本制度の内容は以下のとおりとし、第 5 条の選考に合格された本件団体は、審査の結果に基づき A~C いずれかのランクに認定されるものとします。
スカラシップ制度(チーム)
■規約
第 1 条(目的)
スカラシップ制度(チーム)規約(以下「本規約」という。)は、アチーブメント株式会社
(以下「当社」という。)が、お客様の団体(以下「本件団体」という。)に対し、当社が実施、募集するスカラシップ制度(チーム)(以下「本制度」という。)の応募条件、有効期間その他本制度に関する事項について定めることを目的とします。本件団体は、本制度に応募するにあたり、本規約を遵守するものとします。
第 2 条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。
(1)プロ:ある物事を職業として行い、主としてその活動で生計を立てる者。
(2)学生:国公立、または私立の高等学校、大学に所属する競技者。
(3)戦略的目標達成プログラム『頂点への道』講座(以下、「『頂点への道』講座」という。)シリーズ:『頂点への道』講座スタンダードコース(以下「スタンダードコース」という。)、
『頂点への道』講座ダイナミックコース(以下「ダイナミックコース」という。)、『頂点への道』講座ダイナミックアドバンスコース(以下「ダイナミックアドバンスコース」という。)及び『頂点への道』講座ピークパフォーマンスコース(以下「ピークパフォーマンスコース」という。)の 4 つのコースの総称。
(4)スタンダードコース:お客様が目標達成のための土台を確立し、アチーブメントテクノロジーの様々なアイデア、ノウハウを習得するためのコースです。受講料は 183,750円(税込み)とします。
(5)ダイナミックコース:お客様がアチーブメントテクノロジーを体験を通じて会得するためのコースです。「知っている」状態で終わらせることなく、「出来る」状態に落とし込みます。なお、お客様がクラブ会員((9)のアチーブメントクラブ会員をいう。以下同じ。)であること及びスタンダードコースの受講を終了していることを受講条件とします。受講料は 99,750 円(税込み)とします。
(6)ダイナミックアドバンスコース:ダイナミックコースからさらに踏み込み、お客様が知らず知らずのうちに作ってしまう「自分の限界」を突破するためのコースです。なお、お客様がクラブ会員であること及びダイナミックコースの受講を終了していることを受講条件とします。受講料は 260,400 円(税込み)とします。
(7)ピークパフォーマンスコース:お客様が今まで得た自分の学びや成長を他の人に「分かち合う」技術を習得するためのコースです。メディアトレーニングにも有効です。なお、お客様がクラブ会員であること及びダイナミックアドバンスコースの受講を終了していることを受講条件とします。受講料は 288,750 円(税込み)とします。
(8)再受講:お客様がスタンダードコースを2回以上受講することをいいます。各受講の間は最低 90 日以上空けるものとします。受講料は、クラブ会員は 31,500 円(税込み)、クラブ会員以外は 63,000 円(税込み)とします。なお、スタンダードコース以外の『頂
点への道』講座シリーズの各コースについては、お客様は 2 回以上受講することはできないものとします。
(9)アチーブメントクラブ会員:スタンダードコース受講を終了されたお客様が入会できる会員サービスで、入会後、再受講料等の割引、会員誌による情報の先取りなど特典があり、会費は 21,000 円(税込み)とします。(詳細はアチーブメントクラブ会員サービス利用規約をご参照ください)
第 3 条(本制度の内容)
本制度の内容は以下のとおりとし、第 5 条の選考に合格された本件団体は、審査の結果に基づき A~C いずれかのランクに認定されるものとします。
(1)A ランク
1.監督・プロデューサーへの支援として、『頂点への道』講座シリーズの各コースの受講料を本件団体関係者(第 6 条の本制度を利用できる者をいう。以下同じ。)のうち
2 名まで全額免除します。なお、スタンダードコースの受講料を全額免除した 2 名についてのみその他『頂点への道』講座シリーズのコースの受講料を全額免除します。 2.チームの目標達成支援として、本件団体は、チームビルディング研修を年 1 回、合計 3 回まで無料で行うことができます。ただし、本件団体の構成要員が学生である場合は、年に 3 回研修を受けることもできます(合計3回までということはかわりません。)。
3.チームの目標達成支援として、本件団体は当社担当コンサルタントのフォローアップを有効期間(第 11 条の本制度認定の有効期間をいう。以下同じ。)中、無料かつ回数制限なしで受けることができます。
4.ブランディング支援として、当社は本件団体の PR ツール(チラシ 500 枚および
WEB サイト)を無料で制作します。
(2)B ランク
1.監督・プロデューサーへの支援として、『頂点への道』講座シリーズの各コースの受講料を本件団体関係者のうち 1 名まで全額免除します。なお、スタンダードコースの受講料を全額免除した者についてのみその他『頂点への道』講座シリーズのコースの受講料を全額免除します。
2.チームの目標達成支援として、本件団体はチームビルディング研修を 1 回無料で行うことができます。
3.チームの目標達成支援として、本件団体は当社担当コンサルタントのフォローアップを有効期間中、無料かつ回数制限なしで受けることができます。
4.ブランディング支援として、当社が本件団体の PR ツール(チラシ 500 枚およびブログ)を無料で制作します。
(3)C ランク
1.監督・プロデューサーへの支援として、『頂点への道』講座シリーズの各コースの受講料を本件団体関係者のうち 1 名まで半額免除します。なお、スタンダードコースの受講料を半額免除した者についてのみその他『頂点への道』講座シリーズのコースの受講料を半額免除します。
2.チームの目標達成支援として、本件団体は当社担当コンサルタントのフォローアップを有効期間中、無料かつ回数制限なしで受けることができます。
3.ブランディング支援として、当社が本件団体の PR ツール(チラシ 500 枚)を無料で制作します。
2.監督・プロデューサーへの支援としてのスタンダードコースの割引は、スタンダードコースの割引を受けた者が再受講する場合においても適用されるものとします。ただし、スタンダードコースの初回受講の受講日初日から 3 年以内かつ 6 回目以内の受講の場合に限ります。
3.当社担当コンサルタントによるフォローアップ又はチームブランディング支援は、有効期間の開始日後から受けられるものとします。
4. チームビルディング研修に伴う弊社講師、コンサルタント等の交通費に関しては、本件団体の負担とします。
第 4 条(応募条件等)
本件団体が、本制度に応募するには以下の要件をいずれも満たしていることを必要とします。
(1)本件団体がスポーツや芸術の分野で特定の目的に向かう 2 名以上のプロ団体、プロを目指す団体又は学生団体であること。
(2)監督やプロデューサーなど管理職を除く第 6 条の団体関係者の平均年齢が、第 5 条
(1)の書類審査(一次審査)の書類が当社東京本社に到着した時点で、満 30 歳未満であること。
2.『頂点への道』講座シリーズの割引を受ける者が未xx者である場合には、『頂点への道』講座シリーズを受講する際に、親権者の同意を書面で提出するものとします。 3.スタンダードコースの初回受講を除く、『頂点への道』講座シリーズを受講する者(割引を受ける者も含む)は、本制度認定の有効期間中、クラブ会員に入会するものとし、その年会費はその者の自己負担とします。
第 5 条(選考)
本件団体は、本制度の認定を受けるため、以下の選考を受けるものとします。
(1)書類審査(一次審査):本件団体は、代表者の履歴書、団体の PR 資料及び小論文(1,200字程度)を当社東京本社へ提出します。
(2)代表者によるビジョンカウンセリング(二次審査):第 7 条の代表者は、当社コンサ
ルタントとビジョンカンセリングをします(1 時間程度)。
(3)本件団体訪問(三次審査):当社コンサルタント及び専門家が本件団体の訪問を行い、
練習等を見学します(2 時間)。
(4)代表者による役員面談(最終審査):本件団体の代表者の最終の意思確認をします。
第 6 条(本件団体関係者と範囲)
本制度を利用できる者は、以下のとおりとします。
(1)本件団体に正式に所属し、競技・プロジェクトに直接携わる者
(2)本件団体に正式に所属し、本条(1)の者の指導、マネジメント、プロデュースを行う者で、かつ結果に対して責任
を負う者(監督、コーチ、プロデューサー、チームリーダー、プロジェクトリーダーなどが該当する。)
(3)本件団体に正式に所属し、団体若しくは本条(1)又は(2)の広報活動、福利厚生、給与などの管理を行う者(広報担当者、給与管理担当者などが該当する。) 2.スポンサー、外部コーチ等は、本件団体関係者に含まれないものとします。
3.本件団体の中で 1 軍・2 軍等複数のカテゴリーに分かれている場合、カテゴリーを特定した上でそのカテゴリーに所属している者のみを本件団体関係者とします。ただし、カテゴリーを越えての活動に強みがある等合同でチームビルディング研修を行うに足る特別な事由があると当社が認めた場合はこの限りではありません。
4.パート、アルバイト等の者は、本件団体関係者に含まれません。ただし、合同でチームビルディング研修を行うに足る特別な事由あると当社が認めた場合はこの限りではありません。
第 7 条(代表者)
本制度に応募する本件団体は、本制度の申込み、当社との連絡等を行う代表者を定めるものとします。ただし、代表者は、第 6 条第 1 項(2)に該当する者でなければならないとします。
第 8 条(チームビルディング研修)
チームビルディング研修については、以下のとおりとします。
(1)チームビルディング研修は、本件団体が A ランク又は B ランクに認定された場合に
行うことができるものとし、チームビルディング研修に参加できる本件団体関係者が 6名以上いる場合には、本件団体はチームビルディング研修を行うことができるものとします。
(2)本件団体が本件制度に応募した時点でチームビルティング研修に参加できる本件団体関係者が 6 名未満でも、有効期間内にチームビルティング研修に参加できる本件団体関
係者が 6 名以上になった場合には、その時点から本件団体はチームビルディング研修を行うことができることとします。
(3)本件団体が A ランク認定された場合、本件団体はチームビルディング研修を最大 3回無料で行うことができますが、年 1 回、各研修の間隔は最低 6 か月空けるものとし、ただし、本件団体の構成要員が学生の場合については、卒業を加味し、年3回、各研修の間隔をあけないで受講することができます。
(4)本件団体がチームビルディング研修を3回行わず有効期間を過ぎてしまった場合は、本件団体はチームビルディング研修を無料で行うことはできません(なお、本件団体は、チームビルティング研修を有料で行うことはでき、また行わないこともできます。)。
第 9 条(規約の承諾)
本件団体は、申込みをされた場合には本規約に同意したものとみなします。また,今後,本規約に変更等が生じた場合についてもあらかじめ同意したものとみなします。
第 10 条(中間報告及び取材)
本制度の認定を受けた本件団体(以下「認定を受けた本件団体」という。)は、認定ランクを問わず、以下の中間報告をする義務を負うものとします。なお、この中間報告の内容は、当社の出版物、プレスリリース、インターネット等を用いて当社が発表・配布できるものとします。
(1)本件団体関係者が本制度を利用して『頂点への道』講座シリーズ各コースを受講した場合、受講終了日から 2 週間以内に 1,000 字程度のレポートを当社に提出するものとします。
(2)認定を受けた本件団体は、月に一度、当社が定まる日までに、所定のフォーマットにて 1,000 字程度のレポートを当社に提出するものとします。
(3)認定を受けた本件団体は、有効期間中の受賞、入選、タイトルの獲得、各大会の順位等の結果はすべて、速やかに、当社へ報告するものとします。
2.前項の報告とは別に、認定を受けた本件団体は、当社の取材を受けていただく場合があります。なお、この取材の内は、当社の出版物、プレスリリース、インターネット等を用いて当社が発表・配布できるものとします。
第 11 条(認定の取り消し)
以下の各号の一に該当する場合、その理由を問わず、当社は、直ちに認定を受けた本件団体について本制度の認定を取り消すことができるものとします。
(1)認定を受けた本件団体が提出した申請書類の内容に虚偽があることが判明したとき
(2)認定を受けた本件団体が本規約に違反していることが判明したとき
(3)認定を受けた本件団体が活動の中止または廃止の申請を当社にしたとき
(4)前条 1 項の中間報告するものが中間報告を 1 か月以上遅延したとき
(5)認定を受けた本件団体が、本制度認定の日から 3 か月を経過しても、本制度を利用しないとき
(6)認定を受けた本件団体が、A ランク又は B ランクの認定を受けており、しかもチームビルディング研修を行う条件を満たしているにも関わらず、本制度認定の月から 6 か月を経過しても、『頂点への道』講座シリーズの受講及びチームビルディング研修の両方を行っていない場合又はいずれかしか行っていないとき。ただし、チームビルディング
研修については、既に日程調整を開始している場合は行っているものとします。
(7)認定受けた本件団体の活動内容が認定時点のものから大幅に逸脱するとき
(8)その他、認定を受けた本件団体が本制度の認定を受ける団体として適当ではない本件団体の行為や事実が判明したとき
第 12 条(本制度認定の有効期間)
本制度認定の有効期間は、以下のうち、いずれか早い日から 3 年間とします。
(1)本件団体関係者が本件制度を利用してスタンダードコースを初めて受講した受講日の初日。ただし、A ランクにおいては割引対象 2 名のうちいずれか早いほうの受講日の初日とする。
(2)認定を受けた本件団体がチームビルディング研修を受講する日。
第 13 条(規約)
当社は、本規約の内容をいつでも追加または変更することができるものとし、この場合当社は直ちにその内容を公開するものとします。
第 14 条(準拠法、管轄裁判所)
本規約に関する準拠法は日本国法とします。(2)本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。