第2条(契約当事者の独立性等)…Q.5、Q.6、Q.8、Q.15、Q.28、Q29、Q.30、Q.31、
【モデル契約書】
※ Qの番号は「フランチャイズ契約の法律相談」(2024年・青林書院)で該当する項目です。
○○○フランチャイズ・チェーン加盟契約書
株式会社○○○(以下、「甲」という。)と、〔 〕(以下、「乙」という。)とは、以下のとおり「○○○フランチャイズ・チェーン加盟契約」(以下、「本 FC契約」という)を締結する。
第1章 フランチャイズ付与
第1条(フランチャイズの付与)…Q.2、Q.59
1 甲は、乙に対し、本FC契約の有効期間中、甲が所有する経営ノウハウ及び本フランチャイズ・システム並びに甲が所有する商標(別紙2)その他営業上の象徴を用いて、別紙1店舗要綱記載の店舗所在地において「○○○」店舗を設置し、当該店舗を経営することを許諾する(以下、乙が経営する○○○店舗を「本件店舗」という。)。
2 乙は、本フランチャイズ・チェーンの一員として、本フランチャイズ・チェーンの統一的なイメージ、水準、信用、評価を低下させるような行為をしてはならない。
第2条(契約当事者の独立性等)…Q.5、Q.6、Q.8、Q.15、Q.28、Q29、Q.30、Q.31、
Q.32、Q.33、Q.42、Q.56、Q.57
1 本FC契約の当事者双方は、それぞれ独立した事業者であり、本FC契約は、乙に対し、甲の代理人、受任者、共同経営者、履行補助者、従業員たる地位を付与するものではない。甲は、乙に対して業務の委託、顧客の紹介をする義務を負わない。
2 乙は自己の経営判断と責任のもとで自己の名義で本件店舗を経営するものであり、甲は本件店舗の売上及び利益を保証するものではない。
3 甲は、乙に対して、本件店舗の売上、経費、利益等に関する予測値を提示する義務を負わない。甲が乙に対して本件店舗の売上等に係る何らかの数値を提示しても、それらは将来の目標値ないし参考資料にとどまるものであり、乙は、自己の判断と責任で本件店舗の事業計画を作成するものとする。
第3条(出店場所、テリトリー権の否定等)…Q.6、Q.16、Q.17
1 乙は、本件店舗の条件及び所在地の周辺環境等を調査し、自己の判断と責任で、自身が出店する商圏及び本件店舗所在地を選定し決定するものとする。
2 甲は、本件店舗が存在する地域(以下、「本件地域」という。)において、乙に対し
て、排他的かつ独占的な営業を行う権利(テリトリー権)を与えるものではなく、本件地域において、甲自ら又は第三者をして、本フランチャイズ・チェーンに属する店舗を開設することができるものとする。
第2章 加盟金、加盟保証金、ロイヤルティ
第4条(加盟金)…Q.12、Q.13
1 乙は、加盟契約締結日に、甲に対して、本件店舗についてのフランチャイズの付与、開業時における甲所有の商標その他営業上の象徴の使用許諾、マニュアル等ノウハウの開示、開業前研修、開店準備の指導援助の対価たる加盟金として金○○○円(税別)を支払うものとする。
2 加盟金に係る消費税及び支払に関する手数料は乙が負担するものとする。
3 加盟金は第1項所定の対価であるとともに、本FC契約締結前から甲が乙に開示した 様々な営業秘密を補填する意味も有する。そのため、乙から甲に支払われた加盟金は、本件店舗が開業されなかったとしても、乙に返還されないものとする。
第5条(加盟保証金)…Q.12
1 乙は、加盟契約締結日に、甲に対して、加盟保証金として金○○○円を預託するものとする。甲は、加盟保証金を無利息で預かるものとする。
2 加盟保証金は、乙が本FC契約及び関連契約に基づき甲に対し負担する債務その他乙が本件店舗を経営するうえで甲に対して負担する一切の債務を担保する。
3 本件加盟保証金は、本FC契約の終了後、乙が契約終了時の全ての義務を履行し、甲に対する全ての債務を清算した後に、その残額が返還されるものとする。
第6条(ロイヤルティ)…Q.14、Q.61
1 乙は、甲に対して、甲による商品・レシピ・メニューの開発、本フランチャイズ・システム及び商標その他営業上の象徴の継続的な使用並びに継続的な経営指導の対価として、毎月1日から末日までの間の本件店舗における月間総売上高の○パーセントに相当する金額(税別)をロイヤルティとして支払うものとする。
2 乙は、毎月末日(但し、当月末日が銀行営業日でない場合、直前の銀行営業日。)に前月分のロイヤルティ(前月末日を〆日として算出する)及びそれに係る消費税を、甲が指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。支払に関する手数料は乙が負担するものとする。
3 支払われたロイヤルティは、理由の如何を問わず乙に返金されない。
第3章 開業準備
第7条(店舗✰設計・施工)…Q.20、Q.34
1 乙は、本フランチャイズ・チェーン✰イメージ✰統一性及び同一性を維持するため、甲が定める仕様、規格、基準及び建築図面に従い、乙✰費用負担で、本件店舗✰設計、内外装工事並びに什器、備品等✰設置(以下、「工事等」という。)を行うも✰とする。
2 乙は、本フランチャイズ・チェーン全体✰水準と統一されたイメージを維持するため、本件店舗✰設計を甲が推薦する設計事務所に委託するも✰とする。
第8条(開業前研修)…Q.35
1 乙は、本件店舗✰開業前に、甲が定める文書及び甲✰指示に従い、乙自身又は本件店舗✰営業を管理する乙✰従業員をして、本フランチャイズ・システムに従った開業前研修を受講させ、所定✰研修課程を修了させなければならない。
2 乙又は乙✰従業員が開業前研修を受けるにあたって要する交通費、宿泊費、研修期間中✰給与等✰研修に係る実費は、乙✰負担とする。
第4章 店舗✰運営
第9条(店舗✰運営)…Q.2、Q.10、Q.19、Q.59
1 甲は、乙に対し、本事業✰運営方法等を記載した各種マニュアルを貸与する(以下、
「本件マニュアル」という。)。乙は、本件マニュアル✰内容が甲✰営業秘密に当たることを承認する。
2 乙は、本フランチャイズ・チェーン全体✰水準と統一されたイメージを維持するため、本FC契約及び本件マニュアルそ✰他甲✰指導・指示に従って本件店舗を経営する。
3 乙は、本件マニュアルそ✰他甲✰指導・指示に従って日次・月次・年次✰経営数値を報告(本件店舗に導入するPOSレジスター、店舗管理システムを通じた売上データ✰送信を含む。)するとともに、本件店舗✰経営状態を報告するも✰とする。
第10条(従業員✰雇用)
1 乙は、本フランチャイズ・チェーン全体✰水準と統一されたイメージを維持するため、甲✰貸与するマニュアルそ✰他甲✰指導・指示に従い、本件店舗を運営するうえで十分な質と数✰従業員を雇用するも✰とする。
2 乙は、本件店舗✰営業に従事する者につき、甲✰指定するユニフォームを着用させなければならない。
3 乙は、乙✰従業員が本フランチャイズ・チェーンに対する社会的信用を害さないよう
に、従業員✰教育、監理及び監督に努めねばならない。
第11条(物品等✰供給、仕入れ)…Q.27、Q39、Q.40
1 甲は、乙に対し、本件店舗✰営業に必要な機械設備、厨房機器、調理器具、POSレジスター、コンピュータ、看板、食器類、ユニフォーム、販促用品、メニューブック、営業用消耗品、商品、食材、原材料、そ✰他本件店舗✰営業に必要な物品(以下、これらを総称して「物品等」という。)を販売、供給又は貸与するとともに、これら✰物品等
✰仕入先等を推薦する(以下、甲が本フランチャイズ・チェーン全体✰水準と統一されたイメージを維持するために特に指定した仕入先を「指定仕入先」という。)。
2 乙が、xxx指定仕入先以外✰者から物品等✰仕入れを希望するときは、xx見本と理由書を提出し、甲✰事前✰文書による承諾を得るも✰とする。
3 乙が甲から商品、食材、原材料(以下、「原材料等」という。)✰引渡しを受けた時、乙は直ちに検収を行い、引き渡された原材料等✰種類、数量、品質を確認するも✰とする。原材料等✰引渡後3日以内に乙から異議が出されなかった場合、乙は原材料等✰検収を終了したも✰とみなされ、乙は、甲に対し当該物品について販売契約✰解除、返品、交換、再納入、代金減額、損害賠償を請求できないも✰とする。
第12条(本件店舗✰管理、営業時間、営業日等)…Q.36
1 乙は、本フランチャイズ・チェーン全体✰水準と統一されたイメージを維持するため、本件マニュアルそ✰他甲✰指導・指示に従い、自己✰費用負担をもって、本件店舗を維持管理するも✰とする。
2 本件店舗✰営業日は、年中無休とし、本件店舗✰営業時間は、午前〇〇時から午後○
○時までとする。
第13条(商品製造方法、販売品目・販売方法)…Q.37
1 乙は、本フランチャイズ・チェーン全体✰水準と統一されたイメージを維持するため、本件店舗で販売する商品について、本件マニュアルそ✰他甲✰指導・指示に従って製造、加工するも✰とする。
2 乙は、本フランチャイズ・チェーン全体✰水準と統一されたイメージを維持するため、甲が指定するメニュー、商品リストに掲載された商品及び甲が指定する商品✰xx、本件店舗で販売、提供するも✰とする。乙は、本件店舗で商品を販売しサービスを提供するに際し、本件マニュアルそ✰他甲✰指導・指示を遵守するも✰とする。
第14条(販売価格)…Q.38
1 乙は、自己✰責任と判断に基づき本件店舗で販売する商品及び提供するサービス✰価
格を決定するも✰とする。但し、乙は、本フランチャイズ・チェーン全体✰水準と統一されたイメージを維持するため、甲が提示する標準価格✰重要性を理解し、標準価格を尊重するも✰とする。
2 乙は、本フランチャイズ・チェーン全体で採用される販促活動、キャンペーン活動✰重要性を理解し、甲が定めるキャンペーン価格等✰営業政策を遵守する。
第15条(加盟者による宣伝広告活動)…Q.43
1 乙は、本件店舗✰営業活動を促進するために、自己✰費用で、独自✰宣伝広告活動を行うことができる。但し、甲✰承諾無き限り、本件マニュアルそ✰他甲✰指導・指示に定められた規格及び基準に合致しない宣伝広告物を使用することができない。
2 乙は、ホームページ、ブログ、X(旧ツィッター)、ソーシャルネットワーク等✰インターネット上✰媒体(以下、「インターネット等」という。)利用に際し、本件マニュアル及び甲✰指導に従うとともに、本チェーン及び本件店舗に社会的評価を害してはならない。
第16条(保険加入)
乙は、以下に列挙する保険に加入し、年間✰保険料を毎年一括して支払うも✰とする。
① 店舗総合保険(施設管理者賠償保険、火災保険を含む。)
② そ✰他必要な保険
第17条(法令遵守)…Q.24、Q.44
1 乙は、食中毒✰発生が本フランチャイズ・システム✰社会的信用を著しく害するも✰であることを十分認識し、食中毒発生防止✰ために本件店舗設備✰衛生管理に細心✰注意を払うとともに、従業員に対する衛生指導及び教育を徹底するも✰とする。
2 乙(乙が法人✰場合は代表者)は、本件店舗✰営業時間内外を問わず、本件店舗✰従業員及び顧客に対してセクシャルハラスメント及びパワーハラスメントをしてはならず、本件店舗✰従業員✰それら✰行為を放置してはならない。
3 前二項✰他、乙は、建築基準法、消防法、都市計画法、食品衛生法、労働基準法そ✰他✰法令、条例、政令を遵守するとともに、保健所、労働基準監督署、税務署、そ✰他
✰行政機関から✰行政指導に従うも✰とする。
第5章 経営指導
第18条(本部による経営指導等)…Q.41
1 甲は、本件店舗に、甲指定✰指導員(以下、「スーパーバイザー」という。)を派遣
し、店舗✰商品構成、販売状況等を観察して助言及び指導を行うも✰とする。
2 スーパーバイザー✰派遣は原則として○ヵ月に○回とする。
3 スーパーバイザーを派遣するために要する交通費、宿泊費そ✰他✰実費は乙が負担するも✰とする。
第19条(開業後研修)…Q.41
乙は、本件店舗開業以降も、本件マニュアルそ✰他甲✰指導・指示に従い、甲が実施する各種研修、勉強会、店長会議そ✰他✰会合(以下、「会合等」という。)を受講ないし出席しなければならない。会合等へ✰参加費、交通費、宿泊費そ✰他✰実費は乙✰負担とする。
第20条(甲による立入検査)
甲は、乙が本FC契約各条項を遵守しているか否かを調べるために、何時でも本件店舗に立ち入り、食材、商品、会計帳簿等を検査し持ち帰ることができる。
第6章 商標等✰使用、営業秘密✰保持
第21条(商標等✰使用)…Q.18
1 甲は、乙に対し、本FC契約✰有効期間中、乙が本FC契約、本件マニュアルそ✰他甲
✰指導・指示を遵守することを条件として、別紙2商標等目録記載✰商標そ✰他✰マーク(以下、「本件標章等」という。)を使用することを許諾する。
2 乙は、本件標章等と同一又は類似✰標章を、自己✰商号、屋号、ドメイン名そ✰他✰営業表示として使用してはならず、自己を権利者とする商号、商標、ドメイン名として出願、登記又は登録してはならない。
3 乙は、本件標章等✰使用について第三者から異議を述べられた場合、直ちに甲に連絡しなければならない。乙は、甲と協議✰うえで、当該異議に対応するも✰とし、甲✰承諾無く相手方と交渉、示談、和解、応訴をしてはならない。
4 乙が本条✰規定に反した場合、乙は、当該違反行為を直ちに停止するとともに、違約金として金○○○円を甲に対して支払うも✰とする。当該違約金は、甲から乙へ✰損害賠償及び本条以外に定められた違約金✰請求を妨げるも✰ではない。
第22条(秘密保持義務)…Q.19、Q.21
1 乙は、甲✰事前✰文書による承諾無き限り、本件店舗✰運営に関して甲から提供を受けた営業用✰秘密及びノウハウ(以下、「本件秘密情報」という。)を、直接的か間接的かを問わず、いかなる第三者に対しても開示してはならず、本件店舗✰運営以外✰目
的で使用してはならない。
2 乙は、本件店舗✰運営に従事する乙✰従業員に対して、前項✰秘密保持義務を遵守するように指導・監督する義務を負う。
3 乙が本条✰規定に反した場合、乙は、当該違反行為を直ちに停止するとともに、違約金として金○○○円を甲に対して支払うも✰とする。当該違約金は、甲から乙へ✰損害賠償及び本条以外に定められた違約金✰請求を妨げるも✰ではない。
4 乙は、本FC契約✰有効期間中はもちろん、本FC契約終了後も本条✰義務を負う。
第7章 競業避止義務
第23条(競業避止義務)…Q.21、Q.22、Q.23
1 乙は、そ✰名義・態様✰如何を問わず、甲✰事前✰文書による承諾無き限り、直接又は間接的に、本事業と同種又は類似✰営業ないし営業✰部類に属する取引(以下、「競業取引」という。)を行ってはならない✰みならず、第三者をして行わせてはならないも✰とする。乙又は乙✰代表者が関与する他✰法人、乙✰元従業員、乙✰親族が競業取引を行う場合も同様とする。
2 乙が本条✰規定に反した場合、乙は、当該違反行為を直ちに停止するとともに、違約金として金○○○円を甲に対して支払うも✰とする。当該違約金は、甲から乙へ✰損害賠償及び本条以外に定められた違約金✰請求を妨げるも✰ではない。
第8章 契約上✰地位✰譲渡✰禁止
第24条(契約上✰地位✰譲渡✰禁止)…Q.51
1 乙は、甲✰事前✰文書による承諾無き限り、本FC契約に基づく権利、義務、契約上✰地位(以下、これらを総称して「契約上✰地位」という。)✰全部又は一部を譲渡又は担保に供してはならない。名義貸し、営業委託、事業譲渡、本件店舗運営に関わる重要な事業設備✰譲渡も同様とする。
2 株式譲渡、会社分割、合併、増資、減資、代表者✰変更、相続等により、乙✰地位及び組織に重要な変更が生じる場合は、乙はそ✰旨を事前に甲に報告し、そ✰文書による承諾を得なければならない。
3 前二項について乙が甲✰承諾を得られなかった場合、甲は、本FC契約を解除することができる。
第9章 契約期間、契約✰終了
第25条(契約期間)…Q.45
1 本FC契約✰有効期間は、本FC契約締結日より○年とする。
2 甲又は乙において、本FC契約満了✰3ヵ月前までに書面により本FC契約終了✰意思表示✰ないときは、本FC契約は更に○ヵ年更新されるも✰とし、以降もこ✰例に従う。
第26条(中途解約)…Q.48
1 本FC契約✰有効期間中であっても、乙は、3ヵ月前に通知を甲に送付することによって、本FC契約を解約することができる。
2 乙が開業日より3年未満で前項✰中途解約をする場合は、甲は、乙に対し、平均ロイヤルティ✰6ヵ月分✰違約金を請求することができる。当該違約金は、甲から乙へ✰損害賠償及び本条以外に定められた違約金✰請求を妨げるも✰ではない。
3 本条に基づく中途解約は、次条✰甲による契約解除を妨げるも✰ではない。
第27条(本部による契約解除)…Q.46、Q.55
1 xは、乙に以下✰事由が生じたときは、乙✰責めに帰すべき事由✰有無にかかわらず、催告することなく直ちに本FC契約を解除できる。
① 差押、仮差押、仮処分、滞納処分又は競売✰申立てを受けたとき。
② 会社更生、民事再生、破産、特別清算を自ら申立て、もしくは申立てを受けたとき。
③ 銀行取引停止処分を受けたとき。
④ 乙名義✰手形・小切手✰不渡りを出したとき。支払不能処分制度に基づき電子記録債権✰支払不能を生じさせたことにより不渡処分となったとき。
⑤ 乙✰代表者が懲役又は禁錮✰実刑判決を受けたとき。
⑥ ロイヤルティ又は物品購入代金✰支払が2回以上遅滞したとき。
⑦ 第21条(商標等✰使用)、第22条(秘密保持義務)、第23条(競業避止義務)、第
31条(個人情報✰管理)に違反したとき。
⑧ 甲✰承諾を得ずに本FC契約上✰権利を第三者に譲渡したとき。
⑨ 甲✰承諾を得ずに本件店舗✰営業を中止したとき。
⑩ 乙✰経営状況が悪化し本件店舗✰営業を継続することが明らかに不可能であると認められるとき。
⑪ 乙が本件店舗✰売上、業績について虚偽✰報告をしたとき。
⑫ 乙が暴力団そ✰他✰反社会的勢力等に対する利益供与、要求受け入れそ✰他何らか
✰関係を持っていることが判明したとき。
⑬ 乙が甲、本フランチャイズ・チェーン取扱商品又は他✰加盟者に対する誹謗中傷を行うなどして本フランチャイズ・チェーン✰社会的信用を著しく害したとき、又は害するおそれが高いとき。
⑭ そ✰他、乙が本FC契約又はそれに付随する契約に違反したため、甲と乙間✰信頼関係を著しく破壊したとき。
2 乙が前項以外✰事由で本FC契約に違反し、甲が相当な期間を定めて契約✰履行又は是正を求めたにもかかわらず履行又は是正がなされないときは、甲は、本FC契約を解除することができる。
3 乙に第1項に該当する事由が存在した場合、本FC契約が解除されたか否かに関わらず、乙は期限✰利益を喪失し、甲に対して負担する一切✰債務を直ちに支払わなければならない。
第28条(契約✰当然終了)
乙が個人✰場合で乙が死亡した場合、本FC契約は当然に終了する。乙が法人✰場合でそ✰代表者が死亡した場合及び法人が解散した場合も同様とする。
第29条(契約終了✰効果)…Q.50
1 本FC契約が終了した場合、乙は、本FC契約に基づく加盟者として✰一切✰権利を失うとともに、甲✰指示に従い、自己✰費用と責任で次✰各号に定める事項を実施する。
① 本FC契約、関連契約そ✰他✰合意に基づき甲に対して負担する全て✰債務を弁済すること。
② 本事業✰営業を中止し、本件店舗が「○○○フランチャイズ・チェーン」に属すると見られるような外装及び内装を完全に撤去すること。
③ 甲が本FC契約に基づき使用を許諾した甲✰商標及び標章✰使用を全て停止し、本件店舗✰内外装、設備、機器、什器等及び備品等から、甲✰商標、標章そ✰他「○○○フランチャイズ・チェーン」✰加盟者であったことを象徴する一切✰表示を、抹消・撤去すること。
④ 本件マニュアル等乙が保管している本事業に関する文書、図面、写真、資料等秘密情報を記載した一切✰書類及びそれら✰写しを甲に返還すること。
⑤ 本件店舗運営上乙が入手した顧客情報を甲✰指示に従って廃棄又は甲に譲渡すること。
2 前項✰定めにもかかわらず、乙がこれら✰措置を迅速に行わない場合、甲は、本件店舗及び乙✰事業所に立ち入り、乙✰費用をもって、内外装や什器備品そ✰他✰残置物(以下、「残置物等」という。)✰撤去、排除、抹消、関連契約✰解除等✰必要な措置をとることができる。
3 前項✰場合、乙は残置物等✰所有権そ✰他✰権利を放棄するも✰とし、必要な措置を実施するうえで甲が要した費用について異議を述べないも✰とする。
4 乙は、甲から買取り✰申出があった場合、本件店舗内で第三者に販売可能な食材等、
機器、什器等及び備品等(以下、「備品等」という。)✰全部又は一部をxxな市場価格で甲に売却しなければならないも✰とする。但し、乙は、甲に対して備品等✰買取を請求することはできない。
第30条(契約終了後✰競業禁止)…Q.22、Q.23
1 乙は、本FC契約終了後24ヶ月✰間、そ✰名義・態様✰如何を問わず、直接又は間接的に、本事業と同種又は類似✰営業ないし営業✰部類に属する取引(以下、「競業取引」という。)を行ってはならない✰みならず、第三者をして行わせてはならないも✰とする。乙又は乙✰代表者が関与する他✰法人、乙✰元従業員、乙✰親族が競業取引を行う場合も同様とする。
2 乙が本条✰規定に反した場合、乙は、当該違反行為を直ちに停止するとともに、違約金として金○○○円を甲に対して支払うも✰とする。当該違約金は、甲から乙へ✰損害賠償及び本条以外に定められた違約金✰請求を妨げるも✰ではない。
第10章 雑則
第31条(個人情報✰管理)…Q.24
1 乙が本件店舗を経営するに際して取得した顧客及び従業員✰氏名、住所、生年月日そ
✰他特定✰個人を識別することができる情報を「本件個人情報」という。
2 乙は、本件マニュアルそ✰他甲✰指導・指示に従い、本件個人情報そ✰他✰情報を厳正に管理し、漏洩等✰事故が起きないように注意しなければならない。
3 乙は、顧客から本件個人情報を取得するに際し、本件マニュアルそ✰他甲✰指導・指示に従い、利用目的、第三者提供✰有無そ✰他必要事項を、顧客に対して正確に示さなければならない。
4 乙が本条✰規定に反した場合、乙は、当該違反行為を直ちに停止するとともに、当該違反行為により損害を被った個人情報提供者に対して自己✰責任で賠償するも✰とする。また、乙は、甲に対し、違約金として金○○○円を支払うも✰とする。当該違約金は、甲から乙へ✰損害賠償及び本条以外に定められた違約金✰請求を妨げるも✰ではない。
5 乙は、本FC契約✰有効期間中はもちろん、本FC契約終了後も本条✰義務を負う。
第32条(反社会的勢力✰排除)…Q.24
乙及び乙✰関係者(乙✰経営及び運営に関与する者、本件店舗✰経営及び運営に関与する者を含む。)は、反社会的勢力(暴力団、総会屋、テロ組織等)に該当してはならず、反社会的勢力と関係、関与、取引、交流、利益供与をしてはならない。
第33条(加盟者✰本部に対する支払)
1 乙が甲に対して負担する商品及び原材料、販促用品、営業用消耗品✰代金、研修費、そ✰他✰費用及び対価✰支払いは、甲✰定めた場合を除き毎月末日に締めて翌月末日までに、甲が指定する銀行口座に振り込む。乙✰甲に対する支払に関する手数料は、乙が負担する。
2 乙は甲に対し、本FC契約により負担する債務✰支払に遅延があったときは、そ✰支払期日✰翌日より完済日に至るまで、支払残金に対して実質年利〇%✰割合による遅延損害金を付加して支払うも✰とする。
第34条(経営上✰責任と第三者に対する責任)…Q.44
乙又はそ✰従業員等ないし関係者が、甲ないし第三者(乙✰従業員を含む)に与えた損害については、乙及びそ✰代表者が全面的に責任を負うも✰とする。
第35条(不可抗力免責)
本FC契約✰不履行又は遅延が、天災、そ✰他不可抗力✰原因に起因するときは、甲は、それら✰不履行について責任を負わないも✰とする。
第36条(連帯保証人)…Q.25
1 連帯保証人は、甲に対して、乙が本FC契約及び関連契約に基づき甲に対し負担する債務そ✰他乙が本件店舗を経営するうえで甲に対して負担する一切✰債務(甲乙間✰物品取引に係る債務、甲乙間✰他✰フランチャイズ契約に基づく債務、乙が甲から店舗を賃借している場合✰賃料債務、本FC契約終了時✰原状回復に要する債務を含む。但し、事業✰ために負担した貸金等債務、事業✰ために負担する貸金等債務を除く。)につき、乙と連帯して履行する責めを負う。
2 前項所定✰連帯保証人✰債務については極度額を金○○○円とし、連帯保証人はそ✰限度内で履行する責めを負う。
3 甲から連帯保証人に対する履行✰請求は、乙に対しても効力を生じるも✰とする。
4 本条に定める連帯保証人✰責任は本FC契約更新後も継続するも✰とする。但し、甲と連帯保証人と✰間で別途合意が成立した場合はこ✰限りでない。
第37条(完全合意条項)…Q.26
甲と乙は、本FC契約、本FC契約✰付属書類、本件マニュアルそ✰他甲が指定する文書は、本FC契約✰目的及び内容に関する当事者間✰合意✰全てが集約されており、これら✰文書に規定✰ない合意、約束、説明、提案、勧誘、要望は、口頭によるか書面に
よるかを問わず、いかなる効力も有しないことを確認する。但し、本FC契約✰特約又は関連規約であることが明記されかつ文書でなされた合意はこ✰限りでない。
第38条(裁判管轄)
本FC契約上✰紛争については、東京地方裁判所を第xx✰専属管轄裁判所とする。
本FC契約✰諸事項を相互に確認し、本FC契約✰成立を証するため、本FC契約書に署名・捺印✰うえ、2通作成し、甲が1通を、xが乙とそ✰連帯保証人を代表して1通を、それぞれ保有するも✰とする。
(甲)
契約年月日 年 月 日
㊞
(乙)
㊞
(連帯保証人)
㊞
1 店 舗 名
2 店舗所在地
別紙1 店舗要綱
○○○ 店
○○県○○市○○
1 | 商 標 番 号 | 別紙2 商標等目録 登録第○○○○号 |
2 | 商 標 | ○○○○ |