Contract
xx小学校等整備事業基本協定書(案)
平成 28 年 7 月
高浜市
xx小学校等整備事業基本協定書(案)
xx小学校等整備事業(以下「本事業」という。)に関して、xx市(以下
「市」という。)と 、入札参加グループ[ ] の代表企業、構成企業又は協力企業
(入札参加資格審査書類に、それぞれ入札参加グループの代表企業、構成企業又は協力企業として明記された者をいう。総称して以下「事業者」という。)との間で、以下のとおり合意し、本基本協定を締結する。
(目的)
第1条 本基本協定は、本事業に関し、事業者が落札者として決定されたことを確認し、 市と、代表企業及び構成企業が設立する本事業の遂行者( 以下「事業予定者」 という。)との間で、本事業及び本事業に係る資金調達並びにこれらに付随し、 関連する事項に関する契約(以下「事業契約」という。) の締結に向けて、市及び事業者双方の義務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第2条 市及び事業者は、市と事業予定者との間で締結する事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応しなければならない。
2 事業者は、事業契約締結のための協議において、本事業の入札手続における市の要望事項を尊重しなければならない。
(事業予定者の設立)
第3条 代表企業及び構成企業は、本基本協定締結後、速やかに事業予定者を会社法
(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として設立し、その商業・法人登記簿謄本、定款の原本証明付写し及び株主名簿の原本証明付写しを市に提出しなければならない。
2 代表企業及び構成企業は、必ず事業予定者に出資しなければならない。また、代表企業は、事業期間を通じて出資者中最大の出資割合を持つものとし、代表企業及び構成企業の出資比率は出資額全体の 50%を上回らなければならない。なお、代表企業が保有する議決権の割合は、事業予定者の総株主の議決権のうち最大の割合とし、代表企業及び構成企業が保有する議決権の合計割合は、事業予定者の総株主の議決権の 50%を上回らなければならない。
3 事業予定者の定款には、会社法第 107 条第 2 項第 1 号に基づく株式の譲渡制限を規定しなければならない。
4 代表企業及び構成企業は、出資者保証書( 別記様式第 1 号)に定める数量の事業予定者の株式の引受を行うものとする。
5 代表企業及び構成企業は、次条に規定する場合を除き、事業期間中、事業予定者の株式を譲渡することはできない。
6 事業予定者の定款の変更を行う場合には、事前に市に通知し、変更後の定款の原本証明付写しを市に提出するものとする。
(株式の譲渡)
第4条 代表企業及び構成企業は、入札説明書等に示す事業期間が終了するまで事業予定者の株式を保有するものとし、保有する事業予定者の株式の譲渡、担保xxの設定その他の処分を行う場合には、市の事前の書面による承認を得なければならない。
2 代表企業及び構成企業は、前項の規定に基づき市の承認を得て事業予定者の株式に担保権を設定した場合には、担保権設定契約書の写しを担保権設定後、速やかに市に提出しなければならない。
(業務の委託、請負)
第5条 代表企業及び構成企業は、事業予定者による本事業の実施に関し、設計に係る業務を[ ] に、建設に係る業務を[ ] に、工事監理に係る業務を[ ] に、維持管理業務を[ ]に、それぞれ委託し、又は請け負わせるものとする。
2 代表企業及び構成企業は、事業契約が市と事業予定者との間で締結された後、速やかに、前項に定める各業務を委託し、又は請け負わせる者と事業予定者との間において、各業務に関する業務委託契約又は請負契約若しくはこれに代わる覚書等を締結させるものとする。また、当該契約等の締結後、速やかに、当該契約書等の写し等、各業務を委託し、又は請け負わせた事実を証する書面を、市に提出するものとする。
3 事業予定者から業務を受託し、又は請け負った者は、当該業務を誠実に実施しなければならない。
(事業契約等)
第6条 代表企業及び構成企業は、本基本協定締結後、平成 29 年 2 月 15 日までに、市と事業予定者との間において、仮事業契約を締結するものとする。
2 前項の仮事業契約は、事業契約の締結について高浜市議会で議決されたときに本契約となるものとする。
3 市及び事業者は、入札説明書に合わせ公表する仮契約書(案)及び事業契約約款
(案) (以下、「事業契約書(案)」という。)の内容に関し、入札前に確定することができなかった事項を除いては、原則としては変更しないものとする。
4 市及び事業者は、仮事業契約締結後も、本事業の円滑な実施のために互いに協力しなければならない。
5 第 2 項及び第 3 項の規定にかかわらず、市は、事業契約の本契約締結前に、本事
業の入札手続に関し、事業者のいずれかにおいて次の各号のいずれかの事由が生じたときは、事業予定者との間で事業契約を締結しないことができる。
( 1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 8 章第 2 節に規定する手続きに従って、 同法第 7 条、第 8 条の 2、第 17 条の 2、又は第 20 条のいずれかの排除措置 命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
( 2) 独占禁止法第 8 章第 2 節に規定する手続きに従って、同法第 7 条の 2、第 8 条の 3、又は第 20 条の 2~ 6 のいずれかの課徴金納付命令を受け、当該課徴金納付命令が確定したとき。
( 3) 自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法( 明治 40年法律第 45 号) 第 96 条の 6 又は第 198 条の規定に違反し、これらの規定による刑が確定したとき。
6 市は、事業者の責めに帰すべき事由により事業予定者と事業契約を締結することができない場合には、事業者に対し違約金を請求することができるものとする。なお、違約金は、本事業に係る事業契約書( 案)別紙 4 に規定する「サービスの対価の支払い方法」の「①設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する金額並びに当該金額に係る消費税等相当額の合計額の 10 分の 1 に相当する金額とする。
7 前項の規定は、市に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合、市がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
8 事業者が前 2 項の賠償金を市の指定する期間内に支払わないときは、事業者は、 当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、契約日における政府契 約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に 基づき財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した金額を遅延損害賠償金として、市に支払わなければならない。この場合の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
(出資者保証書等)
第7条 代表企業及び構成企業は、事業契約の締結の日において、出資者保証書(別記様式第 1 号) を市に提出するとともに、代表企業は、事業予定者設立時に、事業予定者の株式を保有する代表企業及び構成企業以外の者から、誓約書( 別記様式第 2 号)を徴求して市に提出しなければならない。
(準備行為)
第8条 事業者は、事業契約締結前にも、自己の費用と責任において、本事業の実施 に関し必要かつ相当な範囲において準備行為を行うことができるものとし、市は、必要かつ合理的な範囲で、当該準備行為に協力しなければならない。
2 前項の準備行為の結果は、事業契約締結後、事業予定者が速やかにこれを引き継ぐものとする。
(資金調達)
第9条 代表企業及び構成企業は、事業者が本事業に関して市に提出した事業者提案に従い、事業予定者への出資、募集、借り入れその他事業予定者の資金調達を実現させるために最大限努力するものとする。
2 代表企業及び構成企業は、前項に基づく資金調達を行うに当たり、事業予定者に対して融資を行う金融機関等が決定した場合には、当該金融機関等の名称その他の詳細を、市に提出しなければならない。
(事業契約不調の場合の処理)
第10条 市と事業予定者との間で事業契約の締結に至らなかった場合には、第 6 条第 6 項及び第 8 項に規定する金額を請求する場合を除き、事由の如何を問わず、本基本協定に別段の定めがない限り、市及び事業者(事業予定者を含む。以下、本条において同じ。)が本事業の準備に関してそれぞれ要した費用については、各自がそれぞれ負担するものとし、また、市及び事業者は、相互に債権債務関係が生じないものとする。
(有効期間)
第11条 本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日を始期とし、事業契約のすべてが終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。ただし、本基本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 10 条、第 12 条、第 13 条及び第 15 条の規定の効力は存続するものとする。
2 事業契約が締結に至らなかった場合には、事業契約の締結不調が確定した日をも って本基本協定は終了するものとする。ただし、本基本協定の終了後も、第 10 条、第 12 条、第 13 条及び第 15 条の規定の効力は存続するものとする。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第12条 市は、事業契約書(案)に示す事業期間に関わらず、本事業の入札手続きに関し、第 6 条第 5 項各号のいずれかの事由が生じたときは、事業者に対し、本事業に係る事業契約書(案) 別紙 4 に規定する「サービスの対価の支払い方法」の「 ① 設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の 10 分の 2 に相当する金額を請求することができるものとする。
2 前項の規定は、市に生じた損害額が前項の規定する損害額を超える場合は、市がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 事業者が前 2 項の賠償金を市の指定する期間内に支払わないときは、事業者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、支払遅延防止法の率で計算した金額を遅延損害賠償金として、市に支払わなければならない。この場合の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
(秘密保持)
第13条 市及び事業者は、本基本協定に規定する各事項について、相手方の同意を得ることなく、これを第三者に開示及び本基本協定の目的以外に使用してはならない。ただし、裁判所より開示が命ぜられた場合、代表企業及び構成企業が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合及び市が法令に基づき開示する場合は、この限りでない。
(基本協定の変更)
第14条 本基本協定の規定は、全当事者の書面による合意がなければ、変更することはできないものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第15条 本基本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、また、本基本協定に関する当事者間に生じた一切の紛争を解決する第xxの専属管轄は、名古屋地方裁判所とする。
(その他)
第16条 本基本協定に定めのない事項が発生したとき及び疑義が生じたときは、必要に応じ市及び事業者協議のうえ定めるものとする。
本基本協定の締結を証するため、本書を 2 通作成し、市及び事業者が記名押印のうえ、市及び事業者の代表企業がそれぞれ 1 通を保有する。
平成 29 年[ ]月[ ]日
市 xxxxxxxxxxxx 0 xx 0
xx市長 x x x 浩
事業者
(住所)
[ ]会社(代表企業)
代表取締役 印
(住所)
[ ]会社(構成企業)
代表取締役 印
(住所)
[ ]会社(構成企業)
代表取締役 印
(住所)
[ ]会社(構成企業)
代表取締役 印
(住所)
[ ]会社(構成企業)
代表取締役 印
(住所)
[ ]会社(協力企業)
代表取締役 印
別記様式第 1 号( 第 3 条、第 7 条関係)
平成 年 月 日
xx市長 x x x x x
x x 者 保 証 書
高浜市(以下「市」という。)及び[ ]( 以下「事業者」という。)の間において、平成 29 年[ ]月[ ]日付けで締結されたxx小学校等整備事業に係わる事業契約書(以下 「事業契 約書」と いう。) に関して 、株主で ある[ ] 、
[ ]、[ ] 、[ ] 及び[ ](以下「当社ら」という。)は、貴市に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、特に明示の無い限り、本出資者保証書において用いられる用語の定義は、事業契約書に定めるとおりとします。
記
1 事業者が、平成 29 年[ ]月[ ]日に、会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2 ( 1)本日時点における事業者の発行済株式総数は[ ]株であること。
( 2 ) 本日時点における当社らの保有する事業者の株式の総数は[ ]株であり、そのうち[ ]株は[ ]会社が、[ ]株は[ ]会社が、[ ]
株は [ ] 会社が、 [ ] 株は [ ] 会社が 、 [ ] 株は
[ ]会社がそれぞれ保有すること。
( 3 ) 本日時点における当社ら以外の者が保有する事業者の株式の総数は[ ]株 であり、そのうち[ ]株は[ ]会社が、[ ]株は[ ]会社が、 [ ]株は[ ]会社がそれぞれ保有すること。
3 事業者の本日現在における株主構成は、[(入札参加グループの代表企業、構成企業) ] が保有する議決権の合計割合が全議決権の 50%を超える議決権を保有しており、かつ、[(入札参加グループの代表企業) ] の議決権保有割合が株主中最大となっていること。
4 事業者が、株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合、当社らは、これらの発行を承認する株主総会において、前項記載の議決権保有比率の維持が可能か否かを考慮したうえ、その保有する議決権を行使すること。
5 当社らは、本契約が終了する時まで事業者の株式を保有するものとし、貴市の事前の書面による承認がある場合を除き、当該株式の譲渡、担保xxの設定その他一切の処分を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社らが保有する事業者の株式の全部又は一部につき譲渡、担保xxの設定、その他の処分をする場合においても、貴市の事前の書面による承認を得て行うこと。貴市の承認を得て、当社らが保有する事業者の株式の譲渡、担保xxの設定、その他の処分をする場合、処分に係る契約の締結後速やかに、当該処分に係る契約書の写しを、貴市に提出すること。
以上
(住所)
[ ]会社(代表企業)
代表取締役 印
(住所)
[ ]会社(構成企業)
代表取締役 印
(住所)
[ ]会社(構成企業)
代表取締役 印
(住所)
[ ]会社(構成企業)
代表取締役 印
(住所)
[ ]会社(構成企業)
代表取締役 印
別記様式第 2 号( 第 7 条関係)
平成 年 月 日
xx市長 x x x x x
x 約 書
高浜市(以下、「市」という。)及び[ ] (以下「事業者」という。)の間において、平成 29 年[ ]月[ ]日付けで締結されたxx小学校等整備事業に係わる事業契約(以下「本契約」という。)に関して、当社は、貴市に対して下記の事項を誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、特に明示の無い限り、本誓約書において用いられる用語の定義は、本契約に定めるとおりとします。
記
1 本日時点において、当社が保有する事業者の株式の総数は、[ ]株であること。
2 当社は、本契約が終了する時まで事業者の株式を保有するものとし、貴市の事前の書面による承認がある場合を除き、当該株式の譲渡、担保xxの設定その他一切の処分を行わないこと。貴市の承認を得て、当社が保有する事業者の株式の譲渡、担保xxの設定、その他の処分をする場合、処分に係る契約の締結後速やかに、当該処分に係る契約書の写しを、貴市に提出すること。
3 当社が保有する事業者の株式を譲渡する場合、事前に、譲受予定者からこの誓約書と同じ様式の誓約書を徴求し貴市に提出すること。
以上
(住所)
[ ]会社
代表取締役 印