(5)お客さまは、当社が本サービスに関し使用する電子計算機に必要とされる OS 等に変更が生じた旨の通知に対する確認を行い、該当する OS 等が備わっていない場合は、当社の定める解約方法にて本サービスを解約すること。
電子交付サービス約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客さまが当社との「総合取引約款」に基づく報告・連絡のうち、お客さまに書面の交付等に代えて当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(当社等の使用に係る電子計算機と、お客さま等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を指す)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下、「電磁的方法」)により提供する場合における方法等、およびお客さまが書面の徴収等に代えて当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により交付を受ける場合における方法等(以下、「電子交付サービス」)に関する取り決めとします。
第2条(書面の種類)
お客さまが、本約款により電子交付サービスを利用できる書面は、金融商品取引法第34条の2第4項、金融商品取引法施行令第15条の22、金融商品取引業等に関する内閣府令第110条において約款されている交付書類を含め、当社が以下に定める書面(以下、「取引報告書」)とします。
(1) 取引報告書
(2) 取引残高報告書
(3) 信用取引決済報告書
(4) 目論見書
(5) 契約締結前交付書面
(6) 最良執行方針
(7) その他当社が定める書面
第3条(書面の電磁的方法による交付方法)
本取引報告書の電子交付サービス(以下、「本サービス」)の内容は、当社のホームページにおいて、お客さまの閲覧に供する(金融商品取引業等に関する内閣府令第 56 条第1項第1号ハ)方法により、お客さまに前条に定めた全ての書類の書面を交付するものとします。
2.当社は前条に定めた書類について、電磁的交付が不可能な場合、紙媒体で交付することがあります。
第4条(書面の通知と記録方法)
当社は、当社等の使用に係る電子計算機とお客さま等の使用に係る電子計算機と接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下、「当該記載事項」)がお客さまファイルに記録される旨、または記録された旨の通知を行うものとします。ただし、お客さまが当該記載事項を既に閲覧していた場合等はこの通知を省略することができます。
2.当社は、当社等の使用に係る電子計算機とお客さま等の使用に係る電子計算機と接続する電気通信回線を通じて同意に関する事項(以下、「当該同意事項」)を当社の使用に係る電子計算機に備えつけたお客さまファイルに記録するものとします。
3.お客さまファイルとは、お客さまの使用に係る電子計算機(パソコン等)およびお客さまが契約しているデータセンター等に備えられたお客さまのファイル、もしくは証券会社等が使用するコンピュータ等に備えられたお客さまのファイルおよび当社が利用するデータセンター等に備えられたお客さまのファイルを指すものとします。
4.お客さまファイルの閲覧にはPDFファイルを閲覧することが可能なソフトウェアを利用します。第5条(サービスの利用条件)
お客さまは、以下の事項について確認を行ったうえで、合致する場合にのみ本サービスを申込むことができるものとします。
(1)お客さまが、当社にインターネット取引口座の開設手続を行っていることおよびインターネットを利用し電子交付のファイルを閲覧することが可能なソフトウェアを利用可能なこと。
(2)電子交付のファイルを閲覧することが可能なソフトウェアが更新された場合、お客さまにより更新後のソフトウェアを設定できること。
(3)お客さまは、当該書面をお客さまの使用する電子計算機に備えられたファイルに記録することができること。
(4)お客さまは、本条(3)の記録を出力することにより、当該書面の印刷が可能であること。
(5)お客さまは、当社が本サービスに関し使用する電子計算機に必要とされる OS 等に変更が生じた旨の通知に対する確認を行い、該当する OS 等が備わっていない場合は、当社の定める解約方法にて本サービスを解約すること。
(6)お客さまは、本サービスを利用する場合、必ず当該取引報告書等の内容を確認すること。
第6条(サービスの申込)
お客さまは、当社所定の申込書または当社がインターネット上に用意したシステムを利用し本サービスを申込むものとします。
2.お客さまは、当社が第2条に定めた全ての書類の書面について、本サービスを包括的に申込むものとします。
第7条(申込の承諾)
当社は、本サービスの提供をしようとするときは、あらかじめ、お客さまに対しその用いる本サービスについて次に掲げる事項を示し、当社所定の方法により承諾を得るものとします。
(1)第2条に約款された書面の種類
(2)第4条に約款されたファイルの記録方法
(3)第5条に約款する利用環境
2.当社は、本サービスの利用がxx開始される電子報告書の種類ごとに、お客さまファイルに本サービス開始の通知を行うこと及びその開始以前は紙媒体による書面交付を行うことの承諾を得るものとします。
3.当社は、お客さまが第6条の方法により、本サービスの申込みを行った場合、本条第1項および第
2項についての承諾を行ったものとみなします。
第8条(申込の撤回等)
当社は、第7条の約款による申込みの承諾を行ったお客さまから本サービスの解約等の申出があったときは、電子交付サービスを提供することまたは提供を受けることはできないものとします。ただし、当該お客さまが再び第7条の約款による承諾を行い、第6条の方法による申込みを行った場合は、この限りではありません。
2.当社は本サービスの申込が有効であった期間のみ電子交付するものとする。本サービスの申込以前及び解約後については紙媒体での交付とし電子交付を行わないものとします。
第9条(サービスの解約)
当社は、次に掲げるいずれかに該当する場合には、本サービスを解約するものとします。
(1)お客さまが、当社所定の届出方法により、本サービスの解約を申し出、それを当社が確認した場
合
(2)お客さまが、本サービスの利用に限らず、当社へのお届け事項等について虚偽の届出を行ったことが判明した場合
(3)お客さまが、関係法令・諸規則および当社所定の約款等のいずれかの事項に違反した場合
(4)当社の判断により、本サービスの提供を終了した場合
第 10 条(免責)
次に掲げる事項より生じた損害については、当社は一切その責任を負わないものとします。
(1)何らかの事由により本サービスの全てもしくは一部分の提供が不可能となった場合
(2)通信回線および通信機器、コンピュータシステム機器の障害による情報伝達の遅延、不能、誤作動等、または受領した情報の誤謬、停滞、省略および中断ならびにシステム障害等
(3)お客さまがパスワード等の管理を怠ったことに起因するお客さまファイル内容の漏洩等
(4)第5条に掲げたソフトウェアに関する未導入や不具合等
(5)ファイルの保存、実行、削除、印刷等、お客さまの使用に係る電子計算機(パソコン等)に生じたあらゆる不具合等
附 x
x約款は、2020年4月1日より施行する。