Contract
オフィスあんしん光サービス 利用規約
富士ゼロックス株式会社
第 1 条(利用規約の適用)
1. 富士ゼロックス株式会社(以下、当社といいます。)は、オフィスあんしん光サービスの管理、運営者として、オフィスあんしん光サービス利用規約(以下、本利用 規約といいます。)を定めます。
2. 当社、当社の販売会社(本利用規約において当社の県 別特約店を含みます。)、または当社の販売会社がx xした販売店(以下、サービス提供者といいます。)は、本利用規約を遵守することを条件として、オフィス あんしん光サービスを契約していただいたお客様
(以下、サービス利用者といいます。)に第 4 条に定めるサービス(以下、本サービスといいます。)を提供します。
3. 本サービスは東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社(以下、NTT 東西といいます。)が提供する光コラボレーションモデルを活用し、サービス提供者がサービス利用者に対し、光回線と当社のサービスを一体的に提供するものです。
4. 本サービスの提供条件について、本規約に定めなき事項に関しては、NTT 東西が定める IP 通信網サービス契約約款(以下、IP 契約約款といいます。)および NTTPC コミュニケーションズ株式会社が定める InfoSphere IP シリーズ利用規約に準ずるものとします。
5. 本サービスを提供するにあたり、サービス提供に必要となるサービス利用者の情報をNTT 東西及びNTTPCコミュニケーションズへ提供することについて、サービス利用者は同意するものとします。
第 2 条 (利用規約の変更)
1. 当社は、本利用規約を変更することがあります。この場合の利用条件は、変更後の利用規約によります。
2. 本利用規約の変更にあたっては、当社はサービス利用者にその内容を通知するものとします。ただし、文言の修正等、サービス利用者に大きな不利益を与えるものではない変更の場合には、事前の通知を省略することができるものとします。なお、サービス利用者が変更内容に同意しない場合は、サービス提供者は本サービスの提供を継続する義務を負わず、サービス利用者は、変更が有効になる前に本サービスを解約し、本サービスの利用を中止するものとします。この場合において解約されないときは、新しい利用規約がサービス利用者に適用されるものとします。
第 3 条(定義)
1. 本利用規約において、次の用語を以下のとおり定義するものとします。
(1) 光回線サービスとは、本サービスにもとづき、当社が指定する方式でサービス利用者に提供される光回線網を利用した通信サービスを意味します。
(2) インターネットサービスプロバイダーサービス (以下、ISP サービスといいます。)とは、本サービスにもとづき、当社が指定する方式でサービス利用者に提供されるインターネット接続サービスを意味します。
(3) 動的 IP とは、都度割り振られた IP を利用する方式で、不特定の IP を利用できるサービスを意
味します。
(4) 固定 IP とは、特定の IP を利用する方式で、IPを固定して利用できるサービスを意味します。
(5) 終端装置とは、光回線サービス利用の際に必要となる、サービス利用者がサービスを利用する場所に、サービス提供者が設置する機器(VDSL装置含む)を意味します。
(6) 回線手配サービスとは、本サービスを利用するために必要となる回線手配に関しサービス提供者が代行実施する事務手続きを意味します。
(7) お客様管理者とは、本サ―ビスの利用に関し、サービス提供者との連絡を担当するサービス利用者が指定する者を意味します。
(8) サービス契約とは、サービス利用者とサービス提供者との間で成立するオフィスあんしん光サービスに関する契約を意味します。
(9) 初期費用とは、サービス提供者が本サービスの提供準備のために必要となる、各種代行事務手続きにかかる費用を意味します。
第 4 条(本サービスの内容)
サービス提供者がサービス利用者に提供する本サービスの内容は、次のとおりとします。
1. オフィスあんしん光サービス
サービス提供者は、サービス提供者が指定する方式で、光回線網および ISP 網を利用した IP 通信サービスをサービス利用者に提供します。
2. 回線手配サービス
(1) サービス提供者は、必要に応じて本サービスを利用するにあたり必要となる、サービス提供者側およびサービス利用者側の構内で行われる各種設定、設置、配線工事等に関する回線手配サービスを提供します。
(2) サービス利用者側の構内での回線手配サービスが必要でない場合は、サービス提供者が終端装置等を送付し、サービス利用者が利用準備を行うものとします。
(3) 回線手配サービスに伴う作業は、NTT 東西が所定の条件にもとづいて実施するものとします。
(4) サービス利用者の設備状況などにより、回線手配サービスの実施に時間を要し本サービスの利用開始に時間を要する、回線手配サービスが実施できず本サービスが利用できない等が起きる場合があります。
3. 前 2 項のサービスを提供する時間帯は、次のとおりとします。
国民の祝日および年末年始(サービス提供者所定)を含む次の時間帯
0:00 から 24:00
※ただし、各種メンテナンスにより本サービスが停止する場合を除く。
4. 回線手配サービスについて、休日、夜間、深夜帯、年末年始およびサービス利用者の指定する時刻に作業を実施する場合には、別途加算料金が発生します。
5. 各サービス共通
(1) サービス提供者は、サービス提供者が指定する連絡先においてお客様の日本語での問い合わせ
に対し日本語で助言します。ただし、お客様の 問い合わせは本サービスの範囲に限るものとし、また、光回線サービスおよび回線手配サービス の対応等を一切保証するものではありません。
(2) サービス提供者が前号の問い合わせ対応をサービス利用者に提供する時間帯は次のとおりとします。
· 問い合わせ受付時間
土曜日、日曜日、国民の祝日および年末年始
(サービス提供者所定)を除く次の時間帯
9:00 から 12:00、および 13:00 から 17:30
3. 本サービスは、IP 契約約款によって定められた提供区域に提供します。ただし、サービス提供者が提供不可と判断した場合、本サービスを提供しない場合があります。
第 5 条(申込および承諾)
1. 利用申込者は、本利用規約を承諾の上、サービス提供者所定の方法により本サービスの利用申込を行うものとします。
2. 本サービスの利用を申し込む(本利用規約第 6 条の方 法も含む)ときは、利用申込者はサービス提供者指定 の様式にて必要となる事項を提出するものとします。また、利用申込者は、サービス提供者が本サービスの 提供に必要な範囲において、委託先等に利用申込者 の情報を提供することを承諾するものとします。
3. 次の各号に該当する場合には、サービス提供者は本サービスの利用申込を拒絶することがあります。この場合において、サービス提供者は、利用申込者に対し、その旨を通知します。
(1) 本サービスの提供が技術的に困難と思われるとき。
(2) 利用申込者がサービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき。
(3) 利用申込者が本サービスの利用を申し込む際のサービス提供者指定の様式にことさら虚偽の事実を記載したとき。
(4) 利用申込者が、過去、本サービス他当社のサービスにおいて、利用規約の規定に違反したことがあるとき。
4. サービス提供者は、前項にあげる場合以外に、別途定める審査基準に従い申込を審査します。利用申込に対し、審査基準に適合しない場合は、サービス提供者は本サービス利用の申込を承諾しないことがあります。
5. サービス提供者が申込を承諾しない場合には、利用申込者に対し書面またはその他の方法でその旨を通知します。
6. サービス提供者が、本サービスの利用の申込を承諾した場合は、利用開始日を別途定める方法によりサービス利用者に通知します。本サービスに関する利用契約の成立日は、この利用開始日とします。
7. 本サービスの手配完了後にサービス提供者は「ご利用開始のお知らせ(メール)」を送付し、サービス利用者に契約商品、設定情報等を通知するものとします。サービス利用者は、当該通知にもとづく情報をサービス利用者の責任で管理するものとします。
第 6 条(転用・事業者変更)
1. NTT 東西と契約を締結した IP 通信網サービスのうち、NTT 東西が定める種類の回線は、本サービスに移行すること(以下、転用といいます。)ができます。
また、他社の光コラボレーション事業者と契約を締結した IP 通信網サービスのうち、NTT 東西の定めるコラボ光回線サービス(以下、他社特定回線サービスといいます。)を本サービスへ、本サービスを他社特定回線サービスへ移行すること(以下、事業者変更といいます。)ができます。
2. 転用する場合、サービス提供者指定の様式にて必要となる事項を提出するものとします。
3. 本サービスから他社特定回線サービスに事業者変更する場合、サービス提供者所定の料金を請求します。
4. 転用に際し、IP 通信網サービスの契約者(IP 通信網サービス契約者より委任された者も含みます)は NTT 東西が指定する方法で、NTT 東西に転用承諾を得るものとします。
5. 転用承諾手続きについて、IP 通信網サービスの契約者と委任された者の間の争議について、サービス提供者は一切の責任を負いません。
6. 他社特定回線サービスから本サービスに事業者変更する場合、サービス提供者指定の様式にて必要となる事項を提出するものとします。
7. 事業者変更に際し、IP 通信網サービスの契約者(IP 通信網サービス契約者より委任された者も含みます)は他の光コラボレーション事業者が指定する方法で、事業者変更承諾を得るものとします。
8. 事業者変更承諾手続きについて、IP 通信網サービスの契約者と委任された者の間の争議について、サービス提供者は一切の責任を負いません。
第 7 条(契約変更)
1. 利用開始時からサービス利用者の利用者情報や申込内容等に変更がある場合は、サービス利用者はサービス提供者所定の方法にてサービス提供者へ契約の変更を請求するものとします。
2. サービス提供者は、前項の請求を承諾した場合は、サービス利用者に対し当該変更内容について別途定める方法で通知します。
3. 契約変更の請求を承諾することがサービス提供者の業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。
第 8 条(終端装置の貸与)
1. サービス提供者は、1つのオフィスあんしん光サービスにつき、1 台の当社が指定する機種の終端装置を貸与します。
2. サービス利用者は終端装置とサービス利用者の端末を、LAN ケーブルで接続するものとします。
3. サービス提供者は、終端装置をその目的に従った利用をした場合に正常に機能することのみを保証します。
4. 前項の場合、サービス利用者が本サービス以外に接続するために、終端装置を利用したことに起因して発生した不具合については、その予見可能性の有無を問わずサービス提供者は、その責を負わないものとします。
5. サービス提供者はサービス契約の期間内において、終端装置が本来の目的に従った使用をしていたのにもかかわらず、サービス利用者の責任ではない故障が発生した場合に限り、サービス提供者の負担で修理もしくは交換を行います。修理・交換作業については別途サービス提供者が定める方法にて行うこととします。
6. 次に掲げる事項は前項の修理・交換作業には含まれないものとします。
(1) サービス利用者の行ったファームウェアのアップグレード作業が失敗した際の復旧作業。
(2) 本サービスを提供する上で必要のない、ファームウェアのアップグレードおよびそのインストール作業。
(3) 設定変更、設置場所変更に関する作業、およびそのための技術支援。
(4) サービス利用者による移動時の落下、衝撃等、甲の不適正な取扱いにより生じた故障、破損等。
(5) 火災、塩害、ガス害、地震、落雷および風水害、その他天災地変または異常電圧等外部要因に起因する故障および損傷等。
(6) サービス利用者の使用上の誤り、または不適正な改造、修理等による故障、破損等。
(7) サービス利用者が対象 CPE に対して分解、改造等がなされた場合。
(8) その他上記各号に類する事項。
7. サービス利用者は、終端装置の利用にあたり次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 終端装置を日本国外に持ち出すこと。
(2) 終端装置を譲渡または担保に供すること。
(3) 終端装置を転貸または売却して第三者に利用させること。
(4) 終端装置を分解、解析、改造、改変などして、引渡時の原状を変更すること。
(5) 有償、無償を問わず、終端装置に付属するプログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者に使用させること。
(6) 終端装置に付属するプログラムの全部または一部を複製、改変、その他通信端末のソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権を侵害する行為。
8. 前項に定める禁止行為に違反その他サービス利用者の責任で終端装置を亡失または毀損した場合には、サービス提供者またはサービス提供者が指定するものが当該装置を復旧または修理するものとし、その費用はサービス利用者が負担するものとします。また、復旧、修理が不可能である場合は当該装置の代価を損害賠償として負担するものとします。
9. サービス利用者が第 6 項に定める禁止行為に該当する行為を行っているとサービス提供者で判断した場合、サービス提供者は、本サービスの提供を停止するほかに、サービス利用者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、およびサービス提供者がサービス利用者の違反行為により被る損害費用等をサービス利用者に請求することがあります。
10. サービス利用者の責任により終端装置が故障した場合、その修理もしくは交換の費用および設置に関する費用については、サービス利用者の負担とし、サービス利用者は指定された代金をサービス提供者に支払うこととします。
11.サービス利用者がサービス契約の解約を通知した場合、サービス利用者は、サービス提供者の指示に従い指定する期間内に、終端装置を返還するものとします。ただし、サービス提供者はサービス利用者に通知して終端装置を譲渡することができるものとし、サービス利用者はこれを承諾するものとします。なお、この場合、サービス提供者は譲渡された終端装置について、品質の保証、トラブル、第三者からの苦情等、何ら責任を負わないものとします。
12.前項の期間内に、サービス利用者が終端装置をサー
ビス提供者に返還しない場合、サービス提供者はサービス利用者に対して、違約金を請求することができるものとします。なお、違約金は別途算定した金額とします。
第 9 条(提供条件)
1. サービス提供者は、サービス利用者が管理するネットワークとサービス提供者の管理するネットワークを、加入者回線を介して接続します。
2. サービス利用者のネットワーク接続装置とサービス提供者のネットワーク接続装置とを接続するために使用される加入者回線および加入者回線に付随する回線接続装置、屋内配線等を設置するために必要となる場所は、サービス利用者が提供することとします。
3. 通信速度は、終端装置から NTT 東西の設備までの間における技術規格上の最大値であり、サービス利用者の実使用速度を示すものではありません。仕様速度はインターネット利用時の利用環境、回線の混雑状況によって大幅に低下する場合があります。
4. サービス提供者は、サービス利用者とのサービス契約の成立にもとづき、利用環境の準備、機器の手配などの作業を実施します。当該作業にあたり、サービス利用者は初期費用として初期登録手数料と回線手配費用をサービス提供者に支払うものとします。なお、この初期費用には、ルーター等のネットワーク機器の設定作業や PC・サーバー等の端末機器の設定作業は含みません。
5. 本サービスの利用開始までにかかる期間は、サービス利用者の利用場所および設備状況、回線手配サービスの作業内容等により異なります。
6. 本サービスの利用期間はサービス契約の開始日からサービス利用者が解約手続きを完了するまでの期間とします。
7. 本サービスの最低利用期間は 1 年間とし、サービス利用者がサービス契約の開始日から 1 年以内で解約する場合は、サービス提供者に対し最低利用期間の未経過分のサービス利用料を解約金として一括でサービス提供者へ支払うものとします。ただし、お客様事業所の移転に伴う回線のご利用場所の変更は解約とはならず、上記の解約金も発生しません。
8. サービス利用者が本サービスを利用できる環境は本サービスの利用申し込み時に申告した条件のとおりとします。
9. サービス利用者はお客様管理者を少なくとも 1 名(最多 2 名まで)選任し、サービス提供者に通知するものとします。
10. お客様管理者を変更する場合は、サービス利用者はサービス提供者へ事前に通知するものとします。
11. 第 4 条第 5 項第 1 号のサービス利用者からサービス提供者が指定する連絡先への問い合わせは、お客様管理者に限定するものとします。
12. 本サービスの提供範囲は終端装置の設置までとなります。ルーター等のネットワーク機器の設置、設定作業や PC・サーバー等の端末機器の設定作業などは、サービス利用者またはサービス利用者がサービス利用者の責任で依頼した第三者が行うものとします。
13.サービス提供者は、サービス利用者が次の各号に該当するときは、事前に当該サービス利用者に通知することなく、当該サービス利用者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) サービス契約上の債務の履行を怠ったとき。
(2) 第 10 条に定めるサービス利用者の責任を果たさなかった場合。
(3) 直接または間接にサービス提供者または第三者に対し、過大な負荷や重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき。
(4) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に関する申告があり、その申告が妥当であるとサービス提供者が判断する相当の理由があるとき。
(5) 料金収納代行会社、金融機関等により、サービス利用者が指定した支払い口座が使用することができなくなったとき。
(6) その他、サービス利用者が不適切と判断する行為をなしたとき。
14. サービス提供者は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。
(1) サービス提供者の通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき。
(2) サービス提供者が設置する通信設備の障害等やむを得ないとき。
(3) サービス利用者が加入する光回線にかかる電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき。
(4) サービス利用者が加入する光回線にかかる電気通信設備の故障当やむを得ないとき。
(5) 天災事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、本サービスの利用の制限を行うとき
第 10 条(サービス利用者の責任)
1. サービス利用者は本サービスの利用に際し提供される ID およびパスワードを厳重に管理するものとし、これらの不正使用によりサービス提供者あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を講じるものとします。また、サービス利用者は不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。
2. サービス利用者は、ID およびパスワードが第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、直ちにサービス提供者にその旨を連絡するものとします。
3. サービス提供者は、ID およびパスワードの漏洩、不正使用などから生じたいかなる損害について、一切の責任を負わないものとします。
4. サービス利用者は、届け出た連絡先電子メールアドレスに常にサービス提供者からの電子メールが確実に到達しうるようにし、サービス提供者から依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答を行うこととします。
5. サービス利用者の本サービスを利用する環境下での本サービスの使用および管理に関する責任はサービス利用者が負うものとし、本サービス利用環境の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害について、サービス提供者は、一切その責を負わないものとします。
6. サービス利用者は、本サービスの利用に関連して、他のサービス利用者、もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または他のサービス利用者、もしくは第三者と紛争を生じた場合、自己の費用と責任で解決するものとし、サービス提供者に何らの迷惑、または損害を与えないものとします。
7. サービス利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 法令に違反、またはそれに類似する行為
(2) サービス提供者、あるいは第三者を差別、もしくは誹謗中傷し、その名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、またはそれに類似する行為
(3) サービス提供者または第三者の著作権もしくはその他の知的財産権を侵害する行為
(4) サービス提供者または第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為
(5) サービス提供者もしくは第三者に不利益もしくは損害を与える行為、または損害を与えるおそれのある行為
(6) 本サービスの提供を妨害する行為、またはそのおそれのある行為
(7) コンピューターウイルス等他人の業務を妨害するもしくはそのおそれのあるコンピューター・プログラムを、本サービスを利用して使用し、もしくは第三者に提供する行為、またはそのおそれのある行為
(8) 本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、または消去する行為
(9) その他、他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為
第 11 条(免責事項)
1. サービス提供者は、サービス提供者の責に帰すべき事由を除き、本サービスの利用に起因するサービス利用者あるいは第三者の損害(情報等が破損もしくは滅失したことによる損害、またはサービス利用者が本サービスから得た情報等に起因する損害を含むがそれに限定されない。)について、直接的、間接的問わず一切の法的責任を負わないものとします。
2. サービス提供者は、不正アタック、ウイルス、通信上の不法行為等によりサービス利用者に損害が発生した場合、一切その責任を負わないものとします。
3. サービス提供者は、火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、または異常電圧などの外部的要因その他の不可抗力による通信機器等の故障、破損または滅失等に関しては、一切その責を負わないものとします。
4. サービス提供者は、本サービスにかかるサービス利用者が加入する光回線およびサービス利用者が加入する光回線に付随する回線接続装置、屋内配線等の設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、サービス利用者の動産、不動産に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
5. サービス提供者は、サービス利用者がサービス提供者の回線終端装置、屋内配線およびネットワーク接続装置に対してサービス提供者の許可なく設定変更等を行ったことにより発生したいかなる損害に対しても、一切その責を負わないものとします。
第 12 条(契約終了時の措置)
サービス提供者は、本サービスの利用期間が満了した日をもって、サービス利用者への提供サービスの提供を終了するものとします。
第 13 条(その他)
その他の事項については、サービス契約のとおりとします。
平成 27 年 11 月 30 日制定
平成 28 年 3 月 24 日改訂
平成 29 年 8 月 1 日改訂
令和元年 7 月 26 日改訂
令和 2 年 12 月 16 日改訂
以上