Contract
一般財団法人土浦市産業文化事業団契約規則
(平成29年4月1日規則第2号)
(趣旨)
第1条 この規則は,一般財団法人土浦市産業文化事業団(以下「事業団」という。)が締結する売買,賃借,請負その他の契約(以下「契約」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約の方法)
第2条 事業団が締結する契約は,一般競争入札,指名競争入札及び随意契約並びにせり売りの方法によるものとする。
(一般競争入札)
第3条 事業団が契約をする場合は,当該契約に関する公告をし,一定の資格を有する入札参加者を募り,入札による方法で競争を行い,最も有利な条件を提示した者との間で契約を締結するものとする。
(制限付一般競争入札)
第4条 契約の性質又は目的により,一般競争入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは,前条の資格を有する者につき,更に,当該入札に参加する者の事務所の所在地又は当該契約に係る工事等の経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格(この条において「資格要件等」という。)を定め,資格要件等を有する者により当該入札を行うことができる。
2 前項の入札に付する資格要件等の選定については,土浦市に依頼するものとする。
(指名競争入札)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合には,指名競争入札に付することができる。
(1)契約の性質又は目的が一般競争入札に適さないものと理事長が認めるとき。
(2)一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
2 指名競争入札に付する場合の業者の選考については,土浦市に依頼するものとする。
(随意契約)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は,随意契約の方法によることができる。
(1)契約の性質又は目的が一般競争入札又は指名競争入札(この条において「競争入札」という。)に適さないとき。
(2)緊急の必要により,競争入札に付することができないとき。
(3)競争入札に付することが不利と認められるとき。
(4)時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
(5)競争入札に付し入札者がないとき,又は再度の入札に付し落札者がないとき。
(6)落札者が契約を締結しないとき。
(7)契約しようとするものの予定額が次の各号に掲げる契約の種類に応じ,当該各号に定める額を超えないものであるとき。
ア | 工事又は製造の請負 | 130万円 |
イ | 財産の買い入れ | 80万円 |
ウ | 物件の借入れ | 40万円 |
エ | 財産の売払い | 30万円 |
オ | 物件の貸付け | 30万円 |
カ | アからオまでに掲げるもの以外のもの | 50万円 |
(8)その他理事長が特に必要と認めたとき。
(せり売り)
第7条 理事長は,動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものについてはせり売りに
よることができる。
2 前項のせり売りによるときは,一般競争入札の例による。
(契約書の作成)
第8条 理事長は,契約を締結しようとするときは,契約書を作成し,当事者の双方において,それぞれ1通を保管するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
(1)物品を売り払う場合において,買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
(2)せり売りの方法によるとき。
(3)工事又は製造等の請負契約(業務委託契約を除く。)で,契約金額が130万円以下の契約を締結するとき。
(4)物品等の購入契約で,契約金額が80万円以下の契約を締結するとき。
(5)測量,設計その他の業務委託契約で,契約金額が50万円以下の契約を締結するとき。
(6)前3号に規定する契約以外の契約で,契約金額が50万円以下の契約を締結するとき。
(7)前各号に掲げるもののほか,随意契約による場合で理事長が契約書を作成する必要がないと特に認めるとき。
2 前項ただし書の場合においては,必要に応じて,請書その他契約の締結を証する書面を徴さなければならない。
(仮契約)
第9条 理事長は,理事会の定めるところにより,理事会の議決を必要とする契約を締結しようとするときは,理事会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により,仮契約を締結するものとする。
2 理事長は,前項の仮契約を締結した事案について,理事会の議決を得たときは,速やかにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(長期継続契約)
第10条 次の各号に定める契約については,翌年度以降にわたり,契約を締結することができる。
(1)電気,ガス若しくは水の供給又は電話通信回線の提供を受ける契約
(2)不動産を借りる契約
(3)商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的な物品の賃貸借契約ア 電子計算機(ソフトウェアを含む)
イ 複写機 ウ 通信機器エ 仮設建物オ 車両
(4)不動産を貸し付ける契約
(5)経常的かつ継続的な業務委託契約で,複数年数にわたり役務の提供を受ける必要のある契約ア 機械警備業務
イ 施設設備維持管理業務ウ 廃棄物処理業務
エ 施設清掃業務
オ 電気・機械設備維持管理業務カ 通信・消防設備維持管理業務
(6)前各号に掲げるもののほか,理事長が適当と認めるもの
2 前項の規定により翌年度にわたり契約を締結する場合の期間は,5年とする。ただし,理事長が特別な理由があると認めるときは,その期間を伸縮することができる。
(準用)
第11条 事業団の契約に関しこの規則に定めのないものについては,土浦市契約規則(平成20年規則第14号)及び同規則に関連する規程を準用する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,理事長が別に定める。
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(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前において,なされた処分,手続その他の行為は,法令その他別に定めがある場合を除くほか,この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。