第 1 条 このMOOC講座開設規約(以下「本規約」という)は、株式会社ドコモ gacco
MOOC講座開設規約
(目的)
第 1 条 このMOOC講座開設規約(以下「本規約」という)は、株式会社ドコモ gacco
(以下「当社」という)が提供するサービスプラットフォーム gacco(以下「本サービス」という)に関して、受講者に対して講座を提供する法人又は個人(以下「講座提供者」という)と当社の間に適用されるものとする。
(定義)
第 2 条 本規約において、以下の用語は、それぞれ下記の意味を有するものとする。
(1) 「受講者」とは、別途当社と「gacco ユーザーサービス利用規約」に基づいて会員となり、その上で講座の受講申込みをした者をいう。
(2) 「講座」とは、本規約に基づき、講座提供者が、受講者に対し提供するオンライン授業及びリアルな場での授業をいう。
(3) 「コンテンツ」とは、講座を構成するすべてのテキスト、画像、動画等の情報をいう。
(4) 「サービスガイドライン」とは、講座提供者が本サービスにおいて講座を提供するにあたっての条件等について、当社が別に定めるものの総称をいう。
(5) 「本規約等」とは、本規約及びサービスガイドラインの総称をいう。
(6) 「講座コンテンツ作成システム」とは、当社が gacco サイト(xxxxx.xxx)において提供する、講座提供者による講座の作成を支援するシステムをいう。
(7) 「管理システム」とは、当社が gacco サイトにおいて提供する、講座提供者が自己の講座に関して受講状況その他の情報を検証するためのシステムをいう。
(8) 「講座提供者向けサイト」とは、講座コンテンツ作成システム及び管理システムの総称をいう。
(申込)
第 3 条 本サービスでの講座提供を申込む者(以下「申込者」という)は、本規約等に同意した上で、当社が別に定める方法により、講座毎に講座提供の申込みを行うものとする。
(申込の承諾)
第 4 条 当社は前条に定める申込内容を受領し、前条に定める申込手続が完了したことを確認した上で確認通知書を申込者に通知するものとし、当該確認通知書記載の日付をもって、申込者と当社との間で本サービスでの講座提供に関する契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。
2. 前項にかかわらず、当社は、次の各号に定める事由のいずれか一にでも該当する場合は、申込みを承諾しないことができるものとする。
(1) 申込者が、講座の提供を行うにあたり、本規約等に定める条件を満たしていないとき又はその恐れがあるとき
(2) 当社が技術上又は業務の遂行上支障があると判断したとき
(3) 申込者が本サービス上で講座の提供を停止され、又は本契約の解除を受けたことがあるとき
(4) 申込者が当社に対する債務(本契約に基づく債務以外の債務を含む)の履行を現に怠り、又は怠る恐れがあるとき
(5) 講座提供の申込内容に虚偽又は誤った記載があると当社が判断したとき
(6) その他当社が不適当と判断したとき
(変更の届出)
第 5 条 申込者又は講座提供者は、商号若しくは氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他当社が定める届出内容(以下併せて「届出内容」という)に変更があった場合は、その旨を速やかに当社に届け出るものとする。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、当社に届出がないときは、本規約等に定める当社からの通知については、当社が届出を受けている住所、電話番号又はメールアドレス等への通知をもってその通知を行ったものとみなす。
(権利義務の譲渡禁止)
第 6 条 講座提供者は、本規約等に基づき、当社に対して有する権利又は当社に対して負う義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできない。
(講座提供条件等)
第 7 条 講座提供者が、本サービスを利用して受講者に対し講座を提供する場合には、本規約に定めるほか、サービスガイドラインに定めるところに従うものとする。
2. 本規約とガイドラインの内容が異なる場合は、ガイドラインの内容が優先して適用されるものとする。
(保証事項)
第 8 条 講座提供者は、提供する講座及びコンテンツについて、次の各号に定める事項を保証するものとする。
(1) 当社又は第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、氏名権、肖像権その他の権利を侵害せず、不正競争防止法に違反するものでないこと
(2) 当社又は第三者の名誉若しくは信用を毀損せず、又は財産若しくはプライバシーに関する権利を侵害するものでないこと
(3) 第三者の個人情報が含まれる場合、契約の目的に必要な同意及び許諾を取得していること
(4) 当社又は第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷し、又は第三者への不当な差別を助長するものでないこと
(5) コンピュータウィルス等の有害なプログラムを含むものでないこと、また当該有害なプログラムを送信し、又は送信する機能を含むものでないこと
(6) 当社又は第三者の機器、設備、システム等の利用若しくは運用に支障を与え、又は負担となる機能を含んでいないこと
(7) その他、犯罪を構成若しくは助長し、公序良俗若しくは法令等に違反し、又はサービスガイドラインに定める掲載基準に反する、又はそれらの恐れのあるものでないこと
(講座内容等の確認等)
第 9 条 講座提供者は、講座を提供するためには、本契約締結後、作成した講座毎に講座の名称、コンテンツの内容、その他当社が定める事項及び当該コンテンツの電子ファイル
(以下併せて「コンテンツ内容等」という)について、当社に確認を求め、当社による承認を得なければならないものとする。
2. コンテンツ内容等の審査の結果、当社がこれを不合格と判断したときで、講座提供者がなお講座の提供を希望するときは、講座提供者は、コンテンツ内容等の修正を行った上で、再度当社に確認を求め、当該コンテンツ内容等について、当社による承認を得なければならないものとする。
3. 講座提供者は、提供を希望するコンテンツにつき第三者に留保された権利(第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、氏名権、肖像権その他の権利)が存在する場合には、当該第三者に留保された権利につき本サービスでの利用のために必要な一切の権利処理を講座提供者の責任と費用により実施するものとする。なお、この場合、講座提供者は、当該第三者に留保された権利にかかる権利処理に関する資料等を提出する。
4. 講座提供者は、第 1 項の定めに基づきコンテンツ内容等を当社に確認を求めることをもって、前項に定める権利処理が完了していることを当社に対して表明し、保証するものとする。
5. 講座提供者は、講座の提供開始後、コンテンツ内容等を変更する場合には、第 2 項の定めに従い、再度当社に確認を求め、当該コンテンツ内容等について、当社による承認を得なければならないものとする。この場合、前四項の定めを準用するものとし、当該変更については、講座提供者の自己の責任と費用によって対応するものとする。なお、コンテンツ内容等の変更については、当社から講座提供者に求めることもできるものとする。
6. 講座提供者は、提供するコンテンツに瑕疵が発見された場合、当該瑕疵を修補し、当該コンテンツを利用している受講者が修補後のコンテンツを利用できるよう必要な措置を講
じるものとし、当該措置については、講座提供者が自己の責任と費用によって対応するものとする。なお、本項に定める措置を講じたことをもって、コンテンツの瑕疵にかかる講座提供者の責任が一切免ぜられるものではないものとする。
(機器等の準備)
第 10 条 講座提供者は、自己の責任と費用において、本サービスで講座を提供するために必要なデータ、機器、ソフトウェア、ネットワーク環境、試験その他のものの準備を行うものとするが、本サービスを提供するために必要な目的及び範囲に限り、講座提供者サイトを、本契約の有効期間中、利用することができる。
(パスワード等の管理)
第 11 条 講座提供者は、講座提供者向けサイトの初回ログインキー、ログインID及びパスワード(以下併せて「パスワード等」という)を適正に管理する責任を負うものとする。
2. 講座提供者は、第 22 条の定めに基づき、当社に報告した利用者以外にパスワード等を利用させてはならないものとする。講座提供者は、自らのパスワード等によりなされた、本サービスにかかる一切の行為及びその結果について当該行為を講座提供者自身が行ったか否か又は講座提供者自身の過失の有無を問わず、自らその責任を負うものとする。 3.講座提供者は、パスワード等の盗難や不正利用等の事実を知った場合、直ちにその旨を当社に通知するものとする。この場合において、当社から指示があったときは、これに従い対応するものとする。
4.パスワード等の講座提供者による管理不十分若しくは使用上の過誤又は第三者による使用等により、講座提供者又は受講者その他の第三者に損害が発生した場合でも、当社は何ら責任を負わないものとする。
(権利の帰属)
第 12 条 本サービス並びにサービスガイドラインその他当社から講座提供者に提供及び開示される各種システム及び各種情報にかかる著作権及び特許xxの知的財産権並びにノウハウ等の一切の権利は当社又は第三者に帰属するものであり、講座提供者は本規約等に基づき当社若しくは第三者より何らの権利の移転又は本規約等において定める以外の使用又は利用の許諾を受けるものではないものとする。
2.講座の著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む)は講座提供者が有することとする。また、講座提供にあたって、講座提供者から当社に提供されるコンテンツにかかる著作権及び特許xxの知的財産権並びにノウハウ等の一切の権利は講座提供者又は第三者に帰属するものであり、当社は本規約等に基づき講座提供者若しくは第三者より何らの権利の移転又は本規約等において定める以外の使用又は利用の許諾を受けるものではないものとする。
3.講座提供者は、当社に対し、本サービス及び本サービスに関連する事業を行うために必要な範囲で、講座提供者が提供する講座及びコンテンツを無料で利用できる非独占的な権利(株式会社 NTT ドコモに対して再許諾する権利のほか、株式会社 NTT ドコモが指定する第三者に対しても再々許諾する権利を含む)を許諾することとする。
(受講者からの問い合わせ等)
第 13 条 講座提供者は、講座の提供に関して、当社に対して受講者その他の第三者からコンテンツ内容等に関する問い合わせ、苦情及び紛争等(以下「問い合わせ等」という)が発生した場合は、当該問い合わせ等の解決に向けて、訴訟費用を含む全ての費用を負担して責任をもって問い合わせ等を処理、解決するものとし、当社を免責せしめるとともに、当社に損害が生じた場合には、講座提供者は当該損害を補填するものとする。この場合、講座提供者は、問い合わせ等の対処方法及び解決方法の決定において当社と事前に合意のうえ対応にあたるものとし、その進捗状況を当社に連絡するものとする。
(コンテンツ売上額のレベニューシェア)
第 14 条 受講者から当社が受領した授業料等の売上について、講座提供者に対して利益配分を行うものとする。
2.利益分配率等は当社が別途定めることとする。
3.当社は利益分配額について、講座提供者が提供した講座の提供終了日の翌月末までに講座提供者に提示するものとし、当該提出日から 45 日以内に利益分配額を講座提供者の指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとする。なお、振り込み手数料は当社の負担とする。
(本契約の解除)
第 15 条 当社は、講座提供者が本規約等の定めの一にでも違反した場合、又は講座の提供を含む本サービスの利用の全部若しくは一部が停止された場合、相当の期間を定めて講座提供者に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内に違反が是正されないときは、当該期間の経過をもって当然に本契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとする。
2. 当社は、講座提供者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとする。
(1) 本規約等の定めに違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反を是正することが困難であるとき
(2) 本規約等の定めに違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、爾後講座提供者において違反を是正してもなお本契約を継続することが困難であるとき
(3) 第 8 条(保証事項)に違反したとき
(4) 当社への届出内容が事実に反していることが判明したとき
(5) 本規約等に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき
(6) 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押え処分を受けたとき
(7) 法令若しくは公序良俗に反し、又は第三者に不利益を与えたとき
(8) 当社又は第三者の知的財産権(特許権、著作権、実用新案権、意匠権、商標xx)を侵害したとき
(9) 当社若しくは第三者の信用又は名誉を毀損したとき
(10) 詐欺、その他の犯罪行為を行ったとき
(11) 第三者になりすまして講座提供の申込みを行い、又は本サービスを利用したとき
(12) 前号の他、本サービスの運営を妨げ、又は支障を及ぼしたとき
(13) その他本契約の履行を継続できないと認められる相当の事由があるとき
3. 当社は、前二項に基づき本契約を解除したことにより、講座提供者又は受講者その他の第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとする。
(本サービスの提供中止等)
第 16 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には本サービスの全部又は一部の提供を中止又は中断することがあるものとする。
(1) 本サービスの保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 本サービスの障害その他やむを得ない事由が生じたとき。
(3) 当社が利用する電気通信サービスの停止等により、本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
(4) 当社が利用する第三者サービスの停止により本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
(5) 当社が本サービスの全部又は一部を中止又は中断することが望ましいと判断したとき。
2. 当社は、前項に基づき本サービスの提供を中止又は中断したことにより、講座提供者その他の第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとする。
3. 当社は、第1項の定めにより本サービスの全部又は一部の提供を中止又は中断する場合は、あらかじめその旨を当社が適当と判断する方法で講座提供者に通知又は周知するものとする。ただし、緊急のためやむを得ない場合はこの限りではない。
(本サービスの利用停止)
第 17 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、何の通知を要することなく、当
該講座提供者により提供された講座の本サービスでの全部又は一部の提供を停止することができるものとする。
(1)講座提供者が第 7 条所定の提供条件等を満たさないとき。
(2)第 9 条に基づき当社の承認を得たコンテンツ内容等と実際に提供する講座の全部又は一部が異なるとき。
(3)講座の内容の瑕疵について、第 9 条第 6 項に基づく修補が行われないとき、又はその他の事由により当該瑕疵が解消されないとき。
(4)講座提供者が、本サービスを直接又は間接に利用する者(他の講座提供者及び受講者を含む)の利用に対し重大な支障を与える態様において、本サービスを利用したとき
(5)その他講座提供者が本規約等に違反したとき。
(6)講座提供者が第 8 条各号に違反し、又は違反する恐れのあるとき。
(7)その他当社の業務の遂行上支障があると当社が認めたとき。
2. 当社は、前項の定めにかかわらず、講座提供者に対し、前項の措置に替えて又は前項の措置とともに期限を定めて前項各号の事由を解消すべき旨を求めることができるものとする。ただし、本項は、第 15 条に基づき当社が本契約を解除することを妨げるものではないものとする。
3. 当社は、第1項に基づき本サービスにおける講座提供を停止したことにより、講座提供者又は受講者その他の第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとする。
(本サービスの廃止)
第 18 条 当社は、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとする。この場合、当社は、あらかじめ廃止日の 1 ヶ月前までに当社が適当と判断する方法で講座提供者に通知又は周知するものとする。
2. 前項の場合、本サービスの全部又は一部の廃止日をもって、当該廃止にかかる本契約も当然に終了するものとする。
3. 当社は、本条に基づき本サービスを廃止し、又は本契約を終了したことにより、講座提供者又は受講者その他の第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとする。
(有効期間)
第 19 条 本契約の有効期間は、契約成立日から 1 年間とする。
2. 前項にかかわらず、契約期間終了の 2 ヶ月前に、当社又は講座提供者が書面による解約の通知をしない場合は、更に 1 年間これを同一条件で延長するものとし、以後期間満了毎にこの例によるものとする。
(本契約終了時等の措置)
第 20 条 当社と講座提供者の間の本契約が終了した場合又は第 17 条に基づく利用停止が
なされた場合、当社は、講座提供者の同意を得ることなく、本サービスから講座提供者の講座及びコンテンツを削除することができるものとする。
2.当社と講座提供者の間の本契約が終了した場合でも、第 6 条、第 12 条、本条及び第 22
条乃至第 25 条、第 27 条乃至第 29 条の定めは引き続き効力を有するものとする。
(受講者の情報の取扱い)
第 21 条 当社は、講座提供者に対して受講者の個人情報、サイト上での行動履歴及びその他の情報(以下「受講者個人情報等」という)を提供した場合、講座提供者は、当社の指示に従い当該受講者個人情報等を利用しなければならない。なお、講座提供者は、当該受講者個人情報等を自らの費用と責任において管理するものとする。
2.前項に定める受講者個人情報等の取扱いに際し、講座提供者は当社に対し講座運用にかかわる利用者の一覧表を提出する。あわせて、講座提供者は当該利用者をして、別途当社が定める誓約書を当社に提出させるものとする。
3. 講座提供者は、当社が保有する受講者その他第三者の一切の個人情報等その他の受講 者個人情報等の提供を受ける権利又は利益を有するものでないことを承諾するものとする。
(秘密保持)
第 22 条 講座提供者は、当社の事前の書面による承諾なくして、講座提供者が当社から口頭又は書面を問わず開示されたアイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データ等の当社の技術上、営業上及び業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という)を本サービスにおける講座の提供以外の目的に使用せず、また第三者に開示、漏洩しないものとする。なお、第 21 条に基づき当社から講座提供者に対して提供された個人情報等について、秘密情報に含まれるものとする。
2. 前項の定めにかかわらず、講座提供者が次の各号の一に該当することを立証した情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示され、又は知得する以前に自らの責に帰さない事由により公知であった情報。
(2) 開示され、又は知得する以前に自らが既に保有していた情報。
(3) 開示され、又は知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報。
(4) 開示され、又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報。
(5) 開示され、又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報。
3. 第 1 項の定めにかかわらず、講座提供者は、秘密情報のうち、当社より講座提供者向けサイトを通じて開示された情報及びサービスガイドラインの内容に関しては、講座の提供の目的に必要な範囲でのみ、業務委託先等の第三者に開示することができるものとする。
4. 講座提供者は、自己の役職員又は第三者に秘密情報を開示した場合、当該役職員又は第三者に本規約に定める自己の義務と同等以上の義務を課すとともに、当該役職員(退職又
は退任後も含む)又は第三者が当該義務に違反することのないように、必要な措置を講じるものとする。なお、講座提供者は、前項の定めに従い第三者に秘密情報を開示した場合において、当該第三者が当該義務に違反し、当社に損害を与えたときは、自らの故意又は過失の有無にかかわらず、当社が被った一切の損害を賠償するものとする。
5. 第1項乃至第 3 項の規定にかかわらず、秘密情報について、司法機関による裁判又は行政機関からの命令若しくは罰則を伴った照会に基づき開示が求められたときは、講座提供者は、開示先において当該情報が秘密として取り扱われるように最大限の努力を行うことを条件として、当該情報を必要最小限の範囲でのみ開示することができるものとする。この場合、講座提供者は当該司法機関又は行政機関の承諾を得た上で、速やかに当社にかかる開示の要求を受けた旨、その要求内容及び当該開示請求元に開示した内容を書面で通知するものとする。
(秘密書類の保管及び複製等の禁止)
第 23 条 講座提供者は、秘密情報が記録された全ての文書、図画、その他の媒体(電磁的に記録されたものを含む)並びにそれらの複製物及び改変物(以下併せて「秘密書類」という)を他の資料及び物品等と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとし、講座の提供以外の目的に使用しないものとする。
2. 講座提供者は、本サービスでの講座提供の目的に合理的に必要と認められ、かつ必要最小限の範囲内でのみ、秘密書類の全部又は一部を複製又は改変できるものとする。
3. 講座提供者は、本契約が終了し、又は解除若しくは解約されたときは、すみやかに当社の指示に従い、秘密書類を当社に返還し、又は破棄するものとする。
(当社の免責)
第 24 条 当社は、いかなる場合においても、本サービスの利用に起因して講座提供者に生じる損害について一切の責任を負わないものとする。
2.当社は、本サービスの内容の変更、本サービスの全部若しくは一部の廃止、又は本契約の解除等に伴い講座提供者に生じる費用負担又は損害について一切の責任を負わないものとする。
(反社会的勢力の排除)
第 25 条 講座提供者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下併せて「暴力団員等」という)であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 講座提供者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、講座提供者が前二項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとする。
4. 当社は、第 3 項の規定により本契約を解除した場合、講座提供者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとする。
(本規約等の変更)
第 26 条 本規約等の内容は、当社の裁量により、講座提供者にあらかじめ通知することなく変更されることがあります。この場合、変更後の本規約等の内容が、自動的に本契約に適用されるものとします。
(法令等の遵守)
第 27 条 講座提供者は本規約等の定めに従うほか、関係法令等を遵守するものとする。
(準拠法)
第 28 条 本規約等に基づく本契約の契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとする。
(合意管轄)
第 29 条 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附則
1.本規約は平成 26 年 2 月 3 日から実施するものとする。
2.この規約の一部を改定し、平成 26 年 2 月 7 日から実施するものとする。
3.この規約の一部を改定し、平成 26 年 6 月 17 日から実施するものとする。
4.この規約の一部を改定し、平成 26 年 10 月 9 日から実施するものとする。
5.この規約の一部を改定し、平成 27 年 8 月 25 日から実施するものとする。
6.この規約の一部を改定し、平成 27 年 12 月 1 日から実施するものとする。
7.この規約の一部を改定し、2020 年 4 月 1 日から適用するものとする。