docomo IoT 高精度GNSS位置情報サービス利用規約
docomo IoT 高精度GNSS位置情報サービス利用規約
株式会社NTTドコモ(以下、「当社」といいます。)は、この「docomo IoT 高精度GNSS 位置情報サービス利用規約」(以下、「本規約」といいます。)を定め、これにより「docomo IoT 高精度GNSS位置情報サービス」(以下、「本サービス」といい、その詳細は第3条に定めます。)を提供します。
第1条 (本規約の適用)
本規約は、本サービスの利用に関する当社との間の一切の関係に適用されます。本規約及び本サービスの利用に関して当社が別途定めるその他の条件(以下、本規約と合わせて「本規約 等」といいます。)に同意されない場合、本サービスをご利用いただくことはできません。
第2条 (用語の定義)本規約において、以下の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
(1)「本契約」とは、本規約等に基づく本サービスの利用にかかる契約をいいます。
(2)「契約者」とは、本サービスを利用するために当社と本契約を締結している者をいいます。 (3)「GNSS」とは、Global Navigation Satellite Systemの略で、GPS、GLONASS、Galileo、準天頂衛星(QZSS)などの衛星測位システムの総称をいいます。
(4)「電子基準点」とは、国土地理院により全国約1,300箇所に設置されたGNSSの観測点をいいます。
(5)「ドコモ独自固定局」とは、本サービスを提供するため、当社が設置するGNSSの観測点をいいます。
(6)「移動局」とは、契約者が本サービス接続のために準備するGNSSモジュール、制御装置、及びインターネット通信機能を搭載したデバイス等の機器であって、本サービスに対応したものをいいます。
(7)「位置補正情報」とは、位置補正情報配信サーバが移動局からの補正情報取得要求に応じて送信する位置補正演算のために必要な情報をいいます。この位置補正情報は、移動局から最も近隣の電子基準点またはドコモ独自固定局が受信するGNSS観測データを用いて算出されま
す。
(8)「位置補正情報配信サーバ」とは、電子基準点及びドコモ独自固定局が衛星から取得する GNSS観測データを取得し、位置補正情報を配信するサーバのことをいいます。
(9)「ID」とは、移動局が位置補正情報配信サーバへ接続するために移動局ごとに当社が発行するアカウントのことをいいます。
(10)「パスワード」とは、IDに対応した当社が発行するパスワードをいいます。
第3条 (本サービスの内容等)
本サービスは、次の各号に掲げるサービスを内容とし、その詳細は別紙1「docomo IoT 高精度 GNSS位置情報サービス概要書」(以下、「概要書」といいます。)にて定めるとおりとします。
(1) 移動局からの要求に応じて、位置補正情報を提供すること
(2) 第6条に定める範囲内で保守等を行うこと
2. 本サービスの利用には、当社が別途発行するID及びパスワードが必要になります。当社は、当社の指定する認証方法に従い、当社が付与したID及びパスワードが入力されたときは、契約者が本サービスを利用したものとみなします。
3. 本サービスの利用には、位置補正情報配信サーバに接続することができる移動局が必要ですが、移動局並びに位置補正情報配信サーバ接続に必要なインターネット通信に係る契約及び費用は、本サービスには含まれておりません。これらは全て、契約者自らの費用と責任で準備するものとします。
4. 本サービスの利用可能地域は、日本国内とします。
5. 本サービスのサービス内容は、予告なく変更されることがあります。
6. 本サービスの利用にかかる通信は、移動局と位置補正情報配信サーバ間の通信の通信品質により、中断されることがあります。
7. 移動局と位置補正情報配信サーバの接続状況が、当社が想定していない接続状況である場合、本契約に違反する接続状況等であると当社が合理的に判断した場合、又は当社の他の電気通信サービスに影響を及ぼす場合には、当社は契約者の移動局から位置補正情報配信サーバへの通信回数制限やその他の制限等を行うことができます。
第4条 (契約の成立)
本サービスの利用を希望する者(以下、「申込者」といいます。)は、本規約の内容に同意のうえ、別紙2「GNSSサービス申込書」(以下、「申込書」といいます。)に必要となる事項を記載して、本サービスの申込みを行うものとします。当該申込みの時点で、申込者は本規約の内容に同意したものとみなします。
2. 当社は、申込者に対し、前項の申込みの内容に関する事実を確認するための書類の提示又は提出を求める場合があり、申込者はこれに応じるものとします。
3. 当社は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると当社が判断したときは、当該申込者からの申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)申込書の内容に虚偽若しくは不備がある場合、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
(3)申込者が第7条に定める本サービスの利用料その他の債務(利用料及び利用料以外に本契約に基づき契約者が負うこととなる本サービスにかかる工事費等の一切の債務をいい、以下、
「利用料その他の債務」といいます。)にかかる支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(4) 当社が提供する電気通信サービス又はその他のサービスにおいて、申込者が過去に不正使用又は料金等の不払い等の理由により契約の解除又は利用を停止されていることが判明したとき。
(5)申込者が第7条に定める本サービスの利用料その他の債務(利用料及び利用料以外に本契約に基づき契約者が負うこととなる本サービスにかかる工事費等の一切の債務をいい、以下、
「利用料その他の債務」といいます。)にかかる支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
4. 申込者は、法人その他の団体に限るものとし、個人のお客様による申込みは受け付けられません。但し、個人のお客様が、事業として又は事業のために本サービスを利用することを希望する場合は、当社が別途定める審査の上、申込みいただくことができる場合があります。
5. 当社が第1項に基づく申込みを承諾し、「docomo IoT 高精度GNSS位置情報サービスお申込み内容のご案内」(以下、「申込内容通知書」といいます。)を通知した日をもって、当該申込者と当社との間において、本契約が成立するものとします。
第5条 (申込み内容の変更)
契約者は、前条に定める申込時の申込内容から変更があった場合、又は申込内容の変更を希望する場合は、直ちに当社に対し、通知するものとします。なお、契約者が当社に届け出た契約者名、住所、電話番号等に変更があったにもかかわらず、契約者から当社に変更の届出がなされないとき(届出後、当社がその変更内容を確認できるまでの間を含みます。)は、本規約に定める当社から契約者に対する通知については、当社が契約者から届出を受けている契約者 名、住所、電話番号等への通知をもって当該通知を行ったものとします。
2.前項の届出があった場合、当社は、その届出のあった事実を確認するための書類の提示又は提出を契約者に求める場合があり、契約者はこれに応じるものとします。
第6条 (保守等条件)
本サービスの保守、点検及び修繕等(以下、「保守等」といいます。)は、当社の責任と費用において行います。保守等の内容の詳細は、概要書にて定めるとおりとします。
2. 概要書に定める保守等受付外の日時において本サービスの提供の中止又は中断が発生し、オンサイト保守等が必要となる場合、当社は翌平日以降に必要な対応を行うものとします。
3. 当社は、位置補正配信サーバ及びドコモ独自固定局のメンテナンスを、当社が別途定める時間に行うことがあります。なお、これに伴い本サービスが利用できない時間帯が発生することがあります。
4. 当社都合で本サービスにかかるシステム工事を定期的に実施する場合は、事前に契約者に通知します。但し、緊急やむを得ないと当社が判断する場合は、この限りではありません。
第7条 (利用料)
本サービスの料金(以下、「利用料」といいます。)は、概要書の料金表(以下、「料金表」といいます。)記載のとおりとします。
2. 契約者は、当社に対し、第4条第5項に定める申込内容通知書に記載する本サービスの契約期間(以下、「契約期間」といいます。)にかかる利用料を支払うものとします。
3. 前項の契約期間内において、第12条及び第13条のいずれかの事由に該当し、契約者が本サービスの全部又は一部を利用することができない状態が生じたときであっても、契約者 は、当該契約期間中の利用料の支払いを要します。
4. 本サービスの利用を開始する日が月の途中であっても、契約者は1ヶ月分の利用料を支払うものとします(日割り計算はいたしません)。
5. 契約者は、本契約締結時に当社と合意した支払い方法にて、利用料をこれに加算される消費税(地方消費税を含みます。)相当額とともに、別途当社が指定する支払期日までに支払うものとします。
第8条 (延滞利息)
契約者は、利用料その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。但し、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払った場合は、この限りではありません。
第9条 (端数処理)
当社は、利用料その他の債務にかかる計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第10条 (位置情報の利用)
契約者は、当社が本サービスを提供する目的で、移動局の位置情報を取得及び利用することについて、移動局の利用者から事前の同意を得る等、個人情報の保護に関する法律を遵守し、プライバシーその他の権利又は利益を保護するために必要かつ相当と認められる措置を、当社に代わって講じるものとします。
第11条 (遵守事項)
契約者は、本サービスの利用にあたって、次の各号を遵守するものとします。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを申込書記載の目的以外で利用しないこと。
(3) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(4) 当社から取得した位置補正情報、当該位置補正情報を用いて作成した位置補正情報又はそれらの位置補正情報を用いて算出した位置情報を配信しないこと(第三者に対する配信及び契約者内部における配信も含む)
(5) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(6) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(7) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(8) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(9) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(10) 本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(11) 法令、本契約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(12) ID、パスワード等を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、当社の承諾なく第三者
に開示し、利用させ、又は貸与若しくは譲渡等しないこと。
(13) 当社の電気通信設備に著しい負荷を与える等により、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為をしないこと。
(14) 本サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用により、本サービスの円滑な提供に支障を生じさせるおそれがある行為をしないこと。
(15) 一方的な発信又は機械的な発信等により、一定時間内に多数の通信等を一定期間継続する行為をしないこと。
(16) その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
第12条 (本サービスの提供中断等)
当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
(1)位置補正情報配信サーバ及びドコモ独自固定局の保守や工事を実施するためやむを得ないとき。
(2)位置補正情報配信サーバ又はドコモ独自固定局の障害等やむを得ないとき。
(3)戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなったとき。
(4)災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他公共のために必要があるとき。
(5)その他、当社が本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断したとき。
2. 当社は、前項に基づく本サービスの全部又は一部の提供の中断を計画している場合は、その理由及び中断を実施する期間を予め契約者に周知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は当該周知を行わないことがあります。
3. 当社は、第1項の定めに基づき本サービスの提供を中断した場合であっても、利用料の減免等は行わず、また当該提供中断又は利用制限等により契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負わないものとします。
第13条 (提供停止等)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、契約者に対する事前の通知を行うことなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
(1)第11条各号のいずれかに違反するとき。
(2)利用料その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない(支払期日を経過した後、当社がその支払いの事実を確認できないときを含み、以下同じとします。)、又はそのおそれがあるとき。
(3)当社に対して事実に反する内容の届出又は通知をしたとき。
(4)契約者に対する本サービスの提供により、当社の事業運営上支障が生じるなど当社の信用又は利益を損なうおそれがあるとき。
(5)契約者に対する本サービスの提供により、当社又は第三者の知的財産権、所有権、その他の権利を害するおそれがあると当社が判断したとき。
(6)第三者による本サービスの利用に支障を与える又はそのおそれのある行為があったとき。 (7)当社との信頼関係を著しく損なう行為があったとき又は契約者とその役員等が反社会的勢力に該当する等、当社が不適当と判断したとき。
(8)本サービスを提供するために必要な当社設備の設置又は改修がインタフェース又はプロトコルの大規模な変更を伴う場合、その他技術的又は経済的に著しく困難であるとき。
(9)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(10)その他本契約の規定に違反したとき。
(11) その他当社の業務遂行上支障があるとき。
2. 当社は、前項の定めに基づき本サービスの提供を停止した場合であっても、利用料の減免等は行わず、また本サービスの提供の停止により契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負わないものとします。
第14条 (本サービス提供の終了等)
当社は、契約期間中においても、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了できるものとします。
2. 当社は、本サービスの提供の終了後において、本サービスと同一、又は類似サービスの提供について保証いたしません。
3.第1項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社が指定するウェブサイト等によりその旨周知を行います。ま た、当社は、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日等について契約者に通知するものとし、当該終了日をもって本契約の解約日とします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4. 当社は、契約期間中においても、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合、その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、本サービスの一部を廃止できるものとします。
第15条 (契約期間)
本サービスの契約期間は、申込書記載のとおりとします。但し、契約期間満了日の14日前までに契約者からの書面による申出がない場合、本契約は、契約期間満了日の翌日から、申込書に記載された契約期間分自動で延長されるものとし、以降も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、契約者が契約期間内に本契約を解約する場合、解約希望月の前月末日までに、予め当社が指定する方法により当社に通知するものとします。
第16条 (当社による本契約の解除)
当社は、契約者が本契約等の規定の一にでも違背した場合、本規約に別段の定めがある場合を除き、違背是正期間として14日程度の相当期間を定めて契約者に対し債務の本旨に基づく履行をなすよう契約者に催告し、当該期間内に履行がなされない場合、当該期間の経過をもって当然に本契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求できるものとします。
2. 当社は、契約者が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求できるものとします。
(1)本規約等の規定に違背があり、当該違背の性質又は状況に照らし、違背を是正することが困難であるとき。
(2)本規約等の規定に違背があり、当該違背の性質又は状況に照らし、事後相手方において違背を是正してもなお本契約の目的を達成することが困難であるとき。
(3)正当な理由なく本契約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。 (4)契約者が、申込書に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(5)契約者の転居先不明等により、当社から契約者への連絡が不可能となる等、当社が本契約を継続できないと判断したとき。
(6)支払いの停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申し立てがあったとき、解散の決議がなされたとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は自らを債務者とする仮差押え、保全差押え若しくは差押えの命令、通知が発送されたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
(7)当社に重大な危害又は損害を及ぼしたとき。
(8)その他、本契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき。第17条 (期限の利益の喪失)
契約者が、次の各号のいずれかに該当した場合、契約者は当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちに利用料その他の債務を弁済するものとします。
(1)本規約の規定に違反したとき。
(2)支払いの停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申し立てがあったとき、解散の決議がなされたとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は自らを債務者とする仮差押え、保全差押え若しくは差押えの命令、通知が発送されたとき。
(3)その他本契約を継続しがたい事由があるとき又はその恐れがあると当社が合理的に判断したとき。
第18条 (損害賠償)
当社は、契約者による本契約上の義務違反により当社が損害を被った場合は、契約者に対し、損害賠償(合理的な弁護士費用その他の費用を含みます。)を請求することができるものとします。
第19条 (責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を本項及び次項に定める範囲内で賠償します。
2. 当社は、前項の場合において、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、
24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスにかかる利用料を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。また、以下の各号に該当する損害については、当社は責任を負わないものとします。
(1) 当社の責めに帰することのできない事由から生じた損害
(2) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害
(3) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害
(4) その他第20条第4項乃至第9項に定める損害
3. 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前二項の規定は適用しないものとします。
第20条 (免責事項)
当社は、本サービスの内容及び本サービスを構成するものについて、その正確性、合目的性、第三者の権利の非侵害等を含め、明示又は黙示を問わず保証をするものではありません。
2. 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、又は解決を保証するものではありません。
3. 当社は、契約者からの問い合わせを遅滞無く受け付けることを保証するものではありませ ん。また、問合せの内容によっては、問合せの対象となる移動局、ソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供するメーカー又はソフトウェアハウス等のウェブサイトを紹介することや、当該メーカー又はソフトウェアハウス等に対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4. 契約者が本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
5. 当社は、本サービスの内容の変更により契約者又は第三者に損害が生じたとしても、責任を負わないものとします。
6. 当社は、本サービスの通信品質不良や低下を原因とする通信の遮断、契約者による解約及びそれに伴う契約者又は第三者に生じる損害について、責任を負わないものとします。
7. 当社は、第12条乃至第14条の規定に基づき行う本サービスの提供中断、提供停止、本サービスの終了により契約者又は第三者に生じる損害について、責任を負わないものとします。
8. サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本契約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみな し、当社は責任を負わないものとします。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
9. 当社は、ID及びパスワードの第三者による不正使用について、責任を負わないものとします。
第21条 (知的財産権)
本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本契約、取扱いマニュアル、ウェブサイト掲載情報等を含むがこれに限りません。以下、「提供物」といいます。)に関する著作権及び特許権、並びにノウハウ等の一切の知的財産権は、当社又は第三者に帰属します。
2. 契約者は、前項に定める提供物を次の各号のとおり取り扱うものとします。
(1)本サービスを利用する目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3)営利目的有無を問わず、当社の承諾なく、第三者に使用許諾、貸与、譲渡、又は担保設定等しないこと。
第22条 (個人情報の取扱い)
当社は、本契約の履行及び本サービスの提供を通じて取得した個人情報の取り扱いについて、別途当社の定める「NTTドコモプライバシーポリシー」において公表します。なお、本契約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本契約の定めが優先して適用されるものとします。
2. 契約者は、当社からの委託により本サービスにかかる業務を行う者(以下、「委託会社」といいます。)が、当該業務の履行の過程において、契約者名、住所、電話番号、メールアドレス、ID等の各装置に設定する情報その他の情報を知り得ることについて、同意していただきます。[また、契約者が第29条に定める再販売を行う場合、契約者は再販売先から委託会社が当該再販売先の名称、住所、電話番号、メールアドレス、ID等の各装置に設定する情報その他の情報を知り得ることについて同意を取得するものとします。]
第23条 (通知)
当社から契約者に対する通知については、本規約に別段の規定がない限り、当社ホームページへの掲載、契約者が当社に届け出た連絡先への連絡又はその他当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2. 当社から契約者に対する通知は、特に他に指定する場合を除いて、当社が前項に基づき通知した日に効力を生じるものとします。
第24条 (規約の変更)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者へ当社が適切と判断した方法にて公表又は通知することにより、本規約を変更することがあります。この場合、本サービスに係る利用条件は、変更後の本規約によります。
(1) 本規約の変更が、本契約者の一般の利益に適合するとき
(2) 本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
第25条 (反社的勢力の排除)
当社及び契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない
者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます。)であること
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5)暴力団員等に対して資金等を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 当社及び契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 当社及び契約者は、相手方が前二項に違反した場合、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除できるものとします。
4. 当社及び契約者は、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。
第26条 (守秘義務)
契約者は、当社からの事前の書面による承諾なくして、本契約の存在及び内容、本契約を通じて知り得たアイデア、ノウハウ、データ等の当社の技術上、営業上及び業務上の一切の情報
(以下、「秘密情報」といいます。)を本契約履行の目的以外に使用せず、第三者に開示、漏洩しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、契約者が次の各号の一に該当することを立証し得た情報は、秘密情報には含まないものとします。
(1)受領の時点で既に公知であるか、又は自らの責めに帰すことのできない事由により受領後に公知となった場合。
(2)受領の時点で既に保有していた場合。
(3)第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した場合。
(4)受領した秘密情報に依拠することなく独自に開発した場合。
3. 本条の規定については、本契約の終了にかかわらず、その効力は消滅せず、なお有効に存続するものとします。
第27条 (権利譲渡の禁止)
契約者は、当社の書面による承諾がない限り、本契約上の地位を第三者に承継させ、あるいは本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、承継若しくは引受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社が別に定める方法により当社に通知するものとします。
3. 前項の手続きがなされない期間においては、当社は、本サービスの提供を行わないことがあります。
第28条(パートナー企業によるサービス販売等)
第15条の規定にかかわらず、契約者が、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
(以下「コミュニケーションズ」といいます)との間でコミュニケーションズが定める「ビジネスプラス利用規約」に基づく「ビジネスプラス」の提供を受けるための契約を締結し、「ビジネスプラス」の「対象サービス」として本サービスを利用する場合(以下、「本場合」といいます。)において、契約期間の自動延長を希望しない場合又は契約期間中に本契約を解約する場合は、「ビジネスプラス利用規約」第12条(本契約者が行う本契約の解除)の規定にしたがってコミュニケーションズに対してその旨を通知するものとし、「ビジネスプラス」の提供を受けるための契約の終了をもって本契約も自動的に終了するものとします。また、本場合において、「ビジネスプラス利用規約」の規定に基づき「ビジネスプラス」の提供を受けるための契約が終了した場合、本契約も自動的に終了するものとします。
第29条(本サービスの再販)
本規約等の他の規定にかかわらず、契約者は、本サービスを自らの名義において再販売する
(契約者の他の商品・役務と組み合わせて販売することを含む)ことができるものとします。 2.前項の場合、契約者は当該再販売を行うことについて事前に当社の承諾を得るものとし、当社が要求した場合は、再販売先の情報を当社に提供するものとします。
3.第1項の場合、契約者は当該第三者に本契約に定める事項を遵守させるものとし、当該第三
者の行為について当社に対して責任を負うものとします。
4.第1項の場合、契約者は、第6条第4項、第12条第2項及び第14条第3項に定める通知及び周知を、自らの責任をもって再販売先に対して実施するものとします。
5. 当社は、再販売先における本サービスの利用に関し 、再販売先に対して責任を負わず、契約者は、本サービスの利用に関して再販売先その他の第三者から苦情、問合せ等を受け、又はこれら第三者との間で紛争等を生じた場合は、契約者が自らの費用と責任で解決するものと し、当社を免責せしめるものとします。
第30条 (専属的合意管轄)
本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。第31条 (準拠法)
本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。第32条 (存続条項)
本契約が終了した後も、第8条、第9条、第18条乃至第22条、第24条乃至第27条、第
30条乃至第33条の定めはなお有効に存続するものとします。第33条 (協議)
本規約等に規定のない事項、又は本契約の解釈に関し、疑義が生じた場合には、契約者、当社双方誠意をもって協議の上解決するものとします。
附則(2019年10月1日)
本規約は、2019年10月1日から実施します。附則(2020年1月10日)
本規約の改正規定は、2020年1月10日に施行します。附則(2023年4月1日)
本規約の改正規定は、2023 年 4 月 1 日に施行します。附則(2024年4月5日)
本規約の改正規定は、2024 年 4 月 5 日に施行します。