Contract
工事下請負基本契約約款
平成27年1月改定
第1条【基本原則】 ができないと認めたときは、甲は乙に対し、さらに新たな連帯保証人を立てることを求めることができる。
1 xx建設株式会社(以下「甲」という)と工事下請業者(以下「乙」という)とは、注文書記載の工事につい 4 前項の場合、乙が新たな連帯保証人を立てることが出来ないときは、甲は信用が悪化したものとみなし、本約て、本工事下請負基本契約約款(以下「本約款」という)に定めるもののほか、注文書、注文請書、図面・仕 款第46条第1項に準じて甲乙間の個別契約を解除することができる。
様書その他の図書(以下図面・仕様書その他の図書を「設計図書」という)に従い互いにxxをまもり、誠実
にこれを履行する。 第16条【権利義務の譲渡・引受の禁止】
2 乙は甲から注文を受けた工事の施工に関して全責任を負い、後記で定める事項に従い工事を工期内に完成し、 乙は本約款及び個別契約によって生じる権利を甲の書面による事前の承諾なくして第三者に譲渡、あるいは担保に甲に引き渡さなければならない。 供してはならず、また、甲の事前の書面による承諾なくして第三者に承継させてはならない。
第2条【設計図書の取扱、工事計画書及び工程表】 第17条【工事目的物等の権利の帰属】
1 設計図書は甲から乙に貸与する。乙は、工事が完了する等、用済みの時及び甲から請求があった時は、これを 1 工事目的物、または工事現場(甲の指定する場所を含む。以下同じ)に搬入した工事材料及び製造工場等にあ速やかに甲に返納しなければならない。 る当該工事に使用する工場製品・半製品・材料(以下「工事目的物等」という)の所有権は工事の進捗に従い
2 注文書、注文請書、設計図書及び見積条件に定めた事項と、本約款に定める事項とが異なる場合は、本約款に その都度甲に帰属するものとする。
特別の定めがない限り、注文書、注文請書、設計図書及び見積条件の定めるところによる。 2 乙は、工事目的物等を第三者に譲渡、貸与、及び担保の目的に供してはならない。但し、事前に書面による甲
3 乙は、設計図書に基づく工事計画及び工程表を作成し、速やかに甲に提出して、その承認を受けなければなら の承諾を受けた場合はこの限りではない。
ない。 3 乙は、工事目的物等につき甲の事前の承諾なくして工事現場から搬出させてはならない。
4 乙は、工事の施工にあたり設計図書に基づき、詳細図・製作図・現(原)寸図を作成し、甲の承認を受けなけ
ればならない。 第18条【金銭保証人・工事完成保証人】
1 甲が乙に注文した個別契約において前払金を支払う場合には、甲は乙に対して保証人を立てることを請求する
第3条【適用範囲】 ことができる。
第28条【支給材料及び貸与品】 第45条【瑕疵担保責任】
1 甲から乙に対して支給材料、貸与品がある場合には、その品名、数量、品質、規格、性能、引き渡し時期・場 1 工事目的物に瑕疵があるときは、甲は乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求することができ、所、返還時期・場所は図面に定めるところによる。 乙はこれを補修し若しくは賠償をもって補修に代えなければならない。乙がこれを行わない時は、甲は、自ら
2 工程の変更により引き渡し時期・場所または返還時期・場所を変更する場合には、甲及び乙は協議して変更す その瑕疵を補修し若しくは第三者にこれを行わせることができると共に、乙に対し損害の賠償を請求することる。 ができる。
3 甲の監督員は、甲から乙に対する支給材料及び貸与品について、乙若しくは乙の現場代理人立会の上、乙に引 2 前項の規定は、工事目的物の瑕疵が甲の支給材料の性質または甲の与えた指図によって生じたときは、適用しき渡さなければならない。 ない。ただし、乙がその支給材料または指図が不適当であることを知りながら告げなかったとき、または、知
4 乙は甲からの支給材料または貸与品の数量、品質、規格若しくは性能が図面の定めに適合するか及びその使用 ることができたときはこの限りでない。
に適当かを引き渡しを受けた後直ちに検査しなければならない。 3 前項の請求ができる期間は、本約款第37条または第39条に基づき、甲が注文者に工事目的物を引き渡したとき
5 乙は、支給材料及び貸与品につき善良なる管理者の注意義務をもって保管しなければならず、乙の故意・過失 から3年とする。ただし、その瑕疵が乙の故意または重大な過失によって生じた場合には、前項の請求ができるにより滅失若しくは毀損した場合には、甲の指定した期間内に原状に復し、若しくは代用品を納入し別途損害 期間は引渡しの時より10年とする。
を賠償する。 4 元請工事が住宅の品質確保の促進に関する法律第5条第1項により定める住宅を新築する工事の請負契約であっ
6 乙は、甲の支給材料が不要となったとき、または貸与品の使用を終了したときは、速やかに原状に復してこれ た場合、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進に関する法律施行令第5条第1項及び第2項に定める瑕疵についを甲に返還しなければならない。 ての修補または損害賠償請求のできる期間は10年とする。
7 乙は、甲の支給材料または貸与品の引き渡しを受けた後、第4項の検査で発見することが困難な隠れた瑕疵に 5 工事目的物が本条第1項の瑕疵により滅失または毀損したときには、甲は、同第2項または第3項に定める期間内より使用に適当でないと認められるときは、遅滞なく甲または甲の監督員に理由を付した書面によりその旨通 で、滅失または毀損の日から1年間に限り第1項の権利を行使することができる。
知する。
第46条【履行遅滞責任】
第29条【図面不適合等の場合の修補義務】 1 乙の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合において、乙が工期経過後相当期間
1 甲が注文し、乙が施工する個々の工事(以下「個別工事」という)につき、注文書、注文請書、設計図書、仕 様書並びに甲の定める見積条件書及び施工基準書に特別の定めがない事項は全て本約款の定めるところによる。
2 乙は個別工事について、設計図書及び施工基準書に基づき、あらかじめ見積書を甲に交付しなければならない。また乙は甲の要求があるときは甲から指示された様式、区分内容に従い見積書に係る内訳、要求書類を速やかに
提出しなければならない。
3 乙は見積書作成にあたり、甲と取引している他の建設業者等と談合その他不正な行為をしてはならない。
2 前項によって甲が乙に対し保証人を立てることを請求したときは、乙は甲の請求に応じて以下の各号の一つ、若しくはそれぞれに該当する保証人を立てなければならない。
① 乙の債務不履行の場合の遅延損害金、違約金その他の支払いの保証人
② 乙に代わって自らその工事を完成することを保証する他の建設業者
3 乙が前項の保証人を立てないときは、甲は個別契約の約定にかかわらず、前払金の支払を拒むことができる。
1 乙は、乙の施工が図面若しくは施工基準書に適合しない場合、または甲の監督員の検査に合格しない場合、補 内に完成する見込みがあるときは、甲は乙から損害金額を徴収して工期を延長することができる。
修しなければならない。 2 前項の遅滞損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に
2 前項の補修に要する費用は乙が負担する。但し、乙の適正でない工事の施工が甲の責に帰すべき事由によると 応じ、1日1000分の2の割合によるものとする。きはこの限りではない。
3 前項但書は、乙が工事の施工が適正でないことを知りまたは知り得た場合には適用しない。 第47条【甲の解除権】
4 本条第1項の場合、工期の延長はこれを認めない。但し、乙の適正でない工事の施工が甲の責に帰すべき事由に 1 甲は、乙が以下の各号の事由の一に該当するときは、個別契約の全部または一部を解除することができる。
4 電子契約においては、電子署名をもって承諾とし、前項1-3は適用除外とする。 第19条【一括委任及び一括下請の禁止】
乙は工事の全部またはその主たる部分を一括して第三者に委任または請負わせてはならない。但し、あらかじめ
第4条【注文書及び注文請書】 甲の承諾を得ている場合はこの限りでない。
1 甲は、工事を発注するにあたり、乙に対して注文書を発行し、乙が承諾の際は、甲に対して注文請書を提出す
るものとする。 第20条【甲の監督員】
2 乙は甲に対し注文請書を提出する時は必ず本約款を添付し割り印を押すものとする。 1 甲は、自己に代わって工事現場を統括し、乙を指揮監督する者として、監督員を置くことができる。
3 前項の注文請書は注文書を受領した後、7日以内に甲に提出しなければならない。 2 甲は監督員を選任した場合には、乙に対して、速やかにその氏名を通知する。甲の都合により、監督員を変更
した場合も同様とする。
第5条【請負代金内訳書及び工程】 3 甲の監督員は、監督員の権限として、本約款に定める事項の他、乙の施工に関し、以下の各号の権限を有し、乙は甲の請求があったとき図面及び施工基準書に基づく請負代金内訳書、工事計画書、施工図、工程表を作成し、 また、注文書、注文請書、設計図書、施工基準書に基づく監督及び指示を行うことによって、施工の円滑化を速やかに甲に提出しなければならない。但し、請負代金内訳書は甲乙合意の上、見積書をもってこれに代えること 図るとともに、工事現場の総括的な指導及び取り締まりを行う。但し、甲の監督員には乙の請負代金等に関しができる。 て変更する権限はない。
① 契約の履行についての乙または乙の現場代理人に対する指示、承諾、または協議
第6条【書面主義の原則】 ② 図面に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付または乙の作成したこれらの図書の承諾本約款に基づく協議、承諾、通知、指示、請求等は、本約款に別に定めるもののほか原則として、書面により行う。 ③ 図面に基づく工程の管理、立会、工事の施工の状況の検査または工事材料の試験若しくは検査
4 乙は甲の監督員に対し理由を明示のうえ工事の施工に関する意見を述べることができる。
第7条【資料提出義務等】
1 乙は、甲より財務諸表その他の資料の提供を求められた場合、速やかにこれを提出しなければならない。 第21条【監理技術者】
2 乙は、個別契約締結時点で、建設業法、労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法、その他の労働関係法令に 1 甲は、建設業法第26条1項に定めるxx技術者及び同法第26条2項に定める監理技術者を置かなければならない。より施工上必要となる条件及び使用者として施工する上で甲との関係で必要となる条件を具備していること、 2 甲の置いたxx技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該工事の施工並びに乙が法人である場合は法令に従って設立されたものであること及び法人として清算法人でないことを誓 計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の監理及び当該建設工事の施工に従事するものの技術上の指約する。 導監督を行う。
3 乙は、甲のxx技術者及び監理技術者の指導に従わなければならない。
第8条【個別契約と約款の優先関係等】
1 個別契約において、本約款と異なる定めがなされた場合には、本約款に特別の定めがない限り、個別契約が優 第22条【関連事項の通知】
先する。 個別契約締結後、乙は甲に対して、当該工事に関し、次の各号に掲げる事項を遅滞なく書面をもって提出し、当該
2 乙は書面による事前の承諾なしに発注者(xが元請負人である場合には甲に対して注文した建築主、他方、甲 工事作業所の甲の監督員の承認を得なければならない。が下請負人である場合には甲に対する注文者を指す)から個別契約に関連する追加工事の請負をしてはならな ① 労務安全衛生誓約書
い。 ② 建設業法、雇用改善法等に基づく届出書(変更届、再下請通知書)
③ 下請負業者編成表
第9条【関連工事との調整】 ④ 施工体制台帳
1 甲は、乙の実施する工事と甲の注文にかかる第三者の実施する工事とが実施上密接に関連する場合において、 ⑤ 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図元請工事を円滑に完成するため必要があるときは、乙の実施について調整を図り、乙に必要な指示を行うこと ⑥ 作業員名簿
ができる。 ⑦ 安全衛生責任者任命書
2 乙は、前項の甲の指示に従わなければならない。 ⑧ 持込機械等(移動式クレーン、車輛系建設機械等)使用届、同左点検表
3 乙は、関連工事の施工者と緊密に連絡、調整を図り元請工事の円滑な完成に協力しなければならない。 ⑨ 持込機械等(電気工具、電気溶接機等)使用届、同左点検表
⑩ 工事用車輛届(駐車場のある作業所のみ)
第10条【法令遵守の義務】 ➃ 危険物・有害物持込使用届
1 甲及び乙は工事の施工にあたり、建設業法その他工事の施工に関する法令及び労働基準法その他労働者の使用 ⑫ 火気使用願
等に関する法令並びにこれらの法令に基づく監督官公庁の行政指導を遵守しなければならない。 ⑬ 安全衛生管理計画書
2 甲は乙に対し、工事施工上必要な指示、指導を行い、乙はこれに従う。 ⑭ 事業所安全衛生管理計画書
3 乙は、工事を施工するにあたり再下請人(再下請負人が数次にわたる場合は二次以下の全ての下請負人を含む。 ⑮ 年少者就労許可願以下同じ)について、前2項に規定する法令、行政指導、甲の指示指導を徹底させ、これを遵守させなければな
らない。 第23条【再下請の通知】
4 乙は、請負工事の施工者として法令上必要となる資格及び条件を全て備えていなければならず、甲の要求があ 1 甲が施工管理体制台帳を作成するため、乙が甲から請け負った個別工事において、他の建設業者に請け負わせる時はこれを確認できる資料を提出しなければならない。 た場合、xは再下請契約書の写し(再下請負代金については抹消したものでよい)を添付した上、以下の各号
に定める事項を記載した書面を速やかに甲に提出しなければならない。
第11条【安全・衛生管理】 ① 乙の商号・名称、住所、建築業許可番号
1 乙は、工事施工にあたり事業者としての注意義務をもって工事従業者の生命、身体、及び財産上の損害の発生 ② 乙が請け負った工事名称、甲の商号、契約締結年月日
を防止するための必要な処置を講じなければならない。 ③ 再下請人の商号・名称、住所、建設業許可番号、建設業の種類
2 乙は、諸法規並びに甲が定める安全衛生管理に関する規程、基準及び指導事項等を遵守するとともに、安全衛 ④ 再下請人の請け負った工事名称、工事内容、工期生体制を確立し、災害防止活動を推進しなければならない。 ⑤ 再下請契約年月日
3 労働者災害補償保険は原則として甲が加入しなければならない。 ⑥ 乙が監督員をおく場合には、氏名、権限、意見具申方法
4 乙は、乙が甲から下請負した部門につき、労働基準法第87条第2項に定める使用者としての補償の責を負う。 ⑦ 再下請人が現場代理人をおく場合には現場代理人の氏名、権限、意見具申方法
5 乙は、個別契約に基づく工事期間中、甲から指示があった場合には火災、労災、賠責等の各保険に加入しなけ ⑧ xx技術者、専門技術者の氏名、資格、専任の有無
ればならず、その費用は乙の負担とする。 2 乙が、提出した前項の書面の内容に変更があった場合、乙は、変更した事項を記載した書面を速やかに甲に提
6 乙は、労働安全衛生法第16条及び労働安全衛生規則第19条に基づき、安全衛生責任者を任命しなければならな 出しなければならない。
い。 3 乙は、再下請人以下の下請人に関しても前2項の書面を甲に提出しなければならず、当該下請負人に対して、
7 乙の安全衛生責任者は、法令及び甲の監督員の指示を受け、工事作業所における安全衛生に関する一切の事項 前2項の書面提出の義務及び履行を周知徹底させる必要がある。を処理する。
8 乙は、甲の協力会に加入しなければならない。 第24条【現場代理人及びxx技術者】
1 乙は個別契約の履行に関し、現場代理人を置かなければならない。
第12条【誓約書の提出】 2 乙は前項の現場代理人に対して本約款で定める権限を与えるものとし、甲または甲の監督員は乙の現場代理人乙は、工事施工にあたり労務安全衛生管理に関する誓約書を提出のうえこれを遵守し、また、協力会に加入しその がその権限を有しているものとみなして行動することができ、乙はこれに異議を述べない。
会則を遵守しなければならない。 3 乙は、個別契約に基づく工事につき、施工の技術上の管理をするものとしてxx技術者を置く。但し、xx技術者は建設業法第7条2号に定める、イ、ロ、ハのいずれかに該当する者でなければならない。
第13条【機密の保持・守秘義務】
1 乙は甲との本約款及び個別契約による工事施工について知り得た甲の特許権、実用新案xxの知的財産権、営 第25条【工事関係者に関する措置請求】
業上、技術上のノウハウ等の情報、その他一切の秘密を甲の書面による事前の承諾なくして第三者に漏らして 1 甲は、乙の現場代理人、xx技術者、その他乙が施工のために使用している作業員、下請負人等が施工につきはならない。 著しく不適当と認められる場合には、乙に対してその理由を記載した書面により、その者の変更を請求するこ
2 乙は、乙の被用者、再下請人にも、前項の義務を負わせ、これを周知徹底させなければならない。 とができる。
3 乙は、本条第1項に定める情報等を甲との契約目的の範囲外に使用してはならない。 2 乙は、甲から変更を請求されたときは前項の者を変更しなければならない。
4 乙は、乙の被用者、再下請人にも、前項の義務を負わせ、これを周知徹底させなければならない。 3 甲は乙の現場代理人、xx技術者、その他乙が施工のために使用している作業員、下請負人等で施工につき不
5 本条第1項ないし第4項は、発注者(甲に対する工事の注文者をいう)の特許権、実用新案xxの知的財産権、 適当と認められる場合には、乙に対してその理由を記載した書面により必要な措置を求めることができる。営業上、技術上のノウハウ等の情報、その他一切の情報の秘密保持についても同様とし、発注者の書面による 4 乙は、甲から前項の請求を受けた場合には、甲の求める必要な措置を講じなければならない。
事前の承諾なくして第三者に漏らしてはならない。
6 本条第1項ないし第5項の違反によって甲または発注者に損害が生じた場合は、その一切の損害は乙の責に帰 第26条【工事材料及び工事用機器】
する。 1 乙は自ら提供する材料のうち工事目的物の構成材料及び甲の指定するその他の材料については、使用する前にその品質を確認しなければならず、瑕疵その他不適合が発見された物品についてはその使用に供してはならな
第14条【特許権・知的所有権】 い。工事用機器についても同様とする。
1 乙は、特許xx第三者の権利の対象になっている施工方法、工事材料、機械器具等を使用する場合、その使用 2 前項の甲が指定した物品以外の物を乙がその使用に供し、甲または甲の監督員がその取替を求めた場合、乙はによる一切の責任を負わなければならない。但し、その使用が甲の指示によるときはこの限りではない。 直ちにこれに応じなければならない。
2 前項但書の場合、乙は、甲の指示した施工方法、工事材料、機械器具等が特許xx第三者の権利の対象となっ 3 乙は、本条第1項及び第2項により工事に供することができないものについては、甲または甲の監督員の指示にていることを知っていた場合には、直ちに甲にその旨を申し出なければならない。乙が、この申し出を怠り、 より速やかに工事現場から搬出し引き取らなければならない。その他品質が明らかでないものも同様とする。権利者である第三者から甲が損害賠償等の請求を受けた場合には、xは甲とともにその責任を負う。 4 乙は、現場に搬出された工事材料を甲または甲の監督員の許可なく搬出し、使用し、または第三者に譲渡、賃
3 乙は、甲の注文した工事の施工に際して知り得た施工方法、または、甲と共同して開発した施工方法につい 貸、若しくは担保の用に供してはならない。て、甲の書面による事前の承諾を得ずに特許xxの工業所有権を出願してはならず、または第三者をして出願
させてはならない。 第27条【監督員の立会い及び工事記録の整備】
1 乙は、調合その他加工を要する工事材料につき、甲の監督員の立会いを受け見本検査に合格した物のみ使用す
第15条【連帯保証】 ることができる。
1 甲は必要があると認めるときは、乙に連帯保証人(以下「丙」という)を立てることを求めることができる。 2 前項の検査に要する費用は乙が負担する。
2 丙は、甲乙間の個別契約及び本約款に基づいて生じる一切の債務を、乙と連帯して保証する。 3 乙は水中の工事または地下に埋設する工事その他施工後外面からは目視できない工事個所につき工事写真等の
3 乙が本条第1項に基づいて丙を立てた場合でも、甲が丙の信用や資力の変動により、前項の義務を果たすこと 記録媒体に保存し、甲の監督員立会いのもとで施工しなければならない。
よるときは、前項の場合を除いて、甲及び乙の協議により定めた期間、工期を延長するものとする。 ① 元請契約の全部または一部が解除されたとき。
5 乙は、本条の違反により甲に損害を与えた場合には、その損害の賠償をしなければならない。 ② 乙が、正当な事由なく工事に着工すべき時期に着工しないとき。
③ 乙の責に帰すべき理由により、工期内または工期経過後相当期間内に工事を完成する見込みがないと認め
第30条【工事の変更、中止等】 られるとき。
1 甲は必要があると認めるときは、書面をもって乙に通知し、工事内容を変更し、または工事の全部または一部 ④ 乙が工事を放棄する意思を明らかにしたとき、または正当な理由なく工事を休止したとき。を中止することができる。この場合、必要があると認められるときは、甲及び乙は請負代金及び工期を協議に ⑤ 乙の工事の施工技術、労務管理、安全衛生等が拙劣不良であると甲が認めたとき。
よって変更することができる。 ⑥ 乙が自然人である場合には、xx被後見人、被保佐人等行為能力に制限が加えられた場合、若しくはその
2 甲は、前項の工事内容の変更または中止によって乙が損害を受けたとき、甲乙協議のうえその損害を賠償しな 申立がなされ行為能力に制限が加えられるおそれがあると認められるとき。ければならない。但し、甲の責に帰することができない事由によるときはこの限りでない。 ⑦ 乙の住所、居所が不明になったとき。
⑧ 乙が仮差押、仮処分、強制執行を受けたとき、または自ら破産、民事再生、会社更生手続等開始の申立を
第31条【乙の請求による工期の延長】 行い、若しくは第三者から破産、民事再生、会社更生等開始の申立を受け、裁判所においてこれらの手続
1 乙は天災その他不可抗力によって、工期内に工事を完成させることができないときは、甲に対して遅滞なくそ の開始決定があったとき、または解散、清算に入ったとき。 の理由を明示した書面をもって、工期の延長を求めることができる。この場合において、延長する期間は甲乙 ⑨ 乙が公租公課の滞納処分、公売処分、保全差押を受けたとき。
協議して定める。 ⑩ 乙が支払を停止したとき、または手形交換所の取引停止処分があったとき。
2 前項により工期を延長する場合、必要があると認められるときは甲乙協議して請負代金を変更することができ ➃ 乙が建設業の許可の効力を失い若しくは取消され、又は営業の全部又は一部の停止処分を受けたとき。る。 ⑫ 乙が第48条に基づかないで個別契約の解除を申し出たとき。
⑬ 前各号に掲げる事由のほか、乙が本約款または個別契約に違反したとき。
第32条【甲の請求による工期の変更】 2 前項の各号において、通常の方法による甲の契約解除の通知が乙に到着しないときは、その発送をもって(郵
1 甲は乙に対し、特別に必要と認められる場合に限り、工期を短縮することを書面で求めることができる。この 便に付した段階)で到達したものとして当該契約は終了したものとする。
場合において短縮日数は甲乙協議して定める。 3 甲は、本条第1項に基づき個別契約を解除したときは、工事の出来形部分及び部分払いの対象となった工事目的
2 発注者の都合等やむを得ない事由がある場合、本約款の定めにかかわらず、工期の延長を行わないことができ 物の引き渡しを受ける。但し、その出来形部分が図面または施工規準書に適合しない等、本約款第37条またはる。 第39条に定める甲の検査に合格しなかった場合には、甲はその引き渡しを受けないことができる。
3 前2項の場合において、必要と認められるときは、甲乙協議して請負金額を変更することができる。 4 乙に前払金、立替金等甲に対する債務がある場合、甲は乙に対し本条第3項に基づき支払うべき請負代金から
前払金、立替払金等の債務を差し引いて支払う。但し、乙の甲に対する債務が、甲の支払うべき請負代金を超
第33条【臨機の措置】 過する場合は、乙は甲に対し、その超過する額に支払い済みまで1日1000分の2の割合による遅延損害金を付し
1 乙は災害の防止等特に必要と認められるときは、甲と協力して臨機の措置を講ずることができる。但し、緊急 て直ちに支払う。
やむを得ない場合を除き、事前に甲の監督員に書面により通知する。 5 甲は、本条第1項により個別契約を解除したとき、甲に発生した損害の賠償を乙に請求できる。
2 甲の監督員が必要と認めた場合、甲の監督員は前項の措置を行うことを乙に求めることができ、乙は直ちにこ 6 甲は、乙の請け負った工事が完成しない間は、本条第1項各号に該当する場合のほか必要があれば個別契約を解れに応じなければならない。 除することができる。
3 前2項の措置により乙が負担した金額のうち通常の請負代金の範囲内で負担するのが適当でないと認められる
部分については、甲乙協議して甲が負担する金額を定める。 第48条【乙の解除権】
乙は、甲が次の各号の事由の一に該当する事由が生じた場合には、個別契約を解除することができる。
第34条【一般的損害】 ① 甲が本約款、個別契約に定める事項に違反したとき。
工事目的物等の引き渡し前に、工事目的物または工事材料について生じた損害その他施工に関して生じた損害(本 ② 本約款第30条第1項により工事内容が変更されたため、請負代金額が3分の2以上減少したとき。
約款において別に定める損害は除く)は、乙が負担する。但し、その損害が甲の責に帰すべき事由によると認めら ③ 本約款第30条第1項に基づく工事中止期間が6ヶ月間を超えたとき。但し、工事の中止が一部のみの場合れるときは、甲が負担する。 は、その一部を除いた他の工事が完了した後3ヶ月間を経過してもその中止が解除されないとき。
④ 甲が仮差押、仮処分、強制執行を受け、または自ら破産、民事再生、会社更生手続等の申立を行い、若
第35条【第三者損害】 しくは第三者から破産、民事再生、会社更生等の申立を受け、裁判所においてこれらの手続の開始決定
1 乙が工事の施工につき、第三者(甲及び乙以外の第三者)に損害を与えた場合、乙はその一切の責任を負う。 があったとき、または、解散、清算に入ったとき。
但し、甲の責に帰すべき事由により生じた損害はこの限りではない。 ⑤ 甲が公租公課の滞納処分、公売処分、保全差押を受けたとき。
2 前項の場合またはその他の工事の施工につき第三者との間で紛争が生じた場合、甲及び乙は相互に協力して事 ⑥ 甲が支払を停止したとき、または手形交換所の取引停止処分があったとき。
案の解決に努めなければならない。 ⑦ 甲が建設業の許可の効力を失い、若しくは取消され、又は営業の全部又は一部の停止処分を受けたとき。
第36条【天災その他不可抗力による損害】 第49条【履行遅滞責任】
天災その他不可抗力により、工事の出来形部分及び工事材料、現場の仮設物、現場搬入済みの物が毀損または滅失 1 個別契約が解除された場合、甲及び乙は協議の上、甲乙それぞれの所有に属する物について速やかにこれを受する等の損害が生じた場合、乙は直ちに書面をもって甲または甲の監督員に通知しなければならない。 け取り若しくは工事現場から引き取る等、原状回復の処置を採らなければならない。
2 前条の場合において、甲及び乙は、正当な理由なく原状回復の処置を遅滞する相手方に代わって、原状回復の
第37条【完成検査】 処置を行うことができる。この場合に要した費用は、処置を遅滞した相手方に対し求償することができる。
1 乙は工事が完成したときは、甲に書面により通知しなければならない。
2 甲は前項の通知を受けたとき、通知を受けた日から20日以内のできる限り短期間に、乙の立会いの上、工事の 第50条【建設リサイクル】
完成を確認するための検査を行う。 個別契約が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(いわゆる建設リサイクル法)の対象となる工事であ
3 前項の検査により工事の完成が確認された場合、乙が甲に対し工事目的物の引き渡しを申し出たときは、甲x x場合、甲及び乙は、次の事項に関し、個別契約で合意しなければならない。直ちに工事目的物の引き渡しを受けなければならない。 ① 分別解体等の方法
4 本条第2項の検査により工事目的物の完成が認められない場合は、乙は、遅滞なく修補し再び完成の検査を受 ② 解体工事に要する費用
けなければならない。この場合、修補の完了時を工事目的物の完成時とする。 ③ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
④ 再資源化等に要する費用
第38条【完成前使用】
1 甲は工事完成前であっても、工事目的物の全部または一部を設計図面の定めにより、または乙への通知により 第51条【個人情報保護】
使用することができる。 1 乙は甲との個別契約の履行のために甲から預託された個人情報について、これを紛失、漏洩してはならず、また、
2 甲は前項に基づく使用により、甲の責に帰すべき事由によって、乙に損害を及ぼし、または乙の費用が増加し 個別契約に定める目的の範囲外の加工、複写、複製をしてはならない。
たときは、その損害を賠償し、その増加費用を負担する。その場合の損害額及び負担額については、甲乙協議 2 乙は個別契約を履行するに当り、甲より預託された個人情報を厳格に管理し、不正な目的によるアクセス又はして定める。 個人情報の紛失、漏洩、改ざん、複写、複製等の危険に対して必要充分な安全管理措置を採らなければならない。
3 乙は甲からその個人情報についての管理状況を問われた場合は窓口責任者を指名の上、速やかに書面により通
第39条【部分引き渡し】 知、報告しなければならない。また、甲が必要と認めた場合は、乙の個人情報の管理、運営状況を調査する為、甲は工事目的物の一部について図面の定めにより、または甲乙双方の合意により引き渡しを受ける場合は、本約款 乙の営業所、事務所等に立入り、検査することができる。
第37条を適用する。 4 乙は甲から預託を受けた個人情報について甲から要求があった場合は、直ちにこれを甲に返却し若しくは廃棄しなければならない。個人情報を記録した媒介物の場合も同様とする。
第40条【請負代金の支払方法及び時期】 5 乙は再委託先に対しても本条の義務を課し、再委託先に乙宛ての個人情報保護誓約書を作成させ、その写しを
1 工事契約に基づく請負代金の支払方法及び時期については、個別契約において定めるところによる。 甲に提出しなければならない。
2 甲は、個別契約の定めにかかわらず、やむを得ない場合には乙の同意を得て、請負代金の支払時期及び支払方 6 甲は乙または乙の被用者が本条第1項の規定に違反し、または本条第2項の安全管理義務の履行を怠った場合は、法を変更することができる。但し、支払場所については甲の本店所在地または甲の定めるところとする。 甲は乙に対し差止め、損害賠償等必要な措置を採ることができる。
3 前項の変更によって、乙に損害その他避けることのできない費用が発生した場合には、甲乙が協議して甲の負 7 本条の義務は個別契約の有効期限の終了後もその効力を失わず存続するものとする。
担額を定める。 8 甲及び乙は、個人情報の取扱いに当たっては個人情報保護法及びその他関係法令等を遵守する。
第41条【前払金】 第52条【紛争解決の方法】
甲は乙に対し、個別契約で前払金を支払う旨を特に定めた場合に限り、個別契約に基づき前払金を支払うことが 1 本約款及び個別契約に関して甲乙間に協議が整わない場合または紛争が生じた場合、甲及び乙は、建設業法第できる。 25条に規定する建設工事紛争審査会(以下「審査会」という)の斡旋、調停により解決を図るものとする。
2 甲及び乙は、本条第1項による紛争解決のための管轄審査会を甲の本店所在地、若しくは紛争の生じた甲の営
第42条【部分払】 業所の所在地を管轄する都道府県審査会とすることができる。
甲は、乙の請求により、乙の施工が完全であると認めた部分に限り、毎月1回部分払いを行うことがある。この場 3 甲及び乙は審査会の斡旋、調停による解決の見込みがない場合、書面による合意をしたときは、審査会による合、甲は、支払金の10%を工事竣工まで保留することができる。 仲裁手続を行うことができる。その場合の管轄審査会は、甲の本店所在地を管轄する都道府県審査会とする。
4 前2項の規定にかかわらず双方の合意により管轄審査会を変更することができる。
第43条【相殺】
1 乙に本約款第47条第1項各号に該当する事由が生じた場合、甲による個別契約の解除の意思表示の有無にかか 第53条【管轄裁判所】
わらず、乙が甲に対して負担する前払金返還債務、求償債務、損害賠償債務等一切の債務につき、乙は当然に 甲及び乙は本約款及び個別契約に関して生じた紛争に関する訴訟については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判この期限の利益を失い、直ちに甲に支払わなければならない。 所を管轄裁判所とすることに合意するものとする。
2 甲は、乙の甲に対する債権と甲が乙に対して有する債権につき、自己の期限の利益を放棄して、対当額で相殺
することができる。 第54条【補則】
1 甲及び乙は、本約款及び個別契約の規定に関して解釈上の疑義が生じた場合、または規定のない事項について
第44条【乙の工事中止権】 は、xxxxの原則に基づき誠実に協議して解決に努めなければならない。
乙は、甲が本約款第40条に基づく支払を遅滞し、書面によって相当の期間を定め催告しても甲が応じないときは、 2 乙は、甲の役員及び従業員に対して、xx、歳暮、贈答等の接待行為を一切してはならない。かかる行為が認工事を中止することができる。 められた場合、理由の如何を問わず、甲は乙との個別契約を解除できるとともに解除によって甲及び乙に生じ
た損害を乙が負担するものとし、甲は以後乙との一切の取引を停止するものとする。