Contract
ご旅行条件書
2020 年 1 月 15 日更新
ご旅行をお申込みいただく前にかならずお読みください。
01. 旅行契約の締結
JWD TR♙VEL&TOURISM L.L.C(以下、当社)が指定する申込フォームよりお申込みをいただき、当社より手配が完了後、ご案内するご予約内容および料金の合意に基づき、当社が定める申込金(またはご旅行代金全額)をお支払い頂きます。申込金は、旅行代金、取消料その他のお客様が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
当社がお支払いの着金を確認した時点で、ご旅行契約の締結となります。
当社は、旅行契約の成立後からご旅行開始日前日まで(申込が 7 日以内の場合は当日まで)、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約兼確定書面」といいます。)を電子メールで送ります。
当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成するお客様の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
【申込みの際に提出された個人情報について】
お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様が申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。お客様から頂いた情報は機密保持し、開示することは一切ありません。
02. 旅行代金
旅行者は旅行契約成立を締結するために申込金として、旅行代金の 30%(またはご旅行代金全額)を当社指定の期日までにお支払い頂きます。残りの旅行代金は 出発日 10~30 日前までにお支払い頂きます。
旅行者が同意した支払い最終日までに支払いがなかった場合、ツアーを取り消しする場合があります。 お支払いの際にかかる振込またはクレジットカード決済の手数料はお客様ご負担とさせていただきます。
03. サービス
当社のサービスは当社ホームページの記述、イラスト、引用またはお客様が同意した契約兼確定書面で確認いただけます。 (01.旅行契約の締結参照)。
当社は旅行者とのツアー契約成立前にツアー詳細を変更する権利を保有します。変更のある場合、当社は電子メールまたは当社ホームページによりお客様に通知します。
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者に当該事由が当社に関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明いたします。
旅行者が旅行前または旅行中に特別なサービスを要する場合、当社と旅行者の間での契約書面の成立を必要としますが、急を要する場合においては双方の確認のうえ書面を交付せず特別なサービスの手配を行います。
04. 取扱手数料
当社では、お客様のご要望により発生した特別なサービスの手配に関する内容について、下記に定める取扱手数料を申し受けます。
手配内容 | ドバイご出発前(日本円払い)またはご帰国後 | ドバイご到着後(♙ED 払い) |
現地発着ツアー予約代行 | 4,000 円 | 130♙ED |
レストラン・入場券・船舶・鉄道手配代行 | 3,500 円 | 120♙ED |
忘れ物対応 | 【引取り・お預かり】 5,000 円 【引取り・郵送】 10,000 円 ※別途通信費・交通費・郵送料実費 | ------- |
通信連絡料金 | 3,500 円 ※別途通信料実費 | 120♙ED ※別途通信料実費 |
その他特別手配 | 内容に応じてツアー代金の 30%を上限とした価格 | 内容に応じてツアー代金の 30%を上限とした価格 |
05. 旅行代金の額の変更
天災等による旅行内容の変更によって旅行代金の増額又は減額が発生する場合、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額することができます。
当社は、適用運賃、交通費、空港税、入園料、またはそれに相当する料金の変更に対する責任がありません。料金の変更があった場合、当社は速やかに旅行者に料金の変更を通知いたします。
当社は、当社のコントロール外の事由(03. サービス 参照)に於いて旅行代金を増額する場合、旅行開始日の前日から起算して 21 日目より前に旅行者にその旨を通知します。
06. 旅行代金の額の増減
旅行者による旅行内容の変更から生じる料金の増額または減額は、発生時点でお客様に請求します。旅行金額の変更の例としては、飛行機の搭乗ミス、集合時間への遅れ、健康的、個人的または法的問題により国を出なければいけない場合、旅行中の病気または事故による費用等が含まれます。
当社が緊急の際に立て替えた費用は旅行後すぐに返済しなければなりません。
07. 当社の解除権について
(1)旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続が困難なとき。
(2)旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための現地ガイドその他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者が提供を受けていない旅行サービスに係る金額から、当該旅行サービスに対する取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う必要のある費用を差し引いた金額を旅行者に払い戻します。
08. 旅行者の解除権
旅行者は、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
旅行者が旅行契約を解除するときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の取消手続料を支払わなければなりません。既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価、及び提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料、その他の運送・宿泊機関等に対して支払う必要のある費用が上記取消手続料を上回る場合、超過料金の負担をしなければなりません。
なお、取消料についての記載は各ツアーの詳細ページにて表示しています。
09. 責任
旅行契約の履行にあたり、当社又は当社が手配を代行させた者が契約兼確定書面に応じた手配を実行しなかった場合、旅行者は当社へ補償請求ができます。旅行者は当社と同様に旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
旅行者は、旅行開始後契約兼確定書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約兼確定書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、または当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
10. 責任の限界
旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
当社と関係の無い損害においては直接損害を被った航空会社、ホテル、旅行手配代行者、ツアーガイドまたは現地旅行会社へ通知しなければなりません。
11. 海外旅行保険について
当社はU♙E における旅行会社が加入しなければならない保険に加入をしております。ただしこちらはあくまで当社が第三者より偶発的に受けた事故等に対する補償となり、お客様の病気や怪我等を補償するものではありません。
海外旅行における海外旅行保険にあらかじめご加入いただくことをお勧めいたします。
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