・詳しくは、本要領の見積書記載例(P.12)を参考にしてください。
令和4年度(令和5年度~ 設置分)
公共施設における
岡 崎 市
目次
自動販売機設置事業者公募スケジュール 1
Ⅰ 募集の概要 2
1 募集方法 2
2 募集物件 2
3 許可期間 2
Ⅱ 公募参加の方法 2
1 公募参加の資格 2
2 見積書・公募参加申込書兼誓約書の提出に関する事項 2
3 審査の方法 4
Ⅲ 許可に関する事項 6
1 許可について 6
2 自動販売機の設置 6
3 使用料の納付、取扱商品及び販売価格 6
自動販売機設置仕様書 7
行 政 財 産 目 的 外 使 用 許 可 書 ( 案 ) 9
見積書記載例 12
公 募 参 加 申 込 書 x x 約 書 13
役員名簿(記載例) 14
【参考】関係法令等抜粋 15
物件調書 18
提出書類等チェックシート 41
自動販売機設置事業者公募スケジュール
期日等 | 詳細 | |||
見積書・公募参加申込書兼誓約書の提出 | 令和5年2月 16 日(木)午後3時 | 公募参加申込書兼誓約書は1部 (コピー不可)提出し、 見積書は物件番号毎に提出していただきます。 提出日、提出方法等は、2ページ 「見積書・公募参加申込書兼誓約書の提出に関する事項」でご確認 ください。 | ||
xx | 札 候 補定 ・ 通 | 者知 | 締切り後、行政経営課にて開札し落札候補者を決定します。 落札候補者のみ行政経営課から連絡し、審査書類の提出を依頼します。 | |
審 | 査 書 類 提 | 出 | 令和5年3月2日(木) | 4ページ「審査書類」に掲載された書類を提出してください。 |
落札者決定・通知 | 令和5年3月初旬 | 審査の結果、合格となりましたら落札候補者を落札者として決定します。 | ||
使 用 申 請 ・ 許 可 | 令和5年3月 10 日(金) | 行政財産目的外使用許可申請書を提出していただきます。 ※使用料の支払いについては4月 1日以降に市が発行する納入通知書にてお支払いいただきます。 | ||
自 | 販 機 の 設 | 置 | 令和5年4月1日(土) ~ 令和5年4月 30 日(日) | 使用許可手続き完了後、機器を設置していただきます。 ※設置にあたっては必ず事前に所管課の担当者と協議してください。(施設の営業日以外は設置で きない場合があります。) |
xx市では、健全な財政運営の推進と公有財産の有効活用を図ることを目的として、公募により自動販売機設置事業者(以下「設置事業者」という。)を選定し行政財産目的外使用許可を行います。
なお、この要領に定めのない事項はすべて地方自治法、地方自治法施行令、都市公園法、xx市予算決算及び会計規則、xx市公有財産管理規則、xx市税外収入の延滞金に関する条例、xx市都市公園条例及びxx市都市公園管理規則の定めるところによって処理します。
Ⅰ 募集の概要
1 募集方法
募集物件に対し、市が設定する最低使用料以上の額で、かつ最高の価格で応募申込みを行った者を選定し、設置事業者とします。
2 募集物件
⑴ 募集物件(以下「物件」という。)については、『物件調書』のとおりです。
⑵ 物件ごとに募集を行い、自動販売機の設置を希望する物件に対して、一事業者あたり何物
件でもご応募できます。
⑶ 物件ごとに設置条件等があります。詳しくは『物件調書』をご確認ください。
3 許可期間
物件ごとに異なります。詳しくは『物件調書』をご確認ください。
Ⅱ 公募参加の方法
1 公募参加の資格
参加できるのは、自動販売機による飲料または食品の販売及び自動販売機の管理を自ら行う法人に限ります。(xx市入札参加資格者名簿の登録の有無は問いません。)ただし、以下の事項に該当する方は参加できません。
・契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
・「xx市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書」に基づく排除措置を受けている者
・市税等の滞納がある者
・地方自治法施行令第 167 条の4第1項に該当する者
(落札候補者には、審査書類の提出を求めます。)
※既に実施された本市の公共施設における自動販売機設置事業者募集において、設置事業者に決定した者が、その契約期間中に、中途解約を行った場合、当該事業者は、直近に行われる当該物件の公募には参加できません。ただし、市が中途解約にやむを得ない理由等があると認める場合は、この限りではありません。
2 見積書・公募参加申込書兼誓約書の提出に関する事項
⑴ 見積書・公募参加申込書兼誓約書の提出について
持ち込みの場合と郵送の場合をお知らせしますが、新型コロナの感染拡大防止対策として、可能な限り郵送による提出をお願いします。
ア 持ち込みの場合 a 提出受付日時
令和5年2月 16 日(木)午前8時 30 分から午後3時までの間
(指定日の指定時間以外での受付けはできません) b 提出先
岡崎市財務部行政経営課(xx市役所東庁舎5階)
電話番号 0000-00-0000
c 注意事項
・申込み希望者は、見積書の提出日以前に、必ず現地確認を行ってください。
・施設及び物件調書の条件に関することは、所管課へ直接お問合せください。
イ 郵送の場合(配達証明郵便で送付されることを勧めます。) a 提出期限
令和5年2月 16 日(木)午後3時必着
※期限前に到着しても、開札日(令和5年2月 16 日(木)午後3時)まで開札することはありません。
※提出期限を過ぎると受付しませんので、十分余裕をもってください。 b 提出先
x000-0000 xxxxxxxxx0xx 財務部行政経営課 c 注意事項
・「ア 持ち込みの場合」と同様です。
⑵ 見積書
・見積書に記載する金額は、1年度分の額(消費税額相当分含む)を記載してください。詳 しい条件等は、必ず『物件調書』を確認してください。
・今後、消費税率改正が実施された場合においても、確定した使用料の変更はありません。
・金額の数字は算用数字を用い、頭に「金」又は「¥」を記入してください。
・詳しくは、本要領の見積書記載例(P.12)を参考にしてください。
・一度提出した見積書の変更又は取り消しはできません。
・封筒には、下記記載例のとおり記入をしてください。
〔記載例〕 (表) (裏)
申込者所在地
名称 及び代表者氏名
見積書在中
物件番号 ○
・見積書はあらかじめ、封筒に入れ封緘し、表面に物件番号を入れ、裏面に申込者の所在地及び名称を記入していただきます。封筒については市販の(長形3号 120×235 ㎜)もので結構です。押印は不要です。※物件ごとに1部ずつ作成してください。
・複数の物件の見積書を郵送する場合、上の記載例のように物件ごとに作成した見積書を、まとめて一つの封筒等に封入して結構です。
⑶ 公募参加申込書兼誓約書(P13 市ホームページからダウンロード可)
・見積書と合わせて提出してください。郵送の場合、見積書をまとめて入れる封筒等に同封してください。
・提出部数は、複数の物件への参加の場合でも1法人につき1部で結構です。
・書類は原本とし、コピーは不可とします。
⑷ 落札候補者の決定方法
公募参加申込書兼誓約書の提出が確認できたのちに、物件ごとに開札を行い、最低使用料以上の見積書記載金額のうち、最高額の方を落札候補者とします。ただし、落札候補者が審査に合格しなかった場合や、合格しても設置の意思を示さなかった場合は、次に高い価格で申込まれた方を落札候補者とします。なお、同価格での落札候補者が2名以上いる場合は、当該開札事務に関わりの無い本市職員による厳正なるくじ引きで決定します。
落札候補者を決定次第、行政経営課からお知らせします。審査書類を提出する準備をお願いします。
⑸ 最低使用料
各物件の最低使用料は、物件により定めるものとします。
⑹ 申込みの無かった物件の取扱い
申込みの無かった物件については原則、先着順にて使用許可の候補者を決定します。候補者となった方は審査書類の提出をお願いします。(なお、本年度の他物件の自動販売機公募においてすでに審査書類を提出されている場合は、改めて提出を行う必要はありません。)審査に合格した場合に限り決定者となります。
先着順による申込みは、令和5年2月 20 日(月)午前9時から受付する予定です。(申込み
の無かった物件等については、令和5年2月 17 日(金)午前 10 時以降、財務部行政経営課にお問合せください。)
先着順による使用許可における使用料の額は、最低使用料とします。
3 審査の方法
⑴ 落札(使用許可)候補者が決定しましたら、候補者のみ審査に必要な書類の提出依頼を連
絡します。
⑵ 審査書類については、必ず市所定の様式を使用してください。様式については、市ホーム
ページからダウンロード可能です。(なお、市所定の様式以外のものは無効となります。)
⑶ 審査に必要となる書類及び必要添付書類は、次のとおりです。
[審査書類]
名 称 | 必 要 部 数 |
役員名簿(P14) | 各1部(原本) ※コピー不可 ※複数物件候補の場合でも1部で結構です。 |
会社法人用全部事項証明書(履歴事項証明書または現在事項証明書) | |
市税等納税証明書(滞納のないことの証明) ※国税、県税は不要です。 |
※証明書は発行日から3箇月以内のものに限る。
市税等の納税証明書について
市内の方 ・本市のもの(東庁舎3階納税課で「滞納のない証明」と申請)市外の方 ・所在地等のもの(所在地の役所で「滞納のない証明」と申請)
※ただし、本市において、下記の市税に該当する税の課税がある場合は本市のものも必要。
■市税の種類
法人市民税
固定資産税
軽自動車税
法人の所得に対してかかる法人税に基づいてかかる税土地・家屋・償却資産に対してかかる税
原動機付自転車やオートバイ、軽自動車、小型特殊自動車などにかかる税
⑷ 審査書類の提出について
ア 提出期限
令和5年3月2日(木)必着
※2月 16 日(木)に落札候補者にならなかった事業者のうち、後日繰り上げで落札候補者になった方には、別途提出期限を調整させていただきます。
イ 提出方法
持参又は郵送
※新型コロナ感染拡大防止対策として、可能な限り郵送による提出をお願いします。ウ 提出先
x000-0000 xxxxxxxxx0xx
岡崎市財務部行政経営課(岡崎市役所東庁舎5階)電話番号 0000-00-0000
⑸ 審査の留意事項
ア 受付時間は午前8時 30 分から午後5時 15 分までとし、土・日及び祝日は受付いたしません。
イ 郵送での提出の場合も令和5年3月2日(木)までです。(配達証明郵便でお送りされることを勧めます。)
ウ 受付期間を過ぎると無効となりますので、特に郵送の場合は十分余裕をもってください。エ 本人以外による持参でも不備等がなく要件を満たしていれば受付します。
オ 審査書類はお返ししません。
カ 審査の合否に関わらず連絡させていただきます。合格された場合は、決定者として令和
5年3月 10 日(金)までに行政財産目的外使用許可申請書を提出していただきます。
Ⅲ 許可に関する事項
1 許可について
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条の4第7項に基づく行政財産の目的外使用許可により行います。
※物件番号4~7の東公園については、都市公園法第5条第1項に基づく公園施設設置許可により行います。
2 自動販売機の設置
・自動販売機設置仕様書(P7)に基づいて施行してください。ただし、物件調書において個別に条件等があるものについては、その内容に従ってください。
・自動販売機の設置にあたっては、事前に日時等を施設管理者と協議し、令和5年4月1日(土)から令和5年4月 30 日(日)までに完了するものとします。(施設の閉館日等は設置できない 場合があります。)
・設置にあたっては転倒防止措置等を取るなど、安全面に十分に配慮してください。
3 使用料の納付、取扱商品及び販売価格
自動販売機設置仕様書(P7)の第2(使用料の納付方法)、第5(利用上の制限)のとおりとします。
自動販売機設置仕様書
岡崎市が公募により自動販売機設置事業者(以下「設置者」という。)を選定し行う自動販売機の設置については、この仕様書に基づいて施行するものとする。
第1(使用の範囲)
1台あたり 2.0 ㎡以内とし、回収ボックス(ごみ箱)設置スペースを含むものとする。
第2(使用料の納付方法)
使用料の納付は、市の発行する納入通知書により、年度毎に年度額を一括で前納するものとする。使用料を納期限までに納付しない場合は、xx市税外収入の延滞金に関する条例に基づき延滞金が発生する。
なお、設置者の責に帰すべき理由による許可の取消し又は設置者の都合により、許可期間内に許可を廃止する場合において、使用料の返納は行わないものとする。
第3(費用負担)
⑴ 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用は全て設置者の負担とする。
⑵ 光熱水費等の維持管理費は、設置者が負担するものとする。光熱水費等の徴収方法等につい
ては、物件調書において物件ごとに定めるものとする。
第4(転貸等の禁止)
行政財産目的外使用許可に基づく自動販売機を設置する権利及び自動販売機による飲料または食品の販売に係る業務を第三者に譲渡、転貸又は再委託してはならない。
第5(利用上の制限)
⑴ 販売品目は、別途、施設管理者が指示したものとし、酒類、タバコの販売は行わないこと。
⑵ 自動販売機は、物件ごとに指定されたタイプを1台設置すること。なお、設置する自動販売
機の高さは原則 2.0m未満とするが、個別に条件のあるものについてはこの限りでない。
⑶ 期間満了又は使用許可の取消しがなされた場合は、設置者の負担により、機器を撤去すると同時に許可物件を原状に復すること。原状回復に際して、設置事業者が投じた有益費や必要費が現存する場合であっても、一切本市にその償還等の請求することはできないこと。
⑷ 設置機器は省電力タイプのものを採用すること。
⑸ 商品補充及び自動販売機維持管理等のための車両は、施設管理者の指定場所へ駐車すること。
⑹ 販売価格は通常市販価格を超えてはならない。なお、公募時に条件がある場合はそれに従う
ものとする。
⑺ 販売した商品の容器は、設置者の責任で回収し、各種法令に基づき適正に処理すること。ま
た、設置者は容器ごとに分別回収可能な回収ボックスを設置すること。
⑻ 上記以外に別途条件が付されている場合はそれに従うこと。
第6(維持管理)
⑴ 商品補充、容器回収及び金銭管理等、自動販売機の維持管理は設置者が行うこと。
⑵ 設置者は、季節や商品の販売状況を考慮し、常に利用者ニーズに即した商品の提供ができる
よう、適宜、商品の入れ替えを行うこと。特に賞味期限切れ及び品切れが発生しないよう、十分に注意すること。
⑶ 自動販売機の故障、問合せ並びに苦情については、本体に連絡先を明記し、設置者の責任に
おいて対応すること。
⑷ 商品の具体的な構成及び商品補充・容器回収頻度については、設置者決定後、施設管理者と協議して決定することとする。ただし、当該施設の良好な運営のため、施設管理者より商品補充・容器回収の要請があった場合は、設置者は別途対応すること。
⑸ 関係法令等の遵守、徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合には遅
延なく手続きを行うこと。
⑹ 節電等、市又は施設管理者が行う各種取り組みに協力すること。
⑺ カップ式自動販売機については、xx市保健所の営業許可を受けること。
⑻ 牛乳、加工乳、乳飲料を取り扱う場合は、xx市保健所の乳類販売許可を受けること。
⑼ 市からの求めに応じて、自動販売機別の月毎販売個数を報告すること。
第7(廃棄物の処理)
⑴ 容器については、設置者の責任において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年
法律第 137 号)その他関係法令に基づき適正処理を行うこと。
⑵ 容器の処理に関する費用は、設置者の負担とする。
第8(届出事項)
次の各号に該当するときは、設置者は書面により速やかに市に対して届け出ること。
⑴ 本店所在地、商号又は代表者等の重要事項について変更のあったとき。
⑵ 地位について相続又は合併による包括承継その他の変動が生じたとき。
⑶ 本許可に伴い設置される自動販売機の機器変更を行うとき。
第9(その他)
⑴ 各物件の個別に係る条件については、物件調書の内容によるものとする。ただし、調書に図示した設置場所は目安であるため、実際の設置場所は現地の状況に応じて所管課担当者と協議のうえ決定するものとする。
⑵ 市が、許可の期間中に、当該施設内において、他の自動販売機又は売店等の販売施設の新設を行った場合であっても、本仕様に基づく許可は当初の条件どおり継続するものとし、使用料の変更は行わないものとする。
行政財産目的外使用許可書( 案)
(所在地)
(氏名または商号及び代表者名) 様
○○○○第○○○号令和○○年○○月○○日
xx市長 ○○ ○○
令和○○年○○月○○日付けで申請のありました行政財産の目的外使用については、次の条件をつけて許可します。
記
(使用を許可する物件)
第1条 使用を許可する物件(以下「許可物件」という。)は次のとおりとする。
所在及び施設名称 | 種類及び数量 |
○○○○ | 2.0 ㎡ |
(使用目的)
第2条 使用を許可された者(以下「使用者」という。)は自動販売機設置仕様書を遵守し、許可物件を自動販売機設置スペースとして使用しなければならない。
(使用許可期間)
第3条 使用を許可する期間は令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日までとする。
(使用料)
第4条 使用料は年額金○○,○○○円とする。
(使用料の納付)
第5条 前条に規定する使用料を本市が発する納入通知書により、本市の定める納期限までにxx市出納取扱い金融機関又は収納取扱い機関に納付しなければならない。
(延滞金)
第6条 前条の納入通知書に記載された納期限までに使用料を納付しなかったときは、xx市税外収入の延滞金に関する条例に基づき、納付すべき使用料の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年 7.3 パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する額の延滞金を納付しなければならない。
(使用上の制限)
第7条 使用者は、許可期間中、許可物件を第2条の使用目的以外に使用してはならない。
2 使用者は、許可物件について修繕等その他の行為をしようとするとき、又は使用計画を変更しようとするときは、事前に書面をもって本市の承認を受けなければならない。
(xxxx等の禁止)
第8条 許可物件を第三者に転貸し、又は許可物件に関わる権利を第三者に譲渡してはならない。
(物件保全義務等)
第9条 許可物件は、地方自治法第 238 条の4第7項に規定する制限の範囲内で使用させるものであり、使用者は善良な管理者としての注意をもって許可物件を維持保全、火災予防等に努めなければならない。
2 前項の維持保全等のため通常必要とする修繕費その他の経費は、使用者の負担とし、その費用を本市に請求しないものとする。
3 第三者との間に紛争を生じた場合は、使用者の責任と負担において解決しなければならない。
(実地調査等)
第 10 条 本市において必要があるときは、許可物件について随時に実地調査し、資料の提出又は報告を求め、その他の維持使用に関し指示することができる。この場合において、使用者は、調査等を拒み、妨げ、又は怠ってはならない。
(許可の取消し又は変更)
第 11 条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
⑴ 使用者が許可条件に違反したとき。
⑵ 本市において使用許可した物件を必要とするとき。
⑶ 使用者又はその役員等が、xx市暴力団排除条例(平成 23 年 12 月 21 日xxxxx
x 00 x)x0xx0xに規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員の利益となる活動を行う者であることが判明したとき。
⑷ 使用者から、次条に定める使用辞退の申し入れを受けたとき。
2 前項により使用許可の全部若しくは一部を取り消し、変更することによって生じた損失についてはこれを補償しないものとする。
(使用辞退の申し出)
第 12 条 使用者は、第3条に定める許可期間にかかわらず、許可物件の使用を辞退する旨を、許可物件の返還を予定する日の1箇月前までに、本市所定の様式より本市に申し出、次条で規定する義務を履行することにより、許可の取消しを受けるものとする。
(許可物件の返還)
第 13 条 第3条に定める許可期間が満了するとき又は第 11 条の規定により本市が許可を取り消したときは、使用者の費用をもって許可物件を原状に回復し、返還しなければな
らない。ただし、本市が特に必要ないと認めるときはこの限りではない。
2 許可物件の返還にあたっては、許可期間が満了するときはその満了日までに、本市が許可を取り消したときは本市の指定する期日までに、前項に定める方法により行うものとし、本市職員の検査を受けるものとする。
(使用料の還付)
第 14 条 既納の使用料については還付しない。ただし本市において特別の事情があると認める場合はこの限りでない。
(損害賠償等)
第 15 条 使用者は、その責めに帰する理由により、許可物件の全部又は一部を滅失若しくはき損したときは、当該滅失又はき損による許可物件の損害額に対する相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。ただし、使用者が自己の費用をもって物件を原状回復した場合は、この限りではない。
2 使用者は、許可期間が満了したとき、又は本市が使用許可を取り消したときにおいて、本市が指定する期日までに許可物件を返還しないときは、返還すべき期日の翌日から返 還した日までの期間に応ずる使用料の額(使用料を減免されている場合には、本市の基 準により算定した使用料の額)に相当する金額の損害賠償金を支払わなければならない。
3 前2項に掲げる場合のほか、使用者は、この許可に定める義務を履行しないため本市に損害を与えたときは、その損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。
(有益費等の放棄)
第 16 条 使用者は、第 13 条の定めにより許可物件を返還するときは、使用者が支出した必要費及び有益費が現存している場合であっても、本市に対しその償還等の請求をすることができない。
(補則)
第 17 条 この許可について定めのない事項については、すべて本市の指示に従うものとする。
(担当:○○○部○○○○課 ○○○係 電話○○―○○○○)この処分について不服等がある場合
1 この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、岡崎市長に対して審査請求をすることができます。
2 また、審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、xx市を被告として、この処分の取消しの訴えを提起することもできます。
なお、審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の
翌日から起算して6箇月以内であれば、この処分の取消しの訴えを提起することができます。
見積書記載例
見 積 書
1
物件番号
一覧表の物件番号
を記載
金額 | 十 ¥ 1 | 億 0 | 千 0 | 百 0 | 十 0 | 万 0 | 千 0 | 百 0 | 十 0 | 円 0 |
1 件 名 自動販売機の設置
金額は、頭に『金』又は『¥』を記入
使用期間は複数年でも、金額は1年度分を記入
2 使 用 場 所
市 役 所 本 庁 舎 x x 会 館 6 階
3 使 用 期 x xx
〇年 〇月
〇日から令和
〇年 〇月 〇日
物件調書に記載の使用期間を記入
上記のとおり見積りします。
xx○○年○○月○○日
物件調書に記載の「施設名」、「施設内設置場所」の内容を記入
住 所 又 は 所 在 地 ○○○○○○○○○○○○○○商 号 又 は 名 称 ○○○○○○○○○○○○○○代 表 者 氏 名 ○○○○○○○○○○○○○○担 当 者 名 ○○○○○○○○○○○○○○連 絡 先 ○○○○○○○○○○○○○○
(宛先)岡崎市長
公募参加申込書兼誓約書
私は、令和5年2月 16 日に公共施設における自動販売機設置事業者募集要領に基づき実施される公募において、参加資格、仕様書、条件等を確認のうえ参加を申し込むとともに下記事項について誓約いたします。
これらが、事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関し貴市が行う一切の措置について異議、苦情の申し立てを行いません。
記
1 契約を締結する能力を有しており、破産者で復権を得ない者ではありません。
2 市税等の滞納はありません。
3 役員が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員の利益となる活動を行うものではありません。
令和 年 月 日
所 在
名 称
代表者
(担当者名)
(電話番号)
(担当者メールアドレス)
(宛 先) x x 市 長
1 | フリガナ 氏名 | ○○○○ ○○○○ ○○○ ○○○ | 性別 | 明治 大正 昭和 平成 ○○年 ○○月 ○○日生 | |
男 | |||||
住所 | ○○県○○市○○町字○○○○番地○○ | 役職 | 代表取締役 | ||
2 | フリガナ 氏名 | △△△△ △△△ △△△ △△△ | 性別 | 明治 大正 昭和 平成 △△年 △△月 △△日生 | |
男 | |||||
住所 | △△県△△市△△町字△△△番地△△ | 役職 | 取締役 | ||
3 | フリガナ 氏名 | □□□ □□□ □□ □□□ | 性別 | 明治 大正 昭和 平成 □□年 □□月 □□日生 | |
女 | |||||
住所 | □□県□□市□□町字□□□□番地□□ | 役職 | 監査役 | ||
4 | フリガナ 氏名 | 性別 | 明治 xx xx 平成 年 月 日生 | ||
住所 | 役職 | ||||
5 | フリガナ 氏名 | 性別 | 明治 大正 昭和 平成 年 月 日生 | ||
住所 | 役職 | ||||
6 | フリガナ 氏名 | 性別 | 明治 大正 昭和 平成 年 月 日生 | ||
住所 | 役職 | ||||
7 | フリガナ 氏名 | 性別 | 明治 大正 昭和 平成 年 月 日生 | ||
住所 | 役職 | ||||
8 | フリガナ 氏名 | 性別 | 明治 大正 昭和 平成 年 月 日生 | ||
住所 | 役職 | ||||
9 | フリガナ 氏名 | 性別 | 明治 大正 昭和 平成 年 月 日生 | ||
住所 | 役職 | ||||
10 | フリガナ 氏名 | 性別 | 明治 xx xx 平成 年 月 日生 | ||
住所 | 役職 |
役員名簿(記載例)法人名 ○○○○○
※登記簿謄本に記載されている役員全員を記入してください
【参考】関係法令等抜粋
地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
(行政財産の管理及び処分)第二xx十八条の四
7 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
xx市税外収入の延滞金に関する条例(昭和 45 年 3 月 30 日 条例第 10 号)
(延滞金の徴収)
第 3 条 市長又は水道事業及び下水道事業管理者は、税外収入について、法第 231 条の 3 第 1 項の規定により督促状を発した場合においては、延滞金を徴収するものとする。
(延滞金の額)
第 4 条 税外収入に係る延滞金の額は、当該税外収入の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年 7.3 パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
2 前項の規定により計算した延滞金の額に 100 円未満の端数があるとき、又はその全額が 1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
都市公園法(昭和三十一年四月二十日法律第七十九号)
第五条
第二条の三の規定により都市公園を管理する者(以下「公園管理者」という。)以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。(都市公園の占用の許可)
第六条
都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
xx市都市公園条例(昭和 32 年 4 月 1 日 条例第 7 号)
(公園施設の設置又は管理の許可の申請書の記載事項)
第 8 条 法第 5 条第 1 項の規定により公園施設を設けようとする場合において、市長に提出する申請書に記載する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 設置の目的
(2) 設置の期間
(3) 設置の場所
(4) 公園施設の構造
(5) 公園施設の外観
(6) 公園施設の管理の方法
(7) 工事の実施方法
(8) 工事の着手及び完了の時期
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 法第 5 条第 1 項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする場合において、市長に提出する申請書に記載する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 変更する事項
(2) 変更する理由
(3) 前 2 号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
第 10 条 第 3 条第 1 項若しくは第 3 項又は法第 5 条第 1 項、第 6 条第 1 項若しくは第 3 項法第 5
条第 1 項、第 6 条第 1 項若しくは第 3 項若しくは第 3 条第 1 項若しくは第 3 項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者(以下「使用者」という。)は、都市公園使用料(以下
「使用料」という。)を納めなければならない。
3 公園施設を設ける場合及び都市公園を占用する場合で、その許可を受けた期間が 1 月に満たないとき、又は駐車場その他の施設を占用するときの基本使用料の額は、前項の規定により計算した額に 100 分の 110 を乗じて得た額(その額に 1 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(使用料の徴収方法)
第 11 条 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。
(使用料の不還付)
第 12 条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者が自己の責めに帰することができない理由によつて都市公園における第 3 条第 1 項各号に掲げる行為、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用又は有料公園施設の利用ができなくなつた場合その他正当の理由があると市長が認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(届出)
第 15 条 次の各号のいずれかに該当する場合において、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第 5 条第 1 項又は第 6 条第 1 項若しくは第 3 項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第 1 号に掲げる者が、法第 10 条第 1 項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第 27 条第 1 項又は第 2 項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
xx市都市公園管理規則(昭和 37 年 4 月 1 日 規則第 11 号)
(東公園動物園の開園時間及び休園日)
第 4 条の 2 東公園動物園の開園時間は、午前 9 時から午後 4 時 30 分までとする。
2 東公園動物園の休園日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日(以下「休日」という。)に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日
(2) 1 月 1 日、同月 2 日及び 12 月 29 日から同月 31 日まで
3 前 2 項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、東公園動物園の開園時間又は休園日を変更することができる。
(公園施設の設置又は管理の許可申請)
第 9 条 条例第 8 条第 1 項の申請書は、公園施設を設け、若しくは管理し、又は許可を受けた事項
を変更しようとする日の前 20 日までに市長に提出しなければならない。ただし、都市公園の管理上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
2 前項の申請書は、正副 2 通を提出しなければならない。
(都市公園の占用の許可申請)
第 10 条 前条の規定は、都市公園法第 6 条第 2 項の申請書の提出について準用する。
(使用料の徴収)
第 13 条 使用料は、次に掲げる場合を除き、前納しなければならない。
(1) 条例別表第 2 の岡崎公園駐車場の普通利用の規定の適用を受ける場合
(2) 市長又は指定管理者が後納させることを適当と認めた場合
(被害報告)
第 15 条 指定管理者は、災害その他の事故によりその管理する有料公園施設の建物又は工作物が損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
物件一覧
物件番号 | 施設名 | 施設内設置場所 (詳細は図面参照) | 状況 | 自動販売機タイプ | 所管課 | 連絡先 |
1 | 市役所本庁舎 | 福祉会館1階 | 屋内 | 飲料(⽸・PETボトル) | 庁舎⾞両管理課 | 23-6056 |
2 | 市⽴看護専⾨学校 | 1階廊下(A) | 屋内 | 飲料(⽸・PETボトル) | 市⽴看護専⾨学校 | 23-2951 |
3 | 市⽴看護専⾨学校 | 1階廊下(B) | 屋内 | パン・お菓子・カップ麺 | 市⽴看護専⾨学校 | 23-2951 |
4 | xx | 動物 | 屋外 | 飲料(⽸・PETボトル) | 公 緑地課 | 23-7406 |
5 | xx | 動物 | 屋外 | アイスクリーム | 公 緑地課 | 23-7406 |
6 | xx | あにも前遊具広場 | 屋外 | 飲料(⽸・PETボトル) | 公 緑地課 | 23-7406 |
7 | xx | 南駐⾞場トイレ北 | 屋外 | 飲料(⽸・PETボトル) | 公 緑地課 | 23-7406 |
8 | 市営住宅xx⼭荘 | 児童遊 ⻄ | 屋外 | 飲料(⽸・PETボトル) | 住宅計画課 | 23-6322 |
9 | 廃棄物再⽣利⽤施設(リサイクルプラザ) | 管理棟4階談話室 | 屋内 | 飲料(⽸・PETボトル) | 清掃施設課 | 27-7153 |
10 | xx市総合現業事務所 | 1階フロア | 屋内 | パン・お菓子 | 道路維持課 | 23-6223 |
11 | 名鉄⽮作橋駅南⼝⾃転⾞等駐⾞場 | 北⻄⾓地(出⼊⼝付近) | 屋外 | 飲料(⽸・PETボトル) | 防犯交通安全課 | 23-6277 |
物件番号 1
物 件 調 書
施設名 | 市役所本庁舎 | ||
施設内設置場所 (詳細は次ページ図面参照) | 福祉会館1階 | ||
所在地 | 朝日町三丁目2番地 | ||
台数 | 1 | 電源 | 有 |
自動販売機のタイプ | 飲料(⽸・PETボトル) | ||
最低使⽤料(年額) | 67,680円 | ||
使用期間 | 2023年4⽉1⽇ ~ 2026年3⽉31⽇ | ||
売上実績 (本or杯or個) | 令和2年度 (9⽉〜3⽉) | 令和3年度 (4⽉〜3⽉) | 令和4年度 (4⽉〜12⽉) |
8910 | 16177 | 14759 | |
●その他条件、特記事項等 ・光熱⽔費は使⽤料に含むものとし、別途徴収は⾏いません。 | |||
所管課 | 庁舎⾞両管理課 | ||
担当者 | xx | 連絡先 | 23-6056 |
物件番号 1
物件番号 2
物 件 調 書
施設名 | 市⽴看護専⾨学校 | ||
施設内設置場所 (詳細は次ページ図面参照) | 1階廊下(A) | ||
所在地 | 伊賀町字⻄郷中104番地 | ||
台数 | 1 | 電源 | 有 |
自動販売機のタイプ | 飲料(⽸・PETボトル) | ||
最低使⽤料(年額) | 67,680円 | ||
使用期間 | 2023年4⽉1⽇ ~ 2026年3⽉31⽇ | ||
売上実績 (本or杯or個) | 令和2年度 (4⽉〜3⽉) | 令和3年度 (4⽉〜3⽉) | 令和4年度 (4⽉〜12⽉) |
3060 | 2498 | 1809 | |
●その他条件、特記事項等 ・光熱⽔費は使⽤料に含むものとし、別途徴収は⾏いません。 ・物件番号2及び3は並びで設置します。 | |||
所管課 | 市⽴看護専⾨学校 | ||
担当者 | xx | 連絡先 | 23-2951 |
物件番号 2
物件番号 3
物 件 調 書
施設名 | 市⽴看護専⾨学校 | ||
施設内設置場所 (詳細は次ページ図面参照) | 1階廊下(B) | ||
所在地 | 伊賀町字⻄郷中104番地 | ||
台数 | 1 | 電源 | 有 |
自動販売機のタイプ | パン・お菓子・カップ麺 | ||
最低使⽤料(年額) | 67,680円 | ||
使用期間 | 2023年4⽉1⽇ ~ 2026年3⽉31⽇ | ||
売上実績 (本or杯or個) | 令和2年度 (4⽉〜3⽉) | 令和3年度 (4⽉〜3⽉) | 令和4年度 (4⽉〜12⽉) |
- | - | - | |
●その他条件、特記事項等 ・光熱⽔費は使⽤料に含むものとし、別途徴収は⾏いません。 ・物件番号2及び3は並びで設置します。 ・取り扱う商品は、パン、お菓子及びカップ麺とします。 | |||
所管課 | 市⽴看護専⾨学校 | ||
担当者 | xx | 連絡先 | 23-2951 |
物件番号 3
物件番号 4
物 件 調 書
施設x | xx | |||
施設内設置場所 (詳細は次ページ図面参照) | 動物 | |||
所在地 | 欠xxxx1 | |||
台数 | 2 | 電源 | 有 | |
自動販売機のタイプ | 飲料(⽸・PETボトル) | |||
最低使⽤料(年額) | 135,360円 | |||
使用期間 | 2023年4⽉1⽇ | ~ | 2025年3⽉31⽇ | |
売上実績 (本or杯or個) | 令和2年度 (4⽉〜3⽉) | 令和3年度 (4⽉〜3⽉) | 令和4年度 (4⽉〜12⽉) | |
7977 | 10980 | 8606 | ||
●その他条件、特記事項等 ・⾒積書には2台分の合計⾦額を記載してください。 ・当物件は、都市公 法第5条第1項に基づく公 施設設置許可となり、都市公 法、xx市都市公 条例及びxx市 都市公園管理規則が適⽤されます。 ・光熱⽔費は使⽤料に含むものとし、別途徴収は⾏いません。 ・動物 の休 日及び開 時間外は敷地をフェンスで閉鎖するため、販売が出来ません。 休園⽇︓毎週⽉曜⽇(⽉曜⽇が祝・休⽇の場合はその次の平⽇)、年末年始(12⽉29⽇〜翌年1⽉2⽇)開園時間︓午前9時から午後4時30分まで (xx市都市公 管理規則第4条の2のとおり) ・⾃動販売機設置が完了した時、撤去する時及び都市公園を原状に回復した時等、xx市都市公園条例第15条による届出を⾏うものとします。 ・⾃動販売機を変更する時は、原則、変更しようとする⽇の前20⽇までに公園施設設置(管理)変更許可⼿続きを⾏って ください。 ・自動販売機前面(2台)、片側側面(1台)全体にラッピングを実施してください。(デザイン等詳細は市と協議するものとしますが、デザインは市から提供します。) ・年度終了時に、⽉別販売個数を報告してください。 | ||||
所管課 | 公 | 緑地課 | ||
担当者 | x | 連絡先 | 23-7406 |
物件番号 4
物件番号 5
物 件 調 書
施設x | xx | |||
施設内設置場所 (詳細は次ページ図面参照) | 動物 | |||
所在地 | 欠xxxx1 | |||
台数 | 1 | 電源 | 有 | |
自動販売機のタイプ | アイスクリーム | |||
最低使⽤料(年額) | 8,760円 | |||
使用期間 | 2023年4⽉1⽇ | ~ | 2025年3⽉31⽇ | |
売上実績 (本or杯or個) | 令和2年度 (4⽉〜3⽉) | 令和3年度 (4⽉〜3⽉) | 令和4年度 (4⽉〜12⽉) | |
5869 | 8005 | 6853 | ||
●その他条件、特記事項等 ・当物件は、都市公 法第5条第1項に基づく公 施設設置許可となり、都市公 法、xx市都市公 条例及びxx市 都市公園管理規則が適⽤されます。 ・設置事業者が電⼒会社と直接電⼒契約を締結し、その電気使⽤料は別途設置事業者において負担するものとします。 ・動物 の休 日及び開 時間外は敷地をフェンスで閉鎖するため、販売が出来ません。 休園⽇︓毎週⽉曜⽇(⽉曜⽇が祝・休⽇の場合はその次の平⽇)、年末年始(12⽉29⽇〜翌年1⽉2⽇)開園時間︓午前9時から午後4時30分まで (xx市都市公 管理規則第4条の2のとおり) ・⾃動販売機設置が完了した時、撤去する時及び都市公園を原状に回復した時等、xx市都市公園条例第15条による届出を⾏うものとします。 ・⾃動販売機を変更する時は、原則、変更しようとする⽇の前20⽇までに公園施設設置(管理)変更許可⼿続きを⾏って ください。 ・年度終了時に、⽉別販売個数を報告してください。 | ||||
所管課 | 公 | 緑地課 | ||
担当者 | x | 連絡先 | 23-7406 |
物件番号 5
物件番号 6
物 件 調 書
施設x | xx | |||
施設内設置場所 (詳細は次ページ図面参照) | あにも前遊具広場 | |||
所在地 | 欠xxxx1 | |||
台数 | 2 | 電源 | 有 | |
自動販売機のタイプ | 飲料(⽸・PETボトル) | |||
最低使⽤料(年額) | 135,360円 | |||
使用期間 | 2023年4⽉1⽇ | ~ | 2025年3⽉31⽇ | |
売上実績 (本or杯or個) | 令和2年度 (4⽉〜3⽉) | 令和3年度 (4⽉〜3⽉) | 令和4年度 (4⽉〜12⽉) | |
30430 | 37596 | 28592 | ||
●その他条件、特記事項等 ・⾒積書には2台分の合計⾦額を記載してください。 ・当物件は、都市公 法第5条第1項に基づく公 施設設置許可となり、都市公 法、xx市都市公 条例及びxx市 都市公園管理規則が適⽤されます。 ・光熱⽔費は使⽤料に含むものとし、別途徴収は⾏いません。 ・⾃動販売機設置が完了した時、撤去する時及び都市公園を原状に回復した時等、xx市都市公園条例第15条による届出を⾏うものとします。 ・⾃動販売機を変更する時は、原則、変更しようとする⽇の前20⽇までに公園施設設置(管理)変更許可⼿続きを⾏って ください。 ・1台は、幼児が多いというxx の特性を踏まえた商品構成とします。 ・自動販売機前面(2台)と片側側面(2台)全体(1台は幼児向けの親しみやすいデザインとする)にラッピングを施してください。(デザイン等詳細は市と協議するものとしますが、デザインは市から提供します。) ・年度終了時に、⽉別販売個数を報告してください。 | ||||
所管課 | 公 | 緑地課 | ||
担当者 | x | 連絡先 | 23-7406 |
物件番号 6
物件番号 7
物 件 調 書
施設x | xx | |||
施設内設置場所 (詳細は次ページ図面参照) | 南駐⾞場トイレ北 | |||
所在地 | 欠xxxx1 | |||
台数 | 1 | 電源 | 有 | |
自動販売機のタイプ | 飲料(⽸・PETボトル) | |||
最低使⽤料(年額) | 67,680円 | |||
使用期間 | 2023年4⽉1⽇ | ~ | 2025年3⽉31⽇ | |
売上実績 (本or杯or個) | 令和2年度 (4⽉〜3⽉) | 令和3年度 (4⽉〜3⽉) | 令和4年度 (4⽉〜12⽉) | |
11566 | 13266 | 10500 | ||
●その他条件、特記事項等 ・当物件は、都市公 法第5条第1項に基づく公 施設設置許可となり、都市公 法、xx市都市公 条例及びxx市 都市公園管理規則が適⽤されます。 ・光熱⽔費は使⽤料に含むものとし、別途徴収は⾏いません。 ・⾃動販売機設置が完了した時、撤去する時及び都市公園を原状に回復した時等、xx市都市公園条例第15条による届出を⾏うものとします。 ・⾃動販売機を変更する時は、原則、変更しようとする⽇の前20⽇までに公園施設設置(管理)変更許可⼿続きを⾏って ください。 ・災害ベンダー機能付き自動販売機にしてください。(鍵を市に提供し、災害時には鍵を開けてフリーベンダー状態となるものと してください。なお、その際に提供された飲料の費⽤は設置者の負担とします。) ・年度終了時に、⽉別販売個数を報告してください。 | ||||
所管課 | 公 | 緑地課 | ||
担当者 | x | 連絡先 | 23-7406 |
物件番号 7
物件番号 8
物 件 調 書
施設名 | 市営住宅xx⼭荘 | ||
施設内設置場所 (詳細は次ページ図面参照) | 児童遊園⻄ | ||
所在地 | ⻄xx町字xx⼭75番地 | ||
台数 | 1 | 電源 | 有 |
自動販売機のタイプ | 飲料(⽸・PETボトル) | ||
最低使⽤料(年額) | 8,760円 | ||
使用期間 | 2023年4⽉1⽇ ~ 2026年3⽉31⽇ | ||
売上実績 (本or杯or個) | 令和2年度 (4⽉〜3⽉) | 令和3年度 (4⽉〜3⽉) | 令和4年度 (4⽉〜12⽉) |
- | - | - | |
●その他条件、特記事項等 ・電気代は市営住宅⾃治会が負担しますので、別途徴収は⾏いません。 ・省エネタイプの⾃動販売機を希望します。 | |||
所管課 | 住宅計画課 | ||
担当者 | 飯⾒ | 連絡先 | 23-6322 |
物件番号 8
物件番号 9
物 件 調 書
施設名 | 廃棄物再⽣利⽤施設(リサイクルプラザ) | ||
施設内設置場所 (詳細は次ページ図面参照) | 管理棟4階談話室 | ||
所在地 | 高隆寺町阿世保5番地 | ||
台数 | 1 | 電源 | 有 |
自動販売機のタイプ | 飲料(⽸・PETボトル) | ||
最低使⽤料(年額) | 67,680円 | ||
使用期間 | 2023年4⽉1⽇ ~ 2026年3⽉31⽇ | ||
売上実績 (本or杯or個) | 令和2年度 (4⽉〜3⽉) | 令和3年度 (4⽉〜3⽉) | 令和4年度 (4⽉〜12⽉) |
3858 | 4871 | 3849 | |
●その他条件、特記事項等 ・光熱⽔費は使⽤料に含むものとし、別途徴収は⾏いません。 | |||
所管課 | 清掃施設課 | ||
担当者 | xxx | 連絡先 | 27-7153 |
物件番号 9
物件番号 10
物 件 調 書
施設名 | xx市総合現業事務所 | ||
施設内設置場所 (詳細は次ページ図面参照) | 1階フロア | ||
所在地 | 箱xx字川南⻄19ー2 | ||
台数 | 1 | 電源 | 有 |
自動販売機のタイプ | パン・お菓子 | ||
最低使⽤料(年額) | 67,680円 | ||
使用期間 | 2023年4⽉1⽇ ~ 2026年3⽉31⽇ | ||
売上実績 (本or杯or個) | 令和2年度 (4⽉〜3⽉) | 令和3年度 (4⽉〜3⽉) | 令和4年度 (4⽉〜12⽉) |
- | - | - | |
●その他条件、特記事項等 ・光熱⽔費は使⽤料に含むものとし、別途徴収は⾏いません。 | |||
所管課 | 道路維持課 | ||
担当者 | xx | 連絡先 | 23-6223 |
物件番号 10
A
B
A の自販機コーナーに(既存 2 台)3 台設置できれば自販機コーナーへお願いします。無理であれば、ホールのB へお願いします。
物件番号 11
物 件 調 書
施設名 | 名鉄⽮作橋駅南⼝⾃転⾞等駐⾞場 | ||
施設内設置場所 (詳細は次ページ図面参照) | 北⻄⾓地(出⼊⼝付近) | ||
所在地 | xx町字馬乗8番地1 | ||
台数 | 1 | 電源 | 有 |
自動販売機のタイプ | 飲料(⽸・PETボトル) | ||
最低使⽤料(年額) | 67,680円 | ||
使用期間 | 2023年4⽉1⽇ ~ 2026年3⽉31⽇ | ||
売上実績 (本or杯or個) | 令和2年度 (4⽉〜3⽉) | 令和3年度 (4⽉〜3⽉) | 令和4年度 (4⽉〜12⽉) |
2007 | 2107 | 1596 | |
●その他条件、特記事項等 ・光熱⽔費は使⽤料に含むものとし、別途徴収は⾏いません。 | |||
所管課 | 防犯交通安全課 | ||
担当者 | xx | 連絡先 | 23-6277 |
物件番号 11
提出書類等チェックシート
●見積書提出時
名 称 | 数量 | チェック | |
1 | 見積書(封筒に封入したもの) | 物件ごとに 1部ずつ | |
2 | 公募参加申込書兼誓約書 | 1部 |
※記載方法を確認いただき、不備のないようにご注意ください。
※コピーは不可です。
●審査書類 ※落札(使用許可)候補者のみ提出
名 称 | 数量 | チェック | |
1 | 役員名簿 (※登記事項証明書に記載の役員すべてを記載してください) | 1部 | |
2 | 会社法人用全部事項証明書 (履歴事項証明書または現在事項証明書) | 1部 | |
3 | 市税等納税証明書(滞納がないことの証明書)市内の方…本市のもの 市外の方…本市のものと住所地等のもの(※本市市税が無い場合は住所地のみ) ※国税、県税の証明書は不要です。 | 1部 |
※証明書については、市役所・法務局等で交付されたものを提出してください。
(発行日から3か月以内のものに限ります。)
※コピーは不可です。
【問合せ・郵送先】
〒444-8601
xx市十王町二丁目9番地 財務部行政経営課行政改革係
TEL(0564)23-6502 FAX(0564)23-6548xx市ホームページ xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/