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令和4年度介護福祉士修学資金等貸付【介護福祉士実務者研修受講資金貸付事業】募集要項
この制度は、介護福祉士実務者研修施設等に在学し、介護福祉士の資格取得を目指す学生に対し修学資金を貸付け、もってこれらの者の修学を容易にすることにより、介護福祉士の養成確保に資することを目的とする。
実施主体
社会福祉法人 高知県社会福祉協議会
貸付対象
次の1から2のいずれの条件にも該当する者
1 原則として高知県内の介護福祉士実務者研修施設(以下「実務者研修施設」という。)に在学し、介護福祉士の資格の取得を目指す者
(養成施設等の法的位置づけ)
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和 62 年法律第 30 号。以下「法」という。)第 40 条第 2
項第 5 号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は高知県知事の指定した介護福祉士実務者研修施設
2 次のいずれかに該当し、卒業後に別紙1に定める区域及び職種の業務に従事しようとする者
(1)高知県内に住民登録をしている者
(2)高知県内の実務者研修施設の学生である者
(3)実務者研修施設の学生となった年度の前年度に高知県内に住民登録をしていた者であり、かつ、実務者研修施設での修学のため転居をした者
(4)(1)から(3)に限らず、貸付けを受けようとする者が、養成施設を卒業後に別紙1に定める区域及び職種の業務に従事しようとする者であると高知県社協会長が認めた者
貸付内容
1 貸付額 右記の金額を上限として貸付けを行う。 200,000円以内(1回のみ)
2 資金の使途について
実務者研修施設に支払う授業料、実習費、教材費等。参考図書、学用品、交通費及び国家試験の受験手数料等
※参考図書の申請額の上限は 10,000 円程度とします。
3 貸付期間 実務者研修施設に在学(実務者研修を受講)する期間
4 貸付xx 無利子
5 交付方法 一括
連帯保証人
貸付けを受けるには、連帯保証人を立てなければならない。連帯保証人は、貸付けを受けた者と連携して債務を負担するものとする。
1 人数 1名以上
〇貸付申請者が未xx者である場合の連帯保証人は法定代理人でなければならない。ただし、当該法定代理人が返還債務を負担する資力を有しない場合は、別に返還債務を負担する資力を有する者を立てなければならない。
2 連帯保証人としての要件
次の(1)から(3)の要件をすべて満たす個人を連帯保証人とすることができる。
(1)連帯保証人は、成人の者で、うち1名は、次のアからウのいずれかの書類により、貸付申
請額を上回る資力を有していなければならない。
ア 所得証明書、源泉徴収票、確定申告書(控)、年金振込通知書等
・給与収入額又は公的年金収入額
・営業所得、不動産所得等
イ 預貯金残高を確認できるもの
・預金残高
ウ ア及びイ以外
・その他、資力を有すると認められる客観的な判断資料
(2)日本国籍を有する者、特別永住者又は永住者の在留資格を持つ外国籍の者でなければならない。
(3)連帯保証人は、法定代理人である場合を除き、本修学資金の借受人又は連帯保証人になっていないこと。
◇法人保証について(法定代理人以外の個人の連帯保証人を立てることが困難な場合)次の(1)から(4)の要件をすべて満たす法人を連帯保証人とすることができる。
(1)法人として登記されていること。
(2)健全な財務体質を有しているとして、次の要件を満たしていること。
決算書類から法人の経営状況を確認し、3年間純資産がプラスであること。
・純資産=資産合計-負債合計
(3)保証能力を有していること。
本修学資金において、1つの法人が連帯保証できる金額の上限は100,000千円または直近の決算書の現金預金の、いずれか低い金額とする。(連帯保証額の計算は、法人が連帯保証しようとする新規貸付決定予定額と、既に法人が連帯保証している貸付決定額
(既に免除となった金額は除く)の合計とする。)
※法人保証の上限金額の範囲内で、年度毎に直近の決算書類にて限度額を算定
(4)連帯保証人として、返還完了まで借受人の債務を保証することを理事会又は取締役会で決定していること。
法人保証の際の留意事項 | ||
・事業所の雇用主、役員又は事業所自体が連帯保証人となる場合は、資格取得後の特定の施設等での勤務をあらかじめ義務付けるような条件を付してはならないこと。 ・借受人が退学や退職、他の法人へ転職などの理由により借受人と連帯保証人となった法人と の関係に変化があっても、連帯保証人としての契約は無効にならず、返還免除又は返還完了となるまで契約は継続されることとなる。 |
受講資金の返還債務の免除
貸付決定者で実務者研修施設を卒業した日(実務者研修施設を卒業した日において介護等の業務に従事する期間が3年に達していない場合にあっては、介護等の業務に従事する期間が3年に達した日とする。)から1年以内(※)に介護福祉士の登録を行い、別紙1に定める区域及び職種の業務に2年間、従事したとき。
※災害、疾病、負傷、その他やむを得ない理由により国家試験を受験できなかった場合又は国家試験に合格できなかった場合であって、高知県社協会長が本人の申請に基づき次年度の国家試験を受験し、合格する意思があると認めた場合、「実務者研修施設を卒業した日」を、「国家試験に合格した日」と読み替えるものとする。但し、災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により国家試験を受験できなかった場合又は国家試験に合格できなかった場合であっても、受験資格発生後に実施される国家試験に3回以内に合格した場合に限る。
受講資金の返還について
○次に該当する場合には、貸付けを受けた修学資金を返還しなければならない。
(1)貸付資金の貸付契約が解除されたとき。
(2)当該実務者研修施設を卒業した日(実務者研修施設を卒業した日において介護等の業務に従事する期間が3年に達していない場合にあっては、介護等の業務に従事する期間が3年に達した日とする。)から1年以内に介護福祉士として登録せず、別紙1に定める区域及び職種の業務に従事しなかったとき。
(3)別紙1に定める区域及び職種の業務に従事する意思がなくなったとき。
(4)業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。
○返還期間 返還期間は、貸付決定者と協議のうえ、最大12ヶ月までとする。
○返還の方法 月賦又は半年賦の均等払方式
募集について
1 募集人数 160 名程度 ※本年度の貸付予算に達し次第受付終了となります。
2 募集期間 実務者研修の受講申込みから受講開始月の月末まで
※申請受付は毎月末で締切り、翌月に貸付けの可否について決定します。
申請について
1 申請方法 募集期間内に申請書類を養成施設から高知県社会福祉協議会 福祉資金課あてに提出すること。
※受講後は申請の受付はできません。
2 申請書類
【貸付申請者に関する書類】
必要書類 | チェック欄 |
1 貸付申請書(個人の場合は第1-1号様式、法人の場合は第1-2号様式) | □ |
2 身上調書(第2号様式) | □ |
3 業務従事の介護施設・事業所からの推薦状(第3号様式) | □ |
4 個人情報の取扱いについて(同意書)(別紙2) | □ |
5 申請者の住民票(外国籍の場合は、国籍・地域、在留資格、在留期間等及び在留期間 の満了日の記載ありのもの)(発行後3ヶ月以内のもの) | □ |
6 実務者研修施設の受講を証明する書類 | □ |
7 第2条第1項第2項エに該当する場合、誓約書(第1-3号様式) | □ |
8 その他必要と認められる書類 | □ |
【連帯保証人に関する書類】
個人の場合 | 必要書類 | チェック欄 |
1 住民票(外国籍の場合は、国籍・地域、在留資格、在留期間等及び在留期間の満 了日の記載ありのもの)(発行後3ヶ月以内のもの) | □ | |
2 収入、所得又は資産を証明する書類 | □ | |
3 その他必要と認められる書類 | □ | |
法人の場合 | 1 登記事項証明書(履歴事項全部証明書。発行後3か月以内のもの) | □ |
2 直近3年間の決算書の写し(総括分のみ) (1)貸借対照表 | □ | |
(2)事業活動計算書等の損益計算を表す決算書類 | □ | |
(3)資金収支計算書等のキャッシュフローを表す決算書類(※作成している法人のみ) | □ | |
3 法人として連帯保証人となる決定が確認できる書類 (理事会議事録、取締役会議事録の写し等) | □ |
※法人が連帯保証人となる場合の書類の注意事項について
①決算書について
提出は統括分のみ直近3か年分です。拠点別・事業別明細は含みません。
②連帯保証に関する法人としての決定が確認できる書類について
・連帯保証人となる法人は、本会の介護福祉士等修学資金貸付金の保証人となることを、理事会又は取締役会等で承認されたことが確認できる議事録等の写しを提出して下さい。
・複数の貸付対象者の連帯保証人となる場合には、連帯保証する貸付対象者名と貸付金額がわかる一覧表を添付してください。
・申請時に、理事会等が開催できずに議事録の提出ができない場合には、「連帯保証人承諾書」を提出し、理事会等開催後に速やかに議事録を提出してください。(貸付けは、理事会等議事録の写し等が確認できた後となります。)
③1つの法人が同時に複数の貸付けの連帯保証人として申込む場合、共通する書類については1部の添付で可。
④その他、必要に応じて、上記以外の書類等の提出を求める場合があります。
問い合わせ先及び申請先
社会福祉法人高知県社会福祉協議会 福祉資金課
〒780-8567 高知市xx戊375-1
高知県立ふくし交流プラザ TEL 000-000-0000(平日8:30~17:15)
URL xxxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxxxx.xx.xx/
貸付申請に必要な様式は、高知県社会福祉協議会のホームページからダウンロードできます。
「高知県社協 介護福祉士実務者研修」で検索
別紙1
返還免除に係る区域及び対象業務
1 区域
(1)高知県の区域
(2)以下の施設等において業務に従事する場合は、全国の区域
国立障害者リハビリテーションセンター 、国立児童自立支援施設等
※国立高度専門医療研究センター又は独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第2項の委託を受けた施設、医療型障害児入所施設「整肢療護園」、「むらさき愛育園」及び独立行政法人国立重度障害者総合施設xxxの園が設置する施設を含む。
2 対象業務
昭和63年2月12日社庶第29号社会局長・児童家庭局長連名通知「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」(以下「業務の範囲等の通知」という。)に基づいた次に掲げる職種
(1)相談援助業務 「業務の範囲等の通知」の別添1に定める職種
(例:知的障害児施設の児童指導員、老人デイサービスセンターの生活相談員、市町村社会福祉協議会の福祉活動専門員 等)
(2)介護等の業務 「業務の範囲等の通知」の別添2に定める職種
(例:特別養護老人ホームの介護職員、身体障害者更生施設の介護職員、指定居宅サービスの訪問介護員 等)
(3)当該施設の長 「業務の範囲等の通知」に定める当該施設の長
対象となる施設・事業所の詳細については、付属資料1及び2を参照。なお、付属資料に記載がないものは、上記2に記載のある通知によるものとする。
別紙1-付属資料1
相談援助業務 「業務の範囲等の通知」の別添1に定める職種
分野 | 施設種類 | 職種 | |
児童分野 | 児童相談所 | 児童福祉司、受付相談員、相談員、電話相談員、 児童心理司、心理判定員、児童指導員 | |
母子生活支援施設 | 母子支援員、母子指導員、少年指導員、 個別対応職員 | ||
児童養護施設 | 児童指導員、個別対応職員、家庭支援専門相談員、職業指導員、里親支援専門相談員 | ||
障害児入所施設 児童発達支援センター(障害児通所支援事業) | 児童指導員、心理指導担当職員、児童発達支援管理責任者 | ||
知的障害児施設 | 児童指導員 | ||
知的障害児通園施設 | |||
盲ろうあ児施設 | |||
肢体不自由児施設 | |||
児童心理治療施設 (旧:情緒障害児短期治療施設) | 児童指導員、個別対応職員、 家庭支援専門相談員 | ||
重症心身障害児施設 | 児童指導員、心理指導員 | ||
児童自立支援施設 | 児童自立支援専門員、児童生活支援員、個別 対応職員、家庭支援専門相談員、職業指導員 | ||
児童家庭支援センター | 相談員 (児童・母子家庭等に対し、福祉に関する相談・助言を行う職員) | ||
達 障 支 害 援 児 セ 通 ン 所 タ 支 ー 援 を 事 除 業く ) (児 童 | 児童発達支援事業を行う施設 | 指導員、児童指導員、児童発達支援管理責任 者、障害福祉サービス経験者、機能訓練担当職員(心理指導担当職員に限る) | |
医療型児童発達支援事業を行う施設 | 児童指導員、児童発達支援管理責任者、機能訓練 担当職員 | ||
放課後等デイサービス事業を行う施設 | 指導員、児童指導員、児童発達支援管理責任者、機 能訓練担当職員、障害福祉サービス経験者 | ||
居宅訪問型児童発達支援事業を行う施設 | 訪問支援員、児童発達支援管理責任者 | ||
保育所等訪問支援事業を行う施設 | |||
障害児相談支援事業 | 相談支援専門員 | ||
乳児院 | 児童指導員、個別対応職員、家庭支援専門相談員、 里親支援専門相談員 | ||
指定発達支援医療機関 ・肢体不自由児施設支援 ・重症心身障害児施設支援 国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構が設置する医療機関であって厚生労働大臣が指定するもの | 児童指導員 | ||
児童自立生活援助事業を行っている施設 | 相談援助業務を行っている指導員 | ||
地域子育て支援拠点事業を行っている施設 | 相談援助業務を行っている職員 | ||
利用者支援事業を行っている施設 | |||
児童デイサービス事業(障害児通園事業) | |||
地域生活支援事業 | 障害児等療育支援事業を行っている施設 |
分野 | 施設種類 | 職種 | |
児童分野 | 心身障害児総合通園センター | 相談援助業務を行っている職員 | |
子育て短期支援事業(短期入所生活援助事業、夜間養護等事業) | |||
重症心身障害児(者)通園事業を行っている施設 | 児童指導員 | ||
スクールソーシャルワーカー活用事業に基づく教育機関 | スクールソーシャルワーカー | ||
高齢者分野 | 介護保険施設 | 指定介護老人福祉施設 | 生活相談員、介護支援専門員 |
介護老人保健施設 | 支援相談員、相談指導員、介護支援専門員 | ||
介護医療院 | 介護支援専門員 | ||
指定介護療養型医療施設 | |||
地域包括支援センター | 包括的支援事業に係る業務を行う職員 | ||
指定特定施設入居者生活介護を行う施設 | 生活相談員、計画作成担当者 | ||
指定通所介護を行う施設 | 生活相談員、生活指導員 | ||
指定短期入所生活介護を行う施設 | |||
指定通所リハビリテーションを行う施設 | 支援相談員 | ||
指定短期入所療養介護を行う施設 | |||
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う施設 | オペレーター | ||
指定夜間対応型訪問介護を行う施設 | オペレーションセンター従業者 | ||
指定小規模多機能型居宅介護を行う施設 | 介護支援専門員 | ||
指定認知症対応型共同生活介護を行う施設 | |||
指定複合型サービスを行う施設 | |||
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う施設 | 生活相談員、介護支援専門員 | ||
居宅介護支援事業を行っている事業所 | 介護支援専門員 | ||
介護予防支援事業を行っている事業所 | 担当職員 | ||
第一号介護予防支援事業を行っている事業所 | |||
養護老人ホーム | 生活相談員、生活指導員 | ||
特別養護老人ホーム | |||
軽費老人ホーム | |||
老人福祉センター | 相談・指導を行う職員 | ||
老人短期入所施設 | 生活相談員、生活指導員 | ||
老人デイサービスセンター | |||
老人介護支援センター | 相談援助業務を行っている職員 | ||
有料老人ホーム | 生活相談員 | ||
高齢者総合相談センター | 相談援助業務を行っている相談員 | ||
生活支援ハウス | 生活援助員 | ||
高齢者の安心な住まいの確保に資する事業 | 相談援助業務を行っている生活援助員 | ||
サービス付き高齢者向け住宅 | 相談援助業務を行っている職員 | ||
障害者分野 | 身体障害者更生相談所 | 身体障害者福祉司、心理判定員、職能判定員、 ケース・ワーカー | |
身体障害者福祉センター | 身体障害者に関する相談に応ずる職員 | ||
点字図書館 | 相談援助業務を行っている職員 | ||
精神保健福祉センター | 精神保健福祉相談員、精神保健福祉士、 精神科ソーシャルワーカー | ||
知的障害者更生相談所 | 知的障害者福祉司、心理判定員、職能判定員、 ケース・ワーカー |
分野 | 施設種類 | 職種 | |
障害者分野 | 障害者支援施設 | 生活支援員、就労支援員、サービス管理責任者 | |
地域活動支援センター | 指導員 | ||
福祉ホーム | 管理人 | ||
身体障害者更生援護施設 | 身体障害者更生施設 | 生活支援員、生活指導員 | |
身体障害者療護施設 | |||
身体障害者授産施設 | |||
身体障害者福祉工場 | 指導員 | ||
精神障害者 社会復帰施 設 | 精神障害者生活訓練施設 | 精神保健福祉士、精神障害者社会復帰指導員 | |
精神障害者授産施設 | |||
精神障害者福祉工場 | |||
精神障害者福祉ホーム | 管理人 | ||
知的障害者 援護施設 | 知的障害者更生施設 | 生活支援員、生活指導員 | |
知的障害者授産施設 | |||
知的障害者通勤寮 | |||
障害福祉サービス事 業 | 生活介護を行う施設 | 生活支援員、サービス管理責任者 | |
自立訓練を行う施設 | |||
就労移行支援を行う施設 | 生活支援員、就労支援員、サービス管理責任者 | ||
就労継続支援を行う施設 | 生活支援員、サービス管理責任者 | ||
就労定着支援を行う施設 | 就労定着支援員、サービス管理責任者 | ||
自立生活援助を行う施設 | 地域生活支援員、サービス管理責任者 | ||
療養介護を行う施設 | 相談援助業務を行っている職員 | ||
短期入所を行う施設 | |||
重度障害者等包括支援を行う施設 | |||
共同生活介護を行う施設 | |||
共同生活援助を行う施設 | |||
事 地 業 域生活支援 | 身体障害者自立支援事業を行っている 施設 | 相談援助業務を行っている職員 | |
日中一時支援事業を行っている施設 | |||
障害者相談支援事業を行っている施設 | |||
一般相談支援事業所 | 相談支援専門員 | ||
特定相談支援事業所 | |||
相談支援事業を行う施設 | |||
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 「xxxの園」 | 相談援助業務を行っている指導員、 ケースワーカー | ||
発達障害者支援センター | 相談支援を担当する職員、 就労支援を担当する職員 | ||
広域障害者職業センター | 障害者職業カウンセラー | ||
地域障害者職業センター | 障害者職業カウンセラー、職場適応援助者 | ||
障害者雇用支援センター | 障害者の雇用の促進等に関する法律第28条第1 号、第2号及び第7号に規定する業務を行う職員 | ||
障害者就業・生活支援センター | xx就業支援担当者、就業支援担当者、生活支 援担当職員 | ||
公共職業安定所 | 精神障害者雇用トータルサポーター、発達障害者 雇用トータルサポーター |
分野 | 施設種類 | 職種 | |
障害者xx | x的障害者福祉工場 | 相談援助業務を行っている指導員 | |
聴覚障害者情報提供施設 | 相談援助業務を行っている職員 | ||
精神障害者地域移行支援特別対策事業を行っている施設 | 地域体制整備コーディネーター、地域移行推進員 | ||
精神障害者地域移行・地域定着支援事業を行ってい る施設 | |||
精神障害者アウトリーチ推進事業を行っている施設 | 相談援助業務を行っている職員 | ||
アウトリーチ事業、アウトリーチ支援に係る事業を行っている施設 | |||
第1号職場適応援助者助成金受給資格認定法人 | 第1号職場適応援助者養成研修を修了した職員 であって、ジョブコーチ支援を行っている者 | ||
訪問型職場適応援助に係る受給資格認定法人 | 訪問型職場適応援助者養成研修を修了した職員 であって、ジョブコーチ支援を行っている者 | ||
その他の分野 | 地域保健法 | 保健所 | 精神保健福祉相談員、精神保健福祉士、精神科 ソーシャルワーカー |
医療法 | 病院・診療所 | 相談員(医療ソーシャルワーカー等)、退院後生活 環境相談員 | |
生活保護法 | 救護施設 | 生活指導員 | |
更生施設 | |||
授産施設 | 指導員(作業指導員、職業指導員を除く) | ||
宿所提供施設 | |||
被保護者就労支援事業を行っている事業所 | 就労支援員 | ||
生活困窮者自立支援法 | 生活困窮者自立相談支援事業を行っている自立相談支援機関 生活困窮者家計改善支援事業を行っ ている事業所 | xx相談支援員、相談支援員、就労支援員、家計改善支援員 | |
社会福祉法 | 福祉事務所 | 査察指導員、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、老人福祉指導主事、現業員・xxxxxxx、家庭児童福祉主事、家庭相談員、面接相談 員、婦人相談員、母子・父子自立支援員、母子相談員、「セーフティネット支援対策等事業の実施について」別添1の3(1)に規定する就労支援事業に従事する就労支援員、生活保護法第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業に従事する 就労支援員 | |
隣保館 | 相談援助業務を行っている指導職員 | ||
都道府県社会福祉協議会 日常生活自立支援事業(安心生活基盤構築事業) | 専門員 | ||
市(特別区を含む)町村 社会福祉協議会 | 福祉活動専門員、相談援助業務を行っている職員 |
分野 | 施設種類 | 職種 | |
その他の分野 | 売春防止法 | 婦人相談所 | 相談指導員、判定員、婦人相談員 |
婦人保護施設 | 生活指導員 | ||
母子及び父子並び に寡婦福祉法 | 母子・父子福祉センター | 母子及び父子の相談を行う職員、母子相談員 | |
刑事収容施設法 | 刑事施設 | 刑務官、法務教官、法務技官、福祉専門官 | |
少年院法 | 少年院 | 法務教官、法務技官、福祉専門官 | |
少年鑑別所法 | 少年鑑別所 | 法務教官、法務技官 | |
更生保護法 | 地方更生保護委員会 | 保護観察官 | |
保護観察所 | |||
更生保護事業法 | 更生保護施設 | 補導xx、補導員 | |
労働者災害補 償保険法 | 労災特別介護施設 | 相談援助業務を行っている指導員 | |
難病の患者に対する医療等に関する法律 | 難病相談支援センター | 難病相談支援員 | |
母子家庭等就業・自立支援センター事業、一般市等就 業・自立支援事業を行っている施設 | 相談援助業務を行っている相談員 | ||
母子・父子自立支援プログラム策定事業 | 母子・父子自立支援プログラム策定員 | ||
就業支援専門員配置等事業 | 就業支援専門員 | ||
地域福祉センター | 相談援助業務を行っている職員 | ||
就労支援事業を行っている事業所 | 就労支援員 | ||
ひきこもり地域支援センター | ひきこもり支援コーディネーター | ||
地域生活定着支援センター | 相談援助業務を行っている相談員 | ||
ホームレス総合相談推進業務を行っている 事業所 | |||
ホームレス自立支援センター | 生活相談指導員 | ||
東日本大震災の被災者に対する相談援助業務を実施 する事業所 | 相談援助業務を行っている職員 | ||
熊本地震の被災者に対する相談援助業務を 実施する事業所 | |||
自立相談支援機関(自立相談支援モデル事業) 家計相談支援モデル事業を行っている事業所 | xx相談支援員、相談支援員、就労支援員、家 計相談支援員 | ||
xx脳機能障害者の支援の拠点となる機関 | 支援コーディネーター | ||
厚生労働大臣が個別に認めた施設 | 福祉に関する相談援助業務を行っている相談員 |
別紙1-付属資料2介護等の業務 「業務の範囲等の通知」の別添2に定める職種
分野 | 施設種類 | 職種 |
児童福祉法関係の施設 ・事 | 知的障害児施設 | 入所者の保護に直接従事する職員 ・介助員、看護補助者など |
自閉症児施設 | ||
知的障害児通園施設 | ||
盲児施設 | ||
ろうあ児施設 | ||
難聴幼児通園施設 | ||
肢体不自由児施設 | ||
肢体不自由児通園施設 | ||
業 | 肢体不自由児療護施設 | |
重症心身障害児施設 | ||
重症心身障害児(者)通園事業 | ||
肢体不自由児施設または重症心身障害児施設の委 | ||
託を受けた指定医療機関 | ||
児童発達支援 | ||
放課後等デイサービス | ||
障害児入所施設 | ||
児童発達支援センター | ||
保育所等訪問支援 | 訪問支援員 | |
居宅訪問型児童発達支援 | ||
障害者総合支援法関係の施設 ・事 業 | 障害者デイサービス事業 | 主たる業務が介護等の業務である者 ・介護職員、生活支援員など |
短期入所 | ||
障害者支援施設 | ||
療養介護 | ||
生活介護 | ||
児童デイサービス | ||
共同生活介護(ケアホーム) | ||
共同生活援助(グループホーム) | ||
自立訓練 | ||
就労移行支援 | ||
就労継続支援 | ||
知的障害者援護施設 | ||
身体障害者更生援護施設 | ||
福祉ホーム | ||
身体障害者自立支援 | ||
日中一時支援 | ||
生活サポート | ||
経過的デイサービス事業 |
分野 | 施設種類 | 職種 |
障害者総合支援法関係の施設 ・事 業 | 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 | 主たる業務が介護等の業務である者 ・介護職員、生活支援員など |
訪問入浴サービス | ||
地域活動支援センター | ||
精神障害者社会復帰施設 | ||
在宅重度障害者通所援護事業 | ||
知的障害者通所援護事業 | ||
居宅介護 | 主たる業務が介護等の業務である者 ・訪問介護員、ガイドヘルパーなど | |
重度訪問介護 | ||
行動援護 | ||
同行援護 | ||
外出介護(平成18年9月までの事業) | ||
移動支援事業 | ||
老人福祉法 ・介 護保険法関係の施設 ・事 業 | 老人デイサービスセンター | 主たる業務が介護等の業務である者 ・介護職員、介護従事者など |
指定通所介護(指定療養通所介護を含む) | ||
指定地域密着型通所介護 | ||
指定介護予防通所介護 | ||
第1号通所事業 | ||
指定認知症対応型通所介護 | ||
指定介護予防認知症対応型通所介護 | ||
老人短期入所施設 | ||
指定短期入所生活介護 | ||
指定介護予防短期入所生活介護 | ||
養護老人ホーム | ||
特別養護老人ホーム | ||
指定介護老人福祉施設 | ||
指定地域密着型介護老人福祉施設 | ||
軽費老人ホーム | ||
ケアハウス | ||
有料老人ホーム | ||
指定小規模多機能型居宅介護 | ||
指定介護予防小規模多機能型居宅介護 | ||
指定看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | ||
指定訪問入浴介護 | ||
指定介護予防訪問入浴介護 | ||
指定認知症対応型共同生活介護 | ||
指定介護予防認知症対応型共同生活介護 | ||
介護老人保健施設 | ||
介護医療院 | ||
指定通所リハビリテーション |
分野 | 施設種類 | 職種 |
業 老 人福祉法 ・介 護保険法関係の施設 ・事 | 指定介護予防通所リハビリテーション | 主たる業務が介護等の業務である者 ・介護職員、介護従事者など |
指定短期入所療養介護 | ||
指定介護予防短期入所療養介護 | ||
指定特定施設入居者生活介護 | ||
指定介護予防特定施設入居者生活介護 | ||
指定地域密着型特定施設入居者生活介護 | ||
サービス付き高齢者向け住宅 | ||
指定訪問介護 | 訪問介護員、ホームヘルパー | |
指定介護予防訪問介護 | ||
第1号訪問事業 | ||
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ||
指定夜間対応型訪問介護 | ||
x x | 救護施設 | 主たる業務が介護等の業務である者 |
関 活 係 保 | ・介護職員、介助員など | |
更生施設 | ||
x | ||
その他の社会福祉施設等 | 地域福祉センター | 主たる業務が介護等の業務である者 |
隣保館デイサービス事業 | ||
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設xxx | ・介護職員、介護員など | |
の園 | ||
ハンセン病療養所 | ||
原子爆弾被爆者養護ホーム | ||
原子爆弾被爆者デイサービス事業 | ※「ハンセン病療養所」において、空床時のベッド | |
原子爆弾被爆者ショートステイ事業 | メーキングや検体の運搬など間接的な業務のみに | |
労災特別介護施設 | 従事する場合は、対象外 | |
原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業 | 原爆被爆者家庭奉仕員 | |
家政婦紹介所 | 家政婦 | |
(個人の家庭において、介護等の業務を行う場合に限る) |
〇病院または診療所
病院 | 主たる業務が介護等の業務である者 ・介護職員、看護補助者など |
診療所 |
※空床時のベッドメーキングや検体の運搬など間接的な業務のみに従事する場合は、対象外
〇介護等の便宜を供与する事業
地方公共団体が定める条例・実施要綱等に基づく事業(※1) | 主たる業務が介護等の業務である者 ・介護職員、訪問介護員など |
介護保険法の基準該当居宅・介護予防サービス(指定事業所 は除く)(※2) | |
障害者総合支援法の基準該当障害福祉サービス(指定事業所は除く)(※2) |
以下の各サービスに準ずる事業(※1) 非営利法人が実施する介護保険法の指定(基準該当)居宅、第1号訪問事業、第1号通所事業、指定(基準該当)介護予防、指定地域密着型、指定地域密着型介護予防の 各サービスまたは障害福祉サービス事業 | 主たる業務が介護等の業務である者 |
その他の介護等の便宜を供与する事業(運営主体が法人格を 有していること)(※1) |
※1 各事業を対象業務として返還猶予・返還免除を申請する場合は、次の条件すべてに該当することが確認できる書類を提出すること。
事業の種類 | 対象者が「高齢者」「障害児・者」である。 |
実施要綱・条例・定款等 | 「高齢者」「障害児・者」「福祉に関する・・・」等の記載がある。 |
事業目的・事業概要 | 介護等の業務を行うことが明記されている。 |
職種 | 業務分掌上「介護職員」「訪問介護員」等として配置され、主たる業務 が介護等の業務である。 |
※2 各事業の社会福祉法人・特定非営利活動法人等の非営利法人の場合は、介護保険法の基準該当居宅・介護予防の各サービス、又は障害者総合支援法の基準該当サービスを実施している場合であって、当該サービスの指定又は認定を受けている、又は受けることが確実な場合であって、以前から同等の事業を継続的に実施しているときは、その事業に従事した期間を返還猶予・返還免除の申請できる期間の対象となります(営利法人の場合は対象となりません)。
別紙2
個人情報の取り扱いについて(同意書)
「個人情報の取扱い説明書」及び「個人情報取扱事務概要説明書」をお読みいただき、次の各項目について、理解・同意していただける場合にはチェックを入れ、署名・捺印をして下さい。
☐ 私は、「個人情報の取扱い説明書」及び「個人情報取扱事務概要説明書」により、貴会における個人情報の取扱いについて理解しました。
☐ 私は、資金貸付の利用に伴い、申込書などの提出書類に記載した個人情報について、「個人情報の取扱い説明書」及び「個人情報取扱事務概要説明書」並びに高知県社会福祉協議会の規則に基づいて取り扱われることに同意します。
令和 年 月 日
貸付申請者 | 氏名 | ㊞ |
法定代理人 | 氏名 | ㊞ |
法定代理人 | 氏名 | ㊞ |
連帯保証人1 | 氏名 | ㊞ |
連帯保証人2 | 氏名 | ㊞ |
(各々が自署にて署名押印すること。)
別紙2-付属資料1
個人情報の取り扱い説明書
~介護福祉士修学資金等貸付【介護福祉士実務者研修受講資金貸付事業】の申込・利用にあたって~
1 個人情報の利用目的
介護福祉士修学資金等貸付【介護福祉士実務者研修受講資金貸付事業】(以下、「本事業」という)の円滑な実施のため、資金の貸付けを受けた者の修学状況や卒業後の業務従事状況を把握するとともに、修学資金の貸付・返還等を適切に行うことを目的として個人情報を収集・利用します。
2.個人情報の収集について(個人情報の種類・収集先)
本会は、資金の貸付けに際して個人情報を収集する時は、別紙2-付属資料2の概要説明書に基づき、必要な情報のみを適法かつ適切な方法により収集します。
また、本事業は、真に必要な者に対して資金の貸付けを行うものであるため、資金の貸付申請者の世帯構成員の個人情報も収集します。(申請書の身上調書には世帯構成員の状況を記入いただくとともに、連帯保証人の収入又は所得若しくは資産を証明する書類を添付いただくこととなっています。)
3. 個人情報の利用・提供について
本事業において個人情報を利用する場合は、上記1による利用目的の範囲内として、本会の本事業担当者が利用することを原則とします。ただし、事業の目的を達成するために必要な範囲において、下記のとおり第三者に対して個人情報を提供し、第三者から個人情報を取得し、また、第三者との間で個人情報を共有することがあります。
① 就学中又は就学した実務者研修養成施設
② 市町村社会福祉協議会及び都道府県社会福祉協議会
③ 高知県及び市町村行政等の機関
④ 貸付けを受けた者が貸付金の返還債務の免除を受けるまで又は貸付金の返還が終了するまでに従事した業務従事先
⑤ 各種金融機関
⑥ 司法機関、弁護士及び司法書士等の法律家
⑦ その他の関係機関
⑧ 連帯保証人及び連帯保証人の家族又はその他の債務代行者
別紙2-付属資料2
個 人 情 報 取 扱 事 務 概 要 説 明 書
年 月 日 | 平成21年 4月17日 | |||
変 更 年 月 日 | 令和3年 11 月9日 | |||
個 人 情 報 取 扱 事 務 の 名 称 | 介護福祉士修学資金等貸付事業 | |||
個 人 情 報 の 利 用 目 的 | 介護福祉士修学資金等貸付事業(以下、「本事業」という)の円滑な実施のため、借受人の修学状況、卒業後又は就業後の業務従事状況を把握するとともに、修学資金等の貸付・返還等を適切に行うことを目的として個人情報を収集・利用します。 | |||
基 本 的 事 項 | ☒ ☒ | 識別番号 ☒ 氏名 ☒ 性別 ☒ 年齢・生年月日 住所・電話番号 ☒ 本籍・国籍 その他( ) | ||
心 身 の 状 況 | ☒ | 健康状態 病歴 障害の状況 身体の状況 その他( ) | ||
個 人 情 | 家 庭 生 活 | ☒ | 家族状況 婚姻歴 親族関係 その他( ) | |
報 の 種 | ||||
☒ | 職業・職歴 ☒ 学業・学歴 ☒ 資格 賞罰 成績・評価 所属団体 その他( ) | |||
類 | 社 会 生 活 | |||
資 産 ・ 収 入 | ☒ | 財産 ☒ 収入 ☒ 納税状況 ☒ 公的扶助取引状況 その他(経費見積等) | ||
そ の 他 | 趣味・し好 意見・要望 その他( ) | |||
個 人 情 報 の 収 集 先 | ☒ | 本人 ☒ 本人以外(規則第 5 条第 4 項(1.2.4.5.6)該当) | ||
本 人 以 外の 区 分 | ☒ 行政機関 ☒ 市町村社協 ☒ その他福祉関係者 ☒ 民間・私人 ☒その他(金融機関、司法機関、法律家) | |||
本会内 | ||||
個 人 情 報 の 利 用 ・ 提 供 方 法 | 本事業において個人情報を利用する場合は、上記の利用目的を範囲内として、本会の本事業担当者が利用することを原則とする。 ただし、貸付者の選考や返還業務等のために必要な範囲内において、下記に対して個人情報を収集・提供、また共有することがあります。 ①介護福祉士等修学資金貸付選考会 ②就学中又は就学した介護福祉士等養成施設 ③市町村社会福祉協議会及び都道府県社会福祉協議会 ④高知県及び市町村行政等の機関 ⑤貸付けを受けた者が貸付金の返還債務の免除を受けるまで又は貸付金の返還が終了するまでに従事した業務従事先 ⑥各種金融機関 ⑦司法機関、弁護士 ⑧その他の関係機関 ⑨連帯保証人及び連帯保証人の家族又はその他の債務代行者 | |||
個 人 情 報 の 目 的 x x 用 の 有 無 | 有(第 7 条第 1 項( )) ☒ 無 | |||
☒ 有(第 7 条第 1 項(2.4)) 無 | ||||
個 人 情 報 の 目 的 外 提 供 の有 無 及 び 提 供 先 | 提 | 供 先 | ☒ 行政機関 ☒ 市町村社協 その他福祉関係者民間・私人 ☒その他(司法機関、法律家) ※法令等の規定に基づくとき。 ※個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 | |
個 人 情 報 の オ ン ラ イ ン結 合 の 有 無 | 有 ☒ 無 | |||
外 部 委 託 の 有 無 及 び x x | 有 ☒ 無 | |||
委 託 x x | ||||
備 考 | ||||
担 当 部 署 | 福祉資金課 |