Contract
xxx学園女子大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、甲が所有する (型番: )(以下「本設備」という)について、以下のとおり、甲の本設備を乙が利用する契約を締結する。
第 1 条(契約の目的)
甲は、本設備を乙に有償で使用させるものとし、乙は本設備を乙の「 」の利用目的(以下「本業務」)において使用するために利用するものとする。
第 2 条(使用方法・場所)
乙は、本設備を甲の指定する場所( )で通常の用法に従い、善良なる管理者の注意義務をもって本設備、備品の維持、管理及び保全に努めなければならない。
2 乙は、1項に指定する場所を本業務の目的以外に使用してはならない。
3 乙は、1項の範囲を超えて甲の施設を使用してはならない。なお、やむを得ない事情がある場合は、事前に甲に申し出て甲の書面による承諾を得るものとする。
第 3 条(期間)
本契約の期間は、締結日から 年 月 日までとする。
2 乙は、「xxx学園女子大学における研究設備・機器の共同利用に関する規程」第8条に基づき、本設備を利用するものとする。
3 乙は、本設備を利用するに当たって「xxx学園女子大学における研究設備・機器の共同利用に関する規程」を遵守し、乙は事前に「共同利用機器利用申請書」を提出し甲の使用許可を得るものとする。
第 4 条(利用料)
本設備の利用料等は、「xxx学園女子大学における研究設備・機器の共同利用に関する規程」において定められる金額とし、乙は利用料等に係る消費税及び地方消費税を加え、甲の指定する銀行口座に振込み支払うものとする。
第 5 条(支払い)
乙は、本設備の利用料等を甲からの請求に基づき、甲の指定する期日までに支払うものとする。但し、振込手数料は、乙の負担とする。
2 いかなる事由が発生した場合でも、利用料の返還はしないものとする。
第 6 条(維持管理費用)
本設備の使用に際して発生する費用(水道光熱費等)は原則、甲の負担とする。ただし、乙の使用に起因し本設備の修理・メンテナンス等の必要が生じた場合は、乙がその費用を負担する。
2 甲は、乙の使用後、本設備に不具合が起きていないか、必ず確認するものとする。
第 7 条(解約)
やむを得ない事由により本契約所定の利用期間内に本契約の解約を希望する場合には、甲及び乙は、解約希望日の1ヶ月前までに相手方に書面で通知することにより、解約希望日をもって本契約を解約することができる。
第 8 条(施設への立入及び入構制限)
甲は、建築物の保全、衛生、防犯、防火その他管理上の必要がある場合、或いは非常事態における対策のために必要がある場合は、乙の承諾を得て甲の指定する場所に立ち入り、又はその内外を巡視し、乙に必要な指示を与えることができる。また、緊急の場合には乙の承諾を得ることなく、乙に対し入構を制限することができるものとする。
第 9 条(本契約内容の変更)
本契約の内容を変更する場合には、甲乙両者協議のうえ、変更内容について別途覚書を締結するものとする。
第 10 条(損害賠償)
乙は、乙の責に帰する事由により甲又は第三者に損害を与えた場合、当該損害を賠償するものとする。
第 11 条(本契約の終了)
契約期間の満了等により本契約が終了した場合には、乙は直ちに本業務を停止し、乙の使用する備品等を乙の負担において撤去した上、甲が所有する本施設及び備品を現状に復し甲に返還しなければならない。
第 12 条(合意管轄)
本契約に関する一切の訴訟はさいたま簡易裁判所又はさいたま地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 13 条(協議条項)
本契約に定めのない事項及び本契約各条項の解釈、適用について疑義が生じた事項については、その都度、甲乙両者協議のうえ決定する。
以上の通り契約したので、本書 2 通を作成し、甲乙各これに記名押印した上、各 1 通これを保有する。年 月 日
甲 乙
xxxxxxxx 0 xx 0-00
xxx学園女子大学
学長 xx xxx 印 印