Contract
日専連JCBカード会員規約
本規約をよくお読みの上、カードをご利用ください。本規約に承認いただけない場合は、直ちにカードを返却し入会申込みの撤回又は脱会ができるものとします。
<一般条項>
第1条(会員資格)
会員とは、本規約を承認の上、株式会社日専連アクア(以下「当社」という。)にカード会員として入会を申し込みし、当社が審査により適当と認めた方をいいます。
第 2 条(取引時確認)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、取引時確認が当社所定の期間内に終了しない場合には、入会をお断りすること又はカードの利用を制限することがあります。なお、提出後の証明書の写しは、同法により保管が義務付けされているため返却することができません。
第 3 条(カード貸与)
(1) 本規約に定めるクレジットカード(以下「カード」という。)は次のカードとします。
・株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)との提携に基づいて、JCB カード機能を有する「日専連JCB カード」
(2) 当社は、会員に対し(1)の当社の認めるカードを会員 1 名につき 1 枚を発行し、貸与します。カードには、IC チップが組み込まれた IC カード(以下「IC カード」という。)を含みます。なお、カードの所有権は当社に属します。
(3) 会員は、カードの署名欄に自署し、十分な注意をもってカードを使用、保管するものとします。
(4) カードは会員のみが利用でき、他人に貸与・譲渡・質入・担保提供等をする行為はできません。
第 4 条(有効期限、更新)
(1) カードの有効期限はカードに表示した年月の末日までとし、当社が審査により適当と認めた場合には、会員からの申出がない限り、当社所定の時期に有効期限を更新したカードを送付するものとします。ただし、割賦販売法第 30 条の 2(包括支払可能見込額の調査)及び同法第 30 条の 2 の 2(包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止)の規定に基づき、当社の更新時審査の結果、有効期限を更新せず、更新カードを送付しない場合があります。
(2) カードの有効期限内でのカード利用による支払については、有効期限経過後も本規約が適用となります。
第 5 条(年会費)
(1) 会員は、当社に対し、所定の時期に所定の年会費を支払うものとします。なお、支払われた年会費は理由のいかんを問わず返還しないものとします。
(2) 当社所定の時期に会員から当社所定の年会費の支払がない場合には、第 4 条(1)により更新するカードを発行しないものとし、また、カード利用の停止又は会員資格を取り消すものとします。
第 6 条(暗証番号)
(1) 会員は、入会申込みの時に暗証番号(4 けた)を電話番号・生年月日等の第三者に 容易に推測される番号以外の数字を選択し、当社に届け出るものとします。ただし、届出がない場合又は当社が不適切と判断した場合には、当社所定の方法により暗証 番号を登録することに会員はあらかじめ承諾するものとします。また、暗証番号の 入力を求められた場合には、登録済みの暗証番号を入力し照合するものとします。
(2) 暗証番号は、他人に知られないよう十分に注意するものとし、登録された暗証番号が使用されたことにより生じた損害については会員の負担となります。ただし、カードの管理及び登録された暗証番号の管理について会員に故意又は重大な過失がないと当社が認めた場合には、この限りではありません。
(3) 会員は、当社所定の方法で申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、暗証番号の変更に伴いカードの再発行が必要となります。
第 7 条(利用可能枠)
(1) 会員は、第 27 条(3)、(4)の場合を除き、会員の申出に基づき当社が決定した利用可能枠(ショッピング及びキャッシングサービスの利用可能枠をいう。)の範囲内でカードを利用できるものとします。
(2) 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに、利用可能枠を超えてカードを使用した場合には、利用可能枠を超えた金額について一括支払の請求をすることがあります。
(3) 会員は、本条に定める利用可能枠を超えてカード利用をした場合にも、当然にその支払義務を負うものとします。
(4) 当社は会員の利用状況に応じ、与信審査の上、会員に通知することなくショッピング利用可能枠を増枠できるものとします。ただし、キャッシングサービスの利用可能枠については、会員からの要請により当社が承認した場合に限り増枠できるものとします。
(5) 当社は、割賦販売法第 30 条の 2 の 2(包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止)の規定によりショッピング利用可能枠の減枠又はショッピングの利用を制限する場合があります。
(6) 当社は、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用を断り、又は貴金属、金券類等の一部の商品についてカードの利用を制限する場合がありま す。このほか、当社は会員の利用状況及び信用状況等に応じて通知又は催告するこ となく、利用可能枠を減枠することができるものとします。
(7) 当社は、会員のキャッシングサービスの利用について、利用可能枠の範囲であっても、貸金業法第 13 条の 4(基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置)の規定により、キャッシング利用可能枠の減枠又はキャッシングサービスの利用を停止する場合があります。ただし、いずれかの場合においても極度方式基本契約額を変更するものではありません。
第 8 条(支払額の充当順序等)
(1) 会員の返済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切 の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なしに当社が適当と認める順 序及び方法によりいずれの債務に充当しても異議がないものとします。ただし、分 割払い及びリボルビング払いの支払停止の抗弁にかかる債務については割賦販売法 第 30 条の 5(包括信用購入あっせん業者に対する抗弁)の規定によるものとします。
(2) 会員が振り込みなどにより支払した金額が、支払うべき金額を超えている場合又は口座振替により支払した金額と重複している場合については、任意の入金とみなし当社所定の方法により残債務に充当することに同意するものとします。ただし、会員から超過する支払額部分について返金の申出がある場合には、速やかに振込手数料を差し引いた金額を返金するものとします。
第 9 条(期限の利益喪失、全額支払義務)
(1) 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務全額を支払うものとします。
①支払期日にショッピング利用代金の分割支払金又はリボルビング払いの債務の履行を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払がなかったとき。
②売買契約に基づく商品、権利の購入、役務の提供が会員にとって商行為となる等割賦販売法第 35 条の 3 の 60(適用除外)1 項に該当する取引については、会員がショッピング利用代金の分割支払額又はリボルビング払いの債務の履行を 1 回でも遅滞したとき。
③返済期日にキャッシングサービスの支払額の返済を 1 回でも遅滞したとき(ただ
し、旧利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ有効とします。)。
④カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等をする行為又は商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為があったとき。
⑤自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき。
⑥差押、仮差押若しくは仮処分の申立て又は保全差押若しくは滞納処分を受けたとき。
⑦破産手続開始、民事再生手続開始その他の裁判所に対する手続開始の申立てがあったとき。
⑧第 18 条(4)に該当したとき。
(2) 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの通知又は請求により本
規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済するものとします。
①本条(1)①~④以外の本規約上の重大な違反となるとき。
②第 17 条(2)の規定により会員資格を取り消されたとき。
③会員の信用状態が著しく悪化したとき。第 10 条(債権譲渡)
会員は、当社が必要と認めた場合には、本契約に基づく債権を債権回収会社等に譲渡すること、及び債権管理に必要な情報を提供することについて、あらかじめ同意するものとします。
第11条(支払方法、約定支払日)
カードショッピングの利用代金及び手数料、キャッシングサービスの融資金及び利息その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務は、会員があらかじめ指定した金融機関の預金口座から口座振替の方法により、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に支払うものとします。なお、当社の事務上の都合又は当社の特に必要とする事由により、約定以外の日又は約定以外の支払方法とすることがあります
。
第12条(利用代金明細の通知)
(1) 当社は、第11条に規定する約定日に会員の利用代金を請求するときは、あらかじめ利用代金明細及び利用残高が記載された書面を本会員の届出住所あてに送付その他当社所定の方法により通知するものとします。
(2) 支払額の内容が年会費のみの場合には、利用明細等を記載した書面の送付その他当社所定の方法による通知を省略することがあります。
第13条(費用負担)
(1) 会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払の場合)その他のカード利用による支払に要する費用を負担するものとします。
(2) 会員は、会員の都合により約定日に振替がなされなかったために、当社が金融機関に約定日以降の振替の依頼をした場合には、振替に要する費用を負担するものとします。
第 14 条(カードの紛失、盗難)
(1) 会員は、カードの紛失、盗難、搾取等(以下「紛失、盗難」という。)及び第 3 条 (3)(4)又は第 6 条(1)(2)に違反して他人に使用された場合には、会員はそのカードの利用代金についてすべての支払の責を負うものとします。
(2) 会員は、カードの紛失、盗難に遭った場合には、速やかに当社及び最寄りの警察署、交番にその旨を届けるとともに、所定の届出書を当社あてに提出するものとします。
(3) (1)の定めにかかわらず、(2)の届出がなされたときは、当社が別に定める「日専連アクア会員保障制度」に基づき、カードの不正利用により会員が被る損害をてん補するものとします。
第 15 条(カードの再発行)
(1) カードの紛失、盗難、破損、汚損等により会員が再発行を希望し、当社が審査の上
特に認めた場合にはカードを再発行するものとします。なお、カード再発行費用については、当社所定の額を会員が負担するものとします。
(2) カード情報の管理又は保護等業務上必要と判断した場合には、当社は会員番号を変更してカードの再発行ができるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
第 16 条(キャンパスカード)
(1) キャンパスカード会員とは、各種大学、短大、専門学校等に学籍を有する学生が入会資格を持ち、当社が入会を認めた方とします。
(2) キャンパスカードの有効期限は原則入会申込書に記載した卒業予定年度の 3 月末日までとします。
(3) キャンパスカードの有効期限満了時には、一般カード会員に変更となることに異議ないものとし 、第 4 条に基づき当社が更新手続きを行うものとします。
第 17 条(脱会、カードの使用停止、会員資格の取消し又は喪失)
(1) 会員が都合により脱会するときは、当社所定の方法により脱会できるものとします。この場合には、当社に対する残債務の全額を完済した時をもって脱会したものとし ます。なお、保険契約、インターネットプロバイダー契約、電話サービスの契約、 公共料金契約等(以下「会員番号登録型継続契約」という。)にあっては、その決済 方法を遅滞なく変更するものとします。また、脱会後であっても変更手続を怠り発 生した請求金額は直ちに支払うものとします。
(2) 会員が次のいずれかに該当したときは、当社は会員に通知又は催告することなくカードの使用停止又は会員資格を取り消すことができるものとし、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。
①入会の時に虚偽の申告をしたとき。
②本規約のいずれかに違反したとき。
③カードの利用代金等(第 5 条に定める年会費を含む。)当社に対する債務の履行を怠ったとき。
④指定信用情報機関の情報内容又は情報件数等を参考とし、会員の信用状況が著しく悪化又は今後悪化するおそれがあると当社が判断したとき。
⑤会員が、現金化を目的として商品、サービスの購入などにカードショッピング枠を利用したとき。
⑥当社に届出をせず住所を変更し、当社にとって所在不明となったとき。
⑦当社の判断で更新カードを発行せず、カードの有効期限が経過したとき。
⑧長期間にわたりカードの利用がなく、当社所定の基準による期間を経過したとき。
⑨①~⑧以外の事由により当社が会員として不適格と判断したとき。
⑩会員が当社から貸与された他のカードを所持している場合において、当該他のカードにつき、上記①~⑨に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 本条(2)に該当し、当社又は加盟店がカードの返却を求めたときは、会員は直ちにカードを返却するものとします。
(4) 当社は会員が第 9 条に該当したときは会員資格を喪失させることができるものとします。この場合、会員は当社に対して直ちにカードの返却を行うものとします。なお、会員は会員資格を喪失した後においても、当社が請求したときには、当社の指示する事項に応じる義務を負うものとします。
第 18 条(反社会的勢力の排除)
(1) 会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動等標ぼうゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧前各号の共生者
⑨その他前各号に準ずる者
(2) 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3) 当社は、会員が本条(1)若しくは(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員による本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カードの利用を行うことができないものとします。
(4) 会員が本条(1)若しくは(2)のいずれかに該当した場合、本条(1)若しくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかで あって、当社との会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合会員は、当然に期限の 利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払 うものとします。
第 19 条(届出事項の変更)
(1) 会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先、指定した金融機関預金口座、暗証番号等について変更があった場合には、遅滞なく当社所定の届出書、電話、インターネット等による届出又は当社所定の方法により当社に通知するものとします。
(2) 当社は、前項の届出がされていない場合でも、適法かつ適正な方法により取得した
個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容について前項の届出があったものとして取り扱うことができるものと します。なお、この場合には、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないもの とします。
(3)会員が住所又は氏名の変更通知を怠ったため、当社からの通知その他の送付書類が延着又は不到達となっても、当社が通常到着すべき時に到着したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、住所又は氏名の変更通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。
(4) 当社が会員あてに発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは留置期間満了の時に、また、受領を拒絶したときは受領拒絶の時に会員に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。
第 20 条(所得証明書類の提出)
(1) 会員は、当社から要請があった場合には、貸金業法第 13 条(返済能力の調査)、同法 13 条の 3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)及び割賦販売法第 30 条の 2(包括支払可能見込額の調査)、同法施行規則第 39 条(包括支払可能見込額の調査等)に定める会員の収入、収益その他の資力を明らかにする事項を記載又は記録した書面(以下「所得証明書」という。)を当社の指定する期日までに提出することにあらかじめ同意するものとします。
(2) 配偶者の収入により生計を維持している会員は、キャッシングサービスを受けようとする場合には、会員の配偶者の同意書及び所得証明書及び夫婦関係を証明できる公的書類を提出することにあらかじめ同意するものとします。
(3) 本条(1)、(2)に定める所得証明書の提出がない場合には、当社はカードの利用停止又は利用可能枠の減枠等の措置を会員に事前に通知することなく、とることができるものとします。
第 21 条(付帯サービス等)
(1) 会員は、当社又は当社が提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するサービス、特典(以下「付帯サービス」という。)を当社又はサービス提供会社所定の方法により利用できるものとします。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用方法等については、当社が書面等の方法により通知又は公表するものとします。
(2) 会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合にはそれに従うものとし、付帯サービスが利用できないことがあることについてあらかじめ承諾するものとし ます。
(3) 会員は、当社又はサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社又はサービス提供会社が付帯サービスとその内容について会員への予告又は通知なしに変更、中止することをあらかじめ承諾するものとします。
(4) 会員は、カードの有効期限の経過、脱会、会員資格取消しなどにより会員資格を喪失した場合には、当然に付帯サービスの利用ができなくなることをあらかじめ承諾
するものとします。
第 22 条(会員規約の変更、承認)
本規約を変更する場合は、変更内容を当社所定の方法により会員へ通知又は当社ホームページで公表するものとします。当社が変更内容を通知又は公表した後若しくは新会員規約を送付した後に、会員がカードを使用した場合には、会員は変更事項又は新会員規約を承認したものとみなします。
なお、会員規約とは別に規程又は特約がある場合には、当該規程又は特約が優先されるものとします。
第 23 条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令の適用)
会員は、日本国外でカードを利用する場合、現在又は将来適用される諸法令、諸規約等により、許可書、証明書その他の書類を必要とするときは、当社の要求に応じ手続するものとします。また、日本国外におけるカードの利用制限又は停止に応じるものとします。
第 24 条(国外利用代金の円換算)
会員は、日本国外におけるカードの利用について、所定の売上票又は伝票記載の外貨額を当社又は当該提携カード会社所定の方法で円貨に換算の上、国内におけるカード代金と同様の方法で支払うものとします。
第 25 条(準拠法及び合意管轄裁判所)
(1) 会員と当社の諸規約に関する準拠法は、すべて日本法とすることに合意します。
(2) 会員は、本規約に基づく取引について紛争が生じた場合には、訴訟額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地又は当社を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 26 条(協議事項)
本規約の条項を適用することについて疑義が生じたときは、当社と会員の間で誠意をもって協議するものとします。
<ショッピング条項>
第 27 条(カードショッピングの利用)
(1) 会員は、本規約を承認の上、第 3 条(1)に定めるカードにより下記の加盟店でカードを提示し、所定の売上票等にご自身がカードと同一の署名をすることにより、
「商品、権利の購入又は役務提供」(以下「カードショッピングの利用」という。)を受けることができます。ただし、当社が特に認めた場合には、売上票への署名を省略し、加盟店に設置されている端末機への暗証番号入力等の方法とすることがあります。
・日専連JCBカードは、当社の加盟店及び日専連全国加盟店並びにJCBと加盟店契約をしているJCBの国内、海外の加盟店。
(2) 当社は、会員がカードショッピングの利用により購入した商品等の利用代金(現金価格から頭金を除いた額をいう。)を会員に代わって加盟店に立替払するものとし
ます。
(3) 当社は、会員が本規約に違反しているとき又はカード利用について不適当と判断したときには、会員のカード利用を断ることがあります。
(4) 当社は、会員が現金化を目的として商品、サービスの購入などにカードショッピン グの利用可能枠を利用することを禁止します。また、一部商品等(貴金属、金券類)については、利用を制限又は断ることがあります。
第 28 条(カードショッピングの支払額、支払方法)
(1) カードショッピングの利用代金の支払方法は、1 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス 1 回払い、ボーナス 2 回払い及びリボルビング払いから会員がカード利用の際に指定した方法によるものとします。ただし、加盟店によっては利用のできない支払方法があります。また、会員がカード利用の際に指定した支払方法の変更を利用後に希望し、当社が認めた場合には、当社所定の手続により変更できるものとします。
(2) 会員が 1 回払い、2 回払い及びボーナス 1 回払いを指定した場合にはその利用代金を 3 回以上の分割払い、ボーナス併用分割払い及びボーナス 2 回払いを指定した場合には、カード利用代金に分割払手数料を加算した額(以下「分割支払額合計」という。)を毎月末日を締切日とし、支払指定日に会員があらかじめ指定した方法により当社に支払うものとします。また、リボルビング払いを指定した場合は、本条 (4)により当社へ支払うものとします。
(3) 分割支払額(分割払いの月々の支払額をいう。)の支払は下記の条件から会員が
カード利用の都度、指定するものとします。ただし、会員は加盟店にて取扱いした支払回数が、 当社にて別途定める支払回数以外で取扱いされた場合は、当社にて近似する下記の回数に変換の上、第 12 条の利用代金明細書の通知により当社が利用代金の請求をすることについて、あらかじめ同意するものとします。
①支払回数、支払期間、実質年率は下記のとおりとします。
(支払回数、支払期間、実質年率)
支 | 払 | 回 | 数 ( 回 | ) | 1・2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | |
支 | 払 | 期 | 間 ( | か 月 | ) | 1・2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
実 | 質 | 年 | 率 | ( % | ) | ‐ | 12.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
利用代金 100 円あたりの分割払手数料の額(円) | ‐ | 2.10 | 3.65 | 4.27 | 6.77 | 8.31 | 10.29 | 12.29 | 13.64 | |||||
支 払 回 数 ( 回 ) | 24 | 25 | 30 | 35 | 36 | ボーナス1回 | ボーナス2回 | |||||||
支 払 期 間 ( か 月 ) | 24 | 25 | 30 | 35 | 36 | ‐ | ‐ | |||||||
実 | 質 | 年 | 率 | ( % | ) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ‐ | 9.06~24.92 | ||
利用代金 100 円あたりの分割払手数料の額(円) | 16.37 | 17.06 | 20.54 | 24.08 | 24.80 | ‐ | 7.00 |
(ボーナス併用分割払いの実質年率は上記と異なる場合があります。)
②分割払いの場合、ショッピングの分割支払額合計は利用代金に上記の分割払手数料
(例)
利 用 代 金 100,000 円 10 回の場合
分割支払額合計 100,000 円+(100,000 円×6.77÷100 円)=106,770 円
月々の分割支払額 106,770 円÷10 回=10,677 円
⇒ 初回支払額 10,740 円 2 回目以降 10,670 円
を加算した金額となります。また、月々の分割支払額はショッピングの分割支払額合計を支払回数で除した金額となります。ただし、月々の分割支払額の単位は 10円とし、端数が発生した場合には初回に算入いたします。
③ボーナス併用分割払いの支払回数は、10 回、12 回、15 回、18 回、20 回、24 回、 25 回、30 回、35 回及び 36 回とし、支払額は均等分割支払額とボーナス月加算額と
の合計とします。なお、ボーナス支払月は 7 月及び 12 月とし、ボーナス支払月加算総額は利用代金の 50%以内とします。(利用代金 30,000 円以上が対象)
④ボーナス 2 回払い(分割払手数料 7.0%)の支払月は 7 月及び 12 月とし、1 回の支
払額は利用代金に分割払手数料を加算した金額を 2 回で除した金額となります。た
だし、分割支払額の単位は 10 円とし、端数が発生した場合には初回に算入します。取扱期間は当社所定の期間に限るものとし、それぞれ該当月に支払うものとします。
(利用代金 20,000 円以上が対象)
(4) リボルビング払いを指定した場合には、毎月末日締切りの利用残高に対し実質年率 13.2%を乗じて日割り計算により算出した手数料額(毎月 10 日締切りとして算出)を所定の支払額に含めた額(以下「弁済金」という。)を当社に支払うものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切り日までの期間は手数料計算の対 象といたしません。
(5) 支払方法の自動変更サービス(以下「全部リボ」という。)に当社所定の方法で登録 し、当社が適当と認めた場合、会員の新規カードショッピング利用は指定した支払 方法にかかわらず、リボルビング払いとなります。全部リボの登録を解除する際は、当社所定の方法で行うものとします。なお、リボルビング払いの締切日残高がある 場合には、当該残高分は継続してリボルビング払いにて支払うものとします。
(例)
9 月 27 日に 100,000 円のショッピングを利用初回約定弁済日 (10 月 27 日)
利用額 100,000 円
弁済金 10,000 円(1万円コースの場合)
(6)リボルビング払いの弁済金は、下表記載の1万円コース(元利定額残高スライド方式)を弁済金とするが、会員が他の弁済金(支払コース)を希望し、当社が認めた場合には、当社所定の手続により変更できるものとします。ただし、カードの利用状況により、残高及び弁済金が会員設定の支払コースに適応しないと判断した場合には、当社から会員へ書面等による通知のうえ、支払コースの変更をする場合があります。なお、残元金に手数料を加算した額が所定の弁済金に満たない場合には、残元金全額に手数料を加算した額を支払うものとします。
・初回の弁済金は全額元金に充当し、当該期間に発生する手数料はなし元金充当 10,000 円
弁済後利用残高 100,000 円-10,000 円=90,000 円 2 回目約定弁済日(11 月 27 日)
利用残高 90,000 円
手数料 90,000 円×13.2%×31 日÷365 日=1,008 円
弁済金 10,000 円
(元金充当額 8,992 円、手数料充当額 1,008 円)
弁済後利用残高 90,000 円- 8,992 円=81,008 円
(リボルビング払いの支払「弁済金」コース)
①元利定額残高スライド方式
締切日残高 コース | 1 円~ 100,000 円 | 100,001 円~ 200,000 円 | 200,001 円~ 300,000 円 | 300,001 円~ 400,000 円 | 400,001 円~ 500,000 円 | 500,001 円~ 600,000 円 | 600,001 円~ 700,000 円 |
5 千円 コース | 5,000 円 | 10,000 円 | 20,000 円 | 30,000 円 | |||
1万円 コース | 10,000 円 | 20,000 円 | 30,000 円 | 40,000 円 | 50,000 円 | 60,000 円 | 締切日残高 600,001 円~ は 10 万円 増すごとに 1万円 づつ増加 |
2 万円 コース | 20,000 円 | 30,000 円 | 40,000 円 | 50,000 円 | 60,000 円 | ||
3 万円 コース | 30,000 円 | 40,000 円 | 50,000 円 | 60,000 円 | |||
4 万円 コース | 40,000 円 | 50,000 円 | 60,000 円 | ||||
5 万円 コース | 50,000 円 | 60,000 円 |
②元利定額方式
可能枠 コース | 30 万円まで | 30 万円超~ 50 万円まで | 50 万円超~ 100 万円まで | 100 万円超~ 150 万円まで |
5 千円 コース | 残高にかかわらず 5,000 円 | ― | ||
1 万円 コース | 残高にかかわらず 10,000 円 | - | ||
2 万円 コース | 残高にかかわらず 20,000 円 | - | ||
3 万円 コース | 残高にかかわらず 30,000 円 | |||
4 万円 コース | 残高にかかわらず 40,000 円 | |||
5 万円 コース | 残高にかかわらず 50,000 円 |
(7)ボーナス 1 回払い(手数料なし)の支払月は 7 月及び 12 月とし、取扱期間は当社所定の期間に限るものとしてそれぞれ当該月に支払うものとします。
(8) 本条(3)、(4)の手数料率は、金融情勢等の事情により変更があることに同意するものとします。なお、変更された手数料率は、分割払い及びボーナス払いの場合には適用日以降のご利用分から、リボルビング払いの場合は適用日以降の支払分(ご利用残高分)から対象となります。
第 29 条(会員番号登録型継続契約にかかる支払方法)
(1) 会員が会員番号登録型継続契約にカードを利用する場合には、会員は当社が会員のために当該契約会社及び契約団体(以下「契約先」という。)に立替払することを了承し、第 28 条の支払方法により支払うものとします。
(2) 会員は、カードでの継続的な支払を中止する場合には、その旨を直接当該契約先に申し出し、承諾を得るものとします。
(3) 会員が前項の当該契約先からの承諾を得ずに、当社が当該契約先に立替払をしたときには、当社は会員にその利用代金を請求し、会員は当該代金を当社に支払うものとします。
(4) カードの解約若しくは使用停止又はカードの利用代金等の当社に対する債務の履行を怠った場合には、当社は当該契約先に対する料金の支払を中止できるものとします。この場合において、当該契約が解約となっても、当社は責任を負わないものとします。なお、会員が当該契約先との契約の継続を希望する場合には、直接契約先との間で手続をするものとします。
(5) 会員は、各契約加入申込みの条件及び本規約の諸条件を遵守するものとします。
第 30 条(所有権留保の特約)
(1) 会員は、会員がカード利用により購入した商品等をその用途に従い使用することができますが、商品等の所有権は、当社が加盟店に立替払をしたことにより、加盟店から当社に移転し、当該商品等にかかる債務の完済までは当社に留保されることを認めるものとします。
(2) 会員は、商品等の使用にあたって、次の事項を遵守するものとします。
①十分な注意をもって商品等を管理すること。
②質入・譲渡・賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
③商品等の所有権が、第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかに当社に連絡するとともに当社が商品等を所有していることを主張、証明するなどして侵害の排除に努めること。
第 31 条(遅延損害金)
(1) 会員がカードショッピングの利用代金の支払を遅滞したとき(本条(2)の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払額に対し年 14.6%を乗じた額の遅延損害金を日割計算(1 年を 365 日とし、うるう年は 1 年を 366 日とする。)により支払うものとします。ただし、リボルビング払いを除き支払回数が 2回以上の場合(ボーナス払いを含む。)には、当該遅延損害金は分割支払額合計の残額に対して商事法定利率年 6.0%を乗じた額を超えないものとします。
(2) 会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで支払額の残額に対して商事法定利率 6.0%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、リボルビング払い及び支払回数が 1 回の場合には、支払額の残額に対し年 14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第 32 条(商品等の引取り、評価及び充当)
(1) 会員が第 9 条により期限の利益を失ったときは、当社は留保した所有権に基づき商品等を引取ることができるものとします。
(2) 会員は、当社が本条(1)により商品等を引取ったときは、会員と当社が協議の上決定した相当価格をもって本規約に基づく債務の残額の支払に充当することにあらかじめ同意するものとします。なお、不足額が生じたときには、会員は直ちに清算するものとします。
第 33 条(見本、カタログ等に関する売買契約の解除)
会員は、見本、カタログ等により申込みをした場合において、引き渡された商品、権利又は役務が見本、カタログ等と相違している場合には、加盟店に商品、権利の交換若しくは役務の再提供を申し出るか、又は売買契約若しくは役務提供契約を解除することができるものとします。なお、売買契約等を解除する場合には、速やかに当社にその旨を通知するものとします。
第 34 条(公租公課の負担)
(1) 会員は、カード利用にかかる商品等の取得、保管、使用、提供を受ける役務その他本契約の締結及び履行等にかかる一切の公租公課を負担するものとします。
(2) 第 32 条に基づき、当社が商品等を引取ったことにより、当社から支払を受ける消
費税がある場合には、その消費税相当額を当社が会員の債務への返済として任意に充当することにあらかじめ同意するものとします。
第 35 条(支払停止の抗弁)
(1) 会員は、下記の事由を有するときは、当該事由を有する商品、権利又は役務についての支払を停止することができるものとします。この場合において、支払停止が認められているのは、割賦販売法により対象外とならない商品、権利又は役務について 2 か月を超える支払となる場合に限ります。ただし、その事由が解消された場合には支払を再開するものとします。
①商品(権利)の一部又は全部の引渡しがなされていないとき。
②役務の一部又は全部の提供がなされないとき。
③商品(権利)や役務は提供されたが約束の期日に遅れたため役に立たなかったとき。
④商品(権利)に瑕疵(かし)(欠陥)があるとき。
⑤商品(権利)の販売条件となっている役務の提供がないとき。
⑥商品(権利)の販売について、加盟店に対する事由があるとき。
(2) 当社は、会員が本条(1)の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに必要な手続をとるものとします。
(3) 会員は、本条(2)の申出をするときは、あらかじめ上記事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4) 会員は、本条(2)の申出をしたときは、遅滞なく上記事由を記載した書面(資料がある場合には添付が必要)を当社に提供するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
(5) 会員は、本条(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは支払を停止することができないものとします。
①売買契約、役務提供契約が会員にとって商行為となり割賦販売法第 35 条の 3 の 60(適用除外)1 項に該当するとき。ただし、業務提供誘引販売取引、連鎖販売取引にかかわるものを除きます。
②分割払の場合には 1 回のカード利用にかかる支払総額(分割支払額合計に頭金を
加算した額をいう)が 40,000 円未満のとき。
③リボルビング払いの場合は、1 回のカード利用の現金価格の合計が 38,000 円未満のとき。
④当社の承諾なしの売買契約の合意解約、加盟店あてのカードショッピング利用代金を支払することなどの当社の債権を侵害する行為をしたとき。
⑤日本国外の加盟店でカードを利用したとき。
⑥会員による支払の停止が、xxxに反すると認められるとき。第 36 条(繰上げ完済の特約)
会員が当初の契約どおりの分割支払額の支払を履行し、かつ、約定支払期間の中途で残全額を一括して支払ったときは、会員は当社所定の計算方法(78 分法又はそれに準
ずる計算方法とする。)により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。ただし、リボルビング払いの場合には当社所定の計算式と方法によるものとします。
<キャッシング条項>
第 37 条(キャッシングサービスの利用方法)
(1) 会員は、当社が審査により適当と認めた場合には、当社が設置した現金自動預払機 等(以下「ATM・CD 機」という。)及び当社が提携する金融機関等設置の ATM・CD 機で所定の操作を行うことにより、キャッシングサービスを受けることができます。
(2) 当社が提携する国内の ATM・CD 機を利用し、キャッシングを行った場合には、都度、利用手数料として、利用金額が 10,000 円以下の場合は 108 円、利用金額が 10,000 円を超える場合は 216 円を、利用翌日の返済日に、当該キャッシングの返済金に加 算して支払うものとします。
(3) 日本国外においては、JCB の海外提携先金融機関等において所定の手続を行うことにより、キャッシングサービスを受けることができます。ただし、JCB が指定した通貨単位による取扱いとし、返済方法は一括払いとします。
(4) キャッシングサービスは、当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができるものとします。
第 38 条(キャッシングサービスの利率、返済方法)
(1) 会員は、キャッシングサービス利用代金について毎月末日を締切日とし、返済約定日に会員が指定した返済方法により返済するものとします。
(2) キャッシングサービスの利用による融資金は 10,000 円単位とし、返済方法は下記のとおりリボルビング払い(元利定額残高スライド方式)又は一括払いから会員が利用の都度、指定するものとします。
(例)
実質年率 18.0%
9 月 27 日に 100,000 円利用一括返済日(10 月 27 日)
利息
支払額
100,000 円×18.0%×30 日÷365 日=1,479 円
101,479 円
①一括払いの場合には、毎月末日を締切日とした利用額に対し利用金額に応じた実質年率(18.0%)を乗じて日割計算(1 年を 365 日とし、うるう年は 1 年を 366 日とする。)により算出した利息を元金とともに当社に一括して返済するものとします。
②リボルビング払いの場合には、毎月末日を締切日とした利用残高に対し設定された利率(実質年率 18.0%)を乗じて日割計算(1 年を 365 日とし、うるう年は 1
年を 366 日とする。)により算出した利息を含めた所定の支払額を当社に返済す
るものとします。(毎月 10 日締切りとして算出)なお、会員が下記支払額以外の
支払額(支払コース)を希望し、当社が認めた場合には、当社所定の手続により変更できるものとします。
(リボルビング払いの支払額)
キャッシング月末残高 | 支払額(利息を含む) | |
5千円コース (利用可能枠 200,000 円以下) | 1万円コース (利用可能枠 300,000 円以上) | |
100,000 円以下 | 5,000 円 | 10,000 円 |
100,001 円~200,000 円 | 10,000 円 | |
200,001 円~300,000 円 | - | 15,000 円 |
300,001 円~500,000 円 | 20,000 円 |
(例)
5 千円コース(利用可能枠 200,000 円以下)実質年率 18.0%
9 月 27 日に 100,000 円利用
初回返済約定日 (10 月 27 日)利用額 100,000 円
利息 100,000 円×18.0%×13 日÷365 日=641 円
(利用日数は 9/28~10/10 の 13 日間)
支払額 5,000 円
(元金充当額 4,359 円、利息充当額 641 円)
返済後利用残高 100,000 円-4,359 円=95,641 円 2 回目返済約定日 (11 月 27 日)
利用残高 95,641 円
利息 95,641 円×18.0%×31 日÷365 日=1,462 円
(利用日数は 10/11~11/10 の 31 日間)
支払額 5,000 円
(元金充当額 3,538 円、利息充当額 1,462 円)
返済後利用残高 95,641 円-3,538 円=92,103 円
(3) 会員が早期繰上げ完済を希望される場合には、会員は当社にあらかじめ連絡をし、当社がこれを認めたときは、所定の計算式と方法により返済するものとします。
(4) 本条(2)における利率は、金融情勢等の事情により変更があることに同意するものとします。
第 39 条(書面の交付)
(1) 会員は、当社が貸金業法第 17 条(契約締結時の書面交付)6 項の規定に基づき、同条 1 項の規定による書面の交付に代えて、極度方式貸付けに関する契約の一定期間における貸付け及び返済その他の取引の状況を記載した書面を交付することを承諾するものとします。
(2) 会員は、当社が貸金業法第 18 条(受取証書の交付)3 項の規定に基づき、同条 1 項の規定による書面の交付に代えて、極度方式貸付けに関する契約による債権の全部又は一部について返済を受けた場合において、一定期間の貸付け、返済その他の取引状況を記載した書面を交付することを承諾するものとします。
(3) 会員は、本条(1)及び(2)による書面の交付の承諾後においても、その承諾を撤回できるものとします。
第 40 条(遅延損害金)
(相談窓口)
1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2. 本規約についてのお問い合わせ、ご相談、苦情及び
支払停止の抗弁に関する書面(第 35 条(4))については次の窓口までご連絡ください。
株式会社日専連アクア お客様相談室電話:000-000-0000
〒000-0000 xx市川崎区東田町 2 番地 11
貸金業者登録番号 神奈川県知事(4)第 05000 号包括信用購入あっせん業者登録番号 関東(包)第 78 号
3.当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関
①名 称 : 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター所在地 :〒108-0074 xxx港区高輪 3 丁目 19-15
二葉高輪ビル 2F
電話番号:00-0000-0000
受付時間:9:00AM~5:30PM(土・日・祝日休)
②日本貸金業協会「相談・紛争解決委員会」が指定する団体等
会員がキャッシングサービスの利用による支払額等の返済を遅延したときは、遅延した金額に対して返済期日の翌日から返済日に至るまで、また、期限の利益喪失の場合には、未払債務(元本分)に対して期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、年 20.0%を乗じ日割計算(1 年を 365 日とし、うるう年は 1 年を 366 日とする。)により算出した遅延損害金を支払うものとします。
<日専連アクア会員保障制度>
第 1 条(損害のてん補)
株式会社日専連アクア(以下「当社」という。)は、この規約に従い、当社が会員に発行するクレジットカード(以下「カード」という。)が紛失・盗難その他の事由(以下「紛失・盗難」という。)により保障期間中に他人に不正使用された場合には、これによって会員が被る損害をてん補するものとします。
第 2 条(保障期間)
本制度の保障期間は入会日初日の午前 0 時から 1 年間とし、以降の加入については、当社が認めない場合を除き毎年自動的に継続されます。
第 3 条(紛失、盗難届出と損害てん補期間)
(1)カードが紛失・盗難に遭ったことを知ったときは、会員は速やかに当社及び最寄りの警察署・交番にその旨を届けるとともに、所定の届出書を当社あてに提出するものとします。
(2)第 1 条により当社がてん補する損害は、前項の紛失・盗難の届出書を当社が受理し
た日の 60 日前以降に行われた不正使用による損害とします。
第 4 条(てん補されない損害)
次のいずれかに該当する場合には、当社はてん補の責を負わず、その損害の全部を会員が負担するものとします。
①会員の故意又は重大な過失によって生じた場合
②会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者がカードを持ち出して紛失・盗難に遭った場合又は使用した場合
③当社の会員規約に違反している状況において、紛失・盗難が生じた場合
④戦争、地震その他著しい社会秩序の混乱の際に、紛失・盗難が生じた場合
⑤前条の届出書を当社が受理した日の 61 日以前に生じた損害の場合
⑥紛失、盗難届の内容が虚偽である場合
⑦会員が当社の請求する書類を提出しない場合、当社などが行う被害状況の調査に協力しない場合その他の損害防止軽減のための努力をしなかった場合
⑧①~⑦以外の理由により会員が当社の指示、要請に従わなかった場合
⑨カード署名欄に自己の署名がない状態で損害が発生した場合
⑩カード利用の際、登録された暗証番号が使用された場合(ただし、カードの管理及び登録された暗証番号の管理について会員の故意又は重大な過失がないと当社が認めた場合には、この限りではありません。)
第 5 条(損害てん補手続き、調査)
(1)会員が損害のてん補を請求するときは、損害の発生を知った時から 30 日以内に、被害状況を記入した損害報告書類、最寄りの警察署の盗難届出証明又は被害届出証明等当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出するものとします。
(2)当社又は当社の委託を受けた者が被害状況の調査を行う場合には、会員はこの調査に協力するものとします。
(3)当社が必要な調査を終え、前条に該当しないと認められた場合には、遅滞なく損害
をてん補するものとします。
≪個人情報、取引時確認に関する同意条項≫
第 1 条(個人情報の取得、利用、保有、預託及び提供)
(1) 個人情報の取得、利用及び保有
入会申込者及び会員、その配偶者(以下「会員等」という。)は、株式会社日専連アクア(以下「当社」という。)との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下「個人情報」という。)を当社が必要な保護措置を講じた上で取得、利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。ただし、配偶者情報については、キャッシングサービスが設定された場合のみとし、貸金業法の定める範囲に限ります。また、親権者情報については、未xx者が申込みをした際、同意をいただく必要がある場合のみとします。
①所定の申込書等に記載した会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。)、eメールアドレス、勤務先、勤務先電話番号、家族構成、住居状況等の本人特定情報その他の会員が申告した事項及び変更事項
②本申込みに関する申込日、契約日、有効期限、利用可能枠、支払方法、支払口座等の契約情報等
③支払開始後の取引事実に関する利用残高、月々の返済状況、年間請求予定額、入金日、入金予定日、完済日、延滞、強制解約、債権譲渡等の取引情報等
④会員等の支払能力を調査又は支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、当社が取得したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況等
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づき本人確認書類(運転免許証等、パスポート、各種健康保険証、住民票写し、在留カード等)の提出を求め(当社が取得した住民票の写し等を含む。)、確認し記録した記号番号等の記載事項等
⑥会員等の婚姻関係にかかる情報
⑦インターネット、官報、電話帳等一般に公開されている情報等
(2) 個人情報の預託
会員等は、当社が、当社と個人情報の預託に関する契約を締結した企業に対し、個人情報の情報処理又は与信等を業務委託(当該委託先が再委託する場合も含む。)する場合には、当社が必要かつ適切な個人情報の保護措置を講じた上で、本条(1)により取得した個人情報を預託することに同意します。
(3) 個人情報の与信関連業務以外での利用及び提供
①会員等(除く、配偶者)は、次の目的のために第 1 条の個人情報を利用、提供することに同意します。
1)当社所定の事業(クレジットカード、提携カード、債権買取、消費者金融、旅
行斡旋(あっせん)、各種保険代理店、各種利用券販売。以下同じ)におけるサービス提供、宣伝物、印刷物の送付、電話及び電子メール(ショートメール含む。)送信等の通信手段による営業案内及び関連するアフターサービス
2)当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物、印刷物の送付等による営業案内
3)当社所定の事業における市場調査、商品開発
②会員等(除く、配偶者)は、当社所定の事業によるサービスの提供を受けるために、当社が業務委託する提携先に個人情報の保護措置を講じた上で(1)①②の個人情 報のうち、必要な範囲で個人情報を提供し提携先が利用することに同意します。
③会員等の同意が得られない場合は、契約の締結又は希望されるサービス提供等に応じられない場合があります。
④会員等は当社から譲渡又は委託を受けた債権の管理、回収を行うため及び債権譲 渡を受けて管理、回収を行うにあたって事前に当該債権の評価、分析を行うため、下記の債権回収会社に対し、個人情報の保護措置を講じた上で、当該債権に関す る個人情報のうち、必要な範囲で提供することに同意します。
[名 称]ニッテレ債権回収株式会社
[所 在 地]〒108-0023 xxx港区芝浦 3-16-20
芝浦xxビル 5F [電話番号]00-0000-0000
⑤個人情報の公的機関等への提供
会員等は当社が各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のため、必要がある場合に限り、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
第 2 条(指定信用情報機関への利用、登録)
(1) 会員等は、当社が加盟する割賦販売法及び貸金業法の指定を受けた信用情報機関
(以下「指定信用情報機関」という。)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という。)に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合には、会員等の支払能力及び返済能力調査の目的に限りそれを利用することに同意します。
登録情報 | 登録の期間 |
① 本規約にかかる 申込みをした事実 | 当社が指定信用情報機関に 照会した日から 6 か月間 |
② 本規約にかかる契約内容、客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年以内 |
③ 債務の支払を 延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年間 |
(2) 会員等は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が指定信用情報機関に下表に定める期間登録され、指定信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力及び返済能力に関する調査目的のために利用することに同意します。
(3) 当社が加盟する指定信用情報機関及びその提携信用情報機関は次のとおりです。
また、本契約期間中に新たに信用情報機関に加盟して登録、利用する場合には、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
当社が加盟する 指定信用情報機関 | 指定信用情報機関提携先 |
株式会社 シー・アイ・シー(CIC) | ●株式会社日本信用情報機構(JICC) ●全国銀行個人信用情報センター |
(4) 本条(3)に記載する指定信用情報機関及びその提携信用情報機関の概要
・株式会社 シー・アイ・シー(CIC)
[割賦販売法に基づく指定信用情報機関] [貸金業法に基づく指定信用情報機関]
住 所:〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7
新宿ファーストウエスト 15 階電話番号:0000-000-000
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
[貸金業法に基づく指定信用情報機関]
住 所:〒101-0046 xxxxxx区xxx町 2-1
xxxxビル電話番号:0000-000-000
・全国銀行個人信用情報センター
[主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関]住 所:〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1
電話番号:00-0000-0000
U R L:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※上記の各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。
(5) 本条(3)に記載されている指定信用情報機関である株式会社シー・アイ・シー
(CIC)へ登録する情報は次のとおりです。氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報及び契約者に配偶者がある場合の当該婚姻関係に関する情報、等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、支払回数等契約内容に関する情報、等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等。
第 3 条(個人情報の開示、訂正又は削除)
(1) 会員等は、当社及び第 1 条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携先並びに第 2 条で記載する指定信用情報機関に、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、当社及び各提携先等並びに各機関が所定の
方法により登録(登録とは電子計算機、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします。)されている自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、第 7 条記載の窓口に連絡してください。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 2 条記載の指定信用情報機関に連絡してください。
(2) 当社は本人へ開示を行うことが、以下のいずれかに該当する場合には、当社が保有する個人情報の全部又は一部を開示しないことができるものとします。
①本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
②業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③法令等に違反することとなる場合
(3) 万一、当社の保有する会員等の個人情報の登録内容が、事実と相違していることが判明した場合には、当社は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第 4 条(開示費用の負担)
会員等は、当社に対し自己に関する個人情報の開示を申請した場合、開示費用として下記手数料を支払うものとします。
・当社への来社による情報開示 500 円(税込)
・郵送による情報開示 900 円(税込)
第 5 条(本同意条項に不同意の場合)
会員等が記載事項(契約書面で会員が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、カード発行、会員継続をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第 1 条(3)①に同意しない場合でも、これを理由にカード取引の継続をお断りすることはありません。
第 6 条(利用、提供中止の申出)
第 1 条(3)①による同意を得た範囲内で当社が会員等(除く、配偶者)の個人情報を利用、提供している場合でも、中止の申出があった場合は、それ以降の利用、提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等、業務上必要な書類に同封される宣伝物又は印刷物についてはこの限りではありません。
第 7 条(個人情報の取扱いに関する問い合わせ等の窓口)
当社は、個人情報保護法の理念を尊重し、個人情報保護管理者(担当役員)の下、適切な個人情報の取扱いに努めています。個人情報の開示、訂正又は削除、宣伝印刷物の送付、営業案内の中止の申出等、個人情報の取扱いに関するお問い合わせ、苦情、相談等は、次の窓口までご連絡ください。
〒210-0005 xx市川崎区東田町 2 番地 11株式会社日専連アクア お客様相談室
電話:000-000-0000
第 8 条(カード発行をお断りした場合)
カード発行をお断りした場合でも本申込みをした事実は、第 1 条及び第 2 条(2)①に基づき、お断りした理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 9 条(本人確認に関する同意)
会員等は、犯罪収益移転防止法に関し以下の内容について同意します。
①犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類を提出すること。
②当社において住民票の写しを取得する場合があること。
③当社に提出した本人確認書類は返却されないこと。第 10 条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。また、本同意条項の変更については、当社から会員に変更内容を通知した後又は新同意条項送 付後に、カードを使用した場合又は異議の申立てがない場合には、変更事項又は新同意 条項を承認したものとします。
《ポイントプログラム特約》
以下の特約については、ポイントプログラムが付与されているカードのみ適用となります。
第 1 条(本特約の目的)
当社及び当社と提携により発行するカードの利用に応じて、当社が会員に対してポイントを付与し、獲得したポイント数に応じた特典を提供する制度(以下「ポイントプログラム」という。)の内容及び特典を受けるための条件に関する基本事項を定めるものとします。
第 2 条(ポイントの計算方法)
(1) カード利用代金の金額 100 円に対して 1 ポイント又は 300 円に対して 1 ポイントを付与するものとします。ただし、当社が別途指定する加盟店及びカード利用代金に関してはこの限りではないものとします。
(2) 加盟店及び事務処理上の都合により、ポイント計算が遅延又は変更になることがあります。当社所定のポイント集計期間内に獲得したポイント数に応じて、ギフトカード又は指定商品(以下「商品等」という。)との交換が可能となります。
第 3 条(ポイント付与の対象外)
カード利用にかかる取引であっても、次の各号に掲げる代金については、ポイント付与の対象とするカード利用代金から除かれるものとします。
①当社が提供する各種サービスの手数料
②カード年会費
③キャッシングサービス・各種ローンの利用代金及び手数料
④リボルビング払い及び分割払いの手数料
⑤特定の加盟店での利用代金
第 4 条(ポイントの有効期限)
当社所定のポイント集計期間内にポイントを蓄積できますが、ポイント還元後の端数ポイントは自動的に失効することになり、持ち越し、譲渡などできないものとします。また、当社は失効したポイントに対する復活等の特別措置には一切応じることはできないものとします。
第 5 条(ポイントの確認)
第 2 条に基づき計算されたポイント数及び蓄積された有効なポイント残高等は、会員に送付されるご利用代金明細書上に記載されます。また、会員は電話その他所定の方法により当社に問い合わせることによって、随時、ポイント残高の確認ができるものとします。
第 6 条(ポイントの取消)
会員が購入した商品を返品等により払い戻した場合、既に会員にポイントが付与、蓄積されているときには、当該ポイントは取消しになるものとします。
第 7 条(ポイントの交換)
(1)ポイント交換は当社所定の交換方法によるものとします。
(2) 当社は、会員のポイント交換に際し、所定の審査によりその可否を決定するものとし、当該会員のポイント交換を拒否又は留保することができるものとします。
(3) 当社が会員に商品等を提供する場合の届け先は原則として会員があらかじめ当社に届け出た会員本人の日本国内の住所地に限るものとします。
第 8 条(交換済商品等の取扱い)
(1) 会員は、ポイント交換により提供された商品等は、別の商品等との再交換はできないものとします。また、交換済の商品等を取消し、当該交換したポイント数を戻すことはできないものとします。
(2) 会員がポイント交換により提供を受けた商品等に関する瑕疵(かし)については、会員は、当該商品等の提供者である提携事業者との間で解決するものとします。
第 9 条(ポイント情報の共同利用)
(1) 会員は、当社が本ポイントプログラムの提携先に対して、問い合わせ対応、ポイント交換などのサービス提供上必要な事務を行うため、住所、氏名、電話番号、会員番号、ポイント残高その他ポイントに関連する情報を共同利用することに同意するものとします。
(2) 前項に基づく共同利用にかかる個人情報の管理について、責任を有する者は当社となります。
第 10 条(ポイントの譲渡禁止)
会員は、付与されたポイントを他人に譲渡、質入、他人との共有又は相続することができません。
第 11 条(カード再発行)
会員が名義変更等(本人自身の都合による同番号にて再発行)の手続をした場合には、再発行前に有効であったポイントは、所定の手続により再発行後のカードのポイント として引き続き有効とします。
第 12 条(権利の消失)
会員が、理由のいかんを問わず、カード会員資格を喪失した場合には、既に蓄積されているポイントは、すべて自動的に失効するものとし、本特約における権利、義務のすべてが自動的に消滅するものとします。
第 13 条(公租公課の負担)
(1) 提供された商品等に課せられる公租公課は会員の負担とします。
(2) 前項の公租公課に関する申告、納付等は会員の責任において行うものとし、当社は何ら責任を負わないものとします。
第 14 条(システムトラブルへの対応)
(1) 当社は、ポイントプログラムに使用する電子機器、ソフトウェアなどのシステムにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的な保守及び運用を行います。
(2) 当社は、ポイントプログラムのシステム障害、第三者による不正アクセスによって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、会員等に付与されたポイントに異常が発生した場合には、その時点における一般の技術水準に従って合理的な措置を講じます。
(3) 前項にかかわらず、ポイントの異常が解消されなかった場合において、当社に故意又は過失がないときはポイントの補償を行わないものとします。
第15条(ポイントプログラムに関する疑義等)
ポイントの有効性、ポイント数、商品等その他のポイントプログラムに関して生じる疑義は、当社の責任によるものとします。
第 16 条(ポイントプログラムの終了、中止、変更等)
(1) 当社は、いつでもポイントプログラムを終了、中止又は内容を変更することができるものとし、会員はあらかじめその旨を承認するものとします。この場合において、当社は終了、中止又は変更する旨を当社ホームページ上で告知又は会員あてに通知するものとし、本ポイントプログラムは、当該告知又は通知により指定する期日をもって終了、中止又は変更するものとします。
(2) ポイントプログラムの終了、中止又は変更により会員に生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
(3) ポイントプログラムの内容は、日本国の法令等により規制されることがあります。
《ICカード特約》
以下の特約は、当社が会員に対し、IC チップを組み込んだカード(以下「IC カード」という。)を貸与した場合のみに適用されます。
第 1 条(IC カードの暗証番号)
会員が IC カード利用の際に使用する暗証番号は、会員規約第6条に基づき当社に登録された暗証番号とします。
第 2 条(IC カードの管理責任)
会員は、善良なる管理者の注意をもって IC カードを使用、管理するものとし、ICカードの毀損(きそん)、分解や格納された情報の漏えい、複製、改ざん又は解析等を行わないものとします。
第 3 条(IC カードによるカードショッピングの利用方法)
会員は、IC カードによるカードショッピングの利用の際、IC 読取機能付承認端末
(以下「IC 端末」という。)を設置した加盟店において、IC 端末に暗証番号の入力を求められた場合には、会員自ら暗証番号の入力を行うものとします。この場合には、売上票への署名を省略できることがあります。
株式会社 日専連アクア xxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxx.xx 16.7