Contract
保証委託約款
(教育カードローン)
保証委託申込者(以下「申込者」という)は、次の各条項を承認の上、申込者が株式会社四国銀行(以下「銀行」という)との教育カードローン(当座貸越)契約(以下「カードローン契約」という)により、銀行に対して負担する債務について連帯保証することを、四国保証サービス株式会社および株式会社オリエントコーポレーション
(以下「保証会社」という)に委託します。また、カードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条(保証委託)
1.申込者は、カードローン契約の連帯保証を保証会社に委託します。
2.第1項の保証会社の連帯保証は、保証会社が所定の手続きをもって承諾の上、銀行に通知し、カードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.第1項の保証会社の連帯保証は、銀行・保証会社間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
4.保証委託契約(以下「本契約」という)の有効期間はカードローン契約の取引期間と同一としますが、カードローン契約の取引期間が延長・更新または終了されたときは、本契約の有効期間も当然に延長・更新または終了されるものとします。
第2条(保証委託契約の解約等)
保証会社は、申込者と銀行との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、申込者が第7条第1項各号に定める事項に抵触した場合、その他保証会社が必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、申込者は何ら異議を述べないものとします。
1.銀行に対し貸越極度額の減額を申入れること。
2.銀行に対し貸越の中止を申入れること。
3.本契約を解約すること。
第3条(担保の提供)
申込者は、申込者の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知し、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認した連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れます。
第4条(調査及び通知)
1.申込者は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに開示し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
2.申込者は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第5条(保証債務の履行)
1.申込者は、申込者が銀行に対する債務の履行を遅滞したため、又は、銀行に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、銀行に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
2.申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が銀行との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第6条(反社会的勢力の排除)
1.申込者は、申込者が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、 テロリスト等、その他これに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.申込者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の1つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)本契約および銀行もしくは保証会社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行もしくは保証会社の信用を毀損し、または銀行もしくは保証会社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.申込者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は直ちにこの本契約を解除することができるものとし、この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第7条(求償権の事前行使)
1.申込者について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は求償権を事前に行使できるものとします。
(1)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(5)銀行又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
(7)第6条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項の各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第8条(求償権の範囲)
保証会社が保証債務を履行したときは、申込者は、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。(四国保証サービス株式会社は1年を365日とし、日割で計算する)
第9条(返済の充当順序)
申込者の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、申込者は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議はないものとします。尚、申込者について、保証会社に対して本契約以外に複数の債務があるときも同様とします。
第10条(xx証書)
申込者は、保証会社から請求があるときは、直ちに公証人に委嘱して、本契約による債務の承認及び強制執行の認諾のあるxx証書の作成に必要ないっさいの手続きをとるものとします。
第11条(費用の負担)
申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第5条又は第7条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担いたします。尚、以上の費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うこととします。
第12条(住所の変更等)
1.申込者は、その氏名、住所、電話番号、職業、商号等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付のうえ、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
2.申込者は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議はないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第13条(管轄裁判所の合意)
申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者の住所地、銀行及び保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第14条(本約款の変更)
1.保証会社は、民法の規定に従い本約款を変更することができます。
2.保証会社は前項に基づき本約款を変更する場合は、本変更内容および変更日を銀行または保証会社ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに通知または公表します。
以上
様式 1844 (2020.04)