Contract
第1条 基本事項
1. サービスの定義
「ひめぎん外為ネット」(以下、「本サービス」といいます。)とは、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)が占有管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下、「使用端末機」といいます。)よりインターネットを経由して愛媛銀行(以下、「当行」といいます。)に対して本サービスにかかる取引の依頼を行い、当行がこれに対応するサービスの提供を行うことをいいます。契約者は本サービスにおける次の各種サービスを利用することができます。
(1) 外国送金受付サービス
(2) 輸入信用状受付サービス
(3) 取引履歴照会サービス
(4) 外貨預金振替受付サービス
2. 利用環境
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。インターネットに接続できる環境を有しない方は本サービスをご利用できません。なお、インターネットの接続環境を有する場合でも、ネットワーク構成等によっては、本サービスをご利用できない場合があります。
3. 取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行ホームページに掲示する日および時間帯とします。また、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間帯であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
4. 取引日付
(1) 契約者は当行ホームページに掲示する利用時間帯に、当行営業日を指定して(かかる日付を以下、「指定日」といいます。)本サービスによる取引依頼を行うことができます。指定日は翌月の応当日(金融機関営業日)まで指定することができます。
(2) 契約者は、指定日が当行営業日であっても、市場環境、取引相手国の都合等によっては指定日の翌営業日以降の取扱となる可能性があること、および取扱日における当行計算実行時の為替相場が適用されることに同意するものとします。
5. 管理責任者および登録利用者
(1) 契約者は、本サービスの契約に際して契約者を代表する責任者(以下、「マスターユーザ」といいます。)を設定するものとします。
(2) マスターユーザは、本サービスの利用に関する管理責任者権限の一定の範囲で代行する利用者(以下、
「管理者ユーザ」または「一般ユーザ」といいます。)を登録することができるものとします。
(3) マスターユーザは、管理者ユーザおよび一般ユーザに本規定を遵守させ、その利用に関する責任を負担するものとします。
第2条 利用申込
1. 利用資格
本サービスの利用を申し込むこと(以下、「利用申込」といいます。)ができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1) 法人または個人事業主の方
(2) インターネットに接続できるパソコン環境をお持ちでインターネット経由の電子メールが受信できる方
(3) 本規定の適用に同意された方
(4) 当行本支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座をお持ちの方
➘. 利用申込の不承諾
前項に該当する方からの利用申込であっても、申込受付後に虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には当行は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当行は承諾しない理由を通知いたしません。
3. 利用申込手続
本サービスの利用を申し込む方(以下、「利用申込者」といいます。)は、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることに同意したうえで、「『ひめぎん外為ネット』利用申込書(兼預金口座振替依頼書)」(以下、「申込書」といいます。)に、所定の事項を記入し当行に提出することにより、利用申込手続を行うものとします。
第3条 本人確認
1. 本人確認方法
本人確認は「➫グイン ID」、「➫グインパスワード」、「確認用パスワード」を使用する方法(以下、
「ID・パスワード方式」といいます。)もしくは「電子証明書」、「➫グインパスワード」、「確認用パスワード」を使用する方法(以下、「電子証明書方式」といいます。)により行います。契約者は、いずれかの方法を選択し申込書により提出するものとします。いずれの方式によるかは契約者の指定によるものとし、サービス利用開始後においても、契約者の届出により当行所定の手続を行うことで変更可能とします。
➘. ➫グインID
「➫グイン ID」は、マスターユーザが本サービスの初回操作時に設定する6~12 桁(英数字混在必須)のサービス利用者を特定するものとし、ID・パスワード方式の本人確認および電子証明書方式の電子証明書のインストールの際に利用します。
3. 電子証明書
電子証明書は、当行が発行する電子証明書を、当行所定の方法によりサービス利用者の端末にインストールし、その電子証明書をもって契約者を特定するものとします。
(1) 電子証明書は、当行所定の期間(以下、「有効期間」といいます。)に限り有効です。サービス利用者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当行は契約者に事前通知することなく電子証明書を変更する場合があります。
(2) 本契約が解除された場合、電子証明書は無効になります。
(3) 電子証明書をインストールした端末を譲渡、廃棄等する場合は、契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書の失効を届け出るものとします。契約者がこの失効の届出を行わなかった場合、電子証明書の不正利用その他の事故が発生しても、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(4) 端末の譲渡、廃棄等により新しい端末を使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書の失効および電子証明書を再インストールするものとします。
4. 初回パスワード
マスターユーザが本サービスの初回操作時に必要となる「初回➫グインパスワード」および「初回確認用パスワード」は、契約者が申込書に記載したパスワードとします。
5. ➫グインパスワード、確認用パスワード
マスターxxxは本サービスの初回操作時に「初回➫グインパスワード」および「初回確認用パスワード」
の変更手続を行うものとします。この変更手続によりマスターxxxが当行に送信したものを「➫グインパスワード」、「確認用パスワード」とします。
6. パスワードの失効
「➫グインパスワード」、「確認用パスワード」の入力相違が連続して当行所定の回数を超えた場合、その時点で本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開するためには、当行所定の「パスワード変更(利用停止解除)」の手続を行い、届け出た「初回➫グインパスワード」および「初回確認用パスワード」の変更により、あらためて「➫グインパスワード」および「確認用パスワード」をご登録いただきます。また、「パスワード変更(利用停止解除)」の登録完了は通知いたしません。当行において所定の手続きが完了次第、利用できます。
7. パスワードの利用期限
パスワードの利用期限は、セキュリティ確保のため 90 日間としますので、サービス利用者は一定期間ごとにパスワードの変更を行ってください。また、有効期限に限らず、使用端末機より任意にパスワードの変更を行うことができます。この場合、契約者は変更前と変更後のパスワードを当行に送信しますが、当行は受信した変更前のパスワードとあらかじめ当行が保有する最新のパスワードが一致した場合には契約者本人からの届出とみなし、パスワードの変更を行います。
8. 本人認証
本サービスでは、当行が受信した「➫グインパスワード」、「確認用パスワード」(以下、「パスワード等」といいます。)と届出のパスワード等の一致により送信者を契約者とみなします。
9. 免責事項
当行が、前項の方法にしたがって過失なく本人確認をして取引を実施した場合は、パスワード等につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害については契約者がその責を負うものとします。
10. パスワードの管理
パスワード等を指定する場合は、生年月日や電話番号等、第三者が容易に推測可能な番号の指定を避けるとともに、第三者に知られないよう契約者の責任において厳重に管理し、他人に教えたり紛失、盗難に遭わないよう十分注意してください。パスワード等は本サービスをご利用いただくためのものであり、当行役職員から契約者にお尋ねすることはありません。
11. 事故発生時の対応および事故登録
(1) パスワード等を第三者に知られた場合またはその恐れがある場合、契約者は直ちにマスターユーザおよび管理者ユーザ、一般ユーザにパスワードの変更を行わせるものとします。
(2) 第三者により既にパスワードの変更が行われている恐れがある場合、契約者は直ちに当行に事故登録の依頼を行うものとします。当行は事故登録の受付により、本サービスの利用を停止します。この場合、本サービスの利用を再開するためには、契約者が当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。なお、当行への届出を行わなかったことで生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第4条 決済口座
1. 届出
(1) 契約者は、本サービス申込にあたり、当行に「代表口座(月間手数料引落口座兼メイン口座)」「サービス利用口座(外国送金代り金および取引手数料引落口座、外貨預金振替受付サービス利用口座)」を届け出るものとします。なお、届け出ることができるのは、当行本支店における契約者名義の口座とし
ます。
(2) 前号の口座から本サービスによる資金の引落しを行う場合は、当行は各種預金規定にかかわらず預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手等の提出を受けることなく引落すこととします。
➘. 代表口座(月間手数料自動引落口座兼メイン口座)
(1) 契約者は、あらかじめ申込書により、第1➘条に定める本サービスにかかる月間手数料を引落とす口座を「代表口座(月間手数料引落口座兼メイン口座)」(以下、「代表口座」といいます。)として届け出るものとします。
(2) 代表口座として登録できるのは円建1口座のみとします。
3. サービス利用口座(外国送金代り金および取引手数料引落口座、外貨預金振替受付サービス利用口座)
(1) 契約者は、あらかじめ申込書により、第8条に定める外国送金受付サービスにかかる外国送金代り金を 引落とす口座、第11条に定める外貨預金振替受付サービス利用口座、および第1➘条に定める外国送 金手数料等ならびに信用状手数料等(以下、「取引手数料」といいます。)を引落す口座を「サービス 利用口座(外国送金代り金および取引手数料引落口座、外貨預金振替受付サービス利用口座)」(以下、
「サービス利用口座」といいます。)として届け出るものとします。
(2) サービス利用口座として登録できるのは、前項に定める代表口座のある当行本支店と同一の本支店にある契約者名義の口座とし、通貨ごとに1口座までとします。なお、取引手数料の引落しはサービス利用口座のうち円建口座から行います。ただし、あらかじめ届け出た申込書に円建のサービス利用口座の記載がない場合、代表口座が円建のサービス利用口座を兼ねるものとします。
第5条 リスクの承諾
1. リスクの明示
当行は、本規定、マニュアル等に本サービスに関するリスクおよび当行がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
➘. リスクの承諾
利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当行のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。
第6条 取引の依頼
1. 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
➘. 取引依頼の確定
契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達するものとします。当行がこれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続を行います。受付完了の確認は、使用端末機から当行所定の電子メールまたは照会機能で行うものとします。
3. 取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押捺した書面と同等の法的効力を有するものとします。
4. 各種取引における制限事項
本サービスには別途契約者に公開する操作マニュアル等により規定する取引制限事項があります。当行は取引制限事項に反する契約者からの取引依頼について、取引を実行する義務を負いません。なお、当行はこの取引制限事項を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第7条 電子メール
1. 電子メールアドレスの登録
契約者は、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザの電子メールアドレスを、当行所定の手続により登録するものとします。
➘. 電子メール送信
当行は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果やその他の告知事項を、電子メールで登録アドレス宛てに送信します。当行が電子メールを登録アドレス宛てに送信した場合は、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生した場合でも、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行はその責任を負いません。
3. メールアドレスの変更
登録メールアドレスを変更する場合には、当行所定の方法で変更登録を行うものとします。
4. 配信情報の取扱い
契約者は、当行から配信する情報の内容を無断で転送または流用することはできないものとします。
第8条 外国送金受付サービス
1. 概要
外国送金受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者が指定するサービス利用口座から外国送金代り金や外国送金手数料等を引落xxうえ、外国送金の依頼を行うサービスです。
➘. 取引規定・当局への届出
(1) 契約者は当行に外国送金を依頼するに当たり、別に定める「外国送金取引規定」を十分理解したうえでこれに従うものとします。
(2) 契約者は外国為替関連法規の各種法令において、当局宛てに書類等を提出する必要がある場合、所定の期間内に当局または当行宛てに当該書類等を提出するものとします。
3. 取引の成立
外国送金は本規定第6条第➘項による取引依頼により依頼内容が確定し、当行が送金取組日に外国送金代り金を引落した時に成立するものとします。
4. 外国送金代り金の引落し
(1) サービス利用口座からの外国送金代り金の引落しは、各種預金規定にかかわらず預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手等の提出を受けることなく、当行所定の方法により取扱うものとします。
(2) 取引依頼時に登録済のサービス利用口座以外を指定した場合や、口座の指定のないまま取引依頼を行った場合は、当行は契約者が登録済のサービス利用口座を指定したものとして取扱います。なお、登録済のサービス利用口座が複数ある場合は、当行の判断により口座を選択することとします。
5. 取引依頼の不受理
次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1) 送金取組日に外国送金代り金と第1➘条に定める外国送金手数料等の金額がサービス利用口座の支払可能残高を超えており、決済ができなかったとき。ただし、サービス利用口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落xx総額がサービス利用口座より引落すことができる
金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の判断によるものとします。なお、いったん外国送 金代り金および外国送金手数料等の決済が不能となった取引については、取扱いはいたしません。また、当該決済不能によって当行に生じた損害については、当行の責に基づくものでない限り、契約者は当行 に賠償する責任を負うものとします。
(2) 代表口座またはサービス利用口座が解約済のとき。
(3) 契約者からサービス利用口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行ったとき。
(4) 差押等の事情があり、支払が不適当と認められるとき。
(5) 外国送金受付サービスによる依頼が当行ホームページに掲示する取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6) 届出と異なるパスワード等の送信を当行所定の回数を連続して行ったとき。
(7) 外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき。
(8) 当行に登録済の契約者の英文氏名・住所と、外国送金受付サービスによる依頼データの英文氏名・住所が相違するとき。
(9) 契約者が第三者に代わって送金を行ったとき。
(10) 外貨金額が確定しておらず、円貨相当額で送金依頼が行われたとき。
(11) 戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止等が発生し、またはそのおそれがあるとき。
6. 適用相場
外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1) 外国送金通貨とサービス利用口座の通貨が異なる場合には、送金取組日における当行計算実行時の外国為替相場を適用するものとします。
(2) 前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約で定めた相場を適用するものとします。
7. 依頼内容の変更・取消
(1) 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてお取扱いできません。ただし、送金指定日の前営業日までに当行へ申し出る場合は、契約者は当行に当行所定の依頼書を提出することにより変更または取消を依頼できるものとします。
(2) 送金指定日当日の依頼内容の変更または取消はできません。ただし、当行がお客様からの依頼に応じる場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出、および当行ホームページに掲示する手数料等を受け入れたうえでその手続を行うものとします。なお、この場合、当行は契約者に外国送金手数料等相当額は返却しません。
第9条 輸入信用状受付サービス
1. 概要
輸入信用状受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、輸入信用状の開設および条件変更の依頼を行うサービスです。
➘. 取引規定・当局への届出
(1) 契約者は輸入信用状受付サービスによる依頼が、国際商業会議所制定の最新版の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取扱われることに同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行宛てに別途差入れている「信用状取引約定書」の各条項および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
(2) 契約者は外国為替関連法規の各種法令において、当局宛てに書類等を提出する必要がある場合、所定の期間内に当局または当行宛てに当該書類等を提出するものとします。
3. 取引の成立
輸入信用状の開設および条件変更は、本規定第6条第➘項による取引依頼により依頼内容が確定し、輸入信用状取引契約は当行所定のすべての手続が完了した時点で成立するものとします。なお、開設(条件変更)希望日における対外発信を確約するものではありません。
4. 取引依頼の不受理
次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1) 当行所定の手続の結果、与信判断等当行独自の判断により開設および条件変更が相当でないと当行が判断したとき。
(2) 開設・条件変更取組日の当行所定の時限に第1➘条に定める信用状手数料等がサービス利用口座の支払可能残高を超えており、決済ができなかったとき。ただし、サービス利用口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落xx総額がサービス利用口座より引落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の判断によるものとします。なお、いったん信用状手数料等の決済が不能となった取引については、取扱いはいたしません。
(3) 代表口座またはサービス利用口座が解約済のとき。
(4) 契約者からサービス利用口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行ったとき。
(5) 輸入信用状受付サービスによる依頼が当行ホームページに掲示する取扱日および利用時間帯の範囲を超えるとき。
(6) 届出と異なるパスワード等を、当行所定の回数を超えて連続して送信したとき。
(7) 外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき。
(8) 当行に登録済の契約者の英文氏名・住所と、輸入信用状受付サービスによる依頼データの英文氏名・住所が相違するとき。
5. 依頼内容の変更・取消
(1) 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてお取扱いできません。ただし、発行(条件変更)希望日の前営業日までに当行へ申し出る場合は、契約者は当行に当行所定の依頼書を提出することにより変更または取消を依頼できるものとします。
(2) 発行(変更)希望日当日の依頼内容の変更または取消はできません。ただし、当行がお客様からの依頼 に応じる場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出、および当行ホームページ掲載の手数料 を受け入れたうえでその手続を行うものとします。なお、この場合、当行は契約者に発行手数料等相当 額は返却しません。ただし、変更または取消が当行からの依頼に基づく場合はこの限りではありません。
第10条 取引履歴照会サービス
1. 概要
契約者は、外国送金受付サービスおよび輸入信用状受付サービス、外貨預金振替受付サービスによる取引内容を、契約者の使用端末機から照会することができます。
➘. 照会内容の更新
契約者は、前項により照会が可能となる内容は、当行にて取引が完了した後、一定期間の後に更新されるものであることを了承します。
第11条 外貨預金振替受付サービス
1. 概要
外貨預金振替受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者が指定する円貨(普通・当座)預金口座と外貨普通預金口座との間で、通貨交換を伴う預金振替(以下「外貨預金振替」といいます)を行うサービスです。
➘. 取引の成立
外貨預金振替は、本規定第6条第➘項における取引依頼により依頼内容が確定し、当行所定の全ての手続きが完了した時点で成立するものとします。
3. 振替資金の引落し
「外貨預金振替サービス利用口座」からの資金引落しは、各種預金規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手等の提出を受けることなく、当行所定の方法により取扱うものとします。
4. 取引時限
外貨預金振替は、当行ホームページに掲示する利用時間帯に行うものとします。ただし、直物相場(当行公示相場)を適用する場合は、振替指定日当日の当行公示相場公表前には外貨預金振替を行うことはできません。
5. 取引依頼の不受理
次の各号に該当する場合は、外貨預金振替受付サービスによる外貨預金振替のお取扱いができません。なお、依頼内容が確定した後であっても、次の各号に該当することが判明した場合には、お取扱いはできないものとします。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1) 当行所定の時間において、依頼内容に対して支払口座の残高が不足する場合。なお、いったん外貨預金振替が不能となった依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても外貨預金振替は行われません。
(2) 外貨預金振替の対象口座が解約済の場合。
(3) 届出と異なるパスワード等の送信を当行所定の回数連続して行ったとき。
(4) 契約者から「代表口座(兼月間利用料自動引落口座)」、または「外貨預金振替サービス利用口座」の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合。
(5) 差押等のやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
(6) 外貨預金振替受付サービスによる依頼が、当行ホームページに掲示する取扱日および利用時間の範囲を超える場合。
6. 適用相場
外貨預金振替の取組時に適用される相場は次のとおりとします。
(1) 取引日当日の申込で決済方法に「直物」を選択した場合、当行公示相場を適用するものとします。なお、その場合の1取引当たりの取引限度額は10万米ドル相当額未満となります。
(2) 取引日当日の申込に市場実勢相場を適用する場合、契約者は事前に当行所定の方法で市場実勢相場を確定させた後、決済方法「為替予約」を選択し、予約番号欄に当該市場実勢相場の予約番号を入力することで、当該市場実勢相場を適用するものとします。
(3) 契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、当該為替予約を利用した預金振替を依頼する場合、決済方法「為替予約」を選択し、予約番号欄に当該為替予約の予約番号を入力し
た場合、当該為替予約相場を適用するものとします。
7. サービスの停止
市場環境が急激に変動している場合またはその恐れがある場合には、サービス利用時間帯であっても契約者へ事前に通知することなく、外貨預金振替受付サービスを停止することがあります。
8. 取引規定
契約者が外貨預金の預入などの取引を行う場合には、別に定める「ひめぎん外貨普通預金規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
9. 依頼内容の取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。また、次の場合における依頼内容の取消については、契約者の依頼なしに当行の判断により行うものとし、この取消により発生する当行所定の手数料、費用等は、契約者が直ちに支払うものとします。
(1) 取引内容に瑕疵があり、当行所定の時限までに当該瑕疵が解消できない場合。
(2) 依頼内容確定後、当行所定の時限までに振替資金の引落しができない場合。第1➘条 手数料等
1. 月間手数料
(1) 本サービスのご利用にあたり、当行はサービス利用料金として、契約者より当行ホームページに掲示する月間手数料(消費税相当額を加算します。以下同じ)をいただきます。
(2) 月間手数料は、預金通帳・預金払戻請求書等の提出なしに申込書記載の代表口座から毎月15 日(ただし、銀行休業日の場合は翌営業日)に前月分を自動的に引落します。なお、初回の引落しは契約月の翌月分 からとします。
➘. 外国送金手数料等
(1) 本サービスにより外国送金を取り組む場合は、前項の月間手数料とは別に、送金依頼の都度、契約者より当行ホームページに掲示する送金手数料、電信料その他所定の手数料(以下、「外国送金手数料等」といいます。)をいただきます。
(2) 外国送金の変更・取消を行った場合は、依頼の都度、契約者より当行ホームページに掲示する変更・取消手数料等をいただきます。
(3) 前➘号の手数料は、預金通帳・預金払戻請求書等の提出なしに申込書記載のサービス利用口座から自動的に引落します。
3. 信用状手数料等
(1) 本サービスにより輸入信用状の開設および条件変更を取組む場合は、第1項の月間手数料とは別に、開 設・条件変更依頼の都度、契約者より当行ホームページに掲示する輸入信用状発行(条件変更)手数料、電信料その他所定の手数料(以下、「信用状手数料等」といいます。)をいただきます。
(2) 信用状手数料等は、預金通帳・預金払戻請求書等の提出なしに申込書記載のサービス利用口座から自動的に引落します。
4. 外貨預金振替受付サービスに係る手数料
外貨預金振替を行う場合は、為替手数料を含んだ通貨ごとの為替相場(TTS、TTB)を適用します。 TTS(電信売相場)とは、円貨預金から外貨預金へ振替を行う場合に適用する相場であり、TTB(電信買相場)とは外貨預金から円貨預金へ振替を行う場合に適用する相場をいいます。当行公示相場に基づくTTS、TTBは当行ホームページ、サービス利用画面から照会いただくことができます。
第13条 取引内容の確認
1. 確認方法
(1) 当行は契約者より取引依頼を受付けた場合等当行所定の事由に該当する場合に、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザの登録メールアドレス宛てに受付等を示す電子メールを送信します。管理者等は電子メールの内容を確認のうえ、使用端末機により取引内容の確認を行うものとします。管理者等が取引内容の確認を怠ったために生じた損害について、当行は当行の責に基づくものを除き責任を負いません。
(2) 契約者は本サービスによる取引後は、すみやかに通帳等への記入または別途送付する当座勘定照合表により取引内容を照合して、取引内容の確認を行うものとします。万一、取引内容・残高に相違がある場合には、直ちにその旨を当行宛てにご連絡ください。
➘. 確認書類の不発行
取引内容の確認は前項の方法で行うものとし、契約者は別途、当行より受付書・受取書、本サービスのサービス利用料およびサービス利用料以外の諸手数料にかかる領収書等の発行が行われないことに同意します。
3. 取引内容の保管
当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第14条 届出事項の変更等
1. 届出事項の変更方法
契約者は本サービスおよびこれに関連する預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番 号およびその他届出事項に変更があった場合には、すみやかに当行所定の書面により届出るものとします。ただし、パスワード等の変更については、使用端末機からの依頼に基づき当行はその届出を受け付けるも のとします。なお、変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。
➘. 免責事項
前項の届出の前に、届出を行わなかったことで生じた損害については、当行は責任を負いません。また、届出事項の変更等の届出がなかったために、当行からの通知または通知する書類等が延着、または到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱います。
第15条 免責事項
1. 不可抗力
次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(1) 天災、火災、騒乱等の当行の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等の事由があったとき。
(2) 当行または金融機関の共同システム運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
➘. 伝送手段等
契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3. 情報の漏えい
当行または金融機関の共同システム運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、当行に過失なく通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏えいし生じた損害について、当行
は責任を負いません。
4. 通信設備等
使用端末機の本サービスに使用する機器(以下、「取引機器」といいます。)および通信媒体が正常に稼働する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は本契約により取引機器が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体およびプ➫バイダの設備が正常に稼働しないために成立、または不成立となった取引により生じた損害について、当行は責任を負いません。
5. 印鑑照合
当行が申込書等に使用された印影と届出の印鑑とを相応の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合には、これらの書類につき偽造、変造、盗用または不正使用があったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6. 契約者の行為
当行がこの規定により取扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定に違反したことにより生じた損害については、当行の責に基づく場合を除き当行は責任を負いません。
7. 入力・サービス
当行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、当行が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
8. 責任の範囲
当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を 負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責に帰すべき事由 により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても、間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第16条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第17条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として当行ホームページへの掲示が利用されることに同意します。
第18条 サービスの休止等
1. サービスの休止等
当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期及び内容について第 16 条による通知手段によりお知らせを行ったうえで、本サービスを一時休止または中止することができるものとします。
➘. 緊急を要する場合
ただし、前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期及び内容について第 16条による通知手段により後ほどお知らせします。
3. 免責事項
契約者は、サービスの休止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。ただし、当該サービスの休止に伴って通常生じる損害を超える損害が、当行の責に基づき生じた場合はこの限りでありません。
第19条 サービスの廃止
1. サービスの廃止
当行は、廃止内容を第 16 条による通知手段によりお知らせを行ったうえで、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
➘. 免責事項
契約者は、サービスの廃止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。ただし、当該サービスの廃止に伴って通常生じる損害を超える損害が、当行の責に基づき生じた場合はこの限りでありません。
第➘0条 サービス内容の追加
1. サービスの追加
当行は本規定第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
➘. 追加サービスの利用
契約者は、当行が追加した新サービスの利用を希望する場合で当行が必要と認めた場合は、新サービスについて当行が定める利用申込手続を行うものとします。
第➘1条 規定・手数料の変更
1. この規定は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548 条の
4 の規定に基づき変更するものとします。
➘. 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
第➘➘条 業務委託の承諾
1. 業務委託の承諾
当行は、当行が任意に定める第三者(以下、「委託先」といいます。)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
➘. 委託する業務
当行は、委託先に本サービスを構成している各種サーバシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
第➘3条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則、関係法令および慣例により取扱います。
第➘4条 解約等
1. 都合解約
本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に解約手続を完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行の責に基づく場合を除き当行は責任を負いません。
➘. 強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼についてはすべて無効とし、当行はその処理を行う義務を負いません。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(3) 前➘号のほか、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(5) 契約者の預金その他の当行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 契約者について相続の開始があったとき。
(7) 契約者が本サービスに関する手数料を2 カ月分以上支払わないとき。
(8) 当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(9) 契約者が本規定に違反した場合等、解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10) 当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
(11) 当行所定の審査手続等の結果、解約が相当と判断される事情があったとき。
3. 反社会的勢力の関係排除
前項のほか次の各号の一にでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当行は 本契約を停止し、または契約者に通知することにより本契約を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が 生じたときは、その損害額を支払ってください。
(1) 契約者が別に提出した表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2) 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴ➫または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下、「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
a. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
b. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
c. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
d. 暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
e. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3) 契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各項目の一にでも該当する行為をした場合。
a. 暴力的な要求行為
b. 法的な責任を超えた不当な要求行為
c. 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力行為を用いる行為
d. 風説を流布し、偽計または威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
e. その他の前各項目に準ずる行為
4. 届出口座の解約
代表口座またはサービス利用口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
第➘5条 譲渡・質入れ等の禁止
本サービスに基づく契約者の権利の譲渡・質入れ、貸与等をすることはできません。
第➘6条 契約期間
本契約の当初契約期間は申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当行から特段の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第➘7条 準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当行本店所在地を管轄する裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
以 上
(2022 年1 月4 日現在)