FUEL株式会社 取引約款
FUEL株式会社 取引約款
本約款は、資金需要者に対して貸付を行う法人(以下「事業者」といいます。)が行う金銭の貸付事業に対する匿名組合出資に関して、事業者からその出資の申込の勧誘及び受付の取扱い(以下「募集の取扱い」といいます。)の委託を受けたFUEL株式会社(以下
「当社」といいます。)とお客様の間における当該出資申込みに関する条件等について定めるものです。お客様は本約款に従って事業者が募集する匿名組合出資に関して、事業者との間で匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」といいます。)を締結いたします。本匿名組合契約は、別紙「ローンファンド匿名組合契約約款」の規定に従うものとします。
お客様は、本匿名組合契約の申込みに関し、本約款のほか、当社及び事業者が定める規則に従うものとします。本約款は、金融商品取引法第37条の3第1項の書面及び同法第 37条の4第1項の書面の一部をなすものとします。
第1条(定義)
1 本約款において、以下の用語は、文脈上別異に解すべき場合を除き、以下の意味を有するものとします。
(1) 「営業日」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。
(2) 「本営業」とは、事業者が行おうとする金銭の貸付事業をいいます。
(3) 「本貸付契約」とは、本営業に関して事業者が締結する一又は複数の金銭消費貸借契約をいいます。
(4) 「本借入人」とは、本貸付契約の借入人をいいます。
(5) 「取引口座」とは、本約款に定める取引のために、お客様が当社に開設した口座をいいます。
(6) 「本事業者口座」とは、本匿名組合員出資金その他の本営業に係る財産を事業者が行う他の金銭の貸付け事業に係る財産及び事業者の固有財産と分別して管理する目的で事業者が開設する本営業専用の銀行預金口座をいいます。
(7) 「本匿名組合持分」とは、本匿名組合契約に基づく出資持分をいいます。
「本匿名組合員出資金」とは、お客様が本営業のために出資した出資金をいいます。
(8) 「その他匿名組合員」とは、その他匿名組合契約の匿名組合員を文脈に応じて総称して、又は個別にいいます。
(9) 「その他匿名組合契約」とは、本営業のために事業者が本匿名組合員以外
の一又は複数の者との間で個別に締結する本匿名組合契約と同様の匿名組合契約を文脈に応じて総称して、又は個別にいいます。
(10) 「本サイト」とは、当社が、インターネット上において、本匿名組合出資持分の取得の申込の勧誘等を行うために開設するページをいいます。
(11) 「マイページ登録会員」とは、本サイト上において、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスその他の当社所定の事項を入力し、マイページ、その他の専用ページにログインするためのユーザーアカウント及びパスワード(以下「マイページユーザーアカウント等」といいます。)を付与された者をいいます。
(12) 「マイページ」とは、マイページ登録会員のために開設される、本サイト内における当該マイページ登録会員専用のページをいいます。
(13) 「マイページログイン」とは、本サイト上において、マイページユーザーアカウント等を入力し、マイページその他当該マイページ登録会員専用のページを閲覧することができる状態にすることをいいます。
(14) 「保証人」とは、事業者に対し、本貸付契約に基づき本借入人が事業者に対して負担する一切の債務を連帯して保証する旨約した者(但し、保証会社は除きます。)をいいます。
(15) 「居住者」とは、所得税法(昭和22年法律第27号)第2条第1項第3号に規定する、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。
(16) 「非居住者」とは、所得税法第2条第1項第5号に規定する、居住者以外の個人をいいます。
2 本約款において一定の日に言及している場合において、当該日が営業日でない場合には、翌営業日を当該日とします。
第2条(口座の開設)
1 お客様は、本匿名組合契約の締結を希望する場合には、本約款に同意のうえ、当社が求める一定の情報及び本人確認資料を当社に提供した上で、当社に取引口座の開設を申請するものとします。
2 当社は、当社の定める規準に従って所定の審査を行い、お客様の取引口座開設の申込を承諾する場合には、お客様に対して、取引口座を開設するものとします。当社は、お客様に対し、口座を開設する義務又は口座の開設を承諾しなかった場合にその理由を説明する義務を負うものでもありません。なお、お客様は、取引口座の開設に当たり、事業者との間で締結することとなる匿名組合契約の内容に関する契約締結前交付書面(金融商品取引法第37条の3第1項の書面)及び契約締結時交付書面(金融商品取引法第37条の4第1項の書面)につき、本サイト上
よりダウンロードする形式において電磁的に提供を受けることについて承諾するものとします。
3 お客様が第1項により当社に提供した情報に関し、変更が生じたときは、直ちに当社が定める方法によりその旨の届出を行うものとします。
4 前項の規定にかかわらず、お客様は、転居、転勤その他の理由により、非居住者となることが合理的に予想される事情が生じた場合には、当社に対して速やかに
(遅くとも非居住者となる前に)その旨の届出を行うものとします。
5 当社は、お客様が当社に出資又は預託する本匿名組合契約に基づく出資金、返還出資金、配当利益、手数料その他事業者及び当社がお客様との間で授受する金銭を取引口座により管理するものとします。
6 お客様は、未決済の取引がなく、かつ、事業者又は当社に対する債務がない場合には、何時でも取引口座を解約することができるものとします。また、当社は、お客様に対し、解約通知を行うことにより、何時でも取引口座を解約できるものとします。本約款の他の規定にかかわらず、当該解約により、未だ成立してない本匿名組合契約の申込みは直ちに失効するものとします。但し、当該解約は、既に成立した本匿名組合契約の効力に影響を及ぼさず、また、既に発生した本約款に定める当事者の義務を免責させるものではありません。
7 前項の規定にかかわらず、お客様が非居住者となった場合には、取引口座は当然に解除されるものとします。本約款の他の規定にかかわらず、当該解約により、未だ成立してない本匿名組合契約の申込みは直ちに失効するものとします。但し、当該解約は、既に成立した本匿名組合契約の効力に影響を及ぼさず、また、既に発生した本約款に定める当事者の義務を免責させるものではありません。
第3条(ユーザーアカウント・パスワードの管理)
1 お客様は、マイページログインに利用するユーザーアカウント及びパスワードが第三者に不正利用されないようにご自身の責任で厳重に管理するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
2 ユーザーアカウント及びパスワードの管理不十分その他前項に違反するユーザーアカウント及びパスワードの使用による損害の責任はお客様が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
3 お客様は、第三者がユーザーのユーザーアカウント及びパスワードを使用していることを認識した場合には、速やかに当社に通知の上、当社の指示に従うものとします。
4 当社は、あらかじめ登録されたユーザーアカウント及びパスワードと一致すると当社所定の方法により確認された上で行なわれた一切の行為を、お客様本人の行
為とみなします。それによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
第4条(リスクの開示)
お客様は、取引口座の開設にあたり、本匿名組合契約に関する契約締結前交付書面を熟読し、その内容を理解するものとします。
第5条(出資金の預託及び管理)
1 お客様は、本営業に関する本匿名組合契約の申込みを行う前に、あらかじめ、本営業に対してお客様が出資するために必要な金額を取引口座に送金して預託するものとします。当該送金に必要な銀行送金手数料はお客様の負担とします。
2 事業者が本匿名組合契約に基づき、お客様に対して現金の分配(出資金の払戻しを含みます。)を行う場合には、事業者は、お客様による他の匿名組合契約の申込みのための預り金として、お客様の取引口座に送金するものとします。
3 お客様による本営業に関する本匿名組合契約の申込みは、本匿名組合契約が成立 した場合に営業者に対して支払いが必要となる金額全額が取引口座に入金され ていることを当社が確認した場合にのみ、これを行うことができるものとします。
4 当社は、本匿名組合契約が成立した場合には、当社所定の方法により、第1項又は第2項の規定に基づきお客様が預託した金銭を取引口座から取崩し、本事業者口座に送金するものとします。
5 理由の如何を問わず、本事業者口座への送金が行われた後に本匿名組合契約が解除された場合には、当社は、当該本匿名組合契約に基づきお客様が出資した金銭をお客様の取引口座に返金するものとします。
6 お客様は、当社がお客様から第1項及び第2項に基づき預託を受けた金銭を、他のお客様が出資又は預託した金銭と一括して、当社の固有財産を保管する銀行預金口座とは別に、下記の銀行預金口座にて分別管理をすることに同意します。
記
[分別管理用銀行預金口座]
銀行名:GMOあおぞら銀行支店名:法人第二営業部
所在地:xxxxxxxx0-0-00預金種類:普通預金
口座番号:0000000
口座名義:FUEL株式会社 投資家資金口
7 当社がお客様から取引口座において預託を受ける金銭は、第1項の規定に基づく出資するために必要な金銭(本匿名組合が解除された場合に取引口座に返金される金銭を含みます。)並びに第2項の規定により分配又は出資金の払戻しとしてお
客様に交付される金銭とします。当社は、これらの金銭を、第4項の規定に基づき本事業者口座に送金する場合以外は、取引口座において管理するものとします
8 お客様が本条に基づき取引口座に預託した金銭には、利息は付されないものとします。
第6条(本匿名組合契約の申込み及び成立)
1 事業者は、本借入人から貸付契約の申込みがなされた場合には、あらかじめ事業者が定める規準に従い審査を行い、事業者が適当と判断する申込みについて、当社に本匿名組合持分の募集の取扱いを委託するものとします。この場合において、当社は当社が定める基準に従いデュー・デリジェンス及び審査を行い、当社が適当と判断した場合には事業者から私募の取扱いを受託し、当該私募の取扱いに係る委託契約に基づき本匿名組合持分の募集の手続を行うものとします。
2 お客様は、前項の規定に基づき当社が募集の取り扱いを行う本営業に係る匿名組 合出資持分を取得しようとする場合には、本サイトを通じて事業者に申し込むも のとします。当社は、当該申込みがなされた場合には、当該申込みがあらかじめ 当社が定める基準に適合しているかの審査を行うものとします。また、お客様は、 募集期間(当社が事業者から委託を受けて匿名組合出資持分に関する取得の申込 の勧誘を行う期間として本サイトに記載される期間をいいます。次項及び第4項に おいて同じです。)の期間内及び申込総額が本営業の募集総額未満である場合には、いつでも当該申込みを撤回することができます。但し、募集期間が終了する前に 申込総額が募集総額に到達し、当初予定していた募集期間の終了日よりも前に募 集が終了した場合にはこの限りではございません。
3 前項の規定に基づき申込みを行ったお客様と事業者との間の本匿名組合契約は、 当該申込みに係る本営業の募集期間の期間内において、申込総額が当該本営業に 係る募集総額以上となった時に成立します。この場合において、当該本営業の募 集期間内に申込総額が当該募集案件に係る募集総額以上とならなかった場合には、本匿名組合契約は成立しないものとします。
4 前項の規定にかかわらず、第2項の規定に基づき申込みを行ったお客様と事業者との間の本匿名組合契約は、当該申込みに係る本営業に最低募集総額の定めがある場合においては、当該募集案件の募集期間中に申込総額が当該募集案件に係る募集総額以上とならなかった場合であっても、申込総額が当該最低募集総額以上となったときには、当該申込みに係る募集期間の終了時に成立するものとします。
5 第3項及び第4項の規定にかかわらず、理由の有無を問わず、本借入人が貸付金の受領前に、本貸付契約の申込みを取り消した場合その他事業者が本貸付契約に基づく貸付けを行うことが適当ではないと判断する場合には、事業者は、本匿名組合契約を解除することができ、この場合、事業者は、本匿名組合契約に関する出
資金全額を、第5条第5項の規定に基づき返金するものとします。
第7条(出金)
1 当社は、お客様が本匿名組合契約に関し当社の取引口座に預託している金額(以下「出金可能額」といいます。なお、事業者が本匿名組合契約に基づき事業者に対して支払いが必要な金銭がある場合にはその額は除くものとします。)をお客様のマイページ上に表示させることにより、お客様に通知するものとします。お客様は、出金可能額のうち、出xxx額をお客様のマイページの所定欄に入力し、当社に通知するものとします。当社は、お客様の出金依頼を受付後、[3]営業日内にお客様が指定した口座に出金額を送金するように手配いたします。ただし、当該送金に係る手数料は、お客様の負担とします。出金可能額から出金額を控除した残額が当該送金手数料に満たない場合は、当社は、その満たない額について出金額から控除して送金することができるものとし、なお不足が生じる場合にはあらかじめ送金に係る手数料に必要な入金がない限り出金はできないものとします。
2 前項にかかわらず、当社は、法令(ガイドライン及び自主規制規則を含みます。以下同じ。)による制限その他の理由により、お客様が当社の取引口座に預託している出金可能額に係る金銭の一部又は全部について、お客様に返還することが必要となった場合には、お客様に通知のうえ、お客様があらかじめ当社に登録した口座に送金いたします。ただし、送金手数料はお客様の負担とし、出金可能額からお客様への送金額を控除した残額が当該送金手数料に満たない場合は、その満たない額について送金額から控除して送金できるものとします。
3 前項の場合において、出金可能額からお客様への送金額を控除した残額が送金手数料に満たない場合であって、その満たない額について送金額から控除してなお不足が生じる場合において、お客様が当該送金に係る手数料を入金しない場合は、お客様は、当該送金額に係る権利を放棄したものとみなします。
第8条(表明及び保証)
お客様は、当社に対し、取引口座の開設及び本匿名組合契約の申込みの時点において以下の事項がxxかつ正確であることを表明し保証します。
(1) お客様による取引口座の開設、本匿名組合契約の締結、本約款及び本匿名組合契約に規定する各義務の履行及びこれらの契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の範囲内の行為であること。お客様が法人である場合には、お客様は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所有し、かつ、取引口座を開設し、本匿名組合契約を締結し、本約款及び本匿名組合契約に基づく権利を行使し、義務を
履行する権利能力及び行為能力を有していること。また、お客様は、取引口座の開設、本匿名組合契約の締結、同契約及び本約款の履行並びにこれらの契約において企図される取引の実行につき、法令及び定款その他の社内規則において必要とされる一切の内部手続を適法かつ適正に完了しており、お客様による取引口座の開設、本匿名組合契約の締結、本約款及び本匿名組合契約に規定する各義務の履行及びこれらの契約において企図される取引の実行は、お客様の事業の目的の範囲内の行為であること。
(2) お客様による取引口座の開設、本匿名組合契約の締結、本約款及び本匿名組合契約に規定する各義務の履行及びこれらの契約において企図される取引の実行は、法令及び定款その他の社内規則並びにお客様を当事者とする契約又はお客様若しくはお客様の財産に影響を与える第三者との間における契約の違反又は債務不履行事由とはならないこと。
(3) 本約款及び本匿名組合契約は、その締結により、お客様につき適法、有効かつ法的拘束力のある契約となり、その条項に従い執行可能なものであること。
(4) お客様による取引口座の開設、本匿名組合契約の締結、本約款及び本匿名組合契約に規定する各義務の履行及びこれらの契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではないこと。
(5) お客様は支払不能ではなく、かつお客様について破産手続開始、民事再生手続開始その他お客様に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
(6) お客様の経済状況又はお客様による取引口座の開設、本匿名組合契約の締結、本約款及び本匿名組合契約に規定する各義務の履行若しくはこれらの契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停又は行政手続も係属していないこと。お客様が本約款の規定に従い、当社に提出した情報は、xx、正確かつ完全であること。
(7) お客様が事業者に対して行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。
(8) お客様が当社に開設する取引口座に預託した金銭は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと。
第9条(禁止行為)
1 お客様は、お客様が出資を行った本営業に係る本貸付契約に関して、当該本貸付
契約に係る本借入人と直接接触することは、場合によっては、お客様自身において貸金業法に違反する可能性があるなど、法令により厳格に制約されております。そのため、お客様は、当該本借入人と、当該本貸付契約に関して、直接接触することはできません。
2 お客様が前項の規定に違反した場合には、当社は、何ら催告することなく、取引口座を解約することができるものとし、お客様はこれに異議を申し出ないものとします。
3 前項の規定により取引口座が解約された場合において、お客様に損害が生じたとしても、お客様は当社に何らの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じた場合は、お客様がその損害を賠償するものとします。
4 本借入人が、事業者のグループ会社(貸金業法施行令第1条の2第6号イからハまでに掲げる会社等をいう。)である場合には、前三項の規定は適用しないものとします。
第10条(反社会的勢力の排除)
1 お客様は、当社に対し、取引口座の開設及び本匿名組合契約の申込みの時点において、暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じです。)又は次の(1)ないし(5)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
2 お客様は、自ら又は第三者を利用して、次の(1)ないし(5)のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は
相手方の業務を妨害する行為
(5) その他上記(1)ないし(4)に準ずる行為
3 当社は、お客様が暴力団員等若しくは第1項(1)ないし(5)のいずれかに該当し、若しくは第2項(1)ないし(5)のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、取引口座を解約することができるものとし、お客様はこれに異議を申し出ないものとします。
4 第3項の規定により取引口座が解約された場合において、お客様に損害が生じたとしても、お客様は当社に何らの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じた場合は、お客様がその損害を賠償するものとします。
第11条(不保証)
お客様は、自らの判断と責任において本匿名組合契約に基づく出資を行うものであり、当社、事業者は、本営業の結果について何ら保証するものではありません。
第12条(通知)
1 本約款に基づくすべての通知は書面又は電子メールの方法によるものとし、書面による場合には各当事者の住所又は事務所宛の持参又は郵便によって行われるものとします。なお、事業者及び本匿名組合員は、住所、事務所又は電子メールアドレス等に変更が生じた場合は、本条に基づく相手方への通知により、通知の宛先の変更を行うこととします。
2 お客様が当社に届け出た住所又は事務所宛になされた本約款に基づく通知が、転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により延着し、又は到着しなかった場合においても、通常到達すべき時に到達したものとします。
第13条(譲渡制限)
お客様は、当社の事前の書面による承諾無く、その他本約款に基づく権利又は義務を譲渡し、その他の処分をすることができないものとします。
第14条(修正・変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他必要が生じた場合には変更されることがあります。本約款が改訂された場合、当社は遅滞なく本サイト上に掲載するものとし、同掲載後にお客様が本匿名組合契約の申込みを行った場合には、その改訂に同意したものとします。
第15条(免責事項)
当社は、次の各号から生じる事由からお客様に直接又は間接的に生じる一切の損失、損害、費用について免責されるものとします。
(1) お客様の口座番号、パスワードその他のセキュリティ事項の悪用
(2) 原因の如何にかかわらず、お客様、本借入人、事業者又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピューターシステム(本匿名組合契約の募集又は私募に係るシステムを含む)の故障、誤作動又は悪用
(3) 本借入人の本貸付契約申込に関する虚偽の事実の告知、又は虚偽の文書の行使
第16条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとします。
第17条(管轄)
両当事者は、本約款に関連する紛争につき、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
[ ]株式会社 ローンファンド匿名組合契約約款
本約款は、お客様(以下「本匿名組合員」といいます。)と、[ ]株式会社(以下
「営業者」といいます。)との間における、営業者が行う金銭の貸付けに関する事業に対する本匿名組合員の匿名組合出資にかかる契約の内容について定めるものです。本匿名組合員は、本匿名組合契約に関し、本約款のほか、営業者が定める規則に従うものとします。本約款は、金融商品取引法第37条の3第1項の書面及び同法第37条の4第1項の書面の一部をなすものとします。
本匿名組合員は、本匿名組合の申込みにあたっては、本約款、契約締結前交付書面、その他の書面を熟読し、自らの投資判断に基づきこれを実行するものとします。
第1条(定義)
1 本約款において、以下の用語は、文脈上別異に解すべき場合を除き、以下の意味を有するものとします。
(1) 「営業日」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。
(2) 「本営業」とは、営業者が行う金銭の貸付けに関する事業をいいます。
(3) 「本貸付契約」とは、本営業に関して営業者が締結する金銭の貸付契約をいいます。
(4) 「本借入人」とは、本貸付契約の借入人をいいます。
(5) 「本貸付返済期限」とは、本貸付契約に定める返済期限をいいます。
(6) 「本匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員が本営業のために出資した出資金をいいます。
(7) 「その他匿名組合員」とは、その他匿名組合契約の匿名組合員を文脈に応じて総称して、又は個別にいいます。
(8) 「その他匿名組合契約」とは、本営業のために営業者が本匿名組合員以外の一又は複数の者との間で個別に締結する本匿名組合契約と同様の匿名組合契約を文脈に応じて総称して、又は個別にいいます。
(9) 「その他匿名組合員出資金」とは、その他匿名組合員がその他匿名組合契約に従い、本営業のために出資した出資金の合計金額をいいます。
(10) 「匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員出資金及びその他匿名組合員出資金の総額をいいます。
(11) 「本匿名組合員出資割合」とは、本匿名組合員出資金の匿名組合員出資金に対する割合をいいます。
(12) 「保証契約」とは、営業者と、本貸付契約に基づき本借入人が営業者に対
して負担する一切の債務について連帯して保証する旨約した者(以下「保証人」といいます。)との間で締結される、連帯保証契約をいいます。
(13) 「営業者金利」とは、別紙1に記載する料率をいいます。
2 本約款において一定の日に言及している場合において、当該日が営業日でない場合には、翌営業日を当該日とします。
第2条(目的)
1 本約款に定めるところに従い、本匿名組合員は、営業者の営む本営業のために営業者に対する出資を行うものとし、営業者は本営業から生ずる利益及び損失を本匿名組合員に分配するものとします。
2 営業者は、本匿名組合員出資金を原資として本借入人に対して本貸付契約に基づく貸付け、管理及び回収その他本営業を行うものとします。
3 営業者及び本匿名組合員は、本匿名組合契約に基づく営業者と本匿名組合員との間の関係が商法(明治32年法律第48号)第2編第4章に定める匿名組合における営業者と匿名組合員の関係を構成すること並びに本匿名組合員及びその他匿名組合員は本営業を執行することができず、本営業に関し、権利及び義務を有していないことを確認します。
第3条(その他匿名組合契約)
1 営業者は、本営業に関し、本匿名組合員以外の一又は複数の者との間でその他匿名組合契約を締結することができます。
2 本匿名組合契約とその他匿名組合契約は、各々完全に独立の契約であり、その他匿名組合契約の有効性又は営業者とその他匿名組合員の関係は、本匿名組合契約の有効性又は営業者と本匿名組合員の関係に影響を及ぼすものではありません。
3 本匿名契約又はその他匿名組合契約の締結又は履行により、本匿名組合員とその他匿名組合員の間に本営業に関するいかなる契約関係も生じさせるものではありません。
第4条(本営業の遂行)
1 営業者は本匿名組合員出資金を、本営業を遂行する目的にのみ使用するものとします。
2 営業者は、本営業を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。
3 本借入人、本借入人に対して貸し付ける元本金額、貸付の時期、利率その他の条件は、営業者がその裁量により決定し、本借入人に提示するものとします。
4 営業者は、その裁量に従い、営業者の判断において本営業の目的を達成するた
めに必要または有益と考える行為をすることができるものとし、また、本営業の遂行につき、本匿名組合員の同意を要しないものとします。但し、本約款に明示的に定める場合はこの限りではありません。
5 本匿名組合員は、本約款に明示的に定める場合を除き、本営業の遂行に一切の関与をすることはできないものとします。本匿名組合員は、訴訟上、訴訟外を問わず、本借入人及び保証人に対して、直接本貸付契約に基づく貸付金の返済その他の請求又は連絡をしないものとします。
6 本貸付契約に基づく貸付債権その他本営業に基づく一切の財産は、営業者に帰属するものとし、本匿名組合員は、これに対して一切の持分を有しないものとします。
7 営業者は、匿名組合員出資金、本借入人から受領した元本返済金、支払利息金及び遅延損害金を、営業者が行う本営業と同種の他の営業について出資を受けた出資金等と一括して、営業者の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の下記の銀行預金口座に預金し、分別管理します。営業者は、匿名組合員出資金、本借入人から受領した元本返済金、支払利息金及び遅延損害金その他本営業に係る財産を、本営業と同種の他の営業に関する出資金等と適切に区分して経理します。
記
(分別管理用銀行預金口座)銀 行 名:[ ]銀行
支 店 名:[ ]
所 在 地:[ ]預金種類:普通預金口座番号:[ ]
口座名義:[ ]株式会社 投資家資金口
第5条(計算期間、会計書類及び報告)
1 本営業の計算期間は、毎月1日(同日を含みます。)から[ ]月末日(同日を含みます。)までの各[ ]ヶ月間とします。但し、最初の計算期間は本匿名組合契約締結日(同日を含みます。)から[ ]月末日(同日を含みます。)までとします。
2 営業者は、本営業に関連するすべての取引について、一般にxx妥当と認められる会計基準に従い、適切な会計帳簿及び記録を作成し、これを保持するものとします。
3 営業者は、本匿名組合員に対し、各計算期間の末日経過後速やかに、当該計算期間に行った配当利益(第6条に定義されます。)の分配額等を記載した[運用
予定表]を交付するものとします。
第6条(損益の計算及び分配)
1 営業者は、計算期間毎に、当該計算期間において本営業から生じた利益及び損失を、本条の定めに従い、本匿名組合員に分配します。
2 「利益及び損失」とは、日本における一般にxx妥当と認められる会計原則(ただし、会計上の処理と税法上の処理が異なる場合には、税法上の処理を優先するものとします。なお、本貸付契約に基づく本借入人からの遅延損害金については、その回収があった時点で収益として認識する会計処理を採用するものとします。)に従い決定された本営業の遂行から生じた利益及び損失を意味し、主として営業者に生じる以下のものから構成されるものとします。
(1) 利益
(i) 本貸付契約に基づく本借入人からの支払利息及び遅延損害金(本貸付契約の実行により本借入人に請求する融資実行手数料、本貸付返済期限より前に貸付金の返済を受ける際に本借入人に請求する期限前弁済手数料及びブレークファンディングコスト(本借入人が期限前弁済を行う場合又は期限の利益を喪失した場合に、営業者が本貸付契約に基づき本借入人に対して請求する営業者の損失相当額をいいます。)を除きます。)
(2) 損失
(i) 営業者が本営業を行うために必要な業務を委託する契約に関する手数料(債権回収受託者(第12条に定義されます。)に関する手数料(本借入人または保証人から支払を受けた金額を除きます。)を含みます。)
(ii) その他本営業の実施のために必要となる費用(本借入人または保証人から支払を受けた金額を除きます。)
(iii) 本貸付契約にかかる貸付債権の貸倒損失
(iv) 本貸付契約にかかる貸付債権の譲渡損失
(v) 担保権実行に要した費用(もしあれば)
(vi) 営業者報酬
3 営業者の本営業に係る損益分配の計算について、会計上の損益に、営業者の法人税法上の所得を計算する上で調整が必要な場合(営業者の法人税申告期限後に判明したものを含む。)には、会計上の分配すべき損益に以下の調整項目のうち、(i)については{実効税率/(1-実効税率)}を乗じた金額を減算し、 (ii)についてはその金額を加算して分配するものとします。
(i) 法人税法及び租税特別措置法(以下「法人税法等」といいます。)の規定に基づき申告調整を行う項目のうち、交際費、寄附金、その他法人
税法等に基づく社外流出項目に係る申告調整すべき金額
(ii) (i)に規定する社外流出項目以外で法人税法等の規定により申告調整すべき金額(以下「内部留保項目」といいます。)
4 営業者は、本営業に関し、各計算期間において利益(以下「当期利益」といいます。)が生じた場合には、まず営業者が負担している損失の累計額(もしあれば)に填補した上で、その残余額の当期利益を、本匿名組合員に、当該当期利益に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額(以下「配当利益」といいます。)を、分配するものとします。ただし、前計算期間からの繰越損失がある場合には、以下の区分に従いそれぞれの金額を限度として、当該利益の算定にあたってかかる損失を控除するものとします。なお、以下「運用利回り」とは、「本貸付契約に規定する金利(年利)-営業者金利」により算出される率をいうものとします。また、下記の算式の計算において、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
(i) 当該計算期間において遅延損害金が発生しない場合
運用利回り÷本貸付契約に規定する金利(年利)×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額×本匿名組合員出資割合
(ii) 当該計算期間において遅延損害金及び約定利息が発生する場合
(運用利回り÷本貸付契約に規定する金利(年利)×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額+運用利回り÷本貸付契約に規定する金利(年利)×遅延損害金)×本匿名組合員出資割合
(iii) 当該計算期間において遅延損害金のみが発生する場合
運用利回り÷本貸付契約に規定する金利(年利)×遅延損害金×本匿名組合員出資割合
5 営業者は、各計算期間において損失(以下「当期損失」といいます。)が生じた場合には、本匿名組合員に、当期損失に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を分配するものとします。ただし、本貸付契約にかかる貸付債権の貸倒損失又は譲渡損失が生じた場合には、貸倒損失又は譲渡損失が生じた計算期間における各匿名組合員に対する当期損失は下記(ⅰ)から(ⅱ)を差し引いた金額とします。
(i) 貸倒損失又は譲渡損失が生じた計算期間末日時点における各匿名組合員の未分配の配当利益及び出資金の合計額
(ii) 第10条第2項および第3項に基づいて各匿名組合員へ分配すべき金額
6 本匿名組合員が負担する損失は、本匿名組合員出資金の額を限度とし、当該出資金の額を超過する損失については営業者がこれを負担します。
7 各当事者は、本約款に基づき行われる取引に関し各当事者に課される租税のすべて(本条に基づき本匿名組合員に対して行われる利益の分配に課される税金
を含みます。)xxx、自らこれを負担するものとします。なお、本匿名組合員は、適用ある税法の規定に従い、本条に基づき本匿名組合員に対して行われる利益の分配に関して課される税金相当額を営業者が源泉徴収することにつき同意するものとします。ただし、借入人について当該貸付契約に定める期限の利益喪失事由が生じた場合には、この限りではありません。
8 本条及び本約款のその他の規定にかかわらず、営業者が必要と認める場合には、本条及び本約款のその他の規定による方法によらず、合理的な方法により、本匿名組合損益を算定し、本匿名組合利益及び本匿名組合損失を分配できるものとします。
9 営業者は、上記の分配について、その裁量により端数処理できるものとします。
第7条(現金の分配)
1 営業者は、本匿名組合員に対して、各計算期間に係る配当利益相当額及び当該計算期間以前に次項に基づき繰り延べられた不足額に係る現金分配額の合計額の現金(以下「当期分配金」といいます。)の分配を行うものとします。なお、配当利益の分配としてなされた当期分配金の金額が、第6条に規定する配当利益の分配金額を超える場合、かかる超過分は、出資金の返還として処理するものとします。ただし、出資金の返還により出資金の全額を返還した場合においても、本匿名組合契約第15条、第16条及び第17条第3項に基づき契約が終了する場合を除き本匿名組合契約は存続するものとします。
2 前項による現金の分配は、各計算期間の末日から60日以内に行うものとします。ただし、分配することができる現金の金額が、前項に従って分配すべき金額に満たない場合には、当該不足額に係る現金分配は繰り延べられるものとします。また、営業者は、その後の貸付債権の回収費用その他本営業に係る費用の支払に充当するため、分配することができる現金の全部又は一部の分配を行わず留保することができるものとし、当該留保額に係る現金分配は繰り延べられるものとします。
3 本匿名組合契約に基づく現金の分配又は出資金の返還は、営業者が、本匿名組合員が別途指定する口座に振り込むことにより行うものとします。
第8条(営業者報酬)
営業者は、本営業における各計算期間の末日に、下記の算式により算出される金額を取得するものとします(以下「営業者報酬」といいます。)。ただし、同時点において営業者報酬に充てるべき現金が不足する場合には、当該不足額の営業者報酬の支払いは翌計算期間の末日に繰り延べられるものとします。
記
当該計算期間において遅延損害金が発生しない場合営業者報酬の金額=a-c
a= 本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額
b= 運用利回り÷本貸付契約に規定する金利(年利)×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額
c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合員出資金÷匿名組合員出資金)として算出した金額の合計
当該計算期間において遅延損害金及び約定利息が発生する場合営業者報酬の金額=a-c
a= 本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息及び遅延損害金の金額
b= 運用利回り÷本貸付契約に規定する金利(年利)×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額+運用利回り÷本貸付契約に規定する金利
(年利)×遅延損害金
c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合員出資金÷匿名組合員出資金)として算出した金額の合計
当該計算期間において遅延損害金のみが発生する場合営業者報酬の金額=a-c
a=遅延損害金の金額
b=運用利回り÷本貸付契約に規定する金利(年利)×遅延損害金
c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合員出資金÷匿名組合員出資金)として算出した金額の合計
第9条(出資金の返還)
1 営業者は、各計算期間において本借入人から本貸付契約の元本の返済を受領し た場合、又は保証人から保証契約に係る保証履行に基づき本貸付契約の元本相 当額を受領した場合には、本匿名組合員に、受領した元本相当額に本匿名組合 員出資割合を乗じて得られる金額を出資金の返還として分配するものとします。
2 営業者は、上記の分配について、その裁量により端数処理できるものとします。
3 本条第1項による現金の分配は、原則として、営業者が元本の返済を受領した日が属する計算期間の末日から10営業日以内に行うものとします。但し、当該計算期間に係る本営業の経理が確定しない等、やむを得ない場合には、この限りではありません。
第10条(担保権の実行)
1 営業者は、本借入人が本貸付返済期限に債務の支払いをしない場合、または本貸付契約に係る借入債務の期限の利益を喪失した場合、営業者の合理的裁量に従い、営業者が差し入れを受けた担保権を実行すること、または担保権の全部若しくは一部を実行しない又は解除することができるものとします。
2 営業者は、担保権の実行を行った場合において、これに基づき金員を回収した場合には、本匿名組合員に対し、回収金及び第7条第2項に基づき営業者が分配を留保した金額(但し、その後に本営業に係る費用の支払に充当された額を除く。)の合計額から担保権実行に要した手数料及び費用並びにその他本営業に係る未払費用(もしあれば)を差し引いた残額に本匿名組合員出資割合を乗じた金額を以下の順序により分配するものとします。
(i) 未分配の利益
(ii) 匿名組合出資金残金
(iii) 当該貸出債権に係る営業者報酬
(iv) 遅延損害金に係る利益
営業者は、上記の分配にあたり、源泉徴収が必要な税金額を控除することができます。
3 営業者は、上記の分配について、その裁量により端数処理できるものとします。
4 本条2項による現金の分配は、営業者が金員を回収した日が属する計算期間の末日から60日以内に行うものとします。
第11条(債権の回収)
1 営業者は、本借入人が本貸付返済期限に債務の支払いをしない場合、または本貸付契約に係る借入債務の期限の利益喪失事由が生じた借入人について、当該借入人から金員を回収した場合には、本匿名組合員に対し、回収金及び第7条第2項に基づき営業者が分配を留保した金額(但し、その後に本営業に係る費用の支払に充当された額を除く。)の合計額から債権回収に要した費用及びその他本営業に係る未払費用(もしあれば)を差し引いた残額に本匿名組合員出資割合を乗じた金額を本匿名組合員に分配するものとします。当該分配については第10条第2項および第3項の規定を準用するものとします。
2 前項による現金の分配は、営業者が当該借入人から金員を回収した日が属する計算期間の末日から60日以内に行うものとします。
第12条(債権回収の委託)
1 営業者は、本借入人が、本貸付返済期限に債務の支払いをしない場合、本借入人について本貸付契約に定める期限の利益喪失事由が生じた場合、その他営業
者が合理的に必要と認める場合には、当該貸付債権につき債権管理回収業者、弁護士その他の第三者(以下「債権回収受託者」といいます。)にその回収を委託することができるものとします。
2 営業者は、前項の貸付債権の回収委託を行った場合において、当該借入人から金員を回収した場合には、本匿名組合員に対し、回収金及び第7条第2項に基づき営業者が分配を留保した金額(但し、その後に本営業に係る費用の支払に充当された額を除く。)の合計額から営業者及び債権回収受託者との間で別途定める債権回収受託者に対して支払うべき手数料及び費用並びにその他本営業に係る未払費用(もしあれば)を差し引いた残額に本匿名組合員出資割合を乗じた金額を本匿名組合員に分配するものとします。当該分配については第10条第2項および第3項の規定を準用するものとします。
3 前項による現金の分配は、営業者が回収金を受領した日が属する計算期間の末日から60日以内に行うものとします。
第13条(債権譲渡)
1 営業者は、本借入人が、本貸付返済期限に債務の支払いをしない場合、本借入人について本貸付契約に定める期限の利益喪失事由が生じた場合、その他営業者が合理的に必要あるものと認める場合には、当該貸付債権につき第三者に譲渡することができるものとします。
2 営業者は、前項の債権譲渡を行った場合には、本匿名組合員に対し、譲渡額及び第7条第2項に基づき営業者が分配を留保した金額(但し、その後に本営業に係る費用の支払に充当された額を除く。)の合計額から債権譲渡に伴う費用及びその他本営業に係る未払費用(もしあれば)を差し引いた残額に本匿名組合員出資割合を乗じた金額を本匿名組合員に分配するものとします。当該分配については第10条第2項および第3項の規定を準用するものとします。
3 前項による現金の分配は、営業者が債権譲渡の対価を受領した日が属する計算期間の末日から60日以内に行うものとします。
第13条の2(債権回収に係る注意義務)
1 営業者は、本匿名組合員の利益を極大化するよう、善良な管理者の注意義務をもって、前四条に規定する担保権の実行、債権の回収、債権回収の委託及び債権譲渡に係る措置を講じなければならないものとします。
2 営業者が前項の義務に違反した場合(営業者が担保権の行使を合理的理由なく懈怠している場合、営業者が合理的理由なく貸付債権の全部又は一部に係る債務を免除した場合、及び、営業者が貸付債権の全部又は一部を合理的理由のない譲渡価格で譲渡した場合を含むが、これらに限られない。)には、本匿名組
合員は、営業者に対して当該違反に基づく損害賠償を請求することができるものとします。当該請求に関して本匿名組合員に生じた損害の額は、当該損害賠償を行う時点において、本貸付契約に基づき営業者が本借入人に有する貸付金の残高に本匿名組合員出資割合を乗じた額(一円未満切り捨て)であるものとみなします。
第14条(表明及び保証)
1 営業者は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結される日において以下の事項がxxかつ正確であることを表明し保証します。ただし、営業者は、以下の事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一切の表明又は保証をしません。
(9) 営業者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、これに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力及び行為能力を有していること。
(10) 営業者は、本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、法令及び定款その他の社内規則において必要とされる一切の内部手続を適法かつ適正に完了していること。
(11) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び同契約において企図される取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為であり、かつ、法令及び定款その他の社内規則並びに営業者を当事者とする契約又は営業者若しくは営業者の財産に影響を与える第三者との間における契約の違反又は債務不履行事由とはならないこと。
(12) 本匿名組合契約は、その締結により、営業者につき適法、有効かつ法的拘束力のある契約となり、その条項に従い執行可能なものであること。
(13) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び同契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではないこと。
(14) 営業者は支払不能ではなく、かつ営業者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他営業者に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
2 営業者の財務、経営の状況又は営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約の締
結の時点において以下の事項がxxかつ正確であることを表明し保証します。
(1) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び同契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の範囲内の行為であること。本匿名組合員が法人である場合には、本匿名組合員は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、これに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力及び行為能力を有していること。また、本匿名組合員は、本匿名組合契約の締結及び履行並びに同契約において企図される取引の実行につき、法令及び定款その他の社内規則において必要とされる一切の内部手続を適法かつ適正に完了しており、本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び同契約において企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であること。
(2) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び同契約において企図される取引の実行は、法令及び定款その他の社内規則並びに本匿名組合員を当事者とする契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間における契約の違反又は債務不履行事由とはならないこと。
(3) 本匿名組合契約は、その締結により、本匿名組合員につき適法、有効かつ法的拘束力のある契約となり、その条項に従い執行可能なものであること。
(4) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意又はかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではないこと。
(5) 本匿名組合員は支払不能ではなく、かつ本匿名組合員について破産手続開始、民事再生手続開始その他本匿名組合員に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
(6) 本匿名組合員の経済状況又は本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。本匿名組合員が本約款の規定に従い、営業者に提出した情報は、xx、正確かつ完全であること。
(7) 本匿名組合員が営業者に対して行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づ くものであること。
(8) 本匿名組合員が当社に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が
所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する
「犯罪収益等」でないこと。
第14条の2(禁止事項等)
1 本匿名組合員は、本貸付契約に関し、本借入人に対して直接の接触をしてはならないものとします。
2 本匿名組合員が前項の接触を行った場合には、営業者は、第7条及び第9条の規定にかかわらず各同項に基づき支払われるべき分配金及び償還金の支払いを停止することができるものとし、また、本匿名組合員は、当該分配金及び償還金の合計額相当額の違約金を営業者に対して支払う義務を負うものとします。また、本匿名組合員は、前項の接触を行った場合には、同項に違反するものとして第16条第1項(4)(b)本文の規定に基づき本匿名組合契約が解除されるときがあること(なお、当該解除に関し、第16条第1項(4)(b)但書の規定は適用されないものとします。)、並びに、本匿名組合員が無登録で貸金業を行う者として貸金業法に違反することになりうることを確認します。
3 本匿名組合員が本条第1項の規定に違反したことにより第16条第1項(4)(b)本文の規定に基づき本匿名組合契約が解除された場合、本匿名組合員に損害が生じたとしても、本匿名組合員は営業者に何らの請求をしないものとします。また、営業者に損害が生じた場合は、本匿名組合員は、その損害を賠償するものとします。
4 本匿名組合員は、本貸付契約に関し、本借入人から直接の接触があった場合、直ちに営業者に通知するものとします。
5 本借入人が、営業者のグループ会社(貸金業法施行令第1条の2第6号イからハまでに掲げる会社等をいう。)である場合には、前四項の規定は適用しないものとします。
第15条(本匿名組合契約の終了)
1 本匿名組合契約は、本営業に基づく本貸付契約について、全ての本借入人及び保証人から受領した本貸付契約の元本、支払利息、遅延損害金及びその他費用の分配を全て完了した時点をもって終了するものとします。なお、「分配を全て完了した時点」には、次の各場合を含むものとします。
(9) 本借入人及び保証人について、破産手続開始、民事再生手続開始その他本借入人に適用ある倒産手続(以下、本条において「法的倒産手続」という。)開始の決定がなされた場合で(本借入人に係る手続と保証人に係る手続の開始決定の先後を問わない。)、当該両手続において、当該貸付債権及
び保証債務履行請求債権に関する最後配当(またはこれに類似する手続。以下本条において同じ。)を受け、その分配を完了した時点
(10) 本借入人及び保証人について、本貸付契約に関して、特定調停、私的整理その他債務整理の手続(法的手続であるか否かを問わない。以下、本条において「整理手続」という。)が開始された場合で(本借入人に係る手続と保証人に係る手続の開始の先後を問わない。)、当該両手続において示された返済計画について、営業者がその合理的な判断に基づき当該返済計画を承諾し、本借入人及び保証人より当該返済計画に基づく支払を受け、その分配を完了した時点
(11) 本借入人又は保証人のいずれか一方について、法的倒産手続開始の決定がなされ、かつ、いずれか他方について、整理手続が開始された場合で、当該両手続において、当該貸付債権又は保証債務履行請求債権に関し、法的倒産手続に係る最後配当及び整理手続に係る返済計画に基づく支払を受け、その分配を完了した時点
(12) 第13条の規定に基づき、営業者が、本貸付契約に基づく本借入人に対する債権を第三者に譲渡し、かかる売却代金の分配を完了した時点
2 営業者が、破産手続開始の決定を受けた場合には、本匿名組合契約は当然に終了するものとします。
3 本匿名組合契約の終了によっても、営業者又は本匿名組合員は、かかる終了の時に既に発生していた債務若しくは責任又はかかる終了の時までに存した当該当事者の作為若しくは不作為に関して事後発生する可能性のある債務若しくは責任を免れるものではなく、また、かかる本匿名組合契約の終了は、当該終了の後も本匿名組合契約の規定に従いその効力を保持する旨明示又は黙示に意図された当事者の権利義務について影響を及ぼさないものとします。
第16条(本匿名組合契約の解除)
1 前条の規定にかかわらず、以下のいずれかの事由が発生した場合には、営業者は、本匿名組合員に通知した上で、本匿名組合契約を解除することができるものとします。
(1) 本匿名組合員に対し、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他適用ある倒産手続(但し破産手続は除きます。)の開始決定がなされた場合
(2) 本匿名組合員が重大な法令違反を犯し、営業者が本匿名組合契約の維持に重大な悪影響があると判断した場合
(3) 本営業の継続が不可能若しくは著しく困難となったと営業者が合理的に判断し、営業者が本匿名組合員と協議の上、本営業の終了が決定された場
合
(4) 本匿名組合員について、以下の各号の事由が発生した場合
(a) 本匿名組合契約に基づく金銭の支払義務の履行を10日以上遅滞した場合
(b) 本匿名組合契約に規定したその他の約束又は合意を履行しなかった場合。ただし、その治癒が可能である場合には、かかる懈怠又は違反の治癒を求める書面による通知が営業者から本匿名組合員に対して行われた後30日間かかる懈怠又は違反が継続した場合
2 本匿名組合契約には、法令上可能な限り、商法第540条第2項の規定の適用はないものとし、本匿名組合員は、本匿名組合契約を解除できないものとします。
第17条(反社会的勢力の排除)
1 営業者及び匿名組合員は、相互に、本匿名組合契約が締結される日において、暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じです。)又は次の(1)ないし(5)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
2 営業者及び匿名組合員は、相互に、自ら又は第三者を利用して、次の(1)ないし
(5)のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他上記(1)ないし(4)に準ずる行為
3 営業者及び匿名組合員は、相手方が暴力団員等若しくは第1項(1)ないし(5)の
いずれかに該当し、若しくは第2項(1)ないし(5)のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、本匿名組合契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。なお、本項の規定による解除に関し、第16条第1項(4)(b)但書の規定は適用されないものとします。
4 本条第3項の規定により本匿名組合契約が解除された場合、本匿名組合契約を解除された当事者に損害が生じたとしても、当該当事者は相手方に何らの請求をしないものとします。また、相手方に損害が生じた場合は、当該当事者がその損害を賠償するものとします。
第18条(本匿名組合契約の終了時の処理)
第16条及び第17条に基づき本匿名組合契約が終了した場合、営業者は、相当と認める方法により本営業を清算し、本匿名組合員に対して、本匿名組合員出資金のうち返還未了額を返還するものとします。ただし、営業者は清算に必要な限度で本貸付契約を継続することができるものとし、本匿名組合員はかかる本営業の清算方法について異議なく承諾します。
第19条(責任財産限定特約、強制執行不申立)
1 営業者が本匿名組合契約に関連して本匿名組合員に対して負担する一切の債務の支払は、営業者が本匿名組合契約に基づき取得又は受け入れた財産、その他本営業に関して取得し又は受け入れた財産(以下「責任財産」といいます。)のみを引当として、その範囲内でのみ行われ、営業者の有する責任財産以外の資産には一切及ばないものとし、本匿名組合員はこれを異議なく承諾するものとします。
2 本匿名組合員は、本匿名組合契約に基づき営業者に対して取得する債権の回収を図るため、営業者のいかなる財産についても差押、仮差押その他の強制執行手続の開始又は保全命令の申立を行わないものとします。
3 本匿名組合員は、第15条第1項による契約終了の時点又は第18条に基づく清算の終了時点において、本匿名組合契約に基づく未払債務が残存する場合には、当該未払債務に係る請求権を当然に放棄したものとみなされることに同意するものとします。
第20条(不保証)
本匿名組合員は、自らの判断と責任において本匿名組合契約に基づく出資を行うも
のであり、営業者は、本営業の結果について何ら保証しないものとします。
第21条(通知)
1 本匿名組合契約に基づくすべての通知は書面又は電子メールの方法によるものとし、書面による場合には各当事者の住所又は事務所宛の持参又は郵便によって行われるものとします。なお、営業者及び本匿名組合員は、住所、事務所又は電子メールアドレス等に変更が生じた場合は、本条に基づく相手方当事者への通知により、通知の宛先の変更を行うこととします。
2 本匿名組合員が営業者に届け出た住所又は事務所宛になされた本約款に基づく通知が、転居、不在その他営業者の責めに帰さない事由により延着し、又は到着しなかった場合においても、通常到達すべき時に到達したものとします。
第22条(譲渡制限)
本匿名組合員は、営業者の事前の書面による承諾無く、本匿名組合契約、本匿名組合契約に係る出資の持分又は匿名組合員としての地位その他本約款に基づく権利又は義務を譲渡、又は担保提供し、その他の処分をすることができないものとします。
第23条(秘密保持義務)
営業者及び本匿名組合員は、適用法令、行政官庁の要請ある場合、又は、本匿名組合契約に関連して締結される契約に関して必要とされる場合、会計士、弁護士、および本匿名組合契約において企図される取引について助言を行う者、本匿名組合契約上の各当事者の地位、権利又は義務の譲受を検討する者、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本匿名組合契約に基づき、又はこれらに関して知り得た関係当事者に関する情報を第三者に開示せず、かつ、本匿名組合契約の目的以外に使用しないものとします。本条に基づく義務は本匿名組合契約終了後も2年間は存続するものとします。
第24条(修正・変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他必要が生じた場合には変更されることがあります。本約款が改訂された場合、営業者は遅滞なくそのホームページ上に掲載するものとし、同掲載後に本匿名組合員が本匿名組合契約を行った場合には、その改訂に同意したものとします。
第25条(本匿名組合員の協力)
営業者の本営業の円滑な遂行のため必要な事項については、本匿名組合員はこれに協力するものとします。
第26条(免責事項)
営業者は、次の各号から生じる事由から本匿名組合員に直接又は間接的に生じる一切の損失、損害、費用について免責されるものとします。
(1) 本匿名組合員の口座番号、パスワードその他のセキュリティ事項の悪用
(2) 営業者に故意又は重大な過失ある場合を除き、本匿名組合員、本借入人、営業者又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピューターシステム(本匿名組合契約の募集又は私募に係るシステムを含む)の故障、誤作動又は悪用
(3) 本借入人の貸付契約申込に関する虚偽の事実の告知、又は虚偽の文書の行使
第27条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとします。
第28条(管轄)
両当事者は、本約款に関連する紛争につき、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
別紙1
営❹者金利
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