Contract
2023年4月版
約款コード 7600 - 6200 - 2304
上記の約款コードは、フコクしんらい生命ホームページから
「ご契約のxxx・約款」をご確認いただく際に使用します。
ご 契 約 の し お り ・ 約 款
定期保険
「ご契約のxxx•約款」には、ご契約についてぜひご理解いただきたい事項をわかりやすく記載した「ご契約のxxx」と、ご契約から消滅までのとりきめを記載した「約款」が掲載されています。
★切なご契約内容についてご理解をいただきますようお願いいたします。
ご契約についての重要事項、諸手続き、生命保険と税金のしくみなど、ぜひご理解いただきたい事項をわかりやすく説明しています。
保険の特徴としくみについて
保険金等の支払いについて
ご契約に際して
ご契約後について
保険金などのご請求方法
ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。
主契約について記載した「普通保険約款」と特約について記載した「特約条項」があります。
主契約
特 約
軽度介護保障特約条項 109
指定代理請求特約条項 122
責任開始期に関する特約条項 125
保険料口座振替特約条項 127
特別条件付保険特約条項(2013) 129
情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項 132
ご契約にあたって
保険のことばがわからない
申込みを撤回したい
「告知」について知りたい
保険のしくみについて
保険の特徴としくみについて知りたい
保険料のお払込み
保険料の払込みができなかった
保険料の払込みが難しくなった
ご契約後のお取扱い
保険を解約したい
急にお金が必要になった
住所が変わった
受取人などを変更したい
保険にかかわる
税金について知りたい
保険金などのお支払い
どんなときに支払われるの?
支払われない場合はあるの?
保険金などのご請求について
か
解約返戻金
太字の用語は他の項目で説明しています。
主な保険用語のご説明
主な保険用語のご説明
ご契約が解約された場合などに、保険契約者にお支払いするお金のことをいいます。短期間で解約されますと、返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。なお、介護保障定期保険特約には解約返戻金はありません。
き
きゅうふ きん 所定の認知症と診断確定されたときなどに支払われるお金のこ
給付金
とです。
け
けいやくおうとう び ご契約後の保険期間中に迎える契約日の年単位、半年単位また
契約応当日
は月単位の応当日のことです。
けいやく ねんれい ご契約時の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨て
契約年齢
けいやく び
契約日
こく ち ぎ む
こ
告知義務と
こく ち ぎ む い はん
告知義務違反
ます。
保障開始の日(責任開始期)をいい、契約年齢・保険期間などの計算の基準日となります。なお、保険料の払込方法により異なる場合があります。
保険契約者と被保険者には、ご契約のお申込みや復活、復旧などをされるときに、現在の健康状態やご職業・過去の傷病歴など、当社がおたずねする重要なことがらについて事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」といいます。その際に事実が告げられなかったときには、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。
し
しっこう 猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがないなどの理由によ
失効
し てい だい り せいきゅうにん
指定代理請求人
り、契約の効力が失われることです。
被保険者が保険金等を請求できない特別な事情があるときに、受取人の代理人として、その保険金等を請求する人をいいます。指定代理請求人は、保険契約者があらかじめ指定した方となります。また、指定代理請求人が保険金等を代理請求できない場合でも、請求時において所定の要件に該当する方(代理請求人)が保険金等の代理請求をすることができます。
しはらい じ ゆう 約款・特約条項で定める、保険金等をお支払いする場合をいい
支払事由
しゅけいやく とくやく
主契約と特約
ます。
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
主な保険用語のご説明
しん さ
診査
せ
せきにん かい し き
責任開始期
診査扱のご契約に申し込まれた場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法、生命保険面接士(医師ではないが、生命保険協会が定める資格を有する者)の面接報告による方法もあります。
当社がご契約上の保障を開始する時期をいいます。
せきにんxxxび きん 将来の保険金などをお支払いするために、保険料のなかから積
責任準備金
み立てられるものをいいます。
た
だいいっかいほけんりょうじゅうとうきん お申込時にお払い込みいただくお金のことで、ご契約が成立し
第1回保険料充当金 た場合には第1回保険料に充当されます。
第1回保険料の
だいいっかい ほ けんりょう 「責任開始期に関する特約」を付加した場合に第1回保険料を
xxxxxx xx
払込期間
は
はらいこみき げつ
払込期月
お払い込みいただく期間のことで、責任開始期の属する日から
責任開始期の属する月の翌月末日までの期間をいいます。
第2回目以降の保険料をお払い込みいただく月のことで、払込方法に応じて迎える契約応当日の属する月の初日から末日までの期間をいいます。
ひ
ひ ほ けん しゃ 生命保険の対象として保険がかけられている人のことをいいま
被保険者 す。
ほ
ほ けんきん 被保険者の死tt・高度障害のときなどに支払われるお金のこと
保険金
ほ けんきん うけとりにん
保険金受取人
ほ けん けいやくしゃ
保険契約者
です。
保険契約者が指定した保険金を受け取る人をいいます。
当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)をもつ人をいいます。
ほけんしょうけん ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載し
保険証券
ほけんりょう
保険料
たものです。
保険契約者からお払い込みいただくお金のことです。
む
む こう
無効 ご契約の当初からご契約の効力がなくなることをいいます。
や
やっかん
約款 ご契約から消滅までの契約内容を記載したものです。
ごな
主
説x
x険
用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
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支
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約
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際
し
て
ご
契
約
後
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つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
ご契約のお申込みは、申込内容を十分お確かめのうえ、ご自身でお手続きください。
保険契約の締結について
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
● 生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
● 生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人について
● 生命保険の募集は、保険業法にもとづき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
● 当社の代理店(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
● ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
(当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例)
・保険契約の復活 ・特約の中途付加 など
なお、お客さまの担当である当社の代理店(生命保険募集人)の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、当社の「お客さまサービス室」までご連絡ください。
フコクしんらい生命 お客さまサービス室
T E L:0000-000-000(通話料無料)
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)
詐欺による保険契約の取消しについて
● 保険契約の締結、復活または復旧に際して、保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を取り消すことができます。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
不法取得目的による保険契約の無効について
● 保険契約締結の状況、保険契約の成立後の保険金・給付金の請求の状況などから判断して、保険契約者が保険金・給付金を不法に取得する目的または他人に保険金・給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結、復活または復旧したものと認められる場合は、保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を無効とし、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
クーリング•オフ制度 (ご契約のお申込みの撤回または解除)
● 申込者または保険契約者(以下「申込者等」といいます。)は、つぎの表に記載したご契約ごとの期間であれば、書面または電磁的記録によりご契約のお申込みの撤 またはご契約の解除(以下
「お申込みの撤 等」といいます。)をすることができます。
ご 契 約 | 期 間 |
「責任開始期に関する特約」を付加するご契約 | ご契約の申込日からその日を含めて8日以内 |
「責任開始期に関する特約」を付加しないご契約 | ご契約の申込日または当社指定の金融機関の口座へお振り込みいただいた第1 保険料(第1 保険料充当金を含みます。)が指定口座へ着金した日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内 |
● お申込みの撤 等は、書面の発信時(郵便の消印日付)または記録媒体の発信時に効力を生じます。
● お申込みの撤 等があった場合は、当社は、申込者等にお払い込みいただいた金額を全額返還します。また、当社は、申込者等に対しお申込みの撤 等に関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
● お申込みの撤 等の書面または電磁的記録による通知の発信時に保険金等の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤 等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤 等の書面または電磁的記録による通知の発信時に、申込者等が保険金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
● つぎの場合には、お申込みの撤 等をすることはできません。
①当社が指定する医師の診査が終了したとき
②債務履行の担保のための保険契約であるとき
③既契約の内容変更のとき
➃法人を保険契約者とする保険契約であるとき
● クーリング・オフのお申出方法
書面によるお申出の 場合 | ・書面には、つぎの内容をご記入のうえ、申込者等がご署名してください。 ①お申込みの撤回等をする旨 ②お申出日 ③申込者等の住所 ➃証券番号 ⑤募集代理店名 ⑥保険料返金口座(申込者等の本人名義の口座) (ご記入いただく内容は個人情報になりますので、できるだけ封書で当社あてにお申出ください。) ・郵便にてつぎの住所あてにお申出ください。 x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxしんらい生命保険株式会社 クーリング・オフ担当 行 |
・書面の発信時(郵便の消印日付)にお申込みの撤回等の効力が生じます。 |
ごな
主
説x
x険
用
語
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お
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く険
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契
約
後
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ご保
請険
求金
方な
法ど
の
・当社では、電磁的記録によるお申出の主たる窓口として、当社ホームペー
ジにお申出窓口を設定しております。
・お申出の送信時にお申込みの撤回等の効力が生じます。
電磁的記録によるお申出の場合
フコクしんらい生命
【ホームページ】 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、
新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ
お願いとお知らせ
● 現在ご契約の保険契約を解約、減額するときには、一般的につぎの点について、保険契約者にとって不利益となります。
・多くの場合、解約返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
● 新たにお申込みの保険契約についても告知義務があるため、告知の内容によっては新たな保険契約のお引受けができなかったり、告知の内容が事実と相違していたことにより新たな保険契約が解除・取消しとなることもあります。
● 新たにお申込みの保険契約の保障は現在ご契約の保険契約から継続しません。このため、新たにお申込みの保険契約で保険金・給付金をお支払いできないこともあります。
・新たにお申込みの保険契約の保険金等のお支払いおよび責任開始期については ⑤ 保険金等をお
支払いできない場合 および ⑩ 保障の開始(責任開始期) をご確認ください。
・特につぎの内容にご留意ください。
・新たにお申込みの保険契約の責任開始日から3年以内に被保険者が自殺により死亡したときは死亡保険金(特約死亡保険金)の免責事由に該当します。
・がん保障定期保険特約の特約がん保険金は、新たにお申込みの保険契約の責任開始期から起算して90日以内の乳房の悪性新生物(乳がん)の保障がありません。
・介護保障定期保険特約の「認知症給付の責任開始日」は、新たにお申込みの保険契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。
・軽度介護保障特約の「認知障害給付の責任開始日」は、新たにお申込みの保険契約の責任開始
期からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。
お客さまの個人情報に関する取扱い
1.個人情報の利用目的
フコクしんらい生命保険株式会社(以下、当社)は、保険契約のお申込みや各種ご請求にともなって取得したお客さまの個人情報を、以下の目的のために利用します。
(1)各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払い
(2)関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
お願いとお知らせ
(3)当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(4)その他保険に関連・付随する業務
2.個人情報の留意事項
(1)機微(センシティブ)情報の取扱い
当社は、事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で保健医療などの機微(センシティブ)情報を取得・利用または第三者に提供することがあります。保健医療などの機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則などにより、利用目的が限定されています。
(2)第三者提供
当社は、以下の場合に、ご提供いただいたお客さまの個人情報を第三者に提供することがあります。
①医療機関などの関係先(医師・契約確認会社など)に業務上必要な照会を行う場合
②再保険契約の締結および継続・維持管理ならびに再保険金などの請求のために、再保険会社に必要な個人情報を提供する場合
③保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金などの請求・支払いに関する被保険
者・受取人の情報を保険契約者に開示する場合
(3)その他個人情報の利用・提供
①法令にもとづく場合
②当社と当社グループ各社との間で共同利用を行う場合
③契約内容登録制度、契約内容照会制度および支払査定時照会制度にもとづき、一般社団法人生命保険協会および一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会、および日本コープ共済生活協同組合連合会と共同利用を行う場合
➃当社の業務遂行上必要な範囲で、募集代理店を含む委託先に提供する場合
⑤保険金のお支払いなどのために、当社取引金融機関に対し、必要な範囲で提供する場合
⑥保険料控除などのために、ご勤務先の会社・団体に対し、必要な範囲で提供する場合
3.プライバシーポリシー(個人情報保護方針)について
当社は、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)を策定し、これに則って業務を行っています。その内容は、上記項目の詳細を含めて当社ホームページに掲載していますのでご覧いただくか、お客さまサービス室へご照会ください。
フコクしんらい生命
【ホームページ】 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
【お客さまサービス室】
T E L:0000-000-000(通話料無料)
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)
主
ご保
な
説険
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の
取引時確認に関するお願い
お願いとお知らせ
● 当社は、ご契約により、犯罪収益移転防止法にもとづき、保険契約締結等の際、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、職業等の確認を行っております。
● 本人特定事項等を変更されたときは、当社までご連絡ください。
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」にもとづく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」にもとづき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
1.「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
● お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
● 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)にもとづき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
● 保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が 15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
● 当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。保険契約者または被保険者は、当社の定める手続きにしたがい、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違してい
お願いとお知らせ
る場合には、訂正を申し出ることができます。また、つぎの (ア) ~ (オ) に記載の事由を理由とする場合、当社の定める手続きにしたがい、利用停止または消去を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社窓口にお問合わせください。
(ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
(イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
(ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
(エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが★きい場合
(オ)本人が識別される保有個人データの取扱いにより、本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合
①保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・
郡までとします。)
②死亡保険金額および災害死亡保険金額
③入院給付金の種類および日額
➃契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
⑤取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
登録事項
参照 ●「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
●「契約内容登録制度・契約内容照会制度」の最新の内容については、当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx#xxx00)xxxxxxxx。
2.「支払査定時照会制度」について
● 保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
● 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは
共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支
払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つ等
いの
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ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
の
お願いとお知らせ
● 保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。
また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
● 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、つぎの (ア) ~ (オ) に記載の事由を理由とする場合、当社の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停止または消去を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社窓口にお問合わせください。
(ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
(イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
(ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
(エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが★きい場合
(オ)本人が識別される保有個人データの取扱いにより、本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合
つぎの事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
相互照会
事項
お願いとお知らせ
参照 ●「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
●「支払査定時照会制度」の最新の内容については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx
xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx#xxx00)をご確認ください。
当社の組織形態
● 保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
● 株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は相互会社の保険契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
申込書等の内容を富国生命保険(相)が知ることがあります
当社は、業務または事務の一部を富国生命保険相互会社に委託しております。したがいまして、申込書、告知書、変更請求書、保険金・給付金等請求書、その他の書類および保険事故の状況等の事実関係を業務の代理または事務の代行を遂行するうえで必要な範囲で、富国生命保険相互会社が知ることがあります。
業務または財産の状況の変化による保険金額等の削減について
保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合わせください。
「生命保険契約者保護機構」について
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
● 保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保
● 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入する
ごな
主
説x
x険
用
語
の
お
願
い
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お
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ら
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し保
く険
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つ徴
いと
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払保
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に金
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際
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ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方な
法ど
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お願いとお知らせ
ことが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
● 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(*1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(*2)を除き、責任準備金等(*3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。)
● なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これにともない、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(*1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります。)
(*2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注
2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率
=90% -{(過去5年間における各年の予定利率 - 基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務★臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(*3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いにそなえ、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
お願いとお知らせ
仕組みの概略図
●救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払
破綻保険会社
に係る資金援助
保 護 機 構
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の全部・一部の | |
移転、合併、株式取得 険金の支払い 保険金請求xxの買取り | |
(注 | 2) |
資金援助
資金貸出
民間金融機関等
補償対象保
(注2)
保険契約者等
保険金等の支払い
救済保険会社
財政措置
国
(注1)
●救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払
破綻保険会社
に係る資金援助
保険契約の引受け
保 護 機 構
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の承継補償対象保険金の支払い
承継保険会社
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
保険金請求xxの買取り
国
(注2)
保険契約者等
保険金等の支払い
財政措置
(注1)
(注1)上記の「財政措置」は、2027年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、(*2)に記載の率となります。)
● 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9:00~12:00、 13:00~17:00
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
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定期保険
特 徴
保険の特徴としくみについて
保険の特徴としくみについて
●定期保険は、無配当で満期保険金のない掛け捨ての保険ですので、割安な保険料で一定の期間★きな保障が得られます。
●各種の特約を付加することによって、保障をさらに充実させることができます。
●保険期間満了後、健康状態にかかわらず自動的にご契約を更新することができます。
くわしくは、⑯ ご契約の自動更新 をご覧ください。
●ご契約の保険金額が2,000万円以上の場合、保険料の高額割引制度が適用されますので保険料が割安になります。
なお、減額等の契約内容の変更により、上記の条件を充たさなくなった場合は、高額割引制度が適用されなくなります。
しくみ
しくみ図
自動更新
ご契約
▲
満期
▲
保険期間
死亡・高度障害保障
2
主契約の保険金支払と保険料払込免除
保険金の支払い
お支払いする場合 | お支払いする保険金 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が保険期間中に死ttされたとき | 死tt保険金 | 保険金額 | 死tt保険金受取人 |
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき | 高度障害保険金 | 保険金額 | 被 保 険 者 ただし、保険契約者が法人で、死tt保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人にお支払いします。 |
保険金等の支払いについて
「所定の高度障害状態」については、つぎのとおりです。くわしくは、普通保険約款「別表
3 対象となる高度障害状態」をご参照ください。
つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(5) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
所定の高度障害状態
ご注意
高度障害保険金をお支払いした後はご契約は消滅します。
主
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保険料払込免除
保険金等の支払いについて
被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に所定の身体障害の状態になられたときは、以後の保険料のお払込みが免除されます。
「所定の身体障害の状態」については、つぎのとおりです。くわしくは、普通保険約款「別表4 対象となる身体障害の状態」をご参照ください。
つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(3) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(4) 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3★関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(5) 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3★関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(6) 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
(7) 10手指の用を全く永久に失ったもの
(8) 10足指を失ったもの
所定の身体障害の状態
ご請求に際しては、㉕ 保険金などのご請求方法 をご覧ください。
3
保障を充実させる特約の保険金等の支払い
がん保障定期保険特約
●がん保障定期保険特約を付加した場合は、つぎの特約保険金をお支払いします。
お支払いする場合 | お支払いする保険金 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が特約保険期間中に死 ttされたとき | 特約死tt保険金 | 特約保険金額 | 主契約の 死tt保険金受取人 |
被保険者が責任開始期以後、特約保険期間中に、初めて(責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)所定の悪性新生物 (がん)に罹患し、医師により病理組織学的所見(生検を含みます。以下同じ。)によって診断確定(被保険者の病状等を理由として病理組織学的所見によることなく最終的にがんと診断確定された場合には、その病理組織学的所見以外の所見による診断確定も認めます。)された とき | 特約がん保険金 | 特約保険金額 | 主契約の 高度障害保険金の受取人 |
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として特約保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき | 特約高度障害保険金 | 特約保険金額 | 主契約の 高度障害保険金の受取人 |
対象となる「悪性新生物(がん)」については、がん保障定期保険特約条項「別表2 対象となる悪性新生物」をご参照ください。
● 特約死tt保険金、特約がん保険金または特約高度障害保険金のいずれかをお支払
ご注意 いした場合、この特約は消滅します。(重複してのお支払いはいたしません。)
● 特約の責任開始期前に悪性新生物(がん)に罹患したと診断確定されていた場合には、責任開始期以後に新たに悪性新生物(がん)に罹患しても特約がん保険金のお支払いはいたしません。
● 特約の責任開始期(または復活日、復旧日)から起算して90日以内に乳房の悪性新生物(乳がん)に罹患し、診断確定されても、特約がん保険金のお支払いはいたしません。
● 「上皮内がん」、「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は、特約がん保険金のお支払対象とはなりません。
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保険金等の支払いについて
介護保障定期保険特約
●介護保障定期保険特約を付加した場合は、つぎの特約保険金・給付金をお支払いします。
お支払いする場合 | お支払いする保険金・給付金 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日(「認知症給付の責任開始日」といいます。)以後、特約保険期間中に、初めて所定の認知症に罹患していると診断確定 (※1)されたとき | 認知症診断給付金 | 特約保険金額の20% | 主契約の 高度障害保険金の受取人 |
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、特約保険期間中に、つぎのいずれかの事由に該当したとき (1) 公的介護保険制度による要介護認定を受け要介護2以上(※2)に該当していると認定されたとき (2) つぎのいずれかに該当したことが、医師によって診断確定されたとき ①所定の認知症による要介護状態 (※3)に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して90日あること ②所定の寝たきりによる要介護状態(※3)に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して180日あること | 介護保険金 | 特約保険金額 | 主契約の 高度障害保険金の受取人 |
被保険者が特約保険期間中に死ttされたとき | 特約死tt保険金 | 特約保険金額 | 主契約の 死tt保険金受取人 |
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として特約保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき | 特約高度障害保険金 | 特約保険金額 | 主契約の 高度障害保険金の受取人 |
(※1)対象となる「認知症」の診断確定については、介護保障定期保険特約条項 第1条
(認知症の定義および診断確定)および「別表2 認知症」をご参照ください。
(※2)「公的介護保険制度」「要介護2以上」については、介護保障定期保険特約条項
「別表3 公的介護保険制度、要介護2以上」をご参照ください。
(※3)対象となる「要介護状態」はつぎのとおりです。くわしくは、介護保障定期保険特約条項「別表4 対象となる要介護状態」をご参照ください。
保険金等の支払いについて
認知症による要介護状態 | 寝たきりによる要介護状態 |
認知症と診断確定され、意識障害のない状態においてつぎのいずれかに該当する見当識障害があ り、かつ、他人の介護を要する状態。 (1) 時間の見当識障害 常時、季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない。 (2) 場所の見当識障害 今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。 (3) 人物の見当識障害 日頃接している周囲の人の認識ができない。 | 常時寝たきり状態で、つぎのすべてに該当して他人の介護を要する状態。 (1) ベッド周辺の歩行が自分ではできないこと。 (2) つぎの①から➃のうち2項目以上に該当すること。 ①衣服の着脱が自分ではできない。 ②入浴が自分ではできない。 ③食物の摂取が自分ではできない。 ➃★小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない。 |
ご注意
● 認知症診断給付金のお支払いは、この特約の保険期間を通じて1回限りとします。
● 認知症診断給付金をお支払いした場合でも、この特約の保険期間中に、この特約の保険料を更正することはありません。ただし、お支払後にこの特約が更新される場合は、更新後のこの特約に認知症診断給付金不担保特則を付加し、この特約の保険料を計算します。
● 介護保険金、特約死亡保険金または特約高度障害保険金のいずれかをお支払いした場合、この特約は消滅します。(重複してのお支払いはいたしません。また、消滅後は「お支払いする場合」に該当した場合でも、保険金•給付金はお支払いできません。)
● 当社は、公的介護保険制度の改正が行なわれた場合で特に必要と認めたときは、主
務官庁の認可を得て、将来に向かって介護保険金の支払事由を変更することがあります。
● 認知症給付の責任開始日の前日まで(この特約の責任開始期前も含みます。)に認知症と診断確定された場合、認知症診断給付金のお支払いはできません。
この場合、この特約の締結時より認知症診断給付金不担保特則が付加されていたも
のとしてこの特約の保険料を更正します。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重★事由による解除となったときは除きます。)
この特約の保険料が更正された場合、更正された保険料に対するすでに払い込まれた保険料の超過分を保険契約者に払い戻します。ただし、被保険者が認知症に罹患していると診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも告知前に知っていたときは、すでに払い込まれた保険料の超過分を払い戻しません。
参照
ご契約に軽度介護保障特約とあわせて付加することで、認知症や介護に備える保障をさらに充実させることができます。くわしくは、25頁の (参考)介護保障定期保険特約と軽度介護保障特約の保障の比較 をご参照ください。
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保険金等の支払いについて
軽度介護保障特約
●軽度介護保障特約を付加した場合は、つぎの給付金をお支払いします。
お支払いする場合 | お支払いする 給付金 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日(「認知障害給付の責任開始日」といいます。)以後、特約保険期間中に、初めて所定の認知障害と診断確定(※1)されたとき | 認知障害給付金 | 特約基準金額の5% | 主契約の高度障害保険金の受取人 |
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、特約保険期間中に、公的介護保険制度に基づく要支援1または要支援2(※2)に該当していると認定されたとき | 要支援給付金 | 特約基準金額の20% | 主契約の高度障害保険金の受取人 |
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、特約保険期間中に、つぎのいずれかの事由に該当したとき (1) 公的介護保険制度に基づく要介護1以上(※2)に該当していると認定されたとき (2) つぎのいずれかに該当したことが、医師によって診断確定されたとき ①所定の認知症による要介護状態(※3)に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して90日あること ②所定の日常生活動作における要介護状態(※ 3)に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して180日あること (3) 所定の高度障害状態になられたとき | 軽度介護給付金 | 特約基準金額の100% (ただし、要支援給付金の支払後は、特約基準金額の 80%) | 主契約の高度障害保険金の受取人 |
参照
(※1) 対象となる「認知障害」の診断確定については、軽度介護保障特約条項 第1条(認知障害の定義および診断確定)および「別表2 認知障害」をご参照ください。
(※2) 「公的介護保険制度」「要支援1または要支援2」「要介護1以上」については、軽度介護保障特約条項「別表3 公的介護保険制度、要支援1または要支援2、要介護1以上」をご参照ください。
(※3) 対象となる「要介護状態」はつぎのとおりです。くわしくは、軽度介護保障特約条項「別表4 対象となる要介護状態」をご参照ください。
保険金等の支払いについて
認知症による要介護状態 | 日常生活動作における要介護状態 |
認知症と診断確定され、意識障害のない状態においてつぎのいずれかに該当する見当識障害があ り、かつ、他人の介護を要する状態。 (1) 時間の見当識障害 常時、季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない。 (2) 場所の見当識障害 今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。 (3) 人物の見当識障害 日頃接している周囲の人の認識ができない。 | つぎのいずれかに該当して他人の介護を要する状態。 (1) ベッド周辺の歩行が自分ではできない。 (2) 衣服の着脱が自分ではできない。 (3) 入浴が自分ではできない。 (4) 食物の摂取が自分ではできない。 (5) ★小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない。 |
ご注意
● 認知障害給付金、要支援給付金のお支払いは、それぞれ1回限りとします。
● 認知障害給付金または要支援給付金をお支払いした場合でも、この特約の保険期間中に、この特約の保険料を更正することはありません。ただし、お支払後にこの特約が更新される場合は、更新後のこの特約に認知障害給付金不担保特則または要支援給付金不担保特則を付加し、この特約の保険料を計算します。
● 軽度介護給付金をお支払いした場合、この特約は消滅します。(消滅後は「お支払いする場合」に該当した場合でも、給付金はお支払いできません。)
● 当社は、公的介護保険制度の改正が行なわれた場合で特に必要と認めたときは、主
務官庁の認可を得て、将来に向かって要支援給付金および軽度介護給付金の支払事由を変更することがあります。
● 認知障害給付の責任開始日の前日まで(この特約の責任開始期前も含みます。)に認知障害と診断確定された場合、認知障害給付金のお支払いはできません。
この場合、この特約の締結時より認知障害給付金不担保特則が付加されていたもの
としてこの特約の保険料を更正します。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重★事由による解除となったときは除きます。)
この特約の保険料が更正された場合、更正された保険料に対するすでに払い込まれた保険料の超過分を保険契約者に払い戻します。ただし、被保険者が認知障害と診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも告知前に知っていたときは、すでに払い込まれた保険料の超過分を払い戻しません。
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生存給付金の支払い
保険金等の支払いについて
●軽度介護保障特約には生存給付金特則を付加することができます。なお、特則のみの中途付加はできません。
●生存給付金特則を付加した場合は、つぎの給付金をお支払いします。
お支払いする場合 | お支払いする給付金 | お支払額 | 受取人 |
被保険者がつぎの時に生存しているとき (1) 特約保険期間中に到来する2年ごとの年単位の契約応当日の前日の満了時 (2) 特約保険期間の満了時 | 生存給付金 | 生存給付金額 | 保険契約者 |
保険期間の違いによる給付金の支払間隔の例
給付金
生存
2年ごとに支払事由が発生
給付金
生存
保険期間の満了時
間隔は1年
2年ごとに支払事由が発生
給付金
生存
給付金
生存
給付金
生存
保険期間の満了時
軽度介護保障特約(生存給付金特則)
軽度介護保障特約(生存給付金特則)
保険期間が 奇数年の場合
保険期間が 偶数年の場合
生存給付金の自動すえ置
●生存給付金は、当社所定の利率による利息をつけて自動的にすえ置きます。
ご注意
● 生存給付金特則が解約その他の事由により消滅した場合、生存給付金のお支払いはありません。
● この特約の保険料のお払込みが免除された後、この特約が更新される場合、更新
後の特約では生存給付金のお支払いはありません。
参照 ご契約に介護保障定期保険特約とあわせて付加することで、認知症や介護に備える保障をさ
らに充実させることができます。くわしくは、次頁の (参考)介護保障定期保険特約と軽
●すえ置いた生存給付金は、保険契約者からご請求があったときまたはご契約が消滅したときに、お支払いします。
度介護保障特約の保障の比較 をご参照ください。
保険金等の支払いについて
保障の種類 | 介護保障定期保険特約 | 軽度介護保障特約 | |
所定の疾病診断 | 軽度認知障害 | 保障はありません | 認知障害給付金 |
認知症 | 認知症診断給付x | ||
x的介護保険制度 | 要支援1、要支援2 | 保障はありません | 要支援給付x |
x介護1 | 軽度介護給付x | ||
x介護2~要介護5 | 介護保険金 | ||
約款所定の要介護状態(*) | 認知症による要介護状態 (90日継続) | ||
日常生活動作における 要介護状態(180日継続) | 保障はありません | ||
寝たきりによる 要介護状態(180日継続) | 介護保険金 | ||
高度障害状態 | 特約高度障害保険金 | ||
死tt | 特約死tt保険金 | 保障はありません | |
生存給付金 | 保障はありません | 生存給付金 (生存給付金特則を付加した場合) |
(*)約款所定の要介護状態
認知症による 要介護状態 | 日常生活動作における 要介護状態 | 寝たきりによる要介護状態 |
認知症と診断確定され、意識障害のない状態においてつぎのいずれかに該当する見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態。 (1) 時間の見当識障害 常時、季節または朝・真 昼・夜のいずれかの認識ができない。 (2) 場所の見当識障害 今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。 (3) 人物の見当識障害 日頃接している周囲の人の認識ができない。 | つぎのいずれかに該当して他人の介護を要する状態。 (1) ベッド周辺の歩行が自分ではできない。 (2) 衣服の着脱が自分ではできない。 (3) 入浴が自分ではできない。 (4) 食物の摂取が自分ではできない。 (5) ★小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない。 | 常時寝たきり状態で、つぎのすべてに該当して他人の介護を要する状態。 (1) ベッド周辺の歩行が自分ではできないこと。 (2) つぎの①から➃のうち2項目以上に該当すること。 ①衣服の着脱が自分ではできない。 ②入浴が自分ではできない。 ③食物の摂取が自分ではできない。 ➃★小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできな い。 |
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保険金等の支払いについて
特約の保険期間、特約の消滅および減額
特約の保険期間
●特約の保険期間は主契約の保険期間を限度に当社所定の範囲内で定めることができます。
●満期となっても同一保険期間で自動的に更新されます。
参照
更新については、⑯ ご契約の自動更新 をご覧ください。
特約の消滅および減額
●主契約が消滅したとき、特約は消滅します。
●被保険者の死ttにより軽度介護保障特約が消滅した場合、軽度介護保障特約に責任準備金があるときは、これと同額の返戻金を保険契約者にお支払いします。
●主契約の保険金額を減額された場合など、特約の保険金額等が当社の定める限度をこえることとなるときは、特約が消滅または特約の保険金額等が減額されますのでご注意ください。
●特約の減額は、当社所定の範囲内で取り扱います。
参照
ご請求に際しては、㉕ 保険金などのご請求方法 をご覧ください。
4
指定代理請求特約
●ご契約に指定代理請求特約を付加することにより、被保険者が受取人となる保険金等について、被保険者ご自身が請求できない「特別な事情」があるときに、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が保険金等の代理請求をすることができます。
また、指定代理請求人が保険金等を代理請求できない場合でも、請求時において所定の要件に該当する方(代理請求人)が保険金等の代理請求をすることができます。
●この特約に対する保険料は不要です。
しくみ図 (被保険者が受取人である保険金等について)
きる場合
支払事由の発生 被保険者が請求で
被保険者に「特別な事情」があり請求できない場合
指定代理請求人が請求できる場合
指定代理請求人が請求できない場合
被保険者が請求
指定代理請求人が請求
所定の要件に該当する代理請求人が請求
※「指定代理請求人」とは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した方をいいます。
※「指定代理請求人が請求できない場合」とは、指定代理請求人が、死亡している場合、請求時に指定代理請求人の範囲外である場合、指定されていない場合または代理請求できない「特別な事情」がある場合をいいます。
保険金等を請求できない「特別な事情」について
「特別な事情」とは、保険金等を請求できないつぎのような事情があると当社が認めた場合をいいます。
・被保険者が、心神喪失の常況にあるため、保険金等を請求できないとき
・被保険者ご本人が、病名を知らされていないため、保険金等を請求できないとき
など
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指定代理請求人からの保険金等のご請求
保険金等の支払いについて
●保険金等の受取人が保険金等を請求できない「特別な事情」があるときは、あらかじめ指定された指定代理請求人が、保険金等の受取人の代理人として保険金等の代理請求をすることができます。
●代理請求の対象となる保険金等は、つぎの表の保険金等のうち被保険者が受け取ることとなるもの、または、被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料払込免除です。
主契約・特約 | 代理請求の対象となる保険金等の種類 |
定期保険 | 高度障害保険金 |
がん保障定期保険特約 | 特約がん保険金、特約高度障害保険金 |
介護保障定期保険特約 | 認知症診断給付金、介護保険金、特約高度障害保険金 |
軽度介護保障特約 | 認知障害給付金、要支援給付金、軽度介護給付金、生存給付金(※) |
(※)被保険者と保険契約者が同一人であるご契約の場合に、代理請求の対象となります。
指定代理請求人の範囲
●保険契約者は、被保険者の同意を得て、つぎの範囲内で1人の方を指定代理請求人として指定してください。
・被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、3親等内の血族
・被保険者と同居し、または、生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
・上記以外の者で、被保険者と同居し、または、生計を一にしている者(※)
・被保険者の財産管理を行なっている者(※)
・その他被保険者と同居し、または、生計を一にしている者または被保険者の財産管理を行なっている者と同等の関係にある者(※)
(※)当社所定の書類によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき相当な関係があると当社が認めた者に限ります。
●保険契約者は、被保険者の同意を得て、上記の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。また、指定代理請求人の指定が不要になった場合には、その指定を取り消すことができます。
保険金等の支払いについて
指定代理請求人が請求できない場合
指定代理請求人が、死ttしている場合、請求時に指定代理請求人の範囲外である場合、指定されていない場合または代理請求できない「特別な事情」がある場合には、つぎの方が保険金等の受取人の代理請求人として保険金等の代理請求をすることができます。
① | 請求時に、被保険者と同居し、または、生計を一にしている死tt保険金受取人 | |
② | ①に該当する方がいない場合(※) | 請求時に、被保険者と同居し、または、生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者 |
③ | ① ②に該当する方がいない場合(※) | 請求時に、被保険者と同居し、または、生計を一にしている被保険者の3親等内の親族 |
(※)該当する方が保険金等を請求できない「特別な事情」がある場合を含みます。
ご注意
● 故意に保険金等の支払事由を生じさせた者または故意に受取人を保険金等を請求できない状態に該当させた者は代理請求を行なうことができません。
● 保険金等を指定代理請求人または代理請求人にお支払いした場合、その後に被保険者ご本人からご請求を受けた場合でも、当社は重複してのお支払いはいたしません。
● 指定代理請求人または代理請求人に保険金等をお支払いした後、保険契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社はその保険金等の支払状況について事実にもとづいて 答せざるを得ませんのでご承知おきください。この場合、当社は、指定代理請求人または代理請求人に、保険契約者または被保険者への事情説明をお任せすることがあります。
● 告知義務違反による解除または重★事由による解除をする場合において、保険契約者等の通知先に通知できないときは、指定代理請求人または代理請求人に通知することがあります。
● 指定代理請求特約のみの解約はできません。
お願い
指定代理請求人となられる方に、支払事由および代理請求できる旨、お伝えくださ
い。
ご請求に際しては、㉕ 保険金などのご請求方法 をご覧ください。
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保険金等の支払いについて
(参考)3親等内の親族
3親等内の親族
3親等内の♛族
❸おじ・おば
❸おじ・おば
❷兄弟姉妹
❷兄弟姉妹
❸おい・めい
❸おい・めい
❸曾孫
❸配偶者
❷孫
❷配偶者
❸配偶者
❶子
❶配偶者
❷配偶者
被保険者
配偶者
❸配偶者
❶父母
❶父母
❷祖父母
❷祖父母
❸曾祖父母
❸曾祖父母
直系♛族
二重線は婚姻関係を表し、数字は親等を表します。
※ の方は、指定代理請求人の指定において、被保険者と同居し、または、生計を一にしていることが必要です。
5
保険金等をお支払いできない場合
つぎのような場合には、保険金•給付金の支払事由が生じても保険金•給付金のお支払いはいたしません。また、保険料のお払込みを免除いたしません。
責任開始期前に生じた疾病や不慮の事故等の場合
責任開始期前に生じた疾病や不慮の事故等を原因とする場合には、保険金•給付金(※)のお支払いや、保険料のお払込みの免除はできません。
ただし、ご契約の際の告知等により当社がその原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかった場合など、約款•特約条項に特に規定があるときは、保険金•給付金のお支払いや保険料のお払込みの免除をすることがあります。
(※)対象となる保険金•給付金は約款•特約条項の支払事由で、責任開始期以後に発生した疾病、不慮の事故等を原因とすることを規定している保険金•給付金を指します。
告知義務違反による解除の場合
告知していただいた内容が事実と相違していたため、主契約•特約が解除された場合、保険金•給付金の支払事由が生じても保険金•給付金をお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みも免除いたしません。
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重★事由による解除の場合
保険金等の支払いについて
重★事由とはつぎのような事由をいいます。
①保険契約者、被保険者(死tt保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金・給付金の受取人が保険金・給付金を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
②保険金・給付金の請求に関し、保険金・給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
③保険契約者、被保険者または保険金・給付金の受取人が、反社会的勢力(*1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(*2)を有していると認められるとき
➃上記①から③の他、当社の保険契約者、被保険者または保険金・給付金の受取人に対する信頼を損ない、ご契約を継続することを期待し得ない上記①から③と同等の重★な事由があるとき
(*1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、保険契約者もしくは保険金・給付金の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいま す。
上記の事由が生じた以後に、保険金・給付金の支払事由が生じた場合、保険金・給付金をお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みも免除いたしません。(上記③の事由にのみ該当した場合で、複数の保険金・給付金の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときにかぎり、保険金・給付金のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた保険金・給付金を除いた額を、他の受取人にお支払いします。)
すでに保険金・給付金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときでもその保険料のお払込みを求めることができます。
ご契約の失効の場合
第2回目以降の保険料のお払込みがなかったためご契約が失効した後に、保険金•給付金の支払事由
(保険料の払込免除事由を含みます。)が生じた場合は、保険金•給付金をお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みも免除いたしません。
第1回保険料のお払込みがないことによるご契約の無効の場合
責任開始期に関する特約を付加したご契約で、第1回保険料のお払込みがなかったため当社がご契約を無効とした場合、その後に保険金・給付金の支払事由(保険料の払込免除事由を含みます。)が生じたときでも、保険金・給付金をお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みも免除いたしません。
保険金等の支払いについて
詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合
つぎのような場合、保険金•給付金の支払事由に該当していても、これをお支払いすることはできません。また、すでに払い込まれた保険料も払い戻しいたしません。
● 保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約が締結(または復活、復旧)され、当社が保険契
約(復旧の場合には、復旧部分)を取り消した場合
● 保険契約者が保険金・給付金を不法に取得する目的または他人に保険金・給付金を不法に取得させる目的で保険契約を締結(または復活、復旧)したものと認められ、当社が保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を無効とした場合
免責事由に該当した場合
●主契約、がん保障定期保険特約、介護保障定期保険特約および軽度介護保障特約の保険金•給付金の免責事由
● 死亡保険金(特約死亡保険金)をお支払いできない場合
①ご契約の責任開始期(または復活日、復旧日)から起算して3年以内の被保険者の自殺によるとき
ただし、精神病などによる自殺については、死亡保険金(特約死亡保険金)をお支払いする場合もありますので、当社へお問合わせください。
②保険契約者の故意によるとき
③死亡保険金(特約死亡保険金)の受取人の故意によるとき
ただし、その受取人が死亡保険金(特約死亡保険金)の一部の受取人である場合には、その残額を他の受取人にお支払いします。
➃戦争その他の変乱(※)によるとき
● 高度障害保険金(特約高度障害保険金)をお支払いできない場合
①保険契約者または被保険者の故意によるとき
②戦争その他の変乱(※)によるとき
● 認知症診断給付金、介護保険金、認知障害給付金、要支援給付金または軽度介護給付金をお支払いできない場合
①保険契約者または被保険者の故意または重★な過失によるとき
②被保険者の犯罪行為によるとき
③被保険者の薬物依存によるとき
➃戦争その他の変乱(※)によるとき
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保険金等の支払いについて
●保険料の払込みを免除しない場合
①保険契約者または被保険者の故意または重★な過失によるとき
②被保険者の犯罪行為によるとき
③被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
➃被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
⑦地震・噴火もしくは津波または戦争その他の変乱(※)によるとき
ご注意
(※)については、その該当被保険者の数の増加が、主契約・特約の計算の基礎に及
ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じて、保険金・給付金の全額もしくは一部のお支払い、または保険料のお払込みの免除をします。
保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合の具体的事例
保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代表的な事例を参考としてあげたものです。ご契約の保険種類・ご加入の時期によっては取扱いが異なる場合がありますので、実際のご契約での取扱いに関しては、ご契約(特約)内容・保険約款を必ずご確認ください。また、記載以外に認められる事実関係等によっても取扱いに違いが生じることがあります。
①死亡保険金のお支払い(告知義務違反による解除) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
ご契約加入前の「狭心症」での通院について、 | ご契約加入前の「狭心症」での通院について、 |
告知書で正しく告知せずに加入されたが、ご加 | 告知書で正しく告知せずに加入され、ご加入1 |
入1年後に「狭心症」とはまったく因果関係の | 年後に「狭心症」を原因とする「心筋こうそ |
ない「胃がん」で死亡された場合。 | く」で死亡された場合。 |
解説 | ご契約にご加入いただく際には、その時の被保険者の健康状態について正確に告知いただく必要があります。故意または重★な過失によって事実を告知されなかったか、事実と異なる内容を告知された場合には、ご契約は解除させていただくこととなり、保険金等はお支払いできません。 ただし、告知義務違反の対象となった事実と、ご請求原因との間に、まったく因 果関係が認められない場合には、保険金等をお支払いいたします。 |
②高度障害保険金のお支払い(所定の障害状態への該当) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
ご契約加入後に発病した「脊髄小脳変性症」に | 「脳こうそく」の後遺症として左半身の麻痺が |
よって全身の機能が低下し、食事の摂取、排泄 | 生じ、入浴や排泄の後始末、歩行については、 |
や排泄の後始末、衣服の着脱、起居、歩行、入 | いずれも常に他人の介護を要する状態ではある |
浴のすべてにおいて、自力ではまったく不可能 | ものの、右半身は正常に動かすことができ、食 |
で、常に他人の介護を要する状態に該当し、か | 事の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行える場 |
つ 復の見込みがない場合。 | 合。 |
解説 | 高度障害保険金は、約款所定の障害状態に該当し、かつ 復の見込みがない場合にお支払いいたします。 したがいまして、約款所定の障害状態に該当しない場合はお支払いできません。なお、高度障害保険金のお支払いの対象となる約款所定の障害状態は、身体障害 者福祉法等に定める障害状態等とは異なる場合があります。 |
③特約がん保険金のお支払い(支払事由への該当) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
「胃がん」の診断で手術を受け、病理組織診断の結果、粘膜下層に浸潤する「がん」であった場合。 | 「胃がん」の診断で手術を受け、病理組織診断の結果、「上皮内がん」であった場合。 |
特約がん保険金は、約款に定める悪性新生物(がん)に該当した場合にお支払い 解説 いたします。 悪性新生物(がん)に罹患した場合で、約款に定める状態に該当する場合とはつぎのすべてを充たす状態をいいます。 ・「初めてのがん」であること。 ・「上皮内がん」でないこと。 ・「皮膚がん」でないこと。(ただし、皮膚の悪性黒色腫は約款に定める状態に該当します。) ・「乳がん」の場合にかぎり、責任開始期の属する日から数えて90日経過した後 に罹患し医師に診断確定されたこと。 |
保険金等の支払いについて
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➃認知症診断給付金のお支払い(認知症と診断確定されたとき) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
介護保障定期保険特約の責任開始期からその日を含めて1年後に所定の「認知症」と診断確定された場合。 | 介護保障定期保険特約の責任開始期からその日を含めて50日後に所定の「認知症」と診断確定された場合。 |
介護保障定期保険特約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日解説 が「認知症給付の責任開始日」となります。よって、介護保障定期保険特約の責任開始期からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の「認知症」につい ては、認知症診断給付金のお支払対象とはなりません。また、被保険者がこの特約の責任開始期前に所定の「認知症」と診断確定されたことがある場合も、認知症診断給付金のお支払いはできません。 さらに、「お支払いできない場合」の事例や「被保険者がこの特約の責任開始期前に認知症と診断確定されたことがある場合」は、この特約の締結時より認知症診断給付金不担保特則が付加されていたものとして取り扱います。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重 ★事由による解除となったときは除きます。) |
保険金等の支払いについて
認知症給付の責任開始日の前日までに認知症と診断確定された場合の取扱いについては、③保障を充実させる特約の保険金等の支払い の 介護保障定期保険特約 の ご注意 をご参照ください。
なお、同様の仕組みの軽度介護保障特約の認知障害給付の責任開始日については、③ 保障を充実させる特約の保険金等の支払い の 軽度介護保障特約 の ご注意 をご参照ください。
⑤介護保険金のお支払い(公的介護保険制度において要介護認定を受けたとき) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
公的介護保険制度において、要介護3の認定を受けた場合。 | 公的介護保険制度における要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態として、要支援1の認定を受けた場合。 |
解説 公的介護保険制度は、要介護状態・要支援状態にある方に対して必要なサービスを行なうものであり、要介護状態・要支援状態は、介護や支援の必要の程度に応 じて、要支援1~2、要介護1~5の7段階に区分されています。 このうち、介護保障定期保険特約では、公的介護保険制度で要介護2~5の認定を受けた場合に、介護保険金のお支払いの対象となります。 なお、将来、公的介護保険制度の仕組みが変更された場合は、介護保険金の支払事由の変更を行なうことがあります。 |
ご注意
介護保障定期保険特約では、約款所定の要介護状態に該当しその状態が一定期間継続したと診断確定された場合にも、介護保険金のお支払いの対象となります。
また、介護保障定期保険特約の介護保険金がお支払いできない場合でも、軽度介護
保障特約では軽度介護給付金などのお支払いの対象となる場合があります。
くわしくは、③ 保障を充実させる特約の保険金等の支払い の (参考)介
護保障定期保険特約と軽度介護保障特約の保障の比較 をご参照ください。
保険金等の支払いについて
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健康状態や職業などの告知義務
ご契約に際して
ご契約に際して
●ご契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねいたします。
●保険契約者や被保険者には、健康状態やご職業などについて告知していただく義務(告知義務)があります。
● 生命保険は、多数の人々が保険料を負担しあい、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態のよくない方や、危険度の高い職業に従事している方などが無条件にご契約されますと公平性が保たれなくなります。
● そのために、ご契約に際しては過去の傷病歴(傷病名、治療期間など)、現在の健康状態、身体の障がい状態、現在の職業などについておたずねし、ご契約をお引受けできるか決めさせていただいています。
●健康状態などについては、被保険者ご自身が事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
● 診査を行うご契約の場合(診査扱)には当社指定の医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間など)などについておたずねいたしますので、その医師に口頭により告知してください。口頭により告知していただいた内容は、医師により記録されますので、その内容をご確認のうえご署名ください。
ご注意
告知受領権は当社および当社が指定した医師が有しています。当社の代理店(生命
保険募集人)などに口頭で伝えても告知したことになりません。
7
ご契約のお断りと特別条件
健康状態のよくない方や危険な職業に従事している方は、他の保険契約者との公平性を保つために、ご契約をお断りする場合があります。
また、「保険料の割増し」「保険金の削減」「給付金の削減」等の特別な条件をつけてお引き受けする場合があります。
ご注意
特別条件が適用されている場合には、ご契約や付加されている特約の更新をお取り
扱いしないことがあります。
8
告知が事実と相違する場合
●診査扱、告知書扱等いずれの場合でも告知していただいた内容が事実と異なる場合には、ご契約または特約が解除されることがあります。
● 告知していただくことがらについて、故意または重★な過失によって、事実を告知されなかったり事実と違うことを告知されますと、「告知義務違反」としてご契約または特約が解除されることがあります。
● 告知にあたり、当社の代理店(生命保険募集人)が、告知をすることを妨げた場合、または告知
をしないことや事実でないことを告げることをすすめた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、当社の代理店(生命保険募集人)のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
● この取扱いは、責任開始日(または復活日、復旧日)から起算して2年以内であって、かつ当社がその事実を知ってから1ヵ月以内に限ります。
ただし、2年経過後でも責任開始日(または復活日、復旧日)から2年以内にすでに保険金・給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じていた場合には、ご契約または特約が解除されることがあります。
●ご契約または特約が解除された場合には、たとえ支払事由が発生していても、保険金•給付金をお支払いすることができません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし、「保険金・給付金の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。)
例
胃かいようの治療中にもかかわらず、これを告知されなかった場合は、ご契約は解除されます。
この場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、お支払いするこ
とができません。
●ご契約または特約が解除された場合には、解約の際にお支払いする解約返戻金があればその金額を保険契約者にお支払いします。
※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金・給付金をお支払いできないことがあります。
ついて故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重★な場合、詐欺による取
たとえば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症等に消しを理由として、保険金•給付金をお支払いできないことがあります。
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ご契約に際して
この場合、
● 責任開始日(または復活日、復旧日)からの年数は問いません。
(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。)
● すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
※現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約をご検討のお客さまは以下の事項にご留意ください。
● 一般の契約と同様に告知義務があります。新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
● 詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
● よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除•取消しとなることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。
ご注意
ご契約のお申込後、当社の社員または当社で委託した者が、申込内容や告知内容についてご確認に伺う場合があります。また保険金・給付金および保険料払込免除の
ご請求の際も同様に、ご確認に伺う場合があります。
9
保険証券の確認
保険証券をお確かめください。
● ご契約をお引き受けしますと、「保険証券」を保険契約者に送付し、お引受けの通知をいたします。
● 保険契約者と被保険者が別人の場合、被保険者に「保険証券(写)」を送付します。
● お申込みの内容が相違していないかどうか、よくお確かめください。
万一、内容が相違していたり、ご不審な点がありましたら、すぐに当社までご連絡ください。また、保険証券は、★切に保管してください。
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10 保障の開始(責任開始期)
ご契約に際して
お申し込みいただいたご契約のお引受けを当社が承諾した場合には、つぎの時から保険契約上の保障が開始されます。
責任開始期に関する特約を付加した場合
責任開始期
お申込み
告知
保障が始まる 承諾
保険料の受取り
●当社または当社の代理店(生命保険募集人)がご契約のお申込みを受けた時または告知の時のいずれか遅い時から保険契約上の保障が開始されます。
当社の代理店
(生命保険募集人)が申込書を受け取った日
お客さまが健康状態
について告知をした日
当社が契約を
承諾した日
当社が第1回保険料
を受け取った日
例
●責任開始期に関する特約を付加した場合の第1回保険料についてはつぎのとおり取り扱います。
例
3 10
4 1
払込期間
4 30
5 1
6 30
7 1
猶予期間
無効
責任開始期
▲
● 第1回保険料の払込期間および猶予期間はつぎのとおりです。
払込期間 | 猶予期間 | |
月払の場合 | 責任開始期の属する日から責任開始期の属する月の翌月末日まで | 第1回保険料の払込期間満了の日の属する月の翌月初日から翌々月末日まで |
年払・半年払の場合 |
ご契約に際して
● 第1回保険料の払込期間中の振替日に第1回保険料が口座から振り替えられなかった場合、つぎのお取扱いとなります。
・月払の場合
第1回保険料の猶予期間中の振替日に、第2回保険料と合わせて2ヵ月分の保険料の口座振替を行います。
・年払または半年払の場合
第1回保険料の猶予期間中の振替日に口座振替を行います。
● 第1回保険料の猶予期間中の振替日に第1回保険料が口座から振り替えられなかった場合、当社所定の方法により第1回保険料および払込期月の到来している第2回目以降の保険料をお払込みください。
● 猶予期間内に第1回保険料のお払込みがない場合、ご契約は責任開始期にさかのぼって効力がな
くなります。(無効)
ご注意
● 第1回保険料の払込期間中に口座振替を設定できない場合があります。この場合、第1回保険料の猶予期間中の振替日に口座振替を行います。(月払のご契約は第
2回保険料と合わせて2ヵ月分の保険料の口座振替を行います。)
● 第1回保険料が払い込まれないことによりご契約が無効となった場合、または第1回保険料が払い込まれる前にご契約を解約された場合、以後お申し込みいただく
保険契約のお引受けに際して、一定の制限を設けることがあります。
くわしくは、「保険料口座振替特約条項」および「責任開始期に関する特約条項」をご覧ください。
お願い
当社より事前に第1回保険料の振替日をご案内しますので、振替えのご準備は、振替
日の前日までにお願いいたします。
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責任開始期に関する特約を付加しない場合
ご契約に際して
第1回保険料(第1回保険料充当金を含みます。以下同じ。)を当社が受け取った時(告知前に受け取ったときは告知の時)から保険契約上の保障が開始されます。
責任開始期
お申込み
告知
承諾
保険料の受取り
保障が始まる
当社の代理店
(生命保険募集人)が申込書を受け取った日
お客さまが健康状態について告知をした日
当社が契約を承諾した日
当社が第1回保険料を受け取った日
責任開始期
お申込み
告知
保険料の 保障が始まる
受取り
承諾
当社の代理店
(生命保険募集人)が申込書を受け取った日
お客さまが健康状態について告知をした日
当社が第1回保険料充当金を受け取った日
当社が契約を承諾した日
お願い
第1回保険料を当社指定の金融機関の口座へお振り込みされたときは、振込控等をお受取りください。この振込控等は領収証の代わりになりますので、★切に保管してく
ださい。
ご注意
● 介護保障定期保険特約の認知症診断給付金の保障が開始される「認知症給付の責任開始日」は、この特約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。
● 軽度介護保障特約の認知障害給付金の保障が開始される「認知障害給付の責任開始日」は、この特約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。
● 第1回保険料が保険契約者の口座から振り替えられたときは、領収証は発行しませ
ん。
11 第2回目以降の保険料のお払込み
ご契約後について
●第2回目以降の保険料は、保険契約者の指定された口座から毎払込期月に自動的に当社の口座へ振り替えられることによりお払い込みいただきます。
この場合、払い込まれた保険料について領収証は発行しません。
●第2回目以降の保険料の口座振替は、払込期月の27日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)に行います。
●第2回目以降の保険料の口座振替ができなかった場合、つぎのお取扱いとなります。
● 月払の場合
翌月分の保険料の振替日に再度、翌月分と合わせて2ヵ月分の保険料の口座振替を行います。
● 年払または半年払の場合
払込期月の翌月の振替日に再度口座振替を行います。
くわしくは、「保険料口座振替特約条項」をご覧ください。
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12 保険料払込の猶予期間と
ご契約の効力
ご契約後について
例〈月払の場合〉
契約応当日
4 1
4 30
5 1
531
払込期月 猶予期間
6 1
失効
▲
例〈年払・半年払の場合〉
4 1
契約応当日
4 27 4 30
払込期月
5 1
猶予期間
月単位の契約応当日
6 27 6 28
失効
▲
●第2回目以降の保険料の払込期月および猶予期間はつぎのとおりです。
払込期月 | 猶予期間 | |
月払の場合 | 月単位の契約応当日(契約応当日がない場合は、その月の末日)の属する月の初日から末日まで | 払込期月の翌月初日から末日まで |
年払・半年払の場合 | 年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日 (契約応当日がない場合は、その月の末日)まで (払込期月の契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合は、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで) |
▲
▲
▲
●猶予期間内に第2回目以降の保険料のお払込みがない場合、ご契約は効力がなくなります。(失効)ただし、猶予期間内に保険料のお払込みがない場合でも、保険料の振替貸付が可能な場合は、あらかじめお申出がないかぎり、自動的に当社が保険料をお立て替えしてご契約を有効に継続させます。
● くわしくは、⑭ お払込みが困難なときの継続方法 をご覧ください。
● 責任開始期に関する特約が付加されたご契約の第1 保険料のお払込みについては、
⑩ 保障の開始(責任開始期) をご覧ください。
13 効力を失ったご契約の復活
保険料のお払込みがなく効力がなくなった場合でも、失効日から3年(特別条件が適用されている場合は2年)以内であればご契約の復活を申し込むことができます。
復活の手続き
●あらためて告知または診査をしていただきます。
(健康状態などによっては復活ができないこともあります。)
●お払込みを中止された時から復活する時までの延滞保険料を一時に払い込んでいただきます。延滞保険料は口座振替扱契約でも普通保険料率(※)を適用し、計算します。
(※)口座振替扱にともなう、所定の割引率を適用しない保険料率です。
復活の場合の責任開始期
ご契約の復活を当社が承諾した場合には、延滞保険料を当社が受け取った時(告知前に受け取ったときは告知の時)から保険契約上の保障が開始されます。
※介護保障定期保険特約について、この特約の締結時の認知症給付の責任開始日以後に復活する場合、認知症給付の責任開始日は、復活の場合の責任開始期の属する日へ変更します。
※軽度介護保障特約について、この特約の締結時の認知障害給付の責任開始日以後に復活する場合、認知障害給付の責任開始日は、復活の場合の責任開始期の属する日へ変更します。
ご注意
● 解約返戻金をご請求された後は復活のお取扱いをいたしません。
● 責任開始期に関する特約が付加されたご契約で、第1回保険料が払い込まれないことにより無効となった場合には、復活のお取扱いをいたしません。
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14 お払込みが困難なときの継続方法
ご契約後について
保険料払込のご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、つぎのような制度が設けられています。
一時的に保険料のご都合がつかないとき
〔当社が保険料を振替貸付し、ご契約を継続させる制度〕
● 保険料のお払込みがないまま猶予期間が過ぎた場合でも、あらかじめお申出がないかぎり、所定の解約返戻金があればその範囲内で当社が自動的に保険料をお立て替えします。
● 振替貸付を適用する場合には、口座振替扱契約でも普通保険料率(※)の保険料を基準としてお立て替えします。
(※)口座振替扱にともなう、所定の割引率を適用しない保険料率です。
● 振替貸付利息は当社所定の利率で計算します。(複利計算)
この利率は毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。この場合、変更後の利率の適用はつぎのとおりとします。(ただし、利率は年8%をこえることはありません。)
・新たに振替貸付を行うとき
1月見直しの場合は、4月1日から、
7月見直しの場合は、10月1日から変更後の利率を適用します。
・すでに振替貸付を行っているとき
1月見直しの場合は、4月1日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から、
7月見直しの場合は、10月1日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から変更後の利率を適用します。
※上記の振替貸付利率の取扱いについては、金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。
● 振替貸付元利金は、全額返済のほか一部返済も可能です。
● 保険金の支払いなどの場合には振替貸付元利金が差し引かれ精算されます。
ご注意
ご返済がありませんと振替貸付元利金が増えて、ご契約の効力がなくなることがあり
ます。お早めにご返済ください。
ご契約後について
保険料のお払込みを中止しご契約を有効に続けたいとき
〔払済保険に変更する制度〕
お払込中止
▼
保 障 額
ご契約
▲
満期
▲
しくみ図
保 障 額
● 当社所定の範囲内で保険料払込済の保険契約(払済保険)に変更することにより、保険金額は小さくなりますが、万一のときの死tt・高度障害保障は継続されます。
● 保険料のお払込みは以後必要ありません。
● 保険期間は元のご契約の残りの保険期間と同じです。
● 元のご契約の特約(指定代理請求特約等は除く)は消滅します。
保険料の負担を軽くしたいとき
〔保険金額を減額して払込保険料を少なくする制度〕
減額
▼
ご契約
▲
満期
▲
少ない保険料を払い込む
しくみ図
保 障 額
保 障 額
● 保険金額を当社所定の範囲内で減額することにより払込保険料が少なくなります。
● 同時に特約の保険金額等も減額されることがあります。
● 減額部分は解約されたものとして取り扱います。
解約については、➃ ご契約の解約と解約返戻金 をご覧ください。
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の
15 お金がご入用のときの貸付制度
契約者貸付制度
ご契約後について
一時的に必要な資金をお貸しする、契約者貸付制度があります。
ご注意
保険金額、払込年数などによりお貸付けできる金額は異なります。特に、ご契約後
短期間の場合などはお貸付けできないこともありますのでご了承ください。
貸付金額の範囲 | 解約返戻金(貸付けを行う日以後3年以内で、その保険料の払込みがあったものとして計算した最も低額の解約返戻金)の一定範囲内。 | |||
利 | 息 | 当社所定の利率で計算します。 この利率は毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。この場合、1月見直しの場合は4月1日から、7月見直しの場合は10月1日から変更後の利率を適用します。 ※上記の貸付利率の取扱いについては、金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。 | ||
返 | 済 | 方 | 法 | 全額返済のほか一部返済も可能です。 |
精 | 算 | 保険金の支払いなどの場合には貸付元利金が差し引かれ精算されます。 |
ご注意
ご返済がありませんと、貸付金の利息は毎年元金に繰り入れられていきますので貸付元利金が増えていきます。
貸付元利金の増加により、解約返戻金額を超過し、ご契約の効力がなくなることも
あります。お早めにご返済ください。
16 ご契約の自動更新
主契約の更新について
●保険契約者から保険期間満了日の2ヵ月前までに、継続しない旨のお申出がないかぎり、この保険は、保険期間満了日の翌日に自動的に更新されます。
●更新後の保険期間は、更新前と同一とします。
ただし、当社所定の範囲内で保険期間を変更することがあります。
また、保険期間満了日の2ヵ月前までに保険契約者からお申出があれば、当社所定の範囲内で保険
期間を短縮して更新することができます。
●更新後の保険金額は、更新前と同一とします。
ただし、保険期間満了日の2ヵ月前までに保険契約者からお申出があれば、当社所定の範囲内で保険金額を減額して更新することができます。
●更新後の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率により計算します。したがって、更新後の保険料は、更新前と異なります。
●つぎの場合には、更新のお取扱いをいたしません。
● 更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が当社所定の範囲をこえるとき
● 保険料払込期間が保険期間より短いとき
ご注意
保険金削減支払法または特別保険料領収法が適用されているご契約については、更新のお取扱いをいたしません。
ただし、保険金削減支払法の場合で、保険金削減期間を経過しているときは、この
限りではありません。
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特約の更新について
ご契約後について
●がん保障定期保険特約、介護保障定期保険特約または軽度介護保障特約を付加された場合で、主契約の保険料払込期間中に特約の保険期間が満了するときは、保険契約者から特約の保険期間満了日の2ヵ月前までに、継続しない旨のお申出がないかぎり、これらの特約は、特約の保険期間満了日の翌日に自動的に更新されます。
●更新後の特約の保険期間は、更新前と同一とします。
ただし、当社所定の範囲内で保険期間を変更することがあります。
また、特約の保険期間満了日の2ヵ月前までに保険契約者からお申出があれば、当社所定の範囲内で保険期間を短縮して更新することができます。
●更新後の特約の保険金額等は、更新前と同一とします。
ただし、特約の保険期間満了日の2ヵ月前までに保険契約者からお申出があれば、当社所定の範囲内で保険金額等を減額して更新することができます。
●更新後の特約の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率により計算します。したがって、更新後の特約の保険料は、更新前と異なります。
●つぎの場合には、更新のお取扱いをいたしません。
● 更新後の特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が当社所定の範囲をこえるとき
● 更新後の特約の保険期間満了日が主契約の保険料払込期間満了日をこえるとき
ご注意
● 保険金削減支払法、給付金削減支払法または特別保険料領収法が適用されている特約については、更新のお取扱いをいたしません。
ただし、保険金削減支払法または給付金削減支払法の場合で、保険金削減期間または給付金削減期間を経過しているときは、この限りではありません。
● 認知症診断給付金のお支払後に介護保障定期保険特約が更新される場合は、認知症診断給付金不担保特則を付加し、介護保障定期保険特約の保険料を計算します。
● 認知障害給付金のお支払後に軽度介護保障特約が更新される場合は、認知障害給付金不担保特則を付加し、軽度介護保障特約の保険料を計算します。
● 要支援給付金のお支払後に軽度介護保障特約が更新される場合は、要支援給付金不担保特則を付加し、軽度介護保障特約の保険料を計算します。
● 生存給付金特則が付加された軽度介護保障特約が更新される場合、生存給付金特則も更新されます。ただし、軽度介護保障特約の保険料のお払込みが免除された後、この特約が更新される場合、生存給付金特則は更新されません。この場合、更新後
の特約では生存給付金のお支払いはありません。
17 ご契約の解約と解約返戻金
●解約はいつでもできますが、ご契約はご家族の生活保障・資金づくりなどに役立つ★切な財産ですから、ぜひ末永くご継続ください。
ご注意
解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込みの保険料より少ない金額になります。
特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもご
くわずかです。
●ご契約を解約された場合、その保険のもつ効力はすべて失われます。
●生命保険では、払い込まれる保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、その一部は年々の死tt保険金などのお支払いに、また他の一部は契約の締結・維持に必要な経費にあてられています。それらを除いた残額としてあらかじめ定められた金額が解約の際に払い戻されます。
●解約返戻金額は、年齢・性別・保険料払込期間などによって異なります。
●解約返戻金額は、保険証券を発行する際に、保険証券に例示しています。
●効力のなくなったご契約についても解約返戻金をお支払いできる場合があります。
●介護保障定期保険特約には解約返戻金はありません。
●責任開始期に関する特約を付加した場合で第1 保険料が払い込まれる前にご契約を解約されたとき、主契約および主契約に付加された特約には解約返戻金はありません。
お願い
ご継続を迷われた際は、当社の代理店または当社まで、ぜひお気軽にご相談くださ
い。
・お金がご入用のとき………契約者貸付制度があります。
⑮ お金がご入用のときの貸付制度 をご覧ください。
・お払込みが困難なとき……保険金額の減額、その他の方法があります。
⑭ お払込みが困難なときの継続方法 をご覧ください。
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被保険者による保険契約者への解約の請求について
ご契約後について
保険契約者と被保険者が異なるご契約の場合、つぎに掲げる事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けた保険契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①保険契約者または保険金・給付金の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金・給付金の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②保険金・給付金の受取人が当該生命保険契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者の保険契約者または保険金・給付金の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重★な事由がある場合
➃保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
契約当事者以外の者による解約の効力について
●差押債権者、破産管財人等による解約について
保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1ヵ月を経過した日に効力を生じます。
●保険金等の受取人によるご契約の存続について
● 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、つぎのいずれかに該当する保険金等の受取人はご契約を存続させることができます。
①保険契約者の親族
②被保険者または被保険者の親族。ただし、保険契約者は除きます。
● 保険金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した時から1ヵ月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①保険契約者の同意を得ること
②解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知につ
いても期間内に行うこと)
18 保険金等支払の際の保険料精算
●保険料は毎払込期月の契約応当日からつぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当され、払込期月中の契約応当日に払い込まれるものとして計算されています。
例〈月払の場合〉
4月分の保険料の払込期月
5 月分の保険料の払込期月
4 1
4 30
5 1
531
6 1
契約▲当日
応
契約▲当日
応
契約▲当日
応
4月分の保険料が充当される期間
(4/1~4/30)
5月分の保険料が充当される期間
(5/1~5/31)
●保険金・給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、つぎのように取り扱われます。
・保険金・給付金支払のとき……未払込保険料が保険金・給付金から差し引かれます。
・保険料払込免除のとき 未払込保険料をお払い込みいただきます。
例〈月払で未払込保険料を差し引くか、払い込んでいただく場合〉
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4 1
4 30
5 1
531
6 1
契約▲当日
応
契約▲当日
応
契約▲当日
応
まで払込済
(3/1~3/31)
3月分保険料 4月分の保険料が充当される期間
(4/1~4/30)
4/1~4/30の間に
保険金・給付金の支払事由が発生したとき……4月分の保険料が差し引かれます。
保険料払込免除事由が発生したとき 4月分の保険料をお払い込みいただきます。
ごな
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後
に
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ご保
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の
例〈年払・半年払で未払込保険料を差し引くか、払い込んでいただく場合〉
今回の年払分・半年払分の保険料の払込期月
4 27 4 30
契約応当日
猶予期間
4 1
5 1
6 27
▲
�・年 払……前年 4/27~4/26 �
前回の年払分・半年払分の保険料まで払込済
�・半年払……前年 10/27~4/26 �
4/27~6/27の間に
保険金・給付金の支払事由が発生したとき…今回の年払分・半年払分の保険料が差し引かれます。保険料払込免除事由が発生したとき………今回の年払分・半年払分の保険料をお払い込みいた
だきます。
参照 未経過期間分の保険料のお取扱いについては、⑲ 保険料のお払込みが不要となっ
た場合の取扱い をご覧ください。
ご契約後について
●月払で猶予期間中の契約応当日以降に保険金・給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合は、2ヵ月分の保険料を保険金・給付金から差し引くか、払い込んでいただきます。
例〈2ヵ月分の保険料を差し引くか、払い込んでいただく場合〉
4月分の保険料の払込期月
4 月分の保険料の猶予期間
5 月分の保険料の払込期月
4 1
4 30
5 1
531
6 1
契約▲当日
応
契約▲当日
応
契約▲当日
応
4月分の保険料が充当される期間
(4/1~4/30)
5月分の保険料が充当される期間
(5/1~5/31)
4月分・5月分の保険料が未払込みで5/1~5/31の間に
保険金・給付金の支払事由が発生したとき…4月分および5月分の保険料が差し引かれます。保険料払込免除事由が発生したとき 4月分および5月分の保険料をお払い込みいた
だきます。
●責任開始期に関する特約を付加されたご契約で、第1 保険料が払い込まれる前に保険金・給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合は、第1 保険料(払込期月の到来している第2 目以降の保険料を含みます。)を保険金・給付金から差し引くか、払い込んでいただきます。
19 保険料のお払込みが
不要となった場合の取扱い
年払・半年払のご契約の場合、ご契約の消滅等(死tt、解約、減額等)により、保険料のお払込みが不要となったときは、つぎの額をお支払いします。
〔お支払いする額〕
すでに払い込まれた保険料(※)のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日からその月単位の契約応当日の属する保険料期間の末日までの月数に対応する保険料相当額
(※)保険料の一部のお払込みを要しなくなった場合は、そのお払込みを要しなくなった部分に限ります。
例〈年払の場合〉
<ご契約例> 年単位の契約応当日:1月27日 月単位の契約応当日:毎月27日
年単位の 契約応当日
・保険料払込 1/27
▼
解約 月単位の 6/25 契約応当日
6/27
▼▼
年単位の 契約応当日 1/27
▼
7ヵ月分
1/27 2/27 3/27 4/27 5/27 6/27 7/27 8/27 9/27 10/27 11/27 12/27 1/26
1月27日に年払保険料を払い込んだ後、6月25日に契約を解約した場合
⇒保険料のお払込みを要しなくなったのは契約を解約した6月25日であり、その翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日は6月27日となります。したがって、6月27日から1月26日までの7ヵ月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
ご注意
月払のご契約については、上記の「保険料のお払込みが不要となった場合の取扱い」
はありません。
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20 保険契約者•死亡保険金受取人•
指定代理請求人の変更
保険契約者の変更
ご契約後について
●保険契約者は、被保険者と当社の同意を得て、保険契約者を変更することができます。
●保険契約者を変更しますと、保険契約上の権利義務(受取人を変更する権利、保険料を支払う義務など)はすべて新保険契約者に引き継がれます。
死亡保険金受取人の変更
●死tt保険金受取人の変更について
● 保険契約者は死tt保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死tt保険金受取人を変更することができます。
● 死tt保険金受取人を変更される場合には、当社へご通知ください。
●遺言による死tt保険金受取人の変更について
● 保険契約者は死tt保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死tt保険金受取人を変更することができます。この場合、保険契約者がttくなられた後、保険契約者の相続人から当社へご通知ください。
● 死tt保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意
当社が通知を受ける前に変更前の死tt保険金受取人に死tt保険金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死tt保険金受取人から死tt保険金の請求を受けても、当
社は死tt保険金をお支払いしません。
ご契約後について
●死亡保険金受取人が死亡された場合について
● 新しい死亡保険金受取人に変更する手続きをしていただきます。
● 死亡保険金受取人が亡くなられた時以後、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。この場合、死亡保険金受取人となった人が2人以上いるときは、その受取割合は均等となります。
例
保険契約者・被保険者 A さん�
死亡保険金受取人
(夫)
A
(妻)
B さん� B
Bさんが死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるA
さん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。
( C )
子
(D)
子
その後、Aさんが死亡した場合は、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。
この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均
等(それぞれ5割ずつ)となります。
ご注意
保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当
社までご連絡ください。
お願い
死亡保険金受取人が死亡されたときは、すみやかに当社にご連絡ください。
指定代理請求人の変更
保険契約者は、被保険者の同意を得て、所定の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。また、指定代理請求人の指定が不要になった場合には、その指定を取り消すことができます。
指定代理請求人に指定できる方の範囲については、④ 指定代理請求特約 の 指定代理請求人の範囲 をご覧ください。
保険金•給付金の税制上の取扱い
●保険金・給付金の種類および保険契約者・被保険者・受取人の関係によって保険金・給付金の税制上の取扱いが異なります。
●保険契約者または保険金受取人の変更の際は、税制上の取扱いを十分ご確認のうえご請求ください。
くわしくは、㉔ 生命保険と税金 をご覧ください。
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21 住所変更などの場合
ご契約後について
●転居、住居表示の変更などによって、ご住所や通信先を変更されたときは、必ず当社までご連絡ください。
・証券番号(同時に変更すべき他のご契約もお知らせください。)
・保険契約者名
・新住所と電話番号
・旧住所
ご連絡いただきたい事項
●保険契約者・被保険者・死tt保険金受取人が改姓または改名されたとき、あるいは保険証券を紛失されたときまたは盗難にあわれたときは、必ず当社までご連絡ください。
お願い
保険証券は★切に保管してください。
22 保険金などの請求訴訟
保険金・給付金または保険料払込免除のご請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または受取人の住所地を管轄する高等裁判所(本庁)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁)を、合意による管轄裁判所とします。
23 保障を★きくする方法
現在のご契約の保障を★きくしたいときは、つぎのような方法がご利用いただけます。
ご利用いただく方法 | 追加契約 | 各種特約の中途付加 |
特 徴 | ・現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実させることができます。 | ・現在のご契約の保障内容や保険期間は変えずに、保障を充実させることができます。 |
しくみ | ・現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です。 ・ご契約は2件になります。 | ・現在のご契約に各種特約を新たに付加して保障額を★きくする方法です。 |
図 解 | 〈追加契約〉 ↓ 〈現在のご契約〉 + → | 〈特約〉 〈現在のご契約〉 → |
保険料 | ・新しい保険のご契約時の加入年齢、保険料率により新しい保険の保険料を計算し、現在のご契約の保険料と あわせてお払い込みいただきます。 | ・中途付加時の加入年齢、保険料率により中途付加する特約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料に加え てお払い込みいただきます。 |
● それぞれの方法のご利用には、現在のご契約の内容により、所定の条件を充たすこ
ご注意 とが必要になります。くわしくは、当社の代理店または当社までご相談ください。
● いずれの方法をご利用いただく場合も、被保険者の同意およびあらためての告知
(または診査)が必要になります。なお、健康状態によっては、ご利用できない場合があります。
● 「追加契約」および「各種特約の中途付加」は、追加契約・中途付加時に当社の取り扱っている主契約・特約にかぎりご利用いただけます。
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24 生命保険と税金
ご契約後について
(令和4年12月現在)
生命保険料控除
当年度中(1月から12月まで)にお払込みの保険料については、一定の金額がその年の所得から控除できますので、それに応じて所得税と住民税が軽減されます。
●生命保険料控除額
生命保険料控除は、ご加入の保険種類等により、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」
「個人年金保険料控除」に分類されます。
「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」は、法令等にもとづき当社所定の判定にて分類し、各控除額を算出します。
「一般生命保険料」 | 生存または死ttに基因して一定額の保険金・給付金等をお支払いする部分に係る保険料 |
「介護医療保険料」 | 入院等にともなう給付部分に係る保険料 |
「個人年金保険料」 | 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約に係る保険料 |
※上記の3種類の区分に含まれない保険料(身体の傷害のみに基因して保険金・給付金等が支払われる特約に係る保険料)は生命保険料控除の対象外となります。 |
各控除額を合算して、合計で所得税120,000円、住民税70,000円が控除額の上限となります。
〔所得税の一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料控除額〕
年間払込保険料 | 控除額 |
20,000円以下 | 全額 |
20,001円から 40,000円まで | 年間払込保険料 × 1/2 + 10,000円 |
40,001円から 80,000円まで | 年間払込保険料 × 1/4 + 20,000円 |
80,001円以上 | 一律40,000円 |
〔住民税の一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料控除額〕
年間払込保険料 | 控除額 |
12,000円以下 | 全額 |
12,001円から 32,000円まで | 年間払込保険料 × 1/2 + 6,000円 |
32,001円から 56,000円まで | 年間払込保険料 × 1/4 + 14,000円 |
56,001円以上 | 一律28,000円 |
ご契約後について
●生命保険料控除の対象となるご契約
納税する人が保険料を支払い、保険金等の受取人がご本人または配偶者、その他の親族であるご契約です。
●生命保険料控除の対象となる保険料
1月から12月までにお払込みになられた保険料の合計額です。(この金額が年間払込保険料となります。)
●生命保険料控除の手続き
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。
当社が「生命保険料控除証明書」を発行しますので、★切に保管してください。この証明書を年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。
保険金•給付金の税制上の取扱い
保険金・給付金の種類および保険契約者・被保険者・受取人の関係によって、つぎのとおり保険金・給付金に対する税金が異なります。
●死tt保険金、生存給付金の税制上の取扱い
契 約 形 態 | 契約例 | 課税の種類 | |||
保険 契約者 | 被保険者 | 受取人 | |||
死 tt保険金 | 保険契約者と被保険者が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
保険契約者と受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) + 住民税 | |
保険契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 | |
生存給付金 | 受取人は特約条項で保険契約者に指定されています。 | 夫 | 夫 | 夫 | 所得税(一時所得) + 住民税 |
●高度障害保険金、特約がん保険金、介護保険金、認知症診断給付金、認知障害給付金、要支援給付金、軽度介護給付金の税制上の取扱い
受取人が被保険者、その配偶者もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族の場合には、非課税扱いになります。 (所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-21)
ご注意
記載の税制上のお取扱いは、令和4年12月現在の税制によるもので、今後変更とな
る可能性もあります。実際のお取扱いにつきましては、税理士または所轄の国税局・税務署にご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。
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25 保険金などのご請求方法
保険金などのご請求方法
●保険金・給付金の支払事由が生じた場合などには、当社までご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
●保険金・給付金、保険料払込免除のご請求などに必要な書類は普通保険約款および特約条項の「別表1 請求書類」をご覧ください。ただし、当社は掲載以外の書類の提出を求め、また、掲載書類のうち一部の省略を認めることがあります。
●ご契約に指定代理請求特約を付加している場合、被保険者が受取人となる保険金等について、被保険者ご自身が請求できない「特別な事情」があるときに、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が保険金等の代理請求をすることができます。
また、指定代理請求人が保険金等を代理請求できない場合でも、請求時において所定の要件に該当する方(代理請求人)が保険金等の代理請求をすることができます。
● 指定代理請求人は保険金等の請求時においても、所定の範囲内である必要があります。
● 保険金等の代理請求に必要な書類は、指定代理請求特約条項の「別表 請求書類」をご覧ください。
指定代理請求特約の対象となる保険金等、保険金等を請求できない「特別な事情」、指定代理請求人の範囲など、保険金等の代理請求について、くわしくは、④ 指定代理請求特約 をご覧ください。
ご注意
保険金・給付金、解約返戻金、保険料払込免除などのご請求の権利は、これらを行使
することができる時から3年を過ぎますと、消滅しますのでご注意ください。
保険金•給付金のお支払期限について
保険金・給付金のご請求があった場合、当社は、請求書類が当社に到着した日(※)の翌日から起算して5営業日以内に保険金・給付金をお支払いいたします。ただし、保険金・給付金をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、以下のとおりとします。
保険金・給付金をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 |
①保険金・給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ②保険金・給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合 ③告知義務違反に該当する可能性がある場合 ➃この約款に定める重★事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求書類が当社に到着した日(※)の翌日から起算して45 日以内にお支払いします。 |
(※)請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
保険金などのご請求方法
ご注意
保険金・給付金をお支払いするための上記①から➃までの確認等に際し、保険契約者、被保険者、保険金・給付金の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任
を負わず、その間は保険金・給付金をお支払いしません。
ご請求に際しては、当社の「お客さまサービス室」へご連絡ください。
フコクしんらい生命 お客さまサービス室
T E L:0120-700-651(通話料無料)
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)
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M E M O
定期保険普通保険約款 目次
この保険の概要
1.保険金の支払
第1条 保険金の支払
第2条 保険金の支払に関する補則第3条 保険金支払方法の選択
第4条 保険金の請求、支払時期および支払場所
2.保険料払込の免除
第5条 保険料払込の免除
第6条 保険料の払込を免除しない場合第7条 保険料払込免除の請求
3.会社の責任開始期
第8条 会社の責任開始期
4.保険料の払込
第9条 保険料の払込
第10条 保険料の払込方法(経路)第11条 保険料の前納または一括払
5.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効第12条 猶予期間および保険契約の失効
6.保険料の振替貸付
第13条 保険料の振替貸付
第14条 保険料の振替貸付の取消
7.保険契約の復活
第15条 保険契約の復活
8.詐欺による取消および不法取得目的による無効第16条 詐欺による取消
第17条 不法取得目的による無効
9.告知義務および保険契約の解除第18条 告知義務
第19条 告知義務違反による解除
第20条 保険契約を解除できない場合第21条 重★事由による解除
10.解約および解約返戻金第22条 解約
第23条 解約返戻金
11.契約内容の変更
第24条 保険金額の減額
第25条 払済保険への変更および復旧
第26条 保険期間または保険料払込期間の変更
12.契約者貸付
第27条 契約者貸付
13.保険金の受取人
第28条 保険金の受取人の代表者第29条 保険金の受取人の変更
第30条 遺言による保険金の受取人の変更第31条 保険金の受取人の死tt
14.保険契約者
第32条 保険契約者の代表者第33条 保険契約者の変更
主契約
第34条 保険契約者の住所の変更
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
第35条 年齢の計算
第36条 契約年齢および性別の誤りの処理
16.契約者配当 定
第37条 契約者配当 期
保
17.時効 険
通
第38条 時効 普
保
18.被保険者の業務、転居および旅行 険
款
第39条 被保険者の業務、転居および旅行 約
19.保険契約の更新
第40条 保険契約の更新
20.管轄裁判所
第41条 管轄裁判所
21.契約内容の登録
第42条 契約内容の登録
22.保険金の受取人による保険契約の存続
第43条 保険金の受取人による保険契約の存続
23.保険料の一部一時払の特則
第44条 保険料の一部一時払の特則
24.保険料の中途一部一時払の特則
第45条 保険料の中途一部一時払の特則
25.他の保険への加入に関する特則
第46条 他の保険への加入に関する特則
26.年払契約・半年払契約に関する特則
第47条 年払契約・半年払契約に関する特則
別表1 請求書類
別表2 対象となる不慮の事故 別表3 対象となる高度障害状態
別表4 対象となる身体障害の状態
(この保険の概要)
(令和4年4月2日改正)
この保険は、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。なお死tt保険金額および高度障害保険金額は同額です。
(1) 死tt保険金
被保険者が保険期間中に死ttしたときに支払います。
(2) 高度障害保険金
被保険者が保険期間中に所定の高度障害状態になったときに支払います。
(3) 保険料の払込免除
被保険者が保険料払込期間中に不慮の事故によって所定の身体障害の状態になったときにその後の保険料の払込を免除します。
1.保険金の支払
(保険金の支払)
第1条 この保険契約において支払う保険金はつぎのとおりです。
の保種険類金 | 支払額 | 受取人 | 保険金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合(以下「免責事 由 」 と い い ます。) |
保険金額 | 死 tt保険金受取人 | 被保険者が保険期間中に死ttしたとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 責任開始期(復活の取扱が行なわれた後は最後の復活の際の責任開始期とし、復旧の取扱が行なわれた後の復旧部分については最後の復旧の際の責任開始期。以下同じ。) の属する日から起算して3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死tt保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変 乱 | |
死 | ||||
tt | ||||
保 | ||||
険 | ||||
金 | ||||
被保険者が責任開始 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意 | |||
期以後の傷害または | ||||
疾病を原因として保 | ||||
険期間中に高度障害 | ||||
状態 (別表3)に該 |
高度障害保険金 | 保険金額 | 被保険者 | 当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。) を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態 (別表3) に該当し たときを含みます。 | (2) 戦争その他の変乱 |
2.被保険者が、責任開始期前に発生した原因によって、責任開始期以後に高度障害状態(別表
3)に該当した場合でも、保険契約の締結、復活または復旧の際の告知等により、会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始期以後に発生したものとみなします。
(保険金の支払に関する補則)
第2条 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死ttしたものと認めたときは、死tt保険金を支払います。
2.保険期間の満了時において、 復の見込がないことのみが明らかでないために被保険者が高度障害状態(別表3)に該当していることが明らかでないときでも、引き続きその状態が継続し、その復の見込がないことが明らかになったときに は、保険期間中に高度障害状態に該当したものと
みなして高度障害保険金を支払います。
3.会社が被保険者の高度障害状態(別表3)を認めて高度障害保険金を支払った場合には、保険契約はその高度障害状態になった時から消滅したものとみなします。
4.死tt保険金が支払われた場合には、その支払後に高度障害保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.保険契約者が法人で、かつ、死tt保険金受取人
(死tt保険金の一部の受取人である場合を含みます。) が保険契約者である場合には、前条の規定にかかわらず、高度障害保険金の受取人は保険契約者とします。
6.死tt保険金受取人が故意に被保険者を死ttさせた場合で、その受取人が死tt保険金の一部の受取人であるときは、死tt保険金の残額を他の死tt保険金受取人に支払い、支払わない部分の責任準備
金を保険契約者に支払います。
7.被保険者が戦争その他の変乱によって死ttし、または高度障害状態(別表3)に該当した場合でも、その原因によって死ttし、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、死tt保険金または高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
8.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死tt保険金が支払われないときは、会社は、責任準備金を保険契約者に支払います。
(1) 責任開始期の属する日から起算して3年以内に被保険者が自殺したとき。
(2) 死tt保険金受取人が故意に被保険者を死ttさせたとき。
(3) 戦争その他の変乱によって被保険者が死ttしたとき。
9.保険契約者が故意に被保険者を死ttさせたことによって、死tt保険金が支払われないときは、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
10.保険金を支払うときに保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、会社は保険金からその元利金を差し引きます。
(保険金支払方法の選択)
第3条 保険契約者(保険金の支払事由発生後は保険金の受取人)は、保険金の一時支払にかえて、会社の定める期間の範囲内ですえ置支払または年金支払を選択することができます。ただし、すえ置く保険金の金額または年金の1 の支払額が会社の定める金額以上であることを要します。
(保険金の請求、支払時期および支払場所)
第4条 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその保険金の受取人はすみやかに会社に通知してください。
2.支払事由の生じた保険金の受取人は、会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出してその保険金を請求してください。
3.保険金は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社で支払います。
4.保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して45日を経過する日とします(この場合には、会社は、保険金を請求した者に通知します。)。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な
場合
被保険者の死ttまたは第1条(保険金の支払)に定める所定の高度障害状態に該当する事実の有無
(2) 保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合
保険金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
主契約
(4) この約款に定める重★事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第21条(重★事由による解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
険
5.前項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契 定約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理 期由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかっ 保
険
たとき(会社の指定した医師による必要な診断に 普応じなかったときを含みます。)は、会社は、こ 通れにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の 保
責任を負わず、その間は保険金を支払いません。 約
6.官公庁、会社、組合、工場その他の団体(団体 款
の代表者を含みます。以下、「団体」といいます。)を保険契約者および死tt保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約(「団体が保険金の受取人となる事業保険契約」といいます。)の場合、保険契約者である団体が保険金の全部またはその相当部分を死tt退職金規程、弔慰金規程その他これらに準ずる規程に基づく死tt退職金、弔慰金その他の支給金( 以下「死tt退職金等」といいます。)として被保険者または死tt退職金等の受給者に支払うときは、保険金の請求の際、第2項の書類のほか、第1号または第2号のいずれかの書類および第3号の書類の提出を要します。ただし、死tt退職金等の受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死tt退職金等の受給者の請求
内容確認書
(2) 被保険者または死tt退職金等の受給者に死tt退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
2.保険料払込の免除
(保険料払込の免除)
第5条 被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込
期間中に身体障害の状態(別表4)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第9条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態
(別表4)に該当したときも同様とします。
2.保険料の払込が免除された場合には、以後第9条(保険料の払込)に定める払込方法( 数)に応じそれぞれの契約応当日ごとに所定の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
3.保険料の払込が免除された保険契約については、保険料払込の免除事由の発生時以後契約内容の変更および保険料の中途一部一時払に関する規定を適用しません。
4.被保険者が、責任開始期前に発生した原因によって、責任開始期以後に身体障害の状態(別表
4)に該当した場合でも、保険契約の締結、復活または復旧の際の告知等により、会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始期以後に発生したものとみなします。
(保険料の払込を免除しない場合)
第6条 被保険者がつぎのいずれかによって前条の規定に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
(1) 保険契約者または被保険者の故意または重★な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 地震、噴火または津波
(8) 戦争その他の変乱
2.前項第7号または第8号の原因によって身体障害の状態(別表4)に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
(保険料払込免除の請求)
第7条 保険料払込の免除事由が生じたときは保険契約者または被保険者はすみやかに会社に通知してください。
2.保険契約者は、会社に請求に必要な書類(別表
1)を提出して保険料の払込免除を請求してください。
3.保険料払込の免除の請求については、第4条
(保険金の請求、支払時期および支払場所)第3項、第4項および第5項の規定を準用します。
3.会社の責任開始期
(会社の責任開始期)
第8条 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に第1 保険料を受け取った場合
……第1 保険料を受け取った時
(2) 第1 保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
……第1 保険料充当金を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.前項により会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては契約日から起算します。
4.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付して、承諾の通知にかえます。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 主たる被保険者の氏名および契約日時点の年齢
(4) 死tt保険金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 主たる保険契約および付加する特約の種類
(6) 支払事由
(7) 保険期間
(8) 保険金、給付金、年金等の額およびその支払方法
(9) 保険料およびその払込方法
(10) 契約日
(11) 保険証券を作成した年月日
4.保険料の払込
(保険料の払込)
第9条 第2 以後の保険料は、保険料払込期間中、毎つぎの各号の保険料の払込方法( 数)にした がい、次条第1項に定める払込方法(経路)により、つぎに定める期間(以下「払込期月」といい
ます。)内に払い込んでください。
(1) 月払契約の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合
年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2.前項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法( 数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。) に対応する保険料とします。
3.第1項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金の受取人)に返還します。
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金の支払事由が生じたときには、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金から差し引きます。
5.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料払込の免除事由が生じたときには、保険契約者は、未払込保険料を払い込んでください。
6.前項の場合、未払込保険料の払込については第 12条(猶予期間および保険契約の失効)の規定を準用します。
7.保険契約者は、保険料の払込方法( 数)を変更することができます。
8.月払の保険契約が保険金額の減額等によって会社の定める月払保険料の取扱範囲外となったときは、保険料の払込方法( 数)を年払または半年払に変更します。
(保険料の払込方法 (経路) )
第10条 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3) 所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱に関する協定または集団取扱に関する協定が締結されている場合に限ります。)
2.前項各号のいずれかの方法によっても当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、会社の指定した方法により払い込むことができます。
3.保険契約者は、第1項各号の保険料の払込方法
(経路)を変更することができます。
4.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号または第3号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲外となったときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
(保険料の前納または一括払)
第11条 保険契約者は、会社の取扱方法に従い、将来の
年払保険料または半年払保険料2年分以上を前納することができます。この場合には、会社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金を払い込んでください。
2.前項の保険料前納金は、会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置き、年単位または半年単位の契約応当日ごとに年払保険料または半年払保険料の払込に充当します。
主契約
3.前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
4.保険料の払込を要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときはその保険金の受取人に払い戻します。
5.月払契約の場合には、保険契約者は、会社の取扱方法に従い、当月分以後の保険料を一括払することができます。この場合、一括払される保険料
が3か月分以上あるときは、会社所定の割引率で 定
保険料を割引します。 期
険
6.保険料の払込を要しなくなった場合に、一括払 保
険
された保険料に残額があるときは、その残額を保 普険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払 通うときはその保険金の受取人に払い戻します。 保
約款
5.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
(猶予期間および保険契約の失効)
第12条 第2 以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
(1) 月払契約の場合、払込期月の翌月初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。
3.猶予期間中に保険金の支払事由が生じたときは、会社は未払込保険料を保険金から差し引きます。
4.猶予期間中に保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者はその猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
6.保険料の振替貸付
(保険料の振替貸付)
第13条 保険料の払込がないままで、猶予期間を過ぎた場合でも、この保険契約に解約返戻金があるときは、あらかじめ保険契約者から別段の申出がない限り、会社は、自動的に払い込むべき保険料に相当する額を貸し付けて保険料の払込に充当し、保険契約を有効に継続させます。
2.本条の貸付は貸し付ける保険料相当額とその利息の合計額が、解約返戻金額(その保険料の払込があったものとして計算し、本条の貸付または契約者貸付があるときは、その元利金を差し引きます。)をこえない間、行なわれるものとします。
3.本条の貸付は、猶予期間満了時に貸し付けたものとします。
4.本条の貸付金の利息は、会社所定の利率(年払契約においては年8%以下、半年払契約においては半年4%以下、月払契約においては月8/12%以下で定めます。)で計算し、次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日(年払契約または半年払契約においては、次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日の属する月の末日)ごとに元金に繰り入れます。
5.保険契約が消滅した場合に、本条の貸付または契約者貸付があるときは、会社は、支払うべき金額からその元利金を差し引きます。
6.本条の貸付および契約者貸付の元利金が解約返戻金額をこえる場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、会社の指定した期日までに、会社所定の金額を払い込んでください。
7.前項の払込がなかったときは、保険契約は、会社の指定した期日の翌日から効力を失います。
(保険料の振替貸付の取消)
第14条 保険料の振替貸付が行なわれた場合でも、つぎの日までに、保険契約者から保険契約の解約または払済保険への変更の請求があったときは、会社は、保険料の振替貸付を行なわなかったものとして、その請求による取扱をします。
(1) 月払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の翌月の末日
(2) 年払契約または半年払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の3か月後の月の末日
7.保険契約の復活
(保険契約の復活)
第15条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から起算して3年以内は会社所定の書類(別表1)を会社に提出して、保険契約の復活を請求することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活を請求することはできません。
2.保険契約の復活を会社が承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、延滞保険料
を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
3.第8条(会社の責任開始期)第1項の規定は、本条の場合に準用します。
4.第8条第4項の規定は、本条の場合に準用しません。
8.詐欺による取消および不法取得目的による無効
(詐欺による取消)
第16条 保険契約の締結、復活または復旧に際して保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、会社は、保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を取り消すことができます。この場合、既に払い込んだ保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第17条 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結、復活または復旧したときは、保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を無効とし、既に払い込んだ保険料は払い戻しません。
9.告知義務および保険契約の解除
(告知義務)
第18条 会社が保険契約の締結、復活または復旧の際、保険金の支払事由および保険料払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面で告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第19条 保険契約者または被保険者が故意または重★な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って保険契約(復旧の場合には、復旧部分をいいます。以下本条において同じ。)を解除することができます。
2.会社は、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、告知義務違反により保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。またすでに保険金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、保険金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または保険金の受取人が証明したときは、
保険金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
(保険契約を解除できない場合)
第20条 会社は、つぎのいずれかの場合には前条による保険契約の解除をすることができません。
(1) 会社が、保険契約の締結、復活または復旧の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき。
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(以下本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき。
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
(4) 会社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき。
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかったとき。
2.前項第2号および第3号の規定は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第18条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(重★事由による解除)
第21条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向って保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者(死tt保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人が、この保険契約の保険金(保険料払込の免除を含みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった
日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
主契約
(エ) 保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約(保険契約者、被保険者または保険金の受取人が他の保険会社等との間で締結した
険
保険契約または共済契約を含みます。)が重★ 定事由によって解除されることなどにより、会社 期の保険契約者、被保険者または保険金の受取人 保
険
に対する信頼を損ない、この保険契約を継続す 普ることを期待し得ない前3号に掲げる事由と同 通等の重★な事由がある場合 保
2.会社は、保険金の支払事由または保険料払込の 約
免除事由が生じた後でも、前項の規定によって保 款
険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(ア)から(オ)までに該当したのが保険金の受取人のみであり、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下本項において同じ。)を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに保険金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、保険金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.本条の規定によって保険契約を解除するとき
は、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。
4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
5.前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
10.解約および解約返戻金
(解約)
第22条 保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
(解約返戻金)
第23条 解約返戻金は、保険料払込中の保険契約についてはその払込年月数および経過年月数により、その他の保険契約についてはその経過年月数により計算します。
2.解約返戻金額は、保険証券を発行する際に、保険証券に例示します。
3.保険契約者は、解約返戻金を請求するときは会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
4.解約返戻金の支払時期および支払場所については、第4条(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
11.契約内容の変更
(保険金額の減額)
第24条 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は、会社の定める金額以上であることを要します。
2.保険金額の減額をするときは、保険契約者は請
6.払済保険に変更後3年以内は、保険契約者は、会社の承諾を得て、もとの保険契約に復旧することができます。この場合には、払済保険への変更後復旧までの保険料を払い込んでください。
7.払済保険への変更または復旧をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
8.第8条(会社の責任開始期)第1項の規定は、復旧部分について準用します。
9.第6項の復旧の手続が完了したときは、会社は、復旧後の契約内容を保険契約者に通知します。
(保険期間または保険料払込期間の変更)
第26条 保険契約者は、会社の承諾を得て、保険期間または保険料払込期間を変更することができます。ただし、変更後の保険期間または保険料払込期間は会社の定める範囲内であることを要します。
2.保険期間または保険料払込期間を変更するときは、保険契約者は請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
3.保険期間または保険料払込期間を変更するときは、責任準備金の差額を授受し、その後の保険料を更正します。
4.保険期間または保険料払込期間を変更した場合に、保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、この場合の返戻金をその元利金の返済にあてます。
求に必要な書類(別表1)を会社に提出してくだ
さい。
3.保険金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
4.保険金額を減額した場合に、保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、この場合の返戻金をその元利金の返済にあてます。
5.保険金額を減額したときは、その後の保険料を更正します。
(払済保険への変更および復旧)
第25条 保険料払込期間中は、保険契約者は、次 以後の保険料払込を中止し、解約返戻金(保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、その元利金を差し引きます。)を充当して保険金額を定め、この保険の払済保険に変更することができます。
2.前項の場合、払済保険の保険金額がもとの保険契約の保険金額をこえるときは、もとの保険契約の保険金額と同額とし、解約返戻金の残額を保険契約者に支払います。
3.払済保険の保険期間はもとの保険契約の残存保険期間と同一とします。
4.払済保険に変更した後の保険金の支払については、この約款に定めるところによります。
5.払済保険の保険金額が会社の定めた金額に満たない場合には、本条の変更は取り扱いません。
12.契約者貸付
(契約者貸付)
第27条 保険契約者は、解約返戻金額(貸付を行なう日以後3年以内で、その保険料の払込があったものとして計算したもっとも低額の解約返戻金額とします。)の8割(保険料の振替貸付または本条の貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)の範囲内で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が会社の定めた金額に満たない場合には、貸付を取り扱いません。
2.本条の貸付を受けるときは、保険契約者は、貸付に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
3.本条の貸付金の利息は、会社所定の利率で計算します。
4.保険契約が消滅した場合に、本条の貸付または保険料の振替貸付があるときは、会社は、支払うべき金額からそれらの元利金を差し引きます。
5.本条の貸付および保険料の振替貸付の元利金が解約返戻金額をこえる場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、会社の指定した期日までに、会社所定の金額を払い込んでください。
6.前項の払込がなかったときは、保険契約は会社の指定した期日の翌日から効力を失います。
13.保険金の受取人
(保険金の受取人の代表者)
第28条 保険金の受取人が2人以上の場合には、代表者
1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険金の受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険金の受取人の1人に対してした行為は、他の保険金の受取人に対しても効力を生じます。
(保険金の受取人の変更)
第29条 保険契約者またはその承継人は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、保険金の受取人を変更することができます。ただし、高度障害保険金の受取人は、第1条(保険金の支払)および第
2条(保険金の支払に関する補則)第5項の規定により定まり、変更することはできません。
2.前項の変更をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
3.第1項の通知が会社に到着した場合には、保険金の受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、当該通知が会社に到着する前に変更前の保険金の受取人に保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金の受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
4.第1項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約者またはその承継人に通知します。
(遺言による保険金の受取人の変更)
第30条 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金の受取人を変更することができます。ただし、保険契約者は、遺言により高度障害保険金受取人を変更することはできません。
2.前項の保険金の受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による保険金の受取人の変更は、保険契約者が死ttした後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
5.第1項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約者の相続人に通知します。
(保険金の受取人の死亡)
第31条 死tt保険金受取人が死tt保険金の支払事由発生
以前に死ttしたときは、その法定相続人を死tt保険金受取人とします。
2.前項の規定によって死tt保険金受取人となった者が死ttした場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死tt保険金受取人となった者のうち生存している他の死tt保険金受取人を死tt保険金受取人とします。
3.前2項により死tt保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
主契約
14.保険契約者
(保険契約者の代表者)
第32条 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないかまたはその所在が
不明のときは、会社が保険契約者の1人に対して
した行為は、他の保険契約者に対しても効力を生 定
じます。 期
険
3.保険契約者が数人ある場合には、その責任は連 保
帯とします。 普
通保
(保険契約者の変更) 険
款
第33条 保険契約者またはその承継人は、被保険者およ 約
び会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の承継をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
3.第1項の承継の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を新たな保険契約者に通知します。
(保険契約者の住所の変更)
第34条 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
2.前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所に発した通知は、保険契約者に到達したものとします。
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
(年齢の計算)
第35条 被保険者の契約年齢は契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第36条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、実際の年齢に基づいて保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、その超過分を保険契約者に払い戻し、不足分があるときは、保険契約者にその不足分を請求します。ただし、死tt保険金等の支払事由の発生後は、過不足分を支払金額と精算します。
(2) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときは、最低契約年齢に達した日に契約したものとして処理します。この場合、前号の規定を適用します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、その超過分を保険契約者に払い戻し、不足分があるときは、保険契約者にその不足分を請求します。ただし、死tt保険金等の支払事由の発生後は、過不足分を支払金額と精算します。
16.契約者配当
(契約者配当)
第37条 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
17.時効
(時効)
第38条 保険金、解約返戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払または保険料払込の免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
18.被保険者の業務、転居および旅行
(被保険者の業務、転居および旅行)
第39条 保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除も保険料の変更もしないで保険契約上の責任を負います。
19.保険契約の更新
(保険契約の更新)
第40条 この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了の日の2か月前までに保険契約を継続しない旨を通知しない限り、保険契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限ります。)は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。
2.前項の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当する場合は更新できません。
(1) 更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める範囲をこえるとき。
(2) 保険料払込方法( 数)が一時払のとき。
(3) 保険料払込期間が保険期間より短いとき。
3.更新後の保険契約の保険期間は、つぎのとおりとします。
(1) 更新前の保険契約の保険期間と同一とします。ただし、前項第1号の規定に該当する場合には、保険契約は、会社の取扱方法に従い、短期の保険期間に変更して更新します。この場合、更新後の保険契約の保険期間が会社の定める保険期間に満たないときは、保険契約の更新は取り扱いません。
(2) 前号の規定にかかわらず、保険期間満了の日の2か月前までに保険契約者から申出があるときは、会社の定める範囲内で保険期間を短縮して更新することができます。
4.更新後の保険契約の保険金額は、つぎのとおりとします。
(1) 更新前の保険契約の保険金額と同一とします。ただし、この保険契約と同時に保険期間が満了する平準定期保険特約または特約の型が2 0%型もしくは40%型の逓減定期保険特約が付加されている場合、更新後の保険契約の保険金額は、更新前の保険契約の保険金額にそれらの特約の保険期間満了の日の特約保険金額を加えた額とします。
(2) 前号の規定にかかわらず、保険期間満了の日の2か月前までに保険契約者から申出があるときは、会社の定める範囲内で更新日から保険金額を減額することができます。
5.更新された保険契約の保険期間の計算にあたっては更新日から起算するものとし、保険料は更新日現在の被保険者の年齢によって計算します。
6.更新後の保険契約の第1 保険料の払込については、第9条(保険料の払込)第1項から第5項まで、第7項および第8項ならびに第12条(猶予期間および保険契約の失効)第1項、第3項および第4項の規定を準用します。
7.前項の保険料が猶予期間中に払い込まれなかったときは、保険契約の更新はなかったものとし、保険契約は更新前の保険契約の保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。
8.保険契約が更新された場合には、第8条(会社
の責任開始期)第4項に規定する保険証券を保険契約者に交付し、つぎの各号によって取り扱います。
(1) 更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
(2) 第1条(保険金の支払)、第5条(保険料払込の免除)および第20条(保険契約を解除できない場合)に関しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとします。
(3) 更新前の保険契約において告知義務違反による解除の事由があるときは、会社は、更新後の保険契約を解除することができます。
9.更新時に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、会社所定の保険契約により更新されることがあります。
20.管轄裁判所
(管轄裁判所)
第41条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金の受取人
(保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。) の住所地を管轄する高等裁判所
(本庁とします。) の所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします。) をもって、合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
21.契約内容の登録
(契約内容の登録)
第42条 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとしま す。)
(2) 死tt保険金の金額
(3) 契約日(復活または復旧が行なわれた場合 は、最後の復活または復旧の日とします。以下第2項において同じ。)
(4) 当会社名
2.前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死tt保険金のある保険契約をいいます。また、死tt保険金または災害死tt保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増
額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
主契約
4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が
険
満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保 定険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれ 期か長い期間)以内に保険契約について死tt保険金 保
険
または高度障害保険金の請求を受けたときは、協 普会に対して第1項の規定により登録された内容に 通ついて照会し、その結果を死tt保険金または高度 保
障害保険金の支払の判断の参考とすることができ 約
るものとします。 款
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死tt保険金、災害死tt保険金、保険金 額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死tt共済金、災害死tt共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
22.保険金の受取人による保険契約の存続
(保険金の受取人による保険契約の存続)
第43条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のいずれかに該当する保険金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に
到着した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者の親族
(2) 被保険者または被保険者の親族。ただし、保険契約者は除きます。
3.前項の通知をするときは、保険金の受取人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到着した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金の受取人に支払います。
23.保険料の一部一時払の特則
(保険料の一部一時払の特則)
第44条 保険契約者は、保険契約の締結の際、保険契約の一部について、会社の取扱方法に従い、保険料の払込方法を一時払とすることができます。この場合の保険契約はつぎの各号の部分から構成されます。
(1) 保険料の一時払に対応する部分(以下本条において「一時払保険部分」といいます。)
(2) 保険料の年払、半年払および月払に対応する部分(以下本条において「分割払保険部分」といいます。)
2.一時払保険部分がある保険契約については、つぎの各号のとおりとします。
(1) 第5条(保険料払込の免除)第1項および第
2項の規定は、一時払保険部分には適用しません。
(2) 第8条(会社の責任開始期)における第1 保険料には、一時払保険部分の保険料を含みます。
(3) 分割払保険部分のみの解約は取り扱いません。
(4) 分割払保険部分が失効した場合には、一時払保険部分も失効します。
3.一時払保険部分がある保険契約については、保険契約の全部の保険料の払込方法( 数)が分割払保険部分の保険料の払込方法( 数)とみなして、第40条(保険契約の更新)の規定を適用します。ただし、保険契約の更新の際に、保険契約者から申出があった場合には、更新後の保険契約の一部について、会社の取扱方法に従い、第1項の規定を適用します。
4.一時払保険部分のある保険契約について、第5条(保険料払込の免除)第1項の規定が適用されている場合、保険契約を更新するときは、前項の
規定は適用せず、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 更新後の保険契約の保険金額は更新前の保険契約の分割払保険部分の保険金額と同額とします。
(2) 前号の規定にかかわらず、保険契約者が、保険契約の保険期間満了の日までに更新前の保険契約の一時払保険部分に対応する保険金額について、更新の請求を行なったときは、保険契約の一時払保険部分の更新も取り扱います。この場合、つぎのとおりとします。
(ア) 更新後の保険契約の一時払保険部分の保険金額は更新前の保険契約の一時払保険部分の保険金額を限度とします。
(イ) 更新後の保険契約の一時払保険部分に対応する保険料の払込方法( 数)は一時払とし、更新日の属する月の末日までに払い込むことを要します。この場合、分割払保険部分の保険料の払込方法( 数)に応じた保険料払込の猶予期間の規定によるほか、第12条
(猶予期間および保険契約の失効)第2項の規定を準用します。
(ウ) 更新後の保険契約の一時払保険部分に対応する保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の満了する日までに保険金の支払事由が生じたときは、第9条(保険料の払込)第4項および第12条第3項の規定を準用します。
(エ) 更新後の保険契約については、本特則に定めるところによります。
24.保険料の中途一部一時払の特則
(保険料の中途一部一時払の特則)
第45条 保険契約者は、会社の取扱方法に従い、保険契約の一部について、会社所定の金額を一時に払い込み、将来の保険料の払込を完了することができます。この場合の保険契約はつぎの各号の部分から構成されます。
(1) 保険料の払込を要しない部分(以下「一時払保険部分」といいます。)
(2) 保険料の払込を要する部分(以下「分割払保険部分」といいます。)
2.前項の取扱は、会社の定める月単位の契約応当日(年払契約または半年払契約の場合は、年単位または半年単位の契約応当日)を適用開始日とします。
3.前2項の取扱を行なう場合には、保険契約者は、第1項に定める会社所定の金額(以下「会社所定の金額」といいます。)を、会社の定める日までに払い込むことを要します。
4.前項の場合、保険料の払込方法( 数)に応じて、第12条(猶予期間および保険契約の失効)の規定を適用します。
5.つぎの各号の場合には、この特則の適用はな
かったものとします。
(1) 会社所定の金額が払い込まれないまま適用開始日以後猶予期間の満了する日までに、保険金の支払事由もしくは保険料払込の免除事由が生じたとき。
(2) 会社所定の金額が猶予期間の満了する日までに払い込まれなかったとき。
6.この特則の適用後の保険契約については、つぎの各号のとおりとします。
(1) 第5条(保険料払込の免除)第1項および第
2項の規定は、一時払保険部分には適用しません。
(2) 分割払保険部分のみの解約は取り扱いません。
(3) 分割払保険部分が失効した場合には、一時払保険部分も失効します。
(4) この保険契約の更新の際は、第44条(保険料の一部一時払の特則)第3項および第4項の規定を適用します。
25. 他の保険への加入に関する特則
(他の保険への加入に関する特則)
第46条 責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて被保険者であった者は、保険期間の満了日または解約日の翌日からその日を含めて1か月以内であれば、被保険者選択を受けることなく、会社の取扱方法に従い、他の保険契約に加入することができます。
『
平成22年4月1日以後に締結された年払契約または半年払契約において、保険契約が払済保険に変更され、かつ、その変更日を含む保険料期間に対応する保険料が払い込まれている場合には、会社の定める方法により計算した当該保険料期間の未経過期間に対応する保険料に相当する金額を保険契約者に払い戻します。
主契約
2.前項の場合には、変更日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれたものとみなして取り扱います。
』
26.年払契約・半年払契約に関する特則
(年払契約•半年払契約に関する特則)
第47条 平成22年4月1日以後に締結された年払契約または半年払契約において、保険契約が消滅し、かつ、その消滅日を含む保険料期間に対応する保険料が払い込まれている場合には、会社の定める方法により計算した当該保険料期間の未経過期間に対応する保険料(保険契約の一部が消滅する場合には、その消滅する部分の保険料)に相当する金額を保険契約者(保険金、責任準備金または解約返戻金を支払うときはこの約款の規定によりその支払を受けるべき者)に払い戻します。
2.前項の場合には、保険契約の消滅日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれたものとみなして取り扱います。
3.リビング・ニーズ特約(2009)の特定状態保険金が支払われることにより保険契約が消滅する場合には、第1項の規定中、「消滅日」とあるのを
「特定状態保険金の請求日の6か月後の応当日」と読み替えます。
4.この保険契約が払済保険に変更される場合には、第1項および第2項の規定を準用します。この場合、第1項および第2項の全文をつぎのとおり読み替えます。
別表1 請求書類 (2) その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 保険契約の復活 | (1) 会社所定の復活請求書 (2) 被保険者についての会社所定の告知書 |
2 | 解約返戻金 | (1) 会社所定の解約返戻金請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
3 | 契約内容の変更 ・保険金額の減額 ・払済保険への変更および復旧 ・保険期間または保険料払込期間の変更 | (1) 会社所定の保険契約内容変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 (5) 被保険者についての会社所定の告知書(復旧および保険期間または保険料払込期間の延長の場合) |
4 | 契約者貸付 | (1) 会社所定の申込書・請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
5 | 保険金の受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の同意書 |
6 | 遺言による保険金の受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 遺言書 (3) 遺言書が検認されたことを証する書類 (4) 旧保険契約者の除籍抄本 (5) 申出人の印鑑登録証明書 (6) 申出人と旧保険契約者との相続関係を証する戸籍謄本 (7) 保険証券 (8) 被保険者の同意書 |
(1) 保険金、保険料払込免除の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 死tt保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 医師の死tt診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の様式による医師の死 tt証明書) (3) 被保険者の死tt事実が記載された住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 死tt保険金受取人の戸籍抄本 (5) 死tt保険金受取人の印鑑登録証明書 (6) 最終の保険料払込を証する書類 (7) 保険証券 |
2 | 高度障害保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 高度障害保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (5) 最終の保険料払込を証する書類 (6) 保険証券 |
3 | 保険料の払込免除 | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類 (3) 会社所定の様式による医師の診断書 (4) 最終の保険料払込を証する書類 (5) 保険証券 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または 上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
7 | 保険契約者の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の同意書 |
8 | 保険金の受取人による保険契約の存続 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険金の受取人が第43条第2項本文の金額を債権者等に支払ったことを証する書類 (3) 保険金の受取人が保険契約者または被保険者の親族の場合は、保険契約者または被保険者との親族関係を証する書類 (4) 保険金の受取人の印鑑登録証明書 (5) 保険証券 (6) 保険契約者の同意書 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また1の請求については会社の指定した医師に被保険者の診断を行なわせることがあります。 |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該 当 例 | 非 該 当 例 |
つぎのような事故は、表 1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | つぎのような事故は、表 1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・高山病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
別表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用 語 | 定 義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が受傷者にとって予見できないことをいいます。(受傷者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が受傷者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
表2 除外する事故
主契約
項 目 | 除 外 す る 事 故 |
1.疾病の発症等における軽微な外 因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微 な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上 の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置に おける事故 |
3.疾病による障害の状態にある者 の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による 気道閉塞または窒息 |
4.気象条件 による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされ る事故(熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | つぎの症状の原因となった事故 a.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b.外用薬または薬物接触によるアレ ルギー、皮膚炎など c.細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および★腸炎 |
別表3 対象となる高度障害状態 対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態
をいいます。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(5) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
別表4 対象となる身体障害の状態 対象となる身体障害の状態とは、つぎのいずれかの状
態をいいます。
(1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(3) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(4) 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3★関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(5) 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3★関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(6) 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
(7) 10手指の用を全く永久に失ったもの
(8) 10足指を失ったもの
備 考【別表3、別表4】
1.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02以下になって 復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その 復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その 復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その
復の見込のない場合をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
4.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、
完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ
3★関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、 復の見込のない場合をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で 復の見込のない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
5.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本産業規格に準拠したオージオメータで行ないます。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1
(a+2b+c)
4
の値が90デシベル以上(耳介に接しても★声語を理解しえないもの)で 復の見込のない場合をいいます。
6.脊柱の障害
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部から見て明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右 旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
7.手指の障害
(1) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(2) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で 復の見込のない場合をいいます。
8.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
【身体部位の名称図】
( 第
示2
( 指指
母第)指1
) 指
末節{
指
間 手
指
節 中関 節 節
関
指
1
第
節 (母指
末節{)
指
節 中間 足関 指節 節
関節
末節
遠位指節間関節
近位指節間関節中手指節関節
主契約
手関節
遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節
肩関節
上肢の
上肢 ひじ関節 三
大
節
手関節 関
また関節 下肢
三
下肢 ひざ関節 の
関
足関節 大節
この特約の概要
第1条 特約保険金の支払
第2条 特約保険金の支払に関する補則
第3条 特約保険金の請求、支払時期および支払場所第4条 特約保険料の払込免除
第5条 特約の締結
第6条 特約の責任開始期
第7条 特約の保険期間および保険料払込期間第8条 特約の保険料の払込
第9条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱第10条 特約の失効
第11条 特約の復活
第12条 詐欺による取消
第13条 不法取得目的による無効第14条 告知義務
第15条 告知義務違反による解除第16条 特約を解除できない場合第17条 重★事由による解除
第18条 特約の解約 第19条 特約の返戻金
第20条 特約の消滅とみなす場合第21条 特約保険金額の減額
第22条 特約の復旧第23条 特約の更新
第24条 特約の契約者配当
第25条 主契約の内容変更に伴う特約の取扱
第26条 主契約について保険料の振替貸付の規定を適用する場合の取扱
第27条 主契約を延長定期保険または払済保険に変更する場合の取扱
第28条 時効
第29条 管轄裁判所
第30条 契約内容の登録
第31条 主約款の規定の準用
第32条 定期保険または低解約返戻金型長期定期保険に付加した場合の特則
第33条 終身保険、5年ごと利差配当付終身保険、低解約返戻金型終身保険または5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険に付加した場合の特則
第34条 5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合の特則
第35条 養老保険または5年ごと利差配当付養老保険に付加した場合の特則
第36条 収入保障保険または低解約返戻金型収入保障保険に付加した場合の特則
第37条 特約がん保険金の指定代理請求に関する特則
別表1 請求書類
別表2 対象となる悪性新生物 別表3 対象となる高度障害状態
(この特約の概要)
がん保障定期保険特約条項
(令和4年4月2日改正)
この特約は、つぎの給付を行なうことを主な内容とす
金特の約種保類険 | 支払額 | 受取人 | 特約保険金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても特約保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) |
特約保険金額 | 被保険者がこの特約の保険期間中に死ttしたとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) この特約の責任開始期(復活または復旧の取扱が行なわれた後は、最後の復活または復旧の際の責任開始期。以下同じ。)の属する日から起算して3年以内の自殺 (2) 保険契約者または特約死tt保険金受取人の故意 | ||
特約死 tt保険金 | 特約死 tt保険金受取人 |
るものです。なお、特約死tt保険金額、特約がん保険金額および特約高度障害保険金額は同額です。
(1) 特約死tt保険金
被保険者がこの特約の保険期間中に死ttしたときに支払います。
(2) 特約がん保険金
被保険者がこの特約の保険期間中に所定の悪性新
生物と診断確定されたときに支払います。
(3) 特約高度障害保険金
被保険者がこの特約の保険期間中に所定の高度障
害状態に該当したときに支払います。
(特約保険金の支払)
第1条 この特約において支払う特約保険金はつぎのとおりです。
(3) 戦争その他の変乱 | ||||
特約がん保険金 | 特約保険金額 | 特約がん保険金受取人 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後、特約の保険期間中に、初めて(特約の責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)悪性新生物 ( 別表2) に罹患し、医師により病理組織学的所見(生検を含みます。以下同じ。)によって診断確定(被保険者の病状等を理由として病理組織学的所見によることなく最終的にがんと診断確定された場合には、その病理組織学的所見以外の所見による診断確定も認めます。以下 「診断確定」といい ます。)されたとき | |
特約高度障害保険金 | 特約保険金額 | 特約高度障害保険金受取人 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、この特約の保険期間中に高度障害状態(別表3)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意 (2) 戦争その他の変乱 |
2.前項の特約がん保険金の支払事由に該当した場合でも、この特約の責任開始期の属する日から起算して90日以内に乳房の悪性新生物(別表2の表
2中、基本分類コードC50の悪性新生物。以下同じ。) に罹患し、医師により診断確定されたときは、特約がん保険金を支払いません。ただし、そ
の後(乳房の悪性新生物についてはこの特約の責任開始期の属する日から起算して90日経過後)、特約の保険期間中に、被保険者が新たに悪性新生物(別表2)に罹患し、医師により診断確定されたときは、特約がん保険金を支払います。
3.被保険者が、この特約の責任開始期前に発生した原因によって、この特約の責任開始期以後に高度障害状態(別表3)に該当した場合でも、この特約の締結、復活または復旧の際の告知等により、会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因はこの特約の責任開始期以後に発生したものとみなします。
(特約保険金の支払に関する補則)
特
約
第2条 特約死tt保険金受取人は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の死tt保険金受取人とします。
2.特約がん保険金受取人および特約高度障害保険金受取人は、主契約の高度障害保険金の受取人とします。
3.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死ttしたものと認めたときは、特約死tt保険金を支払います。
定
4.この特約の保険期間の満了時において、 復の が見込がないことのみが明らかでないために被保険 ん者が高度障害状態(別表3)に該当していること 保が明らかでないときでも、引き続きその状態が継 障
特
続し、その 復の見込がないことが明らかになっ 期たときには、この特約の保険期間中に高度障害状 保態に該当したものとみなして特約高度障害保険金 険
を支払います。 約
5.特約がん保険金が支払われた場合には、この特 条
約は、被保険者が特約がん保険金の支払事由に該 項
当した時から消滅したものとみなします。
6.会社が被保険者の高度障害状態(別表3)を認めて特約高度障害保険金を支払った場合には、この特約は、その高度障害状態になった時から消滅したものとみなします。
7.特約死tt保険金を支払う前に特約高度障害保険金の請求を受け、特約高度障害保険金が支払われるときは、会社は、特約死tt保険金を支払いません。また、特約死tt保険金または特約高度障害保険金を支払う前に特約がん保険金の請求を受け、特約がん保険金が支払われるときは、会社は、特約死tt保険金または特約高度障害保険金を支払いません。
8.特約死tt保険金が支払われた場合には、その支払後に特約高度障害保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。また、特約死tt保険金または特約高度障害保険金が支払われた場合には、その支払後に特約がん保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
9.特約死tt保険金受取人が故意に被保険者を死ttさせた場合で、その受取人がこの特約死tt保険金
の一部の受取人であるときは、特約死tt保険金の残額を他の特約死tt保険金受取人に支払い、支払わない部分の責任準備金を保険契約者に支払います。
10.被保険者が戦争その他の変乱によって死ttし、または高度障害状態(別表3)に該当した場合でも、その原因によって死ttし、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、特約死tt保険金または特約高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
11.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、特約死tt保険金が支払われないときは、会社は、この特約の責任準備金を保険契約者に支払います。
(1) この特約の責任開始期の属する日から起算して3年以内に被保険者が自殺したとき。
(2) 特約死tt保険金受取人が故意に被保険者を死 ttさせたとき。
(3) 戦争その他の変乱によって被保険者が死ttしたとき。
12.主契約の締結後にこの特約を付加したときで、主契約の高度障害保険金が支払われる場合でも、その支払事由の原因の発生が、この特約の責任開始期前であるときは、前条第3項に該当する場合を除き、この特約の高度障害保険金は支払わず、被保険者が高度障害状態(別表3)になった時から消滅したものとみなして、会社は、この特約の責任準備金を特約高度障害保険金受取人に支払います。この場合、主契約の普通保険約款(以下
「主約款」といいます。)の規定による保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、この特約の責任準備金からそれらの元利金を差し引きます。
13.保険契約者が故意に被保険者を死ttさせたことによって、特約死tt保険金が支払われないときは、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
14.特約保険金を支払うときに主約款の規定による保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、会社は、特約保険金からそれらの元利金を差し引きます。
15.特約保険金の受取人は、第1条(特約保険金の支払)、本条第1項および第2項に定める者以外の者に変更することはできません。
(特約保険金の請求、支払時期および支払場所)
第3条 特約保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその特約保険金の受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2.支払事由の生じた特約保険金の受取人は、会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、特約保険金を請求してください。
3.主約款に定める保険金の支払時期および支払場
所に関する規定は、この特約による保険金の支払の場合に準用します。
4.主約款に定める団体が保険金の受取人となる事業保険契約の場合の保険金の請求に要する書類に関する規定は、特約死tt保険金および特約高度障害保険金の支払の場合に準用します。
(特約保険料の払込免除)
第4条 主約款の規定によって、主契約の保険料払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料払込を免除します。
2.前項のほか、つぎの各号の場合にも、主約款の保険料払込の免除に関する規定を準用して、この特約の保険料の払込を免除します。
(1) 主契約の保険料の払込方法( 数)が一時払のとき
(2) この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場合で、主契約の保険料払込期間経過後のとき
3.この特約の保険料の払込方法( 数)が一時払の場合には、前2項の規定は適用しません。
(特約の締結)
第5条 保険契約者は、主契約の契約日以後、会社の取扱方法に従い、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。
(特約の責任開始期)
第6条 この特約の責任開始期は、主契約締結の際、主契約に付加する場合は、主契約の責任開始期と同一とします。また、主契約の契約日後、主契約に付加する場合で、会社が保険契約者からの特約付加の申込を承諾したときは、会社所定の金額を受け取った時(告知の前に受け取った場合は、告知の時)からこの特約上の責任を負います。
2.会社が特約付加の申込を承諾した場合には、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付して、承諾の通知にかえます。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 主たる被保険者の氏名および契約日時点の年齢
(4) 主契約の死tt保険金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 主契約および付加する特約の種類
(6) 支払事由
(7) 保険期間
(8) 保険金、給付金、年金等の額およびその支払方法
(9) 保険料およびその払込方法
(10) 契約日(ただし、主契約の契約日後にこの特約を主契約に付加した場合は、「契約日」を
「契約日および特約の中途付加日」と読み替えます。)
(11) 保険証券を作成した年月日
(特約の保険期間および保険料払込期間)
第7条 この特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険期間の満了する日を限度とし、会社所定の範囲内で定めます。
(特約の保険料の払込)
第8条 この特約(特約保険料の払込方法( 数)が一時払の場合を除きます。以下本条において同じ。)の保険料は、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料の前納または一括払の場合も同様とします。
2.前項の規定にかかわらず、主契約の保険料の払込方法( 数)が一時払の場合には、この特約の保険料は、一括して前納することを要します。
3.第1項の保険料が払い込まれないまま、主約款の保険料の払込に関する規定に定める月単位の契約応当日(年払契約または半年払契約の場合は、年単位または半年単位の契約応当日)以後その月の末日までに特約保険金の支払事由が生じた場合には、会社は、特約保険金から未払込保険料を差し引きます。
4.主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間が満了した時から将来に向って解約されたものとします。
5.この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場合には、主契約の保険料払込期間経過後において払い込むべきこの特約の保険料は、主契約の保険料の払込方法( 数)にかかわらず年払保険料とし、主契約の保険料払込期間の満了日の属する月の末日までに一括して前納することを要します。
6.前項の場合には、主約款に定める保険料の払込、前納および猶予期間の規定を準用します。
7.第5項に規定する前納が行なわれなかった場合には、この特約は主契約の保険料払込期間が満了した時に解約されたものとします。
(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
第9条 保険料払込の猶予期間中に、特約保険金の支払事由が生じた場合には、会社は、特約保険金から未払込保険料を差し引きます。
(特約の失効)
第10条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向って効力を失います。
(特約の復活)
第11条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2.会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、この特約の復活の取扱をします。この場合、主約款の復活の規定を準用します。
(詐欺による取消)
第12条 この特約の締結、復活または復旧に際して、保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、会社は、この特約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ特約保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
特
約
第13条 保険契約者が特約保険金を不法に取得する目的または他人に特約保険金を不法に取得させる目的をもってこの特約を締結、復活または復旧したときは、この特約を無効とし、すでに払い込んだ特約保険料は払い戻しません。
(告知義務)
第14条 会社が、この特約の締結、復活または復旧の際、特約保険金の支払事由および特約保険料払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保
定
険契約者または被保険者は、その書面で告知する がことを要します。ただし、会社の指定する医師が ん口頭で質問した事項については、その医師に口頭 保で告知することを要します。 障
期
(告知義務違反による解除) 保
第15条 保険契約者または被保険者が故意または重★な 険
約
過失によって、前条の規定により会社が告知を求 特
めた事項について、事実を告げなかったか、また 条は事実でないことを告げた場合には、会社は、将 項来に向ってこの特約を解除することができます。
2.会社は、特約保険金の支払事由または特約保険料払込の免除事由が生じた後でも、告知義務違反によりこの特約を解除することができます。この場合には、特約保険金を支払わず、または特約保険料の払込を免除しません。また、すでに特約保険金を支払い、または特約保険料の払込を免除していたときは、特約保険金の返還を請求し、または払込を免除した特約保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.前項の規定にかかわらず、特約保険金の支払事由または特約保険料払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者、または特約保険金の受取人が証明したときは、特約保険金を支払いまたは特約保険料の払込を免除します。
4.本条の規定によってこの特約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または
特約保険金の受取人に通知します。
5.本条の規定によってこの特約を解除したときは、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
(特約を解除できない場合)
第16条 会社は、つぎのいずれかの場合には前条によるこの特約の解除をすることができません。
(1) 会社が、この特約の締結、復活または復旧の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき。
(2) 会社のためにこの特約の締結の媒介を行なうことができる者(以下本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき。
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第14条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
(4) 会社が、解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき。
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、特約保険金の支払事由または特約保険料払込の免除事由が生じなかったとき。
2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第14条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(重★事由による解除)
第17条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者(特約死tt保険金の場合は被保険者を除きます。)または特約保険金の受取人が、この特約の特約保険金(特約保険料払込の免除を含みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に特約保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この特約の特約保険金の請求に関し、特約保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると
認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者または特約保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) この特約を含む保険契約または他の保険契約
(保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。)が重★事由によって解除されることなどにより、会社の保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待し得ない前3号に掲げる事由と同等の重
★な事由がある場合
2.特約保険金の支払事由または特約保険料払込の免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による特約保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(ア)から(オ)までに該当したのが特約保険金の受取人のみであり、その特約保険金の受取人が特約保険金の一部の受取人であるときは、特約保険金のうち、その受取人に支払われるべき特約保険金をいいます。以下本項において同じ。)の支払または特約保険料の払込の免除を行ないません。また、この場合に、すでに特約保険金を支払っているときは、会社は、その返還を請求し、すでに特約保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した特約保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
3.本条の規定によってこの特約を解除するとき
は、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または特約保険金の受取人に通知します。
4.本条の規定によってこの特約を解除したときは、会社は、解約返戻金があるときは、これと同額の返戻金を保険契約者に支払います。
5.前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によってこの特約を解除した場合で、特約保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し特約保険金を支払わないときは、この特約のうち支払われない特約保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金があるときは、これと同額の返戻金を保険契約者に支払います。
(特約の解約)
第18条 保険契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。
(特約の返戻金)
第19条 この特約が解約または解除されたときは、会社は、会社の定めた方法で計算した解約返戻金を保険契約者に払い戻します。ただし、主約款の規定による保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、この特約の解約返戻金をそれらの元利金の返済にあてます。
2.この特約が次条第1号の規定により消滅したときは、前項の規定を準用します。ただし、第2条
(特約保険金の支払に関する補則)第11項および第12項の場合は除きます。
3.この特約の解約返戻金額は、保険証券を発行する際に、主契約の解約返戻金額とあわせて保険証券に例示します。
4.主約款の契約者貸付の規定を適用する場合には、この特約の解約返戻金は、主契約の解約返戻金に加えません。
(特約の消滅とみなす場合)
第20条 つぎの各号の場合には、この特約は消滅したものとみなします。
(1) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき。
(2) 主契約が延長定期保険または払済保険に変更されたとき。
(特約保険金額の減額)
第21条 保険契約者は、いつでも、特約保険金額を減額することができます。ただし、減額後の特約保険金額は、会社の定める金額以上であることを要します。
2.前項の規定により、この特約の保険金額が減額された場合には、減額分は解約されたものとして取り扱います。
(特約の復旧)
第22条 延長定期保険または払済保険に変更された主契約について元の保険契約への復旧の請求があった場合には、別段の申出がない限り、第20条(特約の消滅とみなす場合)第2号の規定によって消滅したこの特約も同時に復旧の請求があったものとします。
2.会社が前項の規定によって請求された復旧を承諾した場合には、主約款の復旧の規定を準用して、この特約の復旧の取扱をします。
(特約の更新)
第23条 この特約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了の日の2か月前までにこの特約を継続しない旨を通知しない限り、更新の請求があったものとし、この特約は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続します。この場合、この特約の保険期間満了の日の翌日を更新日とします。
2.前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、会社は、前項の更新を取り
扱いません。
(1) 更新後のこの特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める範囲をこえるとき。
(2) 更新後のこの特約の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の日をこえるとき。
(3) 主契約の保険料の払込方法( 数)が一時払のとき。
3.更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期間と同一とします。ただし、前項第
1号または第2号の規定に該当する場合には、この特約は、会社の取扱方法に従い、短期の保険期間に変更して更新します。この場合、更新後のこの特約の保険期間が会社の定める保険期間に満たないときは、この特約の更新は取り扱いません。
4.更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一とします。
特
約
5.第3項のほか、この特約は、会社の取扱方法に従い、保険期間を変更して更新することがあります。
6.この特約の保険期間満了の日の2か月前までに保険契約者から申出があるときは、会社の定める範囲内でこの特約の保険期間を短縮して更新することができます。
定
7.更新後の特約保険金額は、更新前の特約保険金 が額と同一とします。ただし、この特約の保険期間 ん満了の日の2か月前までに保険契約者から申出が 保あるときは、会社の定める範囲内で更新日から特 障
約保険金額を減額することができます。 期
8.更新されたこの特約の保険期間の計算にあたっ 保
特
ては更新日から起算するものとし、更新後のこの 険
特約の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢に 約
よって計算します。 条
9.更新後のこの特約の保険料の払込方法( 数) 項
は、主契約の保険料の払込方法( 数)(主契約が一時払保険部分と分割払保険部分から構成されている場合は、分割払保険部分の保険料の払込方法( 数)。)と同一とし、更新後のこの特約の第1 保険料は、更新日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込むことを要します。この場合、主契約の保険料の払込方法( 数)に応じた保険料払込の猶予期間の規定によるほか、第8条(特約の保険料の払込)第4項の規定を準用します。
10.更新後のこの特約の第1 保険料および同時に払い込むべき主契約の保険料が猶予期間中に払い込まれない場合には、主約款に定める保険料の振替貸付の規定を準用します。
11.更新後のこの特約の第1 保険料および同時に払い込むべき主契約の保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の満了する日までにこの特約の保険金の支払事由もしくは主契約の保険料払込の免除事由が生じたときまたは主契約に付加されている特約の保険金もしくは給付金の支払事由が生じたときは、第8条(特約の保険料の払
込)第3項および第9条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)の規定を準用します。
12.この特約が更新された場合には、新たな保険証券の交付にかえて、特約更新通知書(主契約とともにこの特約が更新された場合には、第6条(特約の責任開始期)第2項に規定する保険証券)を保険契約者に交付し、つぎの各号によって取り扱います。
(1) 更新後のこの特約には、更新時の特約条項および保険料率が適用されます。
(2) 第1条(特約保険金の支払)、第4条(特約保険料の払込免除)、第14条(告知義務)および第15条(告知義務違反による解除)に関しては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間とは継続されたものとします。
13.この特約の保険料の払込方法( 数)が一時払の場合で、主契約の保険料の払込が免除されたときは、第1項の規定は適用せず、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者が、この特約の保険期間満了の日までにこの特約の更新の請求を行なったときは、この特約の更新を取り扱います。
(2) 前号の場合、この特約の保険期間満了の日の翌日を更新日とし、第2項、第3項、第5項から第8項まで、および第12項の規定によるほか、つぎのとおりとします。
(ア) 第4項、第9項および第10項の規定は適用せず、更新後のこの特約の保険料の払込方法
( 数)は一時払とし、更新日の属する月の末日までに払い込むことを要します。この場合、主契約の保険料の払込方法( 数)に応じた保険料払込の猶予期間の規定によるほか、第8条(特約の保険料の払込)第4項の規定を準用します。
(イ) 更新後のこの特約の保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の満了する日までにこの特約の保険金の支払事由が生じたときは、第11項の規定は適用せず、第8条第3項および第9条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)の規定を準用します。
14.更新時に会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、会社所定の特約により更新されることがあります。
(特約の契約者配当)
第24条 この特約に対しては、契約者配当はありません。
(主契約の内容変更に伴う特約の取扱)
第25条 主契約の保険金額を減額した場合でも、この特約はそのまま有効に継続します。
2.主契約の保険期間を短縮した場合、この特約の保険期間が、主契約の保険期間の満了する日をこえることとなるときは、短期の保険期間に変更し
ます。ただし、変更後のこの特約の保険期間が、会社の定める保険期間に満たないときは、この特約は解約されたものとして取り扱います。
3.主契約の保険料払込期間を変更した場合、この特約の保険料払込期間を変更することがあります。ただし、変更後のこの特約の保険料払込期間が、会社の定める保険料払込期間に満たないときは、この特約は解約されたものとして取り扱います。
4.前2項の規定により、この特約の保険期間または保険料払込期間が変更された場合には、責任準備金の差額を授受し、その後の特約保険料を改めます。この場合、主約款の規定による保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、返戻金をそれらの元利金の返済にあてます。
5.主契約の保険期間を延長した場合、この特約の保険期間は変更せず、そのまま有効に継続します。
(主契約について保険料の振替貸付の規定を適用する場合の取扱)
第26条 主契約について主約款の保険料の振替貸付の規
定を適用する場合には、この特約の解約返戻金を、主契約の解約返戻金に加えて取り扱います。
2.前項の保険料の振替貸付は、主契約の保険料と、特約保険料の払込方法( 数)が一時払を除くこの特約(更新後のこの特約を含みます。)の保険料との合計額について行なうものとします。
(主契約を延長定期保険または払済保険に変更する場合の取扱)
第27条 主約款の規定により主契約を延長定期保険また
は払済保険に変更する場合には、この特約の解約返戻金を、主契約の解約返戻金に加え、この特約の保険金額を、主契約の保険金額に加えて取り扱います。
(時効)
第28条 特約保険金、解約返戻金その他この特約に基づく諸支払金の支払または特約保険料払込の免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
(管轄裁判所)
第29条 この特約における保険金または保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(契約内容の登録)
第30条 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
(2) 特約死tt保険金の金額
(3) 契約日(復活または復旧が行なわれた場合は、最後の復活または復旧の日、また、主契約の契約日後付加した場合は、この特約の付加の日とします。以下第2項において同じ。)
(4) 当会社名
2.前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死tt保険金のある保険契約をいいます。また、死tt保険金または災害死tt保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に
保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死tt保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死tt保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の
判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.この特約を主契約の契約日後付加した場合は、主契約、特約死tt保険金のある特約または災害死
tt保険金のある特約の契約内容の登録については、主約款、特約死tt保険金のある特約または災害死tt保険金のある特約の規定にかかわらず、この特約の付加の日から5年間(この特約の付加の日において被保険者が満15歳未満の場合は、この特約の付加の日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)を登録の期間とします。
10.第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死tt保険金、災害死tt保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死tt共済金、災害死tt共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
(主約款の規定の準用)
特
約
第31条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(定期保険または低解約返戻金型長期定期保険に付加した場合の特則)
第32条 この特約を定期保険または低解約返戻金型長期
定期保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) この特約の保険期間満了の日と主契約の保険 が期間満了の日が同一の場合で、主契約が主約款 んに定める保険契約の更新の規定により更新され 保
定
るときは、保険契約者が特に反対の意思を通知 障
しない限り、この特約は主契約と同時に更新さ 期
れます。 保
特
(2) 前号の場合、第23条(特約の更新)第3項中 険
「更新前のこの特約の保険期間と同一」とある 約
項
のは「更新後の主契約の保険期間と同一」と読 条
み替えます。
(終身保険、5年ごと利差配当付終身保険、低解約返戻金型終身保険または5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険に付加した場合の特則)
第33条 この特約を終身保険、5年ごと利差配当付終身
保険、低解約返戻金型終身保険または5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) この特約の保険期間中に、保険契約者が主約款に定める保険料の払込完了の特則により保険料の払込を完了する場合には、この特約の保険期間は保険料の払込完了日の前日までとします。この場合、この特約は保険料の払込完了日の前日に消滅したものとして取り扱います。
(2) この特約の保険期間中に、保険契約者が主契約に5年ごと利差配当付年金支払移行特約を付加したときは、つぎのとおりとします。
(ア) 主契約の全部について年金支払に移行した場合には、この特約の保険期間は年金支払開始日の前日までとします。この場合、この特約は年金支払開始日の前日に消滅したものと
して取り扱います。
(イ) 主契約の一部について年金支払に移行した場合、年金支払に移行しない終身保険部分
(残存する死tt保障部分をいいます。)が解約その他の事由によって消滅したときは、第 20条(特約の消滅とみなす場合)の規定によるほか、この特約は消滅します。
(3) この特約の保険期間中に、保険契約者が主契約に5年ごと利差配当付介護保障移行特約を付加し、介護保障に移行したときは、前号中「年金支払」とあるのは「介護保障」と、「年金支払開始日」とあるのは「5年ごと利差配当付介護保障移行特約の締結日」と読み替えて前号 (ア)および(イ)の規定を適用します。
(5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合の特則)
第34条 この特約を5年ごと利差配当付個人年金保険に
付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) この特約の保険期間は、第7条(特約の保険期間および保険料払込期間)の規定にかかわらず、主契約の年金支払開始日の前日を限度とします。
(2) 第2条(特約保険金の支払に関する補則)第
1項中「主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の死tt保険金受取人」とあるのは
「主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の死tt給付金受取人」と、また、第2項中「主契約の高度障害保険金の受取人」とあるのは「被保険者(保険契約者が法人で、かつ、主契約の年金受取人(年金の一部の受取人である場合を含みます。)および主契約の死tt給付金受取人(死tt給付金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者であるときは、保険契約者)」と読み替えます。
(3) 特約高度障害保険金については、主約款に定める死tt給付金支払方法の選択の規定を準用して、一時支払にかえて、すえ置支払または年金支払を選択することができます。
(4) 第3条(特約保険金の請求、支払時期および支払場所)第3項中「主約款に定める保険金」とあるのは「主約款に定める死tt給付金」と、第4項中「保険金の受取人」とあるのは「死tt給付金受取人」と、「保険金の請求」とあるのは「死tt給付金の請求」と読み替えます。
(5) 第6条(特約の責任開始期)第2項第4号中
「主契約の死tt保険金受取人」とあるのは「主契約の死tt給付金受取人」と読み替えます。
(6) 第25条(主契約の内容変更に伴う特約の取扱)第1項中「主契約の保険金額」とあるのは
「主契約の基本年金額」と読み替えます。
(7) 主契約の年金支払開始日を繰り下げたときでも、この特約の保険期間は変更しません。
(8) 主約款の規定により主契約を払済保険に変更
する場合には、第27条(主契約を延長定期保険または払済保険に変更する場合の取扱)の規定は適用せず、この特約の解約返戻金を、主契約について会社の定めた方法で計算した金額に加えて取り扱います。
(養老保険または5年ごと利差配当付養老保険に付加した場合の特則)
第35条 この特約を養老保険または5年ごと利差配当付
養老保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) この特約の保険期間満了の日と主契約の保険期間満了の日が同一の場合で、主契約が主約款に定める保険契約の更新の規定により更新されるときは、保険契約者が特に反対の意思を通知しない限り、この特約は主契約と同時に更新されます。
(2) 前号の場合、第23条(特約の更新)第3項中
「更新前のこの特約の保険期間と同一」とあるのは「更新後の主契約の保険期間と同一」と読み替えます。
(3) 第6条(特約の責任開始期)第2項第4号中
「主契約の死tt保険金受取人」とあるのは「主契約の保険金の受取人」と読み替えます。
(収入保障保険または低解約返戻金型収入保障保険に付加した場合の特則)
第36条 この特約を収入保障保険または低解約返戻金型
収入保障保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第2条(特約保険金の支払に関する補則)第
1項中「主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の死tt保険金受取人」とあるのは
「主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の遺族年金受取人」と、また、第2項中
「主契約の高度障害保険金の受取人」とあるのは「主契約の高度障害年金の受取人」と読み替えます。
(2) 保険契約者(特約保険金の支払事由発生後は特約保険金の受取人)は、特約保険金の一時支払にかえて、会社の取扱方法に従い、すえ置支払または年金支払を選択することができます。ただし、すえ置く特約保険金の金額または年金の1 の支払額が会社の定める金額以上であることを要します。
(3) 第3条(特約保険金の請求、支払時期および支払場所)第3項中「主約款に定める保険金」とあるのは「主約款に定める年金」と、第4項
「保険金の受取人」とあるのは「年金の受取人」と、「保険金の請求」とあるのは「年金の請求」と読み替えます。
(4) 第6条(特約の責任開始期)第2項第4号中
「主契約の死tt保険金受取人」とあるのは「主契約の遺族年金受取人」と読み替えます。
(5) 第25条(主契約の内容変更に伴う特約の取
扱)第1項中「主契約の保険金額」とあるのは、主契約が収入保障保険の場合は「主契約の基本年金月額」と、主契約が低解約返戻金型収入保障保険の場合は「主契約の年金月額」と読み替えます。
(6) この特約の更新については、第32条(定期保険または低解約返戻金型長期定期保険に付加した場合の特則)の規定を準用します。
(特約がん保険金の指定代理請求に関する特則)
第37条 平成30年4月1日以前に締結されたこの特約を更新する場合、この特則を適用します。ただし、主契約に指定代理請求特約が付加されている場合を除きます。
2.この特則を適用したこの特約については、特約がん保険金の受取人に特約がん保険金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第4項の規定により変更したつぎの者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、請求に必要な書類(別表1)および特別な事情を示す書類を会社に提出して、特約がん保険金の受取人の代理人として特約がん保険金を請求することができます。ただし、特約がん保険金の受取人が法人である場合を除きます。
(1) 請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の
3親等内の親族
3.前項の規定により会社が特約がん保険金を指定代理請求人に支払ったときは、その後特約がん保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
4.保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。ただし、変更後の指定代理請求人は、第2項の規定の範囲内の者であることを要します。
5.前項の変更をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
6.前項の書類が会社に到達する前に変更前の指定代理請求人に特約がん保険金を支払ったときは、その後特約がん保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
7.第4項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約者またはその承継人に通知します。
8.会社は、告知義務違反による解除および重★事由による解除の通知について、正当な理由によって保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に通知します。
別表1 請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 特約死tt保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 医師の死tt診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の様式による医師の死 tt証明書) (3) 被保険者の死tt事実が記載された住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 特約死tt保険金受取人の戸籍抄本 (5) 特約死tt保険金受取人の印鑑登録証明書 (6) 最終の保険料払込を証する書類 (7) 保険証券 |
2 | 特約がん保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 特約がん保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (5) 最終の保険料払込を証する書類 (6) 保険証券 |
3 | 特約高度障害保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 特約高度障害保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (5) 最終の保険料払込を証する書類 (6) 保険証券 |
(1) 特約保険金の請求書類
特
約
がん保障定期保険特約条項
4 | 特約がん保険金の指定代理請求 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者および指定代理請求人の戸籍抄本 (4) 指定代理請求人の住民票と印鑑登録証明書 (5) 被保険者または指定代理請求人の健康保険証の写し (6) 最終の保険料払込を証する書類 (7) 保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることが あります。 |
分 | 類 | 項 | 目 | 基本分類コード | ||
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00 | ~ | C14 | |||
消化器の悪性新生物 | C15 | ~ | C26 | |||
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30 | ~ | C39 | |||
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40 | ~ | C41 | |||
皮膚の悪性黒色腫 | C43 | |||||
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45 | ~ | C49 | |||
乳房の悪性新生物 | C50 | |||||
女性生殖器の悪性新生物 | C51 | ~ | C58 | |||
男性生殖器の悪性新生物 | C60 | ~ | C63 | |||
腎尿路の悪性新生物 | C64 | ~ | C68 | |||
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69 | ~ | C72 | |||
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73 | ~ | C75 | |||
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76 | ~ | C80 | |||
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81 | ~ | C96 | |||
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 | |||||
真正赤血球増加症<多血症> | D45 | |||||
骨髄異形成症候群 | D46 | |||||
リンパ組織、造血組織および関連組 | ||||||
織の性状不詳または不明のその他の | ||||||
新生物(D47)のうち、 | ||||||
・慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 | |||||
・本態性(出血性)血小板血症 | D47.3 | |||||
リンパ細網組織および細網組織球系の疾患(D76)のうち、 ・ランゲルハンス<Langerhans> 細胞組織球症、他に分類されないもの | D76.0 |
表2 対象となる悪性新生物の基本分類コード
(2) その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 |
指定代理請求人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の同意書 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求め、また は上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
別表2 対象となる悪性新生物
1.対象となる悪性新生物とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ平成6年10月12日総務庁告示第 75号に基づく厚生労働省★臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に記載された分類項目中、表2の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
なお、厚生労働省★臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断日以前に新たな分類提要が施行された場合には、旧分類の悪性新生物に相当する新たな分類の基本分類コードによるものとします。
表1 対象となる悪性新生物の定義
悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病(ただし、上皮内癌、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌を除く)
疾 病 の 定 義
2.上記1.において「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されているものをいい、厚生労働省★臣官房統計情報部編「国際疾病分類 腫瘍学(NCC監修)第3版(2012年改正版)」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。
なお、厚生労働省★臣官房統計情報部編「国際疾病分類 腫瘍学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合は、新たな版における第5桁コードによるものをいいます。
/3……悪性、原発部位
/6……悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9……悪性、原発部位または転移部位の別不詳
第5桁性状コード番号
別表3 対象となる高度障害状態 対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態
をいいます。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったも
がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その
復の見込のない場合をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
4.上・下肢の障害
特
約
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3★関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、 復の見込のない場合をいいます。
【身体部位の名称図】
の
(3) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用 上肢
を全く永久に失ったもの
(5) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関
節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失った
もの 下肢
(7) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
肩関節
が
上
肢 ん
三
障
ひじ関節 の 保
大 定
節
保
手関節 関 期
険
約
肢
また関節 下 特
ひざ関節 の 条
三 項
足関節 大関節
備 考
1.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02以下になって 復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その 復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その 復の見込
この特約の概要
第1条 認知症の定義および診断確定第2条 特約保険金等の支払
第3条 特約保険金等の支払に関する補則
第4条 特約保険金等の請求、支払時期および支払場所第5条 特約保険料の払込免除
第6条 特約の締結
第7条 特約の責任開始期
第8条 特約の保険期間および保険料払込期間第9条 特約の保険料の払込
第10条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱第11条 特約の失効
第12条 特約の復活
第13条 詐欺による取消
第14条 不法取得目的による無効第15条 告知義務
第16条 告知義務違反による解除第17条 特約を解除できない場合第18条 重★事由による解除
第19条 特約の解約 第20条 特約の返戻金
第21条 特約の消滅とみなす場合第22条 特約保険金額の減額
第23条 特約の復旧第24条 特約の更新
第25条 特約の契約者配当
第26条 主契約の内容変更に伴う特約の取扱
第27条 主契約について保険料の振替貸付の規定を適用する場合の取扱
第28条 主契約を延長定期保険または払済保険に変更する場合の取扱
第29条 時効
第30条 法令等の改正に伴う支払事由の変更第31条 管轄裁判所
第32条 契約内容の登録
第33条 主約款の規定の準用 第34条 死tt保険金不担保特則
第35条 認知症診断給付金不担保特則
第36条 定期保険または低解約返戻金型長期定期保険に付加した場合の特則
第37条 終身保険、5年ごと利差配当付終身保険、低解約返戻金型終身保険または5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険に付加した場合の特則
第38条 養老保険または5年ごと利差配当付養老保険に付加した場合の特則
第39条 収入保障保険または低解約返戻金型収入保障保険に付加した場合の特則
第40条 解約返戻金抑制型医療保険に付加した場合の特則
別表1 請求書類別表2 認知症
別表3 公的介護保険制度、要介護2以上別表4 対象となる要介護状態
別表5 対象となる高度障害状態別表6 薬物依存
介護保障定期保険特約条項
(令和4年4月2日改正)
(この特約の概要)
この特約は、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。なお、介護保険金額、特約死tt保険金額および特約高度障害保険金額は同額です。
(1) 認知症診断給付金
被保険者がこの特約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後、この特約の保険期間中に、初めて所定の認知症に罹患していると診断確定されたときに支払います。ただし、認知症診断給付金不担保特則を付加した場合は、認知症診断給付金の支払はありません。
(2) 介護保険金
被保険者がこの特約の保険期間中に所定の要介護状態に該当したときに支払います。
(3) 特約死tt保険金
被保険者がこの特約の保険期間中に死ttしたときに支払います。ただし、死tt保険金不担保特則を付加した場合は、特約死tt保険金の支払はありませ ん。
(4) 特約高度障害保険金
被保険者がこの特約の保険期間中に所定の高度障害状態に該当したときに支払います。
(認知症の定義および診断確定)
第1条 この特約において「認知症」とは、別表2に定める認知症(以下「認知症」といいます。)をいいます。
2.認知症の診断確定は、少なくともつぎの第1号および第2号の方法により、医師の資格を持つ者によってなされることを要します。
(1) 認知機能検査
この特約において「認知機能検査」とは、知
的機能、認知機能、記憶機能などを測定するための標準化された質問で構成されたテストに対する対象者の 答内容に基づき、認知症の罹患
(その疑いを含みます。)の有無ならびにその症状の内容および程度を判定する検査をいいます。
(2) 画像検査
この特約において「画像検査」とは、MRI
(核磁気共鳴画像法)、CT(コンピュータ断層撮影)、SPECT( 単一光子放射断層撮影)などの方法により、対象者の脳の組織または機能を画像化し、器質的な変化の有無および態様を判定する検査をいいます。
特
約
3.前項の規定にかかわらず、信頼性があるものとして広く通用している前項第1号に定める認知機能検査において明らかな認知症の症状を確認できたことその他の事情に基づき、前項第2号に定める画像検査を行なわなくとも被保険者が認知症に罹患していることを明確に認定できると当該医師が認めた場合には、画像検査を行なわない診断確定も認めます。
(特約保険金等の支払)
第2条 この特約において支払う保険金および給付金
(以下「特約保険金等」といいます。)はつぎの 介
とおりです。 護
の特種約類保険 金 等 | 支払額 | 受取人 | 特約保険金等を支払う場合(以下「支払事 由 」 と い い ます。) | 支払事由に該当しても特約保険金等を支払わない場合(以下 「免責事由」といい ます。) |
認知症診断給付金 | 特約保険金額に保険証券に記載の給付金倍率を乗じて得た金額 | 認知症診断給付金受取人 | 被保険者がこの特約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日 (以下「認知症給付の責任開始日」といい、認知症給付の責任開始日以後復活または復旧の取扱が行なわれた後は、最後の復活または復旧の際の責任開始期の属する日とします。以下同じ。)以後、この特約の保険期間中に、初めて認知症に罹患していると診断確定されたとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重★な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の薬物依存(別表6) (4) 戦争その他の変乱 |
保障定期保険特約条項
介護保険金 | 特約保険金額 | 介護保険金受取人 | 被保険者がこの特約の責任開始期(復活または復旧の取扱が行なわれた後は、最後の復活または復旧の際の責任開始期。以下同じ。)以後の傷害または疾病を原因として、この特約の保険期間中に、つぎのいずれかの事由に該当したとき (1) 公的介護保険制 度(別表3)による要介護認定を受け要介護2 以上 (別表3)に該当していると認定されたとき (2) つぎのいずれかに該当したことが、医師によって診断確定されたとき ① 認知症による要介護状態(別表4 ) に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して90日あること ② 寝たきりによる要介護状態 (別表4)に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して 180日あること | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意 または重★な過失 (2) 被保険者の犯罪 行為 (3) 被保険者の薬物依存(別表6) (4) 戦争その他の変乱 |
特約死 tt保険金 | 特約保険金額 | 特約死 tt保険金受取人 | 被保険者がこの特約の保険期間中に死ttしたとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) この特約の責任開始期の属する日から起算して3年以内の自殺 (2) 保険契約者または特約死tt保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 |