Contract
[本約款の適用]
第 1 条
1. 当ホテル(館)の宿泊施設(以下「当ホテル」)を利用する宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約はこの約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については法令又は一般に確立された習慣によるものとします
2. 当ホテルが、慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
【宿泊契約の申込み】第2条
1. 当ホテルに宿泊利用の申し込みをしようとする者は、愛犬同伴宿泊規約を同意のうえ次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名及び電話番号(又は携帯番号)
(2) 宿泊日及び到着予定時間
(3) 宿泊料金
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊利用の申し込みがあったものとして処理します。
【宿泊契約の成立等】第3条
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当ホテルが定める特定期間(盆・年末年始など)においては、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
【申込金の支払いを要しないこととする特約】第 4 条
1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います
[宿泊契約締結の拒否]
第 5 条 当ホテルは、次に揚げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1. 宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
2. 満室により客室の余裕がないとき。
3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
4. 宿泊しようとする者が「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
5. 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
6. 宿泊しようとする者が法人で、その役員(取締役、執行役又はこれに準じる者をいいます。)、従業員、関係者等のうちに暴力団等の関係者がある場合。
7. 宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県の規定にもとづく)
8. 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行動を行ったと認められるとき。
9. 宿泊しようとする者が伝染病であるとあきらかに認められるとき、又はその恐れがあるとき。
10. 天災地変、施設の故障、強風域を伴う台風進路予測などその他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
11. 宿泊施設内の備品撤去、その他社会通念上許容される範囲を超えた要求、スタッフへの誹謗、中傷、威嚇、並びに炎上を目的とした SNS への投稿等の嫌がらせ等により、当ホテルの運営の妨害及び信用を毀損する行為を行ったとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき、もしくはそれらの恐れがあるとき。
[宿泊客の契約解除権]
第6条
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合
(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 20 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 3 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
【当ホテルの契約解除権】第 7 条
1. 当ホテルは第 3 条第 1 項により宿泊契約が成立した場合であっても、次に掲げる場合においては宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次の①から⑨に該当すると認められるとき。
①暴力団、暴力団関係企業、団体、総会屋、過激行動団体、その他反社会勢力若しくはこれらに準じる者(以下「暴力団等」といいます。)又は暴力団関係者である場合
②暴力団等又は、暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
③法人でその役員(取締役、執行役又はこれに準じる者をいいます。)、従業員、関係者等のうちに暴力団等の関係者がある場合
④暴力団等に自己の名義を利用させるものである場合
⑤当ホテルのお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
⑥当ホテル又は当ホテルの従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求した場合
⑦宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。又はその恐れがあるとき。
⑧天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
⑨所定の場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
【宿泊の登録】第 8 条
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名・年令・性別・住所及び電話番号(又は携帯番号)と職業
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日、パスポートコピー
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行うときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
【客室の使用時間】第9条
1. 宿泊者が、当ホテルの客室をご使用できる時刻(チェックアウトタイム)は、午後 3 時から翌日午前 11 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、原則として、午前 11 時以降のチェックアウトタイムの延長はいたしません。
3. 出発日の午前 11時を越えて当ホテルに滞在される場合には、宿泊料金の 100%をお支払いいただきます(延長または延泊をご希望の宿泊者は、チェックアウトタイムまでにフロントへその旨をお申し入れいただき、当ホテルが承諾した場合には、延長や延泊が可能となります。
この場合の延長料金または延泊料金は、当ホテルが延長または延泊を承諾したときにお支払いいただきます)。
4. 前各項にかかわらず、当ホテルは、各プランによって定められたチェックインタイムおよびチェックアウトタイムを変更する場合があります。
【利用規則の遵守】第 10 条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて管内に提示した利用規則に従っていただきます。
【客室の使用時間】第 11 条
1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示等でご案内いたします。
(1)フロント等サービス時間
①門限:特になし
②フロントサービス:午前 8 時から午後 21 時(但し、ナイトフロントが 24 時間常駐しております)
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することもあります。その場合は適当な方法をもってお知らせします。
【料金の支払い】第 12 条
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、以下に掲げるところによります。
宿泊客が支払うべき宿泊料金 | 宿泊料金 | 基本宿泊料(室料) |
追加料金 | 追加飲食(朝・夕食・その他の飲食料)及び | |
付帯施設の利用料金 | ||
税金 | 消費税等法令により規定される諸税 |
注1 宿泊料金は、パンフレット及びホームページ等に掲示する料金表によります。
2.宿泊料金等の支払いは、日本円または当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求した時、フロントおよび当ホテルが指定した場所においてお支払いいただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
【当ホテルの責任】第 13 条
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、消防機関が交付する適マーク対象外施設(2階以下又は収容人員 30 人未満)でありますが、防災施設の設備に努めるほか、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
【契約した客室の提供ができないときの取り扱い】第 14 条
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設が斡旋できないときは、違約金相当額の保証料を宿泊客に支払いその補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
【寄託物等の取扱い】第 15 条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等が生じたと
きは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、一切を賠償いたしかねます。
【宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】第 16 条
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊客が、チェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めます。所有者の連絡および指示がない場合は、貴重品については発見日を含め 7 日以内はホテルにて保管し、発見日から7日以内に最寄りの警察署に届けます。
3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
【駐車の責任】第 17 条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで追うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
【宿泊客の責任】第 18 条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第 12 条第1項関係)
内訳 | ||
宿泊客が 支払うべき総額 | 宿泊料金 | (1)基本宿泊料(室料+朝・夕食料) (2)入湯料 150 円×人数×泊数 |
追加料金 | (3)追加飲料(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金 |
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
不泊 | 当日 | 前日 | 7日前から |
100% | 100% | 50% | 30% |
注1 %は基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
注2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。
注3 宿泊プランや期間により違約金が異なる場合がございますがその場合は適当な方法をもってお知らせします。