本会則に同意され、本会則第6条により入会手続き及び「谷町ビューティーパークe- りぼん」(以下「本スタジオ」といいます)による審査が完了し、本会則第10条により会員資格を所得された方を、
谷町ビューティーパークe-りぼん会員会則
第1条(定義)
本会則に同意され、本会則第6条により入会手続き及び「谷町ビューティーパークe-りぼん」(以下「本スタジオ」といいます)による審査が完了し、本会則第10条により会員資格を所得された方を、
「e-りぼん」会員(以下、「会員」といいます)とします。
第2条(目的)
本スタジオは、会員が本スタジオの施設を構成する各種サービスフロア(以下「諸施設」といいます)を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦およびフィットネスライフの振興を図ることを目的と致します。
第3条(管理運営)
本スタジオは諸施設を経営し、管理運営にあたる事務所を施設内におきます。
第4条(会員制)
1.本スタジオは、会員制とします。
2.会員による本スタジオの利用範囲、条件および特典については、別に定めます。
3.会員が、本スタジオを利用するときは、利用する施設に会員証をご提示頂きます。
第5条(入会資格)
1.本スタジオの入会資格は、次のとおりとし、本スタジオに入会いただける方とは、これらの項目全てを満たす方とします。
①本スタジオの定める入会金をお支払いただき、第9条に定める諸費用を納めた方。
②本スタジオの諸施設の利用が可能な健康状態であることをご申告いただいた方。通院中の場合、必要により医師の健康証明書を求めることがあります。
③本スタジオの企業理念を理解し、本会則に同意いただいた方。
④過去に本スタジオより除名等の通告を受けていない方。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、本スタジオが検討した結果、再入会資格を認める場合があります。
⑤暴力団関係者でない方、薬物常用でない方。
2.会員は、本スタジオに対し、現在または将来にわたって、自らが以下各号に定める暴力団等の反社会勢力(以下「反社会的勢力等」といいます)に該当しないことを保証します。
①暴力団
②暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
⑥その他前各号に準ずるもの
3.会員は本スタジオに対し、反社会勢力等に対して直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
4.会員は、本スタジオに対し、反社会勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
5.会員は、本スタジオに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を越えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計または威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の義務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
6.本スタジオは、会員が本条の一にでも反する場合、取引またはサービスの利用を停止し、会則を含む本スタジオと会員との間の契約一切を解除することができます。
第6条(入会手続き)
1.本スタジオに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会手続きを行っていただきます。
2.前項に定める入会申込手続きを行っていただいた場合であっても、本スタジオの審査手続きにおいて入会が認められない場合があることを予め了承いただきます。
3.未xxの人が入会しようとするときは、本スタジオが特に認めた場合を除き、所定の申込方法により親権者の同意を得た上で、お申込みいただきます。この場合、親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく会員としての責任をご本人と連帯して負うものとします。
4.前項の規定は、xx被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
第7条(届け出内容変更手続き)
1.会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行っていただく必要があります。その後に変更があった場合も同様です。
2.会社より会員あてに通知を発する場合は、会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。
第8条(個人情報保護)
1.本スタジオが保有する会員の個人情報は、個人情報の保護に関する法律にしたがって管理します。
2.会員は自己が本スタジオに提供した個人情報が正確であることを保証します。本スタジオは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
第9条(諸費用)
1.諸施設の利用に係る費用、及び会員種別毎の費用は、別に定めます。予約の変更、取消は別途定めるキャンセル規約に従うものとします。
2.会員は、自らが利用する諸施設に係る費用、及び会員種別に応じてそれぞれの諸費用を払い込むものとします。
3.会員は、原則として諸施設を利用する前日までにその旨を本 スタジオに伝え利用予約を取ります。予約の取り消しについて、前日の21時までに連絡がない場合、諸施設利用の有無にかかわ らず、諸費用を全額支払うものとします。
4.一旦納入いただいた諸費用は、法令の定めがある場合を除き、返還できません。特別な理由がある場合は本スタジオにご相談 ください。
5.会社は本スタジオ運営に必要と判断した場合又は経済情勢の変動に応じて入会金、諸費用、諸料金等の金額を変更することがxxxx。
第10条(会員資格の取得)
第6条の入会手続きを行った後、本スタジオの審査手続きが完了して、入会手続き時に定めた利用開始日(以下「利用開始日」といいます)が到来したときに、入会申込者は会員資格を取得したものとします。
第11条(会員資格の相続・譲渡)
本スタジオの会員資格は、他の方へ相続・譲渡できません。
第12条(その他会員以外の施設利用)
本スタジオは、特に必要と認めた場合は、会員以外の方による施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。
第13条(諸規則の遵守)
会員は、本スタジオの諸施設の利用にあたり、本会則を遵守し、本スタジオの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。
第14条(禁止事項)
①他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます)や施設スタッフ、会社を誹謗、中傷すること。
②諸施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
③大声・奇声を発する、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
第14条(禁止事項)
④物を投げる、壊す、叩く、暴言を吐くなど、他の方や施設スタッフが精神的苦痛を感じる行為。
⑤他の方や施設スタッフを殴打する、身体を押す、拘束する等の暴力行為。
⑥他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかけたり、一方的に個人情報や連絡先を聞く等の行為。
⑦正当な理由なく、面談、電話、メール、SNS等の方法を用いて本スタジオの施設スタッフ、他の方に迷惑を及ぼす行為。
⑧痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
⑨刃物や危険物の持ち込み。
⑩マルチビジネス勧誘や物品販売等の営業行為、金銭の貸借、政治活動、署名活動、宗教等の勧誘行為。
➃本スタジオの秩序を乱す行為。
⑫高額な金銭、貴重品の館内への持ち込み。
⑬動物の持ち込み(盲導犬は除く)。
⑭許可なく本スタジオ、施設スタッフ、他の方を撮影、録音すること、およびSNS等へ掲載すること。
⑮酒気帯びでの来館及び本スタジオ内での飲酒、喫煙。
⑯本スタジオ内で、刺青、タトゥーを露出する行為。
➃匂いの強い飲食物の持ち込み、および施設内での飲食。
⑱レッスン開始前・終了後、30分を超える諸施設の利用。
⑲毛染めを行う等、本スタジオの清潔を著しく損なう行為。
⑳その他、本スタジオが会員としてふさわしくないと認める行為。
第15条(損害賠償責任免責)
1.会員が本スタジオの諸施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本スタジオは、本スタジオに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2.会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本スタジオは、本スタジオに故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。
第16条(会員の損害賠償責任)
会員が本スタジオの諸施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により本スタジオまたは第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第17条(会員資格喪失)
会員は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
①第18条に定める退会手続きが完了したとき。
②第19条により本スタジオに除名されたとき。
③会員本人が死亡または失踪宣言をうけたとき。
④本スタジオを一年間利用しなかったとき。これに限り、再度入会金を支払うことで会員資格を取得できます。
第18条(退会)
会員は、自己都合により退会するときは、本スタジオ所定の書面により手続きを完了していただく必要があります。本スタジオは、退会手続きが完了するまで、諸費用を請求する権利を有します。
第21条(災害時の休講について)
1.レッスン開始2時間前の時点で、下記の警報、避難指示があった場合は休講とさせていただきます。
①大阪市に大雨警報に合わせて洪水、暴風警報が発表された場合(大雨警報のみでは休講にはなりません)。
②特別警報が発表された場合。
③避難指示が発令された場合。
2.地震に見舞われた場合は、その規模や被害状況によって休講か否かを判断させていただきます。
レッスンが休講となる場合は、SNS等にてお知らせさせていただきます。
第22条(持込物に関する責任)
1.本スタジオは会員が諸施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任を持って管理するものとします。
2.本スタジオは、故意または過失がない限り、会員が諸施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
3.本スタジオは、会員が諸施設に放棄した物に関する一切の権利を放棄したものと見なします。ただし、次の各号に定めるものを除きます。
①現金及び有価証券。
②その価額またはその合計額が一万円以上であると明らかに認められるもの。
③建物または自動車の鍵、カードキーその他これらに類するもの。
④携帯電話用装置。
⑤運転免許証、健康保険の被保険者証、在留カードその他法律またはこれに基づく命令の規定により公布された書類であって、個人の身分若しくは地位または個人の一身に専属する権利を証するもの。
⑥預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード、またはクレジットカード。
⑦当該物またはその付属物に記載、または付加した情報により、その所有者、占有者が識別できるもの。
第23条(利用の禁止)
次の各号に該当するときは、施設利用を禁止します。
①暴力団関係者であることが判明した場合。
②一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
③過去に本スタジオより除名の通告を受けていたことが判明 した場合。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、本スタジオが検討した結果、施設利用を認めることがあります。
④第14条各号で禁止される行為を行ったとき。
⑤入会申込について親権者の同意が得られていない未xxである会員(ただし、本スタジオが特に認めた場合を除きます)
⑥入会申込時から一度も本スタジオに対し、本人確認情報が提示されていないとき。
⑦その他、正常な施設利用ができないと本スタジオが判断したとき。
第19条(会員に対する除名処分)
次の各号に該当する場合、本スタジオは、その会員に対して警告あるいは除名することができます。
①第5条の入会資格を喪失したとき。
②第14条による行為が認められ、改善の余地が見られないとき。
③第23条(ただし、同条第3号なお書きを除きます)に該当したとき。
④通告を受けたにも関わらず、諸費用の支払いを怠ったとき。
⑤入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
⑥法令に違反したとき。
⑦その他、本スタジオが会員としてふさわしくないと認めたとき。
第20条(施設の一時的閉鎖・一時的休講)
次の各号に該当するとき、本スタジオは、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休講をすることができます。予定されている場合は、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖や休校の原因、理由、期間などにより、法令の定めまたは本スタジオが認める場合を除き、会員の支払い義務が軽減されたり、免除されたりすることはありません。
①気象災害、その他外的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
②施設の移転、増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
③定期休業による場合。
④その他、法令等に基づく関係各庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと本スタジオが判断したとき。
第24条(施設の制限)
次の各号に該当するときは、本スタジオの利用を制限します。
①集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
②医師から運動等を禁じられていることが判明したとき。
③その他、正常な施設利用ができないと本スタジオが判断したとき。
第25条(会則の改訂)
1.本スタジオは、本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用および施設運営システムについて、本スタジオが必要と判断したときはこれらを変更することができます。
2.前項に定める会員が負担すべき諸費用および施設運営システムを変更するとき、本スタジオは一ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
第26条(会則の改訂)
本スタジオは、会則等を改訂することができます。なお、改訂を実施するときは、本スタジオは一ヶ月前までに告知することとし、改訂した会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。
第27条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示または公式ホームページ、SNS等とします。