Contract
TNCヒカリ リモートサポート規約
第1条 (規約の適用)
当社は、この「TNCヒカリ リモートサポート規約」(以下「この規約」といいます。)を定め、当社TNCインターネット接続サービス基本約款(以下「接続サービス基本約款」)とこの規約により、光コラボ事業者である当社が⻄⽇本電信電話株式会社のリモートサポートサービス利用規約の本サービスを用いて提供するリモートサポートサービス(以下「TNCヒカリ リモートサポート」といいます。ただし、当社が本規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
第2条 (規約の変更)
当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、提供条件は、変更後の規約によります。
2.この規約の変更は、当社が定めた⽇(以下「効⼒発⽣⽇」といいます。)に効⼒を⽣じるものとします。
3.当社は、この規約の変更を⾏う場合は、効⼒発⽣⽇の 1 か月前までに、この規約を変更する旨および変更後のこの規約の内容ならびに当該変更の効⼒発⽣⽇を、当社の定める方法により契約者に通知するものとします。
4.契約者は、この規約の変更を承諾しない場合は、効⼒発⽣⽇までの間に、当社に対し、書⾯によって異議を通知するものとします。当該効⼒発⽣⽇までの間に当該書⾯が当社に到達した場合は、当該書⾯により異議を通知した契約者と当社との間の契約は、当該効⼒発⽣⽇をもって終了するものとします。
第3条 (契約内容)
当社は、リモートサポートサービス利用規約に定める本サービスを当社がTNCヒカリ リモートサポートとして提供します。この場合、リモートサポートサービス利用規約の当社は株式会社TOKAIコミュニケーションズ、リモートサポートサービスはTNCヒカリ リモートサポートと読み替えます。
2.接続サービス基本約款の定めとリモートサポートサービス利用規約の定めが、相違⼜は⽭盾する場合は、接続サービス基本約款の定めが優先して適用されるものとします。
3.この規約の定めとリモートサポートサービス利用規約の定めが、相違⼜は⽭盾する場合は、この規約の定めが優先して適用されるものとします。
第4条 (対象回線)
この規約の定めが適用される回線は、前項に定める提供サービスにおいて、当社が接続サービス基本約款で規定する方法に従って契約者が申し込みを⾏い、当社がその申し込みを承諾した回線とします。
第5条 (提供条件等)
1.当社はTNCヒカリ利用規約に規定するTNCヒカリを利用回線とする場合に限り、この規約に規定するサービスを提供します。
2.リモートサポートサービス利用規約 第16条(営業活動の禁止)の定めが適用されないものとします。
3.リモートサポートサービス利用規約 第24条(料⾦)第2項の定めが適用されないものとします。
4.リモートサポートサービス利用規約 附則 の定めにかかわらず、利用料⾦の割引に係る規定については、そのいずれも適用しないものとします。(リモートサポートサービス利用規約が変更されることにより新た
に設定⼜は変更される利用料⾦の割引に関する規定も含みます。)
5.利用回線の転用もしくは事業者変更に伴うリモートサポートサービスの転用もしくは事業者変更に係る料⾦その他の債務の取扱い等は、TNCヒカリの場合に準じます。
6.この規約に定める事項以外については、リモートサポートサービス利用規約の定めが適用されるものとします。
第6条 (提供料⾦)
ア) リモートサポートサービスに係る利用料⾦
当社は、この規約の第1項に規定するリモートサポートサービスについては、リモートサポートサービス利用規約 別紙6に定める利用料⾦に代えて、次に定める額を適用します。
利用料⾦
利用料(月額)
料⾦種別 | 単位 | 料⾦額(税込) |
利用料 | 1利用回線ごとに | 550 円 |
請求書等の発⾏に関する料⾦の額
区分 | 単位 | 料⾦額(税込) |
発⾏⼿数料 | 1の請求書の発⾏ごとに(ただし⽀払債務の ⼝座振替等ができる⾦融機関等の届出・登録が当社と⾏われていない場合) | ー |
収納⼿数料 | 請求書による本サービスの料⾦その他の債務 の⽀払いごとに | ー |
※ 請求書等の発⾏に関する料⾦額はTNCヒカリの請求書に合算して⾏うため、TNCヒカリ利用規約によります。
イ) その他の料⾦及び⼯事に関する費用
ア)以外の料⾦及び⼯事に関する費用については、リモートサポートサービス利用規約の規定に定めるところによります。
第7条 (個人情報の第三者への開示等)
契約者は、接続サービス基本約款の定める個人情報の取扱いに加え、次の場合についての個人情報の取扱いに合意するものとします。
ア) ⽒名、住所等当社がサービスを提供するために必要な情報の⻄⽇本電信電話株式会社への提供。
イ) リモートサポートサービスを契約者に提供するために不可⽋な⻄⽇本電信電話株式会社の契約事業者から請求があった場合における、その事業者に対する契約者の⽒名及び住所等の開示。
ウ) 判決、決定、命令その他の司法上⼜は⾏xxの要請、要求⼜は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示。
エ) 事業者変更の変更先事業者から請求があった場合における、変更先事業者への、契約者の⽒名、住所等の情報の開示。
(付則)
この規約は 2019 年 7 月 1 ⽇より事業者変更制度の開始等に伴い、⼀部改定するものとします。
この規約は 2020 年 11 月 10 ⽇より有効となります。
この規約は 2021 年 4 月 1 ⽇より有効となります。
以上