第5章[税金・各種料金払込みサービス](Pay-easy:ペイジー) 10
xxxx組合
法人インターネットバンキング
目 次
第1章[総則] 1
第 1 条 本サービスの内容 1
第 2 条 ID、パスワード等の登録・管理 3
第 3 条 本人確認 4
第 4 条 本サービスの依頼方法 4
第 5 条 契約者情報等の取扱い 4
第 6 条 電子メール 5
第2章[照会サービス] 5
第 7 条 照会サービス 5
第3章[振込振替サービス] 6
第 8 条 振込振替サービス 6
第4章[データ伝送サービス] 8
第 9 条 共通事項 8
第 10 条 総合振込、給与等振込サービス 9
第5章[税金・各種料金払込みサービス](Pay-easy:ペイジー) 10
第 11 条 税金・各種料金払込みサービス 10
第6章[本サービス共通事項] 12
第 12 条 手数料 12
第 13 条 届け出事項の変更等 13
第 14 条 免責事項 13
第 15 条 不正な振込等 14
第 16 条 解約等 15
第 17 条 本サービスの中止 16
第 18 条 パソコンの本来の目的外使用による障害 16
第 19 条 関係規定の適用・準用 16
第 20 条 規定等の変更 16
第 21 条 契約期間 17
第 22 条 海外からの利用 17
第 23 条 本サービスの廃止 17
第 24 条 禁止行為 17
第 25 条 準拠法・合意管轄 17
HB22.10.1
第1章[総則]
第1条 本サービスの内容
(1) 君津信用組合法人インターネットバンキング
君津信用組合法人インターネットバンキング(以下「本サービス」という。)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」という。)が占有管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン」という。)を使用した依頼に基づいてxxxx組合(以下「当組合」という。)が行う以下の各サービスをいいます。
① 照会サービス
② 振込振替サービス
③ データ伝送サービス
④ 税金・各種料金払込みサービス
⑤ その他当組合が定めるサービス
(2)利用できるパソコン
本サービスを利用するに際して利用できるパソコンの機種およびブラウザのバージョンは、当組合所定のものに限ります。
(3)利用申込み
① 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」という。)は、本規定その他関連規定の内容を理解し、その内容が適用されることを承諾した上で当組合所定の利用申込書に所定の事項を記載し、利用申込手続きを行うものとします。
② 利用申込者は以下の条件を全て満たす方に限ります。ア.法人、個人事業主のいずれかであること
イ.当組合の本支店に普通預金口座または当座預金口座をお持ちであること
ウ.インターネットに接続できる通信環境及びパソコンと、インターネット経由のメールが受信できる電子メールアドレスをお持ちであること
③ 当組合は、次の場合には利用申込みを承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
ア.利用申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したときイ.その他当組合が利用を不適当と判断したとき
(4)「代表口座」および「ご利用口座」
本サービスを利用できる口座は、本サービス利用申込時に当組合所定の申込手続きにより届け出た、当組合の本支店にある契約者本人名義の預金口座(以下「利用口座」という。)とします。なお、契約 者は、利用口座のうち1口座を「代表口座」、それ以外を「ご利用口座」として届け出るものとします。なお、「ご利用口座」として届け出ることができる口座数は、当組合所定の口座数とします。
① 代表口座
当組合に所在する契約者と同一名義の普通預金口座または当座預金口座の1つを代表口座として、本サービスの月額基本料引落口座とします。この代表口座では、照会サービス、振込振替サービス、税金・各種料金払込みサービス、データ伝送サービスがご利用いただけます。なお、利用申込みで指定した代表口座として届け出た口座を変更することはできません。
② ご利用口座
当組合本支店に所在する代表口座と同一名義ならびに契約者の本社・支店・営業所等の名義、またはこれに類する名義の普通預金口座または当座預金口座を、本サービスによる取引に使用するご利用口座として、照会サービス、振込振替サービス、税金・各種料金払込みサービス、データ伝送サービスがご利用いただけます。
(5)本サービスの申込み内容における追加・削除・変更
本サービスの申込み内容における追加、削除、および変更については、当組合所定の利用申込書に所定の事項を記載して届け出るものとします。
(6)「マスターユーザ」および「一般ユーザ」
① マスターユーザ(管理者)
ア.契約者または契約者から本サービスの利用に関する管理権限を授権された利用担当者を「マスターユーザ」とし、マスターユーザは本サービスの利用に関するログインID(以下「ID 」という。)、「ログインパスワード」「確認用パスワード」「承認パスワード」(以下「パスワード等」という。)の設定等を行うこととし、他の利用担当者にこれらの行為をさせてはならないものとします。
なお、マスターユーザとして登録することができるのは、ただ一人です。
イ.当組合は、マスターユーザによるID・パスワード等の設定等である限り、それを契約者の真 正な意思による行為とみなし、それにより生じた損害について一切責任を負わないものとします。
ウ.契約者は、マスターユーザの変更またはマスターユーザの登録内容に変更があった場合、当組合所定の方法により速やかにパソコンを操作し登録変更するものとします。
エ.契約者は、ID・パスワード等の管理、使用について全ての責任を持つものとし、理由の如何にかかわらずマスターユーザ以外の第三者に開示しまたは使用させてはならないものとします。
② 一般ユーザ(担当者)
ア.本サービスの利用に関してマスターユーザが当組合所定の方法によりパソコンを操作して取引を行う権限を有する利用担当者(以下「一般ユーザ」という。)を設定することができるものと します。なお、一般ユーザとして届け出ることができる人数は、当組合所定の人数までとします。 イ.マスターユーザは、一般ユーザの追加登録・削除または一般ユーザの登録内容に変更があった
場合、当組合所定の方法により速やかにパソコンを操作し登録変更するものとします。
ウ.マスターユーザは、当組合所定の方法により一般ユーザの設定または一般ユーザの廃止をすることができます。
(7)本サービスの利用できる日および時間
① 本サービスの利用できる日および時間は、いずれのサービスも当組合所定の日および時間内とします。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。
② 当組合の責によらない回線障害、回線工事等が発生した場合は、利用可能時間中であっても契約者に予告なく、当組合は本サービスを一時停止または中止することがあります。
(8)本サービスの届出印
当組合は、代表口座のお届出印を本サービスにおけるお届出印とします。代表口座として届け出た口座のお届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとします。当組合は、代表口座のお届出印を押捺して作成した書面であれば、本サービスに関する契約者の意思を表示した書面であるものとみなします。
(9)利用者責任
契約者は、本規定を承認し自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。第2条 ID、パスワード等の登録・管理
(1)「仮確認用パスワード」「仮承認パスワード」の届け出
契約者は、本サービスの利用申込時に、お取引の契約者本人であることを確認するための「仮確認用パスワード」「仮承認パスワード」を当組合所定の書面により届け出るものとします。当組合では、この利用申込みより開設のための登録を行い、届け出た住所宛てに「初回ログインパスワード」を記載した「手続き完了のお知らせ」を郵送します。
(2)「ログインID」の登録
契約者は、初回利用時、ご利用のパソコンから当組合所定の方法により、当組合に予め届け出た「代表口座」「仮確認用パスワード」と、当組合が契約者の届け出た住所宛てに通知した「手続き完了のお知らせ」に記載された「初回ログインパスワード」を入力して、任意のログインIDを登録するものとします。当組合は管理している「代表口座」「仮確認用パスワード」「初回ログインパスワード」との一致を確認して契約者本人であると認識しログインIDの登録を受付けるものとします。このログインIDは随時変更が可能です。
(3)初回利用時のパスワード変更
ログインID登録後、直ちに「初回ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」を任意のパスワードに変更してください。この変更手続きによって契約者が届け出たパスワードを「ログインパスワード」「確認用パスワード」とします。また、データ伝送サービスを利用申込みした契約者は、データ伝送サービス初回利用時に当組合所定の書面により予め届け出た「仮承認パスワード」を任意の「承認パスワード」に変更するものとします。
(4)暗証番号等の登録
契約者は、本サービスの利用にあたって、予め当組合所定の書面により照会用暗証番号、振込振替暗証番号、承認暗証番号、確認暗証番号(以下「暗証番号等」という。)を登録するものとします。
(5)パスワード等および暗証番号等の管理
パスワード等および暗証番号等は、契約者本人の責任において厳重に管理してください。なお、当組合職員からこれらの内容をお尋ねすることはありません。
(6)パスワード等、暗証番号等の事故、安全性の確保
① パスワード等および暗証番号等を失念した場合
当組合ではパスワード等および暗証番号等の照会に対し理由の如何にかかわらず一切お答えでき ません。したがって、パスワード等または暗証番号等を失念した場合は、速やかに当組合所定の書面により代表口座のある当組合の本支店(以下「取引店」という。)に届け出てください。ただし、届け出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。また、安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など他人に類推されやすい番号を避けるとともに、契約者
ご本人でパスワード等を定期的に変更して下さい。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、パスワード等はパソコンの利用画面より随時変更することができますが、暗証番号等は当組合所定の書面により変更するものとします。
② パスワード等および暗証番号等の漏洩が判明した場合
パスワード等および暗証番号等の漏洩が判明した場合は、直ちにパソコンよりログインIDおよびパスワード等の変更を行い、不審な取引の有無を確認し、手続きが完了していない取引があれば直ち
に取消操作を行ってください。その後、契約者は速やかに代表口座のある取引店へ届け出てください。また、パスワード等が変更されログインできない場合も、代表口座のある取引店へ届け出てください。なお、当組合への届け出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(7)本サービスの停止
本サービス利用について契約者が届け出たパスワード等または暗証番号等の入力を当組合所定の回数 以上連続して誤った場合は、その時点で本サービスの利用を停止します。(「利用閉塞」)契約者が本サービスの停止を解除するには、当組合所定の書面により新しいパスワードまたは暗証番号の届け出が必要
となります。ただし、届け出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。第 3 条 本人確認
(1)取引意思の確認
本サービスを利用する場合は、パスワード等および暗証番号等をパソコンより当組合に送信するものとします。当組合は受信したパスワード等および暗証番号等と当組合に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合は、当組合は次の事項を確認できたものとして取扱います。
① 本サービスの利用依頼が契約者本人の有効な意思による申込みであること
② 当組合が受信した依頼内容が真正なものであること
(2)パスワード等、暗証番号等の不正使用
当組合が本規定に従って本人確認を行い、取引を実施した場合、パスワード等および暗証番号等について不正使用、その他の事故があっても当組合は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
第 4 条 本サービスの依頼方法
(1)依頼内容の確認
契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。
(2)依頼内容の確定
契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。
なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。
(3)取引結果の照合
本サービス利用後は、速やかにパソコンの操作もしくは通帳への記帳により取引結果を照合してください。万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座の取引店に連絡してください。
取引内容等に相違がある場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取り扱います。
第 5 条 契約者情報等の取扱い
(1)情報の保護
当組合は、次の契約者情報等を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には契約者情報等の利用を行いません。
① 契約者が本サービスの利用申込時に届け出た情報、および契約者より登録された利用者に関する情報、また、第 13 条(1)の定めに基づき変更された情報(以下「契約者情報」という。)
② 本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報(以下「契約者取引情報」という。)
(2)情報の利用範囲
契約者は、契約者情報および契約者取引情報(以下「契約者登録情報」という。)につき、当組合が次の目的のために業務上必要な範囲内で使用することを予め承諾するものとします。
① 本人確認法に基づくご本人さまの確認等や、本サービスをご利用いただく資格等の確認のため
② 本サービスのお申込みの受付、および継続的なお取引における管理のため
③ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
④ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑤ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑥ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため第 6 条 電子メール
(1)電子メールアドレスの登録
契約者は本サービス利用開始にあたって、当組合にインターネットを介して電子メールアドレスの登録
(以下「登録メールアドレス」という。)を行ってください。
(2)当組合からの送信
契約者は、当組合から契約者への通知手段として電子メールを利用することに同意するものとし、当組合は振込・振替依頼の受付結果やその他の告知を登録メールアドレス宛てに送信します。
(3)登録メールアドレスの変更
登録メールアドレスを変更する場合は、契約者のパソコンから当組合所定の操作で変更登録を行うこととします。
(4)通信障害等による未着・延着
当組合が登録メールアドレス宛てに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が生じても、当組合はその責任を負いません。
(5)登録メールアドレスの相違による損害
当組合が送信した先の登録アドレスが、本条第3項の変更を怠るまたは遅延する等、契約者の責により契約者以外の登録メールアドレスに変わっていたことに起因して契約者に損害が生じても、当組合はその責任を負いません。
第2章[照会サービス]
第 7 条 照会サービス
(1)照会サービスの内容
照会サービスとは、予め届け出た契約者名義の利用口座について、口座残高および入出金明細情報を提供するサービスです。
(2)照会サービスの依頼
照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、利用口座等の所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。当組合が照会サービス依頼を受信し、所定の本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容に対する口座情報を回答します。
(3)回答済口座情報について
契約者からの依頼に基づき既に回答した口座情報は、その残高、入出金明細を証明するものではありません。また、口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当組合は、契約者に通知することなく回答済の口座情報を訂正または取消することがあります。したがって、残高・入出金等の口座情報は当組合所定の時刻における内容であり、契約者が照会サービスの依頼を行った時点での内容とは異なる場合があります。このような訂正または取消のため、これらに起因して生じた損害について当組合は責任を負いません。
第3章[振込振替サービス]
第8条 振込振替サービス
(1)振込振替サービスの内容
① 振込振替サービスとは、予め届け出た利用口座のうち、契約者が指定した当組合本支店における契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」という。)から振替資金または振込資金(以下「振込振替資金」という。)を引落xxうえ、当組合の本支店を含む全国銀行データ通信システム(全銀システム)に加盟している金融機関の本支店の預金口座(以下「入金指定口座」という。)宛てに振替または振込を行うサービスをいいます。なお、入金指定口座の預金科目等は当組合所定のものとします。
② 振替と振込との区別は、次により取扱うものとします。
ア.「振替」・・・支払指定口座と入金指定口座(代表口座またはご利用口座に限る。)が当組合の同一店内において同一名義の預金口座間の資金移動取引は「振替」として取扱います。
イ.「振込」・・・振替以外のお取引で、当組合の同一店内にあっても預金口座名義が異なる口座への資金移動取引、当組合の異なる支店の同一名義の口座への資金移動取引、当組合本支店または他の金融機関にある口座への資金移動取引を「振込」として取扱います。
③ 振込振替サービスの1日あたりの利用限度額は、当組合所定の書面により予め届け出た金額(以下
「振込振替限度額」という。)の範囲内とします。振込振替限度額は、利用口座単位に振込振替の依頼日基準で振込手数料を除いた合算額により判断します。
振込振替限度額を変更する場合は、契約者が当組合所定の書面により届け出るものとします。当組 合が変更登録を行うことにより、その時点で予め依頼を受けていた振込などの予約分のうち、未処理 のものについては、当組合は変更後の振込振替限度額にかかわらず当該取引を処理するものとします。
④ 支払指定口座の指定方法は、契約者が予め当組合所定の書面により届け出るものとします。その際、当組合が書面に使用された印影と届け出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
⑤ 入金指定口座の指定方法は、契約者が依頼の都度入金指定口座を指定する方法(以下「都度指定方式」という。)により取扱います。
⑥ 契約者は、振込・振替指定日(以下「指定日」という。)として、当組合の別途定めた期間内におけ
る営業日を指定できるものとします。
(2)振込・振替の依頼
振込・振替を依頼する場合は、パソコンより所定事項を当組合所定の方法により入力し、当組合宛てに送信してください。当組合は、当組合が受信した事項を依頼内容とします。
(3)振込・振替依頼の確定
当組合が振込・振替依頼を受け、当組合が受信したパスワード等および暗証番号等と当組合に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合は、一部の依頼内容を除き、受信した依頼内容をパソコンの確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。当組合がそれを確認した時点で当該振込・振替の依頼が確定したものとします。
(4)振込振替資金等の引落し
①当組合は、振込振替資金・振込手数料(以下「振込振替資金等」という。)を、当組合の普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出なしに、指定日の当組合所定の時間に指定された支払指定口座から引落します。
②振込・振替取引は、確定した振込・振替の依頼に基づき、振込振替資金等を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
(5)振込振替資金等の引落しができない場合の取扱い
次の理由により振込振替資金等の引落しができなかった場合には、当該振込・振替の依頼はなかったものとして取扱います。
ア.振込振替資金等の金額が支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき
イ.振込・振替金額が、当組合所定の書面により届け出した利用限度額を超えるとき
ウ.契約者から支払口座への支払停止の届け出があり、それに基づいて当組合が所定の手続きを行ったとき
エ.支払指定口座が解約されたとき
オ.差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
カ.その他当組合が契約者における振込振替サービスの利用を停止する必要があると認めたとき
(6)入金指定口座への入金ができない場合の取扱い
① 確定した振込の依頼に基づき、当組合が発信した振込資金が入金指定口座へ入金できず振込先金融機関から返却された場合は、支払指定口座へ入金するものとします。この場合、振込手数料は返却しません。
② 確定した振込の依頼に基づき、当組合から振込発信した後、契約者が当該振込の組戻の依頼をする場合は、支払指定口座のある取引店で当組合所定の組戻手続きを行うものとします。
③ 当組合は、当組合所定の方法により契約者の本人確認を行い、契約者の依頼により組戻依頼電文を振込先金融機関へ発信するものとします。この場合、当組合所定の組戻手数料を支払うものとします。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却いたしません。
④ 組戻は、振込先の金融機関の承諾後に行うものとします。したがって、当組合が組戻依頼を受付けた場合であっても、組戻できない場合があります。この場合は、組戻手数料はいただきません。
(7)依頼内容の組戻・訂正
① 「振込」の場合には、依頼内容確定後は依頼内容の変更または取消は原則できないものとします。ただし、当組合がやむを得ないものと認めた場合は、当組合所定の組戻または訂正の手続きにより取扱うものとします。
② 「振替」の場合には、依頼内容確定後はいかなる場合も依頼内容の変更または取消はできないものとします。
(8)パソコンによる依頼の取消
予約扱いにおいて、振込・振替の依頼を取消す場合は、指定日の前営業日の当組合所定の時刻までに、契約者のパソコンから取消依頼を行うことができますが、それ以降は当組合所定の組戻の手続きにより取扱うものとします。
(9)取引内容の確認等
① 振込振替サービスによる取引後は、速やかに本サービスにより処理状況を照会してください。また、預金通帳への記入または当座勘定照合表により取引内容を確認してください。
② 前号の場合において万一取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を支払指定口座のある取引店へご連絡ください。
③ 契約者と当組合の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
第4章[データ伝送サービス]
第9 条 共通事項
(1)データ伝送サービスの内容
データ伝送サービスとは、契約者からの依頼に基づき、利用口座から振込資金・振込手数料(以下「振込資金等」という。)を引落xxうえ、総合振込または給与振込・賞与振込(以下「給与等振込」という。)を行うサービスをいいます。
(2)データ受付時限
データ伝送サービスの各データは、当組合所定のデータ受付時限までに、当組合所定の方法により伝送を完了するものとします。
ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくデータ受付時限を変更することができるものとします。
(3)利用限度額
1日あたりの利用限度額は、予め契約者が当組合所定の書面によりサービス毎に登録した金額の範囲内とします。なお、1日あたりの利用限度額の対象は、同一日に受付けた振込手数料を除く取引金額の合計とします。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。
(4)基本契約の締結
データ伝送サービスのうち、給与等振込について、契約者は本規定に定める取扱いによるほか、契約者と当組合の間で別途締結した「給与振込に関する契約書」の定めによるものとします。
(5)データ伝送の依頼
データ伝送を依頼する場合は、依頼内容を記録した依頼明細データをパソコンから当組合所定の方法で、
当組合宛てに送信するものとします。
(6)データ伝送依頼の確定
当組合がデータ伝送依頼を受け、当組合が受信したパスワード等および暗証番号等と当組合に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合は、受信した依頼内容をパソコンの確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により承認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。当組合がそれを確認した時点で当該データ伝送の依頼が確定したものとします。
(7)取引内容の確認等
① データ伝送サービスによる取引後は、速やかに本サービスにより取引状況を照会してください。また、預金通帳への記入または当座勘定照合表により取引内容を確認してください。
② 前号の場合において万一、取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を利用口座のある取引店にご連絡ください。
③ 契約者と当組合の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
第 10 条 総合振込、給与等振込サービス
(1)総合振込サービスの内容
総合振込サービスとは、データ伝送による振込依頼明細の受付およびその明細に基づく振込を行うサービスをいいます。
(2)給与等振込サービスの内容
① 給与等振込サービスとは、データ伝送による給与等振込依頼明細の受付およびその明細に基づく振込を行うサービスをいいます。
② 給与等振込は、契約者が支給する役員および従業員に対する報酬・給与・賞与の振込に限ります。
(3)総合振込、給与等振込の入金指定口座
総合振込、給与等振込で、契約者が入金指定できる入金指定口座は、当組合の本支店を含む全国銀行データ通信システム(全銀システム)に加盟している金融機関の本支店の預金口座とします。なお、指定できる入金指定口座の預金科目等は当組合所定のものとします。
(4)振込振替資金等の入金
契約者は、振込振替資金等を、当組合所定の日までに指定した支払指定口座に入金するものとします。
(5)振込振替資金等の引落し
①当組合は、振込振替資金等を、当組合普通預金規定(総合口座取引規定を含む。当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出なしに、当組合所定の日の所定の時間に指定された支払指定口座から引落します。
②確定した依頼に基づき、振込振替資金等を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
(6)振込振替資金等の引落しができない場合の取扱い
次の理由により振込振替資金等の引落しができなかった場合には、当該振込の依頼はなかったものとして取扱います。
ア.振込振替資金等の金額が指定された支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む。)を超えるとき
イ.振込振替金額が当組合所定の書面により届け出をした利用限度額を超えるとき
ウ.契約者から支払指定口座への支払停止の届け出があり、それに基づいて当組合が所定の手続きを行ったとき
エ.支払指定口座が解約されたとき
オ.差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
カ.その他当組合が契約者におけるデータ伝送サービスの利用を停止する必要があると認めたとき
(7)依頼内容の取消・組戻
① 当組合が、契約者のデータ伝送依頼に基づき総合振込または給与等振込を行った結果、「当該口座なし」または「その他の事由」等により振込資金が返却された場合には、当組合所定の組戻手続きを行うものとします。この場合、当組合からの請求があり次第速やかに支払指定口座のある取引店に当組合所定の組戻依頼書を提出するとともに、当組合所定の組戻手数料を支払うものとします。
② データ伝送依頼の確定後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、振込を取消す場合は、前号に規定する組戻手続きにより取扱うものとします。ただし、組戻は、振込先の金融機関の承諾後に行うものとします。従って、当組合が組戻依頼を受付けた場合であっても、振込先の金融機関により組戻できない場合があります。この場合は、組戻手数料はいただきません。
第5章[税金・各種料金払込みサービス](Pay-easy:ペイジー)
第 11 条 税金・各種料金払込みサービス
(1)税金・各種料金払込みサービスの内容
① 税金・各種料金払込みサービスとは、支払指定口座から税金・各種料金(以下「料金等」という。)の払込み資金を引落xxうえ、契約者が指定した当組合所定の収納機関(以下「収納機関」という。)に対して払込みを行うサービスをいいます。
② 1日あたりおよび1回あたりの払込み金額の限度額は、第8条第1項第3号に定める限度額もしくは当組合の定める限度額のいずれか低い金額と同一とします。
③ 収納機関の指定方法は、契約者が依頼のつど指定する方法により取扱います。なお、払込み指定日は依頼日当日にかぎるものとし、予約扱いはできないものとします。
(2)料金等の払込みが行える収納機関
税金・各種料金払込みサービスで、料金等の払込みが行える収納機関は、当組合と提携のある収納機関に限ります。
(3)料金等払込みの依頼
料金等の払込みを依頼する場合は、パソコンに所定事項を当組合所定の方法により入力し、当組合あてに送信してください。当組合は、当組合が受信した事項を依頼内容とします。但し、収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、当該請求情報または納付情報が当組合の「 君津信用組合法人インターネットバンキング」に引き継がれます。
(4)料金等払込み依頼の確定
当組合が料金等の払込み依頼を受け、当組合が受信したパスワード等と当組合に事前に登録されたパス
ワード等との一致を確認した場合は、受信した依頼内容をパソコンの確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合あてに送信してください。当組合がそれを確認した時点で、当該料金等払込みの依頼が確定したものとします。
(5)払込み資金の引落し
当組合は、前項(4)の規定に基づき依頼内容が確定した場合には、当組合の普通預金規定(総合口座取引規定を含む。、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出なしに、依頼日当日の当組合所定の時間に、払込み資金を契約者の指定した支払指定口座から引落します。
(6)取引の成立
① 料金等払込み取引は、確定した料金等払込み依頼にもとづき、前項に規定する払込み資金を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
② 次の理由により払込み資金の引落しができなかった場合には、当該料金等払込みの依頼はなかったものとして取扱います。なお、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
ア.停電、機器の故障等により料金等払込みサービスの取り扱いができないとき
イ.払込み資金の金額が支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む。)を超えるとき
ウ.処理依頼日1日あたりの払込み資金の金額が、第8条第1項第3号に定める利用限度額もしくは当組合の定める限度額を超えるとき
エ.契約者から支払口座への支払停止の届け出があり、それに基づいて当組合が所定の手続きを行ったとき
オ.支払指定口座が解約されたとき
カ.収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないときキ.差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
ク.その他当組合が契約者における料金等払込みサービスの利用を停止する必要があると認めたとき
③ 収納機関の責に帰すべき事由により、税金・各種料金払込みサービスの取扱いに遅延・不能等が生じ、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
(7)払込みの取消
① 依頼内容確定後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、料金等の払込みを取消す必要が生じた場合は、契約者と収納機関とで協議してください。
② 収納機関の都合により、一度受付けた払込みについて取消となることがあります。
(8)利用可能時間
税金・各種料金払込みサービスの利用可能時間は、当組合所定の利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当組合所定の利用時間内であっても利用ができない場合があります。
(9)手数料
①税金・各種料金払込みサービスの利用にあたって、当組合所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
② 前号の利用手数料は、払込み資金とともに当該払込みに係る支払指定口座から支払うものとします。
(10)領収書の不発行
税金・各種料金払込みサービスにおいては、料金等払込みに係る領収書の発行は行わないものとします。
(11)収納等に関する照会
収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納業務等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
第6章[本サービス共通事項]
第 12 条 手数料
(1)契約手数料の支払い
契約者は、初期費用として契約時に当組合所定の契約手数料を支払うものとします。
(2)月額基本料の支払い
契約者は、本サービスの利用にあたって、申込日の属する月の翌月分から、当組合所定の日に当組合所定の月額基本料を支払うものとします。(xxxは月額基本料を無料とする。)
(3)振込手数料の支払い
契約者は、振込振替サービスまたはデータ伝送サービスにより振込を行う場合、当組合所定の振込手数料を支払うものとします。
① 振込振替サービスの場合は、指定日の当組合所定の時間に、振込振替資金とともに当該振込に係る支払指定口座から支払うものとします。
② データ伝送サービスの場合は、当組合所定の日の当組合所定の時間に、振込振替資金とともに指定された支払指定口座から支払うものとします。
(4)手数料の引落し
当組合は第2項および第3項の手数料の支払いについて、当組合普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提示なしに、月額基本料については代表口座から、振込手数料については前項に定める預金口座から引落します。
(5)手数料の変更
当組合は、第2項および第3項の手数料を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。また、今後、本サービスに係る諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当組合所定の方法により引き落します。
(6)領収書の不発行
本サービスにおいては、第2項および第3項の手数料の領収書の発行は行わないものとします。
(7)通信料金・接続料金等
本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、パソコンその他機器等については、契約者が負担するものとします。
第 13 条 届け出事項の変更等
(1)届け出事項の変更
印鑑、名称、住所、その他届け出事項の変更がある場合は、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、速やかに当組合にお届けください。なお、登録メールアドレスの変更は、契約者が当組合所定の方法でパソコンを操作し変更登録を行うこととします。この届け出前に生じた損害について、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(2)変更の届け出がなかった場合の通知等の取扱い
前項による届け出事項の変更の届け出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)本サービスの解約
当組合は、変更内容を審査し、本サービスの提供を一時的に停止または本サービスを解約することがあります。なお、その場合に生じた損害について、当組合はその理由の如何にかかわらず一切の責任を負いません。
第 14 条 免責事項
(1)パソコン等の不正使用等
当組合が、第3条第1項による契約者の本人確認・取引意思確認後、本サービスを行ったうえは、当組合は送信者を契約者とみなしパスワード等、通信ソフト、パソコン等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
但し、契約者が個人の契約者であって、xxxxx等が盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ、振込・振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下、「不正な振込等」といいます。)、契約者は後記第15条に基づき補てんの請求を申し出ることができるものとします。また、後記(3)通信経路における取引情報の漏洩等において不正な振込等が行われた場合についても同様とします。
(2)通信回線の故障等
① 当組合の責によらない通信機器、回線およびパソコン等の障害や誤作動、通信回線の不通等により、本サービスの取扱いが遅延や不能となった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
② 通信回線の故障等により本サービスの取扱いが中断したと判断される場合等、取引が成立したか不明の場合は、障害回復後に取引内容を本サービスにより確認されるか、念のため当該取引に係る利用口座のある取引店に確認してください。
(3)通信経路における取引情報の漏洩等
当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報、暗証番号等が漏洩した場合でも、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(4)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等
災害・事変等当組合の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったときに、本サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害については、当組合は責任を負いません。
(5)印鑑照合
当組合が書面に使用された印影を、代表口座として届け出た口座のお届出印と相当の注意をもって照合
し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(6)当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由
当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由により、本サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害については、当組合は責任を負いません。
(7)取引機器および通信媒体の稼動環境
本サービスに使用するパソコンおよび通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当組合は本契約によりパソコンが正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、パソコンが正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(8)記録の保存
本サービスを通じてなされた契約者と当組合間の通信の記録等は、当組合所定の期間に限り当組合所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当組合がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(9)情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第 15 条 不正な振込等
(1)補てん対象額請求の申し出および補てん対象額
① 不正な振込等については、次の各号の全てに該当する場合、契約者は当組合に対して後記②に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
ア.パスワード等の盗難または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行なわれていること
イ.当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
ウ.当組合に対し、警察署に被害届を提出していること、その他盗難にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力していること
② 前記①の申出がなされた場合、不正な振込等について、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行なっている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の30 日(ただし、契約者が当組合に通知することができないやむをえない事情があることを証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
なお、契約者が無過失と認められない場合にも、故意または重大な過失が無い場合には、補てん対象額の一部を補てんすることがあります。
(2)補てんの免責項目
① 前記(1)-①、②は、前記(1)-①にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から 2 年を経過す
る日後に行なわれた場合には、適用されないものとします。
② 前記(1)-②にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。
ア.不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
A. 不正な振込等が契約者の重大な過失により行われた場合
B. 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われた場合
C. 契約者が、当組合に対する被害状況の説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
イ.パスワード等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
(3)補てんの控除額および権利
① 当組合が前記(1)-②に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下、「対象預金」といいます。)について契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
② 当組合が前記(1)-②により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
③ 当組合が前記(1)-②により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 16条 解約等
(1)当事者の都合による解約
本契約は、当事者の一方の都合で、相手方に通知することにより、いつでも解約することができます。ただし、契約者の当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
(2)強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。
① 当組合に支払うべき所定の手数料を当組合所定の期間支払わなかったとき
② 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
③ 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき
④ 解散、その他営業活動を休止したとき
⑤ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
⑥ 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき
⑦ 相続の開始があったとき
⑧ 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
➃ 本規定に基づく届け出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき
⑩ 本規定に違反する等、当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(3)通知の延着・未着
第1項、第2項の通知を当組合が書面により行う場合において、当組合が届け出の住所宛てに郵送した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(4)ご利用口座が解約された場合は、当該預金口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、代表口座が解約された場合は、本契約(全てのサービス)が解約されたものとみなします。
(5)手続きが完了していない場合の取扱い
解約の届け出は当組合の解約手続きが終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で 未処理のものが残っている場合は、解約の届け出にかかわらず当組合は当該取引を処理するものとします。なお、当該手続きには本規定が適用されます。
第 17 条 本サービスの中止
契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。
第 18 条 パソコンの本来の目的外使用による障害
契約者が本規定に定める本来の利用目的以外の目的でパソコンを操作したことにより、万一、当組合のコンピュータシステムに障害が発生した場合等、そのために生じた損害については、全て契約者がその責任を負うものとします。
第 19 条 関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定、振込規定等の各規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間で取り扱いが異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第 20 条 規定等の変更
当組合は、本規定を当組合の都合によりいつでも変更することができるものとします。なお、変更日以降、契約者が新たに本サービスを利用された場合、変更後の規定を承認したのとみなし、当組合の責めによる場合を除き、当組合の変更によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 21 条 契約期間
本契約の契約期間は契約日から1年間とし、契約者または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第 22 条 海外からの利用
海外からの本サービスの利用については、その国の法律・制度・通信事情・その他の事由により本サービスの利用ができない場合があります。また、契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 23 条 本サービスの廃止
当組合は、事前に相当な期間をもって当組合ホームページ上に掲載する等、当組合所定の方法により契約者に告知することにより、契約期間内であっても本サービスを廃止することができるものとします。この場合、契約者は当組合に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第 24 条 禁止行為
(1)契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
(2)契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて次の行為をしてはならないものとします。また、当組合は、契約者が本サービスにおいて次の行為を行い、または行う恐れがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
① 公序良俗に反する行為
② 犯罪的行為に結びつく行為
③ 他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
④ 他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
⑤ 他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
⑥ 本サービスの運営を妨げるような行為
⑦ 本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
⑧ 当組合の信用を毀損するような行為
➃ 風説の流布、その他法律に反する行為
⑩ 自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
➃ その他、当組合が不適当・不適切と判断する行為第 25 条 準拠法・合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟 の必要が生じた場合には、当組合の本店所在地を管轄する千葉地方裁判所木更津支部を管轄裁判所とします。
以 上