ESSENTIAL GYM24 クラブ会員利用規約
ESSENTIAL GYM24 クラブ会員利用規約
第1条 名称
本規約は、「ESSENTIAL GYM24」として運営するスポーツクラブ(以下「当クラブ」と称す)および、それに派生する運営業務の利用に関し適用されるものとする。
第2条 所在地
当クラブの所在地はxxxxxxxx0xx0-0 x・トゥールxxxとする。
第3条 経営運営
株式会社エイチアンドワイフィットネス(以下「本部」という)が経営し、運営を行う。
第4条 会員制度
1. 当クラブは会員制とする。
2. 当クラブに入会される方は、本規約に同意しなければならない(ホームページからの申請を含む)。
第5条 入会資格
次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることは出来ない。
⑴ 本規約および当クラブの諸規則を遵守できない者
⑵ 本申込を行なう者が記載した会員と相違ないことを確認できない者
⑶ 暴カ団又は反社会的勢力関係者と当社が判断した者
⑷ 医師等により運動を禁じられている者
⑸ 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
⑹ その他本部が会員としてふさわしくないと判断した者
⑺ 16歳未満の者
⑻ 満65歳以上の者はご入会前に血圧測定の実施し特に血圧の高い方(最高血圧170mmHg・最低血圧100mmHgを超える方)。
第6条 会員証およびオプション専用キー
⑴ 会員は、本部と入会契約およびオプション契約を締結及びすることにより、入会・オプション利用が認められ、当クラブの諸施設及びオプションを利用する権利が与えられる。
⑵ 当クラブは会員に対し会員権利を付与する。
⑶ 会員がクラブ諸施設に入る際には、専用アプリケーションを提示するものとし、携帯していない場合は、施設内に立ち入ることはできない。
⑷ 会員権利は、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することは出来ない。
(会員は会員権利を第三者に貸与することは出来ない。万一、会員権利を貸与した場合は除名の対象となる。)
⑸ 会員は、会員権利またはオプション専用キーを紛失、退会後の未返却、あるいは盗まれた際には、速かにクラブにその旨を通知すること。その際、会員は、再発行料としてセキュリティキー登録料を支払うものとする。
⑹ 理由の如何を問わず再発行手数料はセキュリティキー登録料 の2,750円(税込)とする。
第7条 諸規定の遵守
⑴ 会員は本規約および施設内諸規則その他当社が定める規則をすべて遵守しなければならない。
⑵ 施設および機器の使用にあたっては、スタッフから通知されたルール、慣習上のルールに従うものとする。施設の具体的利用にあたっては、本クラブの説明及び指示に従わなければならない。
⑶ 会員は、施設を使用している際、当クラブが認めていない営利活動、ビジネス活動、宗教活動、署名活動をおこなってはならない。会員は他のメンバーもしくはその同伴者に対し、パーソナルトレーニングなどの営業行為をおこなうことは固く禁じる。
⑷ 施設利用時の服装は、当ジムが以下に定める禁止事項を遵守します。
・ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履き物または服飾品
・サンダル、草履、⾧靴、またはヒールが高い、滑りやすい履き物
・裸足
・スパイクシューズ等施設、または器具を傷つける可能性のある履き物
・その他、当ジムが相応しくないと判断した服装、履き物、服飾品または装飾品
⑸ 会員は、クラブ施設内で大きな声を発したり、他の会員、当ジムのスタッフに対して暴力的な行為・言動、性的な行為・言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる行為・言動を行うこと、嫌がらせ、誹謗中傷する等の迷惑行為、その他、当ジムの秩序を乱し、
その名誉、信用または品位を傷つけることを固く禁止する。
⑹ 当クラブは、会員が施設敷地内で、法律で禁止された薬物等を使用することを禁止する。
⑺ 刺青・タトゥー・シール(判別が困難なペインティング等も含みます。)を露出させることを禁止する。
⑻ 当クラブ入口1階前に自動車、二輪車、自転車、電動キックボードなど駐停車することを固く禁ずる。自己責任の元、近隣駐車駐輪場をご利用ください。
⑼ クラブ会員は会員以外の者(契約時間外利用者もそれに含む)を入館させることを固く禁ずる。
入館させた場合、入館させたクラブ会員はペナルティとして2ヶ月分の月会費(税込)を支払うものとする。
⑼ 上記記載の規定を順守できない場合は会員除名の対象となる。
第8条 入場の禁止及び退場
当クラブは、以下の各項に該当する方の入場の禁止または退場を命じる事ができる。
⑴ 本規約および当クラブの諸規則を遵守しない者
⑵ 暴力団関係者又は反社会的勢力関係者と当社が判断した者
⑶ 医師等により運動を禁じられている者
⑷ 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
⑸ 大声、奇声を発したり、不適切な言動で他の人間に迷惑をかける者
⑹ 飲酒した者。館内で飲酒、喫煙をした者。
⑺ 動物を館内に持ち込んだ者。
⑻ 正常の施設利用ができないと認められた者。
⑼ 本部が会員としてふさわしくないと判断した者。
⑽ 承諾なくセキュリティキーを持たずに入館した者。
⑾ 会員以外の者を入館させた会員メンバー。および入館した会員以外の者。
⑿ クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとする。
第9条 休会および復帰
⑴ 会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当クラブを1ヶ月以上利用できないと本部が認めた場合は、
事前に本部が別に定めた期日までに、本部所定の書面より手続きを行ったうえで、月単位で当クラブを休会することができる。
⑵ 休会する会員は、別に定める休会料を支払うものとする。休会料は毎月1,100円(税込)とする。
⑶ 休会していた会員が復帰をする際は、店舗にて所定の手続きを対面にて行う。その場合、復帰月から会費を支払うものとする。
⑷ 休会から退会をする場合、店頭にて所定の手続きを対面にて行うものとする。
⑸ 退会手続きは、会員自ら当ジムの受付時間に来店し所定の手続きを行うものとします。(電話、電子メール、FAX による手続きは行えません。)
第10条 退会(退会、オプションの変更、解約、休会)
⑴ 会員が自己都合により当クラブを退会、オプションの変更、解約、休会をする場合は、希望する月の 7 日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって適用となります。
※7日がノースタッフデー、又は休館日の場合は前日までの受付となります。
休会をする場合は希望する月の前月の7日までに行うものとし、その場合、希望月の1日より適用となります。
※7日がノースタッフデー、又は休館日の場合は前日までの受付となります。
⑵ 会費その他利用料等(以下「会費等」という。)が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければならない。
⑶ 会費等は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければならない。
⑷ 会費等の滞納分については全額現金または当社が指定した方法で支払わなくてはならない。
⑸ 会員が会費等その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、
本部は、 会員に対し、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に年 15%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、本部が指定する方法で支払いを求めることができる。その際の必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とする。
⑹ 会員が、その資格を喪失したときには、直ちに会員カード(会員カード発行者のみ)を当社に返却しなければならない。
⑺ 退会、オプションの変更、解約手続きは、会員自ら当ジムの受付時間に来店し所定の手続きを行うものとします。
(電話、電子メール、FAX による手続きは行えません。)
第11条 諸手続き
⑴ 会員が入会申込書に記載した内容に変更があった時は、速かに変更手続をしなければならない。
⑵ 本部より会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行うものとし、会員から届け出のあった最新の住所あてに通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責を負わないものとする。
第12条 会員資格の停止および除名
1. 本部は、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、又は当該会員を当クラブから除名することができる。
⑴ 第5条第1項に違反したとき
⑵ 会員・当クラブ従業員に対する迷惑行為及び当クラブ内における宗教活動、当クラブで認めていない営業行為、その他当クラブの目的に反する行為により、当クラブの秩序を乱し、又 は当クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき
⑶ 規約その他本部の定めた諸規則に違反したとき
⑷ 会費その他の債務を滞納し、本部からの催告に応じないとき
⑸ 入会に際して当社に虚偽の申告をした、又は第4条に違反していることを故意に申請しなかったと判断したとき
⑹ 当クラブの施設・器具・什器を故意または過失により破損したとき
⑺ 会員以外の者を入館させた会員メンバー
⑻ その他、会員としてふさわしくない言動があったと当社が認めたとき
2. 前項による会員資格停止中の会員又は当クラブから除名された会員は、当クラブの施設を使用することが出来ない。なお、会員は、会員資格停止中も会費を支払わなければならない。
3. 第1項による会員資格停止中の会員又は当クラブから除名された会員に対して当社は、会員資格停止期間中又は除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既払分の返還は出来ない。
第13条 資格喪失
会員は次の場合にその資格を喪失します。
⑴ 退会
⑵ 死亡または法人の解散(法人会員)
⑶ 除名
⑷ 本部の運営xxxな理由により当クラブを閉鎖したとき
第14条 会員資格の譲渡禁止
当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、
質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできない(但し、法人の合併を除く)。
第15条 会費、セキュリティキー登録料及び利用料
⑴ セキュリティキー登録料は、本部が別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければならない。セキュリティキー登録料は、理由の如何を問わず返還は出来ない。
⑵ 会費、セキュリティキー登録料は、本部が別に定める金額を、当社所定の方法で支払うものとし、既納会費は、原則として理由の如何を問わずこれを返還出来ない。
⑶ 会員には、実際の施設利用の有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費用をすべて支払う義務があり、退会月までは会費または利用料等を支払わなければならない。
⑷ 本部は、会員が当クラブを利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができる。
⑸ 初月初期費用とは、セキュリティキー登録料、初月日割り会費、翌月会費を定義するものとする。
第16条 会費、登録料および利用料等の改定
⑴ 本部は、別に定める会費・手数料または利用料等の改定を行うことができる。
第17条 営業時間と休館日
1.当クラブの営業日及び営業時間については、別に定める。
2.当クラブは次の事由により、必要期間を休館日とすることができる。
⑴ 気象災害、天変地異により、営業ができないと判断したとき
⑵ 施設点検、施設補修、改修の必要が生じたとき
⑶ 管理運営所のやむ負えない事情があるとき
⑷ xx休暇、年末年始について一定期間休館日とする場合、期間については事前に会員へ告知する。
第18条 施設の利用制限
本部は、当クラブの管理もしくはその他当社が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがある。その場合、会員へ事前にその旨を告示する。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではない。
又 これにより会員の会費等の支払義務が縮減され、又停止されることもない。
・16才~18才の利用時間は6:00~22:00に制限するものとする。
第19条 休業
本部は次の理由により当クラブの施設の全部または一部を休業することがある。
⑴ 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社が判断し、営業を困難と認めたとき
⑵ 施設の点検、補修または改修をするとき
⑶ 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
⑷ その他本部が休業を必要と認めるとき
第20条 施設の閉鎖と変更
本部は次の理由により当クラブの施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。
⑴ 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本部が判断し、営業を不可能と認めたとき
⑵ 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他本部経営上止むを得ざる事由が発生したとき
⑶ 第22条、条件下において、会員の会費等の支払義務が縮減され、又停止されることもない。
第21条 賠償責任
⑴ 当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について当社及び本部は一切の責任を負わないものとする。当クラブ会員は、
自己の責に帰すべき原因により、当クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速かにその賠償責任を果たさなければならない。
第22条 解散
⑴ 本部は止むを得ざる事情による場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、当クラブを解散することができる。
⑵ 解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、 前項の予告期間を短縮することができる。
⑶ 当クラブの解散の場合、本部は会員に対し、特別の補償は施さない。
第23条 通知予告
本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブ所定の場所に一定期間提示する方法により行う。
第24条 本規約その他の諸規則の改定
本部は、本規約、細則、利用規定、その他当クラブの運営、管理に関する事項を改定することができる。また、その効カはすべての会員に適用される。規約等改定は原則1か月前までに会員へ予告するものとする。
第25条 適用法および専属的合意管轄裁判所
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と本部の間で訴訟の必要が 生じた場合、東京地方裁判所を当該訴訟の第xx専属的合意管轄裁判所とします。
第26条 本規約の発効
本規約は 2022年 12 月 1日より発効する。