Contract
別紙
本山中学校跡地活用に係る事業計画に関する基本協定書(案)
xx市(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)とは、乙が、xx中学校跡地活用公募型プロポーザル募集要項(以下「募集要項」という。)に基づき提案したxx中学校における事業計画(以下「事業計画」という。)に関し、下記事項のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に協力することにより、xx中学校における乙の○
○○○(以下「事業」という。)の開始及びそれに向けた準備並びに事業に必要な施設の整備運営の円滑化を図ることを目的とする。
(協定期間)
第2条 本協定の協定期間は、本協定の締結日から令和29年3月31日までとする。
(xxxxの原則)
第3条 甲及び乙は、xxを重んじ誠実に本協定を遵守しなければならない。
(xxの設置運営等)
第4条 乙は、xx中学校において令和 年 月から事業を開始することとし、開始後は地域と共に発展するよう、その責任において当該事業に供する施設を設置及び運営するものとする。
(努力義務)
第5条 甲及び乙は、相互に協力して第1条に規定する目的を達成するため、法令を遵守し、必要となる事務手続を進めるよう努めるものとする。
(本件契約の相手方)
第6x xは、乙の本事業計画その他事業の開始に必要な事項について甲と合意したときは、合意した内容の履行を条件として本件契約の相手方となるものとする。
(土地調査等)
第7条 乙は、事前に甲の承認を得たうえで、xx中学校において、事業計画を具体的に実施するために必要な建物、土地等の調査等を行うことができる。
(協定の解除)
第8条 甲または乙は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、本協定を解除す
ることができるものとする。
⑴ 募集要項に基づく提案内容が、本市の許認可・指定等が必要となるものであった場合に、その許認可・指定等が受けられなかったとき
⑵ 本件契約が令和 年 月 日までに締結されなかったとき又は甲若しくは乙が本件契約の締結される見込みがないと判断するとき
⑶ 甲又は乙が、相手方に本協定上の義務の履行を催促したにもかかわらず、なお当該義務が履行されないと認められるとき
⑷ 甲又は乙の都合により事業の開始に必要な手続が継続できないこととなったとき
⑸ 甲及び乙が本協定の解除について合意したとき
⑹ その他やむを得ない事由が発生したとき
⑺ 乙に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)、又は刑法(明治40年法律第45号)に関する法令違反の事実があるとき
⑻ 乙が次に掲げる反社会的勢力に該当するとき
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者エ 暴力団準構成員
オ 暴力団関係企業
カ 企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
キ 社会運動又は政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
ク アからキまでに規定する者のほか、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人
2 甲及び乙は、前項の規定により本協定が解除されたときは、相手方に対し何ら損害賠償の請求を行うことはできないものとする。ただし、乙が甲の承諾を得ずに事業計画の主要な部分を変更するなど、乙の責めに帰すべき事由により、本件契約の相手方として不適当と認められる事情が生じたときは、甲は本協定を破棄し、乙に対して損害賠償の請求を行うことができる。
(本件契約不調の場合の処理)
第9条 事由の如何を問わず、本件契約の締結に至らなかった場合(甲又は乙の責めに帰すべき事由による場合を除く。)は、既に甲及び乙が本活用計画に関連して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係を生じないことを確認する。
2 甲又は乙のうちいずれか一方の責めに帰すべき事由により、本件契約の締結に至らなかった場合は、当該一方が既に甲が本計画に関して支出した費用は、合理的な範囲において他方が負担する。
(事業のモニタリング)
第10条 甲は、乙の実施する事業が事業計画に沿ったものであるかを毎年確認し、これを公表する。
2 前項の確認を行う項目は、あらかじめ、甲及び乙が協議して、別途定めることとする。
(通知)
第11条 本協定に定める報告、通知、協定の解除等は、書面により、本協定に記載された当事者の名称及び所在地宛になされるものとする。
2 甲及び乙は、その名称及び所在地を変更した場合は、当該変更内容を本協定の相手方に通知しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第12条 甲及び乙は、本協定上の権利義務につき、本協定の相手方の承諾なく第三者へ譲渡し、承継し、又は委託してはならない。
(秘密の保持)
第13条 甲及び乙は、本協定の履行に関し、相手方から秘密として提供を受けた情報について、 相手方の事前の承諾を得ることなく第三者に開示しないことを相互に確認する。ただし、法令に基づき官公庁から開示が要請された場合、甲又は乙との契約に基づき弁護士その他本事業に関わるアドバイザー等に守秘義務を課して開示する場合、甲が法令に基づき開示する場合は、この限りでない。
2 甲及び乙は、前項ただし書の規定により情報を開示したときは、速やかに相手方に対してその旨を報告する。
(準拠法)
第14条 本協定は、日本国の法令に準拠する。
(管轄裁判所)
第15条 本協定に係る訴訟は、名古屋地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第16条 本協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲及び乙が協議して定めることとする。
この協定を証するため本書2通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xx市追分町64番地の1xx市
xx市長 x x x 德 印
乙 △△△△△△△△△△△△
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代表者 ○ ○ ○ ○ 印