【「新規ご注文フォーム Microsoft クラウドサービス」の申込に伴う契約条件】
【「新規ご注文フォーム Microsoft クラウドサービス」の申込に伴う契約条件】
(売買)
第1条 オリックス・レンテック株式会社(以下「甲」という)は甲所定の
「新規ご注文フォーム Microsoft クラウドサービス」(以下「注文フォーム」という)記載のリソース情報(日本マイクロソフト株式会社
(以下「MS」という)が提供するオンラインサービスのサブスクリプションをいい、以下「サブスクリプション」という)をお客様(以下
「乙」という)に売り渡し、乙はこれを買い受けます。
2.前項の売買は、甲が乙より注文フォームを受領後、乙に対しサブスクリプションの利用を開始できる日(以下「開通日」という)として、 MS が指定する日を通知したときをもって成立するものとします。なお、乙は、注文フォームを甲に交付後は、注文フォームに記載した情報の変更および撤回をすることはできないものとします。
3.乙は、オンラインサービスに関する契約は、MS と乙との間で成立することを確認します。
4.第2項にかかわらず、サブスクリプションの引渡し前までに MS がオンラインサービスの提供条件を変更ないし提供をとりやめた場 合、甲は乙に通知のうえ、注文の変更または注文を承諾しないことができるものとします。
(サブスクリプションの期間)
第2条 サブスクリプションの期間は、第3条第3項による引渡し完了の日から次の各号のいずれかとします。
① 月契約の場合、1 カ月
② 年契約の場合、1 カ年
③ 3 年契約の場合、3 カ年
2.乙が甲に対し、サブスクリプションの期間の満了日の 15 日前までに更新しない旨を通知した場合を除き、乙のサブスクリプションは自動的に当初と同期間更新されるものとし、以降も同様とします。
3.前項によりサブスクリプションの期間が更新された場合、乙は第6条に従い、更新後のサプスクリプションに対する売買代金を支払うものとします。
4.第 1 項の契約期間中サブスクリプションは解約できないものとします。
5.第 1 項の契約に関して、サブスクリプションの期間中に乙が新たに同一製品かつ同一テナント(MS から乙に付与される組織アカウントを意味します)でサブスクリプションを追加する場合、当該追加するサブスクリプションの期間は、当該追加するサブスクリプションの引渡し完了の日から、追加する時点において既に成立している同一製品のサブスクリプションの満了日までとします。
(引渡し)
第3条 甲は、Microsoft CSP(Cloud Solution Provider)であるダイワボウ情報システム株式会社(以下「DIS」という)をして、MS が発行するサブスクリプションを使用するために必要な情報を注文フォーム記載の開通日までに乙指定の電子メールアドレスに対して電子メールを送付させることにより、サブスクリプションを引渡すものとします。
2.引渡しに際し、乙が指定した電子メールのアドレスの誤り、乙のシステムの不具合等、乙の責に帰すべき事由により電子メールが不到着、または到着の遅延が生じた場合、乙からの通知に基づき甲は、DIS をして、当該電子メールを再送する等の措置を講じますが、甲および DISは、当該電子メールの不到着、または到着の遅延により乙に損害が生じても、一切責任を負わないものとします。
3.第1項に基づき DIS が乙指定の電子メールアドレスに電子メールを発信したときをもって、サブスクリプションの品質、種類および数量
(規格、仕様、性能その他サブスクリプションにつき乙が必要とする一切の事項を含む。以下これらを総称して「サブスクリプションの品質等」という。)が売買契約の内容に適合している完全な状態で引き渡されたものとみなし、サブスクリプションの修補、代替物および不足分の引渡し、代金減額および損害賠償を請求できないものとし、かつ、売買契約を解除できないものとします。
4.甲が乙に引渡したサブスクリプションのサービス提供者からのダウンロードの操作・手続き等にて発生する通信障害によるシステムの中断・遅延・中止、データの消失、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他サブスクリプションに関する乙に生じた損害につい て、甲および DIS は一切の責任を負わないものとします。
(サブスクリプションの再販売)
第 4 条 乙が、甲から購入したサブスクリプションを乙の顧客(以下「顧
客」という)に販売することを希望する場合、乙は別途 MS との間で、 MS が定める契約を締結し、MS が指定するプログラムへの参加を必要とします。
2.乙は、甲から購入したサブスクリプションを顧客にのみ、自己の責任において売り渡すことができるものとします。但し、顧客が第三者に売り渡すことはできないものとします。
3.乙は、甲に対し、乙が顧客に売り渡すサブスクリプションに基づくサブスクリプションの提供に必要な顧客の情報を提供するものとし、甲が当該顧客情報を DIS に再提供することについて乙は顧客から事前に承諾を得るものとします。
4. 甲は、サブスクリプションに関する問合せに関しては、乙からの問い合わせにのみ回答を行い、顧客から甲へ直接問い合わせがあった場合は一切回答を行わないものとし、乙はこれを承諾します。
5.乙が第 1 項の条件を満たさないことが事後に判明しまたは、事後に
条件に満たさなくなった売買契約について、第 7 条第 1 項第①号に該当するものとし、甲は当該事項に該当する売買契約を無条件で解除する(その解除日をもって、本サービスの提供も終了する)ことができるものとします。
(免責)
第5条 甲は、乙に提供するサブスクリプションについての信頼性を確保するために万全の努力をするものとします。ただし、サブスクリプションの正確性、完全性等およびサブスクリプションの品質等が売買契約の内容に適合しているか否かについては、オンラインサービスの使用目的への適合性等についての保証を含め、その責は負わないものとします。
2.甲が提供する情報には、MS から提供された情報が含まれますが、これらの情報の誤り等から乙に損害が生じても、甲の責任を問えないものとします。
(売買代金)
第6条 乙は甲に対して、別途甲から乙に交付したサブスクリプションにかかる注文フォーム記載の売買代金を、注文フォーム記載の支払条件にて甲の請求に従い支払うものとします。
2.サブスクリプションの期間中に MS が当該サブスクリプションにかかる価格変更を行った場合には、甲は、乙に対する売買代金を変更することができるものとし、変更後の代金を MS が価格変更を行った月より適用するものとします。
(債務不履行等)
第7条 乙が次の各号のいずれか一にでも該当したとき、甲は、通知、催告を要しないで、売買契約の全部または一部を解除するものとします。この場合、乙は甲に対し支払済のサブスクリプションの売買代金等の返還を請求できず、甲は、未払債務の即時一括弁済を請求することができるものとします。また、乙は、甲に損害があるときはこれを賠償します。
① 売買契約の約定の一にでも違反したとき。
② 売買契約以外の甲、乙間の取引の約定に違反したとき。
③ 支払を停止し、または手形、小切手の不渡り報告もしくは電子記録債権の支払不能通知があったとき。
④ 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これらに類する手続きの申し立てがあったとき。
⑤ 営業の休廃止または解散をし、もしくは、営業の継続が困難であると客観的事由に基づき判断されるとき。
(権利、義務の譲渡等の禁止)
第8条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、売買契約に基づく権利、義務の全部または一部を第三者に承継、譲渡または担保に供してはならないものとします。
2.乙は、売買契約に基づく全ての金銭の支払債務を、売買契約に別段の定めがある場合を除き、甲またはその承継人に対する債権をもって相殺することはできません。
(消費税額・地方消費税額)
第9条 乙は、第6条の売買代金、その他甲に対する支払いについては、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して支払います。
(遅延損害金)
第10条 乙が、売買契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、乙は甲に対して、支払を要する日の翌日より完済の日まで年率 14.6%の割合(1年を 365 日とする日割計算)による遅延損害金を支払います。
(損害賠償)
第 11条 いかなる場合も、甲または乙が売買契約に関連して損害賠償義務を負う場合においてその賠償の範囲は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含む)は含まないものとし、また、賠償額は総額で第6条に定める売買代金の 12 カ月分相当額を上限とします。
(裁判管轄)
第 12 条 甲および乙は、売買契約についての一切の紛争は、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意します。
(反社会的勢力の排除)
第13条 甲および乙は、現在および将来にわたり、自らおよび自らの役員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」という)。
② 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。
③ 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
④ 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。
⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」という)に該当する罪を犯した者。
2. 甲および乙は、自らまたは自らの役員もしくは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為。
② 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
③ 犯罪に該当する罪に該当する行為。
④ その他前各号に準ずる行為。
3.甲または乙が前2項に違反したときは、契約違反に該当するものとし、相手方は、通知、催告を要しないで売買契約の全部または一部を直ちに解除することができます。これにより違反した当事者に損害が生じた場合にも、相手方はなんらの責任も負担しません。
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【個人情報に関する条項】
第1条 個人の乙は、以下の条項が適用されます。
[個人情報の利用目的]
甲は、乙の個人情報すべてを以下の目的(以下「利用目的」という) で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、乙はこれに同意します。
〔利用目的〕
① 甲の事業(事業内容は「オリックスの事業」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx)を
ご確認ください。)について、乙からの資料のご請求、お問合せ、お申し込み、乙への甲からのご提案など乙との商談にあたり、適切な対応を行うため。
② 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などのお取引の場合の審査を行うため、ならびに乙のご本人確認にあたり、適切な判断や対応を行うため。
③ 乙とのご契約について、甲においてそのご契約の管理、ご契約や法令等に基づく乙の権利の行使への対応や甲の義務の履行を適切に行うため。また、ご契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
④ 商品・サービスの提供に関連する各種手続き(行政手続等)の支援・取次。
⑤ 甲から、甲およびその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介、アンケート調査等をダイレクトメール、電子メール等によりご案内するため。
⑥ 乙によりよい商品、サービスを提供するための商品、サービスの開発、改善のため。
⑦ 乙によりご満足をいただくためのマーケティング分析に利用するため。
⑧ 取得した閲覧履歴や問合せ、購買履歴等の情報を分析し、ニーズに応じた商品・サービスに関する表示、広告に利用するため。
⑨ 甲において経営上必要な各種の管理を行うため。
⑩ 専門家(弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、司法書士、社会保険労務士等)に助言を依頼するため。
⑪ 甲の業務およびこれに附帯または関連する業務を適切かつ円滑に遂行するため。
2.甲は、乙の個人情報を共同して利用することがあります。なお、共同利用の目的は、前項に記載の目的と同一です。共同利用者の範囲、その他の共同利用に関する事項ついては ORIX のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/ )記載のプライバシーポリシーに従うものとします。)
第2条 乙の指定する納入場所等の情報に個人情報が含まれる場合、乙は、かかる個人情報の甲への開示および前条の乙を当該個人に置き換えた利用目的が適用されることにつき当該個人の同意を得るものとします。
以上