告知につきましては、「告知義務について」 P12 をご覧ください。
は じ め に
このたびはご契約のお申込みをいただき、ありがとうございます。
この「ご契約のxxx・約款」は、
共済契約についての大切なことがらを記載したものです。
ぜひご一読いただき、
「共済証書」、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」および「意向確認書(控)」(または「意向確認内容(控)」)とともに大切に保管してください。
001
お願いとお知らせ
共済契約にご加入の際には共済約款をご一読ください。
この冊子に掲載している「ご契約のxxx」および「共済約款」をご一読され、
ご契約の内容や告知などについてよくご理解いただきますようお願いいたします。
共済契約申込書・告知書はかならず共済契約者および被共済者がご自身で正確にご記入ください。
1. 共済契約申込書の契約条項欄は共済契約にとって重要な内容ですので、共済契約者ご自身でご記入し、内容を十分お確かめのうえ、ご署名を
お願いいたします。
2. 告知書は、被共済者のお体の状態、ご職業などについてありのままを被共済者ご自身でご記入いただくことになっております。
告知につきましては、「告知義務について」 P12 をご覧ください。
お申込み内容等の確認をさせていただくことがあります。
1. 組合職員が、共済契約者ご本人からのお申込みであることを運転免許証やパスポートなどにより、確認させていただくことがありますので
ご了承ください。
2. ご契約のお申込み後、組合職員または組合から委託された者が、
お申込み内容や告知内容について、電話または訪問により確認させていただくことがあります。
また、共済契約者ご本人がお申込みされたことや被共済者が同意されたことが確認できなかったときには、ご契約をお取消しさせていただいたり、
ご契約の締結をお断りさせていただくことがありますのでご了承ください。
共済契約にかかる手続きは、
組合所定の端末を使用する方法により行うこともできます。
共済契約にかかる手続きは、書面に代えて、
組合所定の端末を使用する方法により行うこともできます。
わかりにくい点、お気づきの点がある際には、
ご遠慮なくご加入先のJAまでお問い合わせください。
ご契約にあたって、お渡しする書類です。ご確認のうえ、大切に保管してください。
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重要事項説明書
注意喚起情報
重要事項説明書•意向確認書
重要事項説明書(契約概要)
重要事項説明書(注意喚起情報)
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重要事項説明書 契約概要 | ||
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ご契約内容に関する重要な事項のうち、ご契約に際して特にご確認いただきたい事項について記載しています。
ご契約に際して共済契約者にとって不利益となる事項など、特にご注意いただきたい事項について記載しています。
意向確認書(控)または意向確認内容(控)
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意向確認書(控)
今回お申込みいただいたご契約が、共済契約者のご意向を反映した内容になっているかご確認いただくためのものです(組合所定の端末を使用する方法により共済契約手続を行った場合は、意向確認内容(控)をお渡しします)。
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ご契約のxxx•約款(本冊子)
本冊子は次の2つの部分で構成されています。
ご契約のxxx•約款
ご契約のxxx•約款 |
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共済証書
■ご契約のxxx
約款の内容を読みやすく整理し、ご契約上の重要事項や共済金等の請求、手続き等について、わかりやすく説明しています。
■約款
ご契約のご加入からお支払いまでのいろいろなことをとりきめたものです。
共済証書
共済証書
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ご契約内容について具体的に記載したもので、組合がお申込みを承諾した場合に、共済契約者にお渡しいたします。お受取り後、かならず内容をご確認いただき、もし共済証書の記載内容がお申込みいただいた内容と異なるときは、すみやかにご加入先の JAまでご連絡ください。また、共済証書は共済金等の請求時等に必要となりますので大切に保管していただき、万一紛失された場合には、すみやかにご加入先のJA までご連絡ください。
上記のほかにもJAから書類をお渡しすることがありますので、あわせてご確認ください。
代理人による共済金等のご請求
P54
共済金の受取人が共済金を請求できないときは?
共済金等をお支払いできない場合
P26
どんなときに共済金が
支払われないのか知りたい
クーリング・オフ制度について
P16
申込みを撤回したい
責任(保障) の開始について
P14
保障がいつから始まるのか知りたい
P22
共済掛金の払込免除
共済掛金の払込免除について知りたい
P50
共済金等のご請求について
共済金を請求したい
P20
認知症共済の特徴としくみ
どんなときにどんな共済金が支払われるのか知りたい
専門用語の意味がわからない
P12
告知義務について
ご契約に関して
事故発生・共済金等のご請求
お知りになりたい内容から掲載ページをお探しのときにご利用ください。
告知書の記入で気をつけなくてはいけないことは?
共済用語のご説明
P60
共済掛金はいつまでに払えばいいの?
共済掛金の払込みの方法を変更したい共済掛金をまとめて払いたい
P32
P36
契約者や受取人を変更したい
被共済者がお亡くなりになられた場合 P45
被共済者が亡くなられた場合の手続きについて知りたい
ご住所の変更、改姓・改名の届出
P44
住所や氏名が変わったときは?
P47
税金のお取扱いについて
共済金などにかかる 税金について知りたい
P38
ご契約の解約について
契約を解約した際の
返れい金について知りたい
P46
共済契約関係者の変更
共済掛金の払込方法
共済掛金のお払込み
JA共済のご相談・苦情窓口のご案内
JA共済のご相談・苦情窓口の ご案内 P59
JA共済について P58
共済掛金のこと
ご契約後のお取扱いに関して
お願いとお知らせ
お渡しする書類について目的別もくじ
安心してご契約期間をお過ごしいただくために
はじめにご確認いただきたいこと
P02 P03
P04
P08
ご契約のxxx
ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。
第1章 ご契約に際して
告知義務について P12
責任(保障)の開始について P14
個人情報のお取扱いについて P15
クーリング・オフ制度について P16
認知症共済および共済金年金支払特約のしくみの概要を説明しています。
第2章 しくみと共済金
認知症共済の特徴としくみ P20
共済金年金支払特約 P24
共済金等をお支払いできない場合 P26
認知症共済金をお支払いできる場合、お支払いできない場合の事例 P29
共済掛金のお払込みやご契約内容を変更される場合の手続き等について説明しています。
第3章 ご契約中について
[ 共済掛金のお払込みとご契約の継続について]
共済掛金のお払込み P32
失効したご契約の復活 P34
共済掛金の払込方法 P36
ご契約の解約について P38
ご契約の無効・取消し・解除・消滅 P40
割りもどし金のお支払い P43
[ ご契約内容の変更と届出]
ご住所の変更、改姓・改名の届出 P44
被共済者がお亡くなりになられた場合 P45
共済契約関係者の変更 P46
[生命共済と税金]
税金のお取扱いについて P47
共済金等のご請求の手続き、必要書類について説明しています。
第4章 共済金等のご請求について
共済金等のご請求について P50
ご請求に必要な書類 P53
代理人による共済金等のご請求 P54
JA共済の概略、ご相談・苦情窓口について説明しています。
第5 章 JA共済のご案内
JA共済について P58
JA共済のご相談・苦情窓口のご案内 P59
共済用語のご説明 P60
「支払査定時照会制度」について P64
約 款
目次 P66
普通約款 P68
特約 P83
別表 P90
はじめにご確認いただきたいこと
1 告知義務
健康状態が良くないと、やっぱり共済には入れないのかな?言わなければわからないだろうから、黙っていよう。
共済金等をお支払いできない場合があります。
告知書には被共済者ご自身で、ありのままをご記入ください。
ご契約時には、重要な事項(現在の健康状態や過去の病歴など)を告知いただく義務(告知義務)があります。告知書には被共済者ご自身で、ありのままをご記入ください*。告知書の記載が事実と異なる場合は、ご契約が解除されたり共済金等をお支払いできないことがあります。 告知義務については、 P12
契約の申込みをしたんだけれど、やっぱりやめたいわ。クーリング・オフがあるからあせらなくても平気ね。
クーリング・オフには所定の期間・条件があります。
お申込み(申込書のご提出*が完了した日)または「ご契約のxxx・約款」および「申込内容(控)」(申込書(控)を含みます。)の交付を受けた日のいずれか遅い日から8日を超えるとご契約のお申込みの撤回または解除を行うことができなくなります。 クーリング・オフ制度については、 P16
2 クーリング・オフ制度
この間、申込書を書いて渡したから、
いつでも共済金を支払ってもらえるのよね!
保障が開始するのは
お申込みの時または告知の時のいずれか遅い時からです。
組合がお申込みを承諾した場合、組合はお申込みの時*または告知の時*のいずれか遅い時から、保障を開始します。なお、認知症共済金・軽度認知障害給付金に関する保障については、ご契約後、一定の期間を経過したのちに開始します。 責任(保障)の開始については、 P14
3 責任(保障)の開始
万一のことがあっても、共済に入っているから安心だね。かならず保障してもらえるんだから。
共済金等をお支払いできない場合があります。
例えば、
◦責任開始時以後認知症・軽度認知障害保障開始日の前日以前に共済金の支払事由等が生じた場合
◦告知いただいた内容が事実と相違し、ご契約が告知義務違反により解除となった場合 ほか
共済金等をお支払いできない場合については、 P26
4 共済金等をお支払いできない場合
*組合所定の端末を使用する方法を含みます。
008
5 共済掛金の払込猶予期間
共済掛金を払いそびれてしまったよ!何かあったらどうしよう…?
共済掛金のお払込みには払込猶予期間を設けています。
共済掛金は払込期月中にお払込みいただきますが、一時的にお払込みの都合がつかないときのために払込猶予期間を設けています。この期間中に共済掛金のお払込みがないと、ご契約は解除または失効し、共済金等のお支払いができなくなります。
払込猶予期間については、 P32
余裕がなくて共済掛金を払わないままにしているんだけど、貸付制度が利用できないかしら。
認知症共済には貸付制度はありません。
認知症共済には共済契約者に対する貸付制度(自動振替貸付・共済証書貸付)が設定されていません。したがって、払込猶予期間が過ぎるとご契約は解除または失効します。
ご契約の解除または失効については、 P32
6 貸付制度
契約を解約しようと思うんだが、
今まで払い込んだ共済掛金はもどってくるのかな?
認知症共済には、解約時や消滅時などにお支払いする返れい金はありません。
ご契約を解約される場合には、組合所定の申込書に共済契約者ご自身でご署名のうえでお申し出ください。その際は、解約前に未請求となっている共済金等がないかを十分にご確認ください。
ご契約の解約と解約時の返れい金については、 P38
7 ご契約の解約と解約時の返れい金
組合にもしものことがあったら、保障がなくなってしまうと思うとなんだかこわいよ。
ご安心ください。
万一、組合(JA)が破綻しても保障は継続します。
組合(JA)が破綻しても、他の組合(JA)と全国共済農業協同組合連合会が共同もしくは全国共済農業協同組合連合会単独で保障をお引受けいたします。 組合(JA)が破綻した場合については、 P58
8 組合(JA)が破綻した場合
9 JA共済に対するご相談・苦情等の受付け、紛争時における対応などについて
組合の説明に納得ができないんだけど…。
皆さまの声を私たちにお届けください。
JA共済では、ご利用の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、共済事業にかかるご相談・苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
JA共済のご相談・苦情窓口のご案内 P59
009
第1章
ご契約に際して
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
本章では、ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。
章内もくじ
■告知義務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12
■責任(保障)の開始について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P14
■個人情報のお取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P15
■クーリング・オフ制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・ P16
第5章
JA共済のご案内
011
第1 章 ご契約に際して
ご契約に際して被共済者の最近の健康状態、過去の病歴、ご職業などについて、組合所定の告知書でおたずねします。告知の内容により、ご契約をお引受けできるかどうかを決めさせていただいておりますので、告知書へは事実をありのまま告知(記入)してください*。
約 款
普通約款第35条
告知義務について
共済契約者または被共済者には、健康状態などについて告知していただく義務(告知義務)があります
生命共済は大勢の人々が共済掛金を出しあって、相互に保障しあう、助けあいの制度です。そこで、この制度の中にはじめから完全に健康とは申しあげられない方や、危険度の高い職業に従事されている方などが無条件でご加入されますと、掛金負担のxx性が保たれません。
そのために、ご契約に際して被共済者の最近の健康状態、過去の病歴、ご職業
などについて、組合所定の告知書でおたずねし*、ご契約をお引受けできるかどうか決めさせていただいております。
告知の方法について
告知書へは事実をありのまま正確にもれなく告知(記入)してください
被共済者ご自身で、組合所定の告知書の記載事項についてご記入し、ご署名ください*。
■告知書の記載事項
◦最近の健康状態
◦過去にかかった病気
◦ご職業 など
注 意
■口頭でのみお答えいただいている場合
組合所定の告知書に記入されたことが告知となります*。組合の職員に口頭でお答えいた
だいただけでは、告知をいただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
*組合所定の端末を使用する方法を含みます。
約 款
告知義務違反について
第1章
ご契約に際して
告知が事実と相違する場合、ご契約を解除することがあります
1. お体の状態やご職業などについて、故意または重大な過失によって事実をありのままに告知いただけなかったり、事実と違うことを告知いただいたりしますと、組合は告知義務違反としてご契約を解除することがあります。
第2章
しくみと共済金
◦このお取扱いは、ご契約がその責任開始時※の属する日以後、2年以上継続する前であって、かつ、組合が解除の原因を知った時から1か月以内に限ります。
※復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。以下このページにおいて同じ。
◦ご契約が2年以上継続した後であっても、その責任開始時の属する日以後、2年以上継続する前に既に共済金等をお支払いする事由、または共済掛金のお払込みを免除する事由が生じていた場合には、ご契約の責任開始時の属する日から5年以内に、ご契約を解除することがあります(責任開始時前の原因により共済金等をお支払いする事由または共済掛金のお払込みを免除する事由に該当しなかったときを含みます)。
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
2. 共済金等をお支払いする事由や共済掛金のお払込みを免除する事由が生じていても、共済金等のお支払いや共済掛金のお払込みを免除することができない場合があります。
普通約款第36条普通約款第37条
第1 章 ご契約に際して
組合がお申込みを承諾した場合、お申込みの時または告知の時のいずれか遅い時からご契約の責任
(保障)を開始します。なお、認知症共済金・軽度認知障害給付金に関する責任(保障)の開始は第
2共済年度の初日からとなります。
約 款
普通約款第10条
xxx
共済用語のご説明
◦共済年度
◦認知症・軽度認知障害保障開始日
責任(保障)の開始
組合がご契約のお申込みを承諾した場合には、ご契約の責任(保障)は次のとおり開始されます。
共済金等の種類 | 責任(保障)の開始 |
認知症共済金 軽度認知障害給付金 | 第2共済年度の初日(認知症・軽度認知障害保障開始日)からとなります。 |
共済掛金の払込免除 | 責任開始時(お申込みおよび告知*がともに完了した時)からとなります。 |
<例>
1年間
(不担保期間)
認知症共済金・軽度認知障害給付金に関する保障の開始
責任の開始(共済掛金の払込免除)
△
申込み
▲
告知
△
組合が承諾した日
*組合所定の端末を使用する方法を含みます。
第1章
ご契約に際して
共済契約に関する個人情報は次のとおりお取扱いいたします。
個人情報のお取扱い
個人情報を必要な範囲で利用することがあります
ご契約内容、申込書記載事項やその他の知り得た個人情報については、組合(JA)および全国共済農業協同組合連合会が、共済契約のお引受けの判断、共済金等のお支払い、共済契約のご継続・維持管理、各種サービスのご提供・充実を行うために利用します。
また、本契約に関する個人情報は、組合(JA)および全国共済農業協同組合連合会の他の商品・サービスのご案内・ご提供・開発・研究を行うために業務に必要な範囲で利用することがあります。
要配慮個人情報および機微(センシティブ)情報のお取扱い
保健医療等の情報(要配慮個人情報、機微(センシティブ)情報)については、共済事業の適切な業務運営の確保に必要な範囲でお取扱いいたします。
個人番号を含む個人情報(特定個人情報)のお取扱い
法令により認められる範囲を超えた利用は行いません。
個人情報を関係先に提供し、また提供を受けることがあります
適正かつ迅速な共済契約のお引受け・共済金等のお支払いを行うために必要な範囲内の情報を、医療機関、共済契約のお引受け・共済金等のご請求・お支払いに関する関係先等に提供し、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
必要な範囲で個人情報を第三者に提供することがあります
法令により必要と判断される場合、共済契約者・被共済者・公共の利益のために必要と考えられる場合、個人情報の利用目的のために業務を委託する場合、再保険取引のために必要な場合に、必要な範囲で個人情報を第三者(注)に提供することがあります。
(注)共済金支払査定に用いる診断書の電子化業務を委託する場合等における外国にある第三者を含みます。
共済制度の健全な運営のために以下の制度を運営しています
■支払査定時照会制度
お支払いの判断または共済契約等の解除、取消しもしくは無効の判断の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、各生命保険会社等の保有する共済契約等に関する相互照会事項記載の情報を共同して利用するものです。
上記以外の組合(JA)のその他個人情報のお取扱いについては、組合(JA)の個人情報保護方針・個人情報保護法に基づく公表事項等をあわせてご覧ください。また、全国共済農業協同組合連合会の個人情報のお取扱い等の詳細は、JA 共済のホームページ(xxxxx://xxx. xx-xxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
xxx
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
JA共済について P58
xxx
第4章
共済金等のご請求について
「支払査定時照会制度」について
第5章
JA共済のご案内
P64
第1 章 ご契約に際して
クーリング・オフとは、ご契約のお申込みを行った後でも、ご契約のお申込みの撤回や解除ができる制度です。
クーリング・オフの申出方法
クーリング・オフの適用には所定の期間・条件があります
お申込者または共済契約者(以下「申込者等」といいます。)は、次のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回または解除(以下
「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
◦ご契約の申込日(共済契約申込書のご提出(組合所定の端末を使用する方法を含みます。)が完了した日)
申込日または「ご契約のxxx・約款」および「申込内容(控)」(申込書(控)を含みます。)の交付日のいずれか遅い日
◦「ご契約のxxx・約款」および「申込内容(控)」(申込書(控)を含みます。)の交付を受けた日(お申込み時に「ご契約のxxx・約款」のお受取り方法をWeb(インターネット)で確認と選択した場合「、ご契約のxxx・約款」の交付を受けた日は、申込日となります。)
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10 日 | 11 日 |
お申込みの撤回等可能期間
書面による手続きが必要です
お申込みの撤回等は、書面の発信日(郵便の消印日)に効力を生じるため、郵送により上記の期間内(8日以内の消印有効)にお申込みの組合支所(店)または組合本所(店)あてにお申し出いただく必要があります。
<記入見本>
○月○日に申し込んだ認知症共済の申込みを取り消します。
➊ JA○○ △△支店
❷ ○○県△△市□□××–××–××共済太郎
○○○– ○○○– ○○○○
➌ ○○年△△月□□日
❹ ×××万円
Ⓖ 共済太郎
■書面への記載事項
書面には、認知症共済契約のお申込みの撤回等をする旨を明記
のうえ、
➊ 契約された組合・支所(店)名
❷ 申込者等の住所、氏名(自署)、電話番号(連絡先電話番号)
➌ 共済契約の申込日
❹ 共済金額
Ⓖ 被共済者の氏名
をご記入ください。なお、ご契約のお申込み時に、共済契約申込書に押印した場合は、その印鑑と同一印を押印してください。
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
手続きの流れは次のとおりです
郵送により、お申込みの組合支所(店)または組合本所(店)あてにお申し出ください。
お申込みの撤回等は、書面の発信日(郵便の消印日)に効力を生じます。
お申込みの撤回等が可能な日付であるかをご確認のうえ、認知症共済契約のお申込みの撤回等を行う旨を書面に明記してください。なお、ご契約のお申込み時に、共済契約申込書に押印した場合は、その印鑑と同一印を押印してください。
クーリング・オフができない場合
第3章
ご契約中について
クーリング・オフのお取扱いができない場合があります
次の場合は、お申込みの撤回等のお取扱いはできません。
◦債務履行の担保のための共済契約の場合
◦その他クーリング・オフ制度の趣旨に反する場合
その他
◦お申込みの撤回等の場合には、お払込みいただいた金額を申込者等にお返しいたします。
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
◦お申込みの撤回等の当時、既に共済金等の支払事由が生じているときは、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、申込者等がお申込みの撤回等の当時、既に共済金等の支払事由が生じたことを知っている場合を除きます。
第2章
しくみと共済金
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
本章では、認知症共済および共済金年金支払特約のしくみの概要を説明しています。
章内もくじ
■認知症共済の特徴としくみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P20
■共済金年金支払特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P24
■共済金等をお支払いできない場合・・・・・・・・・・・・・・・・ P26
■認知症共済金をお支払いできる場合、お支払いできない場合の事例・・ P29
第5章
JA共済のご案内
019
第2章 しくみと共済金
認知症共済は、被共済者が器質性認知症と診断確定され、かつ、公的介護保険制度における
要介護1 以上の認定の有効期間中である場合に、共済金をお支払いすることによって認知症保障を生涯にわたって確保する共済です。また、被共済者が軽度認知障害と診断確定された場合に給付金をお支払いすることで、認知症の前段階から保障します。
xxx
共済用語のご説明
◦器質性認知症
◦公的介護保険制度
◦要介護1 以上
◦軽度認知障害
認知症共済のしくみ
生涯にわたる認知症保障
認知症共済は終身保障です。生涯にわたり認知症保障が確保できるため、保障切れすることがありません。
一時金で受け取れる認知症共済金
認知症共済金は一時金でお受取りいただけるため、まとまった資金を確保することができ、認知症にかかる介護 用や治療 用などのさまざまな 用にあてることができます。
(共済金年金支払特約を付加することで、認知症共済金を年金で受け取ることもできます。)
認知症の前段階である軽度認知障害から保障
軽度認知障害給付金は、認知症の前段階である軽度認知障害と診断確定された場合にお受取りいただけるため、認知症への進行抑制に向けたさまざまな 用にあてることができます。
(器質性認知症と診断確定された場合にもお支払いします。ただし、認知症共済金が支払われる場合を除きます。)
共済金額と同額※2共済金額×10%
(不担保期間※1)
1年間
軽度認知障害給付金
認知症共済金
終身保障
契約日
認知症・軽度認知障害保障開始日
共済掛金払込期間満了
※1 不担保期間については、「責任(保障)の開始について」をご参照ください。
※2軽度認知障害給付金をお受取りになった後に、認知症共済金の支払事由に該当した場合、認知症共済金の額は共済金額の90%に相当する額とします。
■責任開始時以後認知症・軽度認知障害保障開始日の前日以前に共済金の支払事
注 意 由等が生じた場合
次のいずれかに該当された場合には、ご契約は無効となり、共済金をお支払いできません。
◦責任開始時以後認知症・軽度認知障害保障開始日の前日以前に器質性認知症と診断確定された場合
◦責任開始時以後認知症・軽度認知障害保障開始日の前日以前に軽度認知障害と診断確定された場合
◦公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護1以上に該当していると認定され、その認定の効力を生じた日が責任開始時以後認知症・軽度認知障害保障開始日の前日以前である場合
xxx
共済金等をお支払いできない場合
P26
注 意
■認知症共済における死亡保障について
認知症共済には死亡保障はありません。
共済金等のお支払い
第1章
ご契約に際して
お支払いする共済金 | お支払いする場合 | お支払いする共済金の額 | 共済金受取人 |
①認知症共済金 | 被共済者が責任開始時※1以後に生じた疾病または傷害により次の㋐および㋑のいずれにも該当されたとき ㋐認知症・軽度認知障害保障開始日※2以後に認知症・軽度認知障害保障開始日前を含めて初めて器質性認知症と診断確定されたとき ㋑認知症・軽度認知障害保障開始日以後に公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護1以上に該当していると認定され、その認定の有効期間中であるとき。ただし、その認定の効力を生じた日が認知症・軽度認知 障害保障開始日以後である場合に限ります。 | 共済金額と同額 (軽度認知障害給付金支払後は共済金額 ×90%) | 被共済者 |
②軽度認知障害給付金 | 被共済者が責任開始時以後に生じた疾病または傷害により次のいずれかに該当されたとき ㋐認知症・軽度認知障害保障開始日以後に認知症・軽度認知障害保障開始日前を含めて初めて軽度認知障害と診断確定されたとき ㋑認知症・軽度認知障害保障開始日以後に認知症・軽度認知障害保障開始日前を含めて 初めて器質性認知症と診断確定されたとき | 共済金額×10% |
次のとおり共済金等をお支払いします。
約 款
第2章
しくみと共済金
普通約款第3条
第3章
ご契約中について
※1 復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。xx②において同じ。
※2復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。ただし、最後の復活の時が認知症・軽度認知障害保障開始日前である場合には、認知症・軽度認知障害保障開始日とします。xx①および②において同じ。
◦公的介護保険制度による要介護認定の対象は、① 65 歳以上の方(第1 号被保険者)と、
第4章
共済金等のご請求について
②40歳以上65歳未満の方のうち公的医療保険に加入している方(第2号被保険者)です。また、その他にも所定の要件があります。(令和4 年1 月現在。なお、公的介護保険制度は、今後改正されることがあります。)
◦被共済者が死亡された場合や認知症共済金が支払われた場合等は、ご契約は消滅します。
◦軽度認知障害給付金のお支払いは、共済期間を通じて1 回とします。
◦軽度認知障害給付金を請求する前に認知症共済金の支払事由が生じた場合には、軽度認知障害給付金の支払事由は発生しなかったものとします。
約 款
注 意
■器質性認知症または軽度認知障害の診断確定について
器質性認知症または軽度認知障害の診断確定は、医師によって「認知機能検査」および「画
像検査」によりなされることを要します。
第5章
JA共済のご案内
普通約款第1条
検査方法 | 概要 |
認知機能検査 | 患者に対して医師が質問やテストを行い、点数をつけて認知機能を評価する検査方法 |
画像検査 | 脳を医療機器等で撮影し、脳の状態を診断する検査方法 |
約 款
第2章 しくみと共済金
■お支払いの対象とならない疾病や症状等
注 意 次の疾病や症状等は、共済金等のお支払いの対象となる器質性認知症または軽度認知障害には該当しません。
◦アルコール性認知症
◦健忘症候群
◦加齢によるもの忘れ 等
別表[器質性認知症]別表[軽度認知障害]
xxx
注 意
■共済金等をお支払いできない場合
共済金等の支払事由が生じましても、共済金等をお支払いできない場合があります。詳し
くは「共済金等をお支払いできない場合」をご参照ください。
共済金等をお支払いできない場合
P26
約 款
注 意
■支払事由の変更
支払事由にかかる公的介護保険制度の改正があり、共済契約の支払事由に影響をおよぼす場合で、必要なときは、農林水産大臣の承認を受けて、その承認を受けて定めた日から将来に向かって支払事由を変更することがあります。この場合、組合は支払事由を変更
する日の30 日前までに共済契約者にご連絡します。
普通約款第46条
約 款
普通約款第8条
約 款
xxx
別表[後遺障害等級表]
共済用語のご説明
約 款
◦災害
別表[重度要介護状態]
共済掛金の払込免除
被共済者が次のいずれかの状態になられたときは、次回以後の共済掛金のお払込みを免除します。
お体の状態 | 払込免除の条件 |
災害により第1級~第4級の後遺障害の状態になられたとき | 責任開始時※以後に生じた災害を受けた日以後200 日以内にその災害を直接の原因として約款別表[後遺障害等級表]の第1級~第4級の後遺障害の状態になられたとき。この場合には、責任開始時前に既にあった後遺障害の状態に、責任開始時以後に生じた災害を直接の原因とする後遺障害の状態が新たに加わって約款別表[後遺障害等級表]の第1級~第4級の後遺障害の状態になられたときを含みます。 |
災害により重度要介護状態になられたとき | 責任開始時以後に生じた災害を受けた日以後200 日以内にその災害を直接の原因として約款別表[重度要介護状態]の状態になり、かつ、その状態が6か月以上継続して将来回復見込みのないとき。 |
特定感染症により第1級後遺障害の状態になられたとき | 責任開始時以後に生じた特定感染症により約款別表[後遺障害等級表]の第1級後遺障害の状態になられたとき。この場合には、責任開始時前に既にあった後遺障害の状態に、責任開始時以後に生じた特定感染症による後遺障害の状態が新たに加わって第1級後遺障害の状態になられたときを含みます。 |
特定感染症により重度要介護状態になられたとき | 責任開始時以後に生じた特定感染症により約款別表[重度要介護状態]の状態になり、かつ、その状態が6か月以上継続して将来回復見込みのないとき。 |
※復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。この表において同じ。
特定感染症とは、どのような病気のことですか?
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6 条第2 項、第3 項、第4 項または第7 項第3 号に掲げる「エボラ出血熱」、「クリミア・コンゴ出血熱」、「痘そう」、「南米出血熱」、「ペスト」、「マールブルグ病」、「ラッサ熱」、「急性灰白髄炎」、「結核」、「ジフテリア」、「重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARS コロナウイルスであるものに限る。)」、「中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERS コロナウイルスであるものに限る。)」、「鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA 属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症(新型コロナウイルス感染症および再興型コロナウイルス感染症を除く。)の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。)」、「コレラ」、「細菌性赤痢」、「腸管出血性大腸菌感染症」、「腸チフス」、「パラチフス」および「新型コロナウイルス感染症※(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)」の19 種類の病気をいいます。
※病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスである感染症であって、令和2 年1 月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。
(令和4年1 月現在)
お体の状態 | 共済掛金のお払込みを免除しない場合 |
災害による第1級~第4級の後遺障害の状態または重度要介護状態になられたとき | ◦被共済者または共済契約者の故意または重大な過失により生じた災害によるとき ◦被共済者の泥酔または精神障害の状態を原因として生じた災害によるとき ◦被共済者の犯罪行為により生じた災害によるとき ◦被共済者の無免許運転、酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた災害によるとき |
特定感染症による第1級後遺障害の状態または重度要介護状態になられたとき | 被共済者または共済契約者の故意または重大な過失によるとき |
注 意
■共済掛金のお払込みを免除しない場合
共済掛金の払込免除事由に該当しても、次の場合には共済掛金のお払込みを免除しません。
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
第2章 しくみと共済金
支払われる共済金の全部または一部について、一時金にかえて年金としてお受取りいただける特約です。
共済金年金支払特約のしくみ
約 款
共済金年金支払特約第2条
約 款
共済金年金支払特約第3条共済金年金支払特約第4条
約 款
共済金年金支払特約第3条
約 款
共済金年金支払特約第2条
対象となる共済金
認知症共済金
年金の種類
種類 | 内容 |
確定年金 | 据置期間経過後、所定の年金支払回数(5 回、10 回または15 回)の年金を、年金支払日に年金受取人にお支払いします。 年金受取人が死亡されたときは、未支払年金を所定の率で割り引き、一括してお支払いします。 |
保証期間付終身年金 | 年金支払開始年齢以降の年金支払日ごとに、年金受取人が生存されている場合に限り、年金をお支払いするもので、保証期間中に年金受取人が死亡された場合には、残存保証期間の未支払年金を所定の率で割り引き、一括してお支払いします。 |
■据置期間について(確定年金)
1 年以上5 年以内(1 年きざみとします。)の範囲内で定めることができます。
■年金支払開始年齢について(保証期間付終身年金)
年金支払開始年齢は、この特約の責任開始時の年金受取人の年齢に応じて、50 歳から80歳までの範囲内で定めることができます。詳しくはご加入先のJA までご相談ください。
■保証期間について(保証期間付終身年金)
保証期間は、年金支払開始年齢が50 歳から65 歳までであるときは15 年とし、66 歳から 75 歳までであるときは10 年とし、76 歳から80 歳までであるときは5 年とします。
年金額の種類
種類 | 内容 |
定額型 | 年金支払日ごとに一定の額の年金が年金受取人に支払われるものです。 |
定額増額型 | 第2 回以後の年金支払日ごとに第1回年金額の5% に相当する額を増額した年金が年金受取人に支払われるものです。 |
年金原資の範囲
お受取りいただく年金の原資にあてる額は以下になります。組み合わせて原資にあてることもできます。
範囲 | 内容 |
共済金 | ◦主契約の共済金の全部または一部 |
その他 | ◦割りもどし金(据え置かれた割りもどし金およびその利息を含みます。) ◦共済金の支払いと同時に払いもどされる共済掛金 |
■共済掛金率について
年金への原資充当は、共済金年金支払特約付加時点の共済掛金率ではなく、特約の責任開始時点の共済掛金率により行われます。
年金原資にあてる共済金の額等の通知の手続およびお支払い開始時期
共済金年金支払特約のお申込み
(特約の付加)
ご加入先のJAへの通知
年金のお支払い
第1章
ご契約に際して
主契約のお申込みの際や、主契約の共済金が支払われることとなった場合などに特約を付加することができます。
第2章
しくみと共済金
詳しくはご加入先のJAまでご相談ください。
共済金受取人は、年金原資の範囲、年金額の種類、年金の種類、支払回数・据置期間(確定年金の場合)、年金支払開始年齢(保証期間付終身年金の場合)および割りもどし金の割りもどし方法を定めご加入先のJAへ通知します。
次の時期に年金のお支払いを開始します。
◦確定年金
据置期間の満了日の翌日
◦保証期間付終身年金
第3章
ご契約中について
年金受取人が年金支払開始年齢となる誕生日以後に初めて到来する特約の責任開始日の応当日
■年金の分割払いについて
年金額が30 万円以上の場合には、年金を年に2 回または4 回に分割してお受取りになることができます(この場合には、2 回目以降は利息がつきます)。
■年金の一括払いについて
保証期間付終身年金の場合、年金支払開始日以後は、共済金年金支払特約の解約はできません。ただし、保証期間中にあっては、年金の支払請求の際、そのときにおける未支払年金を一括してご請求いただくことができます。
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
年金の種類により取扱いが異なりますので詳しくはご加入先のJAまでご相談ください。
約 款
共済金年金支払特約第5条
約 款
共済金年金支払特約第6条
第2章 しくみと共済金
共済金等の支払事由が生じましても、共済金等をお支払いできない場合があります。
約 款
普通約款第3条
支払事由に該当しない場合
認知症共済の共済金等は、約款に定める支払事由に該当しない場合はお支払いできません。
<例:責任開始時前の傷病等を原因とする場合>
共済金等のお支払い(共済掛金の払込免除を含みます。)は、約款に定めるとおり、その原因となる傷病等が責任開始時※以後に生じた場合に限ります。
したがって、原因となる傷病等が責任開始時前に生じていた場合には、お申込みの際の告知などによって、組合がその傷病等が生じていたことを知っていたとしても、共済金等をお支払いできません。
※復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。
責任開始時前に疾病Aの治療を受けていた場合
● ●
疾病Aの発症 疾病Aにより共済金の
(原因) 支払事由に該当
認知症共済金または軽度認知障害給付金はお支払いできません
責任開始時
▲
認知症・軽度認知障害保障開始日
▲
約 款
■責任開始時前に器質性認知症または軽度認知障害の原因が生じたことにより
注 意 共済金の支払事由に該当しなかった場合
責任開始時前に器質性認知症または軽度認知障害の原因が生じたことにより、共済金の支払事由に該当しなかった場合には、ご契約は無効となり、共済金をお支払いできません。
普通約款第4条
約 款
免責事由に該当した場合
普通約款第5条
共済金等の種類 | 免責事由(お支払いできない場合) |
認知症共済金 軽度認知障害給付金 | ◦被共済者の故意または重大な過失によるとき ◦被共済者の犯罪行為によるとき ◦被共済者の薬物依存によるとき(薬物とは、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬、睡眠薬等をいいます。) ◦共済契約者の故意または重大な過失によるとき |
約 款
注 意
■免責事由により器質性認知症または軽度認知障害と診断確定された場合
免責事由により器質性認知症または軽度認知障害と診断確定され、共済金をお支払いできない
場合には、ご契約は消滅します。
普通約款第39条
xxx
ご契約が無効、取消しまたは解除となった場合
責任開始時以後認知症・軽度認知障害保障開始日の前日以前に共済金の支払事由等が生じたことによる無効の場合
責任開始時以後認知症・軽度認知障害保障開始日の前日以前に器質性認知症もしくは軽度認知障害と診断確定されたことまたは公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護1以上に該当していると認定され、その認定の効力を生じた日が責任開始時以後認知症・軽度認知障害保障開始日の前日以前であったことにより、共済契約が無効となった場合は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。
共済金等の不法取得目的による無効の場合
共済契約者が共済金等を不法に取得する目的または他人に共済金等を不法に取得させる目的で共済契約を締結または復活し、共済契約が無効となった場合は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。
年齢誤りによる取消しの場合
共済契約の申込みの日における被共済者の真正な年齢が組合の定める加入年齢の範囲外であることにより、組合が共済契約を取り消した場合は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。
詐欺または強迫による取消しの場合
共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫によって共済契約を締結または復活したため、組合が共済契約または共済契約の復活を取り消した場合、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。
第1回共済掛金のお払込みがないことによる解除の場合
第1回共済掛金の払込猶予期間満了日までに共済掛金のお払込みがない場合、組合は、将来に向かって、共済契約を解除します。
告知義務違反による解除の場合
お体の状態やご職業などについて、故意または重大な過失によって事実をありのままに告知いただけなかったり、事実と違うことを告知いただいたりしたため、組合が共済契約を告知義務違反により解除した場合、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。
第5章
JA共済のご案内
ただし、共済金等の支払事由の原因が解除の原因となった事実に基づかなかった場合を除きます。
ご契約の無効・取消し・解除・消滅
第1章
ご契約に際して
P40
約 款
第2章
しくみと共済金
普通約款第12条
約 款
普通約款第33条
約 款
第3章
ご契約中について
普通約款第25条
約 款
普通約款第34条
約 款
第4章
共済金等のご請求について
普通約款第14条
約 款
普通約款第36条普通約款第37条
約 款
普通約款第38条
重大事由による解除の場合
第2章 しくみと共済x
xのいずれかに該当し、組合が共済契約を解除した場合、次のいずれかの事由が発生した時から解除した時までに生じた支払事由については、共済金等をお支払いできません。
◦共済契約者、被共済者または共済金受取人が、組合にこの共済契約に基づく共済金等を支払わせることを目的として支払事由を生じさせ、または生じさせようとした場合
◦共済金受取人が、この共済契約に基づく共済金等の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
◦共済契約者、被共済者または共済金受取人が、反社会的勢力※1に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係※2 を有していると認められる場合
(この事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、共済金受取人を2人以上とする共済金等については、その受取人に支払われるべき共済金等はお支払いできません。)
※1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
※2反社会的勢力に対する資金等の提供または便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うことをいいます。
◦他の共済契約※が重大事由により解除されたことにより、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を継続することを期待しえない上記に掲げる事由と同等の事由が生じた場合
※共済契約者、被共済者または共済金受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。
◦そのほか、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合
約 款
普通約款第16条
ご契約が失効している場合
第2回以後の共済掛金が払込猶予期間満了日までにお払込みされなかったことにより、共済契約の効力を失っている間は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。
第1章
ご契約に際して
認知症共済金をお支払いできる場合、お支払いできない場合の事例
約 款
事例1 器質性認知症と診断確定され、その後に要介護1 以上と認定された場合
解 説 器質性認知症と診断確定された後に、公的介護保険制度による要介護1 以上の認定を受けた場合は、支払事由に該当するため、認知症共済金(共済金額と同額)をお支払いします。また、器質性認知症と診断確定された時点で、軽度認知障害給付金(共済金額× 10%)をご請求いただくことができますが、その後に認知症共済金をご請求いただく場合は、認知症共済金(共済金額× 90%)をお支払いします。
契約日
器質性認知症 要介護1以上の診断確定 の認定
認知症共済金をお支払いします
要介護1以上認定の有効期間中
1年間
(不担保期間)
契約日
要介護1以上の認定
器質性認知症の診断確定
認知症共済金をお支払いします
要介護1以上認定の有効期間中
1年間
(不担保期間)
事例2 要介護1 以上と認定され、その認定の有効期間中に器質性認知症と診断確定された場合
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
普通約款第3条
解 説 公的介護保険制度による要介護1 以上の認定の有効期間中に、器質性認知症と診断確定された場合は、支払事由に該当するため、認知症共済金(共済金額と同額)をお支払いします。
解 説 公的介護保険制度による要介護1以上の認定の有効期間が終了した後に、器質性認知症と診断確定された場合は、支払事由に該当しないため、認知症共済金はお支払いできません。ただし、器質性認知症と診断確定されているため、軽度認知障害給付金(共済金額×10%)をお支払いします。その後に、再度公的介護保険制度による要介護1以上の認定を受け、支払事由に該当した場合は、認知症共済金(共済金額× 90%)をお支払いします。
契約日
要介護1以上の認定
器質性認知症の診断確定
認知症共済金はお支払いできません
要介護1以上認定の有効期間中
有効期間外
1年間
(不担保期間)
事例3 要介護1以上と認定され、その認定の有効期間が終了した後に器質性認知症と診断確定された場合
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
029
参 考 ■事例1 から3 については、いずれもご契約の責任開始時以後に生じた疾病や傷害を原因とする場合に共済金をお支払いします。
■責任開始時以後認知症・軽度認知障害保障開始日の前日以前に共済金の支払事由等が生じた場合には、ご契約は無効となり、共済金をお支払いできません。
第2章 しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
本章では、共済掛金のお払込みやご契約内容を変更される場合の手続き等について説明しています。
章内もくじ
[共済掛金のお払込みとご契約の継続について]
■共済掛金のお払込み P32
■失効したご契約の復活 P34
■共済掛金の払込方法 P36
■ご契約の解約について P38
■ご契約の無効·取消し·解除·消滅
············· P40
■割りもどし金のお支払い P43
[ご契約内容の変更と届出]
第4章
共済金等のご請求について
■ご住所の変更、改姓·改名の届出
············· P44
■被共済者がお亡くなりに
なられた場合 P45
■共済契約関係者の変更 P46
[ 生命共済と税金]
第5章
JA共済のご案内
■税金のお取扱いについて P47
031
第3章 ご契約中について
共済掛金のお払込み
共済掛金は払込期月中にお払込みください。なお、払込期月中にお払込みいただけないときのために、払込猶予期間を設けています。
第1回共済掛金のお払込みについて
約 款
普通約款第13条
第1回共済掛金の払込期月
契約日からその日を含めて契約日の属する月の翌月の末日までの期間
第1回共済掛金の払込期月
第1回共済掛金は、次の払込期月中にお払込みいただきます。
xxx
共済用語のご説明
◦払込期月
◦払込猶予期間
◦契約日
◦月応当日
第1回共済掛金の払込猶予期間
払込期月中にお払込みいただけないときのために、次のとおり払込猶予期間を設けています。
第1回共済掛金の払込猶予期間 | 年払契約 | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌々月の月応当日(契約日が契約日の属する月の末日の場合は、その払込期月の翌々月の末日)までの期間 |
月払契約 | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌月末日までの期間 |
■年払契約の場合
<例>
契約日
4/1 4/15 5/31 6/1 7/15 7/16
払込猶予期間
払込期月
解除
■月払契約の場合
<例>
契約日
4/1 4/15 5/31 6/1 6/30 7/1
払込猶予期間
払込期月
解除
約 款
ご契約の解除
普通約款第14条
第1回共済掛金の払込猶予期間満了日までに共済掛金のお払込みがない場合、組合は、将来に向かって、共済契約を解除します。
約 款
第2回以後の共済掛金のお払込みについて
第1章
ご契約に際して
第2回以後の共済掛金の払込期月
第2回以後の共済掛金は、次の払込期月中にお払込みいただきます。
契約応当日(共済掛金の払込方法が月払いの場合は、月応当日)の属する月の初日からその日を含めて末日までの期間
第2回以後の共済掛金の払込期月
第2回以後の共済掛金の払込猶予期間
払込期月中にお払込みいただけないときのために、次のとおり払込猶予期間を設けています。
第2回以後の共済掛金の 払込猶予期間 | 年払契約 | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌々月の月応当日(契約応当日が払込期月の末日の場合は、その払込期月の翌々月の末日)までの期間 |
月払契約 | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌月末日までの期間 |
■年払契約の場合
普通約款第15条
xxx
共済用語のご説明
◦払込期月
◦払込猶予期間
◦契約応当日
第2章
しくみと共済金
◦月応当日
<例>
契約応当日
第3章
ご契約中について
4/1 4/15 4/30 5/1 6/15 6/16
払込猶予期間
払込期月
失効
■月払契約の場合
<例>
契約応当日
4/1 4/15 4/30 5/1 5/31 6/1
払込猶予期間
払込期月
失効
約 款
第4章
共済金等のご請求について
共済掛金のお払込みが困難な場合のお取扱い
共済金額の減額や払込方法を変更(年払契約から月払契約)するお取扱いがありますので、詳しくはご加入先のJA までご相談ください。
ご契約の失効
第2回以後の共済掛金の払込猶予期間満了日までに共済掛金のお払込みがない場合、ご契約の効力がなくなり(失効)、共済金等をお支払いできません。
◦共済掛金を自動的に貸し付ける制度(自動振替貸付)はありません。
第5章
JA共済のご案内
◦失効となった場合でも失効日以後3年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。
普通約款第22条普通約款第26条
約 款
普通約款第16条
xxx
共済用語のご説明
◦失効と復活
第3章 ご契約中について
失効したご契約の復活
第2回以後の共済掛金のお払込みがないためにご契約が失効した場合でも、失効日以後3年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。
約 款
普通約款第21条
ご契約の復活
復活のお申込みの際には、次のものをご用意いただきます
①共済契約復活申込書
②告知書
③復活のお申込みの時までの払い込まれなかった共済掛金に相当する額※
④共済証書
場合によっては次のものも必要となります。
⑤延滞利息(③の利息です。組合が定めた利率によって算出されます。)
※「口座振替扱掛金」が適用されたご契約であっても、復活のお申込みの時までの払い込まれなかった共済掛金に相当する額には「口座振替扱掛金」は適用されません。
復活のお申込みの承諾について
復活の際にも「告知義務」があり、復活のお申込みをされても、新規にご契約を申し込まれる場合と同様に、お体の状態などによっては復活を承諾できない場合があります。
組合が共済契約の復活を承諾したときは、組合の共済契約上の責任は、上記③および⑤の額の合計額を受け取った時(告知の前に受け取った場合には告知の時)に再開します。
3 年以内
契約日 失効 復活 復活の承諾
xxx
注 意
■失効によるご契約の消滅
ご契約が失効し、復活しないまま失効日以後3年を経過すると、ご契約は消滅します。
■告知義務違反について
告知いただいた内容が事実と相違する場合は、ご契約が「告知義務違反による解除」とな
ることがあります。
告知義務について P12
復活のお申込みが認知症・軽度認知障害保障開始日前の場合
約 款
第1章
ご契約に際して
普通約款第21条
1年間
保障
不担保期間
第2章
しくみと共済金
契約日 失効 復活 認知症・軽度認知障害保障開始日
共済掛金の払込方法が月払いの場合で、その復活のお申込みが認知症·軽度認知障害保障開始日前であるときには、認知症共済金および軽度認知障害給付金のお支払いについては、認知症·軽度認知障害開始日から責任(保障)を開始します。
ご契約の失効後復活の時以前に器質性認知症と診断確定等された場合
ご契約の失効後復活の時以前に被共済者が器質性認知症もしくは軽度認知障害と診断確定された場合または公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護1以上に該当していると認定され、その認定の効力を生じた場合には、ご契約は被共済者が器質性認知症もしくは軽度認知障害と診断確定された時または要介護1以上に該当していると認定され、その認定の効力を生じた時に消滅します。
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
ご契約の復活について、詳しくはご加入先のJA までご相談ください。
約 款
第3章
ご契約中について
普通約款第39条
第3章 ご契約中について
共済掛金の払込方法
共済掛金は、次の払込経路でお払込みいただきます。なお、共済掛金をまとめて払い込む方法もあります。
約 款
共済掛金の払込経路
普通約款第18条
口座振替扱い※1 | JAや銀行等の金融機関の口座振替によりお払込みいただく方法です。組合が指定した金融機関の預貯金口座を振替口座としてお決めいただきます。共済契約者が指定した口座から共済掛金が自動的に振り替えられます。 指定した口座が残高不足等の理由で振替えができなかった場合は、共済 掛金の払込猶予期間満了日までに直接JAの窓口でお払込みください。 |
クレジットカード扱い※2 | 組合の指定するクレジットカードによりお払込みいただく方法です。組合が共済掛金の領収ができなかった場合は、共済掛金の払込猶予期間満了日までに直接JA の窓口でお払込みください。 |
持参扱い | 直接、JA の窓口でお払込みいただく方法です。 |
※1 口座振替扱掛金が適用されます。
※2 組合が取り扱っている場合に限ります。
■共済掛金の払込経路の変更
注 意 1.払込経路の変更をご希望の場合(例:持参扱いから口座振替扱いへの変更など)はご加入先のJAまでご連絡ください。
2.口座振替扱いまたはクレジットカード扱いにされている場合で、組合の定める取扱条件を満たさなくなった場合、別の払込経路でお払込みいただくことになります。この場合に、払込経路が変更されるまでは、直接JA の窓口でお払込みください。
共済掛金をまとめて払い込む方法
約 款
普通約款第20条
まとまったお金がある場合に、将来の共済掛金をまとめてお払込みいただくことができる制度があります。
■前納(年払契約の場合)
将来の何年分かの共済掛金を、まとめて前納するお取扱いです。この場合は、前納期間中の共済掛金に「口座振替扱掛金」が適用され、さらに組合が定めた率(この率は経済情勢などによって変動することがあります。)で割り引いて計算した前納共済掛金をお払込みいただきます。この前納共済掛金は、契約応当日ごとに年払いの共済掛金にあてられます。
また、次の場合に、前納共済掛金の残額については、払いもどされます。
◦共済掛金の払込みを要しなくなった場合
◦共済掛金の払込方法が月払いに変更された場合
◦天災地変その他やむを得ない理由により、共済契約者から払いもどしの請求があって、組合が承諾した場合
第1章
ご契約に際して
■一括払い(月払契約の場合)
当月以後の共済掛金の3か月分または6か月分をまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合は、組合が定めた率で割り引いて計算した一括払共済掛金をお払込みいただきます。また、次の場合に、一括払共済掛金のうち未到来の共済期間に対応する共済掛金については、払いもどされます。
◦共済掛金の払込みを要しなくなった場合
◦共済掛金の払込方法が年払いに変更された場合
注 意
■まとめてお払込みいただく場合の留意点
◦前納共済掛金および一括払共済掛金は、次の払込経路にてお払込みいただきます。
◦共済掛金の前納·一括払いについて、詳しくはご加入先のJA までご相談ください。
第2章
しくみと共済金
◦天災地変その他やむを得ない理由により、共済契約者から払いもどしの請求があって、組合が承諾した場合
口座振替扱い | クレジットカード扱い | 持参扱い | |
前納共済掛金 | ○ | × | ○ |
一括払共済掛金 | ○ | ○ | ○ |
口座振替扱掛金の適用について
第3章
ご契約中について
共済掛金の払込経路を口座振替扱いとしたご契約、または前納期間中のご契約には、お払込みいただく共済掛金に割安な「口座振替扱掛金」が適用されます。
■口座振替扱掛金は以下の場合に適用されます
◦払込経路を「口座振替扱い」としているご契約の共済掛金※
※共済掛金の払込経路を「クレジットカード扱い」または「持参扱い」に変更したご契約は、「口座振替扱掛金」は適用されなくなります。
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
◦共済掛金を前納しているご契約の前納期間中の共済掛金
第3章 ご契約中について
ご契約の解約について
ご契約の解約はいつでもできますが、ご契約は、被共済者の認知症保障を生涯にわたって確保するための大切な財産ですので、ぜひ末永くご継続ください。
約 款
普通約款第32条
ご契約を解約される場合について
やむを得ずご契約を解約される場合には、組合所定の申込書に共済契約者ご自身でご署名をされたうえでお申し出ください。
その際は、解約前に未請求となっている共済金等がないかをご確認ください。
約 款
普通約款第22条普通約款第26条
ご契約の継続を迷われた場合のお取扱い
共済金額の減額や払込方法を変更(年払契約から月払契約)するお取扱いがありますので、ご加入先のJAまでご相談ください。
解約の際の返れい金・共済掛金の払いもどしについて
xxx
共済用語のご説明
◦返れい金
返れい金について
認知症共済契約には、返れい金はありません。
共済掛金の払いもどしについて
ご契約を解約される場合には、払い込まれた共済掛金のうちまだ到来していない期間に対応する額を月単位で払いもどします。
<共済掛金の払いもどし例>
年払契約 | |||||||||||
第1共済月度 | 第2共済月度 | 第3共済月度 | 第4共済月度 | 第5共済月度 | 第6共済月度 | 第7共済月度 | 第8共済月度 | 第9共済月度 | 第10共済月度 | 第11共済月度 | 第12共済月度 |
年払掛金
解約 払い込まれた共済掛金のうちまだ到来して
(6 か月目) いない期間に対応する額を払いもどします。
■月払契約のお取扱い
注 意 月払契約は払いもどしの対象とはなりません。
約 款
債権者等からの解約請求を受けたご契約の取扱い
第1章
ご契約に際して
普通約款第40条
共済契約者以外の者による解約の効力について
第2章
しくみと共済金
共済契約者の債権者等※が払いもどし金等から自己の債権の弁済を受けるために、共済契約の解約権を行使する場合があります。この場合、共済契約の解約は、解約の通知が組合に到達した日の翌日から起算して1か月後にその効力が生じることになります。その効力が生じる前に、次の条件に該当する共済金受取人が共済契約者の同意を得て、解約の通知が組合に到達した日に解約の効力が生じたとすれば組合が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、その旨を組合に通知することによって、解約を免れることができます。
※差押債権者、破産管財人等をいいます。
<共済金受取人の条件>
共済金受取人のうち、共済契約者以外の者で、かつ次のいずれかに該当する者とします。
◦共済契約者または被共済者の親族であること
◦被共済者であること
被共済者が共済契約者に対してご契約の解約を請求できる場合
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
保険法では、共済契約の締結時に被共済者が同意する前提となった事情が著しく変化し、共済契約の存続を困難とする重大な事由がある場合(共済契約者が被共済者を故意に死亡させようと意図している場合など)に限って、被共済者は共済契約者に対して共済契約の解約を請求する権利が認められています。(保険法第87 条)
第3章 ご契約中について
ご契約の無効・取消し・解除・消滅
ご契約が、無効・取消し・解除・消滅となる場合は次のとおりです。
ご契約の無効
普通約款第4条
普通約款第12条
普通約款第33条
責任開始時前に器質性認知症または軽度認知障害の原因が生じたことにより共済金の支払事由に該当しなかったことによる無効
約 款
次の場合には、共済契約または共済契約の復活を無効とし、所定の共済掛金等を共済契約者に払いもどします。
(「告知義務違反による解除」または「重大事由による解除」により共済契約が解除される場合には、共済契約は無効とはなりません。)
◦責任開始時前に器質性認知症または軽度認知障害の原因が生じたことにより、共済金の支払事由に該当しなかった場合
◦共済契約が失効した時以後復活により責任が再開した時前に器質性認知症または軽度認知障害の原因が生じたことにより、共済金の支払事由に該当しなかった場合
約 款
責任開始時以後認知症・軽度認知障害保障開始日の前日以前に共済金の支払事由等が生じたことによる無効
責任開始時以後認知症·軽度認知障害保障開始日の前日以前に器質性認知症もしくは軽度認知障害と診断確定された場合または公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護1以上に該当していると認定され、その認定の効力を生じた日が責任開始時以後認知症·軽度認知障害保障開始日の前日以前である場合は、共済契約を無効とし、既に払い込まれた共済掛金の全部を共済契約者に払いもどします。
約 款
共済金等の不法取得目的による無効
共済契約者が共済金等を不法に取得する目的または他人に共済金等を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結または復活をした場合は、共済契約を無効とし、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
ご契約の取消し
普通約款第25条
普通約款第34条
年齢誤りによる取消し
約 款
共済契約の申込みの日における被共済者の真正な年齢が組合の定める加入年齢の範囲外である場合は、組合は共済契約を取り消すことができます。
約 款
詐欺または強迫による取消し
共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫によって共済契約を締結または復活した場合、組合は共済契約または共済契約の復活を取り消すことができます。
この場合、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
(復活の場合は、復活の申込みの時に共済契約は消滅したものとし、復活時以後に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。)
ご契約の解除
第1章
ご契約に際して
第1回共済掛金のお払込みがないことによる解除
第1回共済掛金の払込猶予期間満了日までに共済掛金のお払込みがない場合、組合は、将来に向かって、共済契約を解除します。
告知義務違反による解除
お体の状態やご職業などについて、故意または重大な過失によって事実をありのままに告知いただけなかったり、事実と違うことを告知いただいた場合、組合は、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
重大事由による解除
組合は次のいずれかに該当した場合には、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
◦共済契約者、被共済者または共済金受取人が、組合にこの共済契約に基づく共済金等を支払わせることを目的として支払事由を生じさせ、または生じさせようとした場合
◦共済金受取人が、この共済契約に基づく共済金等の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
◦共済契約者、被共済者または共済金受取人が、反社会的勢力※1に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係※2 を有していると認められる場合
※1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
※2反社会的勢力に対する資金等の提供または便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うことをいいます。
第4章
共済金等のご請求について
◦他の共済契約※が重大事由により解除されたことにより、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を継続することを期待しえない上記に掲げる事由と同等の事由が生じた場合
※共済契約者、被共済者または共済金受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。
第5章
JA共済のご案内
◦そのほか、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合
約 款
普通約款第14条
約 款
第2章
しくみと共済金
普通約款第36条
約 款
第3章
ご契約中について
普通約款第38条
約 款
第3章 ご契約中について
普通約款第39条
ご契約の消滅
次の場合には、ご契約は消滅します。
◦被共済者が死亡した場合
◦被共済者が器質性認知症と診断確定され、かつ、公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護1以上に該当していると認定され、認知症共済金が支払われた場合
◦免責事由により被共済者が器質性認知症または軽度認知障害と診断確定され、共済金が支払われなかった場合
◦被共済者が器質性認知症もしくは軽度認知障害と診断確定された日または公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護1以上に該当していると認定され、その認定の効力を生じた日以後に共済契約が失効した場合
◦共済契約が失効し、復活しないまま被共済者が器質性認知症もしくは軽度認知障害と診断確定された場合または公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護1以上に該当していると認定され、その認定の効力を生じた場合
◦共済契約が失効し、復活しないまま失効した日以後3年を経過した場合
約 款
注 意
■ご契約が解除、消滅となる場合の返れい金やまだ到来していない期間の共済掛金の払いもどしについて
◦返れい金
認知症共済契約には、返れい金はありません。
◦共済掛金の払いもどし
共済契約が解除され、または消滅した場合は、払い込まれた共済掛金※のうちまだ到来していない期間に対応する額を月単位で払いもどします。
※月払契約は払いもどしの対象とはなりません。
普通約款第42条
xxx
共済用語のご説明
◦返れい金
約 款
普通約款第19条
第1章
ご契約に際して
割りもどし金のお支払い
割りもどし金は、共済事業の決算(年1回)において剰余が生じた場合に共済契約者にxxに分配してお支払い(還元)するお金のことです。
約 款
割りもどし金について
第2章
しくみと共済金
普通約款第43条
割りもどし金のお支払いの対象となるご契約は、事業年度末の決算時において満1年以上経過している有効契約、すなわち翌事業年度の契約応当日に第3共済年度または、それ以後の共済年度をむかえるご契約としています。例えば第1回目の割りもどし金は、第1共済年度を経過した後に到来する事業年度末において割りあてられ、第3共済年度の契約応当日に割りもどされます。
割りもどし金は、自動的に据え置かれ、組合の定めた率(この率は経済情勢などによって変動することがあります。)で積み立てられますが、共済契約者のお申出により、その全部または一部をお受取りになることもできます。
第3章
ご契約中について
第3章
ご契約中について
契約日 第2共済年度契約応当日 第3共済年度契約応当日
当年7月 3月31 日決算▼ | 翌年7月 3月31 日決算▼ | 翌々年7月 |
第1回割当 第1回割りもどし金支払い
第4章
共済金等のご請求について
◦ご契約が解約もしくは解除され、または消滅する場合には、据え置かれていた割りもどし金は共済契約者へお支払いします。
第5章
JA共済のご案内
◦被共済者の死亡により共済契約が消滅する場合は死亡時通知人、共済金を支払うことにより共済契約が消滅する場合は共済金受取人へお支払いします。
第3章 ご契約中について
ご住所の変更、改姓・改名の届出
お引越しやご結婚などで共済証書記載の共済契約者のご住所等に変更があった場合には、遅滞なくご加入先のJAまで通知してください。
ご通知がない場合は、JA からの大切なお知らせをお届けできなくなります。
約 款
普通約款第27条
住所変更
お届けいただいている共済契約者のご住所が転居、住所表示の変更などによって変更された場合
改姓・改名
共済契約者·被共済者·死亡時通知人などがご結婚などによって改姓または改名された場合
第1章
ご契約に際して
被共済者がお亡くなりになられた場合
被共済者がお亡くなりになられたときは、死亡時通知人は、遅滞なくご加入先のJAまでご連絡ください。
約 款
被共済者がお亡くなりになられた場合
第2章
しくみと共済金
普通約款第41条
組合への通知
被共済者がお亡くなりになられた場合には、ご契約は消滅しますので、遅滞なく、ご加入先のJAまでご通知ください。この場合、共済掛金の払いもどしや割りもどし金がある場合は、次のとおりお支払いします。
共済掛金の払いもどし
払い込まれた共済掛金※のうちまだ到来していない期間に対応する額を月単位で死亡時通知人に払いもどします。
第3章
ご契約中について
第3章
ご契約中について
※月払契約は払いもどしの対象とはなりません。
割りもどし金
割りもどし金※がある場合は、死亡時通知人にお支払いします。
※割りもどし金とは、次のものをいいます。
◦据え置かれている割りもどし金
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
◦契約消滅時の割りもどし金がある場合には、その割りもどし金
第3章 ご契約中について
共済契約関係者の変更
共済契約者、死亡時通知人および指定代理請求人は、次のように変更することができます。
約 款
普通約款第28条
共済契約者の変更
共済契約者は、被共済者の同意と組合の承諾を得て、共済契約者を変更することができます。共済契約者を変更しますと、共済契約上の権利義務(死亡時通知人を変更する権利、共済掛金を払い込む義務など)はすべて新しい共済契約者に承継されます。
約 款
普通約款第29条普通約款第30条
死亡時通知人の変更
◦共済契約者は、死亡時通知人を変更することができます。
◦共済契約者は、法律上有効な遺言により、死亡時通知人を変更することができます。
◦死亡時通知人を変更する場合は、被共済者の同意が必要です。
◦遺言による死亡時通知人の変更は共済契約者が死亡された後、共済契約者の相続人または遺言執行者が組合に通知してください。
◦死亡時通知人が死亡された場合には、新たに死亡時通知人を指定していただきますので、すみやかにご加入先のJAまでご連絡ください。
万一、死亡時通知人の変更手続きが行われていない間に、被共済者が死亡された場合は、次のようなお取扱いとなります。
(例)
[
共済契約者·被共済者
死亡時通知人
Aさん
Bさん
A
(夫)
(妻)
B
]
C
(子)
D
(子)
Aさんより先にBさんが死亡し、その後死亡時通知人の変更手続きが行われていない間にAさんが死亡した場合、Bさんの法定相続人で、Aさんの
死亡時に生存しているCさん、Dさんが死亡時通知人となります。
死亡時通知人となった者が2人以上いるときは、その受取割合は、均等とします。
注 意
■死亡時通知人の変更における留意点
被共済者が亡くなられた後は、死亡時通知人を変更することができません。
約 款
指定代理請求特約第4条
xxx
代理人による共済金等のご請求
P54
指定代理請求人の変更
共済契約者は、被共済者の同意と組合の承諾を得て、指定代理請求人を変更することができます。なお、指定代理請求人となることができる方には一定の制限があります(「代理人による共済金等のご請求」をご参照ください)。
詳しくはご加入先のJAまでご相談ください。
第1章
ご契約に際して
税金のお取扱いについて
生命共済にかかる税金のお取扱いは次のとおりです。
令和4年1 月現在
共済掛金をお払込みいただいたとき
第2章
しくみと共済金
生命保険料控除が受けられますので、所得税等※·住民税が軽減されます。ただし、受取人のすべてが、共済契約者(共済掛金負担者)、その配偶者またはその他の親族の場合に限ります。
※所得税等とは、令和19 年12 月31 日までの間の復興特別所得税を含みます。
生命保険料控除の適用
生命保険料控除には、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の3 つの区分があります。
第3章
ご契約中について
第3章
ご契約中について
各保険料控除は、主契約·特約掛金ごとに、それぞれの保障内容により適用されるため、1つの共済契約であっても、主契約·特約ごとに適用される保険料控除の区分が異なる場合があります。
認知症共済の掛金は、介護医療保険料控除の対象となります。
生命保険料控除の控除額
各保険料控除とも次の表により計算した金額が、その年の所得金額より控除されます。
第4章
共済金等のご請求について
■所得税の生命保険料控除
支払共済掛金の合計額※(A) | 控除額 |
20,000 円以下のとき | (A)の全額 |
20,000 円を超え40,000 円以下のとき | (A)× 1/2 + 10,000 円 |
40,000 円を超え80,000 円以下のとき | (A)× 1/4 + 20,000 円 |
80,000 円を超えるとき | 一律40,000 円 |
※支払共済掛金の合計額とは、割りあてられた割りもどし金を控除した後の金額です。
■住民税の生命保険料控除
支払共済掛金の合計額※(A) | 控除額 |
12,000 円以下のとき | (A)の全額 |
12,000 円を超え32,000 円以下のとき | (A)× 1/2 + 6,000 円 |
32,000 円を超え56,000 円以下のとき | (A)× 1/4 + 14,000 円 |
56,000 円を超えるとき | 一律28,000 円 |
※支払共済掛金の合計額とは、割りあてられた割りもどし金を控除した後の金額です。
第5章
JA共済のご案内
3 つの生命保険料控除合計の適用限度額は、所得税で12 万円、住民税で7 万円となります。
生命保険料控除につきましては、令和4 年1 月現在の法令·通達等を踏まえて記載しておりますが、国税当局から新たな取扱いが示された場合には、記載の内容と異なる可能性があります。
第3章 ご契約中について
課税所得控除共済掛金払込証明書の発行
生命保険料控除を受けるためには、年末調整(給与所得者の場合)または確定申告(事業所得者等の申告納税者の場合)の際の申告が必要です。
年中に生命保険料控除の対象となる共済掛金をお払込みいただいたときは、組合より課税所得控除共済掛金払込証明書を発行いたしますので、年末調整または確定申告時まで保管のうえ、ご使用ください。
共済金等をお受取りになられたとき
認知症共済金および軽度認知障害給付金は、全額非課税となります。
注 意
■税金のお取扱いについての留意点
ここでは個人契約の場合の税金のお取扱いについて記載しています。
なお、税金のお取扱いについては、令和4 年1 月現在の法令等に基づくもので、将来を保証するものではありません。個別のお取扱いについては所轄の税務署にご確認ください。
第4章
共済金等のご請求について
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
本章では、共済金等のご請求の手続き、必要書類について説明しています。
章内もくじ
■共済金等のご請求について P50
■ご請求に必要な書類 P53
■代理人による共済金等のご請求 P54
第5章
JA共済のご案内
049
第4 章 共済金等のご請求について
共済事故が発生した場合は、ご加入先のJA までご連絡のうえ、すみやかに必要書類をご用意いただいて、共済金等の請求手続きを行ってください。
ご請求にあたって
xxx
代理人による共済金等のご請求
P54
■共済金等をもれなくご請求いただくために
共済金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、ご請求いただいた共済金等のほかにもお支払いできる共済金等がある場合があります。共済金等をもれなくご請求いただくため、お手持ちの共済証書によりご契約内容を十分にご確認ください。
■共済金等のご請求手続き等について
共済金等のご請求手続きの詳細や、共済金等をお支払いする場合とお支払いできない場合の事例については、ご請求の際にお渡しする「共済金請求のご案内」をご確認ください。
■承諾書について
共済金等のご請求の際、組合は、共済事故の内容について確認および調査をさせていただくことがあります。なお、組合が確認および調査をさせていただく場合には、事前に共済契約者や被共済者から「承諾書」を提出していただきますので、あらかじめご了承ください。
■代理請求制度について
代理請求制度により請求される場合には、かならずご加入先のJA までご相談ください。
約 款
注 意
■共済金等を請求する権利の時効について
共済金等の支払い、または共済掛金の払込免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行わない場合は、時効によって消滅します。
普通約款第44条
ご請求手続きの流れ
xxx
書類の確認
ご提出いただいた書類の内容を確認いたします。
※確認の結果、あらためて追加書類のご提出をお願いすることもございます。
書類のご提出
所定の書類に必要事項をご記入いただくとともに、診断書などをご準備いただき、ご加入先のJAまでご提出ください。
※書類取得にかかる費用は受取人のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
書類のご案内
共済金等のご請求に必要な書類をご案内いたします。
共済事故発生のご連絡
約款、共済証書をご用意のうえ、ご加入先の JAまでご連絡ください。
JA共済
受取人
共済金等のお支払い
ご契約の約款の内容に従い、共済金等をお支払いいたします。
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
P53
ご請求に必要な書類
約 款
第4 章 共済金等のご請求について
普通約款第7条
共済金年金支払特約第8条
お支払い時期について
共済金の種別、事実確認·調査の有無によって、共済金等をお支払いする時期を定めています。共済金の種別ごとのお支払い時期については約款をご覧ください。
なお、ご請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日を起算日とします。
<お支払い時期の例>
30 日以内
60~180 日以内
認知症共済金
軽度認知障害給付金
原則
要調査
■共済金等のお支払いのために事実の確認を行う必要がある場合(30 日以内のケース)
30 日以内に次の確認を終え、共済金等をお支払いします。
◦器質性認知症もしくは軽度認知障害と診断確定された事実または公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護1 以上に該当していると認定された事実の有無
◦共済金が支払われない事由に該当する事実の有無
◦無効、取消しまたは解除の事由に該当する事実の有無
■事実の確認を行うために、特別な照会または調査が不可欠な場合(60~180日以内のケース)次の特別な照会または調査の内容に応じた日数を経過する日までに照会または調査を終え、共済金等をお支払いします。
特別な照会または調査の内容 | 日数 |
災害救助法が適用された被災地域における調査 | 60 日 |
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
◦弁護士法その他の法令に基づく照会 ◦警察、検察、消防その他の公の機関による調査·捜査の結果の照会 ◦日本国内で行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
※複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
■事実の確認、特別な照会または調査の日数に含まない場合
共済契約者、被共済者または共済金受取人が正当な理由なくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、これにより確認が遅延した期間について、上記の日数に含みません。
■お支払い時期を超過して共済金等をお支払いすることとなった場合
お支払い時期を超過した期間について、遅延利息を付して共済金等をお支払いします。
お支払い方法について
共済金等については、次のいずれかのうち、共済金受取人がお選びいただいた方法によりお支払いします。
◦組合または組合の指定する金融機関等にある共済金受取人が指定した口座に振り込む方法
◦組合の事務所または組合の指定する場所でお支払いする方法
第1章
ご契約に際して
共済金等のご請求にあたり、ご用意いただく書類は次のとおりです。
約 款
請求に必要な書類 | 認知症共済金 | 軽度認知障害 給付金 | 共済掛金 払込免除 |
共済金支払請求書 共済掛金払込免除請求書 | |||
共済証書 | |||
被共済者の印鑑証明書 | |||
被共済者の戸籍抄本または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 | |||
被共済者が公的介護保険制度に基づく所定の状態に該当していることを公的介護保険制度の保険者が通知する書類 | |||
診断書※ | |||
その他特に必要な書類 |
※組合所定の用紙でない場合は、再度ご提出していただくことがあります。詳しくはご加入先のJAまでお問い合わせください。
■請求書類のお取扱いについて
共済金等のご請求の際にご提出いただいた書類、組合で共済事故について確認および調査をさせていただいた内容については、ご返却·開示いたしません。
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
また、ご契約が消滅した場合で共済金等のお支払いを完了したときは、ご提出いただいた共済証書など請求書類を組合が一定期間保管した後、破棄いたします。
別表[請求書類]
請求関係書類
第2章
しくみと共済金
:ご請求の際に
かならず必要なもの
第3章
ご契約中について
:ご提出が不要な場合や、他の書類で代替可能な場合があるもの
第4 章 共済金等のご請求について
被共済者が受取人となる共済金等について、被共済者が共済金等を請求できない特別な事情があるときに、被共済者にかわって指定代理請求人が共済金等を請求することができる制度があります。
約 款
普通約款第6条
代理請求制度とは
代理請求制度は共済金等をお支払いする場合に該当し、共済金等の受取人である被共済者がその共済金等を請求できない「特別な事情」があるときに、被共済者の代理人が「特別な事情」を証明して、共済金等を請求することができる制度です。
「特別な事情」について
「特別な事情」とは、次のような状態をいいます。
◦被共済者ご自身で共済金等を請求できない身体状況にある場合 など
注 意
■代理請求における注意事項
◦この制度により共済金等を既にお支払いしているときは、その後に被共済者ご本人からご請求を受けた場合でも、重複してその共済金等のお支払いはいたしません。
◦この制度によりご請求される場合には、かならずご加入先のJA までご相談ください。
約 款
指定代理請求特約
指定代理請求人による共済金等のご請求
認知症共済では指定代理請求特約を必ず付加していただきます。この特約により指定された指定代理請求人は、被共済者の代理人として共済金等を請求できます。
指定代理請求人の指定について
指定代理請求人は、被共済者の同意を得て、次の範囲内から1人指定していただきます。なお、指定代理請求人は、共済金等の請求時においてもこの範囲内である必要があります。
① 次の範囲の方
◦被共済者の戸籍上の配偶者
◦被共済者の直系血族
◦被共済者の兄弟姉妹
◦被共済者の3親等内の親族
② 次の範囲の方。ただし、共済金等の受取人のために共済金等を請求すべき適当な関係があると組合が認めた方に限ります。
◦被共済者と同居し、または被共済者と生計を一にしている方
◦被共済者の財産管理を行っている方
指定代理請求人の変更
◦共済契約者は被共済者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。
◦指定代理請求特約のみを解約することはできません。
◦指定代理請求人が住所等を変更した場合は、必ずご連絡ください。
第1章
ご契約に際して
対象となる共済金等の範囲
指定代理請求人は、次の共済金等を請求することができます。
共済金等のお支払いなどと同時に支払われる割りもどし金などについてもご請求の対象となります。
認知症共済金、軽度認知障害給付金、共済掛金払込免除※
対象となる共済金等
第2章
しくみと共済金
※共済契約者と被共済者が同一の者である場合に対象となります。
ご留意いただきたい事項
◦故意に共済金等の支払事由を生じさせた者、または故意に共済金等の受取人を請求できない状態に該当させた者は、指定代理請求人として代理請求はできません。
◦指定代理請求人に共済金等をお支払いした後、共済契約者または被共済者からお問い合わせがあったときは、支払状況について回答せざるを得ないことがあります。このことにより問題が生じた場合、組合は責任を負いかねますのでご了承ください。
指定代理請求人がいない場合の代理請求
第3章
ご契約中について
指定代理請求人がいない場合でも一部の共済金等については代理請求ができます。
(指定代理請求人がいる場合は、指定代理請求人の方からご請求ください。)
対象となる共済金等の範囲
認知症共済金、軽度認知障害給付金
代理人について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
被共済者と同居し、または被共済者と生計を一にしている死亡時通知人を代理人とすることができます。
第5章
JA 共済のご案内
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
本章では、組合(JA)と全国共済農業協同組合連合会の概略について、また、ご相談・苦情窓口のご案内について記載しています。
JA 共済は、末永く安心してご契約を継続いただけるよう努めています。
章内もくじ
■ JA共済について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P58
■ JA共済のご相談・苦情窓口のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・ P59
第5章
JA共済のご案内
057
第5 章 JA共済のご案内
JA共済は、農業協同組合法に基づいて組合(JA)と全国共済農業協同組合連合会が運営する共済です。共済契約は、組合(JA)と全国共済農業協同組合連合会が共同してお引受けいたします。
JA 共済の概略
JA共済事業は、組合(JA)と全国共済農業協同組合連合会が一体となって運営しています。
<概略図>
共済掛金の お払込みなど
共済契約
共済金の
お支払いなど
組合(JA)
組合員・ご利用の皆さま
全国共済農業協同組合連合会
■組合(JA)
JA共済の窓口です。
共済契約のお申込み、共済掛金のお払込み、共済金等のご請求、各種のご通知などのお手続きは、組合(JA)でお受けいたします。
■全国共済農業協同組合連合会
全国の組合(JA)が会員となり組織している法人であり、企画、開発、資金運用などさまざまな面で組合(JA)と一体となってJA 共済事業を運営しています。
将来、万一組合(JA)の経営が困難になった場合でも、共済契約は、他の組合(JA)と全国共済農業協同組合連合会が共同して、または全国共済農業協同組合連合会が単独でお引受けすることにより、保障を継続してまいります。
第1章
ご契約に際して
JA 共済のご相談・苦情窓口のご案内
JA共済では、ご利用の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、共済事業にかかる相談・苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
※「相談・苦情等」とは、共済事業にかかるご相談・苦情・紛争等に該当するものをいいます。
苦情受付と対応について(苦情処理措置の内容)
1. ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、まずはご加入先の組合(JA)の本支所等で受け付けます。
2. 相談・苦情等の申し出があった場合、組合(JA)は、これを誠実に受け付け、ご利用の皆さまから申し出内容・事情等を充分聞き取る等により、当該相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査します。
3. 組合(JA)は、相談・苦情等については、迅速かつ適切に対応するとともに、その対応について組合(JA)内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
4. 組合(JA)は、ご利用の皆さまからの相談・苦情等への対応にあたっては、できるだけご利用の皆さまにご理解・ご納得いただけるよう努めます。
5. 受け付けた相談・苦情等については、定期的に組合(JA)の経営者層に報告するとともに、組合(JA)内において情報共有化を推進し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策として活用します。
まずは、ご加入先の組合(JA)のJA 共済相談・苦情等受付窓口へお申し出ください。
JA共済相談受付センター(JA 共済連 全国本部)
電話番号: 0120ー536ー093 受付時間:9:00~18:00(月~金曜日)
9:00~17:00(土曜日)
※日曜日、祝日および12 月29 日~1 月3 日を除きます。
※メンテナンス等により予告なく変更となる場合があります。
※電話番号は、おかけ間違いのないようご注意ください。
○JA共済相談受付センターでは、JA共済全般に関するお問い合わせのほか、相談・苦情等をお電話で受け付けております。相談・苦情等のお申し出があった場合には、お申出者のご了解を得たうえで、ご加入先の組合(JA)に対して解決を依頼します。
第2章
しくみと共済金
※組合(JA)の電話番号に関しましては、JA 共済ホームページ(https:// xxx.xx-xxxxxx.xx.xx)でもご確認いただけます。また、ご不明な場合にはJA共済相談受付センターまでお問い合わせください。
紛争時の対応について(紛争解決措置の内容)
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、ご加入先の組合(JA)が対応しますが、ご納得のいく解決に至らない場合は、下記の中立的な外部機関である「一般社団法人 日本共済協会 共済相談所」に解決の申し立てを行うことができます。また、組合(JA)は下記外部機関を紹介し、その外部機関の標準的な手続きの概要等の情報をご提供します。詳細は組合(JA)までお問い合わせください。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx
電話番号:03ー5368ー5757 受付時間:9:00~17:00
(土日・祝日および12 月29 日~1月3日を除く)
※電話番号は、おかけ間違いのないようご注意ください。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所では審査委員会を設置しており、裁定または仲裁により解決支援業務を行います。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しております(。認証取得日:平成22年1月26日 認証番号:第57号)
相談・苦情等受付・対応態勢
紛 争 解 決
紛争解決申立
相談・苦情等
ご利用の
皆さまへの個別の対応
相談・
苦情等
下図のような態勢で組合員・ご利用の皆さまからの声を真摯に受け止め、分析・業務改善活動を通じて共済仕組みや各種サービスの開発・改善に努めています。
組合員・ご利用の皆さま
JA共済連(注) 紛争解決機関等
(注)JA 共済連は県本部・全国本部(JA 共済相談受付センター)をいいます。
相談・協議報告・連絡依頼・調査
ご加入先の組合(JA)のJA共済相談・苦情等受付窓口
第5章
JA共済のご案内
ご利用の皆さまへの
個別の対応
(凡 例)
059
あ | |
か | |
加入年齢 [かにゅうねんれい] | ご契約時の年齢は満年齢で計算します。 <例> 46 歳8か月の被共済者の加入年齢は46 歳となります。 |
器質性認知症 [きしつせいにんちしょう] | 約款別表[器質性認知症]の器質性認知症をいいます。 |
共済掛金 [きょうさいかけきん] | 共済契約の保障に対して共済契約者からお払込みいただくお金のことです。 |
共済掛金積立金 [きょうさいかけきんつみたてきん] | 将来の共済金等をお支払いするために、共済掛金の中から積み立てられているお金のことです。 |
共済金 [きょうさいきん] | 被共済者が所定の支払事由に該当されたときに、お支払いするお金のことです。 |
共済契約者 [きょうさいけいやくしゃ] | 組合と共済契約を締結され、ご契約上の権利(契約内容変更等の請求権など)と義務(共済掛金支払義務など)を有する方をいいます。 |
共済月度 [きょうさいげつど] | 契約日または契約応当日以後、最初の1 か月を第1 共済月度、次の1 か月を第2 共済月度といい、以下xx第3 共済月度、第4 共済月度、……第12 共済月度といいます。 |
共済事故 [きょうさいじこ] | 共済金等が支払われる出来事として共済約款に定められているもので、お申込みの際にその発生が不確定(偶然)でなければなりません。 |
共済証書 [きょうさいしょうしょ] | ご加入いただいた共済金額、共済期間、付加された特約などのご契約内容を具体的に記載したものです。組合がお申込みを承諾した場合に共済契約者へお渡しします。 |
共済年度 [きょうさいねんど] | 契約日以後、最初の1か年を第1共済年度、次の1か年を第2共済年度といい、以下xx第3共済年度、第4共済年度、……といいます。 |
共済約款 [きょうさいやっかん] | 「ご契約から共済金等のお支払い・消滅までのとりきめなど」 を記載したものです。 |
軽度認知障害 [けいどにんちしょうがい] | 約款別表[軽度認知障害]の軽度認知障害をいいます。 |
契約応当日 [けいやくおうとうび] | ご契約後の共済期間中にむかえる毎年の、共済契約の契約日に対応する日(ご契約後ちょうど1年目、2年目、3年目などにあたる日)のことです。 |
契約日 [けいやくび] | ご契約上の責任(保障)を開始する日をいいます。認知症共済においては、共済掛金のお払込み免除の責任(保障)を開始する日となります。また、共済掛金の払込期間や告知義務違反による解除などの基準日となります。 |
公的介護保険制度 [こうてきかいごほけんせいど] | 介護保険法に基づく介護保険制度をいいます。 |
告知義務と 告知義務違反 [こくちぎむとこくちぎむいはん] | 共済契約者または被共済者には、ご契約のお申込みや復活などをされるときに、現在の健康状態や過去の病歴など組合がおたずねする重要なことがらについてありのままを告知していただく義務があり、このことを告知義務といいます。 その際に事実が告げられなかったとき、または事実でないことを告げられたときには、告知義務違反となり、ご契約が解除され、共済金等のお支払いができないことがあります。 |
さ | |
災害 [さいがい] | 急激かつ偶発的な外来の事故による被害をいいます。ただし、約款別表[除外する事故]に該当する事故による被害を除きます。 <急激・偶発・外来の定義> <災害に該当するもの、該当しないものの一例> |
失効と復活 [しっこうとふっかつ] | 第2回以後の共済掛金を払込猶予期間満了日までにお払込みいただけなかった場合、ご契約の効力が失われます(失効)。 失効した日以後3年以内に所定の手続きによりご契約の効力をもとの状態へもどすことを復活といいます。 |
指定代理請求人 [していだいりせいきゅうにん] | 被共済者が受け取ることとなる共済金等の支払事由が生じた場合で、その共済金等の受取人が共済金等を請求できない特別な事情があるときに、共済金等の受取人の代理人として共済金等を請求することができる方をいいます。 |
死亡時通知人 [しぼうじつうちにん] | 被共済者の死亡によりご契約が消滅する場合に、必要書類を提出して組合に通知をする人をいいます。 |
重度要介護状態 [じゅうどようかいごじょうたい] | 約款別表[重度要介護状態]の状態に該当し、かつ、その状態が6か月以上継続して将来回復見込みがないものをいいます。 |
主契約 [しゅけいやく] | 共済契約のもっとも基本となる契約部分で、特約を付加する対象となっている主たる部分のことです。 |
た | |
第○級後遺障害 [だい○きゅうこういしょうがい] | 約款別表[後遺障害等級表]の該当等級の後遺障害をいいます。 なお、約款別表[後遺障害等級表]中の「労務」には、就学や家事その他日常生活に関する行為も含みます。労務にかかる制限の程度は、日常生活動作の制限や四肢の麻ひの程度、精神または身体の状況などにより総合的に判定されます。 |
月応当日 [つきおうとうび] | 月ごとの共済契約の契約日に対応する日のことをいいます。ただし、対応する日がない場合は、その月の末日が月応当日となります。 |
特約 [とくやく] | 主契約とは異なるお約束をするために主契約に付加することができるものです。 |
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます(慢性、反復性または持続性が認められるものは該当しません)。 |
偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被共済者にとって予見できないことをいいます(被共済者の故意に基づくものは該当しません)。 |
外来 | 事故および事故の原因が被共済者の身体の外部から作用することをいいます(疾病や疾病に起因する外因等身体の内部に原因があるものは該当しません)。 |
該当例 | 非該当例 |
次のような事故は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当する場合は、災害に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 | 次のような事故は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しないため、災害に該当しません。 ・xx病、潜水病、乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・処刑 ・疾病の症状に起因する入浴中の溺水 |
061
な | ||||
認知症・軽度認知障害保障開始日 [にんちしょう・けいどにんちしょうがい ほしょうかいしび] | 認知症共済金、軽度認知障害給付金の保障(責任)を開始する日をいいます。第2共済年度の初日となります。 | |||
は | ||||
払込期月 [はらいこみきげつ] | 共済掛金をお払込みいただく月のことです。 | |||
払込猶予期間 [はらいこみゆうよきかん] | 共済掛金のお払込みについて、猶予される期間をいいます。 | |||
第1回共済掛金の払込猶予期間 | 年払契約 | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌々月の月応当日(契約日が契約日の属する月の末日の場合は、その払込期月の翌々月の末日)までの期間 | ||
月払契約 | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌月末日までの期間 | |||
第2回以後の共済掛金の 払込猶予期間 | 年払契約 | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌々月の月応当日(契約応当日が払込期月の末日の場合は、その払込期月の翌々月の末日)までの期間 | ||
月払契約 | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌月末日までの期間 | |||
被共済者 [ひきょうさいしゃ] | その方の身体の状態などに関して共済金等が支払われることとなる方をいいます。 | |||
復活 [ふっかつ] | 「失効と復活」をご参照ください。 | |||
返れい金 [へんれいきん] | ご契約を解約された場合などに、共済契約者にお支払いするお金のことです。なお、認知症共済契約には返れい金はありません。 | |||
ま | ||||
や | ||||
要介護1以上 [ようかいごいちいじょう] | 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11 年4 月30 日厚生省令第58 号)第1 条第1 項に規定する要介護1 から要介護5 までのいずれかの状態をいいます。 | |||
要介護認定 [ようかいごにんてい] | 介護保険法第19 条第1項に規定する要介護認定をいい、介護保険法第 28 条から第30 条までに規定する要介護更新認定及び要介護状態区分の変更の認定を含みます。 |
第1回共済掛金の払込期月 | 契約日からその日を含めて契約日の属する月の翌月の末日までの期間 |
第2回以後の共済掛金の払込期月 | 契約応当日(共済掛金の払込方法が月払いの場合は、月応当日)の属する月の初日からその日を含めて末日までの期間 |
ら | |
わ | |
割りもどし金 [わりもどしきん] | 共済事業の決算(年1回)において剰余が生じた場合に共済契約者にxxに分配してお支払い(還元)するお金のことです。 割りもどし金のお支払いの対象となる共済契約は、事業年度末の決算時において満1年以上経過している有効契約、すなわち翌事業年度の契約応当日に第3共済年度または、それ以後の共済年度をむかえる共済契約としています。例えば第1回目の割りもどし金は、第1共済年度を経過した後に到来する事業年度末において割りあてられ、第3共済年度の契約応当日に割りもどされます。 |
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
063
共済金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります
全国共済農業協同組合連合会(以下「当会」といいます。)は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下、当会を含み「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または共済契約もしくは保険契約等(以下「共済契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、各生命保険会社等の保有する共済契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
共済金、年金または給付金(以下「共済金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらにかかる共済事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求にかかる傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
当会が保有する相互照会事項記載の情報については、当会が管理責任を負います。共済契約者、被共済者または共済金等受取人は、当会の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当会の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、次のお問い合わせ窓口までお問い合わせください。
全国共済農業協同組合連合会 お問い合わせ窓口
〒102-8630 xxxxxx区xx町2丁目7番9号電話番号: 0000-000-000
※電話番号は、おかけ間違いのないようご注意ください。
相互照会事項
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
1. 被共済者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
2. 共済事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる共済事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
3. 共済種類、契約日、復活日、消滅日、共済契約者の氏名および被共済者との続柄、死亡共済金等受取人の氏名および被共済者との続柄、死亡共済金額、共済金額、各特約内容、共済掛金および払込方法
上記相互照会事項において、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金とあるのは、保険契約においてはそれぞれ、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
款
約款は、ご契約についてのとりきめを記載したものです。
約款をお読みの際には、次の点にご注意ください。
● 約款には、この共済契約に付加、適用可能なすべての項目について規定しておりますので、ご契約内容によっては適用されない内容も含まれております。
● 約款中の[用語の説明]において、この約款で規定されている内容のうち主要な用語について説明しています。約款をお読みの際には、この[用語の説明]もあわせてご確認ください。
ご不明な点等につきましては、
ご加入先のJAまでお問い合わせください。
認知症共済目 次
1 用語の説明および指定代理請求特約の付加 68
第1条[用語の説明および器質性認知症または軽度認知障害の診断確定の要件]第2条[指定代理請求特約の付加]
2 共済金の支払 69
第3条[共済金の支払]
第4条[責任開始時前に器質性認知症または軽度認知障害の原因が生じたことにより共済金の支払事由に該当しなかった場合の取扱い]第5条[共済金を支払わない場合]
第6条[共済金の支払請求]
第7条[支払時期および支払方法]
3 共済掛金の払込免除 71
第8条[共済掛金の払込免除]
第9条[共済掛金の払込免除請求]
4 共済契約の責任開始 72
第10条[組合の責任開始]第11条[共済証書]
第12条[責任開始時以後認知症・軽度認知障害保障開始日の前日以前に共済金の支払事由等が生じた場合の取扱い]
5 共済掛金の払込みならびに共済掛金が払い込まれない場合の解除および失効 72
第13条[第1回共済掛金の払込み]
第14条[第1回共済掛金が払込猶予期間の満了日までに払い込まれない場合の解除]第15条[第2回以後の共済掛金の払込み]
第16条[第2回以後の共済掛金が払込猶予期間の満了日までに払い込まれない場合の失効]
第17条[共済掛金が払い込まれないまま払込期月中または払込猶予期間中に共済金の支払事由または共済掛金の払込免除事由が生じた場合の取扱い]第18条[共済掛金の払込経路]
第19条[共済掛金の払いもどし]
第20条[共済掛金の前納または一括払い]
6 共済契約の復活 74
第21条[共済契約の復活]
7 共済契約の変更 75
第22条[共済金額の減額]
第23条[共済掛金払込終了年齢の繰上げ]第24条[年齢の計算]
第25条[年齢および性別の誤りの取扱い]第26条[共済掛金の払込方法の変更]
第27条[共済契約者の住所の変更]
8 共済契約関係者 75
第28条[共済契約者の変更] 第29条[死亡時通知人の変更]
第30条[遺言による死亡時通知人の変更]
第31条[共済契約者または死亡時通知人の代表者]
9 解約 76
第32条[共済契約者による解約]
10 共済契約の無効、取消し、解除および消滅 76
第33条[共済金等の不法取得目的による無効]第34条[詐欺または強迫による取消し]
第35条[告知義務]
第36条[告知義務違反による解除]
第37条[告知義務違反により共済契約を解除できない場合]第38条[重大事由による解除]
第39条[共済契約の消滅]
第40条[共済金受取人による共済契約の存続]第41条[被共済者の死亡]
第42条[返れい金]
11 割りもどし金の割りもどし 78
第43条[割りもどし金の割りもどし]
12 時効 79
第44条[時効]
13 その他の事項 79
第45条[組合の変更もしくは追加または共済事業の譲渡]第46条[法令等の改正にともなう支払事由の変更]
第47条[共済契約者等に対する共済約款の変更の取扱い]
14 全国共済農業協同組合連合会の共済責任 79
第48条[全国共済連の責任開始]第49条[組合の行為の取扱い]
第50条[全国共済連による保障の継続]第51条[共済約款の規定の読みかえ]
第52条[他の農業協同組合の共済契約の当事者への追加]
〔特 約〕
共済金年金支払特約 84
指定代理請求特約 88
〔別 表〕
別表[請求書類] 90
別表[後遺障害等級表] 92
別表[重度要介護状態] 94
別表[除外する事故] 95
別表[器質性認知症] 96
別表[軽度認知障害] 97
〔普通約款〕
1 用語の説明および指定代理請求特約の付加
第1条[用語の説明および器質性認知症または軽度認知障害の診断確定の要件]
(1)この共済約款において使用される用語の説明は、次のとおりとします。ただし、別途説明のある場合は、そのとおりとします。
(五十xx)
用 語 | 説 明 |
器質性認知症 | 別表[器質性認知症]の器質性認知症をいいます。 |
共済掛金積立金 | 将来の共済金の支払のために、共済掛金の中から積み立てた積立金をいいます。 |
共済掛金の払込期間 | 契約日からその日を含めて共済証書に記載された共済掛金払込終了年齢に達する日の属する共済年度の末日までの期間をいいます。 |
共済契約 | 認知症共済契約をいいます。 |
共済契約申込書 | 組合所定の共済契約申込書をいい、組合が認めた場合には、組合の使用にかかる電子計算機に備えられた電子媒体によるものを含みます。 |
共済月度 | 契約日または月応当日から翌月の月応当日の前日までの期間をいいます。 |
共済年度 | 契約日または契約応当日から翌年の契約応当日の前日までの期間をいいます。 |
軽度認知障害 | 別表[軽度認知障害]の軽度認知障害をいいます。 |
契約応当日 | 契約日の年ごとの応当日をいいます。 |
後遺障害の状態 | 疾病または傷害が治ゆした後に残存する精神的または身体的なき損状態であって、将来回復見込みのないものをいいます。 |
公的介護保険制度 | 介護保険法に基づく介護保険制度をいいます。 |
告知事項 | 共済金の支払事由および共済掛金の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち告知書で質問した事項をいいます。 |
告知書 | 組合所定の告知書をいい、組合が認めた場合には、組合の使用にかかる電子計算機に備えられた電子媒体によるものを含みます。 |
災害 | 急激(注1)かつ偶発(注2)的な外来(注3)の事故による被害をいいます。ただし、別表[除外する事故]に該当する事故による被害を除きます。 (注1)事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性または持続性が認められるものは該当しません。) (注2)事故の発生または事故による傷害の発生が被共済者にとって予見できないことをいいます。 (被共済者の故意に基づくものは該当しません。) (注3)事故および事故の原因が被共済者の身体の外部から作用することをいいます。(疾病や疾病に起因する外因等身体の内部に原因があるものは該当しません。) |
死亡時通知人 | 共済契約の申込みの際に、共済契約者が指定した者で、第41条[被共済者の死亡]により被共済者の死亡にかかる通知をする者をいいます。 |
住所 | 共済証書に記載された住所または居所をいいます。 |
重度要介護状態 | 別表[重度要介護状態]の状態に該当し、かつ、その状態が6か月以上継続して将来回復見込みのないものをいいます。 |
第○級後遺障害 | 別表[後遺障害等級表]の該当等級の後遺障害をいいます。 |
月応当日 | 契約日の月ごとの応当日をいいます。ただし、応当日がない月は、その月の末日とします。 |
説 明 | |
特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項、第3項もしくは第4項の感染症または同条第7項第3号の感染症(注)をいいます。 (注)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスである感染症であって、令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。 |
認知症・軽度認知障害保障開始日 | 第2共済年度の初日をいいます。 |
払込期月 | それぞれ次の期間をいいます。ア.第1回共済掛金の場合 契約日からその日を含めて契約日の属する月の翌月の末日までの期間イ.第2回以後の共済掛金の場合 契約応当日(注)の属する月の初日からその日を含めて末日までの期間 (注)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、月応当日とします。 |
払込免除契約 | 共済掛金の払込みが免除された共済契約をいいます。 |
復活 | 失効した共済契約の効力をもとにもどすことをいいます。 |
要介護1以上 | 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護1から要介護5までのいずれかの状態をいいます。 |
要介護認定 | 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定をいい、介護保険法第28条から第30条までに規定する要介護更新認定および要介護状態区分の変更の認定を含みます。 |
普通約款
1 用語の説明および指定代理請求特約の付加 / 2 共済金の支払
(2)器質性認知症または軽度認知障害の診断確定は、医師によって次の①および②の検査によりなされることを要します。
① 認知機能検査
② 画像検査
(3)(2)①もしくは②の検査がなされないで器質性認知症もしくは軽度認知障害と医師により診断確定された場合または他の所見によって器質性認知症もしくは軽度認知障害と医師により診断確定された場合で、組合がその診断確定の根拠を合理的であると認めるときには、(2)①および②の検査を行わない方法による診断確定も認めます。
第2条[指定代理請求特約の付加]
この共済契約には、指定代理請求特約第2条[指定代理請求特約の付加]の規定にかかわらず、指定代理請求特約が付加されるものとします。
2 共済金の支払
第3条[共済金の支払]
(1)この共済契約により組合が支払う共済金については、次のとおりとします。
共済金の種類 | 支払事由 | 共済金の額 | 共済金受取人 |
① 認知症共済金 | 被共済者が責任開始時(注1)以後に生じた疾病または傷害により次のア.およびイ.のいずれにも該当したこと ア.認知症・軽度認知障害保障開始日(注2)以後に認知症・軽度認知障害保障開始日前を含めて初めて器質性認知症と診断確定されたこと イ.認知症・軽度認知障害保障開始日以後に公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護1以上に該当していると認定され、その認定の有効期間中であること。ただし、その認定の効力を生じた日が認知症・軽度認知障害保障開始日以後である場合に限ります。 | 共済金額と同額 | 被共済者 |
② 軽度認知障害給付金 | 被共済者が責任開始時以後に生じた疾病または傷害により次のいずれかに該当したこと ア.認知症・軽度認知障害保障開始日以後に認知症・軽度認知障害保障開始日前を含めて初めて軽度認知障害と診断確定されたこと イ.認知症・軽度認知障害保障開始日以後に認知症・軽度認知障害保障開始日前を含めて初めて器質性認知症と診断確定されたこと | 共済金額×10% |
(注1)復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。xx②において同様とします。
(注2)復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。ただし、最後の復活の時が認知症・軽度認知障害保障開始日前である場合には、認知症・軽度認知障害保障開始日とします。xx①および②において同様とします。
(2)(1)の共済金受取人を変更することはできません。
(3)軽度認知障害給付金の支払は、共済期間を通じて1回とします。
(4)軽度認知障害給付金が支払われた場合または支払われることとなった場合には、(1)の規定にかかわらず、認知症共済金の額は、共済金額の90%に相当する額とします。
(5)軽度認知障害給付金を請求する前に認知症共済金の支払事由が生じた場合には、組合は、軽度認知障害給付金の支払事由は発生しなかったものとして取り扱います。
(6)組合は、共済金の支払事由が戦争その他の変乱によって異常に発生した場合で、その発生が共済掛金の計算の基礎に影響をおよぼすため、必要があるときは、組合の定める取扱いに基づき、共済金の一部を削減します。
第4条[責任開始時前に器質性認知症または軽度認知障害の原因が生じたことにより共済金の支払事由に該当しなかった場合の取扱い]
(1)責任開始時(注)前に器質性認知症または軽度認知障害の原因が生じたことにより、共済金の支払事由に該当しなかった場合には、共済契約は、無効とします。
(注)復活により責任が再開する時を除きます。
(2)(1)により共済契約が無効となった場合には、組合は、既に払い込まれた共済掛金の全部を共済契約者に払いもどします。
(3)共済契約が失効した時以後復活により責任が再開した時前に器質性認知症または軽度認知障害の原因が生じたことにより、共済金の支払事由に該当しなかった場合は、共済契約の復活を無効とします。
(4)(3)により共済契約の復活が無効となった場合には、復活の申込みの時に共済契約は消滅したものとし、組合は、復活の申込みの時以後に払い込まれた共済掛金(注)を共済契約者に払いもどします。
(注)復活の申込みの時までの払い込まれなかった共済掛金に相当する額および組合の定める取扱いに基づき計算した延滞利息を含みます。
(5)次の場合には、(1)から(4)までの規定を適用しません。
① 第12条[責任開始時以後認知症・軽度認知障害保障開始日の前日以前に共済金の支払事由等が生じた場合の取扱い]
(1)により共済契約が無効となる場合
② 第36条[告知義務違反による解除]または第38条[重大事由による解除]により共済契約が解除される場合
(6)(2)および(4)の払いもどし金は、共済証書と引換えに、次のいずれかのうち共済契約者が選択した方法により払いもどします。
① 組合または組合の指定する金融機関等にある共済契約者が指定した口座に振り込む方法
② 組合の事務所または組合の指定する場所で支払う方法
第5条[共済金を支払わない場合]
この共済契約により組合が支払事由に該当しても共済金を支払わない場合は、次のとおりとします。
共済金の種類 | 免責事由 |
認知症共済金または軽度認知障害給付x | xのいずれかにより被共済者が器質性認知症もしくは軽度認知障害と診断確定されたことまたは公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護1以上に該当していると認定されたこと ア.被共済者の故意または重大な過失イ.被共済者の犯罪行為 ウ.被共済者の薬物依存(注) エ.共済契約者の故意または重大な過失 |
(注)薬物とは、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬、睡眠薬等をいいます。
第6条[共済金の支払請求]
(1)共済契約者または共済金受取人は、共済金の支払事由が生じたことを知った場合は、遅滞なく、組合に通知してください。
(2)共済金受取人は、共済金の支払請求をする場合は、遅滞なく、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)組合は、軽度認知障害給付金を支払った場合は、その旨を共済証書に表示します。
(4)共済金の支払事由が発生した場合で、被共済者がその共済金を請求できない特別な事情があるときは、請求時において、被共済者と同居し、または被共済者と生計を一にしている死亡時通知人が、遅滞なく、別表[請求書類]の必要書類およびその特別な事情の存在を証明する書類を組合に提出して、被共済者の代理人としてその共済金の支払を請求することができます。ただし、請求時において、指定代理請求特約第4条[指定代理請求人の指定および変更](1)の指定代理請求人がいない場合に限ります。
(5)組合は、共済金の支払請求を受けた場合に必要と認めたときは、被共済者について組合の指定する医師の診断を求めることができます。
第7条[支払時期および支払方法]
(1)組合は、共済金の請求があった場合は、請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後30日以内に、組合が共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、共済金を支払います。
確認事項 | |
① 共済金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 器質性認知症もしくは軽度認知障害と診断確定された事実または公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護1以上に該当していると認定された事実の有無 |
② 共済金が支払われない事由の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する共済金が支払われない事由に該当する事実の有無 |
③ 共済契約の効力の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する無効、取消しまたは解除の事由に該当する事実の有無 |
普通約款
3 共済掛金の払込免除
(2)(1)の事項の確認をするため、次の特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、組合は、共済金の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後次のいずれかの日数(注)を経過する日までに共済金を支払います。この場合において、組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を共済金受取人に対して通知するものとします。
特別な照会または調査の内容 | 日 数 |
弁護士法その他の法令に基づく照会 | 180日 |
警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果の照会 | 180日 |
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
災害救助法が適用された被災地域における調査 | 60日 |
日本国内で行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(3)共済金は、次のいずれかのうち共済金受取人が選択した方法により支払います。
① 組合または組合の指定する金融機関等にある共済金受取人が指定した口座に振り込む方法
② 組合の事務所または組合の指定する場所で支払う方法
(4)組合が、(1)から(3)までおよび前条(4)により被共済者の代理人が共済金を請求し、共済金を既に支払っている場合は、重複して共済金の請求を受けても、組合はこれを支払いません。
(5)(1)または(2)の必要な事項の確認に際し、共済契約者、被共済者または共済金受取人(注1)が正当な理由なくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注2)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の日数に含みません。
(注1)死亡時通知人が代理人として共済金を請求する場合には、その者を含みます。
(注2)組合の指定した医師による診断に応じなかった場合を含みます。
3 共済掛金の払込免除
第8条[共済掛金の払込免除]
(1)組合は、被共済者が共済掛金の払込期間内に次のいずれかに該当した場合には、次の共済年度(注1)以後の共済掛金の払込みを免除します。
① 責任開始時(注2)以後に生じた災害を受けた日以後200日以内にその災害を直接の原因として第1級から第4級までの後遺障害の状態になった場合。この場合には、責任開始時前に既にあった後遺障害の状態に、責任開始時以後に生じた災害を直接の原因とする後遺障害の状態が新たに加わって第1級から第4級までの後遺障害の状態になったときを含みます。
② 責任開始時以後に生じた災害を受けた日以後200日以内にその災害を直接の原因として重度要介護状態になった場合
③ 責任開始時以後に生じた特定感染症により第1級後遺障害の状態になった場合。この場合には、責任開始時前に既にあった後遺障害の状態に、その時以後に生じた特定感染症による後遺障害の状態が新たに加わって第1級後遺障害の状態になったときを含みます。
④ 責任開始時以後に生じた特定感染症により重度要介護状態になった場合
(注1)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、共済月度とします。(2)において同様とします。
(注2)復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。(1)において同様とします。
(2)(1)により払込免除契約となった場合には、次の共済年度以後の共済掛金は、払込期月の契約応当日(注)ごとに払い込まれたものとして取り扱います。
(注)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、月応当日とします。
(3)次のいずれかにより被共済者が(1)①または②に該当した場合には、組合は、共済掛金の払込みを免除しません。
① 被共済者の故意または重大な過失により生じた災害
② 被共済者の泥酔または精神障害の状態を原因として生じた災害
③ 被共済者の犯罪行為により生じた災害
④ 被共済者が法令に規定する運転資格を持たないで運転している間に生じた災害
⑤ 被共済者が法令に規定する酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた災害
⑥ 共済契約者の故意または重大な過失により生じた災害
(4)次のいずれかにより被共済者が(1)③または④に該当した場合には、組合は、共済掛金の払込みを免除しません。
① 被共済者の故意または重大な過失
② 共済契約者の故意または重大な過失
(5)(1)の状態が戦争その他の変乱によって異常に発生した場合で、その発生が共済掛金の計算の基礎に影響をおよぼすときは、組合は、共済掛金の払込みを免除しないことがあります。
第9条[共済掛金の払込免除請求]
(1)共済契約者は、被共済者が前条(1)に該当したことを知った場合は、遅滞なく、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出して、共済掛金の払込免除の請求をしてください。
(2)組合は、共済掛金の払込免除の請求を受けた場合に必要と認めたときは、被共済者について組合の指定する医師または歯科医師の診断を求めることができます。
(3)組合は、共済掛金の払込みを免除した場合は、その旨を共済証書に表示します。
(4)組合は、(1)の共済掛金の払込免除の請求があった場合は、次の事項の確認を行います。
① 前条(1)、(3)または(4)に該当する事実の有無
② この共済約款に規定する無効、取消しまたは解除の事由に該当する事実の有無
③ ①および②の事項の確認に必要な第7条[支払時期および支払方法](2)の特別な照会または調査の内容
(5)(4)の確認に際し、共済契約者または被共済者が正当な理由なくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、この確認が終わるまで共済掛金の払込みを免除しません。
(注)組合の指定した医師または歯科医師による診断に応じなかった場合を含みます。
4 共済契約の責任開始
第10条[組合の責任開始]
(1)組合が共済契約の申込みを承諾した場合は、共済掛金の払込免除にかかる組合の共済契約上の責任は、申込みの時または告知の時のいずれか遅い時に開始します。
(2)(1)により組合の責任が開始する日を契約日とします。
(3)認知症共済金および軽度認知障害給付金の支払にかかる組合の共済契約上の責任は、認知症・軽度認知障害保障開始日に開始します。
第11条[共済証書]
(1)組合は、共済契約の申込みを承諾した場合は、遅滞なく、共済契約者に対し、次の事項を記載した共済証書を交付します。
① 組合名
② 共済契約者の氏名
③ 被共済者の氏名および生年月日
④ 死亡時通知人の氏名または名称
⑤ 共済契約の共済金の支払事由および付加する特約の種類
⑥ 共済期間
⑦ 共済金額
⑧ 共済掛金およびその払込方法
⑨ 契約日
⑩ 共済証書の作成日
(2)(1)の共済証書には、組合が記名押印します。
第12条[責任開始時以後認知症・軽度認知障害保障開始日の前日以前に共済金の支払事由等が生じた場合の取扱い]
(1)被共済者が責任開始時以後認知症・軽度認知障害保障開始日の前日以前に器質性認知症もしくは軽度認知障害と診断確定された場合または公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護1以上に該当していると認定され、その認定の効力を生じた日が責任開始時以後認知症・軽度認知障害保障開始日の前日以前である場合には、第36条[告知義務違反による解除]および第38条[重大事由による解除]の規定は適用せず、共済契約は、無効とします。
(2)(1)により共済契約が無効となった場合には、組合は、既に払い込まれた共済掛金の全部を共済契約者に払いもどします。
(3)(2)の払いもどし金については、第4条[責任開始時前に器質性認知症または軽度認知障害の原因が生じたことにより共済金の支払事由に該当しなかった場合の取扱い](6)の規定を準用します。
5 共済掛金の払込みならびに共済掛金が払い込まれない場合の解除および失効
第13条[第1回共済掛金の払込み]
(1)第1回共済掛金は、第18条[共済掛金の払込経路](1)の払込経路に従い、払込期月中に払い込んでください。
(2)(1)により払い込むべき第1回共済掛金は、契約日から契約日の属する共済年度の翌共済年度の契約応当日の前日までの期間(注)に対応する共済掛金とします。
(注)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、契約日から契約日の属する共済月度の翌共済月度の月応当日の前日までの期間とします。
(3)第1回共済掛金の払込猶予期間は、次のとおりとします。
共済掛金の払込方法 | 払込猶予期間 |
年払い | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌々月の月応当日(注)まで |
月払い | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌月の末日まで |
(注)契約日が契約日の属する月の末日の場合は、その払込期月の翌々月の末日とします。
普通約款
(4)天災地変その他やむを得ない理由によって第1回共済掛金の払込みが一時困難であると認められる場合は、組合の定める取扱いに基づき、(3)の払込猶予期間を延長します。
第14条[第1回共済掛金が払込猶予期間の満了日までに払い込まれない場合の解除]
(1)払込期月中に第1回共済掛金が払い込まれない場合は、組合は、次の事項を共済契約者に通知します。
① 前条(3)の払込猶予期間の満了日までに第1回共済掛金の払込みを要すること
4 共済契約の責任開始 / 5 共済掛金の払込みならびに共済掛金が払い込まれない場合の解除および失効
② 前条(3)の払込猶予期間の満了日までに第1回共済掛金が払い込まれなければ、その払込猶予期間の満了日の翌日に共済契約が解除となること
(2)前条(3)の払込猶予期間の満了日までに第1回共済掛金が払い込まれない場合は、共済契約は、その払込猶予期間の満了日の翌日に、将来に向かって、解除となります。
第15条[第2回以後の共済掛金の払込み]
(1)第2回以後の共済掛金は、第18条[共済掛金の払込経路](1)の払込経路に従い、共済掛金の払込期間中、毎年1回
(注)、払込期月中に払い込んでください。
(注)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、毎月とします。
(2)(1)により払い込むべき第2回以後の共済掛金は、契約応当日からその契約応当日の属する共済年度の翌共済年度の契約応当日の前日までの期間(注)に対応する共済掛金とします。
(注)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、月応当日からその月応当日の属する共済月度の翌共済月度の月応当日の前日までの期間とします。
(3)第2回以後の共済掛金の払込猶予期間は、次のとおりとします。
共済掛金の払込方法 | 払込猶予期間 |
年払い | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌々月の月応当日(注)まで |
月払い | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌月の末日まで |
(注)契約応当日が払込期月の末日の場合は、その払込期月の翌々月の末日とします。
(4)天災地変その他やむを得ない理由によって第2回以後の共済掛金の払込みが一時困難であると認められる場合は、組合の定める取扱いに基づき、(3)の払込猶予期間を延長します。
第16条[第2回以後の共済掛金が払込猶予期間の満了日までに払い込まれない場合の失効]
前条(3)の払込猶予期間の満了日までに第2回以後の共済掛金が払い込まれない場合は、共済契約は、その払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
第17条[共済掛金が払い込まれないまま払込期月中または払込猶予期間中に共済金の支払事由または共済掛金の払込免除事由が生じた場合の取扱い]
(1)第1回共済掛金が払い込まれないまま、契約日からその日を含めて第1回共済掛金の払込猶予期間の満了日までに共済掛金の払込免除事由が生じた場合には、組合は、第1回共済掛金が払い込まれるまで、共済掛金の払込みを免除しません。
(2)第2回以後の共済掛金が払い込まれないまま、その払込期月中の契約応当日(注)からその日を含めて第2回以後の共済掛金の払込猶予期間の満了日までに共済金の支払事由が生じた場合には、組合は、支払うべき共済金から第2回以後の共済掛金を差し引きます。ただし、支払うべき共済金が第2回以後の共済掛金を下回る場合は、組合は、第2回以後の共済掛金が払い込まれるまで、共済金を支払いません。
(注)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、月応当日とします。(3)において同様とします。
(3)第2回以後の共済掛金が払い込まれないまま、その払込期月中の契約応当日からその日を含めて第2回以後の共済掛金の払込猶予期間の満了日までに共済掛金の払込免除事由が生じた場合には、組合は、第2回以後の共済掛金が払い込まれるまで、共済掛金の払込みを免除しません。
第18条[共済掛金の払込経路]
(1)共済契約者は、組合の承諾を得て、次のいずれかの共済掛金の払込経路を選択することができます。
共済掛金の払込経路 | x x |
① 口座振替扱い | 組合または組合の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込む方法 |
② クレジットカード扱い | 組合の指定するクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法 |
③ 持参扱い | 組合の事務所または組合の指定する場所に持参して払い込む方法 |
(2)(1)xx①の場合、共済掛金は、組合の指定した日に、共済契約者の指定した口座(注)から共済掛金に相当する額を組合の口座に振り替えることにより払い込まれるものとします。ただし、組合の指定した日に共済掛金の口座振替が不能となった場合、共済掛金は、第13条[第1回共済掛金の払込み](3)または第15条[第2回以後の共済掛金の払込み](3)の払込猶予期間の満了日までに組合の事務所または組合の指定する場所に払い込んでください。
(注)組合または組合の指定した金融機関等にあるものに限ります。
(3)(1)xx②の場合、共済掛金は、組合が共済契約者の指定したクレジットカード(注)の有効性および利用限度額内であること等を確認し、クレジットカード発行会社に共済掛金に相当する額を請求した時に払い込まれるものとします。ただし、組合がクレジットカード発行会社から共済掛金に相当する額を領収できなかった場合は、共済掛金は払い込まれなかったもの
とします。この場合は、共済掛金は、第13条(3)または第15条(3)の払込猶予期間の満了日までに組合の事務所または組合の指定する場所に払い込んでください。
(注)組合の指定するクレジットカード発行会社のものに限ります。
(4)共済契約者は、組合の承諾を得て、(1)の共済掛金の払込経路を変更することができます。
(5)(1)xx①または②の場合に、組合の定める取扱条件を満たさなくなったときは、共済契約者は、共済掛金の払込経路を他の払込経路に変更してください。この場合に、共済掛金の払込経路を変更するまでは、共済掛金は、組合の事務所または組合の指定する場所に払い込んでください。
第19条[共済掛金の払いもどし]
(1)共済掛金がその払込期月の契約応当日(注)の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに共済掛金の払込みを要しなくなった場合には、組合は、その払い込まれた共済掛金を共済契約者に払いもどします。
(注)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、月応当日とします。
(2)組合は、共済掛金の払込方法が年払いの共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合は、払い込まれた共済掛金のうちまだ到来していない期間(注1)について、組合の定める取扱いに基づき計算した額を共済契約者(注2)に払いもどします。
(注1)1か月未満の端数は切り捨てます。
(注2)被共済者の死亡により共済契約が消滅する場合は死亡時通知人、共済金を支払うことにより共済契約が消滅する場合は共済金受取人とします。
(3)共済契約が払込免除契約である場合は、(2)の規定にかかわらず、共済掛金の払込免除事由に該当した日の属する共済年度の翌共済年度以後の共済掛金を払いもどしません。
第20条[共済掛金の前納または一括払い]
共済契約者は、組合の承諾を得て、次のとおり、将来の共済掛金をまとめて払い込むことができます。
① 共済掛金の払込方法が年払いの場合
ア.将来の共済掛金の全部または一部を前納することができます。イ.ア.の場合には、組合の定める率で割り引きます。
ウ.前納共済掛金は、契約応当日ごとに共済掛金に充当します。
エ.組合は、次のいずれかに該当する場合には、組合の定める取扱いに基づき、前納共済掛金の残額を共済契約者に組合の定める率で計算した利息をつけて払いもどします。
(ア)共済掛金の払込みを要しなくなった場合
(イ)共済掛金の払込方法が月払いに変更された場合
(ウ)天災地変その他やむを得ない理由により、共済契約者から払いもどしの請求があって、組合が承諾した場合
オ.共済掛金が変更または訂正された場合には、前納共済掛金のうちまだ到来していない共済年度に対応する共済掛金について、次のとおり精算します。
(ア)変更または訂正前の共済掛金と変更または訂正後の共済掛金との差額を共済契約者に払いもどし、または共済契約者から追徴します。
(イ)(ア)の場合には、組合の定める率で計算した利息をつけて払いもどし、またはその率によって割り引いて追徴します。
② 共済掛金の払込方法が月払いの場合
ア.3か月分または6か月分の共済掛金を一括払いすることができます。イ.ア.の場合には、組合の定める率で割り引きます。
ウ.組合は、次のいずれかに該当する場合には、組合の定める取扱いに基づき、一括払共済掛金のうちまだ到来していない共済月度に対応する共済掛金を共済契約者に払いもどします。
(ア)共済掛金の払込みを要しなくなった場合
(イ)共済掛金の払込方法が年払いに変更された場合
(ウ)天災地変その他やむを得ない理由により、共済契約者から払いもどしの請求があって、組合が承諾した場合
エ.共済掛金が変更または訂正された場合には、一括払共済掛金のうちまだ到来していない共済月度に対応する共済掛金に過不足額があれば、その過不足額を共済契約者に払いもどし、または共済契約者から追徴します。
6 共済契約の復活
第21条[共済契約の復活]
(1)共済契約が失効した場合は、共済契約者は、その失効した日以後3年以内に、共済契約の復活を申し込むことができます。
(2)共済契約の復活を申し込む場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)組合が共済契約の復活を承諾した場合は、組合の共済契約上の責任は、復活の申込みの時までの払い込まれなかった共済掛金に相当する額(注1)を受け取った時(注2)に再開します。ただし、その復活の申込みの時が認知症・軽度認知障害保障開始日前である場合には、認知症共済金および軽度認知障害給付金の支払については、認知症・軽度認知障害保障開始日から責任を開始します。
(注1)組合の定める取扱いに基づき計算した延滞利息を含みます。
(注2)告知の前に受け取った場合には告知の時とします。
(4)共済契約が復活した場合は、組合は、その旨を共済証書に表示します。
普通約款
第22条[共済金額の減額]
(1)共済契約者は、組合の定める取扱いに基づき、共済金額を減額することができます。
(2)(1)により共済金額を減額する場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
6 共済契約の復活 / 7 共済契約の変更 / 8 共済契約関係者
(3)(1)により共済金額が減額された場合は、その減額された部分は、第32条[共済契約者による解約]により解約されたものとみなします。
(4)(1)により共済金額が減額された場合は、組合は、その旨を共済証書に表示します。
第23条[共済掛金払込終了年齢の繰上げ]
(1)共済契約者は、契約日から1年を経過した日以後であって、かつ、共済掛金の払込期間中に請求があった場合に限り、組合の定める取扱いに基づき、共済掛金払込終了年齢を繰り上げることができます。ただし、次の場合には、共済掛金払込終了年齢の繰上げはできません。
① 共済掛金払込終了年齢が99歳の場合
② 共済契約が払込免除契約である場合
(2)(1)により共済掛金払込終了年齢を繰り上げる場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)共済掛金払込終了年齢を繰り上げた場合は、共済掛金積立金または共済掛金について、次のとおり精算します。
① 組合の定める取扱いに基づき計算した繰上げ後の共済契約における共済掛金積立金に不足額がある場合は、共済契約者は、その不足額を払い込んでください。
② 組合の定める取扱いに基づき計算した繰上げ後の共済契約における共済掛金に過不足額がある場合は、その過不足額を共済契約者に払いもどし、または共済契約者から追徴します。
(4)共済掛金払込終了年齢を繰り上げた場合は、組合は、その旨を共済証書に表示します。
第24条[年齢の計算]
被共済者の年齢は、出生日から起算して、満年をもって計算し、1年に満たない端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
第25条[年齢および性別の誤りの取扱い]
(1)共済契約の申込みの日における被共済者の真正な年齢が組合の定める加入年齢の範囲外である場合は、組合は、共済契約を取り消すことができます。この場合、組合の定める取扱いに基づき、共済掛金の全部または一部を共済契約者に払いもどします。
(2)(1)の払いもどし金については、第4条[責任開始時前に器質性認知症または軽度認知障害の原因が生じたことにより共済金の支払事由に該当しなかった場合の取扱い](6)の規定を準用します。
(3)(1)による共済契約の取消しは、共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
(4)(1)の場合に、被共済者の真正な年齢が、共済契約の申込みの日に組合の定める最低加入年齢未満であって、組合がその事実を知った時には既にその最低加入年齢に達していたときには、(1)の規定にかかわらず、共済契約は、被共済者の真正な年齢がその最低加入年齢に達する日の翌日を契約日とみなし、組合の共済契約上の責任は、その日から開始したものとして取り扱います。
(5)共済契約申込書に記載された被共済者の年齢または性別に誤りがあった場合に、共済契約の申込みの日における被共済者の真正な年齢が組合の定める加入年齢の範囲内であるときは、組合は、被共済者の真正な年齢または性別に基づいて共済掛金を訂正します。この場合に、既に払い込まれた共済掛金に過不足額があれば、組合の定める取扱いに基づき、その過不足額を共済契約者に払いもどし、または共済契約者から追徴します。
第26条[共済掛金の払込方法の変更]
(1)共済契約者は、組合の定める取扱いに基づき、共済掛金の払込方法を月払いまたは年払いに変更することができます。
(2)(1)により共済掛金の払込方法を変更する場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)(1)により共済掛金の払込方法が変更された場合は、その申込みにかかる共済年度から、共済掛金の払込方法を変更します。
(4)(1)により共済掛金の払込方法が変更された場合は、組合は、その旨を共済証書に表示します。
第27条[共済契約者の住所の変更]
(1)共済契約者は、住所を変更した場合は、遅滞なく、組合に通知してください。
(2)共済契約者が(1)の通知を怠っていた場合には、組合が知った最終の住所あてに組合が発した通知は、その住所に通常到達すべき日において、その共済契約者に到達したものとみなします。
8 共済契約関係者
第28条[共済契約者の変更]
(1)共済契約者は、被共済者の同意および組合の承諾を得て、共済契約上の一切の権利義務を他人に承継させることができます。
(2)共済契約者を変更する場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)共済契約者が変更された場合は、組合は、その旨を共済証書に表示します。
第29条[死亡時通知人の変更]
(1)共済契約者は、被共済者が死亡するまでは、組合に対する通知により、死亡時通知人を変更することができます。この場合に、被共済者の同意を得なければ、その変更は、効力を生じません。
(2)(1)の通知をする場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)死亡時通知人が変更された場合は、組合は、その旨を共済証書に表示します。
(4)死亡時通知人の変更は、(1)の通知が組合に到達した場合は、共済契約者がその通知を組合に発した時から、その効力を生じます。
(5)死亡時通知人が被共済者の死亡前に死亡した場合には、その死亡時以後に死亡時通知人の変更が行われたときを除き、死亡時通知人の死亡時の法定相続人を死亡時通知人とします。
(6)死亡時通知人が被共済者の死亡と同時に死亡した場合(注1)には、死亡時通知人の死亡時の法定相続人(注2)を死亡時通知人とします。
(注1)死亡時通知人の死亡と被共済者の死亡との先後が明らかでない場合を含みます。
(注2)死亡時通知人と同時に死亡した者は含みません。
(7)(5)および(6)の場合において、死亡時通知人となった者の死亡時にその者の法定相続人がいないときは、死亡時通知人となった者のうち生存している他の者を死亡時通知人とします。
(8)(5)から(7)までの場合において、死亡時通知人となった者が2人以上いるときは、その受取割合は、均等とします。
第30条[遺言による死亡時通知人の変更]
(1)前条に規定するほか、共済契約者は、被共済者が死亡するまでは、法律上有効な遺言により、死亡時通知人を変更することができます。この場合に、被共済者の同意を得なければ、その変更は、効力を生じません。
(2)(1)の死亡時通知人の変更は、共済契約者が死亡した後、共済契約者の相続人(注)による通知が組合に到達しなければ、これをもって組合に対抗することができません。
(注)遺言執行者がいる場合は、その者を含みます。(3)において同様とします。
(3)(2)の通知をする場合は、共済契約者の相続人は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(4)死亡時通知人が変更された場合は、組合は、その旨を共済証書に表示します。
第31条[共済契約者または死亡時通知人の代表者]
(1)共済契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の共済契約者を代理するものとします。
(2)死亡時通知人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の死亡時通知人を代理するものとします。
(3)(1)もしくは(2)の代表者が定まらない場合または代表者の所在が不明である場合には、組合が共済契約者または死亡時通知人の1人に対してなした行為は、他の共済契約者または死亡時通知人に対しても効力を生じます。
9 解約
第32条[共済契約者による解約]
(1)共済契約者は、いつでも、将来に向かって、共済契約を解約することができます。
(2)(1)の解約をする場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
1
0 共済契約の無効、取消し、解除および消滅
第33条[共済金等の不法取得目的による無効]
共済契約者が共済金等(注)を不法に取得する目的または他人に共済金等を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結または復活をした場合は、共済契約を無効とし、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
(注)共済掛金の払込免除を含みます。
第34条[詐欺または強迫による取消し]
(1)共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫によって共済契約を締結した場合には、組合は、共済契約を取り消すことができます。この場合には、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
(2)共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫によって共済契約が復活した場合には、組合は、共済契約の復活を取り消すことができます。
(3)(2)の場合は、復活の申込みの時に共済契約は消滅したものとし、その時以後に払い込まれた共済掛金(注)は払いもどしません。
(注)復活の申込みの時までの払い込まれなかった共済掛金に相当する額および組合の定める取扱いに基づき計算した延滞利息を含みます。
(4)(1)による共済契約の取消しおよび(2)による共済契約の復活の取消しは、共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
第35条[告知義務]
普通約款
共済契約者または被共済者は、共済契約の締結または復活の際、告知事項について、告知書により事実を告知しなければなりません。
第36条[告知義務違反による解除]
(1)共済契約者または被共済者が、故意または重大な過失によって、前条の告知の際に事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合は、組合は、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
9 解約 /
(2)組合は、共済金の支払事由または共済掛金の払込免除事由が発生した後に(1)により共済契約を解除した場合であっても、共済金を支払わず、または共済掛金の払込みを免除しません。また、既に共済金を支払い、または共済掛金の払込みを免除していた場合は、その共済金の返還を請求し、または免除していた共済掛金の払込みを請求することができます。
(3)(2)の規定にかかわらず、解除の原因となった事実に基づかずに発生した共済金の支払事由または共済掛金の払込免除事由については、組合は、共済金を支払い、または共済掛金の払込みを免除します。
共済契約の無効、取消し、解除および消滅
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(4)組合は、(1)により共済契約を解除する場合は、書面によりその旨を共済契約者に通知します。ただし、共済契約者またはその住所が不明である場合、その他正当な理由によって共済契約者に通知できない場合には、被共済者または死亡時通知人に通知します。
第37条[告知義務違反により共済契約を解除できない場合]
組合は、次のいずれかに該当する場合には、前条による共済契約の解除をすることができません。
① 組合が、共済契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていた場合または過失によって知らなかった場合。この場合には、次に掲げるときを含みます。
ア.組合が、事実を告げることを妨げた場合イ.組合が、事実を告げないよう勧めた場合
ウ.組合が、事実でないことを告げるよう勧めた場合
② 組合が解除の原因となる事実を知った日以後1か月を経過した場合
③ 共済契約が責任開始時(注1)の属する日以後2年以上継続した場合。ただし、その間に解除の原因となる事実に基づいて共済金の支払事由または共済掛金の払込免除事由が発生した場合(注2)を除きます。
④ 責任開始時の属する日以後5年を経過した場合
(注1)復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。この条において同様とします。
(注2)責任開始時前に原因が生じたことにより、共済金の支払事由または共済掛金の払込免除事由に該当しなかった場合を含みます。
第38条[重大事由による解除]
(1)組合は、次のいずれかに該当した場合には、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
① 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、組合にこの共済契約に基づく共済金を支払わせること(注1)を目的として支払事由(注2)を生じさせ、または生じさせようとした場合
② 共済金受取人(注3)が、この共済契約に基づく共済金の請求(注4)について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③ 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、次のいずれかに該当する場合
ア.暴力団、暴力団員(注5)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(注6)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められることウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
④ 他の共済契約(注7)が重大事由により解除されたことにより、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を継続することを期待しえない①から③までに掲げる事由と同等の事由が生じた場合
⑤ ①から④までのほか、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合
(注1)共済掛金の払込みを免除させることを含みます。
(注2)共済掛金の払込免除事由を含みます。
(注3)共済掛金の払込免除請求の場合は、共済契約者とします。
(注4)共済掛金の払込免除請求を含みます。
(注5)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(注6)③において「反社会的勢力」といいます。
(注7)共済契約者、被共済者または共済金受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。
(2)(1)による解除については、第36条[告知義務違反による解除](4)の規定を準用します。
(3)組合は、(1)により共済契約を解除した場合において、(1)の事由が発生した時から解除した時までに生じた支払事由については、共済金(注)を支払わず、または共済掛金の払込みを免除しません。また、既に共済金を支払い、または共済掛金の払込みを免除していた場合は、その共済金の返還を請求し、または免除していた共済掛金の払込みを請求することができます。
(注)共済金受取人を2人以上とする共済金にあっては、(1)③のみに該当した場合で、(1)③ア.からエ.までに該当したのが共済金受取人のみであり、その共済金受取人が共済金の一部の受取人であるときは、共済金のうち、その受取人に支払われるべき共済金をいいます。(3)において同様とします。
第39条[共済契約の消滅]
共済契約は、次の表の区分に応じて、同表の時に消滅します。
消滅する時 | |
① 被共済者が死亡した場合 | 被共済者が死亡した時 |
② 被共済者が器質性認知症と診断確定され、かつ、公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護1以上に該当していると認定され、認知症共済金が支払われた場合 | 認知症共済金の支払事由に該当した時 |
③ 第5条[共済金を支払わない場合]により被共済者が器質性認知症または軽度認知障害と診断確定され、共済金が支払われなかった場合 | 被共済者が器質性認知症または軽度認知障害と診断確定された時 |
④ 被共済者が器質性認知症もしくは軽度認知障害と診断確定された日または公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護1以上に該当していると認定され、その認定の効力を生じた日以後に共済契約が失効した場合 | 共済契約が失効した時 |
⑤ 共済契約が失効し、復活しないまま被共済者が器質性認知症もしくは軽度認知障害と診断確定された場合または公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護1以上に該当していると認定され、その認定の効力を生じた場合 (注) | 被共済者が器質性認知症もしくは軽度認知障害と診断確定された時または要介護1以上に該当していると認定され、その認定の効力を生じた時 |
⑥ 共済契約が失効し、復活しないまま失効した日以後3年を経過した場合 | 共済契約が失効した日以後3年を経過した時 |
(注)xx④により共済契約が消滅する場合および第12条[責任開始時以後認知症・軽度認知障害保障開始日の前日以前に共済金の支払事由等が生じた場合の取扱い](1)により共済契約が無効となる場合を除きます。
第40条[共済金受取人による共済契約の存続]
(1)差押債権者、破産管財人その他の共済契約者以外の者で共済契約の解約をすることができる者(注)による共済契約の解約は、解約の通知が組合に到達した日の翌日以後1か月を経過した日に効力を生じます。
(注)この条において「債権者等」といいます。
(2)(1)の解約が通知された場合でも、通知の時において、共済契約者以外の者で、かつ、次のいずれかに該当した共済金受取人は、共済契約者の同意を得て、(1)の期間が経過するまでの間に、その解約の通知が組合に到達した日に解約の効力が生じたとすれば組合が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、その旨を組合に通知したときは、(1)の解約はその効力を生じません。
① 共済契約者または被共済者の親族であること
② 被共済者であること
(3)(2)の通知をする場合は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(4)(1)の解約の通知が組合に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは(2)により効力が生じなくなるまでに共済金の支払事由が生じ、組合が共済金を支払うべき場合に該当し、共済契約が消滅するときは、支払うべき共済金の額を限度として、(2)の金額を債権者等に支払います。この場合において、その支払うべき共済金の額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、その残額を共済金受取人に支払います。
第41条[被共済者の死亡]
第39条[共済契約の消滅]xx①により共済契約が消滅した場合は、死亡時通知人は、遅滞なく、別表[請求書類]の必要書類を提出し、組合に通知してください。
第42条[返れい金]
この共済契約には、共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合の返れい金はありません。
1 1 割りもどし金の割りもどし
第43条[割りもどし金の割りもどし]
(1)組合は、組合の定める取扱いに基づき、共済契約に対する割りもどし金を共済契約者(注)に割りもどします。
(注)被共済者の死亡と同時に割りもどす場合は死亡時通知人、共済金の支払と同時に割りもどす場合は共済金受取人とします。
(2)組合は、(1)により割りもどされる割りもどし金を、組合の定める利率で計算した利息をつけて、共済契約が解約もしくは解除され、または消滅するまで据え置きます。
(3)共済契約者は、(2)の規定にかかわらず、組合の定める取扱いに基づき、いつでも、(2)により据え置かれた割りもどし金(注)の全部または一部の支払を請求することができます。
(注)(2)の利息を含みます。この条において同様とします。
(4)据え置かれた割りもどし金を請求する場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(5)組合は、共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合には、据え置かれた割りもどし金の全部を共済契約者
(注)に支払います。この場合に、共済金を支払うときは、同時に支払います。
(注)被共済者の死亡により共済契約が消滅する場合は死亡時通知人、共済金を支払うことにより共済契約が消滅する場合は共
普通約款
(6)(3)および(5)により支払われる割りもどし金については、第7条[支払時期および支払方法](1)(注)から(3)までおよび(5)の規定を準用します。
(注)xx①および②を除きます。
1
2 時効
第44条[時効]
共済金、払いもどし金もしくは割りもどし金(注)の支払または共済掛金の払込みの免除を請求する権利は、これらを行使 11
割りもどし金の割りもどし /
することができる時から3年間行わない場合は、時効によって消滅します。
(注)共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合に支払われる割りもどし金に限ります。
1
3 その他の事項
第45条[組合の変更もしくは追加または共済事業の譲渡]
(1)共済契約者は、組合の承認を得た場合には、共済契約(注)の内容の同一性を維持したまま、共済契約の当事者を他の農業協同組合に変更することができます。
(注)特約が付加されている場合は、その特約を含みます。この条において同様とします。
(2)(1)の変更をする場合には、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)(1)の変更をした場合には、組合は、その旨を共済証書に表示します。
(4)全国共済農業協同組合連合会(注)のみを当事者とする共済契約にあっては、共済契約者は、全国共済連の承認を得た場合
には、他の農業協同組合を共済契約の当事者の地位に追加することができます。 12
時効 /
(注)この条から第52条[他の農業協同組合の共済契約の当事者への追加]までにおいて「全国共済連」といいます。
(5)(4)により追加された農業協同組合は、全国共済連と連帯して共済契約上の責任を負います。
(6)(4)の追加をする場合には、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を全国共済連に提出してください。
(7)(4)の追加をした場合には、追加された農業協同組合は、その旨を共済証書に表示します。
(8)組合が共済事業の全部または一部を譲渡した場合は、その譲渡した共済事業にかかる共済契約については、次の表の区分に
その他の事項 /
応じて、同表の者が共済契約の当事者となります。 13
区 分 | 共済契約の当事者となる者 |
他の農業協同組合に譲渡した場合 | 他の農業協同組合および全国共済連 |
全国共済連に譲渡した場合 | 全国共済連 |
(9)(8)の共済事業の譲渡につき共済契約者が異議を述べた場合には、組合は、組合の定める取扱いに基づき、共済契約を解
除することができます。 14
全国共済農業協同組合連合会の共済責任
(10)(9)による解除については、第36条[告知義務違反による解除](4)の規定を準用します。
第46条[法令等の改正にともなう支払事由の変更]
(1)組合は、支払事由(注)にかかる公的介護保険制度の改正があり、その改正がこの共済契約の支払事由に影響をおよぼすため、必要がある場合は、農林水産大臣の承認を受けて、この共済契約の支払事由を変更することがあります。
(注)この共済契約の認知症共済金の支払事由とします。この条において同様とします。
(2)組合は、(1)の変更を行う場合は、契約条項変更日(注)から将来に向かってこの共済契約の支払事由を変更します。
(注)農林水産大臣の承認を受けて定めた日をいいます。(3)において同様とします。
(3)(1)および(2)によりこの共済契約の支払事由を変更する場合には、契約条項変更日の30日前までに共済契約者にその旨を通知します。
第47条[共済契約者等に対する共済約款の変更の取扱い]
(1)全国共済連は、法令の改正、社会経済情勢の変化その他の事情により、共済契約の締結後、民法第548条の4第1項に基づいて、この共済約款を変更(注)することがあります。
(注)組合が共済金を支払う場合または支払わない場合を定めた規定、共済契約者、被共済者、共済金受取人または死亡時通知人の義務を定めた規定および組合がこの共済契約を解除する場合を定めた規定等の変更を含みます。
(2)全国共済連は、(1)により共済約款を変更する場合には、その効力発生時期を定め、共済約款を変更する旨および変更後の共済約款の内容ならびにその効力発生時期を全国共済連のウェブサイトへの掲載その他の方法により周知するものとします。
1
4 全国共済農業協同組合連合会の共済責任
第48条[全国共済連の責任開始]
(1)全国共済連は、共済契約の当事者として、組合と連帯して共済契約上の責任を負います。
(2)(1)の全国共済連の責任は、組合の責任と同時に開始します。
(3)(1)の規定にかかわらず、第51条[共済約款の規定の読みかえ]の適用がある場合を除き、共済約款に規定する共済掛金の払込み、告知、請求、申込み、申出、通知、書類の提出その他の共済契約に関する行為については、組合に対して行ってく
ださい。
第49条[組合の行為の取扱い]
(1)組合と共済約款の規定により権利義務を有する者との間でなされた共済契約に関する行為の効果は、全国共済連にも及びます。
(2)組合につき(1)の行為の無効または取消しの原因がある場合には、全国共済連についても無効または取消しの原因があるものとして取り扱います。
第50条[全国共済連による保障の継続]
組合は、次の表の区分に応じて、同表の時から、共済契約の当事者の地位を失い、全国共済連のみが共済契約の当事者となります。
区 分 | 全国共済連のみが共済契約の当事者となる時 |
農業協同組合法の規定による共済規程の承認取消しの処分を受けた場合 | 取消しの効力が生じた時 |
解散の議決をした場合または農業協同組合法の規定による解散の命令があった場合 | 解散の議決にかかる行政庁の認可の効力が生じた時または解散命令の効力が生じた時 |
破産法、民事再生法または農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産手続開始または再生手続開始の申立てがあった場合。ただし、その申立てが却下もしくは棄却され、または取り下げられた場合その他全国共済連が不相当な申立てと認めた場合を除きます。 | 申立ての時 |
第51条[共済約款の規定の読みかえ]
全国共済連のみが共済契約の当事者である場合には、「組合」とあるのは「全国共済連」と読みかえて、共済約款の規定を適用します。
第52条[他の農業協同組合の共済契約の当事者への追加]
(1)第50条[全国共済連による保障の継続]により全国共済連のみを当事者とすることとなった共済契約について、全国共済連は、全国共済連の定める取扱いに基づき、他の農業協同組合を共済契約の当事者の地位に追加することができます。
(2)(1)の農業協同組合は、全国共済連との間で定めた日から、全国共済連と連帯して共済契約上の責任を負います。
(3)(1)により他の農業協同組合を追加した場合は、(2)の日から第48条[全国共済連の責任開始](3)の規定を準用します。
081
普通約款
14
全国共済農業協同組合連合会の共済責任
特約は、共済証書に記載された場合にのみ適用されます。
特約では、普通約款の規定による共済契約を「共済契約」または「主契約」といいます。
特 約
また、「(記載省略)」とあるのは、この共済契約には適用される場合がないことから条文の記載を省略したものです。
第1条[用語の説明]
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。ただし、別途説明のある場合は、そのとおりとします。
(五十xx)
用 語 | 説 明 |
据置期間 | この特約の責任開始時の属する日以後1年以上5年以内(注)で年金証書に記載された期間をいいます。 (注)1年きざみとします。 |
年金受取人 | 共済金を年金原資にあてた主契約の共済金受取人であって、年金を受け取る者をいいます。 |
年金支払開始日 | 第1回の年金支払日をいいます。 |
年金支払日 | 第3条[年金および年金額の種類]の年金の種類に応じ、次の応当日をいいます。 ア.確定年金の場合は、据置期間の満了日の翌日以後に到来する1年ごとのこの特約の責任開始時の属する日の応当日 イ.保証期間付終身年金の場合は、年金受取人が年金支払開始年齢に達する日の翌日以後に到来する1年ごとのこの特約の責任開始時の属する日の応当日 |
未支払年金 | 年金支払日に支払われることとなる年金のうち、組合がまだ支払っていない年金(注)をいいます。 (注)保証期間付終身年金の場合は、保証期間中に支払われることとなる年金に限ります。 |
第2条[共済金年金支払特約の付加]
(1)この特約は、次の場合に、組合の定める取扱いに基づき、主契約に付加することができます。この場合、この特約の付加日は、次の申出の日とします。
① 主契約の申込みの際、共済契約者からこの特約を付加する旨の申出があった場合
② 主契約の共済金の支払事由が発生する前に、共済契約者からこの特約を付加する旨の申出があった場合
③ 主契約の共済金が支払われることとなった場合に、その共済金の共済金受取人から(2)の通知と同時にこの特約の申出があったとき
(2)主契約の共済金受取人は、組合の定める取扱いに基づき、主契約の種類に応じ、次の表に規定する主契約の共済金ならびにその共済金と同時に支払われる特約の共済金(注1)、割りもどし金ならびに据え置かれた割りもどし金およびその利息ならびに普通約款[共済掛金の払いもどし]の規定により払いもどされる共済掛金(注2)の支払請求と同時に年金原資にあてる共済金の額、年金額の種類、年金の種類、確定年金の支払回数、据置期間、年金受取人の年齢、性別および年金支払開始年齢にかかる通知をしてください。
主契約の種類 | 共済金の種類 |
終身共済契約、定期生命共済契約 | 死亡共済金、後遺障害共済金 |
養老生命共済契約、こども共済契約 | 死亡共済金、後遺障害共済金、満期共済金 |
介護共済契約 | 介護共済金 |
生活障害共済契約 | 生活障害共済金 |
認知症共済契約 | 認知症共済金 |
引受緩和型終身共済契約 | 死亡共済金 |
一時払終身共済契約 | 死亡共済金 |
一時払終身共済(平28.10)契約 | 死亡共済金 |
一時払養老生命共済契約 | 死亡共済金、満期共済金 |
一時払介護共済契約 | 介護共済金、死亡給付金 |
(注1)生活保障年金については、第2回以後の生活保障年金を一括払いする場合に限ります。
(注2)この特約において「共済金」といいます。
(3)(2)により通知する年金原資にあてる共済金の額は、(2)における共済金の額の全部または一部とします。
(4)次の場合には、この特約を付加することはできません。
① (1)③の場合に、主契約の共済金受取人が共済金の支払請求と同時に(2)の通知をしなかったとき
② その他組合の定める取扱いに該当する場合
第3条[年金および年金額の種類]
年金の種類は、確定年金または保証期間付終身年金とし、年金額の種類は、次のとおりとします。
年金額の種類 | x x |
定額型 | 年金額を年金支払日ごとに一定の金額とするもの |
定額増額型 | 年金額を第2回以後の年金支払日ごとにこの特約の責任開始当時における年金額の5%に相当する額を増額する金額とするもの |
第4条[年金の支払]
(1)確定年金においては、第2条[共済金年金支払特約の付加](2)により通知された支払回数によって、年金支払日に支払います。
(2)保証期間付終身年金においては、年金受取人が年金支払日に生存している場合に支払います。
(3)年金受取人を変更することはできません。
第5条[年金の分割払い]
特 約
(1)年金受取人は、年金の額が30万円以上である場合には、組合の定める取扱いに基づき、年金を2回または4回に分割して受け取ることができます。この場合には、組合は、組合の定める利率で計算した利息をつけて支払います。
(2)組合は、年金受取人が死亡した場合に、(1)により分割して支払われる年金につき未払分があるときは、その未払分
(注)を一括して年金受取人の法定相続人に支払います。
(注)(1)の利息を含みます。
第6条[年金の一括払い]
共済金年金支払特約
年金受取人は、保証期間付終身年金の場合には、年金の支払請求の際、組合の定める手続により、保証期間中の年金の支払に代えて、その支払請求時における未支払年金の一括払い(注)を請求することができます。この場合には、組合は、その未支払年金を組合の定める取扱いに基づき割り引いて支払います。
(注)この特約において「年金の一括払い」といいます。
第7条[年金または年金受取人が死亡した場合の未支払年金の支払請求]
(1)年金受取人は、年金の支払事由が生じた場合は、遅滞なく、組合に通知してください。
(2)年金受取人は、年金の支払請求をする場合は、遅滞なく、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)年金受取人の相続人は、年金支払開始日以後に年金受取人が死亡した場合で、未支払年金があることを知ったときは、遅滞なく、組合に通知してください。
(4)年金受取人の法定相続人は、遅滞なく、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出して、未支払年金を請求してください。
(5)組合は、年金の一括払いをした場合は、年金証書に表示します。
第8条[支払時期および支払方法]
(1)組合は、年金または未支払年金の請求があった場合は、請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後8日以内に年金または未支払年金を支払います。ただし、次に掲げる日は8日に含みません。
① 日曜日および土曜日
② 国民の祝日に関する法律に規定する休日
③ 12月29日から翌月3日までの日
(2)組合は、(1)の規定にかかわらず、この特約の付加時から年金または未支払年金請求時までに組合に提出された書類だけではこれらの年金または未支払年金を支払うために必要な確認ができない場合は、請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後30日以内に、組合が年金または未支払年金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、年金または未支払年金を支払います。
確認が必要な場合 | 確認事項 |
年金または未支払年金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 生存または死亡に該当する事実の有無 |
(3)(2)の事項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)および(2)の規定にかかわらず、組合は、年金または未支払年金の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後次のいずれかの日数(注)を経過する日までに年金または未支払年金を支払います。この場合において、組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を年金受取人または年金受取人の法定相続人に対して通知するものとします。
特別な照会または調査の内容 | 日 数 |
弁護士法その他の法令に基づく照会 | 180日 |
警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果の照会 | 180日 |
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
災害救助法が適用された被災地域における調査 | 60日 |
特別な照会または調査の内容 | 日 数 |
日本国内で行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(4)年金または未支払年金は、次のいずれかのうち年金受取人または年金受取人の法定相続人が選択した方法により支払います。
① 組合または組合の指定する金融機関等にある年金受取人または年金受取人の法定相続人が指定した口座に振り込む方法
② 組合の事務所または組合の指定する場所で支払う方法
(5)(2)または(3)の必要な事項の確認に際し、共済契約者、年金受取人または年金受取人の法定相続人が正当な理由なくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、これにより確認が遅延した期間については、(2)または(3)の日数に含みません。
第9条[共済金年金支払特約の責任開始]
(1)この特約の責任開始時は、第2条[共済金年金支払特約の付加](2)の通知の時とします。
(2)次の場合には、この特約の責任は開始しません。
① 第2条(1)①および②の場合で、主契約の共済金受取人が共済金の支払請求と同時に同条(2)の通知をしなかったとき
② その他組合の定める取扱いに該当する場合
(3)組合は、この特約の責任開始時に、共済金の全部または一部を、その時における共済掛金率および年金受取人の年齢により年金原資に充当します。
(4)組合は、この特約の責任開始時の属する日以後1か月以内に年金受取人に年金証書を交付します。
第10条[年齢および性別の誤りの取扱い]
保証期間付終身年金の場合で、第2条[共済金年金支払特約の付加](2)により通知された年金受取人の年齢または性別に誤りがあったときは、組合は、年金受取人の真正な年齢または性別に基づいて年金額を訂正します。この場合に、その誤りが年金の支払開始後に発見されたときは、年金額の差額を支払うべき年金に加え、または支払うべき年金から差し引きます。
第11条[共済契約者の異動]
普通約款の[共済契約者の変更]により共済契約者が変更された場合は、この特約上の一切の権利義務も、同時に、変更後の共済契約者に承継されます。
第12条[年金受取人の通知義務]
(1)年金受取人は、住所を変更した場合は、遅滞なく、組合に通知してください。
(2)年金受取人が(1)の通知を怠っていた場合には、組合が知った最終の住所あてに組合が発した通知は、その住所に通常到達すべき日において、その年金受取人に到達したものとみなします。
(3)年金受取人の法定相続人は、年金支払開始日以後に年金受取人が死亡した場合は、遅滞なく、組合に通知してください。
第13条[解約または消滅等]
(1)共済契約者は、共済金の支払事由が発生する前に限り、いつでも、将来に向かって、この特約を解約することができます。
(2)年金受取人は、この特約の責任開始時以後、いつでも、将来に向かって、この特約を解約することができます。ただし、保証期間付終身年金の場合で、年金支払開始日以後はこの特約を解約することはできません。
(3)(1)または(2)の解約をする場合は、共済契約者または年金受取人は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(4)この特約は、次の表の区分に応じて、同表の時に消滅します。
区 分 | 消滅する時 |
① 主契約が消滅し、共済金が支払われない場合 | 主契約が消滅した時 |
② 第9条[共済金年金支払特約の責任開始](2)によりこの特約の責任が開始しなかった場合 | この特約の責任が開始しないこととなった時 |
③ この特約の責任開始時以後に年金受取人が死亡した場合 | 年金受取人が死亡した時 |
④ 確定年金であって、最終の年金を支払った場合 | 最終の年金を支払った時 |
(5)組合は、この特約の責任開始時以後年金支払開始日前までの間にこの特約が解約され、または(4)xx③により消滅した場合(注1)は、組合の定める取扱いに基づき、共済掛金積立金に相当する金額(注2)を、解約の場合は年金受取人に、消滅の場合はその法定相続人に支払います。
(注1)年金支払開始日の前日までに年金受取人が死亡した場合に限ります。
(注2)組合の定める取扱いに基づき計算します。
(6)組合は、年金支払開始日以後にこの特約が解約され、または(4)xx③により消滅した場合(注)は、その解約または消滅の日以後における未支払年金を一括して、解約の場合は年金受取人に、消滅の場合はその法定相続人に支払います。この場合には、組合は、その未支払年金を組合の定める取扱いに基づき割り引いて支払います。
(注)年金の一括払いをしている場合を除きます。
第14条[共済金年金支払特約の責任開始時以後の割りもどし金の割りもどし]
(1)組合は、責任開始時以後のこの特約に対する割りもどし金を、組合の定める取扱いに基づき、年金受取人に割りもどします。
(2)組合は、(1)により年金支払開始日前に割りもどされる割りもどし金を、組合の定める利率で計算した利息をつけて据え置きます。
(3)組合は、(4)xx③に該当する場合を除き、(2)により据え置かれた割りもどし金(注)の全部を、組合の定める取扱いに基づき、年金支払開始日に年金額の増額のための年金原資にあてます。
(注)(2)の利息を含みます。(4)において同様とします。
(4)組合は、年金支払開始日前に次の表の支払事由に該当することとなった場合には、組合の定める取扱いに基づき、その支払事由に該当する日(注1)まで据え置かれた割りもどし金の全部または一部(注2)を同表の受取人に支払います。
支払事由 | 受取人 |
① 責任開始時以後にこの特約が消滅したこと | 年金受取人の法定相続人 |
② 責任開始時以後にこの特約が解約されたこと | 年金受取人 |
③ 年金支払開始日までに、年金受取人から組合の定める手続により支払請求があったこと | 年金受取人 |
特 約
(注1)xx③に該当する場合は、年金支払開始日とします。
(注2)一部の支払は、xx③に該当する場合に限り可能とします。
(5)組合は、年金支払開始日後に割りもどされる割りもどし金を、組合の定める取扱いに基づき、年金額の増額のための年金原資にあてます。ただし、年金支払開始日までに年金受取人から、組合の定める手続により、その割りもどし金を年金額の増額のための年金原資にあてない旨の申出があった場合は、年金の支払と同時にその割りもどし金を支払います。
共済金年金支払特約
(6)(5)の場合に、増額されることとなる年金額の種類は、定額型とし、年金の種類は、主たる年金(注)の種類に応じ、それぞれ次のとおりとします。
主たる年金の種類 | x x |
確定年金 | 主たる年金の最終の年金までの支払回数と支払回数を同一とする確定年金 |
保証期間付終身年金 | (5)による増額が主たる年金の保証期間中になされた場合は主たる年金と保証期間の満了日を同一とする保証期間付終身年金とし、主たる年金の保証期間の満了後になされた場合は終身年金とします。 |
(注)第2条[共済金年金支払特約の付加](2)により通知された年金をいいます。この条において同様とします。
(7)組合は、年金の一括払いをする場合は、保証期間中に割りもどされた割りもどし金については、保証期間の満了後初めて到来する年金支払日まで組合の定める利率で計算した利息をつけて据え置いて、その年金支払日にかかる年金の支払と同時に支払います。
(8)(7)の場合に、年金受取人が保証期間中に死亡したときは、その死亡した日まで据え置かれた割りもどし金(注)を年金受取人の法定相続人に支払います。
(注)(7)の利息を含みます。
(9)(4)、(5)、(7)および(8)により支払われる割りもどし金については、第7条[年金または年金受取人が死亡した場合の未支払年金の支払請求]および第8条[支払時期および支払方法](2)から(5)までの規定を準用します。
第15条[普通約款の規定の準用]
この特約に規定されていない事項については、この特約に反するものを除き、普通約款の規定を準用します。
第16条[主契約が養老生命共済契約(契約日が平成28年4月1日以後のものに限ります。)の場合の特則]
(記載省略)
第17条[主契約がこども共済契約(契約日が平成28年4月1日以後のものに限ります。)の場合の特則]
(記載省略)
第18条[主契約が定期生命共済契約(契約日が平成28年4月1日以後のものに限ります。)の場合の特則]
(記載省略)
第19条[主契約が医療共済契約(契約日が令和3年4月1日以後のものに限ります。)の場合の特則]
(記載省略)
第20条[主契約が医療共済契約(契約日が平成28年4月1日以後令和3年4月1日前のものに限ります。)の場合の特則]
(記載省略)
第1条[用語の説明]
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。ただし、別途説明のある場合は、そのとおりとします。
(五十xx)
用 語 | 説 明 |
共済金等 | 第3条[特約の対象となる共済金等]により対象となる共済金、給付金もしくは年金または共済掛金の払込免除をいいます。 |
指定代理請求人 | 第4条[指定代理請求人の指定および変更](1)により指定された者をいいます。 |
第2条[指定代理請求特約の付加]
この特約は、被共済者の同意を得て、共済契約者から申出があった場合に、組合の定める取扱いに基づき、主契約に付加することができます。
第3条[特約の対象となる共済金等]
この特約が付加されている主契約(注1)および主契約に付加されている特約において、次に規定するものをこの特約による代理請求の対象とします。
① 被共済者が受け取ることとなる、または被共済者と共済金、給付金もしくは年金の受取人が同一である場合はその受取人として受け取ることとなる共済金、給付金または年金(注2)。ただし、据え置かれたものを除きます。
② 被共済者と共済契約者が同一である場合の共済掛金の払込免除(注3)
(注1)特則を含みます。
(注2)被共済者が受け取ることとなる、または被共済者と共済金、給付金または年金の受取人が同一である場合はその受取人として受け取ることとなる共済金、給付金もしくは年金の支払または共済期間の満了と同時に支払われる共済金に準じる給付を含みます。
(注3)共済契約が共済掛金の払込免除となる場合に支払われる共済金に準じる給付を含みます。
第4条[指定代理請求人の指定および変更]
(1)共済契約者は、被共済者の同意および組合の承諾を得て、次の者のうちから、共済金等の受取人(注)の代理人として前条の共済金等を請求する者を1人指定してください。
① 次の範囲の者
ア.被共済者の戸籍上の配偶者イ.被共済者の直系血族
ウ.被共済者の兄弟姉妹
エ.被共済者の3親等内の親族
② 次の範囲の者。ただし、共済金等の受取人のために共済金等を請求すべき適当な関係があると組合が認めた者に限ります。
ア.被共済者と同居し、または被共済者と生計を一にしている者イ.被共済者の財産管理を行っている者
(注)共済掛金の払込免除の場合は共済契約者とします。この特約において同様とします。
(2)共済契約者は、被共済者の同意および組合の承諾を得て、(1)に規定する範囲内で、指定代理請求人を変更することができます。
第5条[指定代理請求人による代理請求]
(1)共済金等の支払事由が発生した場合で、共済金等の受取人がその共済金等を請求できない特別な事情があるときは、請求時において前条(1)に該当している指定代理請求人が、遅滞なく、別表[請求書類]の必要書類およびその特別な事情の存在を証明する書類を組合に提出して、共済金等の受取人の代理人としてその共済金等の支払を請求することができます。ただし、故意に共済金等の支払事由を生じさせた者または故意に共済金等の受取人を請求できない特別な事情に該当させた者を除きます。
(2)組合が、(1)により共済金等を指定代理請求人に既に支払っている場合は、重複してその共済金等の請求を受けても、組合はこれを支払いません。
第6条[指定代理請求特約の解約の禁止]
共済契約者は、この特約のみを解約することはできません。
第7条[指定代理請求特約を付加した場合の普通約款、特則および主契約に付加されている特約の共済金の代理請求の取扱い]
(1)この特約を主契約に付加した場合には、共済金等の代理請求については、この特約の規定により取り扱います。この場合、普通約款、特則および主契約に付加されている特約の規定による共済金の代理請求は取り扱いません。
(2)(1)の規定にかかわらず、共済金等の支払事由が発生した場合で、第4条[指定代理請求人の指定および変更](1)の指定代理請求人がいないときには、普通約款、特則または主契約に付加されている特約の規定による共済金の代理請求(注)を取り扱います。
(注)第1級後遺障害の状態もしくは重度要介護状態に該当したこと、公的介護保険制度による要介護認定を受け要介護2以上
に該当していると認定されたこと、身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級、2級、3級もしくは4級の障害に該当し、身体障害者福祉法に基づき障害の級別が1級、2級、3級もしくは4級である身体障害者手帳が交付されたこと、器質性認知症と診断確定され、かつ、公的介護保険制度による要介護認定を受け要介護1以上に該当していると認定されたことまたは軽度認知障害もしくは器質性認知症と診断確定されたことにより支払われることとなる共済金および生活障害年金の代理請求に限ります。
第8条[普通約款、特則および主契約に付加されている特約の規定の準用]
(1)この特約に規定されていない事項については、この特約に反するものを除き、普通約款、特則および主契約に付加されている特約の規定を準用します。
(2)この特約が付加されている主契約については、普通約款の[告知義務違反による解除]の規定により共済契約を解除する場合に、正当な理由によって共済契約者、被共済者または共済金受取人のいずれにもその旨を通知できないときは、指定代理請求人に通知します。
第9条[主契約がこども共済契約(契約日が平成28年4月1日以後のものに限ります。)の場合の特則]
特 約
指定代理請求特約
(記載省略)
別表[請求書類]
(1)共済金等にかかる請求書類
請求の種類 | 必要書類 |
認知症共済金の支払請求 | ア.被共済者による請求の場合 (ア)共済金支払請求書 (イ)共済証書 (ウ)被共済者の戸籍抄本または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 (エ)被共済者が公的介護保険制度に基づく所定の状態に該当していることを公的介護保険制度の保険者が通知する書類 (オ)組合の指定した書式による医師の診断書 (カ)被共済者の印鑑証明書 イ.被共済者の代理人による代理請求の場合 (ア)共済金支払請求書 (イ)共済証書 (ウ)被共済者および代理人の戸籍謄本 (エ)被共済者が公的介護保険制度に基づく所定の状態に該当していることを公的介護保険制度の保険者が通知する書類 (オ)組合の指定した書式による医師の診断書 (カ)代理人の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書 (キ)代理人の印鑑証明書 (ク)被共済者または代理人の健康保険被保険者証の写し |
軽度認知障害給付金の支払請求 | ア.被共済者による請求の場合 (ア)共済金支払請求書 (イ)共済証書 (ウ)被共済者の戸籍抄本または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 (エ)組合の指定した書式による医師の診断書 (オ)被共済者の印鑑証明書 イ.被共済者の代理人による代理請求の場合 (ア)共済金支払請求書 (イ)共済証書 (ウ)被共済者および代理人の戸籍謄本 (エ)組合の指定した書式による医師の診断書 (オ)代理人の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書 (カ)代理人の印鑑証明書 (キ)被共済者または代理人の健康保険被保険者証の写し |
共済掛金の払込免除請求 | (ア)共済掛金払込免除請求書 (イ)共済証書 (ウ)被共済者の戸籍抄本または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 (エ)組合の指定した書式による医師または歯科医師の診断書 |
共済金年金支払特約の年金の支払請求 | (ア)年金支払請求書 (イ)年金証書 (ウ)年金受取人の戸籍抄本または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 (エ)年金受取人の印鑑証明書 |
共済金年金支払特約の年金受取人が死亡した場合の未支払年金の支払請求 | (ア)年金支払請求書 (イ)年金証書 (ウ)年金受取人の戸籍抄本 (エ)年金受取人の法定相続人の印鑑証明書 |
指定代理請求特約による共済金等の代理請求 | (ア)共済金等の請求書類 (イ)被共済者および指定代理請求人の戸籍謄本 (ウ)指定代理請求人の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書 (エ)指定代理請求人の印鑑証明書 (オ)被共済者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し (カ)指定代理請求人が被共済者の財産管理を行っている者である場合は、契約書および財産管理状況の報告書の写し等その事実を証明する組合が認めた書類 |
(2)その他の請求書類
項 目 | 必要書類 |
共済契約の復活 | (ア)組合所定の申込書 (イ)共済証書 |
共済金額の減額 | (ア)組合所定の申込書 (イ)共済契約者の印鑑証明書 (ウ)共済証書 |
共済掛金払込終了年齢の繰上げ | |
共済掛金の払込方法の変更 | |
解約 | |
共済契約者の変更 | (ア)組合所定の通知書 (イ)共済契約者の印鑑証明書 (ウ)共済証書 |
死亡時通知人の変更 | |
割りもどし金の請求 | (ア)組合所定の申込書 (イ)共済証書 (ウ)被共済者の戸籍抄本または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 (エ)共済契約者の印鑑証明書 |
被共済者の死亡 | (ア)組合所定の申込書 (イ)共済証書 (ウ)被共済者の戸籍抄本または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 (エ)死亡時通知人の印鑑証明書 |
遺言による死亡時通知人の変更 | (ア)組合所定の通知書 (イ)共済契約者の戸籍抄本または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 (ウ)法律上有効な遺言書の写し (エ)共済契約者の相続人であることを証明する書類 (オ)共済契約者の相続人の印鑑証明書 (カ)共済証書 |
共済金受取人による共済契約の存続 | (ア)組合所定の通知書 (イ)共済契約の存続を通知する共済金受取人が共済契約者の親族または被共済者の親族であることを証明する書類(共済契約の存続を通知する共済金受取人が被共済者である場合は必要ありません。) (ウ)共済契約の存続を通知する共済金受取人の印鑑証明書 (エ)債権者等に所定の金額を支払ったことを証明する書類 |
組合の変更または追加 | (ア)組合所定の通知書 (イ)共済証書 |
別 表
請求書類
(3)請求書類にかかる注意事項
① 組合は、これらの書類のほか特に必要と認める書類の提出を求めることがあります。
② 組合所定の請求書、申込書または通知書以外の書類については、組合が認めた場合は、提出する必要はありません。
③ 必要書類の提出については、組合が認めた場合には、組合の使用にかかる電子計算機の使用をもって書類の提出にかえることができます。
注意事項
等級 | 後遺障害の状態 |
第1級 | 1.両眼の視力が0.02以下になったもの 2.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 3.そしゃくの機能を廃したもの 4.言語の機能を廃したもの 5.両上肢の用を全廃したもの 6.両手の手指の全部を失ったもの 7.両下肢を足関節以上で失ったもの 8.両下肢の用を全廃したもの 9.精神に著しい障害を残し、労働能力が多少自分自身の用事を処理することができる程度のもので、終身にわたり全く労務につくことができないもの 10.神経系統の機能に著しい障害を残し、労働能力が多少自分自身の用事を処理することができる程度のもので、終身にわたり全く労務につくことができないもの 11.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、労働能力が多少自分自身の用事を処理することができる程度のもので、終身にわたり全く労務につくことができないもの |
第2級 | 12.両眼の視力が0.06以下になったもの 13.両耳の聴力を全く失ったもの 14.そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの 15.1上肢を腕関節以上で失ったもの 16.両手の手指の全部の用を廃したもの 17.1下肢を足関節以上で失ったもの 18.両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第3級 | 19.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 20.1上肢の用を全廃したもの 21.1下肢の用を全廃したもの 22.両足の足指の全部を失ったもの 23.精神に著しい障害を残し、労働能力が一般平均人以下に著しく低下しており、極めて単純で軽易な労務のほかにはつくことができないもの 24.神経系統の機能に著しい障害を残し、労働能力が一般平均人以下に著しく低下しており、極めて単純で軽易な労務のほかにはつくことができないもの 25.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、労働能力が一般平均人以下に著しく低下しており、極めて単純で軽易な労務のほかにはつくことができないもの |
第4級 | 26.両眼の視力が0.1以下になったもの 27.1眼の視力が0.02以下になったもの 28.両耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができないもの 29.そしゃくの機能に著しい障害を残すもの 30.言語の機能に著しい障害を残すもの 31.せき柱に著しい奇形を残すもの 32.せき柱に著しい運動障害を残すもの 33.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 34.1手の母指および示指を含み4の手指を失ったもの 35.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
適用上の注意事項
(1)「労務」には、就学や家事その他日常生活に関する行為も含みます。
(2)「労働能力」とは、「労務」を遂行する能力をいいます。
(3)「終身にわたり全く労務につくことができないもの」および「極めて単純で軽易な労務のほかにはつくことができないもの」における制限の程度は、日常生活動作の制限の程度、四肢の麻ひの程度、xx脳機能障害の程度等の精神または身体の状況により判定されます。
(4)傷害または疾病が治ゆする前であっても、その障害の状態が第1級の状態に該当し、将来回復見込みのないものは、後遺障害の状態とみなす場合があります。この場合には、第1級9.、10.および11.中「労働能力が多少自分自身の用事を処理することができる程度のもので、終身にわたり全く労務につくことができないもの」とあるのは「終身常時介護を要するもの」と読みかえます。
(5)第2級または第3級の後遺障害の状態の2以上に該当した場合(注)は、第1級後遺障害の状態に該当したものとみなします。
(注)身体の同一部位に生じたものである場合を除きます。
(6)(5)でいう身体の部位は、眼、耳、そしゃく・言語、精神・神経、胸腹部臓器、せき柱、上肢(注1)および下肢(注
2)とし、両眼および両耳についてはそれぞれ同一部位とし、上肢および下肢については左右はそれぞれ他部位とします。
(注1)手指を含みます。
(注2)足指を含みます。
(7)備 考
① 眼の障害
ア.視力の測定は、万国式試視力表により、矯正視力について測定します。 イ.「失明」とは、明暗だけがようやく区別できるもの以下のものをいいます。
② 耳の障害
ア.聴力の測定は、オーディオメーターにより測定します。
イ.「聴力を全く失ったもの」とは、聴力レベルが90db以上のものをいいます。
ウ.「聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができないもの」とは、聴力レベルが80db以上90db未満のものをいいます。
③ そしゃく(注1)・言語の障害
ア.「そしゃくの機能を廃したもの」とは、流動食以外は摂取できないものをいいます。
イ.「そしゃくの機能の著しい障害」とは、かゆ食またはこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できない程度のものをいいます。
ウ.「言語の機能を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(ア)語音構成機能の障害により4種の語音(注2)のうち、3種以上の発音ができないもの
(イ)声帯の全部の摘出により発音ができないもの
(ウ)脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が全くできないもの
エ.「言語の機能の著しい障害」とは、語音構成機能の障害により4種の語音のうち、2種の発音ができないものをいいます。
(注1)えん下を含みます。
(注2)口唇音、歯舌音、口がい音およびこう頭音をいいます。③において同様とします。
④ せき柱の障害
ア.「せき柱の著しい奇形」とは、通常の衣服を着用しても明らかにせき柱の変形がわかる程度以上のものをいいます。イ.「せき柱の著しい運動障害」とは、せき柱の運動範囲が生理的運動範囲の1/2以下のものをいいます。
⑤ 上肢・手指の障害
ア.「上肢の用を全廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(ア)上肢に完全麻ひを残すもの
(イ)上肢の3大関節(注1)に完全強直またはそれに近い状態を残すもの
イ.「上肢の関節の用を廃したもの」とは、上肢の関節に完全強直またはそれに近い状態を残すものをいいます。
ウ.「手指を失ったもの」とは、母指にあってはxx間関節、その他の手指にあっては近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
エ.「手指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
別 表
(ア)手指の末節の1/2以上を失ったもの
(イ)手指の中手指節関節または近位xx間関節(注2)の運動範囲が生理的運動範囲の1/2以下のもの
(注1)肩関節、ひじ関節および腕関節をいいます。
(注2)母指にあってはxx間関節とします。
⑥ 下肢・足指の障害
ア.「下肢の用を全廃したもの」および「下肢の関節の用を廃したもの」の解釈は、⑤に準じます。この場合、下肢の3大関節とは、股関節、ひざ関節および足関節をいいます。
後遺障害等級表
イ.「足指を失ったもの」とは、足指の基節の1/2以上を失ったものをいいます。
関節などの説明図
次のいずれかの状態をいいます。
(1)日常生活において常時寝たきりの状態であり、日常生活動作が、次の①に該当し、かつ、②から⑤までのいずれか2以上に該当して他人の介護を要する状態
① ベッド周辺の歩行が自分ではできないこと
② 衣服の着脱が自分ではできないこと
③ 入浴が自分ではできないこと
④ 食器類または食物を選定し、または工夫しても、目の前に用意された食物を自分では摂取できないこと
⑤ 大小便の排せつ後のふきとりおよび始末が自分ではできないこと
(2)認知症となり、意識障害によらないで次のいずれかに該当して他人の介護を要する状態
① 時間の見当識障害があること
② 場所の見当識障害があること
③ 人物の見当識障害があること
重度要介護状態
備 考
(1)「認知症」とは、正常に成熟した脳が、脳内に後天的に生じた器質的な病変または損傷により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下した器質精神病(注)の状態をいいます。
(注)アルコール精神病および薬物精神病を除きます。
(2)「見当識障害」とは、次のとおりとします。
区 分 | x x |
時間の見当識障害 | 季節または朝、昼もしくは夜のいずれかの認識が常時できないこと |
場所の見当識障害 | 今自分が住んでいる場所または今居る場所の認識が常時できないこと |
人物の見当識障害 | 日ごろ接している家族または日ごろ接している周囲の人の認識が常時できないこと |
別 表
重度要介護状態 / 除外する事故
除外する事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故に該当するか否かにかかわらず除外される事故をいいます。
項 目 | 除外する事故 |
(1)疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 |
(2)疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
(3)疾病による障害の状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、えん下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入またはえん下による気道閉塞または窒息 |
(4)気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいます。) |
(5)接触皮膚炎、食中毒等の原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 ① 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 ② 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など ③ 細菌性またはウィルス性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
(1)器質性認知症とは、次のいずれにも該当するものをいいます。
① 脳内に後天的におこった器質的な病変あるいは損傷を有すること
② 正常に成熟した脳が、①による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること
③ 平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」(注)に記載された分類項目中、次の基本分類コードに規定される内容によるもの
分類項目 | 基本分類コード |
アルツハイマー病の認知症血管性認知症 ピック病の認知症 クロイツフェルト・ヤコブ病の認知症ハンチントン病の認知症 パーキンソン病の認知症 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病の認知症 他に分類されるその他の明示された疾患の認知症詳細不明の認知症 せん妄、アルコールその他の精神作用物質によらないもの(F05)中の ・せん妄、認知症に重なったもの 神経系のその他の変性疾患、他に分類されないもの(G31)中の ・神経系のその他の明示された変性疾患(レヴィ小体型認知症に限ります。) | F00 F01 F02.0 F02.1 F02.2 F02.3 F02.4 F02.8 F03 F05.1 G31.8 |
(注)2013年版以後の厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、上記疾病以外に該当する疾病がある場合には、その疾病も含むものとします。
(2)(1)の「器質的な病変あるいは損傷」および「器質的障害」とは、各種の病因または傷害によって引き起こされた組織学的に認められる病変あるいは損傷、障害のことをいいます。
軽度認知障害とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」(注)に記載された分類項目中、次の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
分類項目 | 基本分類コード |
脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患によるその他の精神障害(F06)中の ・軽症認知障害 | F06.7 |
別 表
器質性認知症 / 軽度認知障害
(注)2013年版以後の厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、上記疾病以外に該当する疾病がある場合には、その疾病も含むものとします。