本事業は、市が所有する本施設の整備及び運営を一括して民間事業者に実施させるとともに、長期複数年にわたり本施設の運営を包括的に委託する、いわゆるDBO(Desi gn Build Operate デザイン ビルド オペレート)方式により実施するものである。
資料-3
新武蔵野クリーンセンター(仮称)整備運営事業に関する基本契約書(案)
本資料は、新武蔵野クリーンセンター(仮称)整備運営事業における市と民間事業者のリスク分担の考え方を示すことを目的に公表するものであり、個別の要件を反映させた
「新武蔵野クリーンセンター(仮称)整備運営事業に関する基本契約書(案)」について
は、入札公告時に示します。
新武蔵野クリーンセンター(仮称)整備運営事業に関する基本契約書(案)
件 名 新武蔵野クリーンセンター(仮称)整備運営事業
事業期間 平成【●】年【●】月【●】日から平成 49 年3月 31 日まで
上記の事業について、武蔵野市(以下「市」という。)と、【代表企業の名称】、【事業者の名称】及び【事業者の名称】(以下、これらを総称して「事業者」という。)及び【運営事業者の名称】(以下「運営事業者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、以下の条項によるxxな契約(以下「基本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、基本契約は、武蔵野市議会において本事業に係る施設整備請負契約の本契約の締結についての議決を得た施設整備請負契約の本契約が締結されたことをもって効力発生の条件とする停止条件付きの契約とする。ただし、施設整備請負契約の本契約の締結についての可決がなされなかった場合は、基本契約を無効とし、市は一切の責任を負わない。
基本契約締結の証として本書【●】通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
条件成就の日 平成【●】年【●】月【●】日
市 武蔵野市緑町2丁目2番 28 号武蔵野市
代表者 武蔵野市長 ●● ●●
事業者(代表企業) 【事業者の所在地】
【事業者の名 称】
【代表者の役職及び氏名】
事業者 【事業者の所在地】
【事業者の名 称】
【代表者の役職及び氏名】
運営事業者 【運営事業者の所在地】
【運営事業者の名 称】
【代表者の役職及び氏名】
目 次
前文 1
第1章 総則 3
第1条 (目的) 3
第2条(用語の定義) 3
第3条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 3
第4条(規定の適用関係) 3
第5条(秘密の保持) 4
第6条(共通事項) 4
第2章 本事業の実施に関する事項 5
第7条(基本契約の有効期間) 5
第8条(事業日程及び契約金額) 5
第9条(権利義務の譲渡等) 6
第 10 条(株主の役割等) 6
第 11 条(代表企業の役割等) 6
第 12 条(事業者の役割等) 7
第 13 条(運営事業者の役割等) 8
第 14 条(当事者が締結すべき契約) 8
第 15 条(施設整備業務) 8
第 16 条(施設運営業務) 8
第 17 条(基本契約の変更) 9
第 18 条(債務不履行) 9
第 19 条(関係者協議会の設置) 9
第3章 経営管理に関する事項 9
第 20 条(運営事業者における経営管理) 9
第 21 条(経営計画等の報告) 10
第 22 条(不測の事態等への対応) 10
第4章 事業者の交替等 10
第 23 条(事業契約の変更等の協議) 10
第 24 条(事業者の交替候補の選定) 11
第 25 条(事業者の交替) 11
第 26 条(市議会の議決) 12
第 27 条(株式の譲渡) 12
第 28 条(事業者の交替等の支援) 12
第 29 条(事業者の交替等の損害) 12
第5章 事業契約の解除に関する事項 12
第 30 条(事業契約の解除) 12
第 31 条(談合等不正行為による解除) 13
第6章 雑則 14
第 32 条(準拠法及び管轄裁判所) 14
第 33 条(解釈). 14
別紙1 用語の定義. 15
別紙2 事業日程 17
別紙3 運営事業者の資本金及び株主構成 18
別紙4 業務の委託又は請負企業一覧 20
前文
市は、武蔵野クリーンセンターを建て替えるにあたり、市民参加方式により策定した「新武蔵野クリーンセンター(仮称)施設基本計画」(平成 23 年7月武蔵野市。以下「基本計画」という。)に基づき、安全かつ安心な新武蔵野クリーンセンター(仮称)(以下「本施設」という。)の整備及び運営について、民間事業者の経営能力及び技術的能力の活用を図ることにより効率的かつ効果的に実施する本事業を実施することとした。
本事業は、市が所有する本施設の整備及び運営を一括して民間事業者に実施させるとともに、長期複数年にわたり本施設の運営を包括的に委託する、いわゆるDBO(Design Build Operate デザイン ビルド オペレート)方式により実施するものである。
このため、本事業の実施においては、長期複数年にわたる本施設の運営を安定的に継続させるために運営事業者を設立することを条件とし、本事業の実施に関する契約は、市並びに本事業を実施する事業者(以下「事業者」という。)及び運営事業者との間において、それぞれ以下の3つの契約から構成されるものとした。
(1) 基本契約
基本契約は、事業期間にわたり本事業を適正かつ確実に実施するために必要な基本的な事項を定めた契約であり、市と事業者及び運営事業者との間で締結し、基本契約に基づいて施設整備請負契約及び運営業務委託契約を締結する。なお、基本契約は、武蔵野市議会の議決を得た施設整備請負契約の本契約の締結をもって有効とする停止条件付きの契約とする。
(2) 施設整備請負契約
施設整備請負契約は、本施設の整備を実施するために必要な事項を定めた契約であり、市と本施設の整備を実施する事業者(以下「施設整備企業」という。)との間で締結する。なお、施設整備請負契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第
1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例
(昭和 39 年3月武蔵野市条例第 11 号)第2条の規定により武蔵野市議会における議決が得られたときに施設整備請負契約の本契約を締結する仮契約として締結し、武蔵野市議会の議決を得ることにより本契約を締結する。
(3) 運営業務委託契約
運営業務委託契約は、本施設の運営を実施するために必要な事項を定めた契約であり、市と運営事業者との間で締結し、運営事業者は基本契約及び運営業務委託契約に基づいて本施設の運営を実施する事業者(以下「施設運営企業」という。)との間で本施設の運営に関する契約を締結する。運営業務委託契約は、武蔵野市議会の議決を得た施設整備請負契約の本契約の締結をもって有効とする停止条件付きの契約とする。
また、市は本事業の実施にあたり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI法」という。)、民間資金等の活用に
よる公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針(平成 12 年総理府告示第
11 号)及びPFI事業実施プロセスに関するガイドライン(平成 13 年1月 22 日)に定める手続に準じて実施することとした。
市は、基本計画に基づいて本事業の実施条件等を定め、【●】年【●】月【●】日にPF I法第5条に定める手続に準じて新武蔵野クリーンセンター(仮称)整備運営事業の実施に関する方針(添付資料を含む。以下「実施方針」という。)として公表し、【●】年【●】月【●】日にPFI法第6条に定める手続に準じて、本事業を実施方針に基づいて実施することが適切であると認められる特定事業として選定した。
市は、PFI法第7条に定める手続に準じて、地方自治法第 234 条第3項及び地方自治
法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 10 の2第1項に定める総合評価一般競争入札により、本事業を実施する民間事業者を選定することとし、【●】年【●】月【●】日に本事業の実施を担う民間事業者として事業者を特定した。
市は、事業者との間で新武蔵野クリーンセンター(仮称)整備運営事業に関する基本協定(以下「基本協定」という。)を【●】年【●】月【●】日に締結し、その後、事業者は基本協定に基づいて運営事業者である【運営事業者の名称】を設立した。
このような経緯のもと、市と事業者及び運営事業者とは、安全かつ安心な本施設の整備及び運営の実施に向けて民間の経営能力及び技術的能力の活用を図り、効率的かつ効果的に本事業を遂行することを目的とし、本事業の適正かつ確実な実施を図るために相互に協力するとともに本事業の円滑な遂行に努めるものとする。
第1章 総則
第1条 (目的)
基本契約は、市と事業者及び運営事業者とが相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
第2条(用語の定義)
1 基本契約において使用する用語の定義は、別紙1に定めるところによるものとする。
2 基本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のために付すものであり、基本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
第3条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
1 市は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 事業者及び運営事業者は、本事業が公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
第4条(規定の適用関係)
1 本事業における経営管理に係る権利義務については、基本契約の規定が適用されることにより、市と事業者及び運営事業者との間において生じるものとし、基本契約、要求水準書及び事業者提案の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、基本契約、要求水準書、事業者提案の順に優先して適用されるものとする。
2 本事業における施設整備業務に係る権利義務については、基本契約及び施設整備請負契約の規定が適用されることにより、市と施設整備企業との間において生じるものとし、基本契約、施設整備請負契約、要求水準書及び事業者提案の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、基本契約、施設整備請負契約、要求水準書、事業者提案の順に優先して適用されるものとする。
3 本事業における施設運営業務に係る権利義務については、基本契約及び運営業務委託契約の規定が適用されることにより、市と運営事業者との間において生じるものとし、基本契約、運営業務委託契約、要求水準書及び事業者提案の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、基本契約、運営業務委託契約、要求水準書、事業者提案の順に優先して適用されるものとする。
4 前各項の規定にかかわらず、要求水準書と事業者提案の記載内容に差異がある場合は、事業者提案に記載された提案内容が要求水準書に記載された水準を上回るときに限り、事業者提案に記載された提案内容に基づく水準が優先して適用され、当該水準が要求水準になるものとする。
第5条(秘密の保持)
1 市並びに事業者及び運営事業者は、事業契約の履行に関して他の当事者から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、事業契約の履行以外の目的で係る秘密情報を使用してはならず、事業契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方当事者の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による事業契約上の義務違反によることなく公知となった情報
(2) 相手方当事者から開示されるよりも前に自らが正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方当事者から開示された後に市並びに事業者及び運営事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 市並びに事業者及び運営事業者が、事業契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、市並びに事業者及び運営事業者は、次に掲げる場合は相手方当事者の承諾を要することなく、秘密情報を開示することができるものとする。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令、武蔵野市情報公開条例(平成 13 年3月武蔵野市条例第5号)等の規定に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 市又は事業者若しくは運営事業者が本事業に関連して業務を委託したアドバイザーに対して事業契約と同等の秘密保持義務を課して開示する場合
(5) 市が本件業務を、事業者及び運営事業者以外の第三者に委託する、又は請け負わせる場合の当該第三者に開示する場合又は係る第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合
第6条(共通事項)
1 事業契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、確認、指示、要請、質問、回答及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、市が必要と認める場合は、この限りでない。
2 事業契約の履行に関して市並びに事業者及び運営事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
3 事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 事業契約に基づく金銭債務の額は、円を最低額の単位として算定し、当該単位に満た
ない端数は、これを切り捨てる。
5 事業契約の履行に関して市並びに事業者及び運営事業者の間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
6 事業契約の履行に関する期間の定めについては、特別の定めがある場合を除き、民法
(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 事業契約の履行に関して市並びに事業者及び運営事業者の間で用いる時刻は、日本標準時とする。
8 事業契約で定められている法令等が改正(新たな制定を含む。)された場合は、法令等が特に定める場合を除き、当該改正された法令等が事業契約に適用されるものとする。
第2章 本事業の実施に関する事項
第7条(基本契約の有効期間)
1 基本契約は、武蔵野市議会の議決を得て施設整備請負契約についての本契約が締結されたことをもって有効とする停止条件付きの契約とする。
2 施設整備請負契約についての本契約が締結されなかったときは基本契約を無効とし、終了するとともに市は一切の責任を負わない。
3 基本契約の有効期間は、第1項の規定により基本契約が有効となったときから本事業が終了した日までとする。ただし、第 11 条第2項の代表企業の保証の期間は、本事業の終了日から1年を経過する日までとする。
第8条(事業日程及び契約金額)
1 本事業の事業期間は、基本契約の締結の日から解除その他期間満了以外の理由により基本契約の効力を失った日又は平成 49 年3月 31 日のいずれか早い日に終了するものとし、事業日程については別紙2に示すとおりとする。ただし、事業日程は事業契約の規定により変更できるものとする。
2 本施設の施設整備期間は、施設整備請負契約についての本契約の締結の日から、新管理棟等の引渡日までとする。ただし、施設整備請負契約の規定により新管理棟等の引渡予定日は変更できるものとする。
3 本施設の施設運営期間は、新工場棟の引渡日の翌日から平成 49 年3月 31 日までとする。ただし、施設整備請負契約の規定により新工場棟の引渡予定日は変更できるものとする。
4 新工場棟の引渡予定日が平成 29 年3月 31 日より遅れるときは、これに従い施設運営期間の開始日も変更されるものとする。
第9条(権利義務の譲渡等)
1 事業者及び運営事業者は、市の事前の承諾を得た場合を除き、基本契約上の地位又は基本契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、担保の目的に供し、又はその他の方法による処分をしてはならない。
2 事業者及び運営事業者は、市の事前の承諾を得た場合を除き、第三者に対して運営事業者の新株を割り当ててはならない。
3 事業者及び運営事業者は、市の事前の承諾を得た場合を除き、施設整備企業又は施設運営企業を変更してはならない。
4 市は、施設運営企業が運営事業者の経営又は施設運営業務の適正かつ確実な遂行を阻害し、又は施設運営業務に関与することが適当でない者となった場合は、運営事業者に当該者との契約を解除するよう求めることができるものとする。
第 10 条(株主の役割等)
1 運営事業者の株主である事業者は、基本協定、基本契約、要求水準書及び事業者提案に基づき、運営事業者の経営管理を行う役割及び義務を負うものとする。
2 運営事業者の株主である事業者は、基本契約が効力を失うまでの期間において、次の事項を市に対して誓約し、遵守する。
(1) 運営事業者の株主による運営事業者の株式の保有割合及び運営事業者の資本金額については、別紙3のとおりであり、必要な新株を引き受けること。ただし、市の承諾を受けたときは、この限りでない。
(2) 市の事前の承諾なくしてその保有する運営事業者の株式の譲渡、これに対する担保権の設定その他の処分を行わないこと。
(3) 前2号の市の承諾を受けた場合においても、代表企業による運営事業者の株式の保有割合は、常に発行済株式総数の 100 分の 50 を超えること。
第 11 条(代表企業の役割等)
1 代表企業は、基本契約及び事業者提案に基づき、事業者及び運営事業者をして本事業を事業期間にわたり適正かつ確実に遂行できるような仕組みを構築するともに、係る仕組みを維持更新するために必要な措置をとる役割及び義務を負うものとする。
2 代表企業は、運営業務委託契約に基づく運営事業者の市に対する損害賠償義務及び違約金支払義務の履行を保証するものとする。
3 前項の保証の額は、運営業務委託契約に基づく各事業年度における施設運営費の総額
(固定費と変動費の総額。変動費は計画処理量に基づき算定する。)の 100 分の 10 に相当する金額から、次項に定めるところにより算定した金額(以下「保証債務履行累積額」という。)を控除した額を限度とする。
4 保証債務履行累積額は、保証債務の履行請求のあった日までに、当該日以前の市の保
証債務履行の請求に基づき代表企業が支払った金額の総計とする。ただし、次の各号に定める場合に代表企業が支払った金額は除く。
(1) 当該保証債務に係る債務が代表企業の故意又は過失により発生したものである場合
(2) 運営事業者と代表企業間の契約において代表企業の責めに帰すべき事由により発生したものである場合
(3) 代表企業が履行した保証債務について、保険により若しくは第三者(運営事業者を含む。)から履行した保証債務について填補されている場合
5 市は、施設運営期間の変更若しくは延長、施設運営費の変更その他運営業務委託契約又は主たる債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を代表企業に対して通知しなければならない。本条に基づく保証の内容は、市による通知に係る主たる債務の変更の内容に従って、当然に変更されるものとする。
6 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、代表企業に対して、市が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
7 代表企業は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
8 代表企業は、市の同意を得た場合を除き、運営業務委託契約に基づく運営事業者の債務が全て履行されるまで、代表企業が保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
第 12 条(事業者の役割等)
1 本事業の実施において、事業者は市との間で書面により別途合意した場合を除き、それぞれ、次に定める役割及び義務を負うものとする。
(1) 事業者は、事業期間にわたり本事業を適正かつ確実に実施するために運営事業者における経営の安定と継続が図られるように必要な措置をとらなければならない。
(2) 施設整備企業である事業者は、基本協定、基本契約、施設整備請負契約、要求水準書及び事業者提案に基づき、施設整備業務を適正かつ確実に実施しなければならない。
(3) 施設運営企業である事業者は、基本協定、基本契約、要求水準書、運営業務委託契約、運営事業者との間で締結する委託契約又は請負契約及び事業者提案に基づき、施設運営業務を適正かつ確実に実施しなければならない。
(4) 事業者は、事業期間にわたり本事業を適正かつ確実に実施するために、運営事業者による各事業者の間の調整を円滑に行えるように協力しなければならない。
2 事業者は、運営事業者をして、施設運営業務を基本協定別紙5記載の施設運営企業に委託し、又は請け負わせるものとし、かつ各業務に関して、施設運営企業である事業者は自らを受託者又は請負人として、運営事業者との間で委託契約又は請負契約を締結する。
第 13 条(運営事業者の役割等)
1 本事業の実施において、運営事業者は、基本契約、運営業務委託契約、要求水準書及び事業者提案に基づき、施設運営企業をして施設運営業務を適正かつ確実に実施させる役割及び義務を負うものとする。
2 運営事業者と事業者との間において、施設運営業務に係る業務の責任分担について問題が発生した場合は、運営事業者が事業者間を調整し、事業者はこれに協力しなければならない。
3 運営事業者及び事業者の中の一又は複数の責めに帰すべき事由によって、他の事業者又は運営事業者に損害が発生した場合は、運営事業者及び事業者間で解決するものとし、損害を被った運営事業者又は事業者は、市に対して損害の賠償を求めることはできない。
第 14 条(当事者が締結すべき契約)
1 市と施設整備企業は、基本契約の締結後速やかに、入札説明書等、基本協定及び基本契約に基づき、施設整備請負契約を締結する。
2 市と運営事業者は、基本契約の締結後速やかに、入札説明書等、基本協定及び基本契約に基づき、運営業務委託契約を締結する。
3 運営事業者と施設運営企業は、基本契約の締結後速やかに、入札説明書等、基本契約、運営業務委託契約及び事業者提案に基づき、施設運営業務を実施するための委託契約又は請負契約を締結する。
4 運営事業者は、前項に定める契約締結後速やかに、当該契約書の写しを市に提出しなければならない。
第 15 条(施設整備業務)
1 施設整備企業は、市との施設整備請負契約の締結後、速やかに施設整備業務に着手し、新工場棟の引渡日までに試運転を完了のうえ、新工場棟を完成させ、及び市に引き渡し、並びに施設整備期間の終了日までに新管理棟等を完成させて市に引き渡す。
2 施設整備企業は、施設整備請負契約に係る契約保証金として、施設整備請負契約の規定に基づき、施設整備費の 100 分の 10 に相当する金額以上の保証を差し入れなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、本施設の施設整備業務の実施については施設整備請負契約、要求水準書及び事業者提案に定めるとおりとする。
第 16 条(施設運営業務)
1 運営事業者は、運営業務委託契約の締結後、施設運営期間の開始までに施設運営業務を実施するための準備業務を実施し、施設運営期間において施設運営業務を実施する。
2 運営事業者は、運営業務委託契約に係る契約保証金として、運営業務委託契約の規定
に基づき、市に対し、各事業年度における施設運営費の総額(固定費と変動費の総額。変動費は計画処理量に基づき算定する。)の 100 分の 10 に相当する金額以上の保証を差し入れなければならない。
3 運営事業者は、運営業務委託契約により委託を受ける業務を実施するための人員等を自らの責任で確保しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、施設運営業務の実施については運営業務委託契約、要求水準書及び事業者提案に定めるとおりとする。
第 17 条(基本契約の変更)
1 市は、基本契約を変更する必要があると認めるときは、変更内容を記載した書面を運営事業者に通知し、その変更を請求することができる。
2 運営事業者は、前項の書面を受領した日から 14 日以内に、変更に伴う措置及び期間、費用等の変動の有無について事業者とともに検討し、検討結果を市に通知のうえ、市との間で協議を行うものとする。
3 前項の協議が調わない場合は、本事業が公共性と民間事業者の活用を図るものであることの趣旨を鑑みて、市が合理的な変更案を定めるものとし、事業者及び運営事業者はこれに従わなければならない。
4 基本契約(別紙を含む。)の変更は、市並びに事業者及び運営事業者の書面による合意によらない限り、効力を生じないものとする。
第 18 条(債務不履行)
事業者及び運営事業者は、基本契約上の義務を履行しないことにより市に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
第 19 条(関係者協議会の設置)
市並びに事業者及び運営事業者は、本事業を円滑に実施するために必要な事項に関する協議を行うことを目的とし、市並びに事業者及び運営事業者により構成する関係者協議会を設置するものとする。
第3章 経営管理に関する事項
第 20 条(運営事業者における経営管理)
1 運営事業者は、基本協定、基本契約、要求水準書及び事業者提案に基づき、次に定める事項を遵守するものとする。
(1) 事業期間にわたり適正かつ確実な事業遂行が図られるように自らの経営管理の体制を構築するとともに維持更新する。
(2) 事業期間にわたり健全な財務状況を保持できるように適切な財務管理を行う。
(3) 事業期間にわたり施設運営業務を効率的かつ効果的に遂行する業務実施体制を構築するとともに維持更新する。
2 前項に規定するもののほか、経営管理の実施の方法については、基本契約、要求水準書及び事業者提案に定めるとおりとする。
第 21 条(経営計画等の報告)
1 運営事業者は、各事業年度の8月末日までに翌事業年度の経営計画を市に提出し、確認を受けるものとする。
2 運営事業者は、基本契約の締結後、要求水準書及び事業者提案の定めるところにより自らの経営に関する報告書類を市に提出し、確認を受けるものとする。
3 市は、随時に運営事業者の経営状況及び財務状況についての説明及び報告を運営事業者に請求し、運営事業者の経営状況及び財務状況について確認をすることができるものとする。
4 市は、前項の確認の結果、運営事業者の経営状況及び財務状況が要求水準を達成していない又は達成しないおそれがあると判断した場合は、運営事業者及び事業者に対して改善を図ることを請求できるものとし、運営事業者及び事業者は改善を図るための措置をとらなければならない。
第 22 条(不測の事態等への対応)
1 運営事業者は、不測の事態等により自らの経営管理の体制又は本件業務の実施体制の維持更新が困難になる場合又は困難になるおそれがあると判断した場合は、速やかにその内容の詳細を市に通知し、対応について市との間で協議しなければならない。この場合において、事業者は、市から求められたときは、協議に参加しなければならない。
2 運営事業者は、不測の事態等により自らの健全な財務状況の保持が困難になる場合又は困難になるおそれがあると判断した場合は、速やかにその内容の詳細を市に通知し、対応について市との間で協議しなければならない。この場合において、事業者は、市から求められたときは、協議に参加しなければならない。
3 前2項の協議が調わない場合は、市が本事業の趣旨を鑑みて合理的な対応を定めるものとし、運営事業者及び事業者はこれに従わなければならない。
第4章 事業者の交替等
第 23 条(事業契約の変更等の協議)
1 市並びに事業者及び運営事業者は、事業者及び運営事業者が事業契約で定める解除事由を充足する又は充足するおそれがあると判断した場合は、速やかにその内容の詳細を相手方当事者に通知し、相手方当事者との協議により合意を得たうえ、事業契約を変更し、又は解除することができるものとする。この場合において、この項の規定は、本件
業務契約に定めらる市の解除権を何ら制限するものではない。
2 前項の協議は、運営事業者が次に定めるところに従い、当事者である事業者間を調整して市との間で行うものとする。ただし、運営事業者が事業契約に定める解除事由を充足する又は充足するおそれがある場合は、同項の規定中「運営事業者」を「代表企業」と読み替えるものとする。
(1) 運営事業者の調整のもと、運営事業者及び当事者である事業者間で協議を行う。
(2) 運営事業者は、前号の協議を経て、当事者である事業者との合意のうえ、市に対して事業契約の変更又は解除に係る提案を行う。
(3) 前号の提案に基づき、市並びに運営事業者及び当事者である事業者間で協議を行う。
第 24 条(事業者の交替候補の選定)
1 運営事業者は、前条第1項の場合において、市の要請により代替事業者の候補を選定することに努めなければならないものとし、運営事業者が選定した代替事業者の候補を代替事業者として決定する場合は、市の承諾を得るものとする。
2 市は、前項の規定にかかわらず、自ら代替事業者を選定することができるものとする。
3 運営事業者は、代替事業者を決定するための費用を負担しなければならない。
4 運営事業者が事業契約で定める解除事由を充足する又は充足するおそれがある場合は、第1項から第3項までの規定中「運営事業者」を「代表企業」と読み替えるものとする。
第 25 条(事業者の交替)
1 市は、交替前事業者が当事者である事業契約を解除できる場合、事業契約の締結当事者から交替前事業者のみを除くように事業契約の一部を変更し、又は解除することができるものとする。
2 市は、交替前事業者が事業契約の当事者から離脱した場合において、代替事業者との合意により、交替前事業者が担当していた業務を代替事業者が担当できるように市及び代替事業者が当事者となる事業契約を変更し、又は市と代替事業者との間で新たな契約を締結することができるものとする。
3 市は、前項の規定による事業契約の変更又は新たな契約の締結により、代替事業者が当事者とならない事業契約を変更又は解除する必要が生じた場合は、当該事業契約の当事者である事業者及び運営事業者との協議により合意を得たうえで、当該事業契約を変更し、又は解除することができるものとする。
4 前項の協議は、運営事業者が次に定めるところに従い、当事者である事業者間を調整して市との間で行うものとする。ただし、運営事業者が事業契約に定める解除事由を充足する又は充足するおそれがある場合は、同項の規定中「運営事業者」を「代表企業」と読み替えるものとする。
(1) 運営事業者の調整のもと、運営事業者及び当事者である事業者間で協議を行う。
(2) 運営事業者は、前号の協議を経て、当事者である事業者との合意のうえ、市に対して事業契約の変更又は解除に係る提案を行う。
(3) 前号の提案に基づき、市並びに運営事業者及び当事者である事業者間で協議を行う。
第 26 条(市議会の議決)
前条に規定する場合において、事業契約の変更又は新契約を締結するために、地方自治法第 96 条第1項第5号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分
に関する条例(昭和 39 年3月武蔵野市条例第 11 号)等の規定により武蔵野市議会の議決が必要とされる場合は、武蔵野市議会の議決を当該契約締結の条件とする仮契約を締結するものとする。
第 27 条(株式の譲渡)
1 交替前事業者が本事業に係る事業契約の当事者から離脱する場合、交替前事業者が運営事業者の株式を保有しているときは、交替前事業者は運営事業者の株主である他の事業者又は代替事業者に対して同株式を全て譲渡しなければならない。
2 前項の規定による譲渡に係る代金は、譲渡当事者が協議で定める。
第 28 条(事業者の交替等の支援)
1 運営事業者又は代表企業は、第 23 条から前条までの規定による事業者の交替等が円滑に行われるように事業者間の調整を図り、市が従来締結していた契約内容と比較して、市に不利益な変更等が生じないように調整しなければならない。
2 事業者及び運営事業者は、前項の規定による調整について誠実に対応するものとする。
第 29 条(事業者の交替等の損害)
1 事業者の交替その他の事由により本事業が停止した場合、市が本事業において処理する予定であった廃棄物等をその他の処分方法により処分するのに要した費用は、市の損害額に含まれるものとし、市は本事業の停止について責めに帰すべき事由のある事業者に当該損害額を請求できるものとする。
2 第 23 条から第 27 条までの規定による事業者の交替等により、市が事業者及び運営事業者に支払う事業費が増加した場合、当該増加額は市の損害額に含まれるものとし、市は事業者の交替について責めに帰すべき事由のある事業者に当該損害額を請求できるものとする。
第5章 事業契約の解除に関する事項
第 30 条(事業契約の解除)
1 市は、交替前事業者が当事者である事業契約を解除できる場合において、交替前事業
者に事業契約の解除につき責めに帰すべき事由があるときは、交替前事業者が当事者ではない事業契約の一部又は全てを即時に解除することができるものとする。
2 市は、前項の規定により事業契約の一部又は全てを解除した場合は、当該事業契約の締結当事者である相手方に対して一切の損害賠償の責を負わない。
第 31 条(談合等不正行為による解除)
1 本事業に係る入札に関して事業者のいずれかに次に定めるいずれかの事由が生じたときは、市は、事業契約の全てを解除することができる。
(1) 事業者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条第1項の排除措置命令を受け、かつ、同条第
6項に規定する期間内に同項の審判手続の開始を請求しなかったとき。
(2) 事業者が、独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において準用する場合を含む。)の規定により課徴金の納付を命じられ、かつ、独占禁止法第 50 条第4項に規定する期間内に同項の審判手続の開始を請求しなかったとき。
(3) 事業者が、独占禁止法第 66 条第1項の規定による却下の審決、同条第2項の規定による棄却の審決又は同条第3項の規定による原処分の一部取消し若しくは変更の審決
(当該請負契約に係る部分の全部の取消しをし、又は当該取消しに相当する原処分の変更をする審決を除く。)を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第 77 条第1項に規定する期間内に提起しなかったとき。
(4) 事業者が、独占禁止法第 77 条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(5) 事業者又はその役員若しくはその使用人その他の従事者について、刑法(明治 40年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項、第 90条(第3号を除く。)若しくは第 95 条第1項(第2号及び第3号を除く。)の刑が確定したとき。
2 市は、運営事業者又は事業者のいずれかにおいて、次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、事業契約の一部又は全てを解除することができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
(2) 役員又はその使用人その他の従事者(以下「役員等」という。)が、暴力団対策法第
2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(3) 暴力団団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(4) 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどの行為をしたと認
められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(6) 下請負契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者との契約を締結したと認められるとき。
(7) 運営事業者又は事業者のいずれかが第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請負契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第
6号に該当する場合を除く。)に、市が運営事業者又は事業者に対して当該契約の解除を求め、運営事業者又は事業者がこれに従わなかったとき。
3 市は、本事業の入札に関して事業者のいずれかが前2項各号のいずれかに該当したときは、賠償金として、本事業の入札価格の金額の 100 分の 10 に相当する額を事業者から徴収するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 第1項各号に掲げる場合において、命令、審決又は刑罰の対象となる行為が不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項に該当するとき。
(2) 第1項第5号に掲げる場合において、落札者又はその役員若しくはその使用人その他の従事者について確定した刑が刑法第 198 条の刑であるとき(当該確定した刑が同条の刑のほか、刑法第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項、第 90 条(第3号を除く。)若しくは第 95 条第1項(第2号及び第3号を除く。)の刑であるときを除く。)。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市が特に必要があると認めるとき。
4 前項の場合は、事業者は共同連帯して前項の賠償金を支払わなければならない。
5 第2項の規定は、市の実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、超過分につき市が賠償を請求することを妨げない。
第6章 雑則
第 32 条(準拠法及び管轄裁判所)
1 基本契約は日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。
2 基本契約に関する紛争又は訴訟については、市の事務所の所在地を管轄する裁判所を合意による専属的管轄裁判所とする。
第 33 条(解釈)
基本契約に定めのない事項については、武蔵野市契約事務規則(昭和 39 年5月武蔵野
市規則第 15 号)によるものとし、同規則に定めのない事項又は基本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市並びに事業者及び運営事業者が協議して定めることとする。
別紙1 用語の定義
基本契約において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。なお、各用語は五十音順に列記している。
1 「アドバイザー」とは、市又は事業者若しくは運営事業者から本事業の実施又は本事業の入札手続等に関して業務を受任し、又は請け負った者をいう。
2 「運営業務委託契約」とは、市と運営事業者との間で締結する「新武蔵野クリーンセンター(仮称)整備運営事業に関する運営業務委託契約書」に基づく契約(当該契約に関して市と運営事業者との間で締結される一切の協定書、覚書その他の契約による修正及び変更する部分を含む。)をいう。
3 「経営管理」とは、基本協定、基本契約、要求水準書及び事業者提案に基づいて運営事業者が行う自らの経営管理をいう。
4 「交替前事業者」とは、事業契約に定める解除事由を充足する又は充足するおそれのある事業者又は運営事業者をいう。
5 「事業期間」とは、基本契約の締結日を開始日(同日を含む。)とし、理由の如何を問わず基本契約が終了した日又は平成 49 年3月 31 日のいずれか早い方の日を終了日
(同日を含む。)とする期間をいう。
6 「事業契約」とは、基本契約、施設整備請負契約(仮契約を含む。)及び運営業務委託契約の総称をいう。
7 「事業者提案」とは、本事業に関する入札手続において事業者が市に提出した本事業の実施に関する提案書類一式(入札手続のヒアリング等における回答を含む。)をいう。
8 「事業年度」とは、事業期間中の4月1日から翌年の3月 31 日までの期間とし、初年度については運営事業者の設立日から最初に到来する3月 31 日までとする。
9 「指示等」とは、事業契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、確認、要請、質問、回答及び解除の総称をいう。
10 「施設運営期間」とは、新工場棟の引渡日の翌日(同日を含む。)から当該日以降の事業期間の終了日までの期間をいう。
11 「施設運営業務」とは、基本契約、運営業務委託契約、要求水準書及び事業者提案に基づいて本施設を運営する業務をいう。
12 「施設運営費」とは、本事業において基本契約及び運営業務委託契約に基づいて市が運営事業者に支払う施設運営業務を実施したことの対価の総額をいう。
13 「施設整備請負契約」とは、市と施設整備企業との間で締結する「新武蔵野クリーンセンター(仮称)整備運営事業に関する施設整備請負契約書」に基づく契約(当該契約に関して市と施設整備企業との間で締結される一切の協定書、覚書その他の契約による修正及び変更する部分を含む。)をいう。
14 「施設整備期間」とは、施設整備請負契約の本契約の締結日(同日を含む。)から新管理棟等の引渡日(同日を含む。)までの期間をいう。
15 「施設整備業務」とは、基本契約、施設整備請負契約、要求水準書及び事業者提案に基づいて本施設を整備する業務をいう。
16 「施設整備費」とは、本事業において基本契約及び施設整備請負契約に基づいて市が施設整備企業に支払う施設整備業務を実施したことの対価の総額をいう。
17 「新管理棟等」とは、本施設のうち要求水準及び事業者提案に基づいて整備される新管理棟、再利用する既存煙突の外筒の耐震補強部分、連絡通路及び関連する附帯施設の総称をいう。
18 「新工場棟」とは、本施設のうち要求水準及び事業者提案に基づいて整備される焼却施設(熱回収施設)、不燃・粗大ごみ処理施設、再利用する既存煙突の内筒及び関連する附帯施設の総称をいう。
19 「代替事業者」とは、交替前事業者が事業契約の当事者から離脱した場合において、交替前事業者が担当していた業務を担当する交替前事業者以外の事業者又は第三者として市が承諾した者をいう。
20 「代表企業」とは、入札説明書等、基本協定、基本契約、施設整備請負契約及び事業者提案に基づいて本施設のプラントの設計及び建設を担当する事業者をいう。
21 「入札説明書等」とは、本事業に関する入札手続において市が配布した一切の資料及び当該資料に係る質問回答書をいう。
22 「引渡日」とは、施設整備企業が市に新工場棟又は新管理棟等を実際に引き渡す日をいう。
23 「引渡予定日」とは、施設整備企業が市に新工場棟又は新管理棟等を引き渡す予定日をいい、新工場棟の引渡予定日は平成 29 年3月 31 日、新管理棟等の引渡予定日は平成 31 年6月 30 日をいう。
24 「本件業務」とは、施設整備業務及び施設運営業務の総称をいう。
25 「本件業務契約」とは、施設整備請負契約及び運営業務委託契約の総称をいう。
26 「要求水準」とは、市が本事業の実施にあたり、事業者及び運営事業者に履行を求める水準をいう。なお、事業提案書に記載された提案内容が要求水準書に記載された水準を上回る場合は当該提案内容による水準を適用する。
27 「要求水準書」とは、本事業に関する入札手続において市が配布した資料である「新武蔵野クリーンセンター(仮称)整備運営事業に関する要求水準書」及び当該資料に係る質問回答書をいう。
別紙2 事業日程
1 施設整備請負契約(仮契約)、運営業務委託契約の締結平成【25】年【4】月
2 施設整備請負契約(本契約)成立(施設整備期間の開始日)平成【25】年【6】月
3 新工場棟の引渡予定日
平成【29】年【3】月【31】日
4 新工場棟の供用開始予定日(施設運営期間の開始日)平成【29】年【4】月【1】日
5 新管理棟等の引渡予定日(施設整備期間の終了日)平成【31】年【6】月【30】日
6 新管理棟の供用開始予定日 平成【31】年【7】月【1】日
7 施設運営業務の終了(施設運営期間の終了日)平成【49】年【3】月【31】日
別紙3 運営事業者の資本金及び株主構成
1 基本契約締結時
運営事業者の資本金の額 運営事業者の発行済株式の総数 | 【●●●●】円 【●●●●】株 |
出資者(代表企業)名 称 | 【名 称】 |
所在地 | 【所在地】 |
出資額 | 【●●●●】円 |
引き受ける株式の総数 | 【●●●●】株 |
出資者
名 称 【名 称】
所在地 【所在地】
出資額 【●●●●】円
引き受ける株式の総数 【●●●●】株
出資者
名 称 【名 称】
所在地 【所在地】
出資額 【●●●●】円
引き受ける株式の総数 【●●●●】株
2 その後の資本金及び株主構成
(1) 平成【●】年度
増加後の運営事業者の資本金の額 【●●●●】円
(増加する運営事業者の資本金の額) (【●●●●】円)増加後の運営事業者の発行済株式の総数 【●●●●】株
(増加する運営事業者の発行済株式の総数) (【●●●●】株)
出資者(代表企業)
名 称 | 【名 称】 |
所在地 | 【所在地】 |
累積出資額 | 【●●●●】円 |
(追加出資額) | (【●●●●】円) |
累積引受株式総数 | 【●●●●】株 |
(追加引受株式総数) | (【●●●●】株) |
出資者
名 称 | 【名 称】 |
所在地 | 【所在地】 |
累積出資額 | 【●●●●】円 |
(追加出資額) | (【●●●●】円) |
累積引受株式総数 | 【●●●●】株 |
(追加引受株式総数) | (【●●●●】株) |
出資者
名 称 | 【名 称】 |
所在地 | 【所在地】 |
累積出資額 | 【●●●●】円 |
(追加出資額) | (【●●●●】円) |
累積引受株式総数 | 【●●●●】株 |
(追加引受株式総数) | (【●●●●】株) |
(2) 平成【●】年度
別紙4 業務の委託又は請負企業一覧
運営事業者から受託し、又は請け負う業務内容【●●●●●】施設運営企業の名称 【●●●●●】
施設運営企業の所在地 【●●●●●】
運営事業者から受託し、又は請け負う業務内容【●●●●●】施設運営企業の名称 【●●●●●】
施設運営企業の所在地 【●●●●●】
運営事業者から受託し、又は請け負う業務内容【●●●●●】施設運営企業の名称 【●●●●●】
施設運営企業の所在地 【●●●●●】
運営事業者から受託し、又は請け負う業務内容【●●●●●】施設運営企業の名称 【●●●●●】
施設運営企業の所在地 【●●●●●】
運営事業者から受託し、又は請け負う業務内容【●●●●●】施設運営企業の名称 【●●●●●】
施設運営企業の所在地 【●●●●●】
運営事業者から受託し、又は請け負う業務内容【●●●●●】施設運営企業の名称 【●●●●●】
施設運営企業の所在地 【●●●●●】