Contract
2023 年 3 月
各種カードローン商品契約規定改定のお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、北日本銀行では、各種カードローン商品のご契約時にお客さまへ交付しております「契約規定」について、下記のとおり改定することをお知らせいたします。
記
1. 改定日
2023 年 3 月 13 日(月)
2. 対象商品
⚫ ATM カードローン
⚫ ATM カードローンPlus
⚫ ATM カードローンPlus Web
⚫ カードローンASUMO
⚫ リボ払い方式カードローン「つきぎめくん」
⚫ リボ払い方式カードローン「つきぎめくん Jr.」
⚫ 北日本銀行カードローン
⚫ 住宅ローンご利用者向けカードローン「応援家」
3. 主な改定内容
<全商品共通>
⮚ 取引方法および随時返済について定めた条項に、スマートフォンアプリから「お借入」、
「随時返済」が可能な旨を追加。
<住宅ローンご利用者向けカードローン「応援家」>
⮚ 契約成立時期の明確化
⮚ xx後見人等の届け出に関する記載の明確化
⮚ 反社会的勢力の排除に関する事項の追加
⮚ 規定変更時の周知方法等の取扱いの明確化
※ 改定後の各規定全文につきましては、弊xx支店窓口までお問い合わせください。
本件についてのご照会先
営業統括部 リテール業務グループxx・xx・xx TEL:000-000-0000
以上
ATM カードローン取引規定 新旧対比表
旧 | 新(赤字下線が変更箇所) |
第 2 条(取引方法) 1 項~2 項(省略) | 第 2 条(取引方法) 1 項~2 項(省略) 3.第 2 項の取引の他、銀行のスマートフォンア プリを利用して取引を行うことができるものとします。これらの取引については、別に定める利用規定によるものとします。 |
第 9 条(随時返済) 1 項(省略) 2.随時返済は第 8 条の自動引落しによらず、借主が、銀行の窓口に直接申込むか、ATM機を使用する方法により行うものとします。 | 第 9 条(随時返済) 1 項(省略) 2.随時返済は第 8 条の自動引落しによらず、借主が、銀行の窓口に直接申込むか、ATM機を使用する方法等、カードローン口座への入 金または振込により行うものとします。 |
第 21 条(ATM 契約に関する特約) 借主は、銀行の自動機上で本契約手続きするサービス(以下、「ATM 契約」といいます)の利用に際し、以下条項に同意します。 1.ATM 契約による本契約の契約書原本については、銀行が機械記録により保存するものとします。 2.ATM 契約による申込内容につき借主と銀行との間に疑義が生じた場合には、銀行の機械記録の内容をもって取り扱うものとします。 | 第 21 条(ATM 契約に関する特約) 借主は、銀行の自動機上で本契約手続きするサービス(以下、「ATM 契約」といいます)の利用に際し、以下条項に同意します。 1.ATM 契約による本契約の契約書原本については、銀行が電磁的記録により保存するものとします。 2.ATM 契約による申込内容につき借主と銀行との間に疑義が生じた場合には、銀行の電磁 的記録の内容をもって取り扱うものとしま す。 |
ATM カードローンPlus 契約規定 新旧対比表
旧 | 新(赤字下線が変更箇所) |
第 2 条(取引方法) 1 項~3 項(省略) | 第 2 条(取引方法) 1 項~3 項(省略) 4.第1項の取引の他、銀行のスマートフォンア プリを利用して取引を行うことができるものとします。これらの取引については、別に定める利用規定によるものとします。 |
第 8 条(任意返済) 1 項(省略) 2.第 1 項の任意返済は、第 7 条の自動支払によらず、借主が銀行の店頭にカードを提示のうえ入金を申し込むか、自動機を使用する方法により行うものとします。 | 第 8 条(任意返済) 1 項(省略) 2.第 1 項の任意返済は、第 7 条の自動支払によらず、借主が銀行の店頭にカードを提示のうえ入金を申し込むか、自動機を使用する方法等、カードローン口座への入金または振込により行うものとします。 |
第 25 条(ATM 契約に関する特約) 借主は、銀行の自動機上で本契約手続きするサービス(以下、「ATM 契約」といいます)の利用に際し、以下条項に同意します。 1.ATM 契約による本契約の契約書原本については、銀行が機械記録により保存するものとします。 2.ATM 契約による申込内容につき借主と銀行との間に疑義が生じた場合には、銀行の機械記録の内容をもって取り扱うものとします。 | 第 25 条(ATM 契約に関する特約) 借主は、銀行の自動機上で本契約手続きするサービス(以下、「ATM 契約」といいます)の利用に際し、以下条項に同意します。 1.ATM 契約による本契約の契約書原本については、銀行が電磁的記録により保存するものとします。 2.ATM 契約による申込内容につき借主と銀行との間に疑義が生じた場合には、銀行の電磁 的記録の内容をもって取り扱うものとしま す。 |
ATM カードローンPlus Web 契約規定 新旧対比表
旧 | 新(赤字下線が変更箇所) |
第 1 条(契約の成立等) 1 項~2 項(省略) 3.銀行は、本契約が成立した場合、契約内容確認書(以下、「本確認書」という。)を銀行所定の方法で借主に交付します。 4 項(省略) 5. この取引で使用するカードローン口座は、第 3 項の指定預金口座の取引店に開設するものとし、1 人で複数口座の開設はできないものとします。 | 第 1 条(契約の成立等) 1 項~2 項(省略) 3.銀行は、本契約が成立した場合、契約内容確認書(以下、「本確認書」という。)を銀行所定の方法(電磁的方法を含む。)で借主に交付します。 4 項(省略) 5.この取引で使用するカードローン口座は、第 4 項の指定預金口座の取引店に開設するものとし、1 人で複数口座の開設はできないものとします。 |
第 2 条(取引方法) 1 項~3 項(省略) | 第 2 条(取引方法) 1 項~3 項(省略) 4.第1項の取引の他、銀行のスマートフォンア プリを利用して取引を行うことができるものとします。これらの取引については、別に定める利用規定によるものとします。 |
第 8 条(任意返済) 1 項(省略) 2.第 1 項の任意返済は、第 7 条の自動支払によらず、借主が銀行の店頭にカードを提示のうえ入金を申し込むか、自動機を使用する方法により行うものとします。 | 第 8 条(任意返済) 1 項(省略) 2.第 1 項の任意返済は、第 7 条の自動支払によらず、借主が銀行の店頭にカードを提示のうえ入金を申し込むか、自動機を使用する方法等、カードローン口座への入金または振込により行うものとします。 |
第 25 条(Web 契約に関する特約) 借主は、銀行のウェブページ上で本契約手続きするサービス(以下、「Web 契約」といいます。)の利用に際し、以下条項に同意します。 1.Web 契約による本契約の契約書原本について は、銀行が機械記録により保存するものとします。 2.Web 契約による申込内容につき借主と銀行との間に疑義が生じた場合には、銀行の機械記 録の内容をもって取り扱うものとします。 | 第 25 条(Web 契約に関する特約) 借主は、銀行のウェブページ上で本契約手続きするサービス(以下、「Web 契約」といいます。)の利用に際し、以下条項に同意します。 1.Web 契約による本契約の契約書原本について は、銀行が電磁的記録により保存するものとします。 2.Web 契約による申込内容につき借主と銀行との間に疑義が生じた場合には、銀行の電磁的 記録の内容をもって取り扱うものとします。 |
カードローンASUMO 契約規定 新旧対比表
旧 | 新(赤字下線が変更箇所) |
第 2 条(口座開設) 1.この取引で使用するカードローン口座は、銀行本支店のうち、イーダイレクト支店を除くいずれか 1 ヵ店でのみ開設できるものとします。 | 第 2 条(口座開設) 1.この取引で使用するカードローン口座は、銀行本支店のうち、イーダイレクト支店、イン ターネット支店を除くいずれか 1 ヵ店でのみ開設できるものとします。 |
第 3 条(取引方法) 1.この取引はローンカードおよび現金自動支払機・現金自動預払機(以下、両者を「自動機」という。)、キャッシュカードおよび自動機またはきたぎんネットダイレクトを利用する当座貸越とするものとします。 2 項~3 項(省略) 4.きたぎんネットダイレクトの取扱いについては、銀行所定のきたぎんネットダイレクト利用規定によるものとします。 | 第 3 条(取引方法) 1.この取引はローンカードおよび現金自動支払機・現金自動預払機(以下、両者を「自動機」という。)、キャッシュカードおよび自動機、きたぎんネットダイレクトまたはスマートフ ォンアプリを利用する当座貸越とするものとします。 2 項~3 項(省略) 4. きたぎんネットダイレクト、スマートフォン アプリの取扱いについては、別に定める利用規定によるものとします。 |
第 9 条(任意返済) 1 項(省略) 2.第 1 項の任意返済は、第 8 条の自動支払によらず、借主が銀行の店頭にローンカードまたはキャッシュカードを提示のうえ入金を申し込むか、自動機またはきたぎんネットダイレクトにより行うものとします。 | 第 9 条(任意返済) 1 項(省略) 2.第 1 項の任意返済は、第 8 条の自動支払によらず、借主が銀行の店頭にローンカードまたはキャッシュカードを提示のうえ入金を申し込むか、自動機またはきたぎんネットダイレクト等、 カードローン口座への入金または振込により行うものとします。 |
第 27 条(Web 契約に関する特約) 借主は、銀行のウェブページ上で本契約手続きするサービス(以下、「Web 契約」といいます。)の利用に際し、以下条項に同意します。 1.Web 契約による本契約の契約書原本について は、銀行が機械記録により保存するものとします。 2.Web 契約による申込内容につき借主と銀行との間に疑義が生じた場合には、銀行の機械記 録の内容をもって取り扱うものとします。 | 第 27 条(Web 契約に関する特約) 借主は、銀行のウェブページ上で本契約手続きするサービス(以下、「Web 契約」といいます。)の利用に際し、以下条項に同意します。 1.Web 契約による本契約の契約書原本について は、銀行が電磁的記録により保存するものとします。 2.Web 契約による申込内容につき借主と銀行との間に疑義が生じた場合には、銀行の電磁的 記録の内容をもって取り扱うものとします。 |
きたぎんリボ払い方式「つきぎめくん」契約規定
きたぎんリボ払い方式「つきぎめくん Jr.」契約規定 新旧対比表
旧 | 新(赤字下線が変更箇所) |
私は、きたぎんユーシー株式会社または三菱 UFJ ニコス株式会社(以下、「保証会社」という)の保証に基づき、株式会社北日本銀行(以下、「銀行」という)のきたぎんリボ払い方式カードローン《つきぎめくん》(以下「カードローン」という)取引について、次の条項を確約します。 | 私(以下「借主」という)は、きたぎんユーシー株式会社または三菱 UFJ ニコス株式会社(以下、「保証会社」という)の保証に基づき、株式会社北日本銀行(以下、「銀行」という)のきたぎんリボ払い方式カードローン《つきぎめくん》 (以下「カードローン」という)取引について、次の条項を確約します。 ※以下条項についても、「私」を「借主」に変更。 |
第 2 条(取引方法) 1.本取引はカードおよび現金自動支払機、現金自動預払機(以下「自動機」という)または <きたぎん>ネットダイレクトを利用する当座貸越とします。 2 項~3 項(省略) 4. <きたぎん>ネットダイレクトの取扱いについては銀行所定の<きたぎん>ネットダイレクト規定によるものとします。 | 第 2 条(取引方法) 1.本取引はカードおよび現金自動支払機、現金自動預払機(以下「自動機」という)、<きたぎん>ネットダイレクトまたはスマートフォ ンアプリを利用する当座貸越とします。 2 項~3 項(省略) 4.<きたぎん>ネットダイレクト、スマートフ ォンアプリの取扱いについては別に定める利用規定によるものとします。 |
第 4 条(貸越極度額) 1.本取引による銀行からの貸越を受けることができる極度額は表記の金額とします。 | 第 4 条(貸越極度額) 1.本取引による銀行からの貸越を受けることができる極度額は、当座貸越契約書に記載の貸 越極度額のとおりとします。 |
第 8 条(随時返済) 1 項(省略) 2.随時返済は第 7 条の自動引落しによらず、私が、銀行の窓口に直接申込むか、自動機を使用する方法により行うものとします。 | 第 8 条(随時返済) 1 項(省略) 2.随時返済は第 7 条の自動引落しによらず、借主が、銀行の窓口に直接申込むか、自動機を使用する方法等、カードローン口座への入金 または振込により行うものとします。 |
北日本銀行カードローン当座貸越契約規定 新旧対比表
旧 | 新(赤字下線が変更箇所) |
私は、株式会社オリエントコーポレーションまたはきたぎんユーシー株式会社(以下、両者を合わせて「保証会社」という。)の保証に基づき、株式会社北日本銀行(以下、「銀行」という。)との当座貸越取引(以下、「本取引」という。)について、次のとおり各条項を約定します。 | 私(以下、「借主」という)は、株式会社オリエントコーポレーションまたはきたぎんユーシー株式会社(以下、両者を合わせて「保証会社」という。)の保証に基づき、株式会社北日本銀行 (以下、「銀行」という。)との当座貸越取引(以下、「本取引」という。)について、次のとおり各条項を約定します。 ※以下条項についても、「私」を「借主」に変更。 |
第 2 条(取引方法) 1.本取引はカードおよび現金自動支払機(以下、 「自動機」という。)またはきたぎんネットダイレクトを利用する当座貸越とするものとします。 2 項~3 項(省略) 4. きたぎんネットダイレクト、スマートフォンアプリの取扱いについては、銀行所定のきたぎんネットダイレクト規定によるものとしま す。 | 第 2 条(取引方法) 1.本取引はカードおよび現金自動支払機(以下、 「自動機」という。)、きたぎんネットダイレクトまたはスマートフォンアプリを利用する当座貸越とするものとします。 2 項~3 項(省略) 4.きたぎんネットダイレクト、スマートフォン アプリの取扱いについては、別に定める利用規定によるものとします。 |
第 8 条(随時返済方法) 1 項(省略) 2.随時返済は銀行の窓口に直接申し込むか、自動機またはきたぎんネットダイレクトを使用する方法により行うものとします。 | 第 8 条(随時返済方法) 1 項(省略) 2.随時返済は銀行の窓口に直接申し込むか、自動機またはきたぎんネットダイレクトを使用する方法等、カードローン口座への入金また は振込により行うものとします。 |
きたぎん住宅ローンご利用者向けカードローン『応援家』契約規定 新旧対比表
旧 | 新(赤字下線が変更箇所) |
私は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)の保証に基づき、株式会社北日本銀行(以下「銀行」という)とのきたぎん住宅ローンご利用者向けカードローン 「応援家」(以下「カードローン」という)取引について、次の条項を確約します。 | 私(以下「借主」という)は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)の保証に基づき、株式会社北日本銀行(以下「銀行」という)とのきたぎん住宅ローンご利用者向けカードローン「応援家」(以下「カードローン」という)取引について、次の条項を確約します。 ※以下条項についても、「私」を「借主」に変更。 |
第 1 条(取引の開設) 1.この取引を継続中は現取引店以外の銀行店舗とは、カードローン取引口座を開設しません。 2.銀行は本取引に利用するためのローンカード (以下「カード」という)を発行するものとします。カードの発行にあたっては、銀行の 定める手数料をカード発行日に支払います。 3.借主は、本取引の返済口座として、借主名義 の返済用預金口座を指定します。 | 第 1 条(口座開設等) 1.本契約は、借主からの申込みを銀行が承諾し たときに成立します。ただし、借主がこの取引を開始するためには、銀行所定の手続きが必要になります。 2.この取引による個別の借入契約は、銀行から の金銭の交付の都度、個別に成立するものとします。 3.この取引を継続中は現取引店以外の銀行店舗とは、カードローン取引口座を開設しません。 4.銀行は本取引に利用するためのローンカード (以下「カード」という)を発行するものとします。カードの発行にあたっては、銀行の 定める手数料をカード発行日に支払います。 5.借主は、本取引の返済口座として、借主名義 の返済用預金口座を指定します。 |
第 2 条(取引方法) 1.本取引はカードおよび現金自動支払機(以下 「自動機」という)、きたぎんネットダイレクトを利用する当座貸越とします。 2 項~3 項(省略) 4.きたぎんネットダイレクトの取扱いについては銀行所定のきたぎん EB サービス規定によるものとします。 | 第 2 条(取引方法) 1.本取引はカードおよび現金自動支払機(以下 「自動機」という)、きたぎんネットダイレクト、スマートフォンアプリを利用する当座貸越とします。 2 項~3 項(省略) 4.きたぎんネットダイレクト、スマートフォン アプリの取扱いについては別に定める利用規定によるものとします。 |
第 4 条(貸越極度額) 本取引による銀行から貸越を受けることができる極度額は表記の金額とします。 | 第 4 条(貸越極度額) 本取引による銀行から貸越を受けることができる極度額は、当座貸越契約書に記載の貸越極 度額のとおりとします。 |
第 8 条(随時返済) 1 項(省略) 2.随時返済は第 7 条の自動引落しによらず、借主が、銀行の窓口に直接申込むか、現金自動預金支払機を使用する方法により行うものとします。 | 第 8 条(随時返済) 1 項(省略) 2.随時返済は第 7 条の自動引落しによらず、借主が、銀行の窓口に直接申込むか、現金自動預金支払機を使用する方法等、カードローン 口座への入金または振込により行うものとします。 |
第 11 条(期限の利益の喪失) 1. 私について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告書等がなくても貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに支払います。 ①~④(省略) ⑤相続の開始があったとき。 2. 次の各場合には、銀行から請求ありしだい貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに支払います。 ①~④(省略) ⑤前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 | 第 11 条(期限の利益の喪失) 1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告書等がなくても貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに支払います。 ①~④(省略) ⑤(削除) 2. 次の各場合には、銀行から請求ありしだい貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに支払います。 ①~④(省略) ⑤相続の開始があったことを銀行が知ったと き。 ⑥前各号のほか債権の保全を必要とする相当 の事由が生じたとき。 |
(新設) | 第 19 条 (xx後見人等の届け出) 1.借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判 により、借主につき、補助、保佐、または後見が開始された場合には、直ちにxx後見人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。 2.借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判 により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとし ます。 |
(新設) | 第 20 条 (反社会的勢力の排除) 1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員 でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これ らを「暴力団員等」という。)に該当しないこ |
と、および次の各号のいずれにも該当しない ことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 ①暴力団員等が経営を支配していると認めら れる関係を有すること ②暴力団員等が経営に実質的に関与している と認められる関係を有すること ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を 図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ④暴力団員等に対して資金等を提供し、また は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ⑤役員または経営に実質的に関与している 者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各 号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または 暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業 務を妨害する行為 ⑤その他前各号に準ずる行為 3.借主が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のい ずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じ た場合にも、銀行に何らの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がそ の責任を負います。 |
5.第 3 項の規定により、債務の弁済がなされた ときに、本約定は失効するものとします。 | |
(新設) | 第 21 条 (契約終了後の契約書の扱い) 本契約終了後、借主より特段の申し出がない 場合は、銀行が契約書および付帯書類を破棄できるものとします。 |
(新設) | 第 22 条 (会話内容の記録) 銀行は、お客さまからの申出内容を正確に把 握するため、本契約の成立・不成立に関わらず、電話によるお客さまと銀行の会話内容を録音に より記録し、相当期間保管することがあります。 |
(新設) | 第 23 条 (xx証書作成義務) 借主は、銀行の請求があるときは直ちにこの 約定による債務の承認ならびに強制執行の認諾のあるxx証書を作成するために必要な手続きをします。このために要した費用は借主が負担します。 |
(新設) | 第 24 条 (債権譲渡) 銀行が、将来、借主に対して有する債権を第 三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします。 |
第 19 条 (管轄の合意) この取引に関し紛争を生じたときは、借主の銀行の本支店、営業所所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。 | 第 25 条 (管轄の合意) この取引に関し紛争を生じたときは、借主の銀行の本支店、営業所所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。 |
(新設) | 第 26 条 (規定の変更) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢 の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容および変更日について、銀行ウェブサイトに掲載による公表その他銀行所定の方法で告知することにより変更できるものとします。この場合、変更日以降は、変更後 の内容でこの取引を行うものとします。 |