・ 造成した旅行商品への参加者(以下、「旅行参加者」という。)には、記念館公式 Twitter のフォローを促すこと。
関ケ原の戦い参戦武将をテーマとした旅行商品の造成・販売委託業務仕 様 書
1 業務名
戦国・武将観光をテーマとした旅行商品の造成・販売委託業務
2 業務目的
関ケ原の戦いに参戦した戦国武将▇▇▇の地の在住者を対象に、岐阜関ケ原古戦場記念館(以下、「記念館」という。)及び各武将に関連する史跡等を紹介する旅行商品を造成し、プロモーション及び販売をすることにより、関ケ原古戦場及び本県の戦国・武将観光の認知度向上と継続的な誘客を図ることを目的とする。
3 業務委託期間
契約締結日 から 令和5年3月31日まで
4 業務内容
(1) 旅行商品の造成
・ 関ケ原の戦いに参戦した▇▇▇▇、▇▇▇▇、▇▇▇▇をテーマとした募集型日帰り旅行商品を新たに造成すること。なお、岐阜県内の宿泊施設を利用することを条件として、宿泊旅行としても差し支えない。
・ 造成した旅行商品(以下、「造成商品」という。)は、委託事業終了後の継続販売を目指すものとし、魅力的な内容となるよう努めること。
・ 主な移動手段は、貸し切りバス又は借り上げジャンボタクシー、鉄道等の公共交通とし、添乗員を各商品1名以上帯同させること。
・ 販売の主な対象を各武将▇▇▇の4県(▇▇▇▇=愛知県・静岡県、▇▇▇▇=滋賀県、▇▇▇▇=▇▇県)の在住者とし、各県から出発し、以下の全てを訪問するものを各県1商品以上造成すること。
- 記念館(本館及び別館)
- 各武将にちなんだ食事メニューを提供する県内の飲食店 1カ所以上
(なお、県内の飲食店から弁当の提供を受けることでも可)
- 各武将▇▇▇の県内の場所(史跡、名所、見学施設、買い物施設等)1カ所以上
・ 記念館(本館及び別館)における滞在時間は 90 分以上とし、本館有料展示を必ず観覧するとともに、別館ショップ及びレストラン&カフェの利用を促すクーポン提供等の措置を講じること。なお、記念館の観覧にあたっては、記念館の定めるところにより、事前予約を行うとともに必要な入館料を支払うこと。
・ 各造成商品の内容は、せきがはら史跡ガイドを活用して各武将▇▇▇の史跡を解説するなど、ガイド内容、訪問場所、食事、土産、ノベルティ、配布資料等により、テーマごとに工夫を凝らしたものとすること。
・ 催行時期は、令和4年10月から令和5年3月中旬までの間とする。
・ 造成した旅行商品への参加者(以下、「旅行参加者」という。)には、記念館公式 Twitter のフォローを促すこと。
・ 商品造成にあたっては、バス事業者や飲食、土産の手配に県内事業者等を積極的に活用するとともに、県のほか、関ケ原町、関ケ原観光協会等と緊密な連携のもとに事業を実施するよう努めること。また、造成商品の行程は、県と協議のうえ決定すること。
(2)造成商品の販売及び割引支援
・ 造成商品を、2,800 人分以上販売すること。そのうち、1,500 人以上は愛知県発着、300 人以上は滋賀県発着、300 人以上は静岡県発着、60 人以上は▇▇県
発着の商品により販売すること。
・ 県は、送客1人(ただし、ツアー料金を徴収する者に限る)につき、造成商品代金から 2,000 円の割引支援をする。募集、広報媒体には、県から割引支援を受けている旨を明記すること。
・ 割引支援 5,600 千円を上限として委託費に含めるものとし、全ての造成商品の催行終了時に、実績に応じて清算するものとする。
・ 県が実施する「地域観光事業支援」にかかる事業及び国の「新たなGo To トラベル事業」における割引との併用は可とする。ただし、県が実施するその他の旅行支援事業の割引との併用は不可とする。
(3)販売プロモーション
・ 造成商品は、自社又は旅行代理店の広報媒体により、各▇▇▇の地を含む地域において募集及びプロモーションを行い、販売すること。
・ プロモーションは、以下の手法を含む効果的なものを実施することとし、広く記念館及び関ケ原古戦場をPRすること。なお、いずれの手法も必ずしも全紙面を本事業の造成商品により独占する必要はない。
- 新聞広告又は新聞折り込み広告
- インターネット上の販売サイトへの掲載
- 募集チラシの制作又は旅行パンフレットへの掲載とその店舗等への設置
(募集チラシの場合は、A4 判以上のサイズとし、全てのコースの情報を個別に又は複数まとめて掲載し、合計で 10,000 枚以上作成すること。)
- 受託者の提案によるその他の広報
・ 広報内容は、県と協議のうえ決定すること。
・ 販売プロモーションにあたっては、▇▇▇の各県の地元自治体や観光協会と連携する等により広くPRに努めること。
・ 記念館の公式ホームページの閲覧及び公式Twitter のフォローを促すこと。
(4)販売管理
・ 本事業で開発した旅行商品の販売管理(予約、受注、契約、キャンセル対応、精算等)を行うこと。
・ 他の一般的な旅行商品と同様に電話及び対面対応窓口を設け、問い合わせ対応を行うこと。
(5)コロナ感染症対策
・ 業務の実施にあたっては、県及び国のガイドライン等に基づいた新型コロナウイルス感染症対策に万全を期すこと。
・ 新型コロナウイルス感染状況をふまえ、造成商品の催行中止等の変更に迅速かつ柔軟に対応すること。
(6)アンケート等の実施
・ 旅行参加者に対してアンケートを行い、集計、分析するとともに、今後のツアー造成の促進に対する旅行事業者としての助言を県に報告すること。
・ アンケート内容は、ネットプロモータースコア(NPS)測定を含むものとし、受託者から県に提案し、協議のうえ決定すること。
・ 旅行参加者から県のPRに情報を活用する旨の承諾を得たうえで、氏名や住所、並びに電子メールアドレスをエクセルデータで一覧整理し、参加者名簿として県に提出すること。
(7)不可抗力等によるツアーの中止
・ 感染症や悪天候、災害などの不可抗力を事由としてツアーを中止した場合、中止に伴って発生した経費は本業務に係る経費とすることができる。
・ 申込者が最少催行人員に達せずツアーを中止した場合、中止に伴って発生した経費は受託者の負担とする。
5 業務完了後の提出書類
受託者は本業務完了後、速やかに以下を含む実績報告書を提出すること。なお、3~
5については、あわせて電子データで提出すること。
(1)1~4の内容を含む実績報告書
1.ツアー概要
2.募集チラシ、募集パンフレット、インターネット上の募集記事 等
3.ツアー実施状況が確認できる写真等
4.アンケートの集計・分析結果
5.参加者名簿
(2)委託業務完了届
6 緊急発生時の対応等
(1)受託者は、本業務に関連して事故や災害(以下「事故等」という。)の危機事案が発生した場合における対応方法について定めた危機管理規程を整備し、これを遵守しなければならない。
(2)契約期間中、委託業務の実施に関連して事故等の緊急事態が発生した場合は、受託者は速やかに危機管理規程に従って適切な対応措置を行うとともに、県その他の関係者に対して緊急事態が発生した旨を通報し、必要な措置について県と協議しなければならない。
(3)事故や販売のトラブルなどが発生した場合、または顧客等からの苦情があった場合は、受託者が責任をもって処理するとともに、県に対してその内容を報告するものとする。
7 業務の適正な実施に関する事項
(1)関係法令の遵守
受託者は、委託事業の実施にあたっては、関係法令を遵守すること。
(2)業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、業務を効率的に行う上で、必要と思われる業務については、県と協議の上、業務の一部を委託することができる。
(3)個人情報保護
受託者が本業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、岐阜県個人情報保護条例(平成 10 年岐阜県条例第 21 号)、知事が取り扱う個人情報に関する
岐阜県個人情報保護条例施行規則(平成 11 年岐阜県規則第 8 号)及び別記1に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。
(4)セキュリティ対策
受託者は、各種データ管理を行うに当たっては、「岐阜県情報セキュリティ基本方針」、「岐阜県情報セキュリティ対策基準」及び別記2「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守すること。
(5)守秘義務
受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は本件業務の履行のため以外の目的に使用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。万一、受託者の責に帰す情報漏えいが発生した場合、それにより発生する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受託者が自己の責任において処理しなければならない。
受託者の雇用人が、異動、退職等により業務を離れる場合においても、受託者はその者に対し、取得情報を秘匿させなければならない。
(6)立入検査等
県は、事業の執行の適正を期すため必要があるときは、受託者に対して報告をさせ、又は事務所に立ち入り、関係帳簿類、その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問を行うことができるものとする。
8 著作権の譲渡等
本業務による版権及び著作権(著作▇▇第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、別記3「著作▇▇取扱特記事項」による。
9 「岐阜県が行う契約からの暴力団の排除措置に関する措置要綱」に基づく通報義務
(1)妨害又は不当要求に対する通報義務
受託者は、契約の履行に当たって、暴力団関係等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない、不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けた時は、警察へ通報しなければならならない。なお、通報がない場合は、入札参加資格を停止することがある。
(2)履行期間の延長
受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができない場合は、県に履行期間の延長を請求することができる。
10 業務の継続が困難となった場合の措置について
(1)受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合
受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、県は契約の取消しができる。この場合、県に生じた損害は、受託者が賠償するものとする。なお、受託者は次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとする。
(2)その他の事由により業務の継続が困難となった場合
災害その他不可抗力等、県及び受託者双方の責に帰すことができない事由によ り業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより 契約を解除できるものとする。
なお、委託期間終了若しくは契約の取消しなどにより次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供することとする。
11 その他
本仕様書に定めなき事項、または業務上疑義が生じた場合は、県と受託者の協議により業務を進めるもとする。
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 受託者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3 受託者は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(以下「事務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、県に届け出なければならない。責任者及び事務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 受託者は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させなければならない。
3 受託者は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなければならない。
4 受託者は、責任者及び事務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
(教育の実施)
第4 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)
第5 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ▇▇な手段により行わなければならない。
2 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、県の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第6 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、県の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第7 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 受託者は、県からこの契約による事務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、県に受領書を提出しなければならない。
3 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を取り扱う場所
(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ県に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 受託者は、県が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ県に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
6 受託者は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて事務に従事させなければならない。
7 受託者は、この契約による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、県が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 受託者は、この契約による事務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
9 受託者は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
10 受託者は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管▇▇に保管しなければならない。
⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第8 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時に、県の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法 で廃棄しなければならない。
3 受託者は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を県に提出しなければならない。
5 受託者は、廃棄又は消去に際し、県から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第9 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第 10 受託者は、この契約による事務を処理するために県から引き渡された個人情報 が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、県の承諾があるときは、
この限りでない。
(再委託の禁止)
第 11 受託者は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、県の承諾があるときは、この限りでない。
2 受託者は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を県に提出して県の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、受託者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受託者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、県に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 受託者は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 受託者は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、県の求めに応じて、その状況等を県に報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第2項中の「再委託の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、受託者はあらかじめ第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を県に提出して県の承諾を得なければならない。
⑴ 再々委託を行う業務の内容
⑵ 細々委託で取り扱う個人情報
⑶ 再々委託の期間
⑷ 再々委託が必要な理由
⑸ 再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 受託者は、県の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、県に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第 12 受託者は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第9に準ずるものとする。
2 受託者は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受託者と派遣元との契約内容にかかわらず、県に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(立入調査)
第 13 県は、受託者がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、受託者に報告を求めること及び受託者の作業場所を立入調査することができるものとし、受託者は、県から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時における対応)
第 14 受託者は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により県に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 受託者は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 受託者は、県と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第 15 県は、受託者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、県にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第 16 受託者は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより県が損害を被った場合には、県にその損害を賠償しなければならない。
別記2
情報セキュリティに関する特記事項
(基本的事項)
第1条 本特記事項は、本契約による業務(以下「本業務」という。)の実施に当たって受託者が守るべき事項について、岐阜県情報セキュリティ基本方針、岐阜県情報セキュリティ対策基準に基づき情報セキュリティに関する特記事項(以下「セキュリティ特記事項」という。)として定めるものである。
(用語の定義)
第2条 情報資産とは、次に掲げるものをいう。
(1)ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備並びに電磁的記録媒体(USBメモリ等を含む。)
(2)ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これを印刷した文書を含む。)
(3)ネットワーク及び情報システムに関連する文書
(責任体制の明確化)
第3条 受託者は、発注者に対して、本業務に係る情報セキュリティに責任を有する者(以下
「セキュリティ責任者」という。)を書面で明らかにしなければならない。
2 受託者は、セキュリティ責任者に変更がある場合は、速やかに書面で発注者に連絡しなければならない。
(業務従事者の特定)
第4条 受託者は、発注者の要求があったときは、要求を受けた日から1週間以内に、本業務の従事者(派遣社員、アルバイト、非常勤職員、臨時職員等を含む。以下同じ。)を書面で明らかにしなければならない。
2 本業務の従事者に変更がある場合は、受託者は速やかに連絡し、発注者からの要求があれば書面で発注者に報告しなければならない。
3 本業務の履行のため、本業務の従事者が発注者の管理する区域に立ち入る場合は、身分証明書を常時携帯させ、及び個人名と事業者名の記載された名札を着用させなければならない。また、入退室管理が行われているところに立ち入る場合は、発注者の指示に従わなければならない。
(教育の実施)
第5条 受託者は、本業務の従事者に対して、情報セキュリティに関する教育(セキュリティ特記事項の遵守を含む。)など本業務の履行に必要な教育を実施するとともに、関係法令及び関係規程を遵守させるため、必要な措置を講じなければならなない。
(守秘義務)
第6条 受託者は、本業務の履行に際し知り得た情報及び発注者が秘密と指定した情報(以下「取得情報」という。)を厳重に管理し、従事者の他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(情報資産の利用場所)
第7条 受託者は、発注者の事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産(所有権又は使用権が発注者に帰属するものに限る。以下「管理対象情報」という。)を、発注者が指示した場所以外で
利用してはならない。
(情報資産の適切な管理)
第8条 受託者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、取得情報及び管理対象情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(1)第4条第1項の規定により明らかにした本業務の従事者以外の者に本業務を処理させないこと。さらに、従事者以外が情報資産にアクセスできないようにするためのパスワードによるアクセス制限等必要な処置を行い、その措置の妥当性について発注者に報告すること。
(2)本業務を処理することができる機器等は、受託者の管理に属するものに限定するものとし、受託者の役員、従業員その他の者が私的に使用する機器等受託者の管理に属さないものを利用して本業務を処理させないこと。
(3)発注者の指示又は事前の承認を受けた場合を除き、本業務を処理するために管理対象情報を、第7条の規定により発注者が指示した場所以外に持ち出さないこと。なお、発注者の指示又は承認を受けて持ち出すときは、運搬中の指示事項の従事者への徹底、データの暗号化など安全確保のために必要な措置を講ずること。
(4)発注者の指示又は事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために発注者から引き渡された情報資産を複写し、又は複製してはならないこと。
(5)管理対象情報を、業務終了後直ちに発注者に引き渡すこと。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うこと。
(6)管理対象情報を、発注者の指示又は事前の承認を得て廃棄するときは、当該情報資産が判読できないよう必要な措置を講ずること。また、廃棄後は適切な措置が講じられたことを証明するために廃棄手順も含めた文書を発注者へ提出すること。
(情報資産の利用及び提供の制限)
第9条 受託者は、発注者の指示又は事前の承認がある場合を除き、取得情報及び管理対象情報を、契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(再委託)
第10条 受託者は、本業務を一括して第三者に再委託してはならない。また、本業務の一部を再委託する場合は、発注者への報告を必要とし、再委託ができるのは、原則として再々委託までとする。
2 受託者は、発注者に再委託の報告をする場合は、再委託する理由及び内容、再委託先事業者の名称及び所在地、再委託先事業者において取り扱う情報、再委託先事業者における安全確保措置の実施方法、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者及び再委託事業者に対する管理監督の方法等を書面により明らかにしなければならない。
3 受託者は、発注者の承認を得て本業務の一部を再委託するときは、再委託先事業者に対して、セキュリティ特記事項(第3条並びに第4条第1項及び第2項を除く。)の遵守を義務づけるとともに、これに対する管理及び監督を徹底しなければならない。また受託者は、発注者の要求があったときは、要求を受けた日から1週間以内に、再委託先(再々委託している場合は再々委託先も含む。)における本業務の従事者を書面で明らかにしなければならない。
4 受託者は、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者に変更がある場合は、速やかに書面で発注者に連絡しなければならない。
(調査)
第11条 発注者は、受託者が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況を調査する必要があると認めるときは、受託者の建物も含め実地に調査し、又は受託者に対して説明若しくは報告をさせることができる。
(指示)
第12条 発注者は、受託者が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況について、不適当と認めるときは、受託者に対して必要な指示を行うことができる。
(事故等報告)
第13条 受託者は、本業務に関する情報漏えい、改ざん、紛失、破壊等の情報セキュリティ事件又は事故(以下「事故等」という。)が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、その事故等の発生に係る帰責にかかわらず、直ちに発注者に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく当該事故等に係る報告書及び以後の対処方針を記した文書を提出し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受託者は、本業務について事故等が発生した場合は、発注者が県民に対し適切に説明するため、受託者の名称を含む当該事故等の概要の公表を必要に応じて行うことを受忍しなければならない。
(実施責任)
第14条 受託者は、情報セキュリティを確保するために必要な管理体制を整備しなければならない。
2 受託者は、情報セキュリティに関する考え方や方針に関する宣言の策定・公表により、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすよう努めなければならない。
(納品物のセキュリティ)
第15条 受託者は納品物にセキュリティ上の問題が発見された場合は、遅滞なく発注者に連絡し、発注者からの指示によりユーザ及び関係者に情報を通知するとともに、問題を解決するための適切な処置を行わなければならない。
(体制報告書)
第16条 受託者は、本業務を実施するにあたり、自らが行うセキュリティ対策について明らかにした体制報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
(実施報告書)
第17条 受託者は、本業務の完了を報告するにあたり、、自らが行ったセキュリティ対策について明らかにした実施報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
別記3
著作▇▇取扱特記事項
(著作者人格▇▇の帰属)
第1 印刷製本物が著作▇▇(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する
著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 18
条から第 20 条までに規定する権利(以下「著作者人格権」という。)及び同法第 21
条から第 28 条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は受託者に帰属する。
2 印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者人格権及び著作権(著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権)は、提供した者に帰属する。ただし、県又は受託者が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。
(著作権の譲渡)
第2 印刷製本物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に県に譲渡する。
2 印刷製本物の作成のために受託者が提供した印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物のうち、次に掲げるものの著作権(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に県に譲渡する。
一 原稿
二 イラスト三 写真
3 前二項に関し、次のいずれかの者に印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材の著作権が帰属している場合には、受託者は、あらかじめ受託者とその者との書面による契約により当該著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を受託者に譲渡させるものとする。
一 受託者の従業員
二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員
4 第1項及び第2項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。
(著作者人格権)
第3 受託者は、県に対し、印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材(以下「印刷製本物等」という。)が著作物に該当する場合には、著作者人格権を行使しないものとする。
2 県は、印刷製本物等が著作物に該当する場合において、当該印刷製本物等の本質的な部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
(保証)
第4 受託者は、県に対し、印刷製本物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証するものとする。
(印刷製本物等の電子データが入った納入物の提供)
第5 受託者は、県に対し、印刷製本物等の電子データが入った納入物(CD-R 等)を当該印刷製本物の引渡し時に引き渡すものとする。
2 前項の規定により引き渡された納入物の作成の対価は、契約金額に含まれるものとする。
3 第1 項の印刷製本物等の電子データが入った納入物の所有権は、当該印刷製本物の引渡し時に県に移転する。
