7.(税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」)
「ももたろう支店」専用
トマト・インターネットバンキングサービス利用規定トマト・モバイルバンキングサービス利用規定
トマト銀行(以下、「当社」といいます。)「ももたろう支店」(以下、「当店」といいます。)の取引で利用するトマト・インターネットバンキングサービス(以下、インターネットバンキングサービスといいます。)、トマト・モバイルバンキングサービス(以下、モバイルバンキングサービスといいます。)は本規定により取扱います。(当店以外の本支店の取引で利用するインターネットバンキングサービス・モバイルバンキングサービスと取扱いが異なる場合があります。)
この規定に定めのない事項については、別途当社が定める各取引規定により取扱います。
1.(サービス内容の定義)
(1)インターネットバンキングサービスとは、契約者ご本人のパーソナルコンピュータ等の端末機(以下、「パソコン」といいます。)からインターネットを利用することにより、あらかじめ指定された契約者名義の預金口座に対し、「照会サービス」、「振込サービス」「定期預金預入サービス」、「定期預金明細照会サービス」、「定期預金解約予約サービス」、「税金・各種料金払込みサービス」、「公共料金自動振替申込サービス」等を行うサービスです。
(2)モバイルバンキングサービスとは、契約者ご本人の情報提供サービス対応携帯電話等による情報提供サービスを利用することにより、あらかじめ指定された契約者名義の預金口座に対し、「照会サービス」、「振込サービス」「税金・各種料金払込サービス」等を行うサービスです。
(3)利用対象者は、当社所定の方法により本サービスを申し込まれ、当社が適当と認めた個人の方とします。契約者は、本規定を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用することに同意することとします。
なお、本サービスはお一人さまにつき一契約とさせていただきます。
(4)本サービスを利用できる口座は、契約者が申込みを行った当店指定の契約者本人口座(以下、「利用口座」といいます。)とします。本サービスの申込みにあたっては、ご利用口座のうち総合口座普通預金を「代表口座」として指定し、総合口座定期預金を「登録口座」とします。なお、当社本支店の口座を「登録口座」として登録することはできません。
(5)本サービスの利用に際し、「振込」、「定期預金預入」、「税金・各種料金払込」等の依頼を受けて利用口座から資金を引き落とす場合、もしくは本サービスの利用手数料を利用口座から引き落とす場合は、各種預金規定またはカードローン契約書にかかわらず、カードおよび払戻請求書等の提出は不要とし、当社所定の方法により取扱います。
(6)取扱時間は、当社が別途定めた時間内とします。ただし、当社は取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、当社の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
(7)当社所定の利用手数料(消費税込)を当社所定の方法により引落しします。なお、振込手数料は別途必要です。利用手数料、振込手数料は代表口座より引落しします。領収書等の発行はいたしません。当社は利用手数料、振込手数料の支払方法等の変更、または、本サービスに係る諸手数料の
新設、改定を契約者に事前に通知することなくおこなう場合があります。手数料の引落しは、各種預金規定またはカードローン契約書にかかわらず、カードおよび払戻請求書等の提出は不要とし、当社所定の方法により取扱います。
(8)本サービスの利用に際して使用できる機器は、当社所定のものに限ります。なお、モバイルバンキングサービスでは一契約につき一携帯電話会社毎に一携帯端末でのご利用となります。従って、お一人様で同一携帯電話会社での複数の携帯端末を利用したり、一台の携帯端末を家族等の複数契約者で利用することはできません。
(9)インターネットバンキングサービスまたはモバイルバンキングサービスの利用にあたっては、電 子メールアドレスの登録が必要になります。契約者は、当社からの通知等の手段として電子メール が利用されることに同意するものとします。契約者は届け出の電子メールアドレスについて変更が あった場合、契約者自らが端末により届け出るものとします。変更の届け出がなかったために、当 社からの通知等が到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとして取扱いします。この届け出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
2.(「契約者ID」「パスワード」「合言葉」)
(1)パスワードの登録
契約者は、利用申込みにあたり「ログインパスワード」と「確認パスワード」を届出るものとします。「ログインパスワード」と「確認パスワード」は契約者以外から推測可能な生年月日や電話番号等の指定は避けてください。当社は、契約者IDを記載した「トマト・インターネット・モバイルバンキングサービスご利用者カード」(以下、ご利用者カードという)を契約者に発行し、当社に届け出の住所へ郵送します。なお、契約者本人へお届けできない場合は、本サービスを解除することがあります。
(2)合言葉の登録
インターネットバンキングサービスの利用にあたっては、前項に定めるパスワードに加えて、あらかじめ当社所定の質問を選択して、その質問に対する「合言葉」を登録し、通常利用する端末を指定できるものとします。
(3)本人確認
① サービス利用時に契約者本人の端末を使用して、契約者ID、「ログインパスワード」・「ワンタイムパスワード」・「確認パスワード」(以下、パスワードという)を入力し送信するものとします。加えて、当社が必要と判断した場合は、契約者があらかじめ選択した質問のいずれかが表示されるので、当該質問に対する「合言葉」を入力し送信するものとします。
② 前項の操作により当社が受信した契約者ID、パスワードが、当社に届け出た内容と一致した場合に、当社は送信者を契約者本人とみなします。
ただし、契約者本人とみなした場合でも、当社が不正利用の可能性があると判断した場合は、サービスの利用を中断します。
③ 当社が本規定に従って本人確認をして取引を実施した場合、契約者ID,パスワード、合言葉について不正使用、その他の事故があっても当社は当該依頼を契約者本人の意思に基づく有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。ただし、損
害の発生が盗取された契約者ID、パスワード、合言葉を用いて行われた第三者の故意による不正な払戻し(以下「不正な払戻し」という)によるものである場合、契約者は、後記 9 に定める補てんの請求を申出ることができるものとします。
④ 届出られた契約者ID、パスワードと異なる入力が連続して行われ、当社が定める回数に達した場合、当社はサービスの取扱いを中止します。契約者が再度サービスの利用を希望する場合は、当社所定の方法により届出を行うものとします。
⑤ 届出られた合言葉と異なる入力が連続して行われ、当社が定める回数に達した場合、当社はサービスの取扱いを当社所定の時間にわたり中止します。これを当社が定める回数を繰返した場合、当社はサービスの取扱いを中止します。契約者が再度サービスの利用を希望する場合は、当社所定の方法により届出を行うものとします。
(4)契約者ID、パスワード、合言葉の管理
契約者ID、パスワード、合言葉については、契約者が第三者に知られないように自らの責任において厳重に管理するものとします。これらにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故により生じた損害については、当社は責任を負いません。なお、契約者ID、パスワード、合言葉の当社への問合せには応じられません。
(5)契約者ID、パスワード、合言葉の失念
契約者ID、パスワード、合言葉を失念または漏洩した場合、または、その恐れがある場合は、契約者は速やかに当社所定の方法により届出てください。当社への届出以前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
(6)「ログインパスワード」「確認パスワード」の変更
① 書面による変更
契約者は、当社所定の事項を記入した書面にて届出を行うこととします。
② 端末操作による変更
契約者はインターネット・モバイルバンキングサービスを受付けることのできる契約者の端末(以下、「端末」といいます。)の操作により、変更前と変更後のパスワードを当社に送信することにより変更ができます。ただし、変更前のパスワードが当社の保持している最新のパスワードと一致しない場合は変更できません。なお、契約者IDの変更はできません。
(7)「合言葉」の変更
① 書面による変更(初期化)
契約者は、当社所定の事項を記入した書面にて届出を行うこととします。
この届出により、当社は合言葉を初期化するので、契約者は第2項に定める合言葉の登録を行うこととします。
② 端末操作による変更
契約者は当社所定の端末操作により、改めて質問を選択し、合言葉を変更できます。
3.(照会サービス)
(1)端末を使用して契約者からの依頼に基づき、ご利用口座について次の口座情報を提供するものとします。
① 口座残高
本サービスでは、契約者の依頼に基づき、契約者の利用口座について、当社所定の期間について口座残高の照会、および入出金明細の照会を行うことができます。
② 定期預金明細(インターネットバンキングサービスのみ)
契約者の依頼に基づき、契約者の指定する定期預金について、定期預金明細の照会を行うことができます。
③ 入出金明細
契約者の依頼に基づき、代表口座・登録口座の取引内容について当社所定の期間分の照会を行うことができます。
(2)依頼方法は、端末より当社所定の操作方法により入力項目を正確に入力してください。
(3)依頼内容については、契約者に確認画面を表示しますので、内容が正しい場合には、当社が指定する方法で確認した旨を当社に伝達してください。取引依頼は、当社が伝達された内容を確認した時点で確定するものとします。
(4)照会対象日は、当社が別途定めた期間内とします。ただし、当社は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
4.(振込サービス)
(1)契約者から端末を使用した振込の依頼に基づき、次のサービスを提供するものとします。
① 本サービス利用時、振込資金等の引落口座として契約者が指定した利用口座(以下、「支払口座」といいます。)から、契約者が指定した金額と振込手数料の両方を引落し、契約者が指定する当社またはその他の金融機関の国内本支店の口座(以下、「入金口座」といいます。)への入金
② 前項①にて依頼した取引の取消(ただし、当日指定の取引については取消すことはできません)
③ 前項①にて依頼した取引内容の照会
④ 前項②にて取消した内容の照会
(2)振込の依頼方法
① 端末より当社の定める方法および操作方法により、所定の内容を正確に入力してください。
② 入金口座の指定は、契約者が振込先をその都度指定(以下、都度指定方式といいます。)する方式によるものとします。
(3)振込の予約指定日
当社の別途定めた期間内において指定することができます。当社は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
(4)振込の依頼確定
① ご依頼内容については、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当社指定の方法で確認した旨を当社に伝達してください。当該取引の依頼は、当社が伝達された内容を確認した時点で確定するものとします。
② 当日付の依頼で振込の依頼が確定した場合、当社はただちに支払口座より振込金額と振込手数料を引落しのうえ、当社所定の振込の手続きをします。
また、振込の予約依頼については、依頼が確定した場合、当社は指定日に支払口座より振込金額と振込手数料を引落しのうえ、当社所定の手続きにより資金を預り、振込の資金に充当するものとします。
(5)資金の引落し
資金の引落しは、各種預金規定またはカードローン契約書にかかわらず、カードおよび払戻請求書等の提出は不要とし、当社所定の方法により取扱います。
(6)予約の取消
振込予約の取消については、振込指定日の前日までに行う場合に限り、契約者は端末を用いて所定の方法により取消を行うことができます。
(7)取引限度額
この取扱による1契約者の1日あたりの取引金額は、当社所定の金額を上限とし、契約者がその範囲以内において端末により届出るものとします。1日あたりの取引限度額の対象は、同一日に受付けた取引とし、振込手数料は含みません。限度額を超えた取引依頼については、当社は受付ける義務を負いません。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の1日限度額を変更する場合があります。
(8)サービスの取扱ができない場合
以下に該当する場合、振込サービスの取扱はできません。
① 支払口座が解約されているとき。
② 振込処理時に振込金額と振込手数料の合計金額が支払口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)を超えるとき。
③ 契約者から支払口座への支払停止の届出があり、それに基づいて当社が所定の手続きをおこなったとき。
④ 差押等やむを得ない事情があり、当社が支払を不適当と認めたとき。
以上の場合、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当社は責任を負いません。
(9)依頼内容の確認
振込依頼確定後、契約者は端末にて振込受付結果を必ず確認することとします。
また、振込の指定日に、照会サービスにより振込の取引結果を確認してください。なお、依頼または取引結果については、当社が一定期間保管している記録内容を正当なものとします。
(10)組戻し
① 確定した振込の依頼に基づき、当社が発信した振込資金が指定口座へ入金できず振込先金融機関から返却された場合は、支払口座へ入金するものとします。この場合、振込手数料はお返ししません。
② 確定した振込の依頼に基づき、当社から振込発信した後、契約者が当該振込の組戻しの依頼をする場合は、支払口座の口座開設店に当社所定の方法により申込むものとします。
③ 当社は、当社所定の方法により契約者の本人確認を行い、契約者の依頼により組戻し依頼電文を振込先金融機関へ発信することとします。振込先の金融機関より返却された振込資金は、
支払口座に入金するものとします。この場合、当社所定の組戻し手数料を支払口座より引落しします。なお、当該振込にかかった振込手数料はお返ししません。
④ 組戻しは、振込先の金融機関の承諾後に行うものとします。したがって、当社が組戻し依頼を受付けた場合であっても、組戻しできない場合があります。この場合は、組戻し手数料はいただきません。
5.(定期預金預入サービス(インターネットバンキングサービスのみ))
契約者の依頼に基づき、当店総合口座普通預金から契約者が指定した金額を引落のうえ、事前に登録している当店総合口座定期預金を入金指定口座として、定期預金の預入処理を行います。
6.(定期預金満期解約予約サービス(インターネットバンキングサービスのみ))
契約者の依頼に基づき、契約者が指定した総合口座定期預金の定期預金の満期到来分を支払のうえ、その元利金を契約者の総合口座普通預金へ入金します。定期預金の満期解約申込みは、当社所定の期 間中に取扱ができるものとします。
7.(税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」)
(1)税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「料金等払込み」といいます。)は、当社所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下、「料金等」といいます。)の払込みを行うため、利用者が利用者のパソコン、情報提供サービス対応携帯電話等より当社のインターネットバンキングサービスまたはモバイルバンキングサービスを利用して、払込資金をインターネットバンキングサービスまたはモバイルバンキングサービスにかかる利用者の預金口座から引き落とす(総合口座取引規定およびローンカード規定に基づき当座貸越により引落とす場合を含む。以下同じ。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
(2)料金等払込みをするときは、当社が定める方法および操作手順に従ってください。
(3)利用者のパソコンおよび情報提供サービス対応携帯電話等において、収納機関から通知された収納機関番号、お客さま番号(納付番号)、確認番号その他当社所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当社に依頼してください。ただし、利用者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合(以下、「情報リンク方式」といいます。)は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が本サービスに引き継がれます。情報リンク方式はモバイルバンキングサービスではご利用いただけません。
(4)前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として利用者のパソコンおよび情報提供サービス 対応携帯電話等の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、利用者の口座番号、パスワード、加えて当社が必要と判断した場合は合言葉その他当社所定の事項を正確に入力してく ださい。
(5)当社で受信した利用者の口座番号、パスワード、合言葉と、届出の利用者の口座番号、パスワード、合言葉との一致を確認した場合は、払込資金を預金口座から引き落とします。
(6)料金等払込みにかかる契約は、当社がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資
金を預金口座から引落とした時に成立するものとします。
(7)次の場合には料金等払込みを行うことができません。
① 停電、故障等により取扱いできない場合
② 申込内容に基づく払込金額に当社所定の利用手数料を加えた金額が手続時点において利用者の口座より払戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
③ 利用金額が、当社の定めた範囲を超える場合
④ 利用者の口座が解約済みの場合
⑤ 利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の手続を行った場合
⑥ 差押等やむを得ない事情があり当社が不適当と認めた場合
⑦ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
⑧ 当社所定の回数を超えてパスワード、合言葉を誤って利用者のパソコンおよび情報提供サービス対応携帯電話等に入力した場合
⑨ その他当社が必要と認めた場合
(8)料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当社が定める利用時間内としますが収納機関の利用時間の変動等により、当社の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(9)料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
(10)当社は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問合せください。
(11)収納機関の連絡により、料金等払込みが取消されることがあります。
(12)当社または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当社または収納機関所定の手続を行ってください。
(13)料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当社所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
(14)前号の利用手数料は、利用者の指定する口座から、払戻請求書等の提出なしで引落とされるものとします。
8.(公共料金自動振替申込サービス(インターネットバンキングサービスのみ))
(1)契約者の依頼により、契約者の総合口座普通預金について、当社所定の収納企業への諸料金等の支払に関する預金口座振替契約を締結することができます。
(2)契約者が前項の口座振替を依頼する場合は、別途定める口座振替規定を承認するものとします。
(3)各収納企業への届出書は、契約者に代わって当社が作成します。諸料金等の口座振替の開始時期は各収納企業の手続完了後とします。
9.(インターネット・モバイルバンキングサービスによる預金等の不正な払戻しへの対応)
契約者が、インターネット・モバイルバンキングサービスにより不正に預金等を払戻しされる被害に
遭われた場合、普通預金規定および下記の規定に準じ、対応いたします。ただし、契約者に「重大な過失」または「過失」がある場合の補償については、契約者のご事情を真摯にお伺いし、個別に対応させていただきます。
(1)インターネット・モバイルバンキングサービスによる不正な払戻し(以下、本条において「当該 払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当社に対して当 該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 当該払戻しによる被害に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われていること
② 当社の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
③ 警察署への被害事実等の事情説明について真摯な協力が行われていること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが契約者の故意による場合を除き、当社は、当社へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻し額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当社が善意無過失であり、当該振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当社は被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当社への通知が、当該払戻しが行われた日から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てんしません。
① 当該払戻しが行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
ア 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
イ 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
ウ 預金者が、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 当該払戻しが、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5)当社が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てん請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当社が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7)当社が第2項の規定により補てんを行ったときは、当社は、当該補てんを行った金額の限度において、不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当
利得返還請求権を取得するものとします。
10.(届出事項の変更等)
(1)契約者は、本サービスに関する届出事項に変更があった場合は、当社所定の方法により直ちに届出るものとします。変更の届出は当社が変更処理を完了した後に有効となります。変更処理が終了するまでに発生した損害については、当社は一切責任を負いません。
(2)届出事項の変更の届出がなかったために、当社からの通知、または送付する書類が遅延、または到着しなかった場合には、通常到達すべきとみなされる時点に到達したものとします。
11.(成年後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当社に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当社に届出てください。
(3)前2項の届出事項に、取消または変更等が生じた場合にも届出てください。
(4)前3項の届出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
12.(解約等)
(1)このサービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。当社への解約通知は当社所定の書面によるものとします。なお、解約は当社の解約手続きが完了した後に有効になるものとします。解約処理が終了するまでに発生した損害については、当社は一切責任を負いません。
(2)当店総合口座を解約された場合は、本サービスの契約はすべて解約します。
(3)契約者に以下の各号に定める事由が 1 つでも生じた場合、当社はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約を解約することができるものとします。当社が本契約を解約したときは、契約者へ通知します。当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が遅延しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべきとみなされる時点に到達したものとします。
① 当社が定めた本規定およびその他各規定に違反したとき
② 当社に支払うべき手数料を延滞したとき
③ 住所変更の届出を怠るなどにより当社において契約者の所在が不明になった場合
④ 支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき
⑤ 成年後見制度利用者となったとき
⑥ 相続の開始があったとき
⑦ 預金口座等の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または預金口座等の名義人の意思によらず契約されたことが明らかになったとき
⑧ 契約者が本規定に違反して不正にサービスを利用する等、当社が本サービスを緊急に停止することを必要とする相当の事由が発生したとき
⑨ 預金口座等が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められ
るとき
⑩ 「ご利用者カード」が郵便不着等で返却されたとき
⑪ 当社に虚偽の申告をしたとき
⑫ 口座申込時の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
⑬ 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑭ 当店総合口座において、当社が別途表示する一定の期間、預金者による利用がなく、当社がこの当店総合口座を解約する場合
⑮ 前各号のほか、当社が解約を必要とする相当な事由が生じたとき
(4)本サービスの解約以前に受付けた依頼については、取引有効とします。
13.(免責事項)
(1)当社の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに携帯電話、インターネット等の不通により、本サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
(2)公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、契約者の契約者ID、パスワード、合言葉等または照会口座の残高ならびに入出金明細等の取引情報が漏洩し、あるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
(3)システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止する場合がありますが、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
(4)本サービスの利用に関してその他当社の責によらない事由により契約者に生じた損害に対し、当社は責任を負いません。
(5)システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったとき、それにより生じた損害について当社は責任を負いません。
(6)本サービスに使用する契約者自身の機器および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者自身の責任において確保してください。当社は、当契約により通信機器が正常に稼動することを保証するものでありません。通信機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当社は責任を負いません。
(7)当社が各種書類に使用された印影を代表口座ならびに登録口座の届出印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
14.(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、関係する各種預金規定、振込規定等の各規定により取扱います。
15.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、法令の改正、金融情勢等諸般の事情の変化その他相当事由があると認められる場合には、当社ホームページでの公表、店頭掲示その他の適切な方法で周知することにより、
変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、前記(1)の周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
(3)当社の任意の変更によって生じた損害について、当社は責任を負いません。
(4)変更後の規定を必要とする場合は、当店に請求してください。
16.(サービスの追加)
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当社が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
17.(サービスの廃止)
本サービスで実施しているサービスについて、当社は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
18.(サービスの中止)
当社は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを中止することがあります。
19.(通知手段)
契約者は、当社からの通知・確認・ご案内の手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。契約者は、届出の電子メールアドレスについて変更があった場合、契約者自らが端末により届出るものとします。変更の届出がなかったために、当社からの通知等が到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとして取扱います。この届出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
20.(リスクの承諾)
契約者は、パンフレット等に掲載されている通信の安全性のために採用している当社所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認手段について理解し、リスク内容を承諾したうえで、本サービスの利用をおこなうものとし、これらの処理にかかわらず不正利用により契約者が損害をうけた場合、当社は責任を負いません。
21.(海外からの利用について)
本サービスは国内からの利用に限るものとします。海外からの利用により生じた損害については、当社は責任を負いません。
22.(契約期間)
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年とし、契約者または当社から特に申し出のない限り、契約満了日の翌日から起算して1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
23.(譲渡、質入れ等の禁止)
本サービスに基づく利用者の権利は、譲渡、質入れ、第三者への貸与などはできません。
24.(宣伝印刷物等営業案内送付の同意、および中止の申出)
(1)契約者は、当社および当社と個人情報の提供に関する契約を締結した関連企業が、正当な事業活動に利用するため、契約者に宣伝印刷物の送付等の営業のご案内をすることに同意します。
(2)契約者は、当社および当社と個人情報の提供に関する契約を締結した関連企業に対し、宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申出をすることができます。
ご連絡先 トマト銀行お客さまサポートセンター フリーコール 0120‐31‐1010
25.(準拠法・合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上