2.対象設備の設置のためのラックおよび対象設備の LAN 接続インターフェースまでのネットワーク配線等は当社が用意するものとします。
第1条(目的)
マネージド専用サーバサービス契約約款(以下、「本約款」という)は、株式会社エアネット(以下、「当社」という)により提供されるサービス(以下、「本サービス」といい、別表第 1 号に記載するサービスを指す)の利用について定めるものとします。ただし、当社との間で本サービスに関して別途個別契約が締結された場合、個別契約の内容が本約款に優先されるものとします。
第2条(申込方法)
1.本サービスの利用希望者は、本約款の内容ならびに当社より事前に提示された見積書の内容を承諾の上、当社に対し注文書を提出することで、本サービス利用のための申込みを行うものとします。
2.前項の申込みを行い、当社により承認を受けた本サービス利用申込者(以下、「契約者」という)は、本サービスを利用することとなる全ての者に対し、本約款の内容を遵守させるものとします。万一本約款に違反する利用がなされた場合、当社は当該契約者の利用資格を取り消すことができるものとします。
第3条(最低利用期間)
1.初回の月額費用の発生日から起算して1年間(12ヶ月間)を、最低利用期間として定めるものとします。
2.契約者の申込後、前項の最低利用期間内に契約者の都合により契約の解除がなされた場合には、契約者は前項の最低利用期間中の残余の期間料金に相当する額を、一括してただちに当社に対して支払うものとします。また、すでに支払い済みの料金がある場合には、当社は契約者に対して払戻しを行わないものとします。
第4条(利用契約の成立ならびに更新)
1.本サービスの利用に関する契約(以下、「利用契約」という)は、契約者が行う注文書による本サービス利用申込みに対し、当社が承諾を行い、本サービスの設定情報および当社がサービスの契約者を識別する符号を付与した日の翌日時点で成立するものとします。ただし、下記のいずれかに該当する場合、当社は利用申込を承諾しないか、もしくは承諾後であっても、承諾の取消を行うことができるものとします。
(1)本サービスの申込者が、当該申込みに係る契約上の債務の支払いを怠るおそれがあると当社が判断した場合
(2)本サービスの申込者が、本サービス契約の注文書に虚偽の事実を記載した場合
(3)第24条第1項各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合
(4)その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合
2.前条に定める本サービスの最低契約期間満了以降は、当社もしくは契約者による契約解除の手続きがなされるまで本サービスの契約は以後1ヶ月単位で自動更新するものとします。
第5条(契約者の氏名等の変更および地位の承継)
1.契約者は、その氏名、名称、住所または居所に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に当社所定の書類を当社へ提出し届け出るものとします。
2.契約者が、合併・分割・事業譲渡等により地位の承継等があった場合、承継等があった日から30日以内に当社所定の書類を当社に提出し届け出るものとします。
3.当社は、前項の届出があった場合、その契約者またはその契約者の業務の同一性および継続性が認められないと当社が判断した場合、契約者としての地位の承継を認めない場合があります。
4.当社が契約者としての地位の承継を認めた場合、地位を承継した契約者は利用契約に基づく一切の債務についてこれを承継するものとします。
第6条(料金の支払)
1.契約者は、注文書に記載された初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。
2.初期費用は、本サービス利用契約が成立した日を含む月の翌月末日までにこれを支払うものとします。
3.初回の月額費用は、前項に記載の初期費用の支払いと同時にこれを支払うものとし、初回以降の月額費用は当月分を翌月末日までに支払うものとします。
4.契約者は、料金等の支払を不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対して支払うものとします。
5.契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年365日の日割換算)で計算した額を延滞利息として当社に支払うものとします。
6.契約者は、第11条(運用保守・作業依頼対応)第3項および第12条(運用方法および入室)に規定する費用が発生した場合、当該費用に消費税相当額を加えた額を、翌月末日までに当社指定の方法により支払うものとし、前2項が適用されるものとします。
第7条(据付場所)
1.注文書に記載されたサーバ等の本サービス対象機器(以下、「対象設備」という)の据付場所は、当社の保有するネットワークセンターとします。
2.対象設備の設置のためのラックおよび対象設備の LAN 接続インターフェースまでのネットワーク配線等は当社が用意するものとします。
3.ネットワークセンターの場所は、別表第2号に記載の通りとします。ただし、やむを得ない事由によりネットワークセンターを移転する必要が生じた場合はこの限りではなく、当社は書面にてその事由を契約者に対して明示した上で、契約者はこれを了承するものとします。
第8条(ネットワーク接続形態)
本サービスのネットワーク接続形態は、同一ネットワーク帯域を契約者およびその他複数の当社顧客の設
備で共用する帯域共用型接続とし、対象設備より集線装置(ハブ)を介して集線された上で当社のネットワーク(LAN)に接続されるものとします。
なお、別表第3号に記載される通信速度は、集線装置と対象設備との間の通信速度を示すものであり、対象設備の通信に関して、ネットワーク帯域、通信速度等を保証するものではありません。
第9条(対象設備の準備・管理)
1.対象設備は原則として当社が用意するものとします。
2.対象設備の初期セットアップおよび追加ソフトウェア等のセットアップ作業は、原則として当社が実施するものとします。
3.対象設備に設定するルートアカウントは、原則として当社が管理するものとします。
4.第7条(据付場所)第3項に記載の対象設備の移設が生じた場合、当該設備の輸送および設置にかかる費用は、全て当社が負担するものとします。また、移設により発生する一時的なサービスの停止に関しては、契約者はこれを了承するものとします。
第10条(監視および障害対応)
1.当社は、対象設備の動作状況について、サーバの基本動作、ネットワークサービスの動作について監視を行うものとします。
2.xx監視時間帯は、別表第4号2に記載の通常時間帯を基本とするものとします。
3.前項の通常時間帯を除く時間帯については、原則として自動監視システムによる監視を行うものとします。
4.緊急を要する障害等が発生した場合、通常時間帯であるか否かに関わりなく、当社は速やかに障害対応作業を行うとともに、別途指定された通知方法にて契約者に対し通知を行うものとします。
第11条(運用保守・作業依頼対応)
1.当社は、契約者の対象設備が正常に稼動するよう、運用保守業務を行うものとします。
2.運用保守ならびに作業依頼の対応時間は、別表第4号2に記載の通りとします。
3.当社が契約者の依頼により、別表第4号2に記載の通常時間帯を除く時間帯において運用保守対応もしくは作業依頼対応を行う場合は、契約者は別表第5号1に記載の所定の費用を当社に対して支払うものとします。
4.当社は、本サービスの円滑な運用および障害時の速やかな復旧対応を行う目的で、対象設備内に蓄積されるデータのバックアップ作業を代行するものとします。なお、バックアップ作業の内容は、別表第6号に記載の通りとします。
5.障害発生時の契約者より当社に対する連絡先は、別表第7号に記載の通りとします。
第12条(運用方法および入室)
本約款に定める対象設備の運用および対象設備設置場所への入室作業は、基本的に当社のみが行うものとします。ただし、対象設備の確認その他やむを得ない事由により契約者が入室を希望する場合は、事前に当社
に対して申請を行った上で、当社立会いのもと入室を行なうものとします。なおこの際、契約者は別表第5号
3に記載の所定の費用を、当社に対して別途支払うものとします。
第13条(xxxxの禁止)
契約者は、本サービスを利用する権利の全部または一部を、書面による当社の事前の許可なく、第三者に対し譲渡、貸与その他の方法で利用させないものとします。
第14条(提供の停止)
1.契約者が以下のいずれかに該当する場合、当社は本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1)契約者が本サービスの料金の支払を怠った場合
(2)契約者の申込にあたって、虚偽の事項があったことが判明した場合
(3)契約者が本約款のいずれかの規定に違反した場合
2.契約者は、前項によるサービス停止期間中においても、当社に対する当該期間中の料金の支払義務を負うものとします。
第15条(提供の中断)
1.当社は、以下のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)対象設備または当社設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)対象設備または当社設備にやむを得ない障害が発生した場合
(3)当社以外の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供を行うことができない場合
(4)その他技術的に本サービスの提供が不可能または著しく困難な場合
2.当社は前項による中断の必要が生じた場合には、事前に契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.契約者は、第 1 項により本サービスの中断を受けた場合であっても、当社に対する当該期間中の料金の支払義務を負うものとします。ただし、1回あたりの連続した中断時間が24時間を超過した場合は、当該超過時間数に相当する料金(各回別かつ24時間毎に 1 日とみなし、24時間未満の時間は切捨てとし、1ヶ月を30日とする日割換算)については、支払義務を免れるものとします。
第16条(利用の制限)
1.当社は、電気通信事業法第8条(重要通信の確保)の規定により、天災、事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合は、災害の予防、救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する重要通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限または停止することができるものとします。
2.契約者は、前項により本サービスの利用制限または停止の措置を受けた場合、当社に対する当該期間中の料金(1ヶ月を30日とする日割換算)の支払義務を免れるものとします。
第17条(サービスの廃止)
1.当社は、当社の都合により本サービスの全部、または一部を廃止することができるものとします。
2.当社は、前項の規定によりサービスの廃止を行う場合には、3ヶ月前までに契約者に対して書面または当社が適当と判断する方法にて、その旨を通知することとします。
第18条(契約者が行う解約)
1.契約者が契約期間中の解約を希望する場合は、当社所定の書類に必要事項を記入の上、毎月末日までに当社に提出することにより、翌月末日付で利用契約を解約することができるものとします。ただし、最低利用期間中の解約については、第3条(最低利用期間)の定めに従うものとします。
2.契約者は、当社に次の事由が発生した場合は、前項の規定に関わらず利用契約を解約することができるものとします。
(1)破産、特別清算、民事再生または会社更生の申立をなし、または他からその申立をなされたとき
(2)仮差押、仮処分、競売または滞納処分による差押を受けたとき
(3)手形、小切手の不渡処分を受け、または銀行取引停止処分を受けたとき
第19条(当社が行う解約)
1.当社は、第14条(提供の停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、当該停止の開始の日の翌日から14日以内にその事由を解消しない場合は、利用契約を解約することができるものとします。
2.当社は、契約者に次の事由が発生した場合は、何らの催告なしに利用契約を解約することができるものとします。
(1)破産、特別清算、民事再生または会社更生の申立をなし、または他からその申立をなされたとき
(2)仮差押、仮処分、差押、競売、その他の強制執行または滞納処分による差押を受けたとき
(3)手形、小切手の不渡処分を受け、または銀行取引停止処分を受けたとき
第20条(利用不能の場合における料金)
当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用し得ない状態が連続24時間を超えた場合、当社は契約者に対し、その請求に基づき、連続利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨て)に月額費用の30分の1を乗じて算出した額を減免するものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合には、契約者はその権利を失うものとします。
第21条(損害賠償)
1.当社および契約者は、自己の過失により相手方に損害を与えた場合、当該損害の責任範囲、過失割合、損害賠償額、損害賠償方法等を協議の上取り決めるものとし、相手方に当該賠償の責を負うものとします。た
だし、損害の範囲は、当該事由に起因する相手方が被った通常かつ直接的かつ積極的な損害に限定するものとし、損害を弁済するために派生した付加的な経費、風評の低下、逸失利益など一切の間接的、消極的、派生的な損害は対象外とします。
2.前項に関して当社が責任を負う損害賠償額は、損害の項目数・内容にかかわらず、1事故あたり利用契約に基づき契約者より当社に対して支払われた月額費用の1ヶ月分を上限とします。
3.前2項の規定にかかわらず、当社は、当社の故意または重過失により機密情報および個人情報の漏洩事故を生ぜしめた場合、かかる事故に起因して契約者が被った通常かつ直接的かつ積極的な損害を賠償する責任を負うとともに、機密情報および個人情報を記載した文書、磁気記録媒体等の回収、機密情報等の漏洩または利用により得られた成果物の回収を図る等、機密情報等の漏洩による損害を最小限にするために必要な措置をとるものとします。この場合、当社が責任を負う損害賠償額は、漏洩した情報の数・内容にかかわらず、1事故あたり利用契約に基づき契約者より当社に対して支払われた月額費用の総額(ただし、月額費用の支払いが12ヶ月を超える場合には12ヶ月分の月額費用の額とする)を上限とします。
第22条(免責)
1.当社は、第三者が本サービスを利用したこと、または第三者が本サービスを利用できなかったことに関連して生じた損害について、その原因の如何を問わず、いかなる責任からも免責されるものとします。
2.当社は、本サービスの提供に伴って保存される当社設備内のデータにつき一切の保証を行わないものとします。また、当社設備内のデータが消失したことにより契約者が不利益を被った場合、当社の故意による場合を除いて当社は何らの責任も負わないものとします。
第23条(契約者の義務)
1.契約者は、本サービスの利用により当社の他の顧客、または第三者に対して損害を与えた場合、契約者自身の責任と費用において、解決する義務を負うものとします。
2.契約者は、当社から付与されたパスワードを適切に管理する責任を負うものとします。また、パスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
3.契約者は、万一契約者以外の第三者が本サービスを利用した場合には、その利用に関し全責任を負うものとします。
4.契約者は、本サービスの利用に関して、国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規制に従うものとします。
5.契約者は、本サービスの利用中に何らかの異常を発見した場合には、直ちにその旨を当社に対して通知するものとします。
6.契約者は、当社の電気通信設備の移設など環境変更の必要性が生じた場合には、これに協力するものとします。
7.契約者は、本サービスの利用に当って以下の行為を行わないものとします。
(1)当社または第三者の著作権に対する侵害行為
(2)当社または第三者に対する誹謗、中傷行為
(3)当社または第三者に対する脅迫行為
(4)当社または第三者に対して不利益を与える行為
(5)当社または第三者のプライバシーまたは個人情報を侵害する行為
(6)公序良俗に反する行為
(7)法令に違反する、もしくは違反のおそれのある行為
(8)輸出管理法令に反する行為
(9)わいせつに類する文書・画像・情報等を掲載、発信する行為
(10)利用契約対象設備上に、本サービスの提供趣旨とは無関係な情報、データあるいはファイル等を置く行為
(11)利用契約対象設備上に、不要となった情報、データあるいはファイル等を置く行為
(12)当社のネットワークまたはネットワーク上の機器あるいはサービスを利用して、無差別かつ大量にメール等の送信を行う行為
(13)その他、当社または当社の顧客もしくは第三者の情報通信システムの利用に支障を及ぼす、もしくは及ぼすおそれのある行為
第24条(反社会的勢力の排除)
1.当社は、契約者が次の各号に該当する場合、何らの催告なしに利用契約を解約することができるものとします。
(1)暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)である場合、または反社会的勢力であった場合
(2)自らまたは第三者を利用して、当社に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
(3)当社に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または、関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合
(4)自らまたは第三者を利用して、当社の名誉や信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合
(5)自らまたは第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合
2.当社は、前項により利用契約を解約した場合には、契約者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとします。
第25条(約款の変更)
当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、本約款を独自に変更することができるものとします。約款が変更された後のサービス提供条件は、変更後の約款に拠るものとします。
第26条(通信の秘密)
1.当社は、通信の秘密に係る契約者の情報について、電気通信事業法第4条(秘密の保護)を遵守した取扱いを行うものとします。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、契約者の同意がある場合、本サービスの提供のために必要かつ正当な業務行為である場合、ならびに法令の定めに基づき許容される場合に限り、前項に定める通信の秘密を知得、利用または第三者に開示する場合があり、契約者はあらかじめこれらについて同意するものとします。
第27条(機密保持)
当社は本サービスの提供に関連して契約者より開示された情報のうち適切な表示(「CONFIDENTIAL」「秘」など)により機密である旨明示された情報について、本サービス遂行の目的以外では使用せず、契約者の事前の同意なくして第三者に対して開示しないものとします。ただし、以下の情報については除外するものとします。
(1)契約者から開示を受ける前に、当社が正当に保有していた情報
(2)契約者から開示を受ける前に、公知となっていた情報
(3)契約者から開示を受けた後に、当社の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(4)当社が、正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(5)当社が、開示された機密情報によらず独自に開発し、これを客観的に立証しうる情報
(6)法令または裁判所の命令に基づき開示が義務付けられた情報
第28条(個人情報の保護)
1.当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報を、法令および当社が公表する「個人情報保護方針」にもとづき適切に保護するものとします。
2.当社は、契約者の個人情報を以下の目的でのみ使用するものとします。
(1)ISPサービス、ASPサービス等の各種サービスの提供のため
(2)契約、解約、変更・更新、停止、解除、追加等のお客様管理のため
(3)請求処理、入金確認、支払の督促等の業務のため
(4)サービス提供する上で必要な情報等をお客様にお届けするため
(5)当社ヘルプデスクにお問い合わせいただいた際の本人確認のため
(6)現在ご提供のサービス、新サービス開発に対するご意見の聴取のため
(7)ウェブサイトの利用状況を把握し、お客様により満足いただけるようウェブサイトを改良するため
(8)営業活動において、お打ち合わせ、商品ご紹介などでご訪問させていただくため
(9)当社の広告宣伝に対してご興味を持っていただいた方に、更に詳しい資料、商品情報をご提供するため
3.当社は、前項の使用範囲内で業務委託先に契約者の個人情報を開示することができるものとします。
4.当社は、以下のいずれかに該当する場合には契約者の個人情報を第三者に開示することができるものとします。
(1)あらかじめ契約者の同意が得られている場合
(2)法令にもとづき開示しなければならない場合
(3)人の生命、身体または財産の保護に必要があり、本人の同意を得ることが困難な場合
(4)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進に特に必要であって、本人の同意を得ることが困難な場合
(5)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力の必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
第29条(準拠法および裁判管轄)
本サービスの利用ならびに本利用条件の解釈および適用は、日本国法に準拠します。また、本サービスに起因する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
第30条(発効期日)
この約款は2006年8月15日より効力を発するものとします。
附 則
改定日 2007年 5月10日
2007年 5月25日
2007年10月23日
2007年11月26日
2008年 1月 9日
2008年 2月29日
2008年 4月28日
2008年10月30日
2008年11月10日
2009年 2月16日
2009年 3月18日
2009年10月 5日
2010年 4月19日
2010年 6月 1日
2010年 9月15日
2014年 3月 7日
2015年 9月 1日
サービス品目 | サービス内容 | |
システム環境提供サービス | ・ ・ ・ | ラックスペース、空調、電源、10Mbps共用回線、DNS環境、IPアドレスの提供監視カメラ等物理的セキュリティの提供 共用バックアップ環境の提供(専用サーバのみ) |
システム監視サービス | ・ ・ ・ | サーバ機器等の基本動作監視(Ping監視)、サービスポート監視 サーバリソース監視(メモリ使用率/ディスク使用率/CPU使用率)プロセス稼動監視、障害ログ監視 |
システム運用サービス | ・ ・ | サーバ初期設定作業(基本ソフトウェアのインストールを含む) サーバroot権限管理、OSセキュリティパッチ適用作業 |
システム障害対応サービス | ・ ・ ・ ・ | 24時間365日体制での障害対応(障害切り分け) 障害切り分け後、プロセスリスタート、リブート、電源操作等による一次復旧対応ベンダー、保守会社等による修理作業立会い 障害報告書の作成および履歴管理 |
ヘルプデスク対応サービス | ・ サーバ稼動状況、障害発生状況、OS標準アプリケーションについてのお問い合わせ対応 ・ Mail/TEL 平日10:00~12:00、13:00~18:00 |
別表第1号 サービス内容標準サービス
オプションサービス
サービス品目 | サービス内容 | |
レンタルサービス | ・ | サーバやストレージなどハードウェア機器、仮想サーバのレンタル提供 |
ファイアウォール | ・ | 専用/共用/仮想ファイアウォール環境の提供 |
ロードバランサー | ・ | 専用/共用/仮想ロードバランサーを利用した負荷分散環境の提供 |
接続回線 | ・ ・ ・ ・ ・ | 10Mbps保証回線 100Mbps保証回線(アベレージ課金) 100Mbps共用回線 VPN、専用線などオフィス環境とのリモート接続回線の提供その他 サーバ間直接接続 等 |
バックアップシステム | ・ ・ | 専用バックアップ環境の導入 共用バックアップ領域の提供 |
SSL申請代行 | ・ ・ | ベリサイン セキュア・サーバID ジオトラスト クイックSSL プレミアム |
その他 | ・ ・ ・ | ドメイン取得管理(JPドメイン、gTLDドメイン) ウィルスチェック、アンチスパム、Webメール等の導入その他カスタマイズ対応 |
別表第2号 ネットワークセンター所在地
1.東京第一データセンター
xxxxxx区大手町 KDDI ビル 大手町データセンター内 (株)エアネット契約スペース
2.東京第二データセンター
xxxxx区xx KVH xxビル データセンター内 (株)エアネット契約スペース
別表第3号 通信速度
10Mbps(共用)
※ただし、別途回線オプションサービスの契約を行った場合はその内容に従うものとする
別表第4号
1.障害対応時間帯
24時間365日
障害対応時間帯
2.運用保守時間帯/作業依頼対応時間帯
通常時間帯 | 平日(月曜~金曜) | 午前10:00~午後 6:00 |
平日時間外 | 平日(月曜~金曜) | 午後 6:00~午前10:00 |
休日時間外 | 祝祭日(※) | 午前10:00~午後 6:00 |
休日時間外(夜間) | 祝祭日(※) | 午後 6:00~午前10:00 |
(※)土曜、日曜、国民の祝日、9月1日、12月30日~1月3日
別表第5号 追加料金等
1.時間外作業依頼対応料金
平日時間外 | 1回(2時間まで) | ¥20,000 | 超過1時間毎に | ¥10,000 |
休日時間外 | 1回(2時間まで) | ¥20,000 | 超過1時間毎に | ¥10,000 |
休日時間外(夜間) | 1回(2時間まで) | ¥30,000 | 超過1時間毎に | ¥15,000 |
2.運用保守範囲外特別対応料金別途打ち合わせによる。
3.対象設備設置場所への入室立会い料金(1回2時間まで)
平日時間内 | 午前10:00~午後 6:00 | ¥20,000 |
平日時間外 | 午後 6:00~午前10:00 | ¥25,000 |
休日時間外 | 午前10:00~午後 6:00 | ¥25,000 |
休日時間外(夜間) | 午後 6:00~午前10:00 | ¥35,000 |
4.雑費(他の作業費、工事費等)発生毎に、実費請求とする。
別表第6号 バックアップ作業
1.専用サーバ
作業スケジュール:週7日
週1回Full バックアップ(毎週日曜日)、週6日差分バックアップ(月~土)
対象は専用サーバに保存されるファイルのみとし、データベースや動的に更新されるファイル等、および仮想サーバに保存されるデータは対象外とする。
バックアップデータの容量は原則として1専用サーバあたり 30GB を上限とする。障害対応を除くリストア作業は別途実費請求とする。
2. 仮想サーバ
日 1 回 3 世代までのスナップショット取得を実行。 障害対応を除くリストア作業は別途実費請求とする。
別表第7号 障害発生時連絡先
通常時間帯(平日 10:00~12:00、13:00~18:00) サポートデスク | TEL:03-6717-5770 / FAX:03-6717-5761 |
上記時間帯以外(24 時間365 日) 障害対応専用窓口 | TEL:03-6717-5780 |