Contract
国立大学法人九州大学事務・技術系職員出向規程
(趣旨)
平成16年度九大就規第10 号施 行:平成16年 4月 1日
第1条 この規程は、国立大学法人九州大学就業通則(平成16年度九大就規第1号。以下「就業通則」という。)第10条第3項の規定に基づき、国立大学法人九州大学(以下「本学」という。)に勤務する事務・技術系職員の出向に関し必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「出向」とは、あらかじめ職員の人事交流について協定し、又は個別に交流契約を取り交わす国立大学法人等において、職員を本学に在籍のまま、当該国立大学法人等の長の指揮の下で業務に従事させることをいう。
(出向の決定)
第3条 本学が職員に出向を命ずる場合は、出向の目的、出向先の職種・職務内容及び期間等を明示し、当該職員の同意を得て行う。
(勤務条件)
第4条 出向者の服務、勤務時間、休日及び休暇等の勤務条件は出向先の定めるところによる。
(出向期間)
第5条 出向期間は、原則として3年以内とする。ただし、出向目的及び出向先での業務等を勘案し、本学が必要と認める場合は、出向者の同意を得て更新することがある。
(給与の原則)
第6条 出向者の給与の決定は出向先の定めるところによるものとし、出向先において給与の支払を受けるものとする。
(勤続年数)
第7条 出向者が出向先において勤務した期間は、本学において勤務したものとみなして取り扱うものとする。
(福利厚生)
第8条 出向者のxxxx、健康管理等については、出向先の定めるところによる。
(社会保険等)
第9条 出向者の共済保険及び雇用保険については、出向先において加入する。
(復帰)
第10条 出向者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本学に復帰させる。
(1) 出向期間が満了した場合
(2) 出向期間中に退職する場合
(3) 出向先の就業規則による解雇、懲戒及び休職の事由に該当し、出向先より要請のあった場合
(4) その他本学が特に必要と認めた場合
(その他)
第11条 出向先の事情その他特別な事情によりこの規程で処理し難い場合は、本学、出向先及び出向者で協議の上、その都度定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。