〔WEB講座・e講義について〕-解約請求時点で視聴可能な講義については役務提供済みとして扱います。
本受講契約に基づく通学講座及び通信講座の具体的内容については、本契約時までに受講申込者に交付しました当学院の講座内容が記載された説明 書(パンフレット等)の通りとし、受講申込者は、当該講座内容を理解したうえで、当学院所定の申込用紙(表面)に署名(自署)するものとし、その署名(自署)の後に当学院と受講申込者との間で本受講契約が成立します。
第4 条(受講契約の解約・返金)
当学院と受講申込者との間で受講契約が成立した後は、本人の死亡、重大な心身の疾病、出産、長期にわたる海外転勤、海外留学、勤務先の倒産などの理由、受験資格を満たさない場合、またはその他講座を継続できない理由が生じたことにより受講することが困難もしくは不可能になった場合は解約に応じます。なお、解約時は、当社より別途資料の提出を求める場合があります。
返金する場合は、以下の基準に従って返金額を決定するものとします。
〔役務開始前日までの解約〕-解約手数料30,000円を除いた全額
〔役務開始当日以降の解約〕-解約手数料30,000円及び役務未提供受講分の20%(上限50,000円)と役務提供済み受講料を除いた全額
(※但し、一部解約手数料は下記一覧に準ずる。)
解約手数料 | 受講料総額20万以上 | 受講料総額20万未満 | 受講料総額10万未満 |
金 額 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
※役務提供日に解約請求された場合、提供状況にかかわらず、役務提供済みとします。
(受講料)
〔WEB講座・e講義について〕-解約請求時点で視聴可能な講義については役務提供済みとして扱います。
1 受講生は、自己の責任と負担で所定の受講教室に出席・受講及びe講義の視聴等をしなければならず、当学院は、これらについて如何なる援助も行うものではありません。
第13条(反社会的勢力の排除)
(1)受講申込者は、受講申込者(受講申込者が法人である場合にはその役員を含む)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるものの何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約致します。
(2)受講申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約致します。①暴力的な要求行為、②法的責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて会社の信用を毀損し、又は会社の業務を妨害する行為、⑤その他前各号に準ずる行為。
(3)受講申込者が(1)若しくは(2)のいずれかに該当する行為をし、又は(1)若しくは(2)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当学院は、直ちに受講契約を解除することができ、その際には第8条4項規定に基づき処理を行うものとします。
クーリングオフの効力は、この書面を受領した日を含めて8日以内にお客様が申込の撤回または契約の解除をする旨の書面を郵送した
時(消印有効)から生じます。