(1)当カード会は会員に対し、めむろポイントカード(以下「Mカード」といいます)を発行し、貸与します。なお、Mカードの所有権は当カード会に帰属します。
めむろポイントカード会員約款
第 1 章 総則
第1条(会員)
会員とは、本約款を承認され、めむろポイントカード会(以下「カード会」といいます)に入会を申し込まれ、当カード会が入会を認めた方をいいます。
第2条(カ-ドの発行・使用保管)
(1)当カード会は会員に対し、めむろポイントカード(以下「Mカード」といいます)を発行し、貸与します。なお、Mカードの所有権は当カード会に帰属します。
(2)会員は、Mカードを貸与された時は直ちにMカードの署名欄に自署し、会員自身で管理・保管するものとします。
(3)Mカードは、他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等に使用できないものとします。また、会員がこれらの行為によって発生した損害は、会員の負担となります。
(4)会員が本条(2)(3)項に違反して、その違反に起因して発生した損害は、会員の負担となります。
第3条(Mカードの紛失・盗難等と再発行)
(1)会員がMカードを紛失し、又は盗難にあったときは、遅滞なく当カード会所定の届出書を当カード会あてに提出するものとします。
(2)前項に反し、何の連絡もせず他人に不正使用された場合、又はその他何らかの損害が生じた場合でも、当カード会は一切の責任を負わないものとします。
(3)Mカードは原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で当組合が認めた場合(本約款の第12 条及び第13条に基づき本人が確認出来た場合)に限り再発行するものとします。この場合、会員は当カード会所定のMカード再発行手数料100円(税込)を支払うものとします。
(4)当カード会の都合によりMカードを再発行する場合は、前項は適用されないものとします。
第4条(退会並びにMカードの使用停止と返却)
(1)会員の都合によりMカードを退会するときは、当カード会所定の届出書をもってその旨の届出を行い、直ちにMカードを切断後、返却または会員の責任で破棄するものとします。
(2)会員が次のいずれかに該当した場合、当カード会は会員に通知することなくMカードの利用を停止し、又は会員の資格を取り消すことができるものとします。会員は当カード会がMカードの返却を求めた場合は、すみやかに返却するものとします。
1)入会時に虚偽の申告をしたとき。
2)本約款のいずれかに違反したとき。
3)その他、当カード会が会員として不適格と判断したとき。
(3)Mカード回収に要した一切の費用は会員が負担するものとします。
(4)会員資格を喪失した場合は、当然に会員としての権利を喪失することを予め承認するものとします。
(5)利用者が死亡した場合には、利用者資格は喪失され、一切のMカードを利用できなくなります。
(6)前項の場合、会員であった者(またはその遺族)は、当カード会の指示に従い、Mカードを返却するものとします。
第5条(届出事項の変更)
会員は、当カード会に届け出た住所・氏名等に変更があった場合には、遅滞なく所定の届出書により当カード会に通知するものとします。
第6条(付帯サービス等)
(1)会員は、当カード会が提供する付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という。)を所定の方法により利用することができるものとします。付帯サービス及びその内容については、会員に対し通知または告知するものとします。
(2)会員は、付帯サービスの利用等に関する約款等がある場合には、それに従うものとします。
(3)会員は、当カード会が必要と認めた場合には、会員への予告又は通知なしに変更もしくは中止される場合があることを予め承諾するものとします。
(4)会員は、本約款4条(2)項の各号のいずれかに該当した場合、付帯サービスの一部又は全部が利用できなくなることを予め承諾するものとします。
第7条(約款の変更)
(1)本約款が改定され、当カード会から会員に対しその内容を通知もしくは告知した後にMカードをご利用された場合は、当該変更内容を承諾したものとみなします。
(2)前項の告知がなされた後、会員が退会することなく30日を経過した場合には、当カード会は会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第8条(反社会的勢力等の排除)
(1)Mカード申込者(以下「申込者」といいます。また、本条においては申込者が会員になった場合を含みます。)は、申込者が現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
1)暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
2)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団もしくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者)
3)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不正行為を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
4)社会運動等標榜ゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
5)特殊知能的暴力集団等(前各号に掲げるもの以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的つながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
6)前各号に掲げる者(以下「暴力団員等」という。)の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、又は経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金を提供し、又は便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者)
7)その他前各号に準ずる者
(2)申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
1)暴力的な要求行為
2)法的な責任を超えた不当な要求行為
3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当カード会の信用を毀損し、又は当カード会の業務を妨害する行為
5)その他前各号に準ずる行為
(3)当カード会は、申込者が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、申込者に対して、該当事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、申込者はこれに応じるものとします。
(4)当カード会は、申込者が本条(1)項若しくは(2)項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、申込者によるMカードの入会申込を謝絶、又は本約款に基づくMカードの利用を一時的に停止することができ、この場合には、会員は、当カード会が利用再開を認めるまでの間、Mカードの利用を行うことができないものとします。
(5)申込者が本条(1)項若しくは(2)項のいずれかに該当した場合、又は本条(1)項若しくは(2)項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または、本条(3)項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当カード会との会員契約を継続することが不適切であると当カード会が認める時には、当カード会は、直ちに会員契約を解除できるものとします。
(6)前項の規定の適用により、当カード会に損害、損失又は費用(以下、「損害等」といいます)が生じた場合は、申込者は、これを賠償する責任を負うものとします。又、前項の規定の適用により、申込者に損害等が生じた場合も、申込者は、当該損害金等について当カード会に請求しないものとします。
第9条(準拠法)
会員と当カード会の諸契約に関する準拠法は、すべて日本国法を適用するものとします。
第10条(合意管轄裁判所)
会員は、本約款について紛争が生じた場合、訴額に応じて、当カード会の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第11条(消費税)
本約款にかかわる諸手数料・サービス料その他について消費税が賦課される場合、または消費税率が変更される場合は、会員は、当該消費税相当額または当該増額分を負担するものとします。
第12条(個人情報の収集・利用・提供及び登録に関する同意)
会員は、個人情報(申込時に会員が記入する会員の属性等の情報。以下同じ)の収集・利用・提供及び登録に関し、以下の内容に同意するものとします。
(1)当カード会が下記のため、個人の情報を収集し利用すること。
1)現在ポイントやM☆PAY照会等、会員本人様からの問い合わせに対する回答
2)Mカード紛失時の再発行処理。但し、Mカード紛失時の再発行及び停止等の処理は、申込時に漏れなく正しい個人情報を記入されてない場合及び当組合に届け出た住所・氏名等に変更があった際に、遅滞なく所定の届出書により当カード会に通知がなかった場合は、再発行処理及び停止処理に応じることができないこともあります。
3)アンケートや当カード会加盟事業所からのお知らせ、サービスのご案内
4)商品品揃えや販売戦略立案のための購買分析
(2)当カード会及び当カード会と個人情報の提供に関する契約を締結した加盟店・関連企業が、正当な事業活動に利用するため、会員に宣伝印刷物の送付等の営業のご案内をすること。
第13条(個人情報の開示、訂正、削除について)
(1)会員は、当組合に対して、会員自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
(2)開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員は、当該情報の訂正または削除請求ができます。
第2章 ポイントサービス
第14条(ポイントの提供)
(1)会員には、お買い物の際、特典としてポイントを提供します。具体的なポイントは、各加盟店の表示等をご覧ください。お買い物の際、精算前にこのMカードを係員にご提示下さい(精算後のポイント提供はいたしません)。
(2)ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・煙草・宅配便代の代金の支払いに対してはポイントを提供いたしませんのでご注意ください。
(3)ポイント付与率や対象商品・付与日等の付与方法は加盟店・関連企業により異なる場合があります。
(4)ポイント付与率や対象商品・付与日等の付与方法は当組合または加盟店の都合により変更する場合があります。
第15条(ポイントの有効期限)
(1)ポイントの有効期限は発行月の月末から2年後までとなります。有効期限は年管理となります。有効期限が切れたポイントは無効となります。
(2)年度最終日の翌日に、有効期限切れとなったポイントのみ現在ポイント残高より減算します。
(3)ポイント有効期限及び有効ポイント数は、各店舗の端末・ポイントサービス利用時のレシートで確認できるものとします。
第3章 ポイントの利用
第16条(ポイントの利用方法)
(1)会員は、ポイントの有効期限内に、1ポイント当り1円として加盟店などで利用することができます。
(2)ポイントと現金及び商品券との交換はできません。
(3)ポイントでの代金の支払いに対しても、ポイントを提供いたします。
第17条(返品時のポイント)
(1)会員の都合により返品をされる場合には、レシートとともにMカード等を提示し、当該返品商品のお買上時に付与したポイント数を減算するものとします。
第18条(ご相談窓口)
Mカードに関するご質問又は相談は、当カード会のホームページをご参照いただくか、下記までご連絡ください。
めむろポイントカード会(芽室ふれ愛スタンプ会)
〒082-0030北海道xx郡芽室xxx1丁目19番地
(お問合せ先番号)TEL0155-62-2339
受付時間:土・日・祝日及び年末年始(12月30日~31日・1月1日~5日)を除く平日の午後1時~午後5時迄