iTSCOM.net for Business サーバホスティングサービス契約約款
xXXXXX.xxx for Business サーバホスティングサービス契約約款
第 1 章 総則
第1条(サービスの提供)
イッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号、以下「法」といいます)その他の法令の規定に従い、当社の定める xXXXXX.xxx for Business サーバホスティングサービス契約約款(以下「約款」といいます)により、「WWW サーバホスティングサービス」、「Mailサーバホスティングサービス」及び「パックサービス」、(以下「本サービス」といいます)を提供するものとします。
第2条(契約者の定義)
当社の指定する手続きに基づき、約款を承認のうえ、本サービスの利用を申し込み、当社が承諾した個人及び法人を加入契約者(以下「契約者」といいます)と定義します。
第3条(約款の変更)
1.当社は、約款を契約者の承認を得ることなく変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.約款を変更する場合は当該変更により影響を受ける契約者に対しては、当社の定めた方法により、事前にその内容を告知します。
第4条(用語の定義) この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
利用契約 | 本サービスを利用するために当社と契約者が締結する契約。 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備。 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、又は電気通信 設備を他人の通信の用に供すること。 |
ドメイン名 | ホームページのアドレスやメールアドレスなどの一部分として使 われているインターネット上のコンピュータを認識するための名称。 |
ドメイン | ICANNから委任されたJPRSやVGRS等の管理組織 で管理・運用 されている組織を示す論理名称。 |
ID | 当社が、本サービスの契約者を識別するために契約者に付与 する符号。 |
ダイヤルアップIP接 続サービス | 当社のネットワーク接続装置と契約者の使用する1台の端末とを、PPP(ポイントトゥポイントプロトコル)を用いて、公衆電話網又はISDN網により 接続するサービス。 |
ローミングサービス | 当社提携電気通信事業者( 以下「提携プロバイダ」という) の 設備及びネットワーク接続装置を利用して、利用者の通信を媒介すること。 |
WWW サーバホスティング サービス | 当社の所有するWWWサーバ上に契約者のコンテンツを置くスペースを 開放するサービス。 |
Mailサーバホスティン グサービス | 当社の所有するメールサーバ上に契約者のメールボックスを開設する サービス。 |
メーリングリストサーバホスティングサービス | 当社の所有するメーリングリストサーバ上に契約者のメーリングリストを開設するサービス。 |
SSL | S e c u r e S o c k e t L a y e r の略。サーバとクライアントの認証、及びメッセージの機密性と整合性の保証により、暗号化された 安全な通信環境を提供するもの。 |
フレッツ・ISDN | 東日本電信電話株式会社( NTT東日本) の提供するI S D N 回線を使用してインターネットに接続するための完全定額制サー ビス。 |
フレッツ・ADSL | 東日本電信電話株式会社( NTT東日本) の提供する非対称 デジタル加入者線を使用してインターネットに接続するための完全定額制サービス。 |
Bフレッツ | 東日本電信電話株式会社(NTT東日本)の提供する光ファイバを使用し てインターネットに接続するための完全定額制サービス。 |
フレッツ光ネクスト | 東日本電信電話株式会社(NTT東日本)の提供する光ファイバを使用し てインターネットに接続するための完全定額制サービス。 |
電 子 メール | コンピュータ・ ネットワークを介 して、端 末 装 置 同 士 が文 字 や音 声 といった情 報 をメール( 手 紙 ) の形 で交 換 するシ ステム。 |
ウィルス | コンピュータ・ ネットワークを介 して、 コンピュータに侵 入 し、 コンピュータに害 を与 える不 正 ソフトウェア。 |
通知 | 特定の方に個別に情報を伝えること。 |
告知 | 広く多くの方に情報を伝えること。 |
第5条( サービスの種別) 本サービスの種別は次のとおりとします。
サービス種別 | 内容 |
WWW サーバホスティング サービス | 契約者が取得したドメイン名により当社の所有するサーバ 上にホームページを開設するサービス。 |
M a i l サーバホスティングサービス | 契約者が取得したドメイン名により当社の所有するサーバ 上でメールボックスを開設するサービス。スタンダード、セキュアがあります。 |
パックサービス | 契約者が取得したドメイン名により当社の所有するサーバ上でホー ムページ、メールボックスを開設するサービス。スタンダード、セキュアがあります。 |
ミニパックサービス | 契約者が取得したドメイン名により当社の所有するサーバ上でホームページ、メールボックスを開設するサービス。 |
第6条(オプションサービス)
1.当社が提供する本サービスのオプションサービスの種別及び品目等は、別表に定めるとおりとします。
2.「メーリングリストサーバホスティングサービス」は「M a i l サーバホスティングサービス」「パックサービス」「ミニパックサービス」、「SSL サーバホスティングサービス」は「WWW サーバホスティングサービス」「パックサービス」「ミニパックサービス」のそれぞれオプションサービスとしてのみ申込むことができ、単独での申込はできません。
第2章 利用契約 第7条(契約の単位)
1.当社は、各サービス種別に一つの利用契約を締結します。
2.当社との間に利用契約を締結できる方は、1件の利用契約につき1個人もしくは1法人に限ります。
第8条(最低利用期間)
利用契約の最低利用期間(以下「最低利用期間」といいます)は、当社が契約者に本サービスの提供を開始した日から起算して3ヶ月とします。
第9条(契約の申し込み)
1.本サービスの利用申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、当社が別に定める契約申込書に必要事項を記載して当社に提出するものとします。
2.申込者である個人が未xxの場合は、保護者の同意を必要とします。
3.申込者である個人がxx被後見人及び被保佐人の場合は、それぞれxx後見人及び保佐人の同意を必要とします。
第10条(契約の成立)
利用契約は、本サービスの利用申し込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。第11条(申し込みの拒絶)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用申し込みを拒絶する場合があります。
(1)申込者が利用契約上の義務を怠る恐れがある場合
(2)申し込み内容に虚偽の記載をした場合
(3)当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難がある場合
(4)申込者が当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で当該サービスを利用するおそれがある場合
(5)その他、当社が利用契約締結を不適当と判断した場合
第12条(権利譲渡等の禁止)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れ又は貸与することはできません。第3章 契約事項の変更等
第13条(契約事項の変更等)
1.契約者は、オプションサービス品目の変更若しくは追加を請求することができます。この場合、契約者は当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して契約変更希望日の2週間前までに当社に提出するものとします。契約変更日は、当社より別途通知がない限り、契約希望日を契約変更日とします。
2.契約者は、オプションサービスの解約を請求することができます。ただし、オプションサービスの解約日を毎月1日とし、契約者は当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して、解約希望日の属する月の前々月末日までに当社に提出するものとします。
3.当社は、前項の請求があったときは、第 10 条(申込の成立)及び第11条(申込の拒絶)の規定に準じて取り扱います。
第14条(契約者の地位の承継)
1.契約者において相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、契約者の地位を承継するものとします。
2.前項の規定により契約者の地位を承継した者は、承継の日から6ヶ月を経過する日(当日が当社の休業日の場合はその前営業日)までに承継したことを証明する書類を添えてその旨を当社に通知するものとします。
3.第1項の場合、相続により契約者の地位を承継した者が2人以上あるときは、前項の期間内にそのうちの1人を代表者と定め、書面によりその旨を通知するものとします。
4.前項の場合、代表者の通知がないときは、当社が代表者を指定します。代表者が定められた場合は、当社の通知等は代表者宛に行います。
第15条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、住所、氏名又は所在地、商号、代表者に変更があったときは速やかにその旨を当社に通知するものとします。
第4章 本サービス提供の停止等第16条(本サービス提供の停止)
1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあり
ます。
(1)本サービスの料金等を支払期日が経過しても、支払わない場合
(2)契約申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3)本サービスの利用にあたり、当社又は第三者の著作xxを侵害する場合
(4)本サービスの利用にあたり、当社又は第三者に対し、誹謗、中傷を行った場合又は不利益を与える行為を行った場合
(5)本サービスの利用が、明らかに公序良俗に反する場合
(6)本サービスの利用にあたり、人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為を行った場合
(7)本サービスの利用にあたり、法令に違反又は違反する恐れがある場合
(8)本サービスの運営を妨げる場合
(9)第38条(機密保持)第1項、第39条(管理責任)第1項、第3項及び第4項の規定に違反した場合
(10)その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
(11)前各号の他、約款等に違反する行為で、当社若しくは第三者の業務遂行又は当社若しくは第三者の提供する電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をした場合
2.当社は前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、契約者に対しその理由及び停止期間を当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第17条(本サービス提供の中止)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(2)当社の電気通信設備に障害が発生した場合
(3)他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供が困難あるいは不可能になった場合
2.当社は、前項第1号の規定により本サービスの提供を中止しようとするときは、その7日前までに契約者に対しその旨を当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.当社は、第1項第2号、第3号の規定により本サービスの提供を中止しようとするときは、契約者に対し、その理由、実施期日及び実施期間を当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第18条(当社が行う本サービス提供の制限)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を制限することがあります。
(1)天災・地変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなったとき
(2)契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為を行ったとき
(3)契約者に送信される電子メールの送信元(ドメイン名・電子メールアドレス・インターネットアドレス等)が虚偽または実在しないと当社がその時点で判断したとき
(4)契約者に送信される電子メールの送信元が当社所定の基準により制限する必要があると判断した電子メールの送信元であったとき
(5)契約者が閲覧しようとするホームページ・画像・映像、その他契約者が接続しようとする通信対象(以下「通信対象」といいます)が、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会から当社に提供される児童ポルノ関連ページ等のリスト(以下「リスト」といいます)の内容に合致したとき
(6)通信対象が、リストと同一ドメイン名で管理されているとき
2.当社は、前項第1号または第2号により本サービスの提供を制限するときは、契約者に対しその理由および制限期間を当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.当社は、第1項第3号または第4号により本サービスの提供を制限するときは、契約者に通知または告知することなく、電子メールの受信を拒否または配信を遅延させることがあります。
4.当社は、第1項第5号または6号により本サービスの提供を制限するときは、契約者に通知または告知することなく通信対象の接続を制限します。
第19条(サービス種別等の廃止)
1.当社は、都合により本サービスの特定のサービス種別又は、特定のオプションサービスの種別等(以下
「サービス種別等」といいます)を廃止する場合があります。
2.当社は、前項の場合には、契約者に対し廃止する3ヶ月前までに当社の指定する方法によりその旨を通知します。
3.契約者は第1項のサービス種別等の廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係るサービス種別等に代えて他のサービス種別等を受けることができます。この場合において、当該請求については第13条(契約事項の変更等)の規定を準用します。
第5章 契約の解除等
第20条(当社が行う利用契約の解除)
1.当社は、第16条(本サービス提供の停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、利用契約を解除することができるものとします。
2.当社は、契約者が第16条(本サービス提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める本サービスの提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができるものとします。
3.当社は、契約者の利用継続が不適当と判断した場合にも、利用契約を解除することができるものとします。
4.当社は、前三項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により契約者にその旨を通知します。
第21条(契約者が行う利用契約の解約)
1.本サービスの契約者は、毎月末日付にて利用契約を解約することができます。この場合、当該契約者は、解約希望日の1ヶ月前(当日が当社の休業日である場合はその前営業日)までに書面にてその旨を当社に通知するものとします。ただし、解約希望日は本サービスの提供を開始した日から起算して3ヶ月を経過する日の翌日以後に限ります。
2.契約者は、第17条(本サービス提供の中止)第1項各号又は第18条(当社が行う本サービス提供の制限)第1項の事由が生じたことにより、本サービスの提供を受けられなくなった場合において、契約者が利用契約の目的を達成することができないと認めるときは、当該利用契約を解除することができます。この場合、解除通知が当社に到着した日に利用契約は終了します。
3.第19条(サービス種別の廃止)第1項の規定により特定のサービス種別が廃止されたとき(同条第3項の規定により、サービス種別等に変更があった場合を除く)は、当該廃止の日に当該サービス種別等に係る利用契約が解除されたものとします。
第6章 料金等
第22条(料金体系)
項 目 | 説 明 | |
初期費用 | 契約者が、本サービスの利用契約締結の際に支払う加入料で、各サービス種別に定めます。 | |
サービス費用 | 契約者が、本サービスの対価として利用開始日以降毎月支払う利用料金で、各サービス種別に定めます。 | |
オプションサービス費用 | 契約者が、本サービスのオプションサービスを利用する場合の対価として別途支払う追加料金で、オプションサービスの種別及び品目ごとに定めます。 | |
関連費用 | 回線利用料金 | 他の電気通信事業者の提供する専用回線の利用料金及び回線終端装置の利用実績相当額 |
工事費 | 別途算定する専用回線引き込み等に係わる実費相当額及び設定変更費用 | |
変更料金 | サービス種別および設定の変更に要する費用 |
1.本サービスの利用料金及び関連費用(以下「料金等」といいます)は、以下の項目からなります。
2.料金等の金額は、別表記載のとおりとします。第23条(料金等の支払い義務)
1.料金等の支払い義務は、第 10 条(契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。
2.第16条(本サービス提供の停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス費用、オプションサービス費用及び関連費用は、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。
3.第18条(当社が行う本サービス提供の制限)の規定により、本サービスの提供が制限された場合における当該制限期間のサービス費用、オプションサービス費用及び関連費用は、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。
第24条(料金等の請求時期及び支払期日等)
1.当社は、利用契約成立後、料金等を合計した額に支払期限を定めて契約者に請求します。
2.前項の規定により料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する期日までに、当社が指定する方法により、当該料金等を支払うものとします。
3.料金等の金額計算で、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。
第25条 (初期費用の額)
本サービスの初期費用は別表記載の各サービス種別に定めた額とします。
第26条 (サービス費用の額及び算定方法)
1.本サービスのサービス費用は、別表記載の各サービス種別に定めた利用料金のみとし、その額は同表の各サービス種別に定めた額とします。
2.本サービスの利用料金(月額)は、毎月1日から当月末日までの1ヶ月分を月額として算定します。
3.本サービスの利用料金(月額)は、締め切り日(毎月末日)の属する月の翌月末日までに契約者に請求し、以降も同様とします。
第27条(関連費用)
1.回線利用料金は、他の電気通信事業者の提供する専用回線の月額使用料及び回線終端装置の利用実績相当額とします。(ただし、ダイヤルアップ型 IP 接続サービスは除く)
2.工事費は、別途算定する実費相当額とし、当社は、個別料金を工事毎に定められた期日までに契約者に請求します。
3.変更料金は、別表記載のとおりとします。
第28条(料金等の支払い方法)
契約者が料金等を支払う場合は、当社からの請求に基づき所定の方法で当社に支払うものとします。
第29条(最低利用期間内における利用契約終了に伴う料金等の清算方法)
利用契約が第10条に定める利用契約の成立日から最低利用期間終了日までに解約・解除等により終了した場合、契約者は、当社が定める期日までに、最低利用期間中の残余期間に相当する額を一括して支払う義務を負うものとし、当社はすでに支払い済みの料金等の払い戻しは一切行いません。
第30条(割増金)
契約者は、料金等を不法に免れた場合には、その免れた金額のほか、その免れた金額(消費税及び地方消費税を除く)の2倍に相当する額を割増金として当社に支払うものとします。
第31条(遅延損害金)
契約者は、料金等又は割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第32条(消費税等)
契約者が当社に対し利用契約に関する債務を支払う場合において支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税法及び地方税法に定める消費税及び地方消費税を加算した額とします。
第33条(利用不能の場合における取り扱い)
当社の責に帰すべき事由により、 本サービスが全く利用し得ない状態が生じた場合において、当社が当該状態の生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、契約者の請求にもとづき、利用不能時間を24で除した数
(小数点以下の端数は切り捨て)に利用料金(月額)の30分の1を乗じて算出した額を、契約者が当社に支払うべきこととなる料金から減額します。
第7章 損害賠償等
第34条(損害賠償の免責及び特約事項)
1.当社は、当社の責に帰すことができない事由により、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合でも、何ら責任を負わないものとします。ただし、「Mail サーバホスティングサービス(セキュア)」、「パックサービス(セキュア)」、「ミニパックサービス」及び、「メーリングリストサーバホスティングサービス(セキュア)」においては、理由の如何を問わず当社が、契約者又はその他の第三者に対して負担する責任の総額は、契約者が損害の生じる直前の1年間に本サービスの対価として実際に支払った金額の100%を上限とします。
2.当社が、第16条(本サービス提供の停止)、第17条(本サービス提供の中止)、第18条(当社が行う本サービス提供の制限)、第19条(サービス種別等の廃止)の規定により、本サービスの提供を停止、中止、制限、廃止したことによって、契約者に損害が生じた場合、当社は免責されるものとします。
3.契約者が、本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、当該契約者は自己の責任と費用において解決し、当社に損害を与えないものとします。
4.契約者が、第38条(機密保持)第1項、第39条(管理責任)第1項、第3項、第4項、第40条(コンテンツ)第2項、第41条(著作権)について、過失、不正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合には、当社は、当該契約者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。
第8章 雑則
第35条(設備の修理又は復旧)
1.本サービスの利用中に契約者が異常を発見したときは、契約者の設備等に故障がないことを確認の上、当社に修理又は復旧の旨請求するものとします。
2.当社の電気通信設備に障害を生じ、又はその設備が滅失したことを当社が知ったときは速やかにその設備を修理・復旧します。
第36条(個人情報)
1.当社は、契約者の個人情報を別途オンライン上に掲示する「個人情報保護方針」及び「個人情報の取り扱いについて」に基づいて適正に取り扱います。
2.当社は、契約者の個人情報を別途オンライン上に掲示する利用目的以外に、利用しないものとし、契約者の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
3.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
4.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第2項の規定にかかわらず、個人情報の照会に応じることができるものとします。
第37条(通信の秘密)
1.当社は、法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、契約者の通信の照会に応じることができるものとします。
第38条(機密保持)
1.契約者および当社は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の機密情報を、利用契約終了後といえども相手方の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、機密情報の照会に応じることができるものとします。
4.当社は、第1項の規定にかかわらず、当社と秘密保持条項を含む業務委託請負契約を締結した外部委託業者等に、当社が業務上必要な契約者の機密情報を提供することがあります。
第39条(管理責任)
1.契約者は、ID、パスワード、インターネットアドレス及びドメイン名の管理、使用において責任を持つものとし、その管理、使用により発生した一切の債務を自己の責任及び費用負担において解決し、当社には一切損害を与えないものとします。
2.当社は、契約者が本サービスを利用して行う行為について一切責任を負わず、契約者が本サービスの利用により他の契約者、第三者に損害を与えた場合、契約者自身の責任と費用において、解決する義務を負うものとします。
3.契約者は、ID、パスワードの喪失、盗難の場合には速やかに当社に報告するものとし、その報告があった場合及び当社がその事態に気づいた場合も含め当社は当該ID等の使用を中断します。
4.契約者は、本サービスを第三者に利用させてはならず万一契約者以外の第三者が同サービスを利用した場合にはその利用に関し全責任を負うものとします。この場合、第三者の不正使用により契約者が損害を被っても、当社は一切責任を負わないものとします。
5.当社は、当社のシステム内に保管された契約者のファイルについて一切の責任を持たず、そのファイルのバックアップは契約者の責任において行うものとします。
第40条(コンテンツ)
1.契約者が、当社サーバ内に開設した契約者のホームページで発信する情報等の作成、アップデイトは、別途契約による場合を除き、契約者が行うものとし、当社は一切関係しないものとします。
2.契約者が発信する情報は、国内外の法令に違反するものであってはなりません。
3.当社は、契約者が当社サーバ内に作成したコンテンツに関し、次の権利を有するものとします。
(1)契約者のコンテンツを閲覧すること
(2)契約者のコンテンツが第16条(本サービス提供の停止)第1項第3号から第7号のいずれかに該当すると当社が判断した場合に、コンテンツの一部又は全部の修正あるいは削除を契約者に要求すること。
(3)前号の要求に従わないと当社が判断した場合、契約者のコンテンツの一部又は全部を削除すること。
第41条(著作権)
1.当社サーバ内に契約者が作成したコンテンツは、契約者自身が著作権を有するもの、又は第三者が著作権を有する場合は契約者が事前に著作権者の承諾を得たものでなければなりません。
2.契約者は、本サービスの利用を通じて入手したいかなる情報も、当該情報の著作権者の承諾を事前に得た場合を除き、複製、販売、出版その他いかなる方法においても契約者自身の私的使用以外に使用してはなりません。
第42条(本サービスの廃止)
1.当社は、都合により本サービスを廃止する場合があります。この場合、廃止と同時に利用契約は終了するものとします。
2.当社は、前項の場合には、契約者に対し廃止する3ヶ月前までに当社指定の方法によりその旨を通知します。
第43条(遵守事項)
契約者は、約款の他当社の定める利用規約、利用案内、利用上の制約等を遵守するものとします。
第44条(管轄裁判所)
利用契約及び付帯する契約により生ずる権利義務に関して争いが生じたときは、東京地方裁判所をもって第xxの管轄裁判所とします。
第9章 インターネット接続オプションサービスの利用第45条(ダイヤルアップ IP 接続サービスの利用)
ダイヤルアップ IP 接続サービスのご利用に際しては、別途「ダイヤルアップ型 IP 接続サービス利用規
約」に従うものとします。なお、約款の規定と「ダイヤルアップ型 IP 接続サービス利用規約」の規定が異なる場合は「ダイヤルアップ型 IP 接続サービス利用規約」の規定を優先するものとします。
第46条(フレッツ・ISDN 対応接続アカウントの利用)
フレッツ・ISDN 専用接続アカウントのご利用に際しては、別途「フレッツ・ISDN 対応接続アカウント発行サービス規約」に従うものとします。なお、約款の規定と「フレッツ ISDN 対応接続アカウント発行サービス規約」の規定が異なる場合は「フレッツ・ISDN 対応接続アカウント発行サービス規約」の規定を優先するものとします。
第47条(フレッツ・ADSL 対応接続アカウントの利用)
フレッツ・ADSL 対応接続アカウントのご利用に際しては、別途「フレッツ・ADSL 対応接続アカウント発行サービス規約」に従うものとします。なお、約款の規定と「フレッツ ADSL 対応接続アカウント発行サービス規約」の規定が異なる場合は「フレッツ・ADSL 対応接続アカウント発行サービス規約」の規定を優先するものとします。
第48条(フレッツ光対応接続サービスの利用)
フレッツ光対応接続アカウントのご利用に際しては、別途「フレッツ光対応接続サービス規約」に従うものとします。なお、約款の規定と「フレッツ光対応接続アカウント発行サービス規約」の規定が異なる場合は
「「フレッツ光対応接続サービス規約」の規定を優先するものとします。
第49条(WEB ディテクトの利用)
WEB ディテクトのご利用に際しては、別途「WEB ディテクト利用規約」に従うものとします。なお、約款の規定と「WEB ディテクト利用規約」の規定が異なる場合は「WEB ディテクト利用規約」を優先するものとします。
この約款は、2002年4月1日から施行します。
この約款は、2002年8月1日から改訂施行します。 この約款は、2003年6月1日から改訂施行します。 この約款は、2003年6月16日から改訂施行します。この約款は、2004年4月1日から改訂施行します。 この約款は、2005年4月1日から改訂施行します。 この約款は、2009年4月1日から改訂施行します。 この約款は、2010年10月1日から改訂施行します。この約款は、2011年11月1日から改訂施行します。この約款は、2011年12月1日から改訂施行します。この約款は、2012年2月28日から改訂施行します。この約款は、2014年4月1日から改訂施行します。 この約款は、2016年10月1日から改訂施行します。この約款は、2016年12月1日から改訂施行します。この約款は、2018年11月1日から改訂施行します。この約款は、2019年11月1日から改訂施行します。この約款は、2021年10月1日から改訂施行します。この約款は、2022年9月1日から改訂施行します。 この約款は、2022年12月1日から改訂施行します。
別 表
1.初期費用
サービス種別 | 加入料 |
WWW サーバホスティングサービス | 20,000円 |
Mail サーバホスティングサービス(スタンダード) | |
Mail サーバホスティングサービス(セキュア) | |
パックサービス(スタンダード) | |
パックサービス(セキュア) | |
ミニパックサービス |
2.サービス費用
2-1-1 利用料金(月額)
サービス種別 | 利用料金(月額) | 備考 |
WWW サーバホスティングサービス ※ | 10,000円 | ディスク容量基本10GB |
Mail サーバホスティングサービス (スタンダード) | 5,000円 | メールアカウント(スタンダード)基本50アカウント |
Mail サーバホスティングサービス (セキュア) | 5,000円 | メールアカウント(セキュア)基本10アカウント |
パックサービス(スタンダード) ※ | 13,500円 | ディスク基本容量10GB メールアカウント(スタンダード)基本50アカウント |
パックサービス(セキュア) ※ | 13,500円 | ディスク基本容量10GB メールアカウント(セキュア)基本10アカウント |
ミニパックサービス ※ | 5,000円 | ディスク基本容量10GB メールアカウント(セキュア) 5アカウント |
※ WWW サーバホスティング、SSL サーバホスティング、パックサービス、ミニパックサービスにはそれぞれ FTP アカウントを1つ発行致します。
2-1-2 変更料金
変更種別 | 料金 |
サービス種別の変更 | 10,000円 |
迷惑メールスキャンの設定変更 ※ | 3,000円 |
※ Mail ホスティングサービス(セキュア)、パックサービス(セキュア)、ミニパックサービス契約にて利用可。
3.オプションサービス費用
3-1.WWW サーバホスティングサービス専用オプションサービス
3-1-1.SSL サーバホスティングサービス
オプションサービス品目 | 細目 | 年間費用 | 月額費用 | 備考 |
SSL サーバホスティングサービス | デジタルID 取得代行手数料 | 20,000円 | - | |
サーバ設定料 | 10,000円 | - | ||
デジタル ID 申請料 | 実費 | - | DigiCert 、 SECOM 各社で定め た申請料による | |
サービス費用 | - | 10,000円 |
3-1-2.WWW サーバホスティングサービス用オプションサービス
オプションサービス品目 | 初期費用 | 月額費用 | 備考 |
追加 WWW サーバ容量 | - | 1,000円 | 1GB 毎 |
追加 SSL サーバ容量 | - | 5,000円 | 1GB 毎 |
追加 FTP アカウント | - | 1,000円 | 1アカウント毎 |
ログ抽出追加設定 ※1 | 3,000円 | - | |
アクセスxx追加集計 ※2 | 3,000円 | 3,000円 | |
WEB ディテクト 100 ※3 | 別途 WEB ディテクト約款にて定めるものとする。 | ||
WEB ディテクト 300 ※3 | 別途 WEB ディテクト約款にて定めるものとする。 |
※1) 日次、週次、月次単位のアクセスログデータを過去1年間分提供するサービスです。(アクセスログを周期的に集計した上で、提供するサービスは初期設定に含まれています)
※2) WWW サーバのアクセスログを、日次、月次単位で集計した上で、提供するサービスです。
※3) WEB ディテクト 100:自社ウェブサイト改ざんの有無を一日に一回確認します。マルウェア、悪意のあ るスクリプト、オンライン詐欺サイトの埋め込み等、ウェブサイトのコンテンツの不正な改ざんを検知した場合、事前に登録したアドレスへ通知し、また、自動的に安全なページに差し替えることが可能です。
対象ページ数は100ページとなります。
※5) WEB ディテクト 300:自社ウェブサイト改ざんの有無を一日に一回確認します。マルウェア、悪意のあ るスクリプト、オンライン詐欺サイトの埋め込み等、ウェブサイトのコンテンツの不正な改ざんを検知した場合、事前に登録したアドレスへ通知し、また、自動的に安全なページに差し替えることが可能です。
対象ページ数は300ページとなります。
3-2.Mail サーバホスティングサービス専用オプションサービス
3-2-1.メーリングリストサーバホスティングサービス
※1) Mail サーバホスティングサービス(スタンダード)もしくはパックサービス(スタンダード)契約時のみ利用可。
※2) Mail サーバホスティングサービス(セキュア)、パックサービス(セキュア)、ミニパックサービス契約時のみ利用可。
3-2-2.Mail サーバホスティングサービス用オプションサービス
オプションサービス品目 | 細目 | 月額費用 | 備考 |
メールアカウント追加 | スタンダード | 1,000円 | 10アカウント毎 |
セキュア※ | 300円 | 1アカウント毎 |
※ミニパックサービスではメールアカウント追加をご利用いただけません。
3-2-3.Mail サーバホスティングサービス用オプションサービス
オプションサービス品目 | 初期費用 | 月額費用 | 備考 |
メール監査機能サービス | 実費※ | 30,000円 | ※要件により都度御見積 |
3-3.WWW、Mail 共通オプションサービス
3-3-1.インターネット接続オプションサービス
オプションサービス品目 | 料金 |
ダイヤルアップ型 IP 接続サービス | ダイヤルアップ型 IP 接続サービス利用規約によるものとします |
フレッツ・ISDN 対応接続サービス | 月額料金:1,500円 |
フレッツ・ADSL 対応接続サービス | フレッツ・ADSL 対応接続サービス利用規約によるものとします |
フレッツ光対応接続サービス | フレッツ光対応接続サービス利用規約によるものとします |
3-3-2.ドメインお預かり、DNS 運用サービス
3-3-2-1.JPRS<属性型・地域型ドメイン>
種別 | 品目 | 内容 | 料金 | 備考 |
ドメインお預かりサービス | ドメイン名変更申請 | ドメイン名を変更する | 10,000円 | |
ドメイン管理者移転申請 | 他ISP よりドメイン管理者を変更 | 10,000円 | ||
ドメイン名廃止届 | 更新時に廃止 | 無料 | ||
有効期限内の廃止 | 3,000円 | |||
記載事項変更届 ※ | 登録内容に関する変更 | 3,000円 | ||
登録更新 ※1 | 更新手続き | 10,000円 | ||
DNS 運用サービス | DNS 運用サービス | 弊社 DNS で運用を行う場合 | 1,000円 (月額) | 年額の場合 10,000円 |
設定変更 ※2 | 1 ドメイン毎の設定変更(正引き) | 3,000円 | 逆引きは、設定毎3,000円 |
※ 記載事項変更届は、契約申込者の社名(登記上の名称)が変更された場合に必要となります。
3-3-2-2.JPRS<汎用ドメイン>
種別 | 品目 | 内容 | 料金 | 備考 |
ドメインお預かりサービス | ドメイン管理者移転 申請 | 他 ISP よりドメイン管理者 を変更 | 5,000円 | |
ドメイン名廃止届 | 更新時に廃止 | 無料 | ||
有効期限内の廃止 | 3,000円 | |||
記載事項変更届※ | 登録内容に関する変更 | 3,000円 | ||
登録更新 ※1 | 更新手続き | 5,000円 | ||
DNS 運用サービス | DNS 運用サービス | 弊社DNS で運用を行う場合 | 1,000円 (月額) | 年額の場合 5,000円 |
設定変更 ※2 | 1 ドメイン毎の設定変更 (正引き) | 3,000円 | 逆引きは、設定毎3,000円 |
※ 記載事項変更届は、契約申込者の社名(登記上の名称)が変更された場合に必要となります。
3-3-2-3.gTLDx.xxx .net 等>
種別 | 品目 | 内容 | 料金 | 備考 | |
ドメインお預かりサービス | レジストラ移転 申請 | 他レジストラより管理事業者 を変更 | 10,000円 | ||
ドメイン名移転申請 | ドメインの譲渡等 | 申請完了期 日をお約束する場合 | 30,000円 | ||
通常の譲渡 申請 | 10,000円 | ||||
ドメイン名廃止届 | 更新時に廃止 | 無料 | |||
有効期限内の廃止 | 10,000円 | ||||
記載事項変更 届 ※1 | 登録内容に関する変更 | 10,000円 | |||
登録更新 ※2 | 更新手続き | 10,000円 | |||
ホスト名 | 登録、変更、削除 | 5,000円 | プライマリ、セカンダリの場合×2 | ||
DNS 運用サービス | DNS 運用サービス | 弊社DNS で運用を行う場合 | 1,000円 (月額) | 年額の場合 10,000円 | |
設定変更 ※3 | 1 ドメイン毎の設定変更(正引き) | 3,000円 | 逆引き設定毎 3,000円 |
※1 記載事項変更届は、契約申込者の社名(登記上の名称)が変更された場合に必要となります。
※2 ドメインお預かりサービスをお申込の場合、ご依頼のあった月に「登録更新」費用をいただきます。(ドメイン更新日と弊社請求月は同じではありません。)
※3 変更作業は弊社営業時間内(平日 9:30~18:00)となります。営業時間外の変更作業は別途費用をいただきます。
オプションサービス品目 | 初期費用 | 月額費用 | 備考 |
メーリングリストサーバホスティングサービス (スタンダード)※1 | 10,000円 | 1,000円 | 登録アドレスは「投稿制限なし」と「登録メンバーのみ」は3,000個まで。 「投稿許可者のみ」は10,000個まで。 |
メーリングリストサーバホスティングサービス (セキュア)※2 | 10,000円 | 1,500円 |