Contract
4機構公共工事入札監視委員会の組織及び運営等に関する実施要項
令和2年3月31日
4機構公共工事入札監視委員会連絡会議決定
(目的)
第1条 この実施要項は、「4機構公共工事入札監視委員会の設置に係る協定書(令和2年
3月31日)」に基づき、大学共同利用機関法人人間文化研究機構、大学共同利用機関法人自然科学研究機構、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構及び大学共同利用機関法人情報・システム研究機構(以下「連携機構」という。)が共同で設置した4機構公共工事入札監視委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等を円滑に行うために必要な事項に関して定めるものである。
(任務)
第2条 委員会は、以下の号に掲げる事項をつかさどる。
一 連携機構において発注した建設工事及び設計・コンサルティング業務(以下「工事等」という)に関し、入札及び契約手続の運用状況等についての報告を受けること。 二 前号の報告から委員会が抽出し、又は指定した工事等に関し、次に掲げる事項について審議を行い、不適切な点又は改善すべき点について、必要な範囲で、当該工事等
を発注した機構の長に意見の具申又は勧告を行うこと。イ 一般競争に係る参加資格の設定理由及び経緯等
ロ 指名競争に係る指名理由及び経緯等
ハ 企画競争及び参加者の有無を確認する公募手続を行った契約方式に係る公募要件等の設定理由及び経緯等
ニ 契約方式の選択理由及び経緯等
三 次に掲げる事項に係る再苦情処理(苦情の申立てに対する回答に不満のある者が再度申し立てた苦情に係る処理をいう。以下同じ。)について審議を行い、意見書を作成して、当該再苦情の申し立てがなされた機構の長に、再苦情の申立てがあった日から起算して概ね50日以内に報告を行うこと。
イ 入札及び契約手続(政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受ける公共工事を除く。)
ロ 指名停止又は警告若しくは注意の喚起ハ 工事成績評定
四 その他連携機構の長が審議を要すると認める事項
(組織)
第3条 委員は、人格が高潔で、中立かつxxな立場で客観的に入札及び契約についての審
議その他必要な任務を適切に行うことのできる学識経験又は実務経験を有する者のうちから、連携機構の各長の同意を得て庶務担当機構の長より委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときは、その都度補充する。この場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(開催)
第6条 委員会は委員の過半数が出席しなければ、成立しない。
2 第2条第一号及び第二号の事項については、年1回以上開催する。
3 第2条第三号の事項については、再苦情処理の必要に応じて開催する。
4 第2条第四号の事項については、連携機構の各長の諮問に基づき開催する。
5 前3項に規定する会議は非公開とする。
(抽出又は指定の方法)
第7条 委員会は、第2条第二号に規定する抽出又は指定を行うにあたっては、別記様式に定める入札・契約方式別の一覧表の中から、無作為の方法によって行う。
2 委員会は、前項に規定する手続きを、あらかじめ指名した委員に委任することができる。
3 前項の規定により委任を受けた委員は、その抽出又は指定に係る事項の結果について、速やかに委員会に報告しなければならない。
(審議参加の制限)
第8条 委員は、第2条第二号、第三号及び第四号の事項に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることはできない。
2 委員は、前項の規定に該当する議事のある場合は、遅滞なく委員会に申し出るものとする。
(意見の聴取)
第9条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第10条 委員は、第2条の事項を処理する上で、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(公表事項)
第11条 第6条に基づき委員会を開催した場合には、議事の概要を公表する。
2 委員会は、第2条第二号により意見の具申又は勧告を行った場合は、これを公表するも
のとする。
3 委員会は、第2条第三号により意見書を作成し、報告を行った場合は、これを公表するものとする。
4 委員会は、第2条第四号の連携機構の長の諮問事項に対し答申を行った場合は、これを公表するものとする。
5 公表は連携機構それぞれのホームページにおいて行う。
(庶務)
第12条 委員会の庶務の担当期間は1年ごとの輪番制とし、その順番については、4機構公 共工事入札監視委員会の組織及び運営等に関する申し合わせ(以下「申し合わせ」という。)によるものとする。
(報酬等及び費用負担)
第13条 委員の報酬等については、申し合わせによるものとする。
2 前項に規定するもののほか、委員会の運営に必要な費用の負担については、連携機構の合意の上行うものとする。
(実施要項の改正)
第14条 この実施要項の改正は、4機構公共工事入札監視委員会連絡会議の協議を経て行うものとする。
(雑則)
第15条 この実施要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、申し合わせによるものとする。
附 則
1 この実施要項は、令和2年4月1日から施行する。
2 3機構公共工事入札監視委員会の組織及び運営等に関する実施要項(平成30年3月30日制定)は令和2年3月31日をもって廃止する。