Contract
NCBダイレクトご利用規定
1. NCB ダイレクト
(1)NCB ダイレクトとは
NCB ダイレクト(以下「本サービス」といいます)とは、申込手続きを完了したお客さま(以下「契約者」といいます)が、パーソナルコンピュータ・モバイル機器等(以下「端末」といいます)を通じて、インターネット等により当行に取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます。
(2)ご利用できるサービス
照会サービス(残高照会、入出金明細照会、依頼内容照会、取引結果通知)資金移動サービス(振込、振替、定期預金取引、税金・各種料金の払込み)外貨預金取引サービス(預入・払出・照会等)
投資信託取引サービス(募集・購入注文、解約注文、定時定額購入契約等)個人向け国債取引サービス(購入注文、売却注文等)
その他のサービス(公共料金自動振替の申込、ワンタイムパスワード、ローン条件変更)
(3)利用申込
本サービスの申込は、日本国内の居住者で当行に普通預金口座及びキャッシュカードを保有する個人の方に限ります。お申込みは、当行所定の方法により届出てください。なお、本サービスはお一人様につき一契約とします。契約者は本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において利用するものとします。
(4)サービス利用口座
本サービス利用申込時に次の取引指定預金口座を当行所定の方法により届出てください。ただし、サービス利用口座として指定できる預金科目、種類は当行が指定するものに限定します。
① 本人口座
契約者が指定した当行本支店のご本人名義の口座で、口座名義およびお届けの住所が下記②に定める代表口座と同一であるものに限定します。
② 代表口座
契約者が代表口座として指定した「本人口座」。
③ 振込先口座
契約者が指定した当行および他金融機関の国内本支店の口座。
(5)使用できる端末機器
本サービスの利用に際して使用できる端末機器は、当行指定のものに限ります。
(6)取扱時間等
本サービスの取扱日および取扱時間等は当行が別途定めるものとし、取扱日および取扱時間は前記(2)項の取引により異なります。なお、取引種類および取引内容、取扱時間等は、契約者に通知することなく変更することがあります。
(7)基本手数料等
①本サービスの利用にあたっては、当行所定の基本手数料(消費税等を含みます)をいただきます。この手数料は、本サービスの実際の利用がない場合も必要となります。
②当行は基本手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があり、今後、本サービスにかかわる諸手数料を新設または改定した場合も同様とします。
③手数料等の支払は、各預金規定等にかかわらず、預金通帳および払戻請求書等の提出なしで、当行所定の日に当行所定の方法により引落します。
④手数料については、当行ホームページにてご確認ください。 xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx_xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xxxxxx_xxx_xxxxxxx/
2. 本人確認
本サービスの利用に際しての本人確認のための手続きは、次の方法により行うものとします。
なお、本人確認のための手続きで、当行が一致を確認できた場合に、契約者の有効な意志による取引依頼および当行が受信した内容が真正なものとして本サービスの提供に応じるものとします。
(1)ログインパスワード
本サービスの利用に際しては、利用者が契約者ご本人であることを確認するための「ログインパスワード」(以下「パスワード」といいます)を、本サービスの画面上で登録するものとします。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、随時「パスワード」を変更することができます。「パスワード」は他人に容易に知られるような番号は避けてください。
(2)合言葉の設定
契約者は本サービスを利用するに際し、本人確認のため、本サービスの画面から選択した質問に対する「合言葉」を契約者のパソコン、スマートフォン等より登録するものとします。
(3)本人確認手続
①契約者が本サービスを利用する場合は、「会員番号」または「代表口座の店番・口座番号」、「代表口座のキャッシュカード
暗証番号」、「当行にお届出の自宅電話番号または携帯電話番号(以下「届出電話番号」といいます)」、「パスワード」、「合言葉」等のうち、本サービスの画面で指定する事項を画面表示に従い、正確に送信してください。
②当行は前項で受信した事項について、当行があらかじめ通知している「会員番号」、契約者が当行に届出または登録された
「代表口座の店番・口座番号」、「代表口座のキャッシュカード暗証番号」、「届出電話番号」、「パスワード」、「合言葉」等との一致を確認します。
③前 2 項の手続きに加え、契約者から本サービスの画面で指定する電話番号に架電いただき、架電元の電話番号と「届出電話番号」との一致を確認させていただく場合があります。一致しなかった場合は、当該取引の依頼が行われなかったものとみなします。
(4)ログインパスワードの管理
①本人確認で使用する「パスワード」、「合言葉」等は厳重に管理し、他人に知られたり、紛失・盗難に遭わないようにしたり、十分に注意してください。また生年月日、電話番号、連続番号等の類推されやすい番号をパスワードとして使用することや、他のサイトとの使い回しを避けてください。なお、当行から契約者に対し「パスワード」、「合言葉」等をお聞きすることはありません。
②契約者が、「パスワード」、「合言葉」等を当行所定の回数以上、誤って入力された場合は、当行は本サービスの取扱を停止します。契約者がサービスの利用再開を希望する場合は、当行所定の方法により届け出てください。
③「パスワード」は、本サービスにより随時変更することができます。
3. 取引の依頼、取引方法等
本サービスによる取引の依頼および取扱方法は、次によるほか、当行が定める方法により行うものとします。
(1)取引の依頼
契約者は端末の操作画面の指示に従って取引内容を正確に入力してください。当行は端末から送信された内容を端末画面に表示しますので、契約者は表示内容に対して端末操作による応諾の入力で意思表示を行い、当行が受信した時点で受け付けたものとします。なお、応諾の意思表示を確認できなかった取引については処理を行いません。
(2)前項による依頼にもとづいて取扱を行った場合には、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。 (3)依頼内容に関して、別途の手続きが必要となるときは、当行所定の手続を取ってください。
(4)依頼内容を処理するにあたり、申込書またはネット申込み画面で指定したご本人口座(以下「本人口座」といいます)より資金の払戻し等が必要な場合には、各種預金規定、カードローン契約書(当座貸越契約書)にかかわらず、預金通帳、払戻請求書およびカード等の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。なお、同一日に同一口座からの複数の払戻取引により払戻総額が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるときは、そのいずれかを払戻すかは当行の任意とし、また、支払可能残高を超えた場合には、当行は支払義務を負わず、その依頼はなかったものとして処理を行いません。ただし、外貨預金の申込金額、投資信託および個人向け国債の購入代金の支払については、当座貸越は行わないものとします。
(5)振込サービス・振替サービスでの 1 取引あたり、および 1 日あたりの振替・振込金額は、当行所定の金額範囲内としま
す。なお、「1 日」の起点は、毎日午前 0 時とします。
(6)依頼内容に関連して、手数料が必要となるときは、前記 1 条(7)項の支払方法に準じて当行所定の手数料等をいただきます。
(7)手数料については、当行ホームページにてご確認ください。 xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx_xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xxxxxx_xxx_xxxxxxx/
4. 取引日付
(1)本サービスは、契約者が取引依頼を行った受付当日付にて取扱うことを原則とします。なお、取引依頼の受付時間によっては翌営業日付の取扱いとなることがあります。
(2)本サービスで受入れた預金について、翌営業日付の取引に関する預金金利は、取引日とされる日の店頭で掲示されたものを適用します。
(3)振替、振込については端末の画面に表示される取扱可能日の中から契約者が指定した日付(以下「指定日」といいます)の当行所定の時間帯に取扱います。
5. 取引の成立、取消、撤回等
(1)本サービスを利用した振込、振替、払込等の取引は、当行が申込書記載の支払指定口座から資金を払戻したときに成立するものとし、処理時点において次の各号のいずれかに該当したときは、当該取引の依頼内容は取消されたものとし処理いたしません。
①振替金額、または振込金額と振込手数料金額の合計が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
②支払指定口座、または指定された申込書記載の入金指定口座が解約済みのとき。
③契約者本人より、事前に支払指定口座への支払停止又は入金指定口座に入金停止の届出が有り、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
④差押え等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
(2)上記各号の理由により処理できなかった依頼については、当行から契約者に対して特に通知は行いません。また、処理できなかった依頼について発生した損害については、当行は責任を負いません。
(3)振替で当該資金が支払済みで、入金指定口座への入金ができない場合は、資金を当該取引の支払指定口座に戻入れます。 (4)依頼内容の取引確定後は、取引の変更、撤回はできません。ただし、振込取引において依頼内容の確定後に組戻を依頼する場合には、当行ダイレクト営業室(以下「当営業室」といいます)において組戻の手続を取扱います。組戻された振込資金は、申込口座に入金する方法により返却します。
(5)前項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している場合は、組戻ができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。なお、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6)振込の組戻の受付にあたっては、当行所定の組戻手数料等をいただきます。この場合、振込受付時の振込手数料等は返却いたしません。なお、組戻手数料等は、組戻できなかった場合も返却いたしません。
(7)組戻手数料については、当行ホームページにてご確認ください。 xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx_xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xxxxxx_xxx_xxxxxxx/
(8)契約者は振込、振替および定期預金口座開設の予約扱いの取引について前記第 4 条(3)の指定日の当行所定の時限までに当行所定の方法により、確定した取引を取り消すことができます。この場合、振込、振替手数料等は生じなかったものとします。
6. 口座残高の管理と取引結果の確認
(1)前条(1)項および(2)項により、契約者の支払指定口座の残高不足等により処理できなかった依頼については、当行から契約者に対して特に通知は行いませんので、契約者は口座の残高管理等を十分に行ってください。
(2)契約者は本サービスで取引依頼を行った後、または予約扱による受付当日以外の指定取引日に、端末により取引結果の照会を行うか、当行本支店の窓口または自動機コーナーで預金通帳記帳する等により、必ず最終的な取引結果の確認を行ってください。万一、取引内容、残高等に相違がある場合には、ただちにその旨を当営業室あてに連絡してください。また、該当の振込指定口座振込金の入金が行われていないことが判明した場合は、すみやかに当営業室あてに照会してください。 (3)本サービスにおける契約者の端末による取引依頼内容、および当営業室、ヘルプデスクへお問い合せいただいた内容はすべて記録され、当行は相当期間保存します。なお、取引内容、残高等について、契約者と当行との間で疑義が生じた場合は、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
7. 取引の内容
(1)照会サービス
照会サービスとは、契約者の端末による依頼に基づき、契約者の指定する登録口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を提供するサービスをいいます。
①照会サービスの依頼
照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、照会サービスの登録口座等の所定事項を所定の手順に従って当行に送信してください。
②口座情報の返信
当行が契約者から照会サービスの依頼を受信し、第 2 条(3)項規定の本人確認手続の結果、契約者本人の依頼と認めた場合は、当行は受信した照会依頼に基づく口座情報を契約者の端末に返信します。
③返信内容の取消
契約者からの照会を受けて既に当行から返信した内容について、振込の取消等、その他相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく内容を取消いたします。
(2)振替サービス
振替サービスとは、契約者の端末による依頼に基づき、契約者が所定の方法により当行に登録した支払指定口座から、指定する金額を引落xxうえ、当行に登録した入金指定口座へ入金を行うサービスをいいます。
(3)振込サービス
振込サービスとは、契約者の端末による振込の依頼に基づき、契約者が所定の方法により当行に登録した支払指定口座から、契約者が指定する金額(以下「振込金額」といいます)を引落xxうえ、契約者が指定する当行本支店または当行以外の金融機関の本支店あてに振込を行うサービスをいいます。振込の受付にあたっては、振込資金とあわせて、当行所定の振込手数料を頂きます。
振込手数料については、当行ホームページにてご確認ください。 xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx_xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xxxxxx_xxx_xxxxxxx/
①1 取引あたり、および 1 日あたりの振込金額は、契約者が所定の方法により当行に届出た振込限度額の範囲内とし、その限度額は当行所定の上限金額の範囲内とします。
②入金口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、振込サービス受付時の支払指定口座に入金します。
③当行が発信した振込通知について振込先金融機関から照会があった場合には、依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合にはすみやかに回答してください。支払口座等に届出のあった住所、電話番号およびご登録いただいている E メールアドレスを連絡先とします。連絡先の記載の不備、または電話の不通等によって通知、照会等をすることができなかった場合、また、当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適当な回答があった場合には、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(4)税金・各種料金の払込み
税金・各種料金の払込みとは、契約者の端末による払込みの依頼に基づき、契約者が所定の方法により当行に登録した支払
指定口座から、指定する金額を引落xxうえ、当行所定の収納機関に対する税金・各種料金を納付するサービスをいいます。
①当行は、契約者に対し払込にかかる領収証書(領収書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果やその他収納に関する照会等については、収納機関に直接お問い合わせください。
②払込の利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の時間内での手続が完了しない場合には、お取扱いできない場合があります。
③先日付の払込の利用はできません。
④当行または収納機関が指定する項目が当行所定の回数以上、誤って入力があった場合は、払込の利用を停止する場合があります。払込の利用を再開するには、必要に応じて当行所定の手続を行ってください。
⑤収納機関から請求について所定の確認ができない場合には、払込をご利用いただけません。
⑥収納機関からの連絡により、一度受付けた収納について、取消となることがあります。
(5)預金口座振替の申込
預金口座振替の申込とは、契約者の端末による依頼に基づき公共料金等の預金口座振替の申込を行うサービスをいいます。
①本サービスにより、本人口座について預金口座振替の申込ができます。ただし、当行所定の収納企業によるものに限ります。
②申込にあたっては別途定める「預金口座振替規定」を承認することとします。
③預金口座振替契約の収納企業に対する届出は、原則として当行が契約者に代わり行います。
④預金口座振替の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意の時期になります。
⑤当行所定の条件を満たさない場合は、当行所定の方法によりその旨通知し、申込はなかったものとして取扱います。また、これによって生じた損害については責任を負いません。
(6)口座開設取引サービス
口座開設サービスとは、契約者の端末による依頼に基づき、「本人口座」の開設店に当行所定の種類の預金口座を開設するサービスをいいます。
①開設する口座の届出印は「代表口座」の届出印と同一とします。この場合、開設した口座は「本人口座」として自動的に登録されます。
②開設した口座の通帳は、契約者の届出住所宛郵送します。
(7)定期預金取引サービス
定期預金取引サービスとは、契約者の端末による依頼に基づき、契約者が登録した定期預金・積立式定期預金口座について、定期預金の預入、払出一部払出、明細照会、変更その他の取引を受け付けるサービスをいいます。なお、各サービスの対象になる定期預金の種類は当行所定のものに限ります。
①預入サービスでは契約者の端末による依頼に基づき、指定された「本人口座」のうち普通預金または貯蓄預金から、指定する金額を引落xxうえ「本人口座」の定期預金・積立式定期預金口座へ定期預金を預入します。預入する定期預金の金利は、受付時点ではなく当行が取扱う時点の金利を適用するものとします。なお、1 回あたりの預入金額は当行所定の金額の範囲内とします。
②払出サービスでは、契約者の端末による依頼に基づき、指定された「本人口座」の定期預金・積立式定期預金口座に預入されている定期預金のうち契約者が指定する定期預金を払出します。この際、元利金の入金先は契約者が指定した「本人口座」の普通預金または貯蓄預金(総合口座定期預金の場合は総合口座にセットの普通預金)へ入金します。
③一部払出サービスでは、契約者の端末による依頼に基づき、指定された「本人口座」の積立式定期預金口座に預入されている定期預金のうち契約者が指定する明細(預入明細)単位で定期預金を払出します。この際、元利金の入金先は契約者が指定した「本人口座」の普通預金または貯蓄預金へ入金します。
④変更その他サービスでは、契約者の端末による依頼に基づき、指定された「本人口座」の定期預金・積立式定期預金口座に預入されている定期預金のうち、契約者が指定する定期預金に対して払出予約、満期日における取扱い方法の変更等を行います。
(8)外貨預金取引サービス
外貨預金取引サービスとは、契約者の端末による契約者ご本人のみの依頼に基づき、外貨預金にかかる預入、払出および照会等の取引を受け付けるサービスをいいます。
①契約者が本サービスにおいて取引可能な外貨預金の種類、商品、取引の内容は、当行所定のものに限ります。また、外貨預金の預入、払出取引ができる 1 回あたり、および 1 日あたりの取引限度額は、当行所定の取扱限度額の範囲とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の取扱限度額を変更することがあります。
②本サービスは、18 歳以上の方でかつ契約者の端末による契約者ご本人のみの依頼に基づき外貨預金口座の利用登録を頂いている場合に限るものとします。なお、利用登録は、代表口座または本人口座と同一の支店(または受付店)の外貨預金口座が対象となります。
③外貨預金への円貨からの預入れ時および外貨預金からの円貨での払出し時には、取引成立時点における当行所定の外国為替相場を適用します。
外国為替相場については、当行ホームページにてご確認ください。 xxxxx://xxx0.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx.xxx?xxxxxxxxxxxxx
④適用金利は、取引成立時点における当行所定の金利とします。なお、外貨定期預金をやむを得ない事情により満期日前に解約されることを受け付けた場合のお利息は、ご解約日の外貨普通預金の利率で計算します。
適用金利については、当行ホームページにてご確認ください。
xxxxx://xxx0.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx.xxx?xxxxxxxxxxxx&_xxx0.000000000.000000000.0000000000- 1054377260.1553476254#c
⑤外貨預金取引において、為替相場動向等から当行所定の外国為替相場を当日に見直すことがあり、その場合は一時的に取引を停止する場合があります。
⑥契約者が外貨預金取引を行う場合には、商品内容、契約締結前交付書面等の内容を十分にご理解頂いた上で契約者自らの判断と責任において行うと共に、別途定める外貨預金共通規定、外貨普通預金規定、外貨定期預金等の各規定を遵守いただくものとします。
⑦外貨預金は、為替相場の変動により為替差損が生じ、円貨受取額がお預入れ時の円貨額を下回るリスク、また為替相場に変動がない場合でも預入れ時換算相場と払出し時換算相場に差があるため払出し時の円貨額が預入れ時の円貨額を下回る場合があること等、契約者が損失をうけることがあります。契約者はこのような損失を受けるリスクがあることを十分ご理解頂いた上で外貨預金取引を行うものとします。なお、この損失については当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
⑧当行所定の外国為替相場公表時刻から当日の当行所定の時刻までに受け付けた取引については、銀行営業日当日の取扱いとなります。また、当行所定の時刻以降に受け付けした取引(以下「予約取引」といいます)の依頼については、翌銀行営業日の取扱いとなります。
⑨予約取引については、事前に契約者の端末による契約者ご本人のみの依頼により許容する為替変動幅を指定した場合、指定した許容為替変動幅を超えて不利に為替相場が変動した場合には依頼がなかったものとして取り扱いします。
⑩契約者ご本人からの申出や銀行都合の店舗統廃合等により移管手続き等を行う場合は、所定の手続きが完了するまで本サービスでの外貨預金取引はご利用いただけません。なお、移管手続きは口座開設店または移管をしたい営業店へ直接お申出ください。
⑪外貨預金の預入取引については、当行所定の手続きにより、契約者が指定した預金口座から申込金額を引き落とすものとします。申込金額の引き落としができなかった場合には、当行は、外貨預金の預入れ依頼が取り消されたものとして、取引処理を行いません。
⑫外貨預金の払出取引については、当行所定の手続きにより契約者が指定した預金口座に当行所定の金額を入金するものとします。
⑬外貨預金の預入取引または払出取引は受付が完了した後は、当該取引内容の取消、変更はできません。ただし、予約取引については、当行所定の時限までは、当該取引内容の取消、変更ができます。
⑭外貨定期預金の預入取引について、当行は取引成立後に、取引内容を記載した書面をお届けの住所に送付いたしますので、速やかに記載内容をご確認ください。
(9)投資信託取引サービス
投資信託取引サービスとは、契約者の端末による契約者ご本人のみの依頼に基づき、投資信託にかかる募集、購入および解約の申込を当行が受け付け、投資信託委託会社に取次ぐ取引、投資信託定時定額購入契約の新規・変更・中止等の申込を当行が受け付けその設定を行う取引、および残高照会をいいます。
①契約者が本サービスにおいて募集、購入、解約または投資信託定時定額購入契約の新規・変更・中止等の申込みができる投資信託は、当行所定のものに限ります。また、処理指定日 1 日当り購入の申込ができる金額は、当行所定の取扱限度額の範囲とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の取扱限度額を変更することがあります。
②本サービスは、18 歳以上の方でかつ投資信託振替決済口座および投資信託指定預金口座を代表口座または本人口座として登録を頂いている場合に限るものとします。
③当行が本サービスにて投資信託取引を取扱う範囲については、次に挙げる取扱いおよび当行が別途定める取扱いはいたしません。(ア)投資信託振替決済口座の解約(イ)少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用する投資信託の購入(ウ)スイッチング(乗換え)(エ)「償還乗換え優遇制度の利用」
④契約者が投資信託取引を行う場合には、投資信託受益権振替決済口座管理約款、および各投資信託にかかる投資信託約款、規定、目論見書等の内容を十分ご理解頂いた上で契約者自らの判断と責任において行うと共に、投資信託受益権振替決済口座管理約款、累積投資約款等を遵守いただくものとします。
⑤投資信託は、基準価額の変動により資産価値が減少するなど、契約者が損失を受けることがあります。契約者はこのような損失を受けるリスクがあることを十分ご理解頂いた上で投資信託取引を行うものとします。尚、この損失については当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
⑥当行所定の時刻以降に受け付した取引の依頼については、翌銀行営業日の取扱いとなります。
⑦募集、購入、解約の申込について取消・変更を行う場合は、当行所定の時限までに当行所定の方法により取消・変更の依頼を行うものとします。尚、所定の時限を過ぎての取消・変更の依頼は受付いたしません。
⑧投資信託の購入に関する代金等の支払については、前記 3 条(4)のとおりとします。ただし、投資信託の購入代金の支払については、当座貸越は行わないものとします。
(10)個人向け国債取引サービス
個人向け国債取引サービスとは、契約者の端末による契約者ご本人のみの依頼に基づき個人向け利付き国庫債券(以下「個人向け国債」といいます)にかかる購入および売却の注文を当行が受け付け、その約定を行う取引、個人向け国債およびその他公共債にかかる照会取引サービスをいいます。
①契約者が本サービスにおいて購入および売却ができる個人向け国債は、当行所定のものに限ります。また、注文の申込ができる金額は、当行所定の取扱限度額の範囲とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の取扱限度額を変更することがあります。
②本サービスは、18 歳以上の方でかつ債券取引口座および利金・償還金決済口座を代表口座または本人口座として登録を頂いている場合に限るものとします。
③当行は、個人向け国債の購入の注文については、当行が別途定める申込受付期間においてのみ受け付けるものとします。また、個人向け国債の売却の注文については、当行は、売却対象の当該個人向け国債の利払日もしくは償還日までの当行所定の一定期間は受け付けを行わないものとします。
④契約者が個人向け国債取引を行う場合には、商品内容、契約締結前交付書面等の内容を十分にご理解頂いた上で契約者自らの判断と責任において行うと共に、保護預り規定兼振替決済口座管理規定、一般債振替決済口座管理規定等を遵守いただくものとします。
⑤個人向け国債は、中途換金時には元利金より中途換金調整額が差引かれ元金部分が元本割れするリスク、発行体である日本国の信用状況の悪化等により元本やxxの支払いが滞るもしくは支払不能が生じるリスク等、契約者が損失をうけることがあります。契約者はこのような損失を受けるリスクがあることを十分ご理解頂いた上で個人向け国債取引を行うものとします。なお、この損失については当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
⑥当行所定の時刻以降に受け付けした取引の依頼については、翌銀行営業日の取扱いとなります。
⑦個人向け国債の購入の注文については、当行所定の手続きにより、契約者が指定した預金口座から当行所定の購入金額を引き落とすものとします。購入金額の引き落としができなかった場合には、当行は、個人向け国債取引の購入依頼が取り消されたものとして、取引処理を行いません。
⑧個人向け国債の売却の注文については、当行所定の手続きにより契約者が事前に指定した預金口座に当行所定の受渡金額を入金するものとします。
⑨個人向け国債の購入の注文および売却の注文は、当行所定の時限以降は、当該注文内容の取消、変更はできないものとします。
⑩個人向け国債の購入および売却の注文について、当行は取引成立後に、取引内容を記載した書面をお届けの住所に送付いたしますので、速やかに記載内容をご確認ください。
(11)ローン条件変更サービス
ローン条件変更サービスとは、契約者の端末による依頼および当行の承認に基づき、契約者が当行で借り入れ、返済用口座を代表口座または本人口座として登録している証書貸付型ローンについて、ローンの借入残高・返済状況の照会、債務の一部または全額を期限前に繰上返済、固定・変動選択型ローンの金利変更を行うサービスをいいます。なお、金利変更とは、当該ローンについて変動金利が適用されている場合は、契約者が選択する当行所定の固定金利および固定期間を適用することおよび当該ローンについて固定金利が適用されている場合は、その固定期間終了日以降における、契約者が選択する当行所定の固定金利および固定期間を適用することをいいます。
①ローン条件変更サービスにより条件変更を行うことが可能な日およびローンの種類は、当行所定のものとします。なお、お取引の状況によっては利用できない場合があります。
②契約者は、ローン条件変更サービス利用時に端末に表示される変更契約の内容を確認し、変更契約の内容を承認のうえ、ローン条件変更手続日の所定の時限までに契約者の端末により、取引に必要な所定の事項を当行所定の方法により正確に伝達することで、取引を依頼するものとします。当行は、依頼された内容を確認のうえ、依頼内容を承認した場合に、変更予定日に条件の変更手続きを行うものとします。
③ローン条件変更サービスにより条件の変更を行う場合には、ローン条件変更サービスの利用をもって変更内容を確定し変更契約するものとし、別途契約書の締結は行いません。本変更契約の効力は、当行の条件変更手続きが完了した日に生じるものとします。本変更契約は、債務の同一性を損なうものではなく、原契約(ローン契約書およびこれに付帯する契約書・特約書)の定めに従うものとします。
④返済額のシミュレーションについては、あくまで概算となりますので、実際の手続きの結果と異なる場合がございます。シミュレーション結果に基づき、お申込みをいただく場合は、あらかじめご了承ください。当行は、条件の変更手続の完了後、適用利率・毎回の返済額(元金・利息の内訳)等の書面を契約者に交付するものとします。
⑤当行は、ローン条件変更サービスの変更予定日に、当行所定の手数料・利息等および繰上返済資金等ローン条件変更サービス利用に関する一切の費用を当該ローンの返済用預金口座から引き落とします。手数料・利息等はあらかじめ当行ホームページへの掲載等、当行所定の方法で通知のうえ変更できるものとします。なお、ローン条件変更サービス利用時に端末に手数料・利息等の金額を明示しますので、契約者は手数料・利息等の金額を確認し、その支払を承諾のうえ、ご利用ください。
⑥ローン条件変更予定日に、当該ローンの返済用預金口座の残高不足等により前記⑤の一つでも引き落としができない等の場合には、当該条件変更の依頼は取り消されたものとして取り扱います。
⑦ローン条件変更の依頼内容によっては、当該ローンの取り扱いにおいて条件が付されているものがあります。契約者のお取引の状況・ご契約状況によりご依頼頂いた内容の手続きが出来ない場合があります。
⑧ローン条件変更手続きにあたり、連帯保証人の同意があるものとして取り扱いします。同意確認がお済みでない場合は、確認後、再度お申込みください。
⑨ローン条件変更サービスによる条件の変更依頼の取消は、当行所定の日の当行所定の時限以降は、当該依頼内容の取消、変更はできないものとします。
(12)ワンタイムパスワードサービス
ワンタイムパスワードサービスとは、本サービスの利用に際し、サービス対応携帯電話機(以下「携帯電話機」といいます)にインストールされた専用ソフト(ワンタイムパスワードアプリ以下「携帯アプリ」といいます)または専用のパスワード生成器により、取得され、表示された可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を、本規定 2 条(3)項の本人確認手続に加えて用いることにより契約者ご本人の確認を行うサービスをいいます。
①ワンタイムパスワードサービスの利用者は、本サービスの契約者とします。
②契約者は本サービスで「ワンタイムパスワード利用申込み」の手続きを行い、設定手続きを行ってください。その後、本サービスの「認証方式の変更」画面にて契約者が入力し送信したワンタイムパスワード等と、当行が保有しているワンタイ
ムパスワード等が一致した場合は、当行は契約者からのワンタイムパスワード利用開始の依頼とみなし、サービスの提供を開始します。
③ワンタイムパスワードサービスの利用開始後は、当行所定の取引について、通常の本人確認方法に加えてワンタイムパスワードを当行所定の方法にて正確に入力、送信してください。当行が受信し、認識したワンタイムパスワード等と、当行が保有するワンタイムパスワード等が一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。
④当行が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当行所定の回数以上連続して伝達された場合は、当行はワンタイムパスワード必要取引について利用を停止します。ワンタイムパスワードの利用再開を希望される場合は、契約者が所定の方法により当行に届出を行ってください。
⑤ワンタイムパスワードは手数料無料でご利用できますが、パスワード生成器を紛失または破損して再発行を行う場合は当行所定の再発行手数料を頂きます。
再発行手数料については、当行ホームページにてご確認ください。 xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx_xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xxxxxx_xxx_xxxxxxx/
⑥ワンタイムパスワードサービスの利用中止を希望する場合は、当行所定の方法により手続きを行ってください。この手続きが完了した後、当行所定の取引においてワンタイムパスワードの入力が不要となります。再度、ワンタイムパスワードサービスの利用を希望する場合は、前記②の手続きを行ってください。
⑦ワンタイムパスワードおよび携帯アプリをインストールした携帯電話機またはパスワード生成器は、契約者ご自身で厳重に管理してください。携帯電話機またはパスワード生成器を紛失等された場合は、速やかに契約者から当行に届け出てください。当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(13)Web 口座「ネットスタイル」サービス
〔1〕サービスの概要
Web 口座「ネットスタイル」サービスは、当行所定の手続きにより、対象口座を代表口座または本人口座としてご登録いただいた口座に限り、「無通帳」とし通帳を発行しない個人のお客さま専用のサービスです。また、対象口座は、当行所定の新規口座開設またはネットスタイルへの切替手続きを完了したものに限ります。
〔2〕ネットスタイル専用の入出金明細照会サービス
本サービスは、契約者の端末による依頼に基づき、契約者が指定するネットスタイルの当行所定の期間内における入出金明細等の口座情報を提供するサービスです。なお、契約者からの照会を受けて既に当行から提供した口座情報について、振込の取消等、その他相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく内容を取消いたします。
〔3〕入出金明細メモ登録
契約者の端末による依頼に基づき、入出金取引明細に任意に入力する文字等をメモ登録できる機能です。
〔4〕有通帳(通帳発行)の口座からの切替入出金明細メモ登録
契約者の端末からの依頼に基づき、当行所定の有通帳方式(通帳発行方式)の口座からネットスタイルへの切替えを受付するサービスです。なお、切替対象口座の通帳、キャッシュカード、お届け印鑑の喪失等のお届けがある場合には申込はできません。また既存の無通帳口座、カードローン口座等についてはネットスタイルの切替はできません。
〔5〕切替後の制限事項
有通帳(通帳発行)の口座をネットスタイルに切替後、通帳を利用したお取引(明細記帳等を含む)はご利用できません。また、ネットスタイルのお申込みをされた総合口座定期預金については「ATM定期預金解約サービス」はご利用できません。
〔6〕営業店窓口での取扱い
ネットスタイル口座からの払戻し、総合口座定期預金の解約、書替継続等のお取引を行う場合は、ネットスタイル口座のキャッシュカード、およびご本人を確認できる当行所定の資料を提出のうえ、当行所定の払戻請求書への署名およびネットスタイル口座のお届印の押印により取扱います。
なお、払戻金額が当行所定の金額を超える場合には、預金名義人本人の意思による申し出であることの確認を行ったうえで取扱います。
〔7〕規定の準用
上記以外の事項につきましては、西日本シティ総合口座取引規定、普通預金規定、西日本シティキャッシュカード規定、西日本シティ定期預金規定等の各種規定にもとづいてお取扱いたします。
(14)ネットスタイル E メールお知らせサービス
〔1〕サービスの概要
ネットスタイルEメールお知らせサービス(以下「本お知らせサービス」といいます)とは、契約者の端末による依頼に基づき、契約者の指定する電子メールアドレス宛にネットスタイル口座にかかる振込入金、口座引落、もしくはキャッシュカード出金の全てまたは一部について、電子メールにてお知らせをするサー ビスをいいます。なお、お知らせする内容については、事前に告知することなく変更する場合があります。また、お知らせする内容を選択することはできません。
〔2〕通知内容
①口座引落xx事前お知らせ
サービスでは、契約者の指定するネットスタイル口座の口座引落に関する当行所定の事項を引落日以前の 当行所定の時間に契約者の指定する電子メールアドレスに電子メールにてお知らせします。なお、口座引落の事前お知らせの対象となる取引の種類は、当行所定のものとします。
②キャッシュカード出金のお知らせ
契約者の指定するネットスタイル口座からキャッシュカードの出金があった場合、契約者の指定する電子メールアドレス宛に当該キャッシュカード出金に関する当行所定の事項を電子メールにてお知らせします。
なお、キャッシュカード出金のお知らせの対象となる取引の種類は、当行所定のものとします。
〔3〕その他
①振込入金のお知らせにおいて、振込依頼人から振込の取消、変更、組戻しがあった場合等、当行所定の条件を満たさない場合は、電子メールでお知らせした入金の明細と実際の手続の内容とが異なる場合があります。
②口座引落xx事前お知らせにおいて、引落日当日に残高不足、預金取引停止等の理由により引落しができなかった場合、または契約者もしくは収納企業等により、引落処理前に「引落停止依頼」、「訂正依頼」があった場合等、当行所定の条件を満たさない場合は、電子メールにてお知らせした引落案内と実際の手続の内容とが異なる場合があります。
また、なんらかの理由で収納企業等からの連絡でお取引の支店にて直接「引落処理」をする場合、または収納企業等からの引落明細の提出が遅れた場合等、当行所定の条件を満たさない場合は、当行は電子メールで明細をお知らせすることができません。
③キャッシュカード出金のお知らせにおいて、現金自動預払機等の故障が発生した場合、デビットカードの端末が故障した場合、その他当行所定の条件を満たさない場合は、電子メールが到着せず、またはキャッシュカード出金のお知らせの内容と実際の手続き内容とが異なる場合があります。
④本お知らせサービスは、当行所定の電子メール配信条件を満たす口座のxxxxお引落情報が発生した場合に、単にそのお知らせをするものであり、当行と本お知らせサービスの契約者の預金等に関する権利義務を生じさせるものではありません。
⑤契約者は、本お知らせサービスによる電子メールを受けた場合、ネットスタイル口座専用の入出金明細照会サービスにより正しい取引内容を確認するものとします。
⑥契約者は、本お知らせサービスで当行よりお知らせした電子メールに対する返信・照会を行わないものとします。
(15)NCB ポイントサービス
NCB ポイントサービスとは、当行所定の基準によりお取引をポイント化し、その合計ポイントに応じて特典が受けられる無料のサービスです。ポイントによる各種特典の適用は、原則としてお申込いただいた月の翌月 15 日からとなります。ただ
し、当月の最終営業日以降にお申込いただいた場合、翌々月 15 日からの適用となります。
本サービスの契約が完了すると、「NCB ポイントサービス」も自動的に契約されます。(既にお申込済みの場合は除く) NCB ポイントサービスの詳細については、当行ホームページにてご確認ください。
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx_xxxxxxx/xxxxx.xxxx
8. ご利用カードの紛失・盗難
(1)ご利用カードの紛失、盗難等があった場合は、直ちに電話等でお取引店または当営業室に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)ご利用カードの紛失または盗難されたことで本サービスの中止・解約を希望される場合は、電話等で当営業室に届出てください。
(3) 本サービスを再開する場合には、電話等で当営業室に届出てください。
9. 携帯電話の紛失・盗難
(1)ご利用の携帯電話の紛失、盗難等があった場合は、直ちに電話等でお取引店または当営業室に届出てください。当行は、届出を受付した場合本サービスの取扱を中止します。なお、届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 (2)本サービスを再開する場合には、電話等で当営業室に届出てください。
10. 届出事項の変更等
(1)契約者は届出事項に変更がある場合には、当行所定の方法によりすみやかに届け出てください。この手続の完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。代表口座の変更は取扱いできないため、いったん解約し、あらたに契約をし直してください。
(2)届出の住所、氏名宛に当行が通知または送付書類を発送したときは、延着しまた到着しなかったときでも通常到着すべき日時に到着したものとみなし、その日時をもって上記通知または書類の送付が完了したものとみなします。
11. サービス内容の追加・変更・中止
本サービスの内容を追加・変更・中止することがあります。この場合には、実施日および実施内容等を当行ホームページに掲載する等により告知し、実施日以降は実施後の内容により取扱うものとします。
12. 解約
(1)本サービス契約は、契約者または当行の都合によりいつでも通知することにより解約することができます。ただし、契約者の都合により解約するときは、当行所定の方法により届出てください。
(2)契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも契約者に通知することなく本サービスの契約を解約できるものとします。
① 代表口座が解約されたとき。
② 相続の開始があったとき。
③ 支払停止、破産、民事再生手続開始等の申立があったとき。
④ 契約者が本サービスに関する手数料等を支払わないとき。
⑤ 住所変更等の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によって当行において契約者の所在が不明になったとき。
⑥ 契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
⑦ 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
⑧ 基本手数料の徴求が 3 ヶ月間連続して不能となったとき。
(3)本サービス契約の解約は、当行の手続が完了したときに効力が生じるものとします。この手続完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
13. 規定等の準用
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、カードローン契約書(当座貸越契約書)、振込規定、西日本シティキャッシュカード規定、預金口座振替規定、NCB ポイントサービス規定、投資信託受益権振替決済口座管理約款、特定口座に係る上場株式等保管委託約款、累積投資約款、保護預り規定兼振替決済口座管理規定、一般債振替決済口座管理規定等関係する規定ならびに約款等により取扱います。
14. 規定の変更
この規定の内容については、契約者に通知することなく変更することができるものとします。当行が変更内容を契約者に通知する場合は、ホームページへの掲示、その他当行が定める方法により行います。なお、変更日以降は、変更後の規定により取扱うものとします。
15. 免責事項等
(1)端末機、通信機器、回線、およびコンピューター等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等が生じ、本サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、契約者の意思に反して本サービスの取扱いが成立した場合、または当行が送信した情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合(以下、これら 3 つの場合を「本サービスの取扱いの不能または遅延等」といいます。)、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)当行が本規定 2(3)記載の本人確認に従い確認したうえ、本サービスの取扱い行った場合には、端末機より本サービスの取扱いを依頼した者が契約者本人でなかった等、端末機・暗証番号等の盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)次の各号の事由により本サービスの取扱いの不能または遅延等があっても、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。 ① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等、やむを得ない事由があったとき。
② 当行または金融機関の共同システムの運営体が、相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
③ 当行以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由があったとき。
16. 契約期間
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3 月末日までとし、契約者または当行から特に申し出のない限り契
約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。
17. 譲渡、質入れの禁止
この取引に関する契約者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
18. 合意管轄
この契約に関する訴訟については、当行本店またはお取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(2022 年 9 月 30 日現在)