Contract
別紙 1
ご契約に関わる重要事項説明書(電気需給約款[低圧](法人)用)
(契約変更前)
本書面は、電気事業法施行規則第 3 条の 12 第 4 項及び第 10 項に基づき、当社とお客さまとの間の電気需給契約を変更するに際して、電気事業法令所定の事項を説明し、また、記載する書面です。
1. 連携事業者への委託
当社は需給契約の締結、必要手続きなどを行うにあたり、当社が指定する連携事業者(お客さまと当社との需給契約または変更等について、媒介または代理を業として行う者)に一部の業務を委託する場合があります。
2. 申込方法
当社の電気供給サービスにお申込みされる場合は、当社の電気需給約款[低圧](法人)および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式に従ってお申込みください。
契約種別、契約電流、契約容量、契約電力、使用開始希望日、供給地点特定番号、および電気料金単価等
3. 契約の成立
当社とお客さまとの間の需給契約は、申込を当社が需給契約書等により承諾の意思表示をしたときに成立するものといたします。また、電子メールやインターネット等の電磁的方法により、当社所定の様式にしたがって申込をしていただいた場合も、同様に当社が需給契約書等により承諾の意思表示をしたときに成立するものといたします。
4. 供給開始予定日
(1) 当社は、お客さまの需給契約の申込を承諾したときには、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)と調整のうえ需給契約書等に需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、電気の供給を開始いたします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
(3) 当該一般送配電事業者との間で接続供給契約の締結その他の電気の供給に必要な手続きが完了しない場合には、電気の供給が開始されないことにつき、お客さまは、あらかじ
め承諾していただきます。なお、電気の供給が開始されないことに付随する損害については、当社に故意または過失がある場合を除き、その直接、間接を問わず当社はその責任の一切を負わないものといたします。
5. 離島ユニバーサルサービス調整
九州電力送配電株式会社の供給区域にその需要場所が存するお客さまにおける電力量料金は、燃料費調整額のほか、別表 7(離島ユニバーサルサービス調整)によって算定される離島ユ ニバーサルサービス調整額を差し引き又は加えたものといたします。詳細については、当社 の電気需給約款[低圧](法人)別表 7(離島ユニバーサルサービス調整)をご参照ください。
6. 電気料金、工事費等のお支払い方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。なお、料金および工事費負担金等相当額
(以下あわせて「料金等」といいます。)の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は、次によるものといたしますが、料金については、原則として(1)の方法により支払っていただきます。
① お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。なお、その際に発生する手数料は当社が負担いたします。
② お客さまが当社の指定した金融機関等を通じて払い込みにより料金等を支払われる場合には、その際に発生する手数料はお客さまに負担していただきます。
(2) お客さまが料金等を(1)①②により支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
① (1)①により支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
② (1)②により支払われる場合は、料金等がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金等を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金等は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 料金については、当社はお客さまが希望される場合には、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。なお、当社は、前受金について利息を付しません。
7. 保証金
(1) 当社は、お客さまに与信上の懸念があると認められた場合その他当社が必要と判断した場合には、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、保証金を預けていただくことがあります。保証金は、予想月額料金の 3 月分に相当する金額を基準として決定し、保証金の預かり期間は、契約期間の範囲内といたします。
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。
(4) 当社は、保証金について利息を付しません。
(5) 当社は、需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。ただし(3)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
8. 料金単価の変更
当社は、当該一般送配電事業者の託送約款等が改定された場合、当該お客さまの需要場所を供給区域とする旧一般電気事業者の電気料金が改定された場合、発電費用等の変動により料金改定が必要となる場合またはその他電気の供給に関わる情勢に大きな変化がある場合は、次の手順により、需給契約における新たな料金単価を定めるものといたします。
(1) 当社は、新たな料金単価およびその適用開始予定日(以下「新料金単価適用開始予定日」といいます。)を新料金単価適用開始予定日の 3 月前までに当社が適切と判断した方法にてお客さまに通知いたします。
(2) お客さまと当社は、新たな料金単価および新料金単価の適用開始予定日について、新料金単価適用開始予定日の 15 日前までに合意するものといたします。
(3) (2)に定める期限までに、お客さまと当社との間で新たな料金単価および新料金単価適用開始予定日について合意ができない場合には、お客さままたは当社の申し出により、新料金単価適用開始予定日に契約の解約ができるものといたします。
(4) (1)の当社の通知に対してお客さまが異議を申し立てない場合や、(3)により契約の解約が行われない場合は、新料金単価適用開始予定日より、(1)において当社から通知した新たな料金単価を適用するものといたします。