Contract
標準トランクル-ムサービス約款
(昭和 61 年 5 月 15 日運輸省告示第 237 号・改正 平成 19 年 9 月 6 日 国土交通省告示第 1173 号)
第1章 x x
(適用範囲)
第 1 条 この約款は、別表に掲げる物品(以下「特定物品」といいます。)の寄託であって、その保管がトランクルームサービス(特定物品の保管を恒常的に行う事業といいます。)として行われるものに適用されます。
2 この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
3 当社は、前 2 項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で特約の申込みに応じることがあります。
(営業日時)
第 2 条 当社は、営業日時を定め、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
2 前項の営業日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
(庫入れ、庫出その他の作業)
第 3 条 寄託を受けた特定物品(以下「寄託物」といいます。)の庫入れ、庫出しその他の作業は、当社が行います。
(書面による意思表示)
第 4 条 当社は、寄託者が当社に対し通知、指図その他の意思表示を行う場合は、書面により行うことを要求することができます。
(通知、催告)
第 5 条 当社が寄託申込書に記載された寄託者の住所(0 第1 項の通知があった場合は、当該通知のあった住所)にあてて 通知又は催告を行った場合は、当該通知又は催告は通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(業務上受領する金銭の利息)
第 6 条 当社は、業務上受け取った金銭に対しては、利息を付しません。
第2章 契約の締結等
(寄託引受けの拒絶)
第 7 条 当社は、次の理由がある場合は、寄託の引受けを拒絶することができます。
(1) 寄託の申込みがこの約款によらないものであるとき。
(2) 特定物品が危険品、変質又は損傷しやすい物品、荷造りの不完全な物品その他保管に適さない物品と認められるとき。
(3) 次条 2 項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
(4) 特定物品の保管に必要な施設がないとき。
(5) 特定物品の保管に関し特別の負担を求められたとき。
(6) 特定物品の保管が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(7) その他やむを得ない事由があるとき。
(寄託価額)
第 8 条 寄託物の寄託価額は寄託物の寄託の申込み時における価額とします。
2 前項の規定にかかわらず、寄託者は、寄託の申込み時において、当社と協議の上、相当と認められる価額を寄託価額とすることができます。
(寄託申込書)
第 9 条 寄託者は、特定物品の寄託に際し、当該特定物品に関して次の事項を記載した寄託申込書を、記名押印の上、当社に提出しなければなりません。
(1) 寄託者の氏名又は名称、住所及び電話番号
(2) 品名及び数量
(3) 荷造りされているときは、その荷造りの種類及び種類ごとの数量
(4) 寄託価額
(5) 保管方法を定めたときは、その方法
(6) 保管又は荷役上特別の注意を要するときは、その保管又は荷役上の注意事項
(7) 引渡しを行う日
(8) 0 第 1 項の火災保険に付することを不要とするときは、その旨
(9) その他保管又は荷役に関し必要な事項
2 当社は、寄託者が寄託申込書を提出しないため、寄託申込書に記載すべき事項を記載しないため、又は寄託申込書に記載した事項が事実と相違するために生じた損害については、賠償の責任を負いません。
(寄託申込書の記載事項の変更等)
第 10 条 寄託者は、前条第 1 項第 1 号に掲げる事項若しくは寄託申込書に押印した印鑑(以下単に「印鑑」といいます。)を変更した場合又は印鑑を失った場合は、遅滞なく当社に対し通知しなければなりません。
2 寄託者は、前条第 1 項第 2 号から第 9 号までに掲げる事項を変更しようとする場合は、あらかじめ当社に対してその変更を申し出しなければなりません。
(契約の解除)
第 11 条 当社は、次の事由がある場合は、契約を解除することができます。
(1)0 第 2 号から第 6 号までの各号の一に該当することが明らかになったとき。
(2)寄託者が約定のとおり寄託物の引渡しを行わないとき。
(3)寄託者が次条第 1 項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
(4)0 の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
2 当社は、営業を廃止し、又は休止しようとする場合は、契約を解除することができます。この場合にあっては、解除日の3月以内にその旨を予告するものとします。
3 当社は、寄託者の申し出により寄託物について倉荷証券を発行使用する場合は、契約を解除します。
4 寄託者が当社に寄託物を引き渡した後、当社が第 1 項又は第 2 項の規定により契約を解除した場合は、寄託者は、遅滞なく、保管料、荷役料その他の費用、立替金及び遅延金を支払い、寄託物を引き取らなければなりません。
5 当社は、第1項又は第 3 項の規定により契約を解除した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
6 当社は、第2項の規定により契約を解除した場合であって、その営業の廃止又は休止が合理的な事由によるものであるときは、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第3章 寄託物の引渡し
(引渡し時における寄託物の内容の検査)
第 12 条 当社は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、寄託申込書に記載された寄託物の品名、数量又は保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、寄託者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。
2 当社は、寄託者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、寄託者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
3 当社は、第 1 項の規定により検査を行った場合で寄託者の立会いがなかったとき又は前項の規定により検査を行った場合は、寄託者に対し、遅滞なくその旨及び検査の結果を通知します。
4 当社は、第 1 項又は第 2 項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負います。
5 寄託者は、第 1 項又は第 2 項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
(引渡し時における寄託価額の変更)
第 13 条 当社は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、寄託価額が不相当であると認めた場合は、寄託者との協議の上、相当と認められる価額に変更することができます。
(受領証の交付)
第 14 条 当社は、寄託物の引渡しを受けた場合は、寄託者にその受取りを証する書面(以下「受取証」といいます。)を交付します。
2 受取証には、当社の名称、住所及び電話番号並びに 0 第 1 項各号の事項を記載します。
3 寄託者は、受領証を失った場合は、遅滞なく当社に通知しなければなりません。
4 受領証は、譲渡し、又は担保に供することができません。
第4章 寄託物の保管
(保管方法)
第 15 条 当社は、寄託物をその引渡しを受けた時の荷姿のまま当社が定めて明示した方法により保管します。
(再委託)
第 16 条 当社は、寄託物の保管に必要な施設がないことその他やむを得ない事由がある場合は、寄託者の同意を得て、当社の費用において、他の倉庫業者に寄託物を再寄託することができます。ただし、同意を求めるいとまがない場合は、寄託者の同意を得ないで再寄託することができます。
2 前項ただし書の規定により他の倉庫業者に再委託した場合は、当社は、寄託者に対し、遅滞なくその旨を通知します。
(保管期間)
第 17 条 寄託物の保管期間(0 第 1 項から第 3 項までの規定により契約を解除する場合を除き、当社が寄託者に対し解約を申し入れることができない期間をいいます。以下同じ。)は、寄託者が寄託物を引き渡す日として約した日から起算して3か月とします。
2 寄託物の保管期間は、寄託者から解約の申入れがない限り自動的に更新されます。更新後の保管期間は、3か月とします。
3 当社は、次の事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、保管期間の更新を拒絶できます。この場合において、当社は、保管期間の満了日の 1 週間以前にその旨を予告するものとします。
(1)保管料、荷役料その他の費用、立替金又は延滞金が、当社が定めて通知した日までに支払われないとき。
(2)次条第 2 項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
(3)寄託者が第 19 条第 1 項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
(4)その他寄託者がこの約款に反したとき。
4 前項の事由が前項の予告の後保管期間の満了日までの間になくなった場合は、保管期間は更新されます。
5 当社が第 3 項の規定により更新を拒絶した場合は、保管期間の満了と同時に、当社が寄託者に対し解約を申し入れたものとみなします。
6 寄託者は、第 3 項の規定により更新を拒絶された場合は、遅滞なく、保管料、荷役料その他の費用、立替金及び延滞金を支払い、当該寄託物を引き取らなければなりません。
7 当社は、第 3 項の規定により更新を拒絶した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
(保管中の寄託価額の変更)
第 18 条 寄託者は、寄託物の価額に著しい変動があった場合は、遅滞なく寄託価額の変更を申し出なければなりません。
2 当社は、寄託物の寄託価額が不相当と認められるに至った場合は、寄託者と協議の上、相当と認められる価額に変更することができます。
(保管中の寄託物の内容の検査)
第 19 条 当社は、その保管期間中、寄託申込書に記載された寄託物の品名、数量又は保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、寄託者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。
2 当社は、寄託者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な理由がある場合は、前項の規定にかかわらず、寄託者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
3 当社は、第 1 項の規定により検査を行った場合で寄託者の立会いがなかったとき又は前項の規定により検査を行った場合は、寄託者に対し、遅滞なくその旨及び検査の結果を通知します。
4 当社は、第 1 項又は第 2 項の規定のより検査を行った場合において、寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負います。
5 寄託者は、第 1 項又は第 2 項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
(寄託物の出し入れ、点検等)
第 20 条 寄託者は、当会の立会いのもとに、寄託物の出し入れ、点検又は保存に必要な処置を行なうことができます。この場合において、寄託者は、受取証及び印鑑を当社に提出しなければなりません。
2 当社は、寄託者が寄託物の出し入れを行った場合は、当該出し入れによる寄託物の品名、数量及び寄託価額の変更について寄託者に申告を求めることができます。
3 当社は、寄託者が行った寄託物の出し入れ、点検又は保存に必要な処置により、寄託物又はその梱包若しくは収納器がき損した場合は、その旨を受取証に記載します。
4 当社は、やむを得ない場合は、寄託者が寄託物の出し入れ、点検又は保存の処置を行う日時を指定することができます。
(保管不適寄託物の処置)
第 21 条 当社は、次の事由がある場合は、寄託者に対して、相当の期間を定めて必要な措置を行うように催告することができます。
(1)寄託物が変質、き損等により保管に適さなくなったと認められるとき。
(2)寄託物が倉庫又は他の寄託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき。
2 寄託者は、前項の催告を受けた場合は、遅滞なく必要な処置を行わなければなりません。
3 寄託者が当社の定めた期間内に前項の催告に応じない場合又は当社が催告をするいとまがない場合は、当社は、寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができます。
4 前 2 項の処置に要した費用は、寄託者の責に帰すべき事由に基づく場合は、寄託者の負担とします。
5 第 3 項の処置を行った場合は、当社は、寄託者に対し、遅滞なくその旨を通知します。
第5章 寄託物の返還
(返還手続)
第 22 条 寄託者は、寄託物の返還を受けようとする場合は、受取証に氏名その他必要事項を記入し、印鑑を押印した上で、これを当社に提出しなければなりません。
(返還の拒絶)
第 23 条 当社は、保管料、荷役料その他の費用、立替金及び延滞金の支払いを受けるまでは返還の請求に応じないことができます。
2 寄託者は、前項の規定による留置の期間中は、保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
3 当社は、第 1 項の規定により返還の請求に応じない場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第6章 引取のない寄託物の処置
(引取りの請求)
第 24 条 当社は、0 第 4 項又は 0 第 6 項の規定による寄託物の引取りが行われない場合は、寄託者も対し、当社が指定する日までに
寄託物を引き取ることを請求することができます。
2 前項の請求を書面により行う場合は、当社が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができます。
3 当社は、第 1 項の規定により指定した日を経過した後は、寄託物に生じた損害については、賠償の責を負いません。
(寄託物の処分)
第 25 条 当社は、寄託者が寄託物を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、又は当社の過失なくして寄託者を確知することができない場合であって、寄託者に対して期限を定めて寄託物の引取りの催告をしたにもかかわらずその期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から 3 ヶ月を経過した後は、寄託者に対し予告した上で、xxな第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。ただし、寄託物が腐敗又は変質するおそれがあるのである場合は、寄託者に対して予告した上で、引取りの期限後直ちにxxな第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。
2 当社は、前項の規定により処分した場合は、寄託者に対し遅滞なくその旨を通知します。
3 当社は、第 1 項の規定により売却した場合は、その代価から保管料、荷役料その他の費用、立替金及び延滞金並びに売却のために要した費用を控除し、残額があるときはこれを寄託者に返還し、不足があるときは寄託者に対しその支払を請求します。
第7章 寄託物の損害請求
(保険のxx)
第 26 条 当社は、反対の意思表示がない限り、寄託者のために寄託物を当社が適当とする保険者の次に掲げる損害をすべててん補する火災保険に付します。ただし、他の倉庫業者に再寄託した寄託物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者に当社が付補した場合と同様の火災保険に付するものとします。
(1)火災による損害
(2)落雷による損害
(3)破裂又は爆発による損害
(4)給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水又溢水による損害
(5)当社又はその使用人の作業上の過失による事故によって生じたき損の損害
(6)ねずみ喰いの損害
(7)盗難によって生じた盗取、き損又は汚損の損害
2 当社が前項の規定により寄託物について締結する火災保険契約の保険金額は、寄託物の寄託価額とします。
3 寄託物の火災保険に関する事項は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
(損害てん補額の決定)
第 27 条 寄託者は、寄託物がり災した場合に、り災当時の価格及び損害の程度並びに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社の承認を得なければなりません。
2 前項の決定をするに当たって、寄託者と保険者との間で協議が整わない場合は、当社は、保険者と協議の上決定することができます。
(火災保険の支払手続)
第 28 条 寄託者は、当社を経由して火災保険金の支払を受けなければなりません。
第8章 賠償責任
(責任の始期及び終期)
第 29 条 当社の寄託物に関する責任は、当社が寄託者から寄託物の引渡しを受けた時に始まり、寄託者が当社から寄託物を引き取った時に終わります。
(当社の賠償責任と挙証)
第 30 条 当社は、当社又はその使用人が寄託物の保管又は荷役に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、寄託物の滅失又はき損により生じた損害について賠償の責任を負います。
(再寄託物に対する責任)
第 31 条 当社は、0 の規定により他の倉庫業者に寄託物を再寄託した場合においても、この約款に基づき、当該寄託物について当社が自ら保管した場合と同様の責任を負います。
(免責事由)
第 32 条 当社は、次の事由により生じた損害については、賠償の責任を負いません。
(1) 寄託物の性質、欠陥若しくは自然の消耗又は荷造りの不完全
(2) 虫害
(3) 戦争、事変、暴動、強盗又は同盟罷業若しくは同盟怠業
(4) 地震、津波、高潮、大水又は暴風雨
(5) 徴発又は防疫
(6) 全各号に掲げるものの他抗拒若しくは回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為
2 当社は、前項の損害であっても、特別の設備を有することその他の事由により賠償の責任を負うことを約した場合は、その責任を負うものとします。
(賠償額)
第 33 条 当社は、寄託物の滅失又はき損により生じた損害を賠償します。
2 前項の損害の額が寄託価額を超える場合は、損害の額は、寄託価額であるものとみなします。
(責任の特別消滅事由)
第 34 条 寄託物の一部滅失又はき損による損害についての当社の責任は、寄託物を引き取った日から 1 週間以内に寄託者から当社に対し当該寄託物に一部滅失又はき損があった旨の通知が発せられない限り消滅します。
2 前項の規定は、当社が、寄託物の返還に際して当該寄託物に一部滅失又はき損が生じていることを知っていた場合は、適用しません。
(時効)
第 35 条 寄託物の一部滅失又はき損による損害についての当社の責任は、寄託者は当社より寄託物を引き取った日から 1 年を経過し
たときは、時効により消滅します。ただし、当社がその損害を知っていた場合は、この期間は5 年とします。
2 寄託物の全部滅失による損害についての当社の責任は、当社が寄託者に対して滅失があった旨の通知をした日から 5 年を経過したときは、時効により消滅します。
(寄託者の賠償責任)
第 36 条 寄託者は、寄託物の性質又は欠陥により当社に与えた損害については、賠償の責任を負わなければなりません。ただし、寄託者が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかった場合又は当社がこれを知っていた場合は、この限りではありません。
(引渡し遅延による保管料相当額の支払)
第 37 条 寄託者は、寄託物を引き渡す日として約した日に引き渡さなかった場合は、その日から引渡しを行った日の前日まで又は契約を解除した日までの当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
(引取り遅延による保管料相当額の支払)
第 38 条 寄託者は、0 第 4 項又は 0 第 6 項に規定する寄託物の引取りが行われない場合は、当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
第9章 料金の支払等
(料金の支払)
第 39 条 寄託者は、当社が国土交通大臣に届け出た保管料及び荷役料並びにその他の料金を、当社が定めて通知した日までに支払わなければなりません。
(延滞金)
第 40 条 寄託者は、当社が定めた日までに前条の料金を支払わない場合は、その日の翌日から支払のあった日まで年利 6 パーセントの割合で延滞金を支払わなければなりません。
(料金の変更)
第 41 条 当社は、国土交通大臣に届け出た保管料を変更した場合は、変更された日の属する期から、新料金により請求します。
(滅失寄託物の料金の負担)
第 42 条 当社は、寄託物が滅失した場合は、滅失した日までの料金を寄託者に請求することができます。ただし、当社の責に帰すべき事由により滅失した場合は、当該保管期間に係る保管料については、この限りではありません。
附 則
(施工期日)
1 この告示は、平成 13 年 1 月 6 日から施行する。
(施工期日)
1 この告示は、平成 19 年 10 月 1 日から施行する。
別表(第 1 条第 1 項関係)
次に掲げる物品であって、商品として販売されないもの。
(1) たんす、書棚、ベッド、じゅうたん、台所用品、食器その他の家具類
(2) 冷暖房機器、音響機器、2 輪車その他の家庭用機器類
(3) ピアノ、運動具、玩具その他の楽器・娯楽用品類
(4) 和服、洋服、身の回り品その他の衣服類
(5) 毛皮コート、毛皮xx巻きその他の毛皮製品
(6) 絵画、彫刻、書跡、陶磁器、漆工品、骨とう品その他の美術工芸品・収集品
(7) 貴金属製装身具、宝石、真珠その他の貴重品
(8) 複写機、タイプライタ、コンピュータ、キャビネット、金庫その他の事務用機器類
(9) 事務文書、帳簿、図面その他の文書・書籍類
(10) 磁気テープ、磁気ディスク、フィルム、レコードその他の記録媒体類
(11) その他前各号に掲げる物品