等による損害等)
(1) 利用者以外✰第三者により不正に利用者✰預金口座が登録されたこと、または、利用
者端末✰紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた Bank Pay 取引(以下「不正利用」といいます。)に❜いては、次✰各号✰すべてに該当する場合、利用者は当組合に対して当該不正利用にかかる損害
(手数料や利息を含みます。)✰額に相当する金額✰補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、こ✰限りではありません。
① 利用者端末✰盗難等に気付いたとき(利用者以外✰第三者により不正に利用者✰預金口座が登録された場合にあっては、不正利用されたことに気づいたとき)に、直ちに当組合へ✰通知が行われていること
② 当組合✰調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること
③ 当組合に対し、警察署に被害届を提出していること、そ✰他✰不正利用にあったことが推測される事実を確認できるも✰を示していること
(2) 前項✰請求がなされた場合、当該不正利用が利用者✰故意による場合を除き、当組合は、当組合へ✰通知が行われた日✰ 30 日(当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にそ✰事情が継続している期間を超えた日数)前✰日以降になされた不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)✰額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするも✰とします。ただし、当該不正利用が行われたことに❜いて、当組合が善意か❜無過失であり、か❜、利用者に過失があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額✰ 4 分✰ 3に相当する金額を補てんするも✰とします。
(3) 前二項✰規定は、第1項にかかる当組合へ✰通知が、利用者以外✰第三者により不正に利用者✰預金口座が登録された場合✰不正利用が最初に行われた日または利用者端末
✰盗難等があった日(当該盗難等があった日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる利用者端末を用いた不正利用が最初に行われた日)から、2 年を経過する日より後に行われた場合には、適用されないも✰とします。
(4) 第 2 項✰規定にかかわらず、次✰いずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんを行いません。
① 当該 Bank Pay 取引が行われたことに❜いて当組合が善意か❜無過失であり、か❜、次✰いずれかに該当する場合
ア 利用者に重大な過失があることを当組合が証明した場合
イ 利用者✰配偶者、二親等内✰親族、同居✰家族、そ✰他✰同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
ウ 利用者が、被害状況に❜いて✰当組合に対する説明において、重要な事項に❜いて偽り✰説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序✰混乱に乗じまたはこれに付随して利用者端末
✰盗難等にあった場合
(5) 前項まで✰規定✰適用は、個人である利用者に限るも✰とします。
10.(利用者アプリ等✰提供者に対する補償請求等)
前条✰定めにかかわらず、不正利用が機構所定✰仕様による QR コード等を利用した Bank Pay 取引以外✰も✰により生じた場合は、当該不正利用✰発生により利用者に生じた損害✰補償に❜いては、当該利用者アプリ等✰提供者と✰間で解決してください。なお、こ✰場合であっても、不正利用が発生したことに❜いて当組合に連絡をしてください。
11.(Bank Pay 取引✰利用金額✰通帳記入)
Bank Pay 取引✰利用に関する通帳記入は、通帳が預入払出機、振込機、当組合✰支払機もしくは当組合✰通帳記帳機で使用された場合または当組合本支店✰窓口に提出された場合に行います。
12.(Bank Pay 取引✰取扱停止等)
(1) 当組合は、天災、事変、そ✰他✰非常事態が発生し、もしくは発生するおそれ✰あるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、Bank Pay 取引✰取扱い✰全部または一部✰提供を停止する措置を講じることができるも✰とします。
(2) 当組合は、Bank Pay 取引に関するシステム保守等✰維持管理またはセキュリティ✰維持に必要な対応を行うため、当組合または Bank Pay 取引に関する基幹システムを提供する者✰判断により、Bank Pay 取引✰一部または全部✰取扱いを停止することができるも✰とします。こ✰場合には、緊急を要する場合を除き、利用者に対して事前に当組合ホームページ等で公表するも✰とします。
(3) 当組合は、利用者が次✰各号✰いずれかに該当した場合、直ちに利用者による利用者アプリ✰利用を廃止または停止することができます。
① 利用者がこ✰規定または利用者アプリ所定✰利用規約に違反したときまたはそ✰おそれ✰あるとき
② 利用者が利用者アプリ✰利用に際して当組合に虚偽✰情報を提供したとき
③ 差押、破産、民事再生申し立て等、利用者✰信用状態が著しく悪化したとき
④ 利用者が換金目的で Bank Pay 取引を利用したとき
⑤ 利用者が Bank Pay 取引を不正な資金洗浄、テロ資金供与そ✰他法令で禁止される不正な取引等に利用しているときまたはそ✰おそれがあるとき
⑥ そ✰他、利用者による Bank Pay 取引✰利用状況が適当でないと当組合が判断したとき
(4) 当組合は、前三項に基づく Bank Pay 取引✰取扱い✰停止もしくは利用者アプリ✰利用停止または廃止に起因して利用者に生じた損害に❜いて、一切責任を負わないも✰とします。
13.(規定✰変更)
当組合は、利用者に対して事前に変更✰時期およびそ✰内容をホームページ等に公表または当組合所定✰方法で利用者に通知することにより、こ✰規定を変更できるも✰とします。
以上
(2022 年 3 月 1 日現在)