契約者または契約者等とその接続先との間のデータ交換を行う以下の EDI 機能を提供する。
Toolbox EDIサービス 利用規約
株式会社アグレックス(以下「アグレックス」といいます。)は、「Toolbox EDIサービス」(以下「本サービス」といいます。) について 、「Toolbox EDIサービス 利用規約」(以下「利用規約」といいます。)を定め、利用規約に基づき本サービスを契約者等に提供します。
第1章 総則
(定義)
第 1 条 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 本サービス アグレックスがアプリケーション・サービス・プロバイダとして提供する別紙A所定のEDIアウトソーシングサービス「Toolbox E DIサービス」
(2) 利用契約 利用規約及びこれに付随する書面に基づき、アグレックスと契約者の間に締結される本サービスの提供に関する契約
(3) 利用契約等 利用規約及び利用契約
(4) 契約者設備 本サービスの提供を受けるため契約者が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(5) 本サービス用設備 本サービスを提供するにあたり、アグレックスが設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6) 本サービス用設備等 本サービス用設備及び本サービスを提供するためにアグレックスが電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(7) 消費税等 消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課
(8) ユーザID 契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(9) パスワード ユーザIDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(10) 認定利用者 xxxxxxが契約者の関連会社(契約者と出資、人事、資金又は技術等に関する継続的な関係を有する会社)又は取引先(仕入先若しくは得意先その他契約者と継続的な契約関係を有する者)と認定し、利用契約に基づき本サービスの利用を承諾した者
(11)契約者等 契約者及び認定利用者
(通知)
第2条 アグレックスから契約者への通知は、利用規約に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又はアグレックスのホームページに掲載するなど、アグレックスが適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、アグレックスから契約者への通知を電子メールの送信又はアグレックスのホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
(利用契約等の変更)
第3条 アグレックスは、利用規約を変更することができるものとします。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
2. アグレックスは、前項の変更を行う場合には、変更後の内容及びその効力発生日を事前に契約者に通知するものとします。
(権利義務譲渡の禁止)
第4条 契約者は、あらかじめアグレックスの書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を、他に譲渡してはならないものとします。
(合意管轄)
第5条 契約者とxxxxxxの間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第6条 利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
(協議等)
第7条 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等の全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
第2章 契約の締結等
(利用の申込み)
第8条 本サービス利用の申込みは、申込者が必要事項を記入したアグレックス所定の申込書等をアグレックスに提出することにより行うものとします。申込書その他アグレックスに提出する資料等に、個人情報を記載する場合には、アグレックスに個人情報を提供することについて、本人に同意を得た上で記載するものとします。
(承諾)
第9条 アグレックスは、第8条(利用の申込み)に定める方法による申込みがあったときは、審査を行います。
2.利用契約は、アグレックス所定の方法によりアグレックスが承諾の意思表示をなしたときに成立するものとします。
3.xxxxxxは、次に掲げる事由に該当する場合には、申込者による本サービスの利用の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者が本サービスの申込書に虚偽の内容を記載したとき
(2)申込者が差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立を受け、又は滞納処分を受けたとき
(3)申込者に破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、又は民事再生手続開始の申立があったとき
(4)申込者の振出、引受、保証にかかる手形若しくは小切手が不渡りとなり、又は支払停止状態に至ったとき
(5)第2号乃至第4号の他、申込者が当該申込みにかかる利用契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき又は債務の履行が困難と想定されるとき
(6)申込者が他のアグレックスのサービス代金等の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとアグレックスが判断したとき
(7)申込者が、申込み以前に本サービスの提供に関する利用契約をアグレックスから解約されている場合、又は本サービスの利用が申込みの時点で一時停止中であるとき
(8)申込者が、本サービスを利用して第三者の権利を侵害し、又は違法行為をなすおそれがあるとアグレックスが判断したとき
(9)申込者への本サービスの提供に関し、業務上又は技術上の著しい困難が生じるおそれがあるとき
(認定利用者による利用)
第10条 契約者は、アグレックスがあらかじめ書面又はアグレックス所定の方法により承諾した場合、認定利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は、認定利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。
(変更通知)
第11条 契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先等の契約者にかかわる事項に変更があるときは、アグレックスの定める方法により変更予定日の9
0日前までにアグレックスに通知するものとします。
2.xxxxxxは、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到 達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(一時的な中断及び提供停止)
第12条 アグレックスは、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通 知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。ただし、一時的な中断及び提供停止があった場合は事後に速やかに通知するものとしま す。
(1)本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.アグレックスは、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3.アグレックスは、契約者が第16条(アグレックスからの利用契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.xxxxxxは、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(利用期間)
第13条 本サービスの利用期間は、別途書面に定めるものとします。ただし、xxxxxxが定める方法により期間満了30日前までに契約者又はアグレックスから別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新され
るものとし、以後もまた同様とします。
(最短利用期間)
第14条 本サービスの最短利用期間は、契約者に本サービスの提供を開始した日から起算して12ヶ月とします。
2.契約者は、前項の最短利用期間内に利用契約の解約を行う場合は、第15条(契約者からの利用契約の解約)に従うことに加え、アグレックスが定める期限までに、解約日以降最短利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税相当額を一括してアグレックスに支払うものとします。
(契約者からの利用契約の解約)
第15条 契約者は、解約希望日の90日前までにアグレックスが定める方法によりアグレックスに通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。なお、解約希望日の記載のない場合又は解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が90日未満の場合、解約希望通知がアグレックスに到達した日より9
0日後を契約者の解約希望日とみなすものとします。
2.契約者は、前項に定める通知がアグレックスに到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
(アグレックスからの利用契約の解約)
第16条 アグレックスは、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1)支払停止又は支払不能となった場合
(2)手形又は小切手が不渡りとなった場合
(3)差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(4)破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(5)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(6)利用契約等に違反しアグレックスがかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(7)解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(8)利用契約等を履行することが困難となる事由が生じた場合
2.契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、アグレックスが定める日までにこれを支払うものとします。
(本サービスの廃止)
第17条 アグレックスは、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
(1)廃止日の12ヶ月前までに契約者に通知した場合
(2)天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、アグレックスは、既に支払われている利用料金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算にて契約者に返還するものとします。
(契約終了後の処理)
第18条 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたってアグレックスから提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちにアグレックスに返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2.アグレックスは、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、アグレックスの責任で消去するものとします。
第3章 サービス
(本サービスの種類と内容)
第19条 アグレックスが一般的に提供する本サービスの内容は、利用規約に定めるとおりとし、契約者が具体的に利用できる本サービスの内容は、別紙Aにて定めるものとします。
2.契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 第39条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスにアグレックスに起因しない不具合が生じる場合があること
(2) アグレックスに起因しない本サービスの不具合については、アグレックスは一切その責を免れること
3.本サービスの内容は別紙Aで定めるものとし、次の事項については、別紙Aにおいて、明示的に追加されている場合を除き、契約者へ提供されないものとします。
(1) ソフトウェア及びハ-ドウェアに関する問い合わせ並びに障害対応等
(2) 磁気テープ媒体、フロッピィディスク媒体、インクリボン、用紙等の消耗品の供給
(3) 本サービスにかかるデータの内容、変更等に関する問合せ
4.契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
(本サービスの提供区域)
第20条 本サービスの提供区域は、利用契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。
(ヘルプデスクサービス)
第21条 アグレックスは、別紙Aに定めるヘルプデスクサービスを利用契約等に基づき契約者に対して提供するものとします。
(再委託)
第22条 アグレックスは、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の 全部又は一部をアグレックスの判断にて第三者に再委託することができます。この場合、xxxxxxは、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第37条(秘 密情報等の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について利用契約所定のアグレックス の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第4章 利用料金
(本サービスの利用料金、算定方法等)
第23条 本サービスの利用料金、算定方法等は、別途書面に定めるとおりとします。
(利用料金の支払義務)
第24条 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間(以下「利用期間」といいます。)について、別途書面に定める利用料金及びこれにかかる消費税等を利用契約に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、アグレックスは、第12条(一時的な中断及び提供停止)第3項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
2.利用期間において、第12条(一時的な中断及び提供停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。ただし、定額制又は基本料金制(従量制と併用される料金制度で利用のいかんにかかわらず一定額の支払を要するものを意味します。以下同じとします。)を含む料金制による本サービスの利用についてアグレックスの責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)が連続24時間以上となる場合、利用不能の日数(1日未満は切り捨て)に対応する当該料金制の利用料金及びこれにかかる消費税相当額については、この限りではありません。
(利用料金の支払方法)
第25条 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
(1) 請求書により決済する場合、xxxxxxからの請求書に従いxxxxxxが指定する期日までにアグレックスの指定する方法により、アグレックスあるいはアグレックス指定の金融機関に支払うものとします。
(2) その他アグレックスが定める支払方法により支払うものとします。
2.契約者と前項の金融機関との間で利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、xxxxxxは一切の責任を負わないものとします。
(遅延利息)
第26条 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、アグレックスが指定する期日までにアグレックスの指定する方法により支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第5章 契約者の義務等
(自己責任の原則)
第27条 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害
を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、xxxxxxはその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失によりアグレックスに損害を与えた場合、アグレックスに対して、当該損害の賠償を行うものとします。
(利用責任者)
第28条 契約者は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上、アグレックスへ通知するものとし、本サービスの利用に関するアグレックスとの連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。
2.契約者は、利用責任者に変更が生じた場合、アグレックスに対し、速やかに通知するものとします。
(本サービス利用のための設備設定・維持)
第29条 契約者は、自己の費用と責任において、xxxxxxが定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備を本サービスに接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定める本サービス利用のための環境に不具合がある場合、アグレックスは契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.アグレックスは、アグレックスが本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。
(ユーザID及びパスワード)
第30条 契約者は、認定利用者に対して利用契約に基づき開示する場合を除きユーザI D及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩すること のないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。ユー ザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及 びその他の者が損害を被った場合、xxxxxxは一切の責任を負わないものとします。契約者のユーザID及びパスワードによる利用その他の行為は、全て契約者による利用 とみなすものとします。
2.第三者が契約者のユーザID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為によりアグレックスが損害を被った場合は契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、アグレックスの故意又は過失によりユーザID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
(伝送データの保管及びバックアップ)
第31条 契約者は、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータについては、契約者は自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、利用契約に基づきアグレックスがデータ等のバックアップに関するサービスを提供する場合を除き、アグレックスはかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
(禁止事項)
第32条 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) アグレックス若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はアグレックス若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11)無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12)第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをxx行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちにアグレックスに通知するものとします。
3.アグレックスは、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、アグレックスは、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報
(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。
(認定利用者の遵守事項等)
第33条 第10条(認定利用者による利用)の定めに基づき、アグレックスが、認定利用者による本サービスの利用を承諾した場合、契約者は、認定利用者との間で、次の各号に定める事項を含む契約を締結し、認定利用者にこれらの事項を遵守させるものとします。
(1)認定利用者は、利用契約等の内容を承諾した上、契約者と同様にこれらを遵守すること。ただし、利用契約のうち、利用料金の支払い義務など条項の性質上、認定利用者に適用できないものを除きます。
(2)契約者とアグレックス間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、認定利用者に対する本サービスも自動的に終了し、認定利用者は本サービスを利用できないこと。
(3)認定利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
(4)本サービスの提供に関してアグレックスが必要と認めた場合には、契約者が、ア
グレックスに対して、必要な範囲で、認定利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができること、また、アグレックスは第2
2条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなくかかる秘密情報を開示することができること。ただし、当該秘密情報に関して、xxxxxxは利用契約に定める秘密情報と同等の管理を行う義務を負うものとします。
(5)認定利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関してアグレックスに損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、xxxxxxに対して一切の責任追及を行わないこと。
2.契約者は、アグレックスから受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、認定利用者に対し、すみやかに伝達するものとします。
(認定利用者が利用契約に違反した場合の措置)
第34条 第10条(認定利用者による利用)の定めに基づき、アグレックスが、認定利用者による本サービスの利用を承認した場合において、認定利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した場合、契約者は、すみやかに当該違反を是正させるものとします。
2.認定利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した日から30日間経過後も、当該違反を是正しない場合、アグレックスは、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
(1) 当該認定利用者に対する本サービスの提供を停止すること。
(2) アグレックスと契約者の間の利用契約の全部若しくは当該認定利用者の本サービス利用に関する部分を含め一部を解除すること。
第6章 アグレックスの義務等
(善管注意義務)
第35条 アグレックスは、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
(本サービス用設備等の障害等)
第36条 アグレックスは、本サービス用設備等についてサービス提供に影響を及ぼす障害があることを知ったときは、契約者にその旨を通知するものとします。
2.アグレックスは、アグレックスの設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧します。
3.アグレックスは、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続するアグレックスが借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4.前各項のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及びアグレックスはそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第7章 秘密情報等の取り扱い
(秘密情報の取り扱い等)
第37条 契約者アグレックス双方は、利用契約等の履行に際して知り得た相手方の技術・営業上の情報を、秘密の指定の有無にかかわらずこれを秘密に保持し、利用契約等の履行中は勿論のこと、契約終了後も2年間は第三者に開示しないものとします。ただし、
自己の責めに帰せざる事由により公知となった情報はこの限りではありません。
2.前項の違反により損害を被った場合、相手方に対してその損害につき賠償を請求することができるものとします。
3.利用契約等の履行のために、相手方に開示された情報あるいは第 1 項により知り得た相手方の情報に個人情報が含まれている場合は、契約者アグレックス双方は個人情報の保護に関する法律及び個人情報保護に関する公的基準の要求に従い適切に個人情報を保護する義務を負うものとします。
4.前項の規定は、期間満了あるいは契約解除等により本契約が終了した後も効力を有するものとします。
第8章 損害賠償等
(損害賠償の制限)
第38条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約に関して、アグレックスが契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、アグレックスの責に帰すべき事由により又はxxxxxxが利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者のアグレックスに対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、xxxxxxの責に帰すことができない事由から生じた損害、アグレックスの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、間接損害についてアグレックスは賠償責任を負わないものとします。
( 1) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金( 1ヶ月 分)
( 2) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上ではあるが12ヶ月に満たない場合に は、当該期間( 1月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
( 3) 前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額
2.本サービス又は利用契約に関して、アグレックスの責に帰すべき事由により又はアグ レックスが利用契約等に違反したことにより認定利用者に損害が発生した場合について、アグレックスは前項所定の契約者に対する責任を負うことによって認定利用者に対する 一切の責任を免れるものとし、認定利用者に対する対応は契約者が責任をもって行うも のとします。
(免責)
第39条 本サービス又は利用契約に関してアグレックスが負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、アグレックスは、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) 契約者設備の障害又は本サービス用設備までの契約者の接続環境の障害
(3) 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4) アグレックスが第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
(5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(6) アグレックスが定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(7) 本サービス用設備のうちアグレックスの製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
(8) 本サービス用設備のうち、アグレックスの製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(9) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(10)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(11)再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につきアグレックスに過失などの帰責事由がない場合
(12)その他アグレックスの責に帰すべからざる事由
2.xxxxxxは、契約者等が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
別紙A
本サービスの種類及び内容は、以下の通りとする。
本サービスの内容本サービスの概要
契約者または契約者等とその接続先との間のデータ交換を行う以下の EDI 機能を提供する。
※接続先とは、契約者または契約者等が本サービスを経由して EDI データ交換を行う通信の相手先を指す。
① 集配信機能
・ JCA 手順機能(※)
・ 全銀手順機能(※)
・ 全銀 TCP/IP 機能
・ FTP 機能(※)
・ JX 通信機能(※)
・ ebXML MS2.0(ebMS)通信機能
・ EDIINT-AS2 通信機能(※)
・ HULFT 通信機能(※)
(※)機能として実装
② データ処理機能
・ パススルー機能
・ フォーマット変換機能
・ 振分処理機能(※)
・ 統合処理機能(※)
・ 同報処理機能(※)
(※)機能として実装
③ 運用機能
契約者は以下の運用機能を利用することが可能である。
・ EDI データ照会
・ トランザクション照会
④ 保守運用サービス
・ 契約者及び契約者等からの質問への回答及び助言(ヘルプデスク)
・ 本サービス全体システム管理
・ ハードウェア、ネットワーク、サービス監視
・ システム障害対応(障害部位の切り分け及び復旧)、契約者による障害対応の支援
・ 本サービス システム開発保守、障害対応支援
・ 全体管理
⑤ データ管理
・ データ保管及びバックアップ
運用体制
役割分担
本サービスを運用するにあたって、役割分担を以下の通りとする。
部門 | 役割 |
契約者等 | ・接続先との取引に関する折衝 ・接続先からの問い合わせ対応 ・登録申請書 起票 |
ヘルプデスク (アグレックス) | ・契約者からの問い合わせ対応(一次受付) ・マスタ登録/修正等設定作業 ・エラー内容確認 |
システム監視 (アグレックス) | ・ハードウェア、ミドルウェア、サービス監視 |
システム運用 (アグレックス) | ・システム情報採取 ・契約者向けエラー通知 ・障害対応(全体統制) |
システム開発 (アグレックス) | ・本サービス システム保守 ・障害対応 |
渉外窓口 (アグレックス) | ・契約者との渉外担当 |
運用の責任範囲
契約者等
Toolbox
Cloud Center
公衆網/ Internet/専用線
接続先
①
②
③
Toolbox EDIサービスサーバー
アグレックス及び契約者等又は接続先の責任範囲は次表の通り定める。
範囲 | アグレックス | 契約者等/接続 先 |
①接続先 EDI 環境、バックエンドシステム及 びインターネット接続環境 | - | ○ |
②公衆網(キャリア責任範囲)/インターネッ ト(ISP 責任範囲) | - | - |
③Toolbox Cloud Center(データセンター環 境、EDI サーバー、構内ネットワーク、インターネット接続環境) | ○ | - |
※ 「②公衆網/インターネット」部分については、キャリアや他プロバイダの管理となるため、この部分の通信速度及び障害については、アグレックスでは調査不可能。
本サービスの定常運用
本サービス稼働時間
本サービスのサービス稼働時間は、以下の通りとする。
対象 | 稼動日 | 稼動時間 | 備考 |
Toolbox EDI サービス | 365 日 | 24 時間 |
※システムメンテナンス等でシステム停止の必要がある場合は、原則として1ヶ月前にアグレックスから契約者へ連絡する。
※緊急のメンテナンスが必要な場合は、連絡なしに停止する場合がある。
各窓口の運用時間
項目 | 標準運用時間 | 拡張 | 備考 |
ヘルプデスク | ア グ レ ッ ク スの営 業 日 9:00~17:30 | ― | システム停止等の障害発生時は左記の限りでは無い。 |
システム監視 | 365 日 24 時間 | ― | |
システム運用 | ア グ レ ッ ク スの営 業 日 9:00~17:30 | ― | |
システム開発 | ア グ レ ッ ク スの営 業 日 9:00~17:30 | ― | |
営業 | ア グ レ ッ ク スの営 業 日 9:00~17:30 | ― |
本サービスの定常運用
① 通常監視
本サービスでは、以下の監視を行う。
監視項目 | 監視手段 | 内容 |
インフラ | ツールによる自動監視 | サーバー稼動確認、ネットワーク疎通確認リソース閾値監視 プロセス稼動確認 |
本サービス | ツールによる自動監視 | 障害通知による、伝送エラー、処理エラー、発呼エラー、遅延など検知 問合せ時、照会画面による状況確認 |
②問題管理
運用項目 | 内容 |
各種監視による問題検知 | ・問題の検知及び記録 ・異常発見時の通知と、各機器ベンダーへの連絡等の対処 |
障害情報収集、分析 | 異常発生時の調査・情報収集、分析 |
障害対応 | センター側異常発生時の障害対応 |
再発防止会議 | 異常発生対処後のシステム面・運用面の課題対応 |
③変更・リリース管理
運用項目 | 内容 |
変更・リリース管理 | アグレックスの変更管理ルールに則り、システムソフトウェア、アプリケーションソフトウェア、サーバー機器、ネットワークの変更管理、リリース管理を実施 各種アップグレードについて、クリティカルなパッチについては検証後 適用する。また機能改善によるアップグレードは適宜実施する。 |
④構成管理
運用項目 | 内容 |
維持、管理 | システムソフトウェア、アプリケーションソフトウェア、ハードウェア、 ネットワーク、ファシリティの維持、管理 |
⑤キャパシティ管理
運用項目 | 内容 |
資源監視 | サーバーのCPU 使用率、メモリ使用率、ディスク使用率等の監視、ネット ワークのトラフィック監視 |
資源管理 | 資源計画の立案と実施 |
⑥可用性管理
運用項目 | 内容 |
サーバー監視 | サーバーの死活監視 |
プロセス監視 | プロセスの死活監視 |
ネットワーク監視 | ネットワークの死活監視 |
ジョブ監視 | アプリケーションソフトウェアの異常監視 |
⑦データ保管
対象 | 標準期間 | 拡張期間 | 削除 タイミング | 備考 |
保存日数 (処理済みデータ) | 14 日間 | 30 日間 | AM4:00 | |
繰越日数 (未配信データ) | 14 日間 | 30 日間 | AM4:00 |
データバックアップ
内容 | タイミング | 対象 |
ディスクイメージバックアップ | 1日1回 | ・マスタ ・トランザクションデータ(管理情報、実データ) ・ログ情報 ・変換定義、プラグインなど |
ヘルプデスクサービス
No | 対応項目 | 対応内容 |
1 | 発呼通信エラー発生時の対応 | 接続先へ本サービスから発呼し、通信エラーが発生した場合、ヘルプデスク監視端末にてアラームを検知。 契約者にxxxの通知を行う。 |
2 | EDI データ変換エラー発生時の対応 | 契約者からの集信データについて、変換エラーが発生した場合は、契約者へエラー発生の通知を行う。 |
3 | オペレーション依頼の受付け及び対応 | アグレックスにてオペレーションを実施。 ・マスタ登録、設定 ・通信再起動 ・データ再セット 契約者からの操作に関する問合せ受付対応 |
4 | データの送受信状況確認お問 合せ対応 | 契約者にて対応 |
5 | その他エラー発生時の連絡 | その他本サービスのエラーをアラームにて検知した場合、契約者へエラー通知を実施 |
6 | 障害時のアグレックスへの連 絡 | 本サービスに影響がある障害発生時の契約者へのご連絡を行 う。(365 日 24 時間) |
※上記 1~5 についてはヘルプデスクサービス時間内での対応となります。