第1条 当会社は、丸善雄松堂株式会社と称し、英文ではMARUZEN-YUSHODO Company, Limitedと表示する。
定 款
丸善雄xx株式会社
定 款
第 1 章 x x
(商 号)
第1条 当会社は、丸善雄xx株式会社と称し、英文ではMARUZEN-YUSHODO Company, Limitedと表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の業務を営むことを目的とする。
1. 百貨の陳列販売業
2. 計量器、測量器械、測定器械器具、医療機器類等の販売業
3. 煙草、医薬品、酒類等の販売業
4. 図書、雑誌の出版業
5. 学術情報提供サービス業
6. 電子精密機器、事務用機器、視聴覚機器、インキ、万年筆の製造業
7. 電子精密機器、視聴覚機器、鋼製家具の設置工事、並びに建築工事の設計、監理及び請負業
8. 電子精密機器、事務用機器、視聴覚機器、鋼製家具等の動産の賃貸業
9. 化粧品、工業薬品の製造販売業
10. 写真業、飲食営業、古物売買業
11. 前記各号に掲げる商品の輸出入業及び卸売業
12. 不動産の売買、賃貸及び仲介業、並びに倉庫業
13. 文化催事、教育催事、学術会議の企画及び運営並びにスポーツ施設の経営
14. 有価証券の保有、運用、売買及びクレジット取扱いに関する業務
15. 損害保険代理業、生命保険の募集に関する業務
16. 通信教育、学校教育事業に関する経営コンサルティング業務
17. 図書館業務の請負及び図書館等の教育施設の運営代行並びに管理業務
18. 模擬学力試験の企画、立案、実施の受託業務
19. 労働者派遣事業
20. 職業紹介事業
21. 以上各号に付帯する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxx中央区に置く。
(機 関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は400株とする。
(株式取扱規定)
第7条 当会社の株式及び新株予約権に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める「株式取扱規定」による。
(株式の譲渡制限)
第8条 当会社の株式の譲渡による取得については、取締役会の承認を要する。
第 3 章 株主総会
(招 集)
第9条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
(招集権者及び議長)
第10条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(決議の方法)
第11条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第12条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第 4 章 取締役及び取締役会
(員 数)
第13条 当会社の取締役は、11名以内とする。
(選任方法)
第14条 取締役は、株主総会において選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(任 期)
第15条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第16条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第17条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第18条 取締役会の招集通知は、会日の3日前迄に各取締役及び各監査役に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の省略)
第19条 当会社は、会社法第370条の要件を満たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規則)
第20条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める
「取締役会規則」による。
(報酬等)
第21条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(社外取締役の責任限定契約)
第22条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度は、法令が規定する最低責任限度額とする。
第 5 章 監査役
(員 数)
第23条 当会社の監査役は、4名以内とする。
(選任方法)
第24条 監査役は、株主総会において選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任 期)
第25条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(報酬等)
第26条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(社外監査役の責任限定契約)
第27条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度は、法令が規定する最低責任限度額とする。
第 6 章 計 算
(事業年度)
第28条 当会社の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第29条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年1月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当をする。
(中間配当)
第30条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年7月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第31条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
(2019年12月26日)